通告に基づき質問をいたします。
最初に、本市ホームページにおける情報発信について伺います。
自治体の広報の手段には様々なものがありますが、インターネットが日進月歩で発達する現在では、広報紙と並ぶ大きな媒体としてホームページがあります。本市ホームページのトップ画面を見ましても、様々な情報のコンテンツの窓口として多くのテーマごとに検索機能を持たせております。また、LINE、Instagram、FacebookやXなどのSNS、YouTubeや、また、直近ではチャットGPTなどとのひもづけなど、情報の検索機能によって得られる情報量は膨大であります。最もこれらの機能を全ての市民が活用しているわけではありませんが、ツールとして備えていくことは、広報戦略としても必要なことであると思います。ところで、一般に様々な情報を検索する場合には、ホームページのトップページから入り、各テーマのサイトに案内され、連絡先、PDFなどの文書データや画像データを取得することになります。そのような情報の取得が適している分野、あるいは情報の羅列に向いている分野もあるかと思います。それに対して、電子地図情報を活用すると極めて直接的にまた瞬時に情報を提供することのできる分野も数多くあります。電子地図情報は、地理情報システムGISにより提供されるものですが、このGISデータを活用すれば、必要な情報をそれに載せることができます。ちなみに、他自治体の導入事例を見ますと、函南町のかんなみわが街マップのサイトは非常によくできていると評価しております。函南町の公式ホームページとは別にリンクされており、そのトップ画面の窓口にあるくらしの欄から入ると、選挙投票所の場所、自治会の区域図、ごみ置場の場所、バス路線、防犯灯や広報施設の場所など、生活に密着した情報が電子地図上で表示され、一目で確認することができます。防災の欄ではハザードマップはもちろんですが、浸水被害の履歴まで電子地図上に詳細に表示されます。単にPDFデータの表示ではなく、データが電子地図上に載せられているため、拡大縮小や移動も自由にでき、検索者の位置関係も表示されます。子育て・教育の欄では子育て・教育施設の場所のほか、小中学校の校区が色分けされて表示されています。医療・福祉の欄では病院・福祉施設の場所、AEDの設置場所や民生委員担当地区などまでが表示されます。また、インフラ関係では、水道配管図、下水道台帳図や公共下水道認可区域までが表示されます。ちなみに、本市においては、上下水道配管図は、水道部の窓口に赴き申請しなければ取得できません。以上のように、電子地図情報を利用した情報は検索者の位置情報と必要とする情報にリンクされるため、瞬時に必要な情報を得ることができます。これらの事例を見ますと電子地図を活用すれば、市民生活に必要な情報をかなり広範囲にわたり公開できることが分かります。また、当然のことながら、個人情報に抵触するような情報もなく、公益的情報の提供という観点からは何ら問題はないと思われます。
そこで質問いたします。
函南町のほかに富士市のふじタウンマップや静岡市の静岡市地図情報インターネットサービスなど、GISを利用したサイトを設置して情報発信している自治体が複数ありますが、その認識と評価をお尋ねいたします。
以上のような電子地図情報を活用した情報発信は、現状、市民が必要な情報を入手するために様々な部署を訪ねたりする手間を省くことから、市民の利便性向上に大きく寄与するものと考えますし、当局職員の業務の負担軽減にもつながると思われます。DXを推進する本市においては、速やかに導入すべきと考えますが、導入の可能性についてお尋ねいたします。
次に、盛土規制についてお尋ねいたします。
先月、新聞紙上で本市の条例に違反して不適切盛土行った業者のうち、改善命令に従わなかった事業者が公表されました。不適切盛土といいましても、許可された規模や高さを大きく超えて土砂を搬入する盛土もありますが、公共工事により出る盛土や産業廃棄物、汚染土壌を含む盛土もあります。大きく分けて、前者のような盛土は災害防止を目的とする規制が必要となると言えます。また、後者の場合には、生活環境の保全を目的とする規制が必要と考えますが、まず、これらの盛土の現状と認識についてお尋ねいたします。
ところで、県の盛土条例は令和3年に発生した熱海の土石流災害により多くの犠牲者が出たことを受け、速やかな実効性ある盛土規制に取り組むために、国に先行して、令和4年7月、県下一律に規制をかけたものと認識しています。本市の盛土等の規制に関する条例は、県の盛土条例を受けて、令和5年10月1日に施行されています。ここでは、論点を絞るために、災害防止を目的とする許可された規模や高さを超えた盛土について質問していきます。
本市の盛土等の規制に関する条例が施行されたのは、令和5年10月でありますが、前述した改善命令に従わなかった事業者は、それ以前から長期間にわたると考えられる不適切盛土を行っていたと思われます。そこで、それまでの条例と令和5年10月改正後の条例では、規制内容がどのように改正されたのでしょうか。また、その効果をお尋ねいたします。
私が実際に経験した案件ですが、極端な高さに盛られた不適切盛土により隣接した農地の水路が押し上げられて損壊し、排水不能となり水田の耕作ができなくなったことから、耕作者や部農会役員らとともに、その事業者に対し直接改善の申入れをしたことがありました。しかしながら、行政指導など紙切れ程度にしか思っておらず、違法性の認識も持たない事業者の態度を見て、条例に一体どれほどの強制力や実効性があるのだろうかと大変歯がゆい思いをしたことがあります。本市の所管の担当者も違反業者への対応は、大変苦慮されてることは承知しておりますが、法律や条例などの法令を駆使して手後れになる前に早期に違反を取り締まっていくことが肝要であると思います。
関連して、国により令和5年5月26日に施行された盛土規制法についてお伺いします。
この法律は、正式には宅地造成法及び特定盛土等規制法と言いますが、市として、災害の防止を目的につくられたと認識しております。それに基づいて、いずれは県条例も改正されると思いますが、その際、盛土規制法と県条例による規制が重複しないために、県条例は必要な見直しをする方向であるとも伺っております。また、盛土規制法は令和7年5月までの2年間の経過措置期間を置き、基礎調査を踏まえて関係市町村から意見聴取するものとされています。県では、盛土を一律に規制するのではなく、土地利用を目的とする開発型盛土と処分型盛土とに分けて、開発型盛土を適用除外とするような検討を進めるとも伺っているところです。そこで、盛土規制法が施行されたことによる本市への影響をお尋ねいたします。
また、県による基礎調査の結果と、それを受けた本市の対応をお尋ねして、私の質問を終わります。