沼津市議会の一般質問・議案/市の計画 沼津市政アーカイブ

沼津市議会の議事録を市民向けに構造化。
一般質問=議員が問うたこと/議案・議決=議会が決めたこと/市の計画=市が目指していることを、横断して見られます(第1回〜第12回定例会・2023.6–2026.2)。

山下富美子 議員

議員山下富美子

無所属5期大岡地区

所属委員会: 総務経済委員会・特別会計企業会計予算決算委員会

登壇 10回 ・ 論点 19件 ・ 質問細目 137件 ・ 代表質問 1回

選挙公報の公約を見る沼津の未来へつなぐ!! / どうする!?沼津

掲載名: 山下ふみこ / 無所属 市民派

鉄道高架より教育と福祉を最優先

「もの言う議員」として市民の声を政策に反映

新分野への挑戦 地産地消のモデル都市づくり

私の大好きな沼津はこのままでよいのか?

  • 沼津市の人口は2045年には13万4千人と推計されています。子育て世代の人口流出と高齢化率の高さは他市に比べ危機的です。
  • 鉄道高架の優先は、一人当たりの借金が人口減に伴って2倍にふくらみ、将来世代に重い負担となってのしかかってきます。
  • これまで、私は財政を中心として、正しいことは積極的に推進し、間違いは徹底的に正してきました。この姿勢はこれからも変わりません。
  • 温暖で自然の恵み豊かなこの沼津を、若い人たちが住み続けたいと思うまちにしていきます。

無所属・市民派。財政を中心に「もの言う議員」として活動してきたことを強調。

※ この内容は2023年4月23日執行 沼津市議会議員選挙の選挙公報(沼津市選挙管理委員会発行・画像PDF)をAIが文字起こししたものです。情報提供を目的とした掲載で、候補者間の比較・評価のためではありません。誤読や省略の可能性があるため、正確な内容は沼津市選挙管理委員会の選挙公報(1ページ目・公式サイトのPDF。新しいタブで開きます)↗でご確認ください。

質問一覧(19件)

第1回2023-06-19

質問の全文を読む全46発言

発言 1 / 46

今回、台風第2号と梅雨前線の影響によって、常襲浸水域及び新たな浸水域へと被害が広がりました。今後、水害リスクの増大に備えるため、今回の災害の検証をしていきます。

まず被害状況についてですが、2年前と今回の降水量や雨の状況等の被害について、まずお伺いいたします。

発言 2 / 46

建物被害はどうだったんでしょうか。

発言 3 / 46

今の答弁は、罹災証明が出された被害件数かと思いますが、昨今罹災証明がなくても保険認定が進み、実際の被害状況はもっと大きかったと思っています。その潜在的な被害は把握されているでしょうか。

発言 4 / 46

潜在的な被害が把握されていないということで、次に、災害体制についてお伺いします。

第一次配備体制から災害対策本部が立ち上がるまでの経過についてお伺いします。

発言 5 / 46

2年前の大雨による被害のときは災害対策本部は立ち上がらなかったわけですが、今回本部が立ち上がった理由はなぜでしょうか。

発言 6 / 46

答弁では、19時19分に警戒レベル5を発令し、その後、対策本部に移行したということですが、つまり警戒レベル5を発令したから対策本部を立ち上げたという理解でいいでしょうか。

発言 7 / 46

警戒レベル5が出てから、切迫した命の危険も踏まえて、1時間11分後に本部体制になったわけですが、1時間以上かかった理由について改めて伺います。

発言 8 / 46

今回、私は、水害被害に遭った住民からの声を聞く中で、災害対策本部の立ち上げが遅かったのではないかと考えています。主な理由は2つ。1つは、災害対策本部が立ち上がった自治体に伺ったところ、気象庁や県から土砂災害警戒情報が出され直ちに警戒レベル4の避難指示を出し、その直後に災害対策本部を立ち上げています。この間ほぼ同時進行です。理由の2つ目は、内閣府が出している避難情報に関するガイドラインがあります。そこには自然災害の発生が想定される際の地方公共団体の防災体制として、標準的な目安を記しています。災害対策本部設置は、警戒レベル4の避難指示を発令した段階、その段階とは土砂災害警戒情報が発表された場合、氾濫危険水位を超えることが確実となった場合とあります。国の示すガイドラインは、標準的な目安は警戒レベル5ではなく、4の段階です。災害対策本部を立ち上げる目安、沼津市の基準についてお伺いします。

発言 9 / 46

沼津市の地域防災計画の基準は非常に分かりにくいです。さらに伺っていきます。

沼津市の警戒レベル4は16時19分、それから警戒レベル5は3時間後、さらに災害対策本部は20時30分と、レベル4から災害対策本部体制への移行は4時間以上かかっています。雨のピークは既に夕方5時に始まり、ちょうどその頃に高橋川の水位が上昇し、氾濫危険水位を上回ると注意喚起していると思いますが、その頃の状況はどうだったんでしょうか。

発言 10 / 46

避難指示を出したのは、17時に第一次配備体制、私が言っているのは災害対策本部なんですね。その職員の体制は全く違うわけですよ。私の調査では、雨のピークは17時から、高橋川は16時以降急激になり、18時には氾濫危険水位を超えています。非常に危険な状況だったわけです。でもそのときにはまだ対策本部を立ち上げていないと。

次に、令和3年5月、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行されました。避難勧告と避難指示は避難指示に一本化され、避難勧告は廃止されました。これからは、警戒レベル4の避難指示で危険な場所から全員避難となったのは御存じでしょうか。

発言 11 / 46

令和2年3月に沼津市洪水避難対策方針が出されています。そこには、洪水避難に関する対策の基本方針が位置づけられていますが、その1年後に、国が法律を改正したわけですけれども、避難情報の在り方をその後、改正されてから見直しはされたんでしょうか。

発言 12 / 46

令和2年3月に、基本的な方針ですよ。そしてその1年後に、国が改めて、避難勧告は廃止という状況の中で、そこを御存じないというのはちょっと意外でした。沼津市が災害対策本部設置等、国が標準的な目安として示すその体制には大きな違いがあります。今回の沼津市の災害対策本部の設置は、レベル5になってからの1時間後、国はレベル4を目安としています。今回の時間を近隣の自治体と比較すると、沼津市より4時間早く立ち上げています。言うまでもなく、素早い体制づくりが住民の安全を確保する基本です。国は災害時の体制を早めに移行する基準を、平時からつくっておくべきと言っています。やはり、今回の災害時体制の検証が必要だと思いますがいかがでしょうか。

発言 13 / 46

早め早めの避難は当然のことなんですが、やはり災害対策本部の役割として、状況把握、状況の分析、方針決定など、今回の災害において、夜の8時半からの立ち上げではこれらがどこまで実践できたのかは疑問です。その点も含めて、検証すべきだと重ねて申し上げます。

次に職員の配備体制についてです。

22時34分の配信メールは、Gmailの不具合が生じているから、対象者への電話連絡網による連絡をお願いするとなっていましたが、その不具合とはどういうことでしょうか。

発言 14 / 46

配信完了まで6時間から8時間の遅延が出ているということで、この大きなタイムラグによって業務に支障はなかったんでしょうか。

発言 15 / 46

20時30分に災害対策本部体制になり職員に参集をかけましたが、Gmailの登録者には、22時16分になっている状況は、完全に参集に間に合っていないと。職員への周知が遅れたことによって何が支障になったのか、電話連絡で問題がなかったのか、疑問が残ります。実際、Gmailの登録者は全体の何人ぐらいだったんでしょうか。

発言 16 / 46

28%の人に影響が出たということで、これは非常に大きな問題だと思います。災害が起きたときにはメールよりツイッターなどのSNSのほうが正常に動くということは、前から言われていることですが、職員配備体制の連絡が最終的には電話連絡網というのは、これもまた課題が残るところだと思っています。

次に、線状降水帯発生時の対応です。

気象情報だと半日程度前から呼びかけを開始していますが、線状降水帯予報が発表されたときと発生時の市の対応について伺います。

発言 17 / 46

排水機場の状況と体制について伺います。

先ほど、管理運営について答弁がありましたので、操作員56名ということでしたので、その年齢構成とその割合をお伺いします。

発言 18 / 46

国交省によると、全国の操作員のうちの60歳以上が占める割合は6割ということでしたが、沼津市においては、7割が60歳以上、さらには75歳以上が4分の1ということで、高齢化と担い手不足が深刻化している状況と言わざるを得ません。さて、実際に高齢化が進んできている中で、大雨が長期化した場合、24時間体制で警戒する場合もあるわけですが、その際の操作員の交代要員の確保はどうされているでしょうか。

発言 19 / 46

全国で操作員が3人というところもあるんですがその中で、長期にわたる監視は事故が起きたということで、やはり、その点については非常に重要な問題かなと思っています。操作員の排水機場における操作の説明と研修はどうなっているんでしょうか。

発言 20 / 46

確認ですが、新規の操作員になったときだけ、操作手順を現地で教えるわけですか。

発言 21 / 46

新規の操作員になったときだけ教えるということなんですが、操作員の非常時の警戒体制は非常に大変です。警戒態勢に入ってから、それが解除になるまで水位の確認、周辺状況、ゲートを閉じる前後の点検や確認など、その都度、30分ごとに河川課に報告をしていると伺っていますが、この連絡体制はどこの排水機場も同じように行われているんでしょうか。

発言 22 / 46

この操作員の操作手順についてはまた後ほど、質問させていただくんですが、被害の経緯と状況で、白滝排水機場のポンプが停止して床上浸水になったとも言われていますが、他の排水機場はどうだったんでしょうか。

発言 23 / 46

白滝排水機場の排水ポンプの停止の件ですが、5月16日に点検したが異常は確認されなかったということですが、災害の数日前に点検を行っていたということも聞き及んでいますが、その事実はあるでしょうか。

発言 24 / 46

事前に点検はしているんですが、この災害の数日前に点検を行っていたかについてはどうですか。

発言 25 / 46

稼働中に停止をしたと、夕方5時半頃に停止したと言いますが、その前から動いていないという住民からの通報があったと聞きますが、それはどうだったんでしょうか。

発言 26 / 46

停止前に住民から動いていないという連絡があったかと思っています。5時半に停止になったと言いますが、停止はどうやって確認ができたんでしょうか。

発言 27 / 46

ここの確認のタイムラグは非常に大きいわけですよ。水害は一瞬なので。そこで、広域監視システムを確認してから現地に行ったということは、現地で確認したのはおおよそ何時頃になるんですか。

発言 28 / 46

5時半に停止になったということで、現地に5時20分ということは、監視システムが停止になる前に現地に行ったということは、ちょっとどういうことなんでしょうか。

発言 29 / 46

停止する前の5時20分に現地を確認しているということですが、一般的に、災害時にポンプが動かなくなったとき、その状況確認はどのようにしていますか。

発言 30 / 46

確認ですが、今回現場で止まっている状況があったとき、庁舎で確認して、広域監視システムと違いがある場合も含めて、現地確認をするというのが基本ですか。

発言 31 / 46

今回、不具合のうちの1つ、二ツ谷排水機場ですが、現場では2台あるポンプのうち1台がまず自動排水が始まり、次に、2台目の自動排水が稼働しなかったことから、2台目が動いていないという報告を何度も市にしています。しかし、モニター上では故障の信号がついていないからと、現地での確認はしないままでした。結局、最後まで1台のポンプは動かないままです。報告を何度も受けていながら現場確認をしなかったのはなぜですか。

発言 32 / 46

故障のランプがついていなかったから現場を確認しなかった。でも現場では、1台のポンプ動いていないということで、何度も連絡をしたのに動かなかったことでさらなる被害が及んだというふうに、近隣住民は思っています。この経緯を後日担当課に確認すると、当時、故障の信号はなかったが停止のランプがついていたということでした。動いていないと何度も報告があったときに、停止を確認していたにもかかわらず、現場での確認をしなかったのはなぜでしょうか。

発言 33 / 46

地域住民にとっては、冠水する前に現場の確認をしていたら、何らかの対応策が取れたんじゃないかとか、そうであれば床上浸水は起きなかったかもしれないと思っている住民はたくさんいます。冠水する前に排水ポンプ車の手配を国交省と調整できたかもしれないです。今答弁がありましたけれど、何が真実だったのかは今後の検証で明らかにしていってほしいわけですけれども、その検証結果は今後市民に対して公表しますか。

発言 34 / 46

今後の治水対策についてですが、排水機場の操作を地元の人に委託しています。昨今の降雨量が予測できなくなり激甚化している中で、冠水はあっという間です。職員や専門業者が直行する体制ができていると言いますが、実際できていなかったわけですよ。委嘱されている方にとっても、また地域住民にとってもそれは不安です。これから台風シーズンを控えて住民の不安は増しているわけで、完全な体制の構築は早急に取りかかっていくべきと思いますがいかがですか。

発言 35 / 46

この治水対策について、やはり事実に基づかないと、本当に正しいこれからの在り方が出てこないと思って私は細かく聞いたわけですけれども、今後、体制を整えていると言いながらも、結局は現地に来れなかったという状況が被害を大きくしたというふうに地域住民は思っているわけですから、そこは検証するとかというんじゃなくて、もう一刻の猶予もなく体制の見直しをしていただきたいと思います。市長の答弁をお伺いします。

発言 36 / 46

現実、激甚化している降水量への対応は、既存の排水機場では限界があると思っています。そういう中で補完的な排水ポンプ車の出動は、急激な増水を抑える効果もあります。排水機場の更新も踏まえ、今後の対策について改めて伺います。

発言 37 / 46

次に、庁舎のことですが、防災拠点である庁舎は、浸水想定が1メートルから3メートルで、地下には6,600ボルトの高圧受電変電設備、そして非常用発電機、飲料水用の受水槽など、災害時の心臓部とも言われる設備があります。これまで検討するとはいえその状況は見えていません。そこで、業務継続性の確保から、この地下設備の浸水対策の現状と認識を伺います。

発言 38 / 46

想定規模の最大である3メートルになった場合、浸水対策は難しいということだったんですが、1メートルであれば対策はできるんですか。

発言 39 / 46

遮蔽盤は50センチなので、それを2枚重ねるということになるんですけれど、そんなもので水の勢いは止めることができるんでしょうか。飲み水の受水槽が浸水すると、屋上の高架水槽の10トンしか飲料水が使えなくなるわけですが、庁舎の1日の飲料使用量はどのくらいですか。

発言 40 / 46

高架水槽が10トンということは、1日分も確保ができないということですね。

次に、非常用発電機についてです。

地下の非常用発電機が稼働不可能な場合、屋上の非常用発電機で対応すると言っていましたが、国の言う72時間の稼働は確保できるんでしょうか。

発言 41 / 46

軽油が1,000リットルあれば72時間確保ができるということであれば、なぜ1,000リットル確保しないんですか。

発言 42 / 46

国の言う72時間の稼働が確保できないと、これは毎年国のほうに報告しているわけで、結局、対策はできていないと。この課題と取組についてですが、沼津市の国土強靱化地域計画には、起きてはならない最悪の事態として電力供給が止まることが挙げられています。事前に備えるべき目標にも挙げられているということは、今の状況は最悪の事態として課題だという認識はされていますか。

発言 43 / 46

国は、確実に72時間以上の非常用電源を稼働させるため、浸水想定深より上部への設置や転倒防止の措置など、浸水や地震に備えた対策を行うことと、毎年全国の自治体に向けて調査を行い、その結果を公表しているわけですけれど、それにもかかわらず、対策が進んでいないという、もう何年にわたってそうなんですが、それはなぜでしょうか。

発言 44 / 46

今の答弁で、構造上の問題や利用状況の課題とは具体的に何でしょう。

発言 45 / 46

国は自治体の整備を進めていくことが重要であるということで毎年公表しているんですが、その回答に72時間以上の使用時間確保対策は、沼津市は時期未定(予定なし)としています。その理由について伺います。

発言 46 / 46

時期未定ということは、庁舎が既に57年経過し、あらゆる更新の計画がまだめども立っていないということで、この災害時の非常時の問題もそれで解決していないんじゃないかというふうに私は捉えています。それで、これまで庁舎が浸水することが幸いにもなかったわけですが、今の自然災害はこれまでどおり通用しない状況です。検討してきたができなかったでは市民への説明責任は果たせません。市民への説明責任について伺います。

6月2、3日の大雨に関連する災害について

防災・減災

要旨議員は6月の大雨災害において、沼津市の災害対策本部設置が警戒レベル5から1時間以上経過後となり、国のガイドラインが示す標準的な目安(警戒レベル4の段階)より遅れたこと、また近隣自治体よりも4時間遅かったことを指摘し、防災計画基準の見直しと災害体制の検証を求めた。市側の答弁は記録されていない。

背景6月2、3日の台風第2号と梅雨前線の影響による大雨で沼津市が被害を受け、常襲浸水域だけでなく新たな浸水域にも被害が拡大したため、水害リスクの増大に備えた対策強化の必要性が生じた。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 被害状況
  • 災害体制及び職員の配備体制
  • 排水機場の状況と体制
  • 全容と管理運営体制
  • 被害の経緯と状況及び課題等
  • 今後の治水対策の在り方

答弁の自動特定が難しかったため、ここでは表示していません。市側の答弁は会議録原文でご確認ください。

防災拠点となる市庁舎の業務継続性の確保について

防災・減災

要旨議員は台風による水害で沼津市の災害対策本部立ち上げが警戒レベル5から1時間後と遅すぎたと指摘し、国のガイドラインではレベル4が目安とされていることを踏まえ、体制基準の見直しと災害対応検証を求めた。市側の詳細な答弁内容は記載されていない。

背景台風第2号と梅雨前線の影響で常襲浸水域および新たな浸水域での被害が拡大し、沼津市の防災体制が国が示す標準的な基準と乖離していることが明らかになった。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 洪水浸水対策の現状と認識
  • 課題と取組

答弁の自動特定が難しかったため、ここでは表示していません。市側の答弁は会議録原文でご確認ください。

第2回2023-09-25

質問の全文を読む全3発言

発言 1 / 3

沼津市における海岸漂着ごみについてお伺いします。

まず現状とその要因。私たちはなぎさのフィールドワークを通じて、私たちを育んできた海が実に身近なところからでも危機に陥っていることが分かりました。海からの警鐘に耳を傾け未来を考えていくために、今、ビーチクリーンの団体は手をつなぎ始めています。そして漁業関係者の方とも対話を始めています。沼津市では、大勢のボランティアによる海辺の漂着ごみの清掃が行われています。さらに、今日ではプラスチックごみがマイクロプラスチックとなり、魚がそれを食べ、人体への影響も心配されています。気候変動による影響もあり、そのごみは増えることはあっても減ることはありません。

そこでお伺いします。

沼津は駿河湾に位置し、潮流の影響や伊豆から北流する狩野川など、地形的な要因から漂着している状況もあると思います。まずはその現状と要因についてお伺いします。

2番目、海岸漂着ごみの対策についてです。

海岸漂着物の問題は、処理し切れない量が各海岸に流れ着いています。特に63キロメートルという海岸線の長い沼津市にとっては、ある意味漂着物が流れ着く形状を有しているわけです。市の対応だけでは全く追いついていないのが現状です。しかし、これまでこの問題に関してしっかり向き合っていたでしょうか。既に通常の海岸清掃では対処し切れず、海岸漂着物は現在も多量に残留しています。富士山がどこからも見られる美しい海岸線は、沼津市の観光戦略の一つですが、海岸の景観や自然環境及び地域住民の生活、漁業従事者にとっても影響を与えています。

そこで伺います。

地域住民の生活や漁業者等の経済活動に支障が生じているときには、その海岸管理者等に対し必要な要請をしたことがあるのでしょうか。また、その具体的な取組を伺います。

2点目、その取組について、どんな課題があると考えているのでしょうか。

次に、その処理と抑制に向けた施策です。2点お伺いします。

回収したごみの処分方法として、ごみはどのような処理を行っているのでしょうか。

2点目、昨今の災害状況の激甚化や頻発化を考えると、これからはさらに回収自体が困難な状態になり、このままでは半永久的に海岸漂着物は堆積し、残留することになります。処理の責任は海岸管理者とはいえ、海岸は沼津市の最も重要な観光戦略でもあり、経済への影響、景観の悪化は観光客減少にもつながります。この問題について現状の対応に追われるばかりではなく、その発生抑制に向け、必要な施策をしていることはあるでしょうか。

1回目の最後の質問、2点です。

市民活動等の関係者の相互協力体制です。まず、活動の現状ですが、各ボランティア団体がビーチクリーンをそれぞれに行っています。海岸清掃の実施団体と清掃場所、その実施回数等、また現場の方々との話合いなどをどのように行ってきたでしょうか。

また、必要な施策についてお伺いいたします。

次に、連携と協力支援の確保です。

海岸漂着物等については民間団体等が自主的に行われていますが、沼津市としてこれらの活動に対して、民間団体等のネットワークを活用し、民間事業者や漁業関係者等と連携した活動をこれまでしてきたのでしょうか。連携やその支援の体制、確保についてお伺いいたします。

1回目の質問です。

発言 2 / 3

2回目の質問です。

実際、今回この質問をするに当たって、やはりこの沼津の郷土の誇り、この沼津の海岸線、この実態を皆さんにお知らせしたくて一般質問に臨んでいるわけですけれども、実際、その海岸漂着ごみの対策について、その現状と要因なんですが、少し申し上げます。海岸漂着ごみの中で、流木はもとより、ブイ・フロート、発泡スチロールフロートが沼津市の海岸線に放置または積み上げられています。海岸線を走ってざっと数えたビーチクリーン団体の情報では、劣化して使用されていないで積み上げられている数は300個以上に上がっています。台風や嵐によって海中に流されているものもあると見受けられます。また、このように漁港区域には長期間保管しておくと、放置され劣化した発泡フロートは風化して細かくなり、風や波で海へ放出され、マイクロプラスチックとなって海洋汚染につながる可能性も高まるので、沼津市はこれらのことについて具体的に何か取り組んでいることはないでしょうか。

次に、海岸漂着ごみの対策ですが、その処理と抑制に向けた施策です。

先ほども、85団体、1万5000人以上の市民たちが海岸清掃に取り組んでいると言われていますが、現状を見ていただくと非常に残念な状況だと考えています。それで国は、令和2年5月に環境省の漁業系廃棄物処理ガイドラインが改定され、水産庁の漁業系廃棄物計画的処理推進指針も出されています。その背景には、2050年には海洋プラスチックごみの量は重量ベースで魚の量を超すと推定され、漁業への影響も懸念されているからです。漁業系廃棄物の処理方法が厳しくなったからというだけで漁業者に規制をかけるのは、その漁業者にとって生活を圧迫することにもつながりかねません。

そこでお伺いします。

沼津市は、令和2年5月に出された改定によって、漁業者及びその関連団体等にどのように向き合ってきたのか、その現状と今後の取組についてお伺いします。

次に、市民活動等の関係者の相互協力体制です。

海岸清掃のボランティア活動は、同じ清掃活動でも、まちピカ応援隊と違い、保険加入は自費で入らなければなりません。先ほどの答弁にもありましたように、ごみ袋の提供、そして処理については沼津市がやっていただいているということですが、その所管が国や県にまたぐということもあり、海岸清掃の処理がなかなか追いついていかないのが現状かと思っています。また、海岸清掃には、流木に絡まりつく人工ごみの回収がとても困難だということ。また、流木が足元にあるとビーチクリーン活動も危険度が上がります。また、医療針などの危険物も混入しています。流木の撤去も数人で持ち上げ、軽トラやリヤカーで集積所まで何往復もします。危険を伴う海岸清掃におけるボランティア保険について、今の現状は個人でしているのが実情です。これまでも所管が県だからと言われていますが、県が管理責任者とはいえ、海は沼津の宝です。海を守るためにボランティア団体がビーチクリーンをする。そのときの困り事です。所管が県なら、市として県と話し合うということをお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。もし難しいというなら、その理由も併せてお聞かせください。

2点目。ビーチクリーン団体は、ごみを回収するのに、先ほども言ったように軽トラやリヤカーは全て自費で賄い、人力に頼っています。漂着ごみは増えることはあっても減ることはありません。ごみを拾い続ける中、軽トラやリヤカーは必需品です。さらには、大きな流木や発泡フロートなどを運ぶための重機なども必要です。これらの支援をどうしたら検討してもらえるのでしょうか。

3点目。海岸漂着ごみのような社会問題に対して、ほかの自治体では、ふるさと納税型クラウドファンディング手法を利用して市民と連携したプロジェクトを展開しています。従来のふるさと納税よりも具体的な使い道を示すため、寄附者にとっても大変透明性の高い寄附です。本市におけるふるさと納税型クラウドファンディングの認識と取組についてお伺いします。

4点目です。2回目の最後になります。

民間ボランティアと連携した海岸清掃活動、先ほども年2回のボランティア活動で関係性が構築され、共有が図られているという答弁がありました。確かに海岸清掃を一緒にすることはとても大事なことです。

そこでお伺いします。

清掃ボランティアとの意見交換はしているでしょうか。課題を共有し、沼津市とボランティア、漁業関係者、民間団体等でその方策を話し合う、つまり協議をしたことはあるでしょうか。継続的な協力体制を構築するに当たり、当事者の方々の話を聞くということは基本的なことであり、重要なことだと考えますが、いかがでしょうか。

以上、2回目の質問です。

発言 3 / 3

最後に2点お伺いします。

まず、市民活動等の関係者の相互協力体制ですが、実際沼津市が思っている以上に、このビーチクリーン団体が沼津の宝である海岸を本当にほっておけない。そんな思いで今、実はつながってきているんですね。そういうつながりの中でぜひ市として、それをさらなる支援として行っていただきたいということで、今回その関係についてもお知らせしたいと思っています。まず、この沼津市による処理費用は年間800万円から900万円、沼津市の海岸の広さを考えると千本浜、牛臥、島郷、志下、静浦、内浦、西浦、大瀬、井田など広範囲にわたり、処理費の財政負担は大きく、海岸の広さを考えれば、その予算だけでは到底難しいです。清掃ボランティアも年間1万5000人関わっているとはいうものの、現状の回復には到底追いつかない状況です。しかし、この数年で海岸汚染への意識が広がり、ビーチクリーンを行っている方々が増えました。同じ思いで活動している仲間とつながり、他業種での意見交換会をし続けてきたことで、多くの問題点や改善点を見つけるところまで来ています。10月には、ビーチクリーン団体が協力して海の漂着ごみの展示を通して、沼津の海の美しい景観を守るための展示会も予定しています。今後も、解決方法が実行へとつなげられるよう多くの協力者の力が必要です。その多くの協力を求める方法として、ほかの自治体ではガバメントクラウドファンディングがあります。この具体的な使い道を示す、こういう寄附の集め方が、今リピーターを獲得しています。沼津が抱える問題解決のため、寄附金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した人たちから寄附を募る仕組みです。多くの協力者を得るために、沼津の海のすばらしさを知ってもらうためには、このクラウドファンディングはとてもよい手法だと考えます。沼津の海岸のごみを拾うことが、エンタメになるまちづくりを目指すクラウドファンディングに取り組むのはいかがでしょうか。

最後の質問になります。これはぜひ市長の思いをお聞かせください。

沼津市では、清掃活動ボランティア団体に対してごみ袋が提供されたり、収集ごみが回収されたり、清掃活動が非常に参加しやすい形になっていると思います。ただ、沼津の海岸に漂着するごみの量や流木などの大きさを考えると市民団体の対応では限界を感じることがあり、市民団体の扱いを超えるものについて、より一層のサポートが必要です。また、海は静岡県としてだけでなく、沼津市としても第5次総合計画の柱の一つに、環境と共生する持続可能なまちとして、里地、里山、里海は世界に誇るべき宝であり、未来へと確実に引き継ぐ責任がありますとうたっているように、海は沼津の大きな財産であり、それを生かす可能性があると考えています。私たちボランティア団体も、市外・県外の方がこの沼津の海に魅せられて、一緒に清掃活動をしています。沼津市としてこの世界に誇るべき宝、財産をどのように守り生かしたいと考えているのでしょうか。ぜひ市長の思いをお聞かせください。

これで私の質問は終わります。

沼津市における海岸漂着ごみについて

環境・エネルギー

要旨議員は駿河湾の潮流影響により大量に漂着する海岸ごみ対策と、市民団体・漁業者との連携体制の強化を求めた。市は85団体による年150回以上の清掃活動を支援し、ボランティア団体間の連携体制を構築していると答弁した。

背景沼津市は駿河湾最奥の地形により狩野川・富士川流域のごみが大量に漂着する課題を抱えており、プラスチックごみのマイクロプラスチック化による海洋汚染が懸念されている。気候変動による大雨の頻発化でごみ量が増加し、国も環境省のガイドラインを改定するなど、早急な対応が求められている。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 現状とその要因
  • 海岸漂着ごみ対策について
  • その処理と抑制に向けた施策
  • 市民活動等の関係者の相互協力体制
  • 活動の現状
  • 連携・協力・支援の確保
市長市民活動等の現状についてお答えいたします。 本市にとって重要な地域資源であるこの美しい海岸を後世に継承しようとする愛郷心の高まりや、SDGsなど自然環境問題への積極的な取組を背景に、環境美化に対する意識の向上から、週末を中心に、ボランティア…答弁の全文を読む

市民活動等の現状についてお答えいたします。

本市にとって重要な地域資源であるこの美しい海岸を後世に継承しようとする愛郷心の高まりや、SDGsなど自然環境問題への積極的な取組を背景に、環境美化に対する意識の向上から、週末を中心に、ボランティア団体、企業、自治会、学校、子供会、老人会、個人等の海岸清掃活動が重層的に行われ、その活動は市外の団体等にも広がっております。こうした活動に対して心から感謝を申し上げる次第です。特に本市が誇る景勝地である牛臥海岸や千本浜海岸等においては、毎週のように海岸清掃活動を行っていただいている団体が存在し、海岸美化のために個人の貴重な時間や用具等を御提供いただいており、尊敬の念を抱いているところでございます。こうした活動の現状でありますが、市で把握している令和4年度の実績といたしましては、85団体が千本浜海岸、牛臥海岸などを中心に、約150回以上清掃活動が行われ、延べ1万5000人以上の参加者がありました。

次に、連携・協力・支援でございますが、本市といたしましては、これら海岸清掃活動への支援といたしまして、住みよい沼津をつくる市民運動実践活動等の制度を通じ、ごみ袋の提供や回収したごみの処理等を行っており、市と各団体との連携を図ってきたところでございます。一方、各ボランティア団体相互の話合い、協働等につきましては、最近まで特に行われてはおりませんでした。そのような中、沼津に対する熱い思いを持っていただいているある篤志家の呼びかけを契機といたしまして、令和3年度においては、年間2回程度ボランティア団体をはじめとして、企業の皆様方や自治会連合会の関係の皆様方、そして市外からの方も含め、さらに我々行政等、多様な方々が連携した海岸清掃が牛臥、島郷、志下海岸で実施されております。その中で、お互いの顔が見える関係性が構築されつつあり、この美しい海岸を守りたい、後世に確実に引き継いでいきたいといった思いの共有も図られているところでございます。この海岸清掃は、参加された方々が、沼津の豊かな恵まれた自然への感謝であったり、郷土への誇りと愛着の念を持っていただく。そのようなことにつながってくることから、私どもが今、沼津市制施行100周年ということで様々なイベントを開催するに際し、基本的なコンセプトとして大変重要にしております先人たちへの感謝と敬意、そして市民の皆様方との協働、さらに沼津に対する誇りと愛着、次の100年に向けた新たな一歩、このような大切な考え方に大変マッチングしているところもございますものですから、大変ありがたいことであると改めて心から感謝を申し上げる次第でございます。今後におきましても、これらのボランティア団体の皆様方との連携をしっかりと図っていきながら、そのようなボランティア団体の皆様方のニーズというものをしっかりと把握させていただくということと、課題の共有とその解決に向け、より一層の関係性強化に向けて取り組んでまいります。

残余につきましては、担当部長から答弁いたします。

産業振興部長海岸漂着ごみの現状と要因についてお答えします。 本市の海岸線は駿河湾最奥に位置し、抱き込む湾の形状をしているため、潮流の流入を末端で受け止めることとなり、一度大雨が降れば、狩野川・富士川流域の様々なごみが本市海岸に打ち上げられる状況にありま…答弁の全文を読む

海岸漂着ごみの現状と要因についてお答えします。

本市の海岸線は駿河湾最奥に位置し、抱き込む湾の形状をしているため、潮流の流入を末端で受け止めることとなり、一度大雨が降れば、狩野川・富士川流域の様々なごみが本市海岸に打ち上げられる状況にあります。打ち上げられる漂着ごみを分類すると、河川から流れ出す流草木など自然由来のものを中心に、ペットボトルや食品容器など陸域で生じた生活ごみ、さらに漁網やブイといった漁具などの海域で生じた産業ごみなどに大別されます。漁具については、特にブイ・フロートなどは、原形をとどめ浮力があるため水没することなく、本市のみならず広範囲の地域から本市海岸に漂着するものと考えております。

次に、海岸漂着ごみ対策の取組と課題についてお答えします。

海岸漂着ごみは、原則、海岸管理者が処理することとなっているため、各海岸管理者の役割に応じた取組が実施されております。本市においては、年間を通じた海岸清掃業務を実施するほか、自然災害発生時においては、流草木等を回収・処理する業務を実施しているところであります。また、国や県が管理する海岸において、漁業活動に支障が生じるなど、漁業者等から処理の要望があった場合には、現状を確認・把握した上で海岸管理者に対し、処理の要請などを行っているところであります。このように、それぞれの海岸管理者が海岸漂着ごみを処理しているものの、大雨等の発生頻度が増加傾向で、全ての海岸漂着物の処理に至らず、漂着物自体も大型の流木や産業廃棄物が存在するなど、回収には相当の手間や財政的負担といった課題を抱えております。

次に、海岸漂着ごみの処理と抑制に向けた施策についてお答えします。

回収した海岸漂着ごみのうち、流草木や生活ごみなどの一般廃棄物はクリーンセンターでの焼却処理、漁具などの産業廃棄物は産業廃棄物処理場で適正に処理しております。海岸漂着ごみの抑制は、海岸を有する地域だけでなく、狩野川をはじめ、各河川流域における共通の問題であります。こうしたことから、流域の関係機関により設置された、出水による漂着物対策東部地区調整会議において情報を共有するとともに、小学生等への海洋ごみ問題に対する出前講座等を開催するほか、統一的美化活動週間を通じた住民全体への啓発活動及び清掃活動を展開しているところです。

第3回2023-12-05

質問の全文を読む全29発言

発言 1 / 29

まず、地籍調査について伺います。

地籍調査は、土地をめぐる行政活動、経済活動、全ての基礎データを築くものであり、いずれは全国全てで完了されるべきものです。また、地籍調査が遅れてしまうと土地境界の調査に必要な人的証拠や物証が失われ、時間が経過すればするほど調査が困難になることも予想されます。

そこで地籍調査の必要性について伺っていきます。

まず、本市の地籍調査の事業概要及び実施計画についてお伺いいたします。

発言 2 / 29

取組状況についてお伺いします。

進捗率及び現在の取組状況についてお伺いします。

発言 3 / 29

答弁で、進捗率が4年度末で11.8%とされました。ちなみに静岡県は25.3%ですが、全国の取組状況は既に52%を超えている状況です。さて、過去10年間の予算と国・県からの補助金の推移についてお伺いいたします。

発言 4 / 29

答弁では令和5年度予算が2,000万円の増加、10年前の3倍になったとはいうものの、県内他市の状況を見ると人口や財政規模からすると決して多いとは言えません。この地籍調査の経費で言えば沼津市は4分の1の負担ですが、市が負担する80%が特別交付税措置の対象になっているので、実質的には5%の負担で行われます。その上、地籍調査の対象となる土地所有者の経費負担はないので、市にとっても市民にとっても境界が明確になり、登記手続や相続の手続が簡素化され、費用が縮減されるというメリットがあります。しかし進捗状況が進んでいない、その点についてさらに伺っていきます。

静岡県第7次国土調査事業十箇年計画において県は、南海トラフ巨大地震の発生が危惧される中、最優先事業として令和8年度に人口集中地区における津波浸水想定区域の進捗率100%を目標にしていますが、本市の取組状況はいかがでしょうか。

発言 5 / 29

令和8年度末の目標は、人口集中地区の進捗見込みが37.8%。ちなみに、県内21市町の津波浸水想定区域の進捗状況は32%で、ワースト2です。さらに県内の津波浸水想定区域、全対象区域の85%は既に地籍調査は終了しています。こういう状況の中で、沼津市が大変遅れているという中で、本年7月に国交省と静岡県が沼津市に地籍整備推進の働きかけとして来たと思いますが、そのときにどんな指摘がされたんでしょうか。

発言 6 / 29

国や県の職員の方々が沼津に面談に来たわけですけれども、市長が不在だったということで、そのときに対応されたのはたしか副市長だったかと思いますが、副市長はそのときのことを覚えているでしょうか。その訪問についてはどのように受け止めたのでしょうか。もし覚えているようならお答えください。

発言 7 / 29

そのときに指摘されたかもしれませんけれど、沼津市の地籍調査がなかなか進まない一つの要因として、この市町内の予算確保や体制確保等の課題があると言われています。その解決に当たっては地籍調査に対する各市町村の首長や幹部職員の理解が重要となることもあって、直接面会をして、地籍整備の意義の働きかけを行ったというように伺っています。

次に、市民への利便性と課題に移ります。

地籍調査事業による市民への利便性と課題についてはどんなことが挙げられるでしょうか。

発言 8 / 29

地籍調査が遅れてしまうと土地境界の調査に必要な人の証言や物的証拠が失われ、時間が経過すればするほど調査が困難になることも予想されます。地籍調査を早期に終わらせることは災害時における復旧・復興の迅速化にもつながり、極めて重要だと考えます。市民への利便性として市の地籍調査における意義についてはどのように認識されているでしょうか。

発言 9 / 29

公共物管理の適正化の中で、地籍調査の課題の一つに法定外公共物管理の適正化が挙げられます。地方分権一括法の施行に伴い、平成17年3月までをもって国有財産であった里道や水路などの無番地の国有財産が市に譲与されました。地籍調査によりこれらの境界を明らかにし、公共財産の適正な管理を行うとしていますが、その取組状況についてお伺いします。

発言 10 / 29

答弁では、調査の成果については所属課において今後の管理に生かしてまいりますということでしたが、公共財産の適正な管理が可能になるという理解をしたわけですが、何か御意見ありますか。なければ次に移りますが、いいですか。

次は、今後の取組です。

本市の地籍調査の進捗率が低い要因と市の認識についてお伺いします。

発言 11 / 29

今、遅れの要因として挙げていただいたんですが、大きな課題は、津波想定浸水域が県内で最も遅れているという状況です。これは国や県が言うように、最優先にやっていかなければならないのは言うまでもないわけで、ではどのようにすれば進捗率が上がると考えているのでしょうか。

発言 12 / 29

今、課題を答弁されましたが、これは沼津市だけでは解決できない問題であるということで、しかし、国や県がこの7月に沼津市に地籍整備推進の働きかけに来たという、どういう目的で来たのか改めて考えてみてください。直接面会をして、その地籍整備の意義を伝えるということは、幾ら国や県がこの津波想定浸水域に重点的に予算づけをするといっても、市町の予算確保や体制確保等の考えもあります。なので、地籍調査に対する各市町村の首長や幹部職員の理解が重要ということもあって、国と県が直接面会をしてその意義をお伝えすることになったのではないかと伺っています。その際に、この地籍調査の意義や、調査による震災復興関連事業の迅速化の問題、各種負担軽減策などを説明をされたかと思います。その中でも、やはり財源確保は重要な要因です。

これらのことを踏まえて、地籍整備推進の今後の取組についてお伺いいたします。

発言 13 / 29

今、地籍調査についてお伺いしました。国・県も津波浸水域の集中地区においては優先的に補助金をつけると言っていますので、さらなる取組をお願いしたいと思います。

次に、公有財産の適正な善良管理と市民のための利活用についてお伺いします。

まず、公有財産の現状、市が所有する土地・建物の行政財産・普通財産別の筆数、棟数、面積、所管課別についてお伺いいたします。

発言 14 / 29

今、現状をお伺いしました。

公有財産の土地の面積ですけれども、行政財産が約4割、普通財産は6割の内訳です。普通財産の6割のうち93%は農林農地課が所管しています。残りの3%が資産活用課で、残り4%はその他の所管がそれぞれ普通財産として持っている計算になるかと思います。これらが市民のために利活用されているのか順次伺っていきます。

これまで公募売却、先着順随意契約によって売却した土地の件数と金額について、令和4年度から過去10年に遡っての状況をお伺いいたします。

発言 15 / 29

今の答弁で、資産活用課の一般競争入札の場合は、10年間で49件、そのうち落札したのは12件と、ざっと言えば毎年5件ずつ入札にかけて、そのうち1件落札している状況です。この点については後ほど利活用のところでただしていきたいと思います。

次に、普通財産の処分、これは資産活用課が主に管理・処分をしていると思いますが、実際に処分、つまり売却については全て資産活用課で一体把握しているのでしょうか、お伺いします。

発言 16 / 29

今の答弁で、普通財産は資産活用課で主に取得、管理、処分及び活用を行っているということで、主にということで全てではないということです。ということは、沼津市の土地売払い収入の歳入の決算状況、これは私の試算ですが、10年間で約11億円。答弁では、資産活用課が把握している全体の売却実績8億6000万円を引くと、2億4000万円は他の所管課が何らかの理由で売却していることになるかと考えられます。確認ですけれども、売却については全て資産活用課が一体的に把握されていないということでしょうか、お伺いします。

発言 17 / 29

私の計算では約2割は各所管課が売り払っていると考えられるわけですけれども、この適正管理についてさらに伺っていきます。

沼津市公共施設マネジメント計画には、資産の有効活用として、余剰資産、土地・建物は貸付けや売却を行うとともに、現に活用している資産も含めた新たな活用方策等による歳入確保を図る取組を進めていくと示されています。今の適正管理は、先ほどにもありましたが、所管部署ごとに売却している状況も見受けられ、全体の把握がされていない状況は問題があると考えます。

実際、行政用途を廃止した公有財産はどのように管理しているのでしょうか。

発言 18 / 29

今の答弁、どのように管理しているのかということは当然の答弁なんですが、私は、全体把握がされていない状況は問題があると考えます。

次の適正な管理について引き続き伺います。

国有財産であった法定外公共物が市町に移管され、財産管理や機能管理を市町が行っていると思いますが、法定外公共物の適正な管理についてはどのように行われているのでしょうか。

発言 19 / 29

個人の敷地に法定外公共物、赤道とか青道などの無番地などが取り込まれている。このような場合、一般的にどのような対応をするのでしょうか。

発言 20 / 29

このような土地のケース、つまり個人が占有している状態は、市として適切な管理状態とは言えないわけで、それを解消するための対応について市の認識をお伺いします。

発言 21 / 29

今の答弁ですと、住民の申請があれば申請に応じて払下げを前提とした対応をするということですが、では申請がなければ個人が占有していてもそのままにしていいと受け取りますが、それでいいんでしょうか。

発言 22 / 29

国は、払下げ等の手続を踏まないまま現に占有されている場合があると。だから境界を明らかにして占有状態を解消することで、公共財産の適正な管理が図られると言っています。確認ですけれども、市は申請がなければ払下げを前提にした対応をする考えはないということでしょうか。

発言 23 / 29

法定外公共物は公共財産ですが、市として適切な管理をすることは当然であるわけで、その払下げによって健全な状態が進むということなわけですけれども、今の答弁からすると、払下げによって健全な状態に進んで対応していく意思のないような答弁に聞こえました。

次の質問に移っていきます。

次、未利用資産の利活用です。

行政目的のない未利用資産は、行政財産であってもその行政目的を妨げない部分については積極的に利活用し、歳入確保を図る必要がある。個別に利活用計画を立てるのではなく、全庁的に未利用資産を洗い出し、情報を集約し、利活用すべきと考えます。各所管部局から情報収集し、一元的な管理は連携して行っているのでしょうか。

発言 24 / 29

公共施設の最適化を進めることにより資産活用課と関係部署が連携しているという答弁でしたが、具体的に資産活用課と関係部署による庁内横断的な取組の実績についてお伺いします。

発言 25 / 29

答弁で、それぞれ1回開催したということなんですが、年に1回の開催で一元的な管理をしていると言えるんでしょうか。

売却について、引き続きお伺いしますが、優先順位はどのように考えているでしょうか。

発言 26 / 29

他市の事例なんですけれども、売却をするに当たり、当然優先順位を評価するとき、民間事業者を活用した外部の評価が効果を上げているという事例を聞いています。これは今後の取組において十分参考になると考えられますが、庁内だけで優先順位を考える以上に、今の経済社会状況をいち早く察知している民間の外部評価を導入するのはとても時勢にかなったことだと思いますが、その考えについてはいかがでしょうか。

発言 27 / 29

先ほど来の質問ですが、なぜ民間の評価の必要性について質問をしたかと言いますと、これまでの沼津市有地の公募売却の入札状況を調べてみました、過去10年に遡って。物件はほぼ宅地です。1回目の取組状況のときにもお話ししていますが、令和4年は5件のうちゼロ、令和3年は13件のうち3件、令和2年は5件のうち1件、令和元年は4件のうち2件、平成30年は1件のうちゼロ件。この10年間で平均すると、公募売却で入札を毎年5件ぐらいかけ、1件ぐらいしか成立していない。この状況が、この10年間ずっと続けられている状況についてはどのように評価しているのでしょうか。

発言 28 / 29

先ほども、未利用財産の利活用について、沼津市の公共施設マネジメント計画、この3つの基本原則にも示されているように、コストの最適化による歳入確保に取り組むとありますが、現状は、先ほども言ったように、年に1件ぐらいしか公募の入札がされていないと。これについて適切にとはとても言える状況ではないと思います。この全庁的な未利用資産を洗い出し、情報を集約し、利活用することを早急に考えなければならないのではないでしょうか。

次に、今後の取組に行きます。

市有財産の適正管理を行うには、公有財産活用の基本方針を定め、所管部署と公有財産の総括部署との協力体制によって情報共有を図り、適正管理・活用を積極的に推進する必要があると考えます。一元的な管理という点において市の考えをお伺いします。

発言 29 / 29

今後の取組の最後になるかと思います。民間事業者の活用と情報公開についてです。

先ほども繰り返していますが、公募入札をかけても5件のうち1件しかない状況、他市の状況と比べると非常に低調に終わっています。入札にかける前にはそれなりの土地整備をしなければ、すぐにはかけられないわけで、そうすると費用等の負担などリスクもかかってきます。それなら未利用財産を整備する前に情報公開をし、民間事業者が活用に向けた検討を行いやすいようにしたらどうでしょうか。ハードルはあるにしても、未利用財産に関わる情報を行政側から積極的に発信することは重要です。活用の提案等を受け付けてから、その目的に沿った売却をすればいいし、この短期的な貸付けから売却まで進めている事例があると伺っています。どちらにしても市民の貴重な財産です。このような今後の取組についてお伺いします。

地籍調査について

まちづくり・都市基盤

要旨沼津市の地籍調査が進捗率11.8%で全国平均(52%)・県内平均(25.3%)から大幅に遅れており、特に防災上重要な津波浸水想定区域では県内ワースト2の状況について、市の実施計画、進捗状況の課題、今後の進捗を上げるための方策を質問した。

背景南海トラフ巨大地震への対応と災害時の復旧・復興の迅速化が求められる中、地籍調査が全国・県内平均より遅れている沼津市に対し、国交省と静岡県が7月に直接訪問して改善を働きかけたことを受けての質問。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 実施計画
  • 取組状況
  • 今後の取組

LLM補助裁定: 都市計画部長「地籍調査の事業概要及び実施計画」。固有語4文字で自動マッチ閾値未満だったもの

公有財産の適正な善良管理と市民のための利活用について

行財政・行政運営

要旨議員は沼津市の地籍調査が全国52%に対し11.8%と大幅に遅れており、特に津波浸水想定区域が県内ワースト2であることを指摘し、進捗率向上の課題と今後の対策を問いました。市は調査時に土地境界を明確化し、成果を各所管課の管理に生かすと答弁しました。

背景南海トラフ巨大地震への対応が危機的状況にある中で、国・県が沼津市の地籍調査の遅れを懸念し、7月に整備推進の働きかけに来たことから、急速な進捗が求められています。地籍調査の遅れは災害復旧・復興の迅速化を妨げ、公共財産の適正管理にも支障をきたすという課題があります。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 公有財産の現状
  • 適正管理
  • 未利用財産の利活用
  • 今後の取組
都市計画部長公共財産の適正な管理の取組についてお答えします。 地籍調査を実施するに当たり、法定外公共物として市に譲与された里道や水路等などの市有地についても民有地と同様に所管課が現地に立会い、土地の境界点を明確化する等の必要な対応を行っております。調査…答弁の全文を読む

公共財産の適正な管理の取組についてお答えします。

地籍調査を実施するに当たり、法定外公共物として市に譲与された里道や水路等などの市有地についても民有地と同様に所管課が現地に立会い、土地の境界点を明確化する等の必要な対応を行っております。調査の成果につきましては、所管課において今後の管理に生かしてまいります。

第4回2024-02-29

質問の全文を読む全24発言

発言 1 / 24

全国的に少子化が進み、沼津市においても、地域によっては児童生徒数の減少や学校規模の小規模化が見込まれます。そんな中で、学校教育の在り方について考えていきたいと思います。市立小中学校通学区域審議会から隣接校選択制度の廃止の決定答申が出されていますが、現状のこの制度の実態についてお伺いします。

2点目、通学区域審議会ではどのような経緯と分析等によって、制度の廃止決定に至ったのか。廃止決定から現在まで具体的に、いつ、どこで、誰と、どういう検討がされてきたのか、またあわせて進捗状況についてお伺いします。

次、制度の廃止による影響はどのように考えているでしょうか。

4点目、コミュニティ・スクールとの関係ですが、隣接校選択制度との関係はどのように捉えているのでしょうか。

5点目、今後の取組についてです。3年も前に審議会から廃止決定の答申を受けている。この制度の廃止について、いつまでに廃止するのか、そのスケジュールと具体的な取組についてお伺いします。

次に、学校の未来を考える会についてです。

設置までの経緯についてお伺いします。

2点目、設置された目的と現時点までの取組についてお伺いします。

3点目、文科省の手引によると、第3章に学校統合に関して留意すべき点の中に、学校統合の適否を検討する上では、地域住民や地域の学校支援組織と教育上の課題やまちづくりも含めた将来ビジョンを共有し、十分な理解や協力を得ながら進めていくことが大切と明記されています。学校の未来を考える会のこの認識についてお伺いします。

4点目、地域要望への回答についてです。学校の未来を考える会が設置されている3つの校区のうち、第二校区では、令和3年に一度、第一校区との統合方針が発表され、その後、方針廃止となりました。昨年6月20日、第二地区コミュニティから意見・提言書が提出されましたが、どのような回答や取組だったのでしょうか。

5点目、第一・第二中学校区の統合についてです。これまでの経緯、第二校区は、浮島・大平とは異なり、一度決定した統合方針が廃止となった経緯があります。令和3年10月に統合方針の廃止が決定したのは、具体的にどのような経緯があって、学校の未来を考える会が設置され、現在に至っているのでしょうか。

最後に、災害リスクの認識です。能登半島地震をきっかけに、災害リスクについて不安が増しています。統合方針が決定された際、第一中学校を選定した唯一の理由は、災害リスクとともに不安の軽減を図ることでした。第一中学校の敷地内及び敷地周辺の液状化リスクはどのように評価されたのでしょうか。以上です。

発言 2 / 24

隣接校選択制度について今後の取組を重ねて伺います。

令和3年3月17日、隣接校選択制度廃止の答申が出され、通学区域審議会で検討していくと答弁されました。昨年12月、文教産業委員会において委員から、ぜひできるだけスピードを上げて対応いただけることをお願いしたいという意見も出ています。既に3年経過していますが、いつまで検討していくのか、内容も併せてお伺いします。

発言 3 / 24

できる限り早く結論を出していくという答弁でしたが、一体いつになるんでしょうか。昨年3月の本会議における一般質問でも、通学区域審議会に諮問すると答弁をされていますが、それから1年後、この3月15日に、令和5年度初めての第1回審議会があると聞いています。ここで諮問されるということでしょうか。

発言 4 / 24

令和5年度初めてこの審議会が開かれ、1年に1回だけ開く審議会で、できる限り早く結論を出していくという答弁はどう理解したらいいんでしょうか。確認ですが、取りあえず3月15日の審議会が開かれるわけですが、ここでやっと1年ぶりに隣接校選択制度の廃止について議論されるということでよろしいでしょうか。

発言 5 / 24

昨年の12月の委員会でも、できるだけ早くと言いながら、1年に1回しか開かれていない審議会で、どうやって諮問して協議を深めていくのか、私にとっては非常にどういうことかなと疑問を投げかけておきたいと思います。ぜひ、この審議会できちんと隣接校選択制度について話し合っていただきたいと思います。

次に、学校の未来を考える会についてですが、公立小中学校の適正規模・適正配置に関する手引との関係ですが、文科省の手引の3章、学校統合に関して留意すべき点の学校統合の適否に関する合意形成については、地域住民と教育上の課題やまちづくりも含めた将来ビジョンを共有し、進めていくことが大切だと言っています。これについてはどのようにお考えでしょうか。

発言 6 / 24

今の答弁で、子供たちの教育環境を最優先に考えているということでしたけれど、手引には統合するか否かの前に、地域住民と教育上の課題やまちづくりを含めた将来ビジョンを共有し、進めていくことが大切だと言っています。教育環境を優先して、方針決定の後にまちづくりのことなどを話せばいいとはどこにも書かれていないわけですけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。

発言 7 / 24

適正化の方針決定の結果として、そのあとまちづくりも踏まえた跡施設に対しての協議を行うと答弁されましたけれども、この手引と学校の沼津市の方針においても、教育環境を優先して、方針決定の後にそういうことを話せばいいとはどこにも書いていないんですね。それを今の答弁では手引とは整合しないんじゃないですか。

発言 8 / 24

地域の要望書に、保護者、地域、住民、有識者、市の他部局も交えた新たな検討の場を組織し、まちづくりの観点からもぜひ協議をしたいと。市長と教育委員会との連携も求めていたわけですけれども、統合前に話し合わないという、そこについては私は、また擦れ違った議論になってしまうんじゃないかと非常に懸念しています。そこで、また、地域要望への回答取組を伺うわけですけれど、第二地区コミュニティの地域要望への回答に、市長、教育長は、4つの地域要望全てに学校統合の方針が決定される場合には検討していきますと、先ほども答弁していましたけれども、統合の方針が決定されなければ、提言については対応されないと受け取れてしまうのですが、そこはどういうことでしょう。

発言 9 / 24

統合を前提に進めてはいないと。昨年、第二中学校区の地域説明会では、第1段階で統合の方針が決定されず、現状維持の場合は、学校の未来を考える会が終了となっています。つまり、現状維持の場合は、この会は必要がないということになります。つまり学校の未来を考える会は、統合を前提としているということにならないのですか。

発言 10 / 24

私がお伺いしているのは、この学校の未来を考える会は、統合を前提としているということですか。

発言 11 / 24

子供たちの教育環境の観点を最優先して議論していくとおっしゃったわけですけれども、意見・提言書には、地域住民・保護者・児童生徒に対して、学校の大小、1クラス当たりの児童生徒数の多い少ない、複式学級、小中一貫校などのメリット・デメリットを、根拠となる具体的で客観的なデータや研究・実例などをしっかり示し、丁寧に説明した上で検討してほしいとあります。これはまさに、子供たちの教育環境の観点を最優先に議論する上で最低限必要な資料を求めている意見・提言ですが、これらの資料は出されたのでしょうか。

発言 12 / 24

提言には示されていましたが、これでは十分な資料が出ていないということで、また昨年9月20日に2回目の要望が出されていますが、それについては、いまだ回答はないと伺っています。やはり話合いを進めていく上で、沼津市の当然の説明責任だと私は考えています。子供たちの教育環境の観点を最優先で議論する前提として、市民の知る権利を尊重し、市民に説明するのは沼津市の責務であるわけで、やはり具体的な学術的に基づいた資料を今後提供していただけるということでよろしいでしょうか。

発言 13 / 24

昨年の9月20日から十分な資料が出ていないということで求めたわけですから、今の答弁で、要望に応じて出していくという前向きな御答弁をいただいたかと思います。代表質問にもあったように、今のやり取りの中でお分かりかと思いますが、2年間学校統合が進まなかった原因、頓挫した状況について質問されていましたが、やはりこういうことを繰り返さないためには、これまでの統合が進展しなかった原因がどこにあるのかということも改めて考えていただきたいと思います。

次に移ります。

第一・第二中学校の統合についてです。統合についての経緯で、第一・第二中学校区適正化庁内連絡会議が市長部局と教育委員会で、令和2年1月から令和3年までに6回ほど行われています。この庁内連絡会議では、各課が適正化に係る影響等について課題や対応について挙げています。市長部局の8課が参加した理由とその内容についてお伺いします。

発言 14 / 24

統合の方針が決定した場合、様々な影響や対応すべき事項が見込まれるということで、庁内連絡会議が開かれたということですが、その内容について具体的に教えてください。

発言 15 / 24

その内容について、具体的に答えていただけなかったわけですけれど、第二地区コミュニティの会長が令和3年11月、この庁内連絡会議の協議の内容一切を情報開示請求しましたが、尚早な時期に公開することによって、市民の間で不正確に理解されたり、無用な混乱を招くおそれがあるとして、開示しませんでした。しかし、この庁内連絡会議で協議されたものは、時間の経過の中で、協議内容が既に白紙に戻されたことによって状況が変わったわけですから、既に当時の不開示理由はなくなっています。沼津市情報公開条例の第1条にあるように、市民が求め、知る権利を実現する責任があります。この庁内連絡会議については、市民に開示すべきだと思いますがいかがでしょうか。

発言 16 / 24

白紙に戻されたことにより状況が変わって、それ公開がないよと言うけれど、話し合った事実は残っているじゃないですか。そもそもこの情報公開制度は、市民の知る権利を満たすための制度であるので、万が一、今回も不開示とするのであれば、求めますよ市民は。求めても不開示とするのであれば、市民に対する説明責任を果たしていないことになるわけですよ。沼津市は市民参加を進めるために、公正で開かれた市政を実現することを自ら拒んだということにはならないのでしょうか。

発言 17 / 24

廃止になったとしても、話し合った事実は残っているわけですから、公文書の開示を求められれば出さざるを得ないはずですよ。それについては今後の課題としましょう。こういうことをオープンにしていく姿勢がない限り、私は地元の理解や協力が得られないのではないかと。やはり市民に説明する責務、幾ら済んだこととはいえ、その済んだプロセスがどうだったのか、それを市民は知りたいわけですよ、地域住民は。そういう意味では、本当にオープンな状態にしていただきたいと思います。それで、このような庁内連絡会議に相当する会議は、学校規模・学校配置の適正化を検討する上で今後新たに開かれるのか、またはその予定はあるのでしょうか。

発言 18 / 24

沼津市の基本方針にも、統合は地域住民との協議により検討していくと書かれています。でも、先ほどからの答弁では、やはり統合の方針を決めてからでないと、まちづくりについても話し合えないというのは、文科省の手引にも、そして沼津市の基本方針にも示されていないんですよ。そこになぜ固執するのか、それはもちろん子供の教育は最優先ですよ。しかし、やはりそこは一緒になってやってほしいという地域住民の要望がなぜ受け入れられないのか、私は今の答弁ではとても納得はできません。

次に、災害リスクの認識についてお伺いします。

先ほどの答弁で、二中・千本小は津波ハザードマップでは津波浸水域ではないが、津波を心配する声とはどういうことでしょうか。

発言 19 / 24

保護者の心理的な不安、それはよく理解できます。ただ、第一中学校周辺は、県が示す液状化ハザードマップで最も危険が大きいとされているエリアになっています。災害リスクについて、液状化のリスクはどう評価したんでしょうか。

発言 20 / 24

校舎や体育館は建設時の調査により液状化しないと評価すると。液状化のリスクは低いものと評価していたと答弁がありましたが、令和3年3月に第二地区コミュニティの会長が、第一中学校の所在地の液状化について、教育委員会から同様の回答をもらっています。そこには参考意見として、第一中学校における地質調査の結果によると、本地盤は液状化しないと評価するとしていますが、この年の1月に、静岡県危機政策課が第一中学校周辺の液状化の可能性について、第一中学校周辺は液状化可能性ランク大と想定した資料を送っていると思いますが、この県の評価についての認識をお伺いします。

発言 21 / 24

専門家がいらしたというのは本当ですか。学校の建物についてのことは液状化しないとお伺いしていますが、周辺のグラウンドだとかその辺については、専門家の意見をお伺いしているんでしょうか。

発言 22 / 24

今の答弁で、適正化推進委員会で示された資料には、2つの中学校の災害リスクが比較されていますが、先ほど、うそはないと。確かに建物は液状化しないと言っています。ただし、既にそのときには、県の資料が出ていたんですね。今教育長が答えられたのは、市のハザードマップを基に、事務局でリスクを分析された中で、その範囲の中でお答えしたと言うんですけれど、県はもう既に沼津市にその資料を送っています。例えば第一中学校敷地南側、敷地北側は、危険度が大、PL値が非常に高いです。その危険度大の2つのエリアの真ん中が一中の敷地ということは、決して知らない状況ではなかったというふうに捉えるわけですけれども、そして県の評価でも、その周辺や液状化の可能性は危険度大と想定して公表がされているわけで、そういう認識があっても一中を選定したという、そういうことが住民にとっても不信感を生んでいく。そういう状況があるんじゃないのかなと思います。その当時の県が示していた資料の存在というのはどうだったんでしょうか。

発言 23 / 24

示しているとしても視点が違うんですね。建物は液状化しない、ここにはボーリング調査の結果、液状化しないと評価するとしていますが、そうじゃなくて敷地・グラウンドはもう確実に液状化するんですよ。そこについては何も触れられていないということが問題であって、確かにうそではない。しかし、触れられていない事実をきちんと公表していないということに、市民は不信感を抱くわけですよ。

次に行きます。

リスクの高い地域については、本来は回避することが最善であると考えます。県は既にデータで可能性大の想定をしているにもかかわらず、校舎と体育館の建物が大丈夫であれば問題ないと言えるんでしょうか。その理由として、これまで隣接校廃止の問題がなかなか進まなかった。それは、通学時の安全確保、災害時の児童生徒の引渡し、これがずっと今もって解決していないじゃないですか。そういう重要な問題があるんですよ、立地を選定する上で。そういう意味で、液状化の問題、登下校時の安全確保、災害時の児童生徒の引渡しの安全確保の担保は、立地を選定する上で重大な観点ではないでしょうか、お伺いします。

発言 24 / 24

今まで議論してきましたけれども、本当にこれまで地域住民に対する沼津市の対応は、本当に市民の求める情報について情理を尽くして説明をされていたんでしょうか。お互いの立場を主張し議論することはとても重要なことです。昨年末の文教産業委員会でも、一度決定した方針が白紙になって、もう一度ここから始めてくださいということでやってきているわけですから、時間や回数にとらわれず、話合いをしながら、ちゃんとした方向性を出してもらいたいという意見が出ました。今回の代表質問においても、市長は能登半島地震を大きな教訓としています。また、南海トラフ巨大地震の発生も危惧されていました。このように、大規模災害を教訓に、教育委員会が言うように子供たちの教育環境がもちろん最優先です。しかしそれと同時に、こういう立地の問題も、今隣接校が進んでいない状況は、子供たちの引渡し、通学上の危険度ですよ。そういうことも踏まえると、これはこれ、こっちはこっちというわけにはいかないはずです。そして、2年間進展しなかった原因はどこにあったとお考えでしょうか。この問題が頓挫した状況をどのように分析されたんでしょうか。代表質問にもありました。こういうことを基に、本当に改めて地域住民そして子供たちと一緒になって向き合って、いろいろとかんかんがくがくに議論していただく中で、ぜひこの子供の安全確保についても検証し、協議していくべきだと考えますが、その認識について伺います。

隣接校選択制度について

選挙・市民参加

要旨議員は隣接校選択制度廃止が答申から3年経過しても進捗しない理由とスケジュール、及び学校の未来を考える会における地域との合意形成の進め方を問い、市はコミュニティ・スクール全校区導入完了を踏まえ、今後審議会で議論を深めると答えた。

背景少子化に伴う児童生徒数減少への対応として隣接校選択制度廃止が検討されており、令和3年度の廃止答申から3年以上経過した時点でも具体的な廃止時期が示されていない状況。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 実態
  • 制度廃止の目的と進捗状況*複合方式
  • 廃止による影響
  • コミュニティ・スクールとの関係
  • 今後の取組
教育長隣接校選択制度についてお答えします。 隣接校選択制度は、平成17年度に隣接校区であれば、どこの学校においても選択が可能な制度としてスタートいたしました。しかしながら、遠距離通学による登下校時の安全確保や災害時の児童生徒の引渡し等に支障がある…答弁の全文を読む一括回答

※ この答弁は複数の質問への一括回答に含まれます(この論点と1対1で対応するものではありません)。

隣接校選択制度についてお答えします。

隣接校選択制度は、平成17年度に隣接校区であれば、どこの学校においても選択が可能な制度としてスタートいたしました。しかしながら、遠距離通学による登下校時の安全確保や災害時の児童生徒の引渡し等に支障があることなどから、平成27年度に居住地指定校より選択希望校への通学距離が短いことなどの距離要件を追加した変更をいたしました。制度の利用状況ですが、令和5年度現在、在学している児童生徒のうち、小学校では486人、中学校では196人が利用しております。

次に、制度廃止の目的と進捗状況についてお答えします。

本市では令和2年度から、複雑化・多様化する学校現場の課題等を解決し子供たちの教育環境を充実させるため、地域総がかりの教育を実現することを目的に、各中学校区にてコミュニティ・スクールを順次導入しております。そのことに伴い、通学区域の例外を認めている隣接校選択制度の見直しについて、同年度の沼津市立小中学校通学区域審議会に諮ったものであります。令和2年度中に4回の審議会を開催し、児童生徒の通学時の安全確保、コミュニティ・スクールや小中一貫教育との整合などを考慮し、小中一貫教育及びコミュニティ・スクールの全校区での実施と必要に応じた指定校変更制度による対応を前提として、隣接校選択制度を廃止するとの答申を得たものであります。制度廃止に向けた進捗状況ですが、廃止の前提となるコミュニティ・スクールの全中学校区での導入が、令和5年12月に完了したところです。今後、コミュニティ・スクールの活動との整合を基に、隣接校選択制度の廃止に向けた検討を進めていくところであります。

次に、廃止による影響ですが、隣接校選択制度を廃止した場合には、通学距離が長くなり、児童生徒の通学上の負担が増すものと考えております。したがって答申には、これまでの隣接校選択制度の運用を前提とした児童生徒の学校生活や保護者の生活が存在することを踏まえた対応が必要との意見をいただいております。指定校変更制度の見直しにより、安全上の確保、学校の活性化について配慮すべきものとして対応を求められております。

次に、コミュニティ・スクールとの関係ですが、コミュニティ・スクールは、通学する児童生徒の教育環境を充実するため、地域に存在する学校を地域とともに支えていく体制づくりであり、中学校区ごとに活動を行っております。隣接校選択制度を利用して居住地指定校以外に通学する場合においても、居住地におけるコミュニティ活動を制限するものではないと考えております。今後の取組についてですが、現行制度を利用している児童生徒や保護者の理解と配慮すべき安全性の課題を踏まえ、隣接校選択制度の廃止に向けてスケジュールも含めた議論を審議会の場で深めてまいります。

次に、学校の未来を考える会についてお答えします。

初めに、学校の未来を考える会の設置経緯についてですが、これまでの進め方では、適正化推進委員会という名称が、統廃合を前提とした組織と捉えられることや、将来を見据えた子供たちの教育環境の議論と、地域住民が求める防災・社会体育といった付帯的な機能の論点が混在し、議論がまとまりにくいといった声を考慮して、校区ごとに学校の未来を考える会という名称で会の設置要綱を設けております。

次に、設置の目的と取組ですが、設置要綱における目的と所掌事項では、学校規模・学校配置の適正化方針決定に係る諸課題について検討し、教育委員会に報告することとしております。取組といたしましては、学識経験者、保護者、地域住民、学校関係者の代表者を委員として会を組織し、今年度は第二中学校区、浮島中学校区で3回、大平中学校区で2回の会議を予定し、子供たちの教育環境に対して様々な立場から意見を伺っております。

次に、文部科学省が策定する公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する手引との関係ですが、本市では、平成29年5月に策定した沼津市立小中学校の適正規模・適正配置の基本方針に基づき、取組を進めているところであります。このため、学校の未来を考える会には、学校関係者や小中学校の保護者だけでなく、未就学児の保護者や地域自治会の代表者にも加わっていただいており、手引の考え方に沿ったものと認識しております。

次に、地域要望についてですが、令和5年6月に、第二地区コミュニティ推進委員会から提出された意見・提言書に対しましては、9月に文書での回答を行い、市ホームページでも公開をしております。教育委員会といたしましては、児童生徒の減少傾向なども含め、学校の現状について、地域住民に丁寧な説明が必要と認識していたことから、令和5年8月に、広く住民を対象とした地域住民説明会を開催し、この意見・提言への回答内容も合わせて示していたところであります。また、令和5年10月に、第二中学校区学校の未来を考える会を設置いたしましたが、より多様な意見を聴取するため、委員の人数を過去に設置した会に比べて6人増員したほか、会議を全て公開とし、誰でも傍聴できる形式で開催をしております。また、会議の内容もホームページで公開をしております。

次に、第一・第二中学校区の統合についてですが、令和3年度における統合方針廃止の要因が地域要望を受けたものでした。このため、教育委員会から地域に対しまして、意見集約を依頼し、先ほど述べた意見・提言書が令和5年6月に提出されております。一方で、令和5年度の千本小学校の入学児童数は、8人を見込んでいたものの、実際は3人となり、減少が加速したことから、早期の対応を求める声がありました。教育委員会といたしましては、第二中学校区の子供たちの教育環境の改善に向け、説明会を開催し、学校の未来を考える会での協議を開始したものであります。

次に、令和3年度における液状化に対する災害リスクの評価についてですが、第一中学校の施設建設時に行った地質調査結果では、液状化しないと評価するとの診断を受けており、災害リスクは低いものと評価しております。また、保護者の中に津波被害を心配する声などもあり、多くの保護者が第一中学校を支持したことも踏まえ、統合先となる中学校として第一中学校を選定したものです。

「学校の未来を考える会」について

子育て・教育

要旨議員は、3年前に廃止答申を受けた隣接校選択制度のいつまでの廃止を求め、また学校の未来を考える会が文科省の手引に沿って「地域住民と将来ビジョンを共有した上で統合判断する」べき点を追求した。市は廃止のスケジュール検討を継続する方針と、学校の未来を考える会は地域代表を委員として意見聴取しており手引に沿っていると認識していることを答弁した。

背景全国的な少子化が進む中で、沼津市においても地域によっては児童生徒数の減少や学校の小規模化が見込まれている。また令和3年に第二中学校区で一度決定した統合方針が廃止された経緯があり、能登半島地震をきっかけに災害リスクへの不安も増していることから、学校の適正規模・配置に関する判断が改めて検討されている。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 設置までの経緯
  • 目的と取組
  • 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引との関係
  • 地域要望への回答と取組
  • 第一・第二中学校区の統合について
  • これまでの経緯
  • 災害リスクの認識
教育長隣接校選択制度についてお答えします。 隣接校選択制度は、平成17年度に隣接校区であれば、どこの学校においても選択が可能な制度としてスタートいたしました。しかしながら、遠距離通学による登下校時の安全確保や災害時の児童生徒の引渡し等に支障がある…答弁の全文を読む一括回答

※ この答弁は複数の質問への一括回答に含まれます(この論点と1対1で対応するものではありません)。

隣接校選択制度についてお答えします。

隣接校選択制度は、平成17年度に隣接校区であれば、どこの学校においても選択が可能な制度としてスタートいたしました。しかしながら、遠距離通学による登下校時の安全確保や災害時の児童生徒の引渡し等に支障があることなどから、平成27年度に居住地指定校より選択希望校への通学距離が短いことなどの距離要件を追加した変更をいたしました。制度の利用状況ですが、令和5年度現在、在学している児童生徒のうち、小学校では486人、中学校では196人が利用しております。

次に、制度廃止の目的と進捗状況についてお答えします。

本市では令和2年度から、複雑化・多様化する学校現場の課題等を解決し子供たちの教育環境を充実させるため、地域総がかりの教育を実現することを目的に、各中学校区にてコミュニティ・スクールを順次導入しております。そのことに伴い、通学区域の例外を認めている隣接校選択制度の見直しについて、同年度の沼津市立小中学校通学区域審議会に諮ったものであります。令和2年度中に4回の審議会を開催し、児童生徒の通学時の安全確保、コミュニティ・スクールや小中一貫教育との整合などを考慮し、小中一貫教育及びコミュニティ・スクールの全校区での実施と必要に応じた指定校変更制度による対応を前提として、隣接校選択制度を廃止するとの答申を得たものであります。制度廃止に向けた進捗状況ですが、廃止の前提となるコミュニティ・スクールの全中学校区での導入が、令和5年12月に完了したところです。今後、コミュニティ・スクールの活動との整合を基に、隣接校選択制度の廃止に向けた検討を進めていくところであります。

次に、廃止による影響ですが、隣接校選択制度を廃止した場合には、通学距離が長くなり、児童生徒の通学上の負担が増すものと考えております。したがって答申には、これまでの隣接校選択制度の運用を前提とした児童生徒の学校生活や保護者の生活が存在することを踏まえた対応が必要との意見をいただいております。指定校変更制度の見直しにより、安全上の確保、学校の活性化について配慮すべきものとして対応を求められております。

次に、コミュニティ・スクールとの関係ですが、コミュニティ・スクールは、通学する児童生徒の教育環境を充実するため、地域に存在する学校を地域とともに支えていく体制づくりであり、中学校区ごとに活動を行っております。隣接校選択制度を利用して居住地指定校以外に通学する場合においても、居住地におけるコミュニティ活動を制限するものではないと考えております。今後の取組についてですが、現行制度を利用している児童生徒や保護者の理解と配慮すべき安全性の課題を踏まえ、隣接校選択制度の廃止に向けてスケジュールも含めた議論を審議会の場で深めてまいります。

次に、学校の未来を考える会についてお答えします。

初めに、学校の未来を考える会の設置経緯についてですが、これまでの進め方では、適正化推進委員会という名称が、統廃合を前提とした組織と捉えられることや、将来を見据えた子供たちの教育環境の議論と、地域住民が求める防災・社会体育といった付帯的な機能の論点が混在し、議論がまとまりにくいといった声を考慮して、校区ごとに学校の未来を考える会という名称で会の設置要綱を設けております。

次に、設置の目的と取組ですが、設置要綱における目的と所掌事項では、学校規模・学校配置の適正化方針決定に係る諸課題について検討し、教育委員会に報告することとしております。取組といたしましては、学識経験者、保護者、地域住民、学校関係者の代表者を委員として会を組織し、今年度は第二中学校区、浮島中学校区で3回、大平中学校区で2回の会議を予定し、子供たちの教育環境に対して様々な立場から意見を伺っております。

次に、文部科学省が策定する公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する手引との関係ですが、本市では、平成29年5月に策定した沼津市立小中学校の適正規模・適正配置の基本方針に基づき、取組を進めているところであります。このため、学校の未来を考える会には、学校関係者や小中学校の保護者だけでなく、未就学児の保護者や地域自治会の代表者にも加わっていただいており、手引の考え方に沿ったものと認識しております。

次に、地域要望についてですが、令和5年6月に、第二地区コミュニティ推進委員会から提出された意見・提言書に対しましては、9月に文書での回答を行い、市ホームページでも公開をしております。教育委員会といたしましては、児童生徒の減少傾向なども含め、学校の現状について、地域住民に丁寧な説明が必要と認識していたことから、令和5年8月に、広く住民を対象とした地域住民説明会を開催し、この意見・提言への回答内容も合わせて示していたところであります。また、令和5年10月に、第二中学校区学校の未来を考える会を設置いたしましたが、より多様な意見を聴取するため、委員の人数を過去に設置した会に比べて6人増員したほか、会議を全て公開とし、誰でも傍聴できる形式で開催をしております。また、会議の内容もホームページで公開をしております。

次に、第一・第二中学校区の統合についてですが、令和3年度における統合方針廃止の要因が地域要望を受けたものでした。このため、教育委員会から地域に対しまして、意見集約を依頼し、先ほど述べた意見・提言書が令和5年6月に提出されております。一方で、令和5年度の千本小学校の入学児童数は、8人を見込んでいたものの、実際は3人となり、減少が加速したことから、早期の対応を求める声がありました。教育委員会といたしましては、第二中学校区の子供たちの教育環境の改善に向け、説明会を開催し、学校の未来を考える会での協議を開始したものであります。

次に、令和3年度における液状化に対する災害リスクの評価についてですが、第一中学校の施設建設時に行った地質調査結果では、液状化しないと評価するとの診断を受けており、災害リスクは低いものと評価しております。また、保護者の中に津波被害を心配する声などもあり、多くの保護者が第一中学校を支持したことも踏まえ、統合先となる中学校として第一中学校を選定したものです。

第5回2024-06-13

質問の全文を読む全20発言

発言 1 / 20

まず、障がい者及び難病者を取り巻く環境についてです。

2023年5月、厚労省の資料では、日本の障がい者の総数が推計約1,160万人となり、人口の約9.2%となることが分かりました。障がい者の中には受給者証を所持している指定難病者は105万人、希少疾患、難治性慢性疾患の方は700万人以上いると言われています。障害者手帳保有者に匹敵する難病者がいるにもかかわらず、難病者は制度のはざまに置かれてしまっています。難病は誰もがかかる可能性を持っています。また、同僚の中にも治療を続けながら仕事をしている人もいます。その現状を知る機会がないことを私は社会問題として捉え、障がい者及び難病者について質問をします。

まず、その現状と傾向です。

障がい者及び難病者はそれぞれ何人ですか。その経年的な状況や年齢別の状況についてお伺いします。

次に、福祉サービス等。

国の制度として、指定難病に対する医療費助成がありますが、市の難病者に対する医療費助成や福祉サービスの内容についてお伺いします。

次に、障害福祉計画等における難病者への支援の明確化ですが、国は令和6年度から3か年の第7期障害福祉計画等に関わる基本指針を示しています。見直しの主な事項の中に、障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化とあります。沼津市の難病者の支援ニーズの把握及び特性に配慮した支援体制の整備についてお伺いします。

次に、沼津市の就労支援について。

市内事業者における障がいのある人及び難病のある人の雇用促進に関わる取組や見解についてお伺いします。

次に、本市役所における過去5年間の障がい者雇用率とこれまでの障がい者雇用に関わる取組について、また、難病者の理解が進まず、就労の機会に恵まれていない現状があります。今後、就労の機会の拡大が必要と考えることから、本市役所における難病者の採用の取組についてお伺いいたします。

次に、沼津市のごみ集積場所について。

今年の1月にごみ出し当番において人身事故が起き、市民がお亡くなりになりました。この重大な死亡事故について、どういう問題があったのか、深く反省し、二度とこのような事故を繰り返さないための再発防止策を講じ、市の施策において市民が安心して協力できるようにすることが重要だと考えます。また、高齢化により、ごみ集積場所の維持管理等に担い手が不足する課題が生じています。ごみ集積場所の現状の管理体制や今後の取組についてお伺いします。

まず、ごみ集積場所の現状と設置形態です。

民地や道路を借用する集積所と一言で言っても、その設置形態は実に様々です。公営住宅や集合住宅に設置された集積場所、また道路上の路側帯や歩道、または民有地に設置されているものなど、その状況についてお伺いします。

次に、設置基準と設定ですが、ごみ集積場所の選定において、その設置基準は何か。また、設定する際の手続や要件についてお伺いします。

次に、人身事故を受けて。

調査の状況と課題ですが、今回の人身事故について、二度とこのような事故を繰り返さないために、再発防止策を講じることが重要だと考えます。

そこで質問します。

事故の起きたこのかいわい、旧東海道は事故多発地区であり、10年前には登校中の児童の死亡事故が起きています。通学・通勤経路にもなっています。今回の事故を踏まえて、沼津市全域のごみ集積場所の見直しを行ったと伺っています。その調査過程において、どのような課題が見えてきたのでしょうか。

次に、沼津市の責務です。

今回の事故を通じて、市民への安全配慮について、市はどのように認識しているでしょうか。

最後に、今後の取組です。

高齢化により、ごみ出しが困難な住民が増えたり、ごみ集積場所の維持管理の担い手が不足したりする課題が生じています。これらの課題への対応について、まず、ごみ集積場所の安全確保をどうするのか。また、今回の事故は、ごみ収集日に当番が事前に路側帯にごみステーションを準備しなければならないエリアであり、その準備の最中に起きた事故です。ごみ集積場所の安全義務を、市としてどのように取り組んでいこうとしているのか、お伺いします。

発言 2 / 20

障がい者及び難病者を取り巻く環境についてですが、3番目の障がい者福祉計画等における難病者への支援の明確化という点について再度お伺いします。

障害者総合支援法の改正に伴い、障がい者基幹相談支援センターが開設され、市町村は地域において生活する障がい者等につき、自立した生活ができるようにと相談に応じ、情報の提供や助言を行い、関係機関との連携や調整を行うと示されていますが、実際、センターにおける難病者の状況把握についてお伺いします。

発言 3 / 20

難病の件数については把握していないということですが、難病法や障害者総合支援法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、難病患者の正しい理解の啓発に取り組み、働きやすい環境整備に取り組むことを求めています。難病者についての理解や周知・啓発はどのように図られているのか、お伺いします。

発言 4 / 20

今おっしゃった第5次沼津市障がい者計画及び第7期沼津市障がい福祉計画の中には、難病という文字はほとんどありません。国の附帯決議には、難病患者の正しい理解の啓発に取り組むとあるにもかかわらず、難病という言葉がほぼ何もないという状況の中で、これでどうやって理解を求めていけばいいんでしょうか。確かに難病は都道府県が担うという考えがあります。しかし、沼津市には指定難病受給者証を持っている方が市内の障害者手帳所持者の14%、1,473人はいるのです。しかし、計画にはほとんど難病という言葉が載っていない中で、どうやって難病患者の理解や周知を求めていくのでしょうか、お伺いします。

発言 5 / 20

そもそも、この障がい者計画、約3か年について難病患者に対する理解を求めるというその本質的な計画にほぼ何も載っていない状況。これは一元的な障がい者と一体となっていますよと言いますが、なぜ国があえて難病患者を取り上げたのか、そこの趣旨をしっかり考えていただければ、おのずと分かることかと思います。そういう意味では、難病者というのがなかなか私たち一般にも周知されていない。その中で、5月23日は難病の日でした。2014年、難病法が成立したことを記念して毎年5月23日を難病の日と登録をして、各市町の取組として患者や家族の思いを多くの人に知ってもらうための普及・啓発の拡充のためのリーフレットやホームページでの周知も図られています。本市の状況と難病者の理解を深めるための取組をお伺いします。

発言 6 / 20

ぜひ難病に対する理解を皆さんに深めていただけるように5月23日、難病の日についてお願いいたします。

次に、沼津市の就労支援についてです。

難病者及び障がい者の雇用促進に関わる取組ですが、1回目の答弁で、市内事業者における障がいのある人及び難病のある人の民間の雇用促進は、沼津市としても活発に行われているようです。では、民間企業における障がいのある人の雇用状況についてお伺いします。

発言 7 / 20

民間企業における障がい者雇用率、県内の企業において、法定雇用率を上回っているという答弁でした。令和5年が2.37%、その前年度の令和4年もやはり法定雇用率を上回っているわけで、片や沼津市役所の過去5年間、毎年法定雇用率を達成できずにいます。毎年障がい者採用計画を作成し、法定雇用率の達成に向けた指導を受けているわけですが、この状況は政令市の静岡市を除くと沼津市だけです。県内23市のうち、この5年間で適正実施勧告を受けたのも沼津市だけです。毎年この状況が続いていることについてどう受け止めていますか。

発言 8 / 20

今の答弁で、5か年、法定雇用率を若干下回る状況にあったという答弁ですが、本当にこれでいいんですか。ほぼ毎年10人以上の障がい者雇用の不足が出ている状況について、若干下回る状況と言えるんでしょうか。この5年間で、県内23市のうち、令和4年度に勧告を受けているのは沼津市だけです。このことについての重みをどう受け止めるんでしょうか。

発言 9 / 20

県内23市のうち、毎年、法定雇用率にいかない、そして勧告も受けている。そういう沼津市として、厳しい現実の中で、本来なら民間に対して模範となるべき立場だということをいま一度重く受け止めていただきたいと思います。そこで新たな取組の一環としての提案ですが、令和5年度の障がい者雇用41人中15人が会計年度任用職員ですが、障がいのある人を募集する際、労働時間の調整や働き方の工夫ができるよう、可能な範囲を求人票に記載することで応募が拡大すると思いますがいかがでしょうか。

発言 10 / 20

この4月から法定雇用率が2.6%からさらに上がり、2.8%になると通知を国は出しています。地方公共団体は率先垂範、つまり先頭に立って模範を示して達成を図っていくことが重要だと言っています。ちなみに、令和5年は市の法定雇用の障がい者数は53人ですが、12人の不足です。このような状況がずっと続いてきた状況に、さらに法定雇用率が引上げになり、並大抵の努力では達成できないと懸念しますが、今後の取組について、覚悟のほどをお伺いします。

発言 11 / 20

今、覚悟のほどをお伺いしたんですが、本当に覚悟があるというふうに私はなかなか受け止め切れていません。実際にコロナ禍の中で面接会を開くというのはなかなか大変だったかと思います。しかし、例えばハローワークの障がい者のミニ面接会を見ても、令和2年、令和3年、令和4年、ほぼ沼津市がそういう開催についての状況の実施がないんですね。2024年になってこういうふうにミニ面接会開設の状況がやはり沼津市役所が載るようになっていたんですが、やはりこの法定雇用率にいかない中で、本当に障がい者雇用のために全力を尽くしていただきたいと思います。

次に行きます。ごみ集積場所についてです。

まず、設置許可を出す場合、担当課は現地確認、設置場所の安全性の確認を行っているんでしょうか、お伺いします。

発言 12 / 20

先ほどちょっと訂正で、障がい者のミニ面接会、これは令和3年、令和4年と沼津市のミニ面接会開設の事業所の状況はないんですが、令和5年になって、8月とか11月に沼津市もミニ面接会に参加しているという状況です。訂正します。

次に移ります。人身事故を受けて、調査の状況と課題ですが、危険箇所の見直しは今回の事故で初めて行われたのでしょうか。

発言 13 / 20

1回目の答弁で、朝のごみ出し、これは交通量の多い道路沿いの集積所は危険性を感じるという意見があった。そういうことの中で、安全な場所への移設を進めているわけですけれども、現場を見ると分かるように、旧東海道の朝の交通量は多く、通学や通勤の流れもあり、道路沿い、路側帯のごみステーションの状況は今回の事故が起きる以前から危険だと認識されていたんではないですか。

発言 14 / 20

昭和50年から設置されていたと。これまで危険を認識することはなかったという答弁ですが、10年前にその近くで通学中の児童の死亡事故があったわけで、昭和の頃の設置場所だとしても見直しがこれまでされなかったということは、安全・安心なまちづくりを目指す沼津市として、これは問題だとは思わないんでしょうか。

発言 15 / 20

今、後ろの議員から結果論じゃないかと。結果この大きな人身事故があったから、私たちは謙虚に反省しなければならないし、その検証をするために質問をしています。その結果が本当に不幸な事故に終わったということについて、当局としてどういう反省をしているか。それを私は求めています。昨日の自治会活動の質問においても、市は安心・安全な地域づくりに努めていると言っているじゃないですか。

それで、この2月の市民の声の投稿に、先日の事故でもあったとおり、ごみの問題について沼津市として一市民の視点に立ち真剣に考えてくださいという声に、その回答では、住民の利便性や近隣の方の集積所設置に対する意向などもあり、やむを得ず現在の集積場所となっているケースもあると認識しておりますと答えています。つまり事故周辺のごみステーションにおいても、危険性の認識はあっても、市民の意向を考えたときに、やむを得ずということがあったのではないでしょうか。沼津市として何をこれまで優先的に考えてきたのか、その判断基準について問題はなかったのか、その点についての考えをお伺いします。

発言 16 / 20

沼津市の責務についてお伺いしていきます。

市民への安全配慮としては、蛍光ベストの着用など努力はされてきていると思います。しかし、それはあくまでも対処療法です。今回お亡くなりになられた方は、市の収集業務を円滑に行うための準備をしているさなかに起きた事故です。沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例第2条第2項、市民の責務、これは市の施策に協力しなければならないとあります。市民の責務として協力しているわけで、その際の事故です。ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているわけです。まして沼津市は集積場所の安全性を踏まえて確認し、許可する立場にあります。市民の安全を最優先する安全配慮という市としての管理責任、そして補償についてはどのようにお考えでしょうか。

発言 17 / 20

市としての安全配慮という管理責任について再度お伺いします。

市の施策に協力をしなければならない市民の責務があるならば、その責務を遂行していただくためには、住民が安心して活動できるように、万が一の補償について市として考えるべきだと思います。事故に遭われた方の状況を考えると、一家の大黒柱であり、これからも活躍できるであろう社会的貢献の重さを考えると、市の補償についてのお考えをお聞かせください。

発言 18 / 20

昨日の一般質問においても、市は自治会活動が持続可能なものとなるよう支援してまいりたいと考えているという答弁がありました。本当にこの自治会活動の協力なくしてごみの収集も完了しないわけですので、ぜひそこは考えていただきたいと思います。

今後の取組なんですが、事故から5か月たった今もなかなか候補地が見つからず、自治会は苦労していると聞きます。超高齢化社会におけるごみ集積場所管理等について、これまでの自治会ありきの仕組みは限界に来ているんじゃないんでしょうか。行政は根本的にごみ収集の在り方を見直す必要があると思いますが、その危機感に対する認識はあるのでしょうか。

発言 19 / 20

今後の取組についてさらに伺います。

高齢化の進展によって、ごみステーションの管理が困難な地域が既に出てきています。戸別収集をエリアごとで行っているという他市の状況は始まっています。沼津市においても、本当にこれは立ち行かなくなることが既に目の前にぶら下がっているというか、これは検討しなきゃならないという状況にあると思います。今後の取組をお伺いします。

発言 20 / 20

今の答弁でも、収集に手間や時間もかかるけれども、収集のコストの増加もあるわけです。高齢化になり、財政はさらに厳しくなる中で、本当にこれだけの市民にとっては欠かせない、その問題について、本当に直視していただきたい。そういうお願いをして、次の質問に移ります。

今回、沼津市の集積場所等の管理運営に関して、ホームページには何も情報が載っていませんでした。集積場所の設置基準や場所の条件、管理などが具体的に明文化されたものがありません。さらに言えば、ごみ集積場所の設置や変更に関する注意事項だけです。今後、ごみの集積場所の設置における手続や設置基準や条件、事故発生時の対応、責任の所在など、管理運営をしていくための要綱や規則などの明文化されたものは必要ではないでしょうか。最後にお伺いします。

障がい者及び難病者を取り巻く環境について

福祉・高齢者・障がい

要旨議員は沼津市の障がい者・難病者の現状、福祉サービス、就労支援、市役所の雇用取組について問い、市は手帳所持者1万831人・難病受給者1,473人の現状と、障害者総合支援法に基づく難病者へのサービス提供や障がい者雇用率(直近2.0%)、難病の有無を問わない採用試験の実施を答えた。

背景国内の難病者が障害者手帳保有者に匹敵する規模(指定難病105万人・難治性疾患700万人超)でありながら制度のはざまに置かれており、第7期障がい福祉計画で国が難病患者への支援明確化を求める中、沼津市における具体的な対応状況を確認する必要があった。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 沼津市の障がい者及び難病者の現状と取組
  • 現状と傾向*複合方式
  • 福祉サービス等
  • 障がい福祉計画等における難病者への支援の明確化
  • 沼津市の就労について
  • 障がい者及び難病者の雇用促進に係る取組や見解
  • 本市役所における障がい者雇用の取組及び難病者の採用の取組
市長市内事業所における障がいのある人及び難病のある人の雇用促進に係る取組や見解についてお答えいたします。 本市では、静岡労働局との間で、障がいのある人の雇用や労働環境の改善に関する情報の共有化及び相互の連携を図るため、雇用対策協定を結び就労支援…答弁の全文を読む

市内事業所における障がいのある人及び難病のある人の雇用促進に係る取組や見解についてお答えいたします。

本市では、静岡労働局との間で、障がいのある人の雇用や労働環境の改善に関する情報の共有化及び相互の連携を図るため、雇用対策協定を結び就労支援を促進しております。それぞれの具体的な取組といたしましては、静岡労働局では難病のある人を雇用した場合の助成制度の運用や、障がいのある人と事業者のマッチングに特化した就職面接会を開催しております。本市では、障がいのある人や難病のある人を含めた多様な人材が定着して就労できるよう、事業者に対し、労働環境の改善などの意識啓発セミナーを開催しております。今後も関係機関との連携を密にし、様々な施策を通じて、市内事業者への障がいのある人及び難病のある人の雇用の促進に努めてまいります。

残余につきましては、担当部長から答弁いたします。

福祉事務所長障がい者及び難病者を取り巻く環境についてお答えします。 初めに、本市の障がいのある人及び難病のある人の現状と傾向についてですが、令和6年3月31日現在、障害者手帳所持者数は1万831人で、内訳としては、身体障害者手帳が7,090人、療育手帳…答弁の全文を読む

障がい者及び難病者を取り巻く環境についてお答えします。

初めに、本市の障がいのある人及び難病のある人の現状と傾向についてですが、令和6年3月31日現在、障害者手帳所持者数は1万831人で、内訳としては、身体障害者手帳が7,090人、療育手帳が2,113人、精神障害者保健福祉手帳が1,628人となっております。また、県の指定難病受給者証の交付人数につきましては1,473人となっております。なお、障害者手帳所持者数を10年前と比較しますと、全体で1,296人増加しておりますが、その大きな要因は、療育手帳の573人の増、精神障害者保健福祉手帳の640人の増によるものであります。また、身体障害者手帳所持者数は10年前と比べほぼ横ばいで推移しているものの、高齢者や心臓・腎臓などの内部障害のある人の占める割合は年々増加している状況です。指定難病受給者証の交付人数につきましては、10年前と比較して233人増加しております。

次に、福祉サービス等についてお答えします。

指定難病に対する特定医療費助成は国において行っており、本市では、指定難病に対する独自の医療費助成は行っておりません。福祉サービス等につきましては、障害者総合支援法に基づき、難病のある人についても障害者手帳所持者と同様に、必要と認められた障がい福祉サービス等を提供しております。令和6年4月1日において369の難病が対象となっており、介護給付や訓練等給付、補装具や日常生活用具の給付などの支援を受けることができます。また、本市における障がい福祉サービスの利用者は全体的に増加傾向にあります。とりわけグループホームに入居し、相談や日常生活上の援助を受ける共同生活援助と、雇用契約は結ばずに事業所内において就労の機会や生産活動の機会を提供する就労継続支援B型の利用者が増加しております。

次に、障がい福祉計画等における難病のある人への支援の明確化についてお答えします。

本市におきましては、令和5年度に第5次沼津市障がい者計画及び障がい福祉サービスの提供体制を計画的に確保するための第7期沼津市障がい福祉計画・第3期沼津市障がい児福祉計画を策定いたしました。策定に当たり、令和4年度に難病の人を含む手帳所持者にアンケート調査を実施し、現状と課題の把握を行いました。第7期沼津市障がい福祉計画等に基づき、身体、知的、精神の障がい並びに難病等の障がい種別によらない一元的な障がいサービスを実施してまいります。また、令和3年4月に開設した障がい者基幹相談支援センターにおいて、難病のある人を含めた障がいのある人及びその家族等の相談に応じるほか、様々な福祉サービス等の利用など、総合的な支援につなげております。

総務部長初めに、障がい者雇用の取組についてお答えします。 本市役所における過去5か年の障がい者雇用率は、令和元年度が1.7%、令和2年度が2.0%、令和3年度が2.2%、令和4年度が2.1%、令和5年度が2.0%でありました。また、これまでの障がい…答弁の全文を読む

初めに、障がい者雇用の取組についてお答えします。

本市役所における過去5か年の障がい者雇用率は、令和元年度が1.7%、令和2年度が2.0%、令和3年度が2.2%、令和4年度が2.1%、令和5年度が2.0%でありました。また、これまでの障がい者雇用の取組につきましては、ハローワークを通じて、障がいのある人の募集を継続して実施するとともに、同所が主催する障がい者就職面接会等に参加し、障がいのある人に対し、市役所における業務の説明や市職員募集の周知を図るとともに、就労移行支援事業所を訪問し、市役所への就職希望者に対し、就労の申込みをしていただくよう働きかけを行ってまいりました。

次に、難病のある人の採用の取組についてお答えします。

職員の採用については、地方公務員法において、受験の資格要件は最小かつ適当な限度で定めるものとされております。このため、本市の採用試験においては、職種ごとに必要な資格要件のみを定めております。その結果、資格要件に該当する方であれば、難病の有無にかかわらず、どなたでも受験することを可能としております。

沼津市のごみ集積場所について

環境・エネルギー

要旨議員は、2024年1月にごみ出し当番中に死亡事故が発生したことを受け、市内3,532か所のごみ集積場所の安全確保や見直しの状況、および高齢化に伴う担い手不足への対応を問うた。市は、事故後に自治会や収集業者への調査を行い、危険な場所の移設協議を進めるとともに、高視認性ベストの着用促進や先進事例の情報提供などで自治会を支援していく方針を示した。

背景2024年1月に旧東海道沿いのごみ集積場所でごみ出し当番の市民が死亡する交通事故が発生し、同地区は10年前にも登校中の児童の死亡事故が起きた事故多発地区であることから、市全域のごみ集積場所の安全性と、高齢化による維持管理の担い手不足が地域課題として浮上した。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • ごみ集積場所の現状と設置形態
  • 設置基準と選定
  • 人身事故を受けて
  • 調査の状況と課題
  • 沼津市の責務
  • 今後の取組
生活環境部長ごみ集積場所の現状と設置形態についてお答えします。 まず、ごみ集積場所は、令和5年3月末時点で市内に3,532か所あり、その設置の届出に関しては、沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、相当数の世帯ごとにその代表者が行うもの…答弁の全文を読む

ごみ集積場所の現状と設置形態についてお答えします。

まず、ごみ集積場所は、令和5年3月末時点で市内に3,532か所あり、その設置の届出に関しては、沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、相当数の世帯ごとにその代表者が行うものとされております。具体的に設置の届出は、自治会の班や組単位、また、集合住宅管理組合等が大部分を占めており、本市が独自に設置した集積場所はありません。

次に、設置形態についてですが、市全体の正確な形態別の設置数の把握はしておりませんが、住宅地が多い大岡・門池地区における設置場所の割合は、道路沿いが約5割、歩道上が約1割、集合住宅及び公営住宅の敷地内が約3割、その他民有地内などが約1割となっております。

次に、設置基準と選定についてお答えします。

まず、設置基準につきましては、歩行者などの安全を確保するため、交差点や横断歩道など駐停車禁止場所を規定する道路交通法に抵触しないことや、収集車両が通り抜けまたは方向転換が可能なこと、隣接する地権者や管理者等の承諾を得ることなどを主なものとしています。

次に、選定する際の手続や要件につきましては、新規の設置や変更の際、正式に届出をする前に設置基準との適合性の確認や、職員による現地調査を実施し、収集作業中に歩行者や車両通行の妨げにならないこと、収集車両を安全に駐停車できることなどの安全性を確認した上で、沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する規則に基づく集積場所設置・変更届を提出していただき、許可を行っています。

次に、人身事故を受けての調査の状況と課題についてお答えします。

今回の人身事故を受け、自治会からの情報やごみ収集業務受託事業者からの聞き取り調査によると、特に交通量の多い道路沿いに設置されている集積場所において、朝の通勤・通学の時間帯のごみ排出時に危険性を感じるといった意見があったことから、それらの集積場所について、設置者である自治会と協議を行い、安全な場所への移設を進めているところです。

次に、安全配慮に係る市の責務についてですが、事故発生後、設置者である自治会に対し、ごみ排出時間やごみ当番の運用について安全確保の観点からの見直しをお願いするとともに、自発光式ベストや蛍光ベストを着用して作業を行うなど、安全への配慮をお願いしているところです。引き続き、自治会等の御意見を伺い、ごみ集積場所の安全確保に取り組んでまいります。

次に、高齢化によるごみ出しが困難な住民の対応につきましては、御近所、自治会による共助の取組をお願いするほか、市社会福祉協議会の住民参加型在宅サービス、ちょいてつサービスを御紹介しております。また、ごみ集積場所の維持管理の担い手不足については、まずは、設置者である自治会内で改善策などの検討をお願いすることとなりますが、市といたしましても、先進事例の情報を提供するなど、ごみ集積場所の運営を支援してまいります。

次に、ごみ集積場所の安全確保及び安全義務への取組につきましては、既に安全確保の観点から情報をいただいているごみ集積場所については、引き続き自治会と協議し、移設の検討を進めてまいります。また、通常のごみ収集業務において、継続的に設置場所の状況を確認するほか、新たにごみ集積場所を設置する場合や見直しが必要と思われる集積場所について、設置者である自治会と十分に協議し対応してまいります。

第6回2024-09-25

質問の全文を読む全24発言

発言 1 / 24

まず、沼津市の女性職員の活躍推進について伺っていきます。

平成27年8月に女性活躍推進法が制定され、特定事業主行動計画を策定することが義務づけられ、沼津市は来年度が最終計画期間です。この8月に開催された男女共同参画推進委員会において、沼津市の女性職員の管理職登用率が低下している現状を指摘されました。

そこで、まず、女性職員の管理職登用率の推移について伺います。

2点目、女性職員の管理職登用率向上に向けた今後の取組として、女性職員の登用の効果についてお伺いいたします。

次に、沼津夜間救急医療センターの使途不明金事件について伺います。

沼津市は、市の施設であるセンターの設置者として、市長は公益社団法人沼津夜間救急医療対策協会と指定管理の基本協定を締結しています。また、管理運営を委託している対策協会の役員は、理事の市長、そして監査役である監事の副市長が入っています。今回の事件は対策協会の問題だけではなく、沼津市の責任は重大だと考えます。

まず、組織の概要と運営体制についてです。2市3町は、夜間救急医療に関する事務の委託に関する規約に基づき、昭和52年に委託事務を沼津市と交わしています。その委託事務の中には、1.5次救急など、これまで行われていないものも含まれています。当時は13市町と委託事務を交わした規約がそのまま現在の2市3町になっていますが、この約47年間に見直しは行われてきたのでしょうか。

2点目、使途不明金の発覚と対応。

27番議員の質問でもありましたが、使途不明金の発覚の経緯とその後の対応についてお伺いします。

3点目、県の立入検査及び外部の指摘事項。

県に確認したところ、直近では今年1月に立入検査がありました。10年前から3年ごとに4回立入検査が行われています。県は、会計処理についても何度も改善を求めています。委託者である市、また対策協会の理事である市長、監事の副市長はこのことを把握していたのでしょうか。

4点目、事件の原因究明。

センターで診療した報酬などはどのように入ってくるのでしょうか。

5点目は、27番議員と重なるので割愛します。

6点目、沼津市の責務。

2市3町から、規約に基づいて事務を任されている立場である沼津市の責務は重大であると考えます。また、理事である市長、監事である副市長の責任についても同様と考えますが、その認識を伺います。

まず1回目です。

発言 2 / 24

女性職員の管理職登用率、令和6年度の登用率は15.2%でしたが、計画における目標についてまずお伺いします。

発言 3 / 24

女性管理職、課長級以上の登用率を見ますと、昨年17人、今年15人と減少しています。来年度目標が20%以上というと今の15人から20人以上にならないと、目標は達成できません。国が推進する状況と現状は逆行しています。これでは、令和7年度の目標を達成できないと思いますが、その認識についてお伺いします。

発言 4 / 24

私が調べた令和6年度の県内の状況ですが、政令市を除く21市のうち、既に20%を超えている市は6市、沼津市同様下がっているのは6市です。答弁で、50歳代の職員数の比率が8対2と、女性職員がそもそも少ない、だから仕方がないというようにも聞こえますが、行動計画を策定したときも、現状はそもそも男性職員が圧倒的に多かったはずです。その現状データを基に目標数値を設定したのではないでしょうか。ましてや昨年9月に行動計画は改正されています。何を根拠に数値目標を修正しなかったのか、理由についてお伺いします。

発言 5 / 24

ハードルが高いけれども、目標値としたというのは、何か理屈が合わないような気がするんですけれども、実際、管理職候補になる50歳代の男女比率が8対2、現在の管理職の総数が99人、その2割となると20人なわけで、本当にハードルは高いんでしょうか。先日開催された男女共同参画推進委員会では、女性管理職の減少に対して厳しい指摘がありましたが、どう受け止めているのでしょうか。

発言 6 / 24

今後の取組としてさらに伺っていきます。

男女共同参画推進委員会のときも、人事課の答弁は、今言ったとおりです。能力及び意欲のある職員は、男女を問わず管理職に登用していくと。これは一見、当然また公平であるようなことですが、委員会はこの考え方は平等ではないと指摘しています。意図的に一定の仕事がしやすい環境整備をしていくことや目標を示さないと女性管理職は増えないと指摘されていました。そこで、今後の取組についてお伺いします。

発言 7 / 24

残念ながら、今の答弁はこれまでの取組を継続することで、登用率の向上につなげていくというものでした。これでは、今の取組が功を奏していないのだから、なぜ見直そうとしないんでしょうか。先ほども、長期的な視野でとは言っていましたが、令和7年度に目標値を定めたわけですよ。それをこれまでどおりにやっていくというのは、やはり今後の取組として非常に後ろ向きだと考えます。男女共同参画推進委員会での指摘は、この考え方でやっていると増えない。女性の管理職を増やしていかないと、沼津市の将来にとってまずいとまで指摘されていたんじゃないでしょうか。私は危機感を持って受け止めたのですが、再度お伺いします。今後の取組についてはいかがですか。

発言 8 / 24

令和7年度に目標値を定めておきながら、これがハードルが高いと。去年、その目標値を見直すチャンスがあったにもかかわらず、そのまま通したということ、これは非常に無責任な目標値じゃないんですか。それと、男女の能力は公平に考える、それも委員会ではその考え方自体が平等ではないと指摘されているにもかかわらず、一体、推進委員会の助言をどのように受け止めているんでしょうか。ぜひ反省していただきたいと思います。

次に、沼津夜間救急医療センターの使途不明金事件について伺っていきます。

まず、2市3町との委託の規約、これは半世紀も経過しているのに一度も見直しをしてこなかった。当時の13市町から現在の3市3町の体制になったときも、1.5次救急が行われていないのに、本来はこういう実情に合わせて見直しをその都度図っていくべきものではないでしょうか。この点1点指摘しておきます。

2回目の質問です。

新聞報道によると、2市3町からは沼津市のチェック体制の甘さが今回の使途不明金につながったとの指摘があったことや、理事会では沼津市の管理責任を問う厳しい意見も複数あったと記事がありました。確かに規約には沼津夜間救急医療センターの使用料、つまり診療代などの徴収についても2市3町は沼津市に委託しています。沼津市は受託者としての大きな責任がありますが、その管理責任をどう認識されているんでしょうか。

発言 9 / 24

2市3町と協議をしていくという立場ですかね。この賠償請求が2市3町から出される可能性も十分にあると思いますが、どう認識されていますか。

発言 10 / 24

27番議員の一般質問からも答弁では、事件の発覚については、業務の引継ぎのため当該職員の机などを整理していたところ損保や労災からの振込通知書が発見されたと。沼津市、特に理事の市長、監事の副市長は、他の職員が誰も把握していなかったという説明は真実だと思いますか。その理由はどうですか。

発言 11 / 24

警察の捜査によると。この口座の存在自体に誰も気づかなかった。それで16年間ぐらい来てしまったということですが、本当に誰も気づかなかったのか、それで済まされる問題ではないと思います。まずこの点の疑問が1点。

次に行きます。

対策協会は、亡くなった職員だけを業務上横領の疑いで刑事告訴するということですが、そのほかに共犯者がいる可能性はないのか。また、管理業務上の過失という点でも、市、理事の市長、監事の副市長は、その職員だけでなく被疑者不詳の者にも捜査対象を広げるべきだとは指摘していなかったのでしょうか。

発言 12 / 24

その職員の机の中を見たら労災や損保の振込通知書があったという、随分無造作に、誰に見られてもいい隠し方をしているものだなと思うんですけれども、そこでお伺いします。

委託者として、市長は職員の管理業務についてはどのように認識されているのか。対策協会の内部の問題だから関係ないとお考えでしょうか。

発言 13 / 24

一体職員の管理はどうなっていたのか疑問です。県の立入検査なんですけれども、対策協会の理事には、理事に市長、そして監査に監事の副市長が入っていますが、先ほども言ったとおり、1回目の答弁でお答えするものではないということでした。今もそうなんですが、2市3町の協議の上とか、お答えするものではない、ほぼ何も答えていただけない状況。しかし、委託者として沼津市は対策協会に指定管理料を年間約4億5000万円払っています。税金の行方を当然知る、説明すべき責任があると思います。県の立入検査のたびに、会計の数字が合わない、会計処理の不備や社員総会における不備など、事務局の認識不足や法令の認識不足など、指摘されています。法人としてのガバナンスがなされていないと指摘されていますが、県の立入検査について、沼津市は知っていたのでしょうか。

発言 14 / 24

私が聞いているのは、事務局の認識不足や会計処理の不備などの指摘について、沼津市理事の市長、監事の副市長は毎回指摘されていた内容について知っていましたか。

発言 15 / 24

実際この10年間、県はいろいろ指摘してきましたけれども、この中で情報共有したことはあったでしょうか。

発言 16 / 24

これまで一度も市のほうに報告がなかったと、これも驚きです。立入検査の指摘には、事務長の専決事項となっていないものまで専決となっていて、理事長まで決裁を取るようにと、法令の認識不足を指摘されていたり、総勘定元帳、この会計帳簿の基になるものですが、それが支出調書と合わず会計事務所に事情を確認するようにまで言われています。このような指摘が何も報告されていなかった、つまり全く知らなかったということですか。確認します。

発言 17 / 24

対策協会の中で対策をしていたと、沼津市には何も知らされていなかった。何も報告されなかった。それでいいんでしょうか。少なくても、対策協会の理事に市長、そして監事に副市長が知り得る立場にいたわけですが、それでいいとお考えでしょうか、お伺いします。

発言 18 / 24

沼津市は、協会と基本協定を会計年度ごとにその年度の初めに締結しています。その協定の最終の決裁は市長がしています。センターの管理に関する基本協定には、市長と対策協会の理事長が署名をしています。この基本協定の第12条、これには緊急時の対応として事故等が発生した場合、対策協会は、沼津市と協力をして事故等の原因調査に当たるものとしています。つまり、緊急時の対応には協力して、原因調査に当たるものとしています。2市3町と協議をしてからとは示されていません。今回の横領事件は重大な問題であり、緊急時ではないでしょうか。

発言 19 / 24

このセンターの管理に関する基本協定には、第12条、緊急時の対応、この巨額な2億6000万円の横領事件、これについて今答弁がなかったんですが、これは緊急時ではないんですか。

発言 20 / 24

もう事件発覚から3か月間経過しています。委託者として沼津市は、この緊急事態においてこれまで何を調査してきたんでしょうか。この立入検査の指摘事項についても全く知らないと。たとえ軽微なものであっても、沼津市が情報共有をし、厳しく調査をし、チェック体制を厳しくしていたならば、ここまで横領が長期化しなかったのではないかと悔やまれます。指摘されていた内容を知るべき立場にいた理事の市長、監事の副市長の責任は大きいと思わざるを得ません。定款第23条、監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができるという非常に重い立場です。その中で、今回の経緯というか、対策協会の中で問題解決に至ったということは非常に残念に思います。

次に、事件の原因究明。

先ほども報酬についてお伺いしましたが、この一般診療と社保、国保、そして損保や労災の振込について、使用料の内訳は確認していなかったのでしょうか。

発言 21 / 24

これまで使用料の内訳を確認してこなかったから、損保や労災の入金が分からなかったと言いますが、沼津夜間救急医療センター条例第5条、使用料の額は、次に定めるところによるとあり、診療の使用料を4つ挙げています。診療報酬、自賠責の診療、自費の診療など少なくとも使用料の中には、この自動車事故による自賠責の診療報酬も含まれています。答弁では、使用料として一括入金されていたからと言いますが、通常の国保、社保分そして横領されていた自賠責の診療による損保や労災からの入金、使用料の中に含まれている基本的なことは確認されないままでした。この責任は、2市3町からも指摘されていたように、チェック体制の甘さ及び条例の認識不足と言えるのではないでしょうか。いかがでしょうか。

発言 22 / 24

話を聞いていると、沼津市には委託者としての責任があり、そういう責任の問題について全く警察の捜査に委託してしまう、または2市3町の協議をしてからではないとお答えできない。非常に私からすれば、市民からすれば非常に残念な答弁が重なっていると思っています。今、私が質問しているのは、少なくともその責任は3市3町の問題ではなく、沼津市自体の問題です。

次に移ります。

対策協会の年度決算には、事業報告、収支決算書を提出し、沼津市の承認を得なければならないとしています。報告された決算書について、誰からどのような形で報告及び説明を受け、誰が最終的に承認をしているのでしょうか。

発言 23 / 24

最後に、沼津市の責務についてお伺いします。

1回目の答弁では、事件の全容解明を最優先とし、市民の皆様に対しては適切な時期に説明すべきであると答えています。適切な時期とは何をもって適切と考えるのか。既に適切な時期は過ぎてしまっているんじゃないでしょうか。全容解明を最優先するのと、市民への説明責任については、問題の本質が違っています。緊急事態の事件だからこそ、タイムリーに救急医療センターの公共性と重要性を考え、住民の安心・安全の確保をするという役割を不本意ながら信頼を失墜させてしまった責任を示すべきであったと思います。警察の捜査は、職員個人に対する捜査であって、対策協会の管理体制、委託者としての沼津市の監督体制を捜査するものではありません。責任については、警察の捜査に関わりなく説明できるはずです。市長や副市長は、対策協会の理事あるいは監事としての責任があり、沼津市には委託者としての責任があり、市長は二重の責任を負っています。説明責任を果たすべきトップが負うべき責任を明らかにしない姿勢を市民は果たして理解するでしょうか。どうしたら信頼回復につながるのでしょうか。沼津市の責務についてお伺いします。

発言 24 / 24

今の答弁で、市民は果たして納得するでしょうか。市の責務について、非常に残念です。

最後の質問とします。

住民の信頼があってこその夜間救急医療センターです。公益法人は税制優遇を受けて診療するわけで、住民の信頼なくしては成り立ちません。センターは沼津市が設置したものであり、言わば市民から託された財産です。そして、公益社団法人沼津夜間救急医療対策協会の理事の市長や監事の副市長は、事業やセンターの管理運営を適切に行う必要があります。これは法律上の義務であり、法人に損害が発生した場合には、損害賠償などの責任を問われることにもなります。そして市長は、センターの設置目的を達成するために最もふさわしいと認める者を指定管理者として指定しました。それぞれがその責務を果たすことが必要です。2市3町と協議することではありません。市長の責務について、市長自らの御答弁を求めます。

沼津市における女性職員の活躍推進について

行財政・行政運営

要旨議員は、女性職員の管理職登用率が令和3年度の20.4%をピークに令和6年度に15.2%へ低下している現状を問い、令和7年度目標(20%以上)の達成見込みと今後の具体的取組を追及した。市は登用率の推移と女性管理職の効果(女性目線の施策反映など)を説明したが、これまでの取組を継続するとの答弁にとどまった。

背景平成27年制定の女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画が来年度に最終計画期間を迎える中、同年8月の男女共同参画推進委員会で沼津市の女性管理職登用率の低下が指摘され、質問に至った。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 女性職員の管理職登用率
  • 女性職員の管理職登用率向上に向けた今後の取*複合方式 組
総務部長本市の女性職員の管理職登用率の推移についてお答えします。 本市の課長級以上の管理職への女性登用率は、令和2年度が15.5%、令和3年度が20.4%、令和4年度が17.4%、令和5年度が17.3%、令和6年度が15.2%でした。 次に、女性職…答弁の全文を読む

本市の女性職員の管理職登用率の推移についてお答えします。

本市の課長級以上の管理職への女性登用率は、令和2年度が15.5%、令和3年度が20.4%、令和4年度が17.4%、令和5年度が17.3%、令和6年度が15.2%でした。

次に、女性職員を管理職に登用する効果の認識についてお答えします。

女性職員の登用により、女性職員が施策決定過程へ参画する機会が増え、女性目線からの発想や価値観を子育てや教育をはじめ、市の各施策に反映することが可能となるなどの効果があるものと認識しております。

沼津夜間救急医療センターの使途不明金事件について

医療・健康

要旨議員は、沼津夜間救急医療センターで発生した使途不明金事件について、組織運営体制の未見直し・県の立入検査への対応・診療収入の管理・市長・副市長の責任を問いただした。市は事件の全容解明を最優先とし、県の立入検査は「県と協会の間のこと」として市の関与を否定しつつ、適切な時期に市民へ説明すると答弁した。

背景公益社団法人への指定管理者制度のもとで運営されるセンターで職員の死亡を契機に使途不明金が発覚し、理事に市長・監事に副市長が就く沼津市の監督責任が問われている。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 組織の概要と運営体制
  • 使途不明金の発覚と対応
  • 県の立入検査及び外部の指摘事項に対する認識
  • 事件の原因究明
  • 課題と取組
  • 沼津市の責務
市民福祉部長まず、組織の概要と運営体制についてお答えします。 医師が自宅待機する1.5次救急の整備並びに調整に関する事務については、現在、沼津夜間救急医療センターでは行っておりませんが、今後、医師不足が本格化し現在の初期救急制度を維持できない場合に備え…答弁の全文を読む

まず、組織の概要と運営体制についてお答えします。

医師が自宅待機する1.5次救急の整備並びに調整に関する事務については、現在、沼津夜間救急医療センターでは行っておりませんが、今後、医師不足が本格化し現在の初期救急制度を維持できない場合に備え、規約の見直しは行っておりません。

次に、使途不明金の発覚と対応についてお答えします。

先ほど、27番議員にお答えしたとおり、本年6月17日に対策協会の職員が死亡したとの報告に端を発し、使途不明金が判明したものであります。

続きまして、県の立入検査及び外部の指摘事項に対する認識についてお答えします。

県の立入検査につきましては、県と対策協会の間で行われていることであり、その内容につきましては、本市の立場でお答えするものではないと考えております。

次に、診療収入についてお答えします。

センターからの収入については、衛生使用料と衛生手数料の2つの費目になります。衛生使用料のうち、患者自己負担分は土日祝日を除き毎日入金され、国保連合及び社会保険等の分につきましては、2か月遅れで月1回入金されています。また、衛生手数料は診断書等の発行手数料となります。いずれも市の指定納付書を用いて納付されております。

次に、沼津市の責務についてお答えします。

先ほど27番議員にお答えしたとおり、本市としましては、まずは事件の全容解明を最優先とし、市民の皆様に対しては、適切な時期に説明すべきであると考えております。

第7回2024-12-03

質問の全文を読む全47発言

発言 1 / 47

まず、市立小中学校の太陽光発電についてお伺いします。

2010年に沼津市内の各小中学校に設置された太陽光発電設備、総事業費10億8000万円。来年度には借金返済が終了となります。当時から14年、その状況について伺っていきます。

まず、稼働状況の推移です。

市内各小中学校の太陽光発電の利用状況について、平成23年度当初から現在までの状況についてお伺いします。

発言 2 / 47

経年的にどういう変化があるのかお伺いします。

発言 3 / 47

答弁では、発電効率の低下によって発電量が減少していると。14年たっている中で、経年劣化ということも考えられます。私が調べた発電量が多い平成24年と令和5年度で比べると26%減少しています。

次に、パネル設備の不具合に係る対応です。

これまでの経過において、パネルの破損やパソコンの故障状況についてお伺いします。

発言 4 / 47

では、何校のパソコンが壊れているのでしょうか。

発言 5 / 47

つまり、パソコンが稼働しているのは小学校22校のうち7校、中学校では16校のうち1校しかない状況です。その原因は、耐用年数が過ぎたという。この8割のパソコンが動かないということは、モニター表示がされないという理解でいいですか。

発言 6 / 47

ではどうやって発電量を出していたのか。パソコンが耐用年数を過ぎて動かなくなっているにもかかわらず、毎月各学校の発電量をデータとしてまとめているのはどういうことでしょうか。

発言 7 / 47

その稼働している状況で推計値を出していると。例えば、もう中学校では16校のうち1校しか動いてないわけですよ。そうすると15校が推計値で出さざるを得ないという状況。全体的には8割の学校の発電量は推計値でしかないと。推計値ではデータの信頼性がほとんどなく意味がない。したがって、過去のデータとの比較も意味がないのではと考えますが、その認識について伺います。

発言 8 / 47

8割の学校の発電量が推計値でしかない中でデータを取っていると理解しました。理解というか本当に意味があるのかどうか。

次に移ります。

太陽光発電の製品については、既にソリンドラ社の製品がないことによって、製品を補填するのは難しいと聞いていますが、代替や保証などストックも含めてその対応状況について伺います。

発言 9 / 47

当初ストックをしていたソリンドラ社のパネルはもう既になく、稼働していた中古品というかこれまで使っていたもので対応しているということでお伺いしました。

次に、製品保証期間について。

当初、1年、5年、25年という単位の保証があると聞いています。この25年保証とは何でしょうか。

発言 10 / 47

では、具体的に基準となる発電量はどのくらいで、何年までの保証となりますか。

発言 11 / 47

では、この太陽光発電の耐用年数は何年ぐらいでしょうか。

発言 12 / 47

次に、教育的な効果について伺います。

当初、環境教育において、発電状況や節電状況を表示するパネルは常に児童生徒の目につくところに設置することで、日常的に環境意識の向上に役立つことが重要な役割だったかと思いますが、その教育的な効果について伺います。

発言 13 / 47

パソコンの不具合が生じ、モニターが表示されず環境教育に活用できないと思いますが、それについてはどのように認識しているのでしょうか。

発言 14 / 47

当初の設置目的が、太陽の自然エネルギーの重要性を発電状況を可視化することで実践的な教育効果があったわけです。今回14年経過してパソコンの8割が壊れてモニター表示ができなくなり、当初の教育目的は失われたわけですが、その時点でパソコンの新たな導入とか、教育的な目的について検討されたのでしょうか。

発言 15 / 47

私は教育的な観点から言っているんです。教育的な観点からの検討はされたんですか。

発言 16 / 47

国は脱炭素社会に向けて、学校施設の再生可能エネルギー導入として太陽光発電は一層の推進が求められているわけで、先ほども言いましたように環境教育は時代の変化に応じてと言いますが、まさしく今こそ再生可能エネルギーとして教育に生かすべきではないでしょうか、お伺いします。

発言 17 / 47

次に移ります。

経済的な効果についてはどうでしょうか。

発言 18 / 47

先ほども言いましたが8割が推計値だと。実際のデータとはかなりの誤差があると考えられます。経済的な効果についても信憑性がないのではないかと考えています。

次に、停電時等における対応です。

過去の一般質問において、災害時等の停電時、現在の太陽光発電では自立運転機能がなく、非常用電源として活用ができない状況であり、多くの小中学校が避難所になっていることを踏まえ、停電への対策を検討すると答弁していますが、その対応について伺います。

発言 19 / 47

小中学校の太陽光発電以外の非常時の電源確保について、整備状況も併せて伺います。

発言 20 / 47

電力状況、整備状況について伺います。

発言 21 / 47

停電時の電力供給ができないという中で、非常用発電機を利用していると。それに対しても一部の利用ということで、停電時における小中学校の状況には到底間に合わないというふうに理解します。

次、今後の取組です。

市は2050年度にカーボンニュートラルを実現するための目安として、公共施設への太陽光発電の導入を年間約872万キロワットアワーとしております。この導入量には小中学校の施設も含まれます。沼津市は全国に先駆けて太陽光発電を取り入れたものの、パソコンは機能しなくなり停電時には使えない。さらには発電量の減少など多くの課題を抱えています。今後、必要とされる導入量の拡大に向け、小中学校における太陽光発電設備の改修・設置方針についてどのようにお考えでしょうか。

発言 22 / 47

校舎等の改築、長寿命化改修時の対応を基本として、設備の更新を検討するということですけれども、本当に間に合うのかどうか。沼津市再生可能エネルギー導入目標及び脱炭素ロードマップの公共施設への太陽光発電導入目標に見合うだけの更新ができるんでしょうか。

発言 23 / 47

沼津市はゼロカーボンシティNUMAZU2050を表明しているわけなので、その実現に向かって取り組んでいただきたいと思います。

次に、夜間救急医療センターの使途不明金事件について、9月議会に引き続いて、沼津市の対応と責任について伺います。

まず、事件発覚の発端からその後の経過について伺います。

発言 24 / 47

次に、沼津市ですが、6月21日に沼津警察署に相談に行っています。市は警察との協議をいつ、何回行ったのでしょうか。

発言 25 / 47

沼津市と対策協会は、警察との協議に2回同席していると、6月に。しかし、7月以降はどうだったんでしょう。警察と協議されていないという、7月以降はされていないということでしょうか。

発言 26 / 47

対策協会が警察に相談に行っているということも、7月以降されていないというふうに聞いているわけですけれども、その点についてはお答えがなかったので次に移ります。

刑事告発への対応ですが、この半年間に対策協会が被害届、または刑事告訴を出しているんでしょうか。

発言 27 / 47

刑事告訴がいまだに出されていないということで伺います。

刑事告訴する対象の被疑者とは誰ですか、何人ですか。

発言 28 / 47

想定しているのが亡くなった元職員1人。これは刑事告訴できないというふうに聞いています。なぜなら、刑事告訴とは処罰をすることで、亡くなった方に対して処罰はできないからです。先日、市民団体は警察へ告発状を提出しています。亡くなった方1人が対象では受理できないが、共犯者がいたということで一応受け取ってもらったという経緯があります。今回、沼津市が刑事告訴の手続をしているという答弁でしたが、単独犯ではないという前提での手続になると思いますが、先ほど言ったように亡くなった職員1人の刑事告訴というふうに理解しますがよろしいでしょうか。

発言 29 / 47

すみません。訂正します。

沼津市の刑事告訴ではなくて先ほどお答えしたように、刑事告訴を進めていると伺っているということに対して、亡くなった元職員1人ということで伺っておりますという答弁だったので、それについては亡くなった方は刑事告訴ができないと。対策協会が進めている刑事告訴というのはその方だけではないですよねということで確認をします。

発言 30 / 47

6月に対策協会と市は、警察との協議に2回同席していると。沼津市も対策協会も6月の相談に行っているときに亡くなった方の告訴はできないという状況は知っているかと思います。ですから、先ほど言った共犯者がいる前提で手続を進めていたのではないでしょうか、お伺いします。

発言 31 / 47

先ほど言いましたが市民団体が行ったときに、この亡くなった方に対しての刑事告訴はできないと、刑事告発もできないと。そういう中で共犯者がいるという前提で先ほども言ったように、一応受け取ってもらったという経緯があるわけです。これは対策協会においても同じことだと思います。8月21日に対策協会の理事会で刑事告訴方針を確認したと報道されていますが、3か月以上もたつわけですけれども、市長、副市長、議長も理事会の構成員であるわけです。なぜこれまで刑事告訴をしなかったのでしょうか。

発言 32 / 47

11月27日に警察に告訴の準備をしているというふうに受け止めましたけれども、亡くなった方では刑事告訴は受理されないということから、今回長く時間がかかっていますけれども、共犯者がいるということで調査に時間がかかったのでしょうか。

発言 33 / 47

その一方、市として対策協会に刑事告訴すべきであると考えますが、市の見解はいかがでしょうか。

発言 34 / 47

沼津市の管理責任について伺います。

沼津市は対策協会からおよそ2億5600万円の損害を受けたわけです。本来沼津市に入るべき診療収入の一部を16年間にわたりお金が入ってこなかったと。市民に多大な損害を与えたわけです。沼津市が刑事告訴をしないとするなら、市長は対策協会に損害賠償を請求すべきだと思いませんか。

発言 35 / 47

では被害額を沼津市はどのようにして取り戻すつもりでしょうか。

発言 36 / 47

2市3町に相談し協議をすることでしょうか。2市3町は被害者です。2市3町にすれば、負担金を支払って、沼津市を信頼して任せたわけです。これは沼津市の監督責任の問題です。指定管理者として市長は救急医療センターの管理を対策協会に委託しています。2市3町は夜間救急医療に関する事務の管理と執行を沼津市に委託する規約をそれぞれ結んでいます。2市3町はむしろ被害者であると思いますが、どう認識されていますか。

発言 37 / 47

先ほども言いましたけれども、業務を3市3町で委託しているのではなくて、沼津市との間の夜間救急医療に関する事務の委託に関する規約には、沼津市に委託すると、この事業を。その代わり負担金を払うという規約が結ばれているわけですよ。指定管理の委託は沼津市がしているんですよ。なので、2市3町が一緒に指定管理をしているわけではなくて、これは市長が対策協会に指定管理業務を認めているわけです。なので、それでは考え方が違うというふうに私からは言います。

今回事件が発覚したときに、やはり沼津市のチェック体制の甘さが指摘されたと言われていますがこれは当然だと思います。沼津市として、被害者である2市3町に対してはどのように対応されているんでしょうか。

発言 38 / 47

私は、この委託する規約を結んでいる中で、少なくとも沼津市は謝罪すべき立場であると思います。対策協会は市長が理事であり副市長が会計監査であることから、市には業務上の責任があると考えますが、どのように責任を取るのでしょうか。

発言 39 / 47

答弁では、対策協会の元職員と対策協会に責任があると、対策協会にね。そこで伺うんですけれども、対策協会の収支報告には役員報酬が計上されています。この役員報酬は誰に、何のために支払っているのかお伺いします。

発言 40 / 47

つまり、役員報酬として計上されているからには役員としての職務の対価として支払われているというふうに通常は理解します。そこで、公益医療法人における監事の責任についての認識を対策協会の幹事でもある今そこにいらっしゃる副市長に伺いたいと思います。

監事の責任ですが、業務等に不正行為や違反があったことを見抜けなかった場合は職務を怠ったとして責任を負うことになっています。これは医療法第47条で幹事や理事が規定されています。監査報告に記載する内容に虚偽があった場合にも損害賠償責任を負うことになります。このように監事をしている副市長の責任はとても大きいものです。こうなると監事を引き受けたくないと誰もが感じるでしょうが、このように監事の責任について副市長の認識をお伺いします。

発言 41 / 47

ここに当事者がいるわけですよ。そこで説明ができない、所管が違う……

発言 42 / 47

まず1つ、副議長に訂正を申し出ます。

亡くなった方1人を対象では受理できないが、共犯者がいるという点について文言の訂正をお願いいたします。

次に、副市長はここでの答弁ができないということに関して一定の理解はしましたが、じくじたる思いです。今後別の場で監事としての責任を確認していきたいと思います。

次に移ります。

市長はこれまでも事件の全容解明を最優先と言いますが、今回の問題を未然に防げなかったことは、協会の組織体制に問題があったと考えられます。全容解明には組織体制の調査も不可欠です。警察の捜査にかかわらず組織体制の調査、見直しは並行してできるはずですが、協会では調査、見直しを行っているのでしょうか。

発言 43 / 47

これからの組織体制の調査、見直しは警察の仕事ではありません。警察の捜査目的は原因究明ではなく、費消、つまり着服した金をどう使ってしまったのか、着服した後の行き先について犯罪が成立するかどうかを捜査すると聞いています。着服を許してしまった組織体制上の問題を調査し見直すのは対策協会の責務であり、警察の捜査状況に関わりなく速やかに進めるべきです。また、沼津市は医療センターの委託事業を主導してきた立場にあるわけですから、3市3町での協議というよりは主導して行う立場です。また対策協会に対して、沼津市は指定管理の委託者として強く要求していくべき立場であると思いますが、責任についての認識をお伺いします。

発言 44 / 47

次に、市民、関係者等への謝罪と説明責任ですが、9月議会では、全容解明を最優先とし、市民の皆様に対しては適切な時期にという答弁がありましたが、適切な時期とはどういう時期でしょうか。

発言 45 / 47

警察の捜査段階ということですが、警察にいまだに告訴もしていないわけで警察は動きようがないのではないでしょうか。何をもって捜査段階だから申し上げることができないとおっしゃられるのかお伺いします。

発言 46 / 47

何度も言うようですけれども、警察の捜査とは原因究明をするものでもなく、全容解明をするものでもありません。するのは沼津市の責任です。そこで、結局何も解明されないまま半年がたつわけですけれども、解明するには沼津市にとって不都合なことがあるのだろうかと思う市民もいます。また、一連の事件も構造的・組織的な問題だという声もあります。そういう市民の声に対して市としての認識を伺います。

発言 47 / 47

市民は、これまで何も解明されないまま、捜査段階だから答弁することができないということに終始して、今回もそういう答弁しか返ってこないことは非常に残念に思っています。しかし、市民からすればもう半年たつのに事件が解明もされていないということについては、また改めて市民のそういう思いを代弁していきたいと思います。

今回、組織体制の問題点の調査は沼津市のやるべきことで、繰り返しますが警察の捜査とは関係ないことで、警察は横領した金の行き先を捜査するのであって、警察が全容解明をするわけではありません。警察の捜査とは関わりなく、沼津市は早急に進めるべきものだと思います。一刻も早く市民の信頼回復に向けての第一歩は、まず組織体制の問題点、そして沼津市の責任を明らかにすることが、市民及び関係者に対する責任だと思います。最後にその認識を市長に伺い私の質問を終わります。

市立小中学校の太陽光発電設備について

子育て・教育

要旨議員は2010年に総事業費10億8000万円で設置した市立小中学校の太陽光発電設備について、発電量の26%減少・8割の学校でモニター用PCが故障して発電データが推計値に頼らざるを得ない実態・停電時に自立運転機能がなく非常用電源として使えない問題を指摘した。市は直近の令和5年度発電量が約66.6万kWhで総消費電力の11%を賄っており、PCの故障で推計値を用いていることは認めつつも設備の維持対応を続けているとした。

背景設置から14年が経過し借金返済完了を翌年に控える中、設備の経年劣化・主要メーカー(ソリンドラ社)の製品入手困難・モニターPCの大規模故障が重なり、当初目的であった環境教育効果と非常時電源機能の両面で設備の実効性が問われる状況となっている。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 稼働状況の推移
  • 設備の不具合に係る対応
  • 停電時等における対応
  • 今後の取組
教育次長市内各小中学校に設置している太陽光発電設備の利用状況についてお答えします。 稼働初年度の平成23年度の実績は、発電量が約84.9万キロワットアワー、学校で使用した総消費電力量が約550.7万キロワットアワーであり、太陽光発電により総消費電力…答弁の全文を読む

市内各小中学校に設置している太陽光発電設備の利用状況についてお答えします。

稼働初年度の平成23年度の実績は、発電量が約84.9万キロワットアワー、学校で使用した総消費電力量が約550.7万キロワットアワーであり、太陽光発電により総消費電力量の約15.4%を賄いました。同じく稼働開始から現在までの中間年度となる平成29年度の実績は、発電量が約85万キロワットアワー、学校で使用した総消費電力量が約534.4万キロワットアワーであり、太陽光発電により総消費電力量の約15.9%を賄いました。直近である令和5年度の実績は、発電量が約66.6万キロワットアワー、学校で使用した総消費電力量が約603.3万キロワットアワーであり、太陽光発電により総消費電力量の約11%を賄いました。

沼津夜間救急医療センターの使途不明金事件について

医療・健康

要旨議員は、2010年に総事業費10億8000万円で市内小中学校に設置した太陽光発電設備について、モニタリング用パソコンの約8割が故障し発電量データのほとんどが推計値にとどまること、停電時に非常用電源として機能しないことを問題として指摘した。市は経年劣化によるパソコン故障を認め、稼働校のデータをもとに推計値を算出していると答弁した。

背景設置から14年が経過し借金返済完了を控える中、発電量が約26%減少するなど設備の老朽化が進んでおり、環境教育や経済効果・防災機能など当初の設置目的が実態として果たされているかが問われる状況となっている。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 事件発覚の発端からその後の経過
  • 刑事告訴への対応
  • 沼津市の管理責任及び損害賠償請求等の対応
  • 市民、関係者等への謝罪と説明責任

答弁の自動特定が難しかったため、ここでは表示していません。市側の答弁は会議録原文でご確認ください。

第9回2025-06-16

質問の全文を読む全16発言

発言 1 / 16

まず、香害及び化学物質過敏症への対応について、2000年代後半から強い香りの柔軟剤が輸入され始め、その後、人工香料の国内生産量も倍増、日本では香りの害という香害で、長期的に見れば、ぜんそく、アトピー性皮膚炎、がん、アルツハイマーなど、様々な健康被害を及ぼすと指摘され始めています。2017年には日本消費者連盟が香害110番という相談窓口を開設してからは、香りによる害が社会問題として認知されてきています。まず、香害や化学物質過敏症によって、教育現場はもちろん、市役所、図書館、公民館などの公共施設において、利用者はもちろんのこと、そこで働く人が困っている状況があると言います。公共施設の利用に困難を抱えている方々への認識を伺います。

次に、児童生徒、市民の相談などの実態と対応。

その症状には頭痛、吐き気、動悸、倦怠感など、人によって様々で、その症状が香りに含まれる化学物質が原因となっていること自体、気づきにくいようです。周囲の理解が得られず苦しんでいるケースもあります。その対応の一つとして、例えば、宝塚市教育委員会は、児童生徒の実態を知るため、全保護者にアンケート調査を行い、その結果を受けて、保護者に配慮を求める対応を取っています。また、小中学校・幼稚園等が把握するため、保護者が提出する保健調査票に化学物質過敏症の有無を記入できるようにしているところもあります。沼津市の児童生徒、市民の相談などの実態と対応について伺います。

次に、周知と健康被害の予防等に向けた取組です。

香害や化学物質過敏症の者だけが予防に向けて取り組むことは不可能です。直接の加害者は、香害への認識を持たないまま、悪意なく、ただ普通の商品を消費・使用している私たちなのです。自分が日常的に使っている化学物質が、誰かを苦しめていることをまず知ることです。そして自分もまたいつその被害者になるのか分からないわけで、知ることで、行動は変わります。化学物質過敏症とはどういうものか、何が原因になっているのか、どういう配慮が必要なのか、ホームページはもちろん、ポスターやチラシを独自に作って啓発している自治体はあります。周知や取組について伺います。

次に、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律推進のための体制について。

この法律は昨年4月に施行されました。大きなポイントは、1956年の売春防止法を基につくられたこれまでの婦人保護事業の仕組みから脱却し、当事者中心の支援、官民協働は、これまでの施策の考え方の根本的な見直しを求めています。第4条には、国や地方公共団体の責務として、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を明確にしています。まず、女性支援新法の意義に対する認識について伺います。

次に、支援体制の現状と課題ですが、女性相談支援員の相談件数と現状について伺います。

2点目、女性相談支援員の体制について、他市の状況について伺います。

3点目、会計年度任用職員で働く場合の雇用の安定性や待遇面の課題があることは、これまでの調査においても明らかです。雇用の安定性における課題について伺います。

次に、女性支援の推進に向けた取組です。

現在、沼津市の女性相談における窓口は、社会福祉課やこども未来創造課のこども家庭センターなどが主な窓口です。女性問題は、子どものことから夫や親の問題、生活困窮など多岐にわたっています。しかし、連携して解決するための体制整備がされていないため、縦割り的で非効率な支援に陥っていないでしょうか。関連する窓口も含め、分かりやすく、安心して相談できる窓口の一本化と実態に合わせた重層的支援を進めていくための新たな庁内体制構築の必要性について伺います。

次に、女性相談支援員の処遇についてです。

厚労省は女性相談支援員の活動強化事業として必要な人材確保や研修を推進し、専門性の向上を図ることを目的に、国は2分の1の加算措置を設けていますが、これが反映されているのでしょうか。

次に、3点目、基本計画の策定。

女性支援法第8条第3項は、市町村に対し、女性支援の施策実施に関する基本的な計画策定に関する努力義務を定めています。法が定める基本計画の策定についての認識を伺います。

次に、子宮頸がんワクチンについてです。

HPVワクチンの接種は、昨年夏以降、キャッチアップ接種による受診数が急激に多くなったことによる副反応との関係を懸念しています。接種後に起きた健康被害に対して、医療機関から因果関係を認めてもらえず、治療にたどり着けないまま通学や進学、就職を諦める事例があります。私の知り合いのお嬢さんは、体調に異変が起きている状況に原因が分からず、どの病院でも理解されず、やっと巡り会った医師から初めてHPVワクチンによる後遺症だと指摘されたのは、接種後10年経過していました。重度の副反応に関しては少数であるがゆえに、リスク共有の意味からも、健康被害救済制度の整備が重要であり、接種前後の対応が非常に大切であると考えます。

まず1点目、HPVワクチン接種数と副反応との関係。

沼津市ではキャッチアップ接種を含めて、令和6年度のHPVワクチン接種数と前年度と比較し何件増加しているのか。また、副反応の報告件数は何件でしょうか。

2点目、厚労省のワクチン分科会副反応検討部会での報告によると、令和6年1月からの3か月と令和6年7月からの3か月のワクチン接種の副反応の報告件数はそれぞれ何件あったでしょうか。

3点目、接種数と副反応の関係について、どのように認識されているでしょうか。

次に、情報提供の在り方です。

厚労省の予防接種に関する基本的な計画において、国、地方公共団体等の役割分担事項を、それぞれに設けています。まず、市町村の役割及び被接種者及びその保護者の役割について伺います。また、沼津市として、より正確な情報提供をするという、その役割についてお伺いいたします。

次に、子宮頸がん検診状況と取組です。

厚労省のパンフレットには、ワクチン接種をしていてもしていなくても、20歳になったら必ず定期的に子宮頸がん検診を受けてくださいとあります。子宮がん検診は定期的に受けることで、前がん病変の段階で発見し、がんになる前に治療することが可能です。検診は副反応のリスクもありません。子宮頸がん死亡年齢の平均は67.5歳、50歳以上が8割です。発症年齢のピークは40代で、出産年齢と重なっているというのは言い過ぎです。沼津市の子宮頸がんの検診率及び無料クーポン券の利用率とその傾向、また、若い世代の検診率を上げる取組についてお伺いします。

以上1回目です。

発言 2 / 16

まず、香害と化学物質過敏症についてお伺いします。

答弁で、香害について令和6年度以降2件相談があったと言いますが、個別に対応したとはどういう対応をされたのでしょうか。2か月前に沼津市に電話をした市民が、市民の健康を守るために公共の場所に人工香料を控えていただく対策を何かしていますかという相談に、ポスターを掲示したことは過去にありましたが、特に今は何もしていません。議論されることもありませんと言われ、けんもほろろの対応でしたと怒りの電話がありました。これについては是正を求めていきたいと思いますが、次の質問に移ります。

教育現場で保健調査票を毎年記入してもらって、アレルギー疾患等について報告をもらっていると言いますが、香害や化学物質過敏症のアレルギーについての相談件数や状況について伺います。

発言 3 / 16

保健調査票の報告義務がないと。それで把握していないと。そういう人たちもいないというふうに把握しているということだったんですが、学校関係者からの話では、あるお子さんは、教科書の新品の匂いも習字の墨汁の匂いも、そして遠足に行くバスの消毒も駄目だったということで、そういうお子さんに対しては合理的な配慮ができる場合とできない場合とがあり、そこは話合いを重ねながら対応してきたようで、実際現場ではいろいろな対応がされていることが分かりました。こういう現場でのケースは、それも報告は教育委員会にしていないと言っていましたが、こういうケースも教育委員会は把握されていないんですね。

発言 4 / 16

教育委員会として学校側が適宜把握しているということで、それでよしとするんでしょうか。実際子どもが苦しんでいる中で、誰一人取り残さない教育は教育改革の理念です。全ての子どもが自分のペースで学び、個々のニーズに合った支援を受けながらとありますが、それは教育委員会の所管じゃなくて学校に任せているという認識でしょうか。学校で苦しんでいる子どもがSOSを発信できないこともあるでしょうし、保護者も先生も子どもが香害だと気づかないこともあるかもしれません。香害というアレルギーがあることを知らせること、そして知ることで行動は変わるはずです。教育委員会として文科省の理念を踏まえて、再度その対応についてお伺いします。

発言 5 / 16

給食着の柔軟剤とかで、香害ということが断定できれば、でも誰も断定できないんですよ。だから苦しんでいるんですよ。だから周囲の理解が必要で、それを教育委員会として率先してやってほしい。国から令和5年に配付されたポスターを貼りましたと言っていますが、私が学校を回った限りでは、そのポスターの存在自体も知らないという学校が結構ありました。そういう意味では認識を改めていただきたいと思います。

次の質問に移ります。

女性支援新法の支援体制の現状と課題についてです。

まず、女性相談支援の体制についてお伺いします。

発言 6 / 16

体制は、女性相談支援員が1人に、2人の職員を補助的配置していると言いますけれども、実際令和6年度延べ相談件数448件、この3年ぐらい400件台で推移していますが、他市の状況に比べてはるかに低いわけですが、この現状は御存じですか。

発言 7 / 16

先ほど2人体制のところは富士市は1,896件、富士宮市は1,723件と沼津市よりも4倍以上です。ただ、今沼津市と同様に1人体制の、例えば三島市958件、伊豆市や伊豆の国市でも500件以上です。沼津市は女性相談員1人に2人の補助を配置しているにもかかわらず448件。これで女性困難者のニーズを満たしていると思っているんでしょうか。先ほども原因が分からないと。原因が分からないけれども、この数字をもってどういうふうにその原因究明しようという、その辺の経緯についてお伺いします。

発言 8 / 16

今積極的に取り組む、でも原因は分からないと。私は2年前、2022年の12月でも同じ質問をしているんですね。答弁は、今後の相談状況の推移により検討していくと答えていますが、毎年400件台の数で推移していれば、いつまでたっても体制の見直しが図れないと懸念して質問するわけですけれども。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━沼津市で相談件数が他市に比べて低い状況について、自治体規模からすればその件数が妥当だとは到底言えません。これは、沼津市が社会状況がよいからと、断定的に言えるんですか。実際これは問題だとなぜ思わないんでしょうか。お伺いします。

発言 9 / 16

この女性支援新法ができた背景ですけれども、沼津市が答弁したとおり、女性であることにより、様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑みと言っています。なぜ沼津市の相談件数が低いのか。女性相談員が1人いて、なおかつ職員の補助が2人もついて、それでも近隣の自治体の規模と比べたらはるかに低い状況、それも原因究明ができないと。だけれども他市には沼津市からの相談がありますよと。そういう意味では、他市の状況の情報交換もしながら、なぜ沼津市民が他市に相談に行かなければならない状況があるのか、いろいろな意味で原因究明を探っていただきたいと思います。

次に移ります。

HPVワクチンの副反応について伺っていきます。

令和6年1月からの3か月と7月からの3か月で接種数が3倍に増加し、副反応報告も66件から186件と3倍になりました。2025年4月の副反応検討部会報告では、いずれも販売開始から2024年12月31日までで、100万回当たり、重複副反応疑いは何件でしょうか。サーバリックス・ガーダシル・シルガード9それぞれ何件でしょうか。

発言 10 / 16

みんなが打っているMRワクチンや4種混合ワクチンと比べて、HPVワクチンの重篤副反応疑いの頻度と比較して、どれぐらい高いでしょうか。

発言 11 / 16

今の答弁がHPVワクチンは通常のMRワクチンの9倍、4種混合のワクチンの7倍と副反応疑いが非常に高いわけですが、さらに言えば、2023年第93回副反応検討部会で公開されたワクチン23品目の報告状況の資料から、HPVワクチンは接種100万回当たりの報告数が326件、そのうち重篤例が189件、その他のワクチンと比べ報告数で7.1倍、重篤例で6.1倍と上がっています。接種100万回当たりの副反応報告頻度は全ワクチン23品目中、HPVワクチン3品目が5割を占め、上位10品目では全体の9割を占めています。この状況をどのように認識し、捉えているでしょうか。

発言 12 / 16

私が言ったのは、副反応検討部会で公開されている資料からですよ。それは国が進めているワクチンですから、国はあえてそれは言いませんけれども、厚労省のパンフレットにはそういう危険性も十分示されていますよね。その示されていることを基にすれば、今部長がお答えしたような答弁は全く何かただ国に寄り添っただけの答弁だというふうに私は思いますが、厚労省のパンフレットをきちんとお読みになっているんでしょうか。

発言 13 / 16

先ほど副反応疑いの報告はありませんという、そこについては、厚労省所管のPMDAを経て、厚労省に報告するシステムですけれども、本来だと市を経由していないわけですよね。実際は製造販売業者や医療機関から直接厚労省に行くわけですけれども、今回副反応報告はありませんというのは、確認しますけれども、そういうルートを全て確認した上でおっしゃっているんでしょうか。

発言 14 / 16

次に移ります。

情報提供の在り方ですけれども、1回目の答弁でHPVワクチンは子宮頸がんなどの重篤な疾患を予防する有効な手段として推奨されていますが、その一方で、副反応に対する不安や疑問の声があることを認識しておりますと答弁していましたよね、1回目に。それに比べて先ほど答弁にちょっと違いがあるのかなというふうに感じていますが、そのときに今後も正確で丁寧な情報提供に努めてまいりますとありますが、どういう情報を伝えることが正確で丁寧な情報提供というのでしょうか。

発言 15 / 16

私も知っていますよ、それは。ただそれでは不十分、正確ではないと思うので、やはりいいこともいいけれど、こういうリスクもあるんだということをやはり行政がきちんと伝えることが市の責務だと思って今質問しています。今言ってきましたけれども、副反応が通常の予防接種よりも、もう数倍もの重篤副反応疑いが国から出されているわけですけれども、多くの保護者は知らないと思います。冒頭で言ったように、知り合いのケースでは10年かかってお嬢さんの異変な症状がこのHPVワクチンによるものだと分かったわけですが、既に医療履歴をたどる証明ができず、救済制度が認められない。こうした悲劇を1人でも起こさせないためにも、リスク情報についてきちんと伝えるべきだと思いますが、その認識について伺います。

発言 16 / 16

このHPVワクチンの接種勧奨の再開は、地方自治法245条の技術的助言にすぎないので、情報提供は自治体の市長に任されています。国の情報やパンフレットをそのまま提供するのではなく、自治体によってはきちんと事実に基づいた当事者に分かりやすい情報提供をしているところは幾つかあります。その姿勢こそが市民への信頼に応えていくのではないでしょうか。市民の生命と健康を守る責任は政治の根幹です。情報をきちんと伝えることもそうですけれども、それを守るのも政治の役目です。地方自治体として、何でも国に倣うことではないはずです。自らの意思で接種判断できる公正公平な情報提供に努めることが、沼津市の役割であり責任です。その認識を最後に伺って終わりにします。

香害及び化学物質過敏症への対応について

環境・エネルギー

要旨議員は香害・化学物質過敏症による公共施設や学校での利用困難について、実態把握と周知啓発の取組を質問した。市は相談実績2件の報告と、ポスター掲示やホームページでの啓発に努める方針を示した。

背景2000年代後半からの柔軟剤の流行と人工香料生産増加に伴い、香害による健康被害が指摘され、2017年の日本消費者連盟による相談窓口開設をきっかけに社会問題として認識されるようになった。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 教育現場や公共施設の利用に困難を抱えている方々への認識*複合方式
  • 児童生徒、市民の相談などの実態と対応
  • 周知と健康被害の予防等に向けた取組
市民福祉部長香害及び化学物質過敏症への対応についてお答えします。 初めに、香害は合成洗剤や柔軟剤、化粧品などに含まれる合成香料により、不快感や健康被害が生じる現象であり、化学物質過敏症は、合成洗剤のほか、建材や農薬などの微量の化学物質に敏感に反応し、頭…答弁の全文を読む

香害及び化学物質過敏症への対応についてお答えします。

初めに、香害は合成洗剤や柔軟剤、化粧品などに含まれる合成香料により、不快感や健康被害が生じる現象であり、化学物質過敏症は、合成洗剤のほか、建材や農薬などの微量の化学物質に敏感に反応し、頭痛や目まいなどの症状が発生する状態でございます。香害及び化学物質過敏症により公共施設の利用に困難を抱えている方々への認識につきましては、こうした合成香料や化学物質の安全性、危険性について、現時点では十分に解明されていないことから、抜本的な対策を講じることが困難な状況にあります。

次に、市民の相談などの香害等の実態と対応につきましては、香害や化学物質過敏症が疑われる症状が発生しても、他の疾患が原因である場合もあり、その実態把握は非常に困難で、本市においても把握できておりません。また、香害等に関連する本市への相談等につきましては、令和6年度以降で、香害について周知すべきであるとの意見が1件、化学物質過敏症に関する生活上の相談が1件で合計2件あり、それぞれ個別に対応したものであります。

次に、市民への周知につきましては、市の公共施設において香りへの配慮を呼びかける啓発ポスターの掲示や、香害・化学物質過敏症に関する情報のホームページへの掲載を行うとともに、市職員に対し配慮を呼びかけるなど、周知に努めてまいります。

次に、健康被害の予防等に向けた取組につきましては、化学物質過敏症の原因が完全に解明されていない現状において、具体的な検討が難しい状況にありますが、今後、国の動向や他市町の取組などを注視しながら、適切に対応してまいります。

次に、子宮頸がんワクチン、いわゆるHPVワクチンについてお答えします。

初めに、HPVワクチン接種数につきましては、令和6年度は前年度に比べ2,766件増加し、4,555件であります。前年度と比較し、接種数は増加しておりますが、副反応疑いの報告については、一般的には、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)から県を経由し、本市へ報告があります。それ以外にも、医療機関から直接本市へ任意で報告がある場合も考えられますが、これらを含めて、本市への副反応疑いの報告はありませんでした。

次に、全国におけるHPVワクチン接種の副反応疑いの報告件数につきましては、厚生労働省のワクチン分科会副反応検討部会の報告によると、令和6年1月1日から3月31日までの3か月で66件、7月1日から9月30日までの3か月で186件であります。

次に、接種数と副反応の関係につきましては、一般的には、ワクチン接種において副反応は不可避的に発生するものですが、接種それぞれの状況が異なることから、その関係性についてお答えすることは難しいものと考えております。

次に、情報提供の在り方につきましては、厚生労働省の予防接種に関する基本的な計画においては、市の役割を定期の予防接種の実施主体として、医師会等の関係団体との連携の下に、適正かつ効率的な予防接種の実施、予防接種に係る間違いの発生防止のための取組、健康被害の救済及び住民への情報提供等を行うとされております。また、被接種者及びその保護者の役割を予防接種の効果及び副反応のリスクの双方に関する正しい知識を持った上で自らの意思で接種することについて、十分に認識し、理解する必要があるとされております。本市では住民の皆様に正確な情報を提供し、自らの意思で接種することに対する認識を高めてもらうため、市ホームページや受診案内通知を通じてHPVワクチンに関する接種の効果やリスクについて情報提供を行っております。HPVワクチンは、子宮頸がんなどの重篤な疾患を予防する有効な手段として推奨されていますが、一方で、副反応に対する不安や疑問の声があることも認識しております。今後も国、県及び医療機関と連携し、正確で丁寧な情報提供に努めてまいります。

次に、子宮頸がん検診状況と取組につきましては、本市の子宮頸がん検診の令和6年度における対象者8万2821人のうち、受診者は1万962人、受診率13.2%であります。このうち無料クーポン対象者は843人で、受診者は86人、受診率は10.2%であります。傾向といたしましては、40代の検診率が高く、若い世代や高齢になるにつれて低下しています。若い世代の受診率を向上させるための取組といたしましては、無料クーポン対象者への受診勧奨通知の送付や、各種イベントでの子宮頸がん予防の知識を普及・啓発するチラシの配布のほか、市ホームページ、SNS等による情報発信を積極的に実施しております。

教育次長学校現場における香害及び化学物質過敏症への対応についてお答えします。 初めに、香害及び化学物質過敏症により学校施設の利用に困難を抱えている児童生徒への認識についてですが、柔軟剤等の香りが人によっては不快に感じ、頭痛等の症状を引き起こす場合が…答弁の全文を読む

学校現場における香害及び化学物質過敏症への対応についてお答えします。

初めに、香害及び化学物質過敏症により学校施設の利用に困難を抱えている児童生徒への認識についてですが、柔軟剤等の香りが人によっては不快に感じ、頭痛等の症状を引き起こす場合があることは承知しております。

次に、児童生徒における香害等の実態把握についてですが、毎年、保護者には保健調査票の作成・記入をお願いしており、様々なアレルギー疾患等について報告いただいております。香害及び化学物質過敏症についての項目はありませんが、自由記載欄にて気になることは、記入していただき、安心して学校生活を送るための資料としております。対応としまして、柔軟剤等の香りが苦手であるなどの申出がありましたら、例えば、給食着の洗濯時に保護者に柔軟剤の使用制限等のお願いをするなど、できる範囲で個別に対応することとしております。

次に、学校現場における周知と健康被害の予防等に向けた取組についてですが、令和5年に国から香り付き製品の使用に当たって周囲の方への配慮を訴える啓発資料の提供があり、市内小中学校にはその周知を図っているものであります。今後につきましても、香害及び化学物質過敏症への配慮を必要とする児童生徒が安心して学校生活を送れる環境の確保は重要であると考えており、引き続き、国や社会情勢の動向を注視しながら、適切に対応してまいります。

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)」の推進のための体制について

福祉・高齢者・障がい

要旨議員は2024年4月施行の女性支援新法への対応として、市の支援体制の統一・強化と女性相談支援員の処遇改善を求めました。市は福祉部門間の連携による重層的支援体制の構築と専門性向上、第6次男女共同参画基本計画への新法対応組み込みで対応すると答弁しました。

背景女性支援新法は従来の売春防止法に基づく支援体制からの脱却と当事者中心の支援を求めており、現在の市の支援体制が縦割り的になっていないか、また複雑化・多様化する女性の課題に対応する体制が十分か懸念されています。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 女性支援新法の意義に対する認識
  • 本市の支援体制の現状と課題
  • 女性支援推進に向けた取組
市長女性支援新法の意義に対する認識についてお答えいたします。 女性支援新法は、女性が日常生活または社会生活を営むに当たり、女性であることにより、様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るための支援を…答弁の全文を読む

女性支援新法の意義に対する認識についてお答えいたします。

女性支援新法は、女性が日常生活または社会生活を営むに当たり、女性であることにより、様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るための支援を推進し、人権が尊重され、女性が安心して、かつ自立して暮らせる社会の実現に寄与するものと認識しております。本市においては、これまでも男女共同参画を推進する自治体として、多くの関係団体の皆様方の御理解・御協力をいただきながら、その実現に向けた様々な施策を展開しているところであり、私も様々な各種事業に積極的に参加をさせていただき、現場で活躍されています女性の皆様方から直接、様々な御意見などもいただいているところであります。御指摘いただきました女性支援新法につきましては、県が設置した女性相談支援センターをはじめとする関係機関と連携しつつ、困難な問題を抱える女性のニーズに応じて、本人の立場に寄り添った支援を行っております。

残余につきましては、担当部長等から答弁いたします。

福祉事務所長本市の支援体制の現状と課題についてお答えします。 令和6年度の相談件数は延べ448件であり、新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度の560件と比較して、112件の減となっております。相談内容のうち、最も多いものは、夫等からの暴力で135…答弁の全文を読む

本市の支援体制の現状と課題についてお答えします。

令和6年度の相談件数は延べ448件であり、新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度の560件と比較して、112件の減となっております。相談内容のうち、最も多いものは、夫等からの暴力で135件でした。また、コロナ禍以降、在宅時間の増加の影響から、電話などによる非接触の相談に移行しており、令和6年度は約76%の方が電話による相談となっております。

次に、女性相談支援員の体制につきましては、県内他市の状況は、3人体制が1市、2人体制が4市、その他の市は1人体制となっております。

次に、雇用の安定性ですが、女性が直面する問題は、生活困窮やDVなど複雑化・多様化しており、課題解決には関係機関との一層の連携が重要になっていることから、困難な問題を抱える女性一人一人のニーズに応じつつ、寄り添った包括的な支援が必要であると考えております。このため、女性相談支援員が適切な支援を行えるよう、全国女性相談支援員連絡協議会などに登録し、活動していく上で必要な情報の収集を行っているほか、各自治体の女性相談支援員との連携の強化にも努めております。さらに、静岡県女性相談支援センター等が主催する研修会に積極的に参加し、新たな知識を習得することにより、女性相談支援員のモチベーションアップを図り、雇用の安定性を図っております。

次に、女性支援推進に向けた取組についてお答えします。

困難な問題に直面している女性については、児童福祉・母子福祉・障がい者福祉・高齢者福祉・生活困窮者支援・生活保護など、福祉の制度の担当課や男女共同参画の所管課などが連携し、各種手続の支援や連絡調整を行っていくことが重要であると認識しております。このため、分野間の調整機能を行うコーディネーション機能を有する重層的な支援体制を構築し、複合化した生活課題を包括的に受け止め、どこの窓口で相談しても抱える課題の全てに対応できるよう取り組んでまいります。

次に、女性相談支援員の活動強化については、県や関係機関の実施する女性相談支援員向け研修に積極的に参加することで、継続的に専門性の向上を図っております。また、本市の女性相談支援の報酬につきましては、近隣自治体と比べて高い水準にあり、国の基準額を上回っていることから、現状では処遇改善加算による対応は行っておりません。

次に、女性支援新法に基づく基本計画につきましては、本年度策定する第6次男女共同参画基本計画に盛り込んでいく予定であります。

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)について

医療・健康

要旨議員は、HPVワクチン接種数増加に伴う副反応との関係性や接種後の健康被害に対する因果関係の認定・対応について質問しました。市側の答弁は記録に含まれていません。

背景HPVワクチンのキャッチアップ接種が昨年夏以降急増したことに伴い、接種後の健康被害が報告されているが、医療機関で因果関係が認められず治療にたどり着けないケースが生じており、患者が通学や就職を諦めるまでに至る事例が存在しています。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • HPVワクチン接種数と副反応との関係
  • 情報提供の在り方
  • 子宮頸がん検診状況と取組

答弁の自動特定が難しかったため、ここでは表示していません。市側の答弁は会議録原文でご確認ください。

第10回2025-09-25

質問の全文を読む全55発言

発言 1 / 55

昨年6月、夜間救急医療対策協会が運営するセンターの職員が死亡し、翌日に使途不明金が発覚しました。そこから既に1年4か月が経過、いまだ十分な説明が行われていません。

まず、使途不明金及び沼津市の責任について伺います。

まず、使途不明金の内容です。

損害保険会社等から入金された保険金はいつからで幾らになるでしょうか。

発言 2 / 55

窓口で支払った医療費の一部もなくなっていたということですが幾らですか。

発言 3 / 55

保険証を持参しなかった患者の医療費、預り金は一時金庫へ保管すると言いますが、その一部が引き抜かれていたのは幾らですか。

発言 4 / 55

これらの使途不明金はどのように把握されたんでしょうか。

発言 5 / 55

金庫のお金と帳簿のお金が合わなかったというその差異ということですけれども、それが86万円、実際、現金と帳簿は毎日チェックするのに、それが分からなかったというのは、基本的なことがチェック、対策されていなかったのかなと思います。

次に移ります。

警察との対応、やり取りをお伺いします。

発言 6 / 55

警察に提出した書類はありますか。

発言 7 / 55

今年6月18日の報告事項ですけれども、警察から関係職員への事情聴取の予定とありますが、この状況について伺います。

発言 8 / 55

警察による関係職員の事情聴取これはまだなのかなと思っています。

次に移ります。

施設設置者としての本市の監督責任。

チェック体制ですけれども、モニタリングや監査の実施について、市は定期的に行い、報告も出されているわけですけれども、長期間にわたる横領を見抜けなかったのはなぜでしょう。

発言 9 / 55

口座の出入金の状況が記載されていないと。たしか平成19年には一部されていた状況があって平成20年から全くされていなかったと。口座の記録がなかったというのは、口座が2つあったということですか。

発言 10 / 55

最初から入金がなかったと。でも口座はつくってあったと。でもそこにチェック体制がされていなかったということは、沼津市のチェック体制が不十分だったという認識はありますか。

発言 11 / 55

移転してから外科ができて、損保の損害保険、結局そこに入っていたお金が一切記入されていなかったと。センター条例第5条に使用料には自動車損害賠償法に適用になる診療も明記されています。沼津市が条例に従って、その使用料の内訳、収入の内訳を求めていれば、横領を防げたんじゃないんですか。

発言 12 / 55

センター条例は、市長が対策協会を指定管理しているんですよね。だから監督責任は、市長というか沼津市にあるわけですけれども、そこにチェック体制がされていなかったという、そこが他人事のように聞こえますけれども、本来は沼津市に管理責任があるというふうに認識します。

次の質問に移ります。

夜間救急医療センターの管理に関する基本協定第20条。市の現地調査権限が明記されています。これまで、市の権限だから内部に立ち入ることや、経費の収支状況等については説明を求めることができるとしていますが、これまで市の権限を行使したことがありますか。

発言 13 / 55

基本協定第18条は対策協会が月末に沼津市に報告書を出し、沼津市が承認し、毎年の会計年度終了時にも沼津市が承認しているわけですよ。そういう状況の中で沼津市が、今回チェック体制が、こういう内部に入ってきちんとやるよというような体制を整えていれば、緊張関係もあったでしょうし、そういう中では、こんな16年間も横領を見過ごすことがなかったと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

発言 14 / 55

丸めて収入が入っていたから把握できなかったと。でも先ほども言いましたけれども、センター条例第5条には収入の内訳が書かれているわけですよ。こういう収入がありますよと。だからその条例に基づいて収入を求めていれば沼津市がたとえ対策協会がしていなくても、沼津市が求めていれば横領は防げたんじゃないんですか。

次に移ります。

業務仕様書のリスク分担。業務仕様書にリスク分担があるわけですけれども、今回のような不正行為によるリスク分担の認識を伺います。

発言 15 / 55

私どもと協議というのは、誰と誰が協議するんですか。

発言 16 / 55

3市3町を代表して、委託者の代表としてですけれども、2市3町は対策協会に業務を委託していないんですよね。各市町は委託事務の管理・執行を沼津市に任せる代わりに、それ相応の負担をするという事務委託に関する規約に基づいて、経費の負担を沼津市に払っていて、この委託業務は沼津市がされているので、ちょっとその辺答弁が違うんじゃないんですか。

発言 17 / 55

解釈とこの条例に基づいた委託契約は、2市3町はしていないですよ。では委託契約をしているのは誰ですか。

発言 18 / 55

県の立入調査に移ります。

過去に会計処理の不備やガバナンスの欠如について、改善指導が出されていますが、この内容について伺います。

発言 19 / 55

私、過去の状況を聞いているんですけれども、過去も4回ほど県の立入りがありましたが、この情報共有はされていましたか。

発言 20 / 55

事件というのはいきなり大きくならないんですよ。こういう小さな、軽微なことを見過ごすことが大きな今回の事故につながったという認識はないんですか。

発言 21 / 55

今、軽微なことも今後報告するということ。では今まで軽微なものは報告しなくていいという、でも立入検査は理事として市長や監事の副市長が知る立場にあったわけですよ。なので情報共有していなかったといっても、少なくとも市長や副市長は知る立場にあったことについて、それは監督責任を放棄したと思われないでしょうか。

発言 22 / 55

対策協会の組織体制ですが、その構成員として市長は理事、副市長は監事、定款23条には、監事はいつでも理事及び使用人に対して事業報告を求め、この法人の業務及び財産状況の調査をすることができるとあります。さらに市長は指定管理者の任命権者です。その両方を担っているという重責の認識について伺います。

発言 23 / 55

一義的には元職員に責任があると主張していますが、指定管理者制度における行政の役割と責任を自ら軽視しているということにならないですか。指定した市としてその責任は免れることができないんじゃないんですか。

発言 24 / 55

私がお尋ねしているのは、施設設置者としての監督上の責任についてお伺いします。

発言 25 / 55

県の公益認定等審議会の議事録、第124回、令和6年7月のものですけれども、この使途不明金について委員が、これは沼津市もかなりずさんな対応ですね。市が入金の内訳を把握していないというのはあり得ない話だと思うのですが、指定管理にしたら丸投げにするというつもりではなかったとは思うのですが、ちょっとひどい話です。さらに、平成20年からなので誰かが気づきそうな気はするんですがとか、収入の内訳を求めていないわけですから。ずさん過ぎませんか。ずさん過ぎますね。幾ら保険金の請求をしたのか、沼津市が把握していなかったということですからねとの発言を幾つかしているんですね。この指摘に対して市としての見解を伺います。

発言 26 / 55

この委員の意見というのは、世間一般の意見なんですよ。当局の意見ではなくて世間一般はこう思っているということです。県の立入検査実施報告書には、原因として、法人内部のチェック機能不全と示されています。同様に市としても内訳を求めてこなかった、内訳を知らなかったで通しているわけですけれども、なので市としてもチェック機能不全と言われても仕方がないと思います。

次に、組織体制についての本市の考え方。単なる外部委託ではなく、市長・副市長が運営に関与し把握できる立場にありながら、法人内部の機能不全で横領が16年間にわたって見過ごされてきたと、市としてこの組織体制の認識を伺います。

発言 27 / 55

見えてこないから答えられないんじゃなくて、市として任命権者としての責任をどう考えるかというところなんです。県の公益認定等審議会によると、令和6年10月ですけれども、組織体制として複数の職員でチェックする体制ができたけれども、それを役員がどうチェックするのか、そのための検証委員会設置の検討も昨年10月から上がっていますが、これはどうですか。

発言 28 / 55

私そんなこと聞いていないですよ。チェック体制はできたけれども、役員がどうチェックするのか、役員のチェックもできていなかったということで、その役員のチェックを検証委員会設置の検討もしていくと、しなきゃいけないというふうになっていますけれども、そこはどうですか。

発言 29 / 55

検証委員会は立ち上がったんですか。

発言 30 / 55

2市3町への責任を伺います。

まず、本市が委託事務の管理・執行を行う立場として、2市3町の信頼を失墜させたことに対する認識を伺います。

発言 31 / 55

2市3町と沼津市は同等の立場じゃないんですよ。報道では、2市3町から市のチェック体制の甘さが多額の使途不明金につながったと強く指摘されていたかと思いますが、もうそれから1年以上経過して、まだ市としての責任を認めない。3市3町と一緒の共同事業だと。共同事業だけれども、監督責任は市なんですよ。センター条例の第8条、市長は救急医療センターの設置目的を達成するために最もふさわしいと認める者を指定管理者として指定したんですよ。これは、2市3町がしたんじゃないんですよ、沼津市がしたんですよ。それについての責任があるから2市3町に対して信頼回復のためにどういう対応をするんですかとお尋ねしています。

発言 32 / 55

実情はそうでも、私たちは条例や法令に基づいて動いているわけですよね。その条例に示されていることで、いや協議はしているんです、それは当たり前のことでしょう。だけれども、監督責任としてはこの条例に基づいて最高責任者がその監督責任を負うんじゃないんですか。

発言 33 / 55

2市3町は、沼津市に運営を任せたんですよ、信頼して。だけれど、それが16年間にわたって横領に気づかなかった。2市3町は沼津市を信頼して任せた、お金も払った、その信頼の回復を沼津市としてどう図るんですか。

発言 34 / 55

これでは市民の理解を得られないと思いますよ。

次に移ります。

損害額の試算、2市3町の……(何事か言う者あり)

発言 35 / 55

2市3町の負担額のうち損失分は幾らですか。

発言 36 / 55

2市3町の負担だとかを計算しますと、2市3町と沼津市はほぼ被害額が2分の1ずつなんですね。毎年この2億6000万円のうち半分ずつで、毎年1,600万円が16年間にわたって気づかなかった。この大きな金額、この損害の真の被害者は誰ですか。

発言 37 / 55

沼津市も含めて住民の財産が損失したということで、住民なんですよね。この返還の方法なんですけれども、2市3町は市に事務委託をしていたわけで、市は被害額を提示し、市として賠償の方向性や返還方法を2市3町に示すべきだと思いますが、いかがですか。

発言 38 / 55

今後の対応です。

使途不明金の返済を求める民事上の対応について伺います。

発言 39 / 55

指定管理における運用の見直しですが、行政の責任の在り方など、必要だと思うんですが基本協定、仕様書、規約等の文書の見直しが必要ではないですか。

発言 40 / 55

文書に不備があったわけではないと言うのであれば、指定管理者である協会に損害賠償を請求しないのはなぜですか。

発言 41 / 55

この問題は単なる不正経理にとどまらず、指定管理者制度における自治体の責任の在り方を問う本当に重要なケースだと思っています。例えば2市3町との委託事務に関しても、昭和52年からずっとそのまま見直しもされずにきているんですね。普通はあり得ないですよ。変わっていないといえども。やはりここで事件を起こしたわけですから、委託者側の沼津市として見直すべきであるし、こういう点についても2市3町からは意見が出ていないんですか。

発言 42 / 55

今後の対応で、市の認識ですが、何度も答弁いただいているので、次に行きます。

市民への説明。昨年の9月議会において、議会から附帯決議が出されています。市民の時宜を得た的確な情報を行い、必要な対応を適切かつ迅速に進めること。そしてセンター設置者である沼津市として、市民からの信頼回復に努めることと言われてちょうど1年がたちましたが、市民への説明についての認識を伺います。

発言 43 / 55

市民は市の自らの監督責任を認める、謝罪をする、そういう真摯な姿勢を本当に純粋に求めているんですよ。それが確実な情報がないから言えないというのは、やはりこれは市民の信頼を裏切るというふうに思います。

最後、積極的な情報公開。情報公開の透明性と誠実さを迅速に示すことが信頼関係を回復するために不可欠です。積極的な情報公開についてどう認識しますか。

発言 44 / 55

次に、門池公園及びため池周辺における利用と安全管理体制について伺っていきます。

門池公園は、かんがい用水地として設置された門池の外周に園路や芝生広場を整備した6.84ヘクタールの水の公園とかんがい用水の池を伴う親水公園です。この維持管理について伺います。

門池公園の日常的な点検や補修の対応について伺います。

発言 45 / 55

市民からの公園の不具合などの情報提供の対応について伺います。

発言 46 / 55

現在設置してある看板には連絡先がないわけですけれども、看板に例えば連絡先やQRコードの表記があれば、より情報提供が市民にとって便利にもなります。また、この7月から導入された沼津市のLINE通報システム、これも不具合のところを写真に撮れば、その現場も特定できてすぐ情報をキャッチできるわけです。こういう情報提供も有効と考えますがいかがでしょう。

発言 47 / 55

門池公園の維持管理についてですが、地域と連携をしながら取り組んでいるということは、門池は特にそういう状況があるので聞いていますけれども、基本的な維持管理及び安全対策についての対応を伺います。

発言 48 / 55

答弁で、様々な注意喚起看板などを設置することによりとありましたが、事故前は本当に何もしていなかったんですね。1個しか。なので、事故があってから、注意看板を設置するというふうな状況になったかと思いますが、先ほども適切な維持管理に努めていると言いますが、門池公園に行くと幾つか気になった点があります。その一つはベンチの状態。ため池周辺にはベンチが30ちょっとぐらいあるんですが、そのうち3分の1は新しいベンチでしたが、3分の2は古いベンチ。そのうち半数は手入れをしないと使用するには問題があると。せっかくあるベンチが使えないという状況。ベンチの周辺は、雑草が伸び放題になっているところもあり、逆にベンチに近づけない。こういう状況が改善されないという声もありますがいかがでしょう。

発言 49 / 55

次に、ため池周辺の状況と安全対策で、今回の事故現場付近の状況について、事故が発生した場所とされるところは、水位が下がったときに全容が見えてくるわけですけれども、公園の端からため池までには、人工的につくられた水辺が5メートルほど沖に向かってつくられています。それが300メートルぐらい、渚的に続いているんですが、ため池に入るまでの緩やかなスロープが何のためにつくられたのかは分かりませんけれども、現場の状況についてお伺いします。

発言 50 / 55

池の危険性を認識させるための構造周知について、地元自治会から要望をもらっていると聞いていますが、これは事故後の要望なんでしょうか。

発言 51 / 55

水難学会の斎藤秀俊理事は、ため池の危険性について、注意喚起看板、水の深さに言及している看板はない。具体的にここは2メートル進んだら4メートル深くなるとか、5メートル深くなるとか、具体的に何が危ないのかをきちんと知らせる、そういう看板はぜひとも欲しいとコメントしていましたがどのように考えますか。

発言 52 / 55

門池には何度も足を運んでいて、この9月17日に、ため池の水位が下がっていて、人工的にスロープになっている部分と、急激に深くなる境がもうはっきり水面から出ていたんですね。ちょうど事故のあった周辺というのは広場が大きくて、子どもがボール遊びをできるところです。ボールがため池のほうに飛んでしまうことも考えられるわけですけれども、看板のほかに安全対策の一つとして、例えば農業用水として水量を維持しながらも日常的には水際との境がはっきり出るところまで水位を下げるとか、その点についての可能性については検討されているんでしょうか。

発言 53 / 55

本当に見えるといいなとは思いますけれども、ぜひ協議してください。

次、今後の対応です。

県内には農業用ため池に公園が設置されている場所は21か所あると言います。いずれも柵で池を囲う、入らないでください、危険などの注意看板を立てる対策をしていますが、これだけでは十分ではないかと。万が一入ってしまったときのことなども踏まえると、どのような体制の再構築が必要だとお考えでしょうか。

発言 54 / 55

先ほども言いましたけれども注意看板が一つだけで、新たな看板が応急的に12枚設置されましたが、もう少し早くから危険性を知らせる方法もあったかと思います。

水難事故防止に向けた取組、学校教育における着衣泳の現状について伺います。

発言 55 / 55

中学校の学習指導要領にも、着衣泳のことも載っているんですね。なので今回の事故を教訓に、子どもたち全員が等しく命を守るための安全教育として、一歩進めた取組をしていただきたいと思います。

最後に、一般に向けた取組。

沼津市には海や河川、ため池など、多様な水辺環境が他の自治体に比べ多く存在します。今回の水難事故を契機に、一般市民に向けて、改めて水難事故を防止するための安全対策の取組についての認識を伺います。

沼津夜間救急医療センターにおける使途不明金及び本市の責任について

行財政・行政運営

要旨議員は、夜間救急医療センターで発覚した使途不明金(損保金・窓口医療費・預り金の計86万円超)について、16年間見抜けなかった監査体制の欠陥・警察対応の進捗・施設設置者としての沼津市の監督責任・2市3町への費用返還義務を追及した。市側の答弁は会計報告が丸め集計で内訳把握が困難だったこと等を認めつつも、現地調査権限の不行使や条例上の収入内訳確認義務の懈怠については責任認識が曖昧なままに留まった。

背景昨年6月、沼津夜間救急医療対策協会の職員死亡翌日に使途不明金が発覚し、その後1年4か月が経過しても市民や構成市町への十分な説明がなされておらず、指定管理者制度下での行政の監督責任と広域連携事務の費用負担問題が問われている。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 使途不明金の発覚から現在までの状況
  • ア 損保等の金額
  • イ 窓口負担の金額
  • ウ 預り金の金額
  • 警察との対応
  • ア これまでのやり取り
  • イ 沼津市からの書類提出
  • ウ 関係職員への事情聴取
  • 施設設置者としての本市の監督責任
  • チェック体制の仕組み
  • ア モニタリングや監査の定期的な実施
  • リスク管理
  • ア 業務仕様書のリスク分担の認識
  • 県の立入検査等の指摘事項
  • ア 過去の立入検査
  • イ 対策協会との情報共有の在り方
  • ウ 反省点
  • 指定管理者である沼津夜間救急医療対策協会の組織体制
  • 協会の構成員としての立場における・副の責任
  • 施設設置者としての監督上の責任
  • 組織体制についての本市としての考え方
  • 2市3町への責任
  • 施設設置者としての道義的責任と法的責任
  • ア 本市が委託事務の管理・執行を担う立場として
  • イ 2市3町に対する事務受託者としての責任
  • 2市3町への費用返還
  • ア 損害額の試算
  • イ 返還の方法
  • 今後の対応
  • 民事上の対応
  • ア 使途不明金の返済を求める対応と手続
  • 指定管理における運用の見直し
  • ア 基本協定、仕様書、規約等の文書の見直し
  • 使途不明金問題解決に向けた今後の対応
  • ア 市の認識
  • イ 市民への説明
  • ウ 積極的な情報公開

答弁の自動特定が難しかったため、ここでは表示していません。市側の答弁は会議録原文でご確認ください。

門池公園及びため池周辺における利用と安全管理体制について

まちづくり・都市基盤

要旨議員は門池のため池で発生した水難死亡事故を踏まえ、公園・ため池周辺の安全管理体制および水難事故防止策(着衣泳教育を含む)の現状と課題を問い、市は小学校23校中14校で着衣泳を実施していること、事故後に案内看板設置やSNS発信による注意喚起を行い、関係機関と連携して安全対策の改善を進めていると答えた。

背景門池公園周辺のため池で水難死亡事故が発生したことを受け、公園・水辺環境における安全管理体制の実態と再発防止策の充実が問われた。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 公園及びため池周辺の維持管理
  • 点検・補修サイクルの適切性
  • ア 日常的対応
  • イ 市民からの情報提供への対応
  • ウ 維持管理及び安全対策
  • ため池周辺状況と安全対策
  • 事故現場付近の状況
  • ア 現場の把握と課題
  • 安全対策
  • 今後の対応
  • 安全管理体制の再構築
  • 水難事故防止に向けた取組
  • ア 学校教育における着衣泳等
  • イ 一般に向けた取組
教育長学校教育における着衣泳等についてお答えします。 令和7年度の実績としましては、8月末時点で小学校23校のうち、着衣泳を実施している学校は14校、未実施の学校は9校であります。答弁の全文を読む

学校教育における着衣泳等についてお答えします。

令和7年度の実績としましては、8月末時点で小学校23校のうち、着衣泳を実施している学校は14校、未実施の学校は9校であります。

市長水難事故防止のための一般に向けた取組についてお答えさせていただきます。 議員御指摘のとおり、本市には海や河川、ため池など多様で身近な水辺環境が存在しているところであり、これは時として市民にとっての憩いの場であったり、その一方、水難事故が発生…答弁の全文を読む

水難事故防止のための一般に向けた取組についてお答えさせていただきます。

議員御指摘のとおり、本市には海や河川、ため池など多様で身近な水辺環境が存在しているところであり、これは時として市民にとっての憩いの場であったり、その一方、水難事故が発生する危険性も伴っていると捉えさせていただいております。そのため、それぞれの施設や場所に応じた安全対策に現在取り組んでいるところでございます。今回の門池の事故については、大変痛ましい事故であることから、改めて故人に対し、心から御冥福をお祈り申し上げるところでございます。また、今回の事故を受けて、案内看板の設置やSNSなどを利用した情報発信を行い、市民に対する注意喚起を行うとともに、例えば庁内において、その辺りのところをしっかりと情報の共有をしながら、改めて安全対策の確認であったり、必要に応じた改善を進めているところでございます。御案内のとおり、水難事故を未然に防ぐためには、今私が申し上げましたような行政による取組も極めて大事でございますが、市民の皆様方お一人お一人、このような皆様方にも御理解、御協力を賜ることも大変重要なことであると捉えています。これまでも、国であったり民間団体における、この開催する水の防災講座等に関しましては、市としても協力していたところでございます。そのような中、私もある取組に対して、実際に取組が行われている現場を視察したところでございます。この中には、市議会議員の方もいらっしゃいましたし、我々沼津市役所の職員も家族連れという形で参加をしている状況を確認したところでございます。今後も引き続き、関係機関と連携を図りながら、このような機会をしっかりと広げ、水難事故の防止に努めてまいります。

第11回2025-12-02

質問の全文を読む全23発言

発言 1 / 23

長期財政に関する試算の検証と今後の財政運営についてです。

歳入及び歳出の主要な項目における検証と認識について。令和5年2月に公表された長期財政に関して、試算策定時との比較は何に基づいた見通しなのか。令和5年、6年と比較したときの乖離とその要因について伺います。

次に、一般財源の8割以上を占める市税、地方交付税の動向について伺います。

市債と公債費の動向。主に、投資的事業に伴う市債と償還に関わる公債費の動向について。

扶助費の動向。高齢化に伴う社会保障費の増加。

次に、投資的経費の動向。大型事業や老朽化対策における普通建設事業費について。

次に、特別会計及び企業会計の繰出金の動向です。

公共施設マネジメント計画との整合性の検証です。沼津市公共施設マネジメント計画では、改訂版は令和4年3月とされています。しかし、その計画の試算は平成25年の平米単価で試算されています。物価高騰の今、現状との乖離が大きくなっていないでしょうか。その主なものとして新中間処理施設と庁舎。現状との乖離の大きさをどのように検証されているでしょうか。

次に、外部環境の変化が主要事業に与える影響。

物価高騰。昨今の物価高騰、特に投資的事業や施設の維持管理にどの程度影響を与えているのか。長期財政計画時の試算と比較した増加額の影響について伺います。

人口減少です。沼津市が根拠としている人口ビジョンの人口推計と現状との乖離が与える減収や担い手不足への影響。

財政運営上の総合的な判断と今後の取組。

国の財政が与える影響。国の中長期の財政に関する試算は幾つか出されています。国は社会保障費の増大と多額の借金という構造的な課題に直面しています。国の財政健全化策が、地方交付税や国庫支出金の見直しなどを通じて市に与える影響をどのように分析し、これに備えるための対応について。

次に、県の財政状況が与える影響。県の財政状況はもう財政危機宣言というレベルまで行っているという強い危機感を示しています。大型事業にも暗雲が立ち込めています。県事業である沼津市の高架化事業についての影響を伺います。

健全財政を保持するための総合的な判断。人口減少、物価高騰、公債費の増加、社会状況といった複合的なリスクに対し、市として健全な財政を保持するための総合的な判断として何を最優先課題とするのか。

今後の取組。新たな財政計画と市民への説明責任について。

以上、1回目の質問です。

発言 1 / 23

この災害対策本部が設置される庁舎の非常用電源の72時間以上の確保については、懸念していたことですが、調整が必要だったということで、沼津市においては24時間未満であるとのことでとても不安に感じています。

次に、物価高騰について。長期財政試算において、普通建設事業費で高いのは令和10年度の289億8000万円、約43億5000万円増加し、33億3000万円という認識でよろしいでしょうか。

発言 2 / 23

1回目の答弁で、長期財政試算は人口ビジョンで作成したという中で、2回目以降の質問をします。

まず、市税の動向です。長期的に人口減少が進むという根幹が変わらない中で、現状の個人市民税、法人市民税の増加とありますが、具体的にはどのような要因で増加しているのでしょうか。

発言 2 / 23

既に長期試算では、現状と乖離が生じているということで、今後事業費がどれだけ膨らむのかは非常に不安です。

次に行きますけれども、この物価高騰による事業の増額補正が続いています。この影響は今後、鉄道高架事業においても同様だと思います。県の歳出構造を見ると、義務的経費の中でも、扶助費の増加は著しいものがあります。その分投資的経費は抑制され、普通建設事業費はピーク時の約半分にまで減少しています。このような構造的な財政の厳しさの中で、鉄道高架事業は県主体の事業です。B/Cは1.10と極めて低い水準です。財政危機宣言レベルにある県が、今後物価高騰などで、事業費がさらに膨らむと懸念しますが、どのように見通しているのでしょうか。

発言 3 / 23

答弁で納税義務者数が増加したと言いますが、具体的には個人事業者などの普通徴収は増え、給与所得者の特別徴収は減り、年金者の特別徴収は増えています。経年的に見れば、納税義務者数は増加傾向にはありません。この市民税の増加は今後も持続可能であると認識されているのでしょうか。

発言 3 / 23

県と連携して取り組んでいくと。令和6年度決算において、沼津駅周辺総合整備事業全体で現年執行率が6割台です。持続性を確保して着実に推進できるのか。その着実性について、繰越金の状況を見ると、執行状況については大変懸念しています。

次に移ります。人口減少です。

生産年齢人口は、現状は年間1,300人前後の減少傾向が続いています。その減少は、歳入の根幹である市税収入の減少、ひいては行政サービスの維持に甚大な影響を与えると考えます。長期的な人口減少と財政へのリスクについて当局はどのように分析し、具体的な財政保持策を講じているのでしょうか。

発言 4 / 23

今後の動向について見込むことは難しいということでしたが、この20年間で見ていきますと、市民税も市税も年々減少しています。今後も人口減少や高齢化を背景に、その伸びは期待できないのではないでしょうか。お伺いします。

発言 4 / 23

人口減少ですけれども、人口ビジョンにおける推計人口は各事業の立案計画の基になっています。だからこそ、事実に基づいて推計人口を出すべきなのに、示されている推計人口は希望出生率を基本にしています。2020年、1.63の目標が、現実は1.41。2022年の段階で1.33にまで下がっているが、2035年以降2060年までは2.07を維持するとしています。現状、厚労省が示す2024年の全国の合計特殊出生率は1.15にまで下がっています。この人口ビジョンを基に作成された公共施設マネジメント計画は、将来的な需要予測の過大評価、そして計画との整合性が、これで妥当と言えるのか。事業計画の整合性が損なわれていると思います。もしそれについてお答えができなければ、次の質問に行きます。

次に、国の財政が与える影響です。

地方交付税は臨時財政対策債を組み込むことで、この10年間総額が約19兆円から20兆円。国の厳しい財政状況下で、地方交付税や国庫支出金が今後も安定的に維持され続けるという具体的な根拠についてお伺いします。

発言 5 / 23

確かに今後の動向は難しいんですけれども、長期的なスパンで見るとよく見えるんですね。制度改正は単発的にあったとしても、長期的に見れば、この人口減少や高齢化という時点において、推察はできるかと思います。

次に、市債と公債費の動向について伺っていきます。

従来、返済額以上に起債、借入れを起こさないという財政運営上の不文律、ある意味、健全性を維持してきたと思っています。しかし、長期財政試算において、構造的に転換し、起債額が償還額を上回ることを容認した政策的な判断とは何でしょうか。

発言 5 / 23

財源は国が保障されるものとの答弁でした。今年も4月に出された財務省の日本の財政において、一般会計歳出は社会保障費・国債費・地方交付税交付金等が4分の3を占め、歳出の増に対して歳入は、経済成長の停滞が影響し、税収の伸びが見合っておらず、不足分を借金に依存しているため、公債費は大幅に増加しているという状況です。国からの地方交付税は市税収入と同様、一般財源の要であるだけに、直接的に市の財源を不安定化させる大きなリスクにもなります。国からの財源保障に依存するだけではなく、複合的なリスクに対してどのような備えが、これは提案なんですけれども、例えば独自の特定目的基金などリスクに備える戦略的な対応を考えてはいかがでしょうか。この提案を考えてみるのか、みないのかぐらいの答弁はいただけますか。イエスかノーで、もしお答えできればお願いします。

発言 6 / 23

今後、特定の大型事業の実施を最優先すれば借入れは増加します。借入れが増加すれば、返済額は増加します。しかし問題なのは、今後大型事業の本格化により、人口減少に伴う税収基盤の縮小という構造的な課題が起きます。この一般財源の縮小と大型事業が進んでいくと、公債費の増加が重なります。将来的に義務的経費が増加するので、財政の硬直化が加速し、行政サービスの維持が困難になるリスクへの認識はあるのでしょうか。

発言 6 / 23

健全財政を保持するための総合的な判断で、限りある財源の中でどうやって健全財政を維持するのか。人口減少・物価高騰・公債費の増加・地方財源の不安定化といった複合的なリスクに対し、市の健全財政を保持するために、当局が戦略的に最も重要と位置づける最優先課題は何でしょうか。

発言 7 / 23

先ほども制度改正や物価上昇率は見込まない長期試算に基づいて、健全財政化指標の判断をするということは、非常に不確かなことではないかと思っています。長期試算の信頼性が本当にあるのか、併せて検証を行っていきます。

扶助費の動向ですけれども、答弁では、見込みより増加した理由について、高齢化に触れていませんでしたけれども、当然高齢化が進めば社会保障関連費は増加します。長期財政試算は、人口ビジョンの減少率を基に試算したと言いますが、現状は、令和5年度は試算よりも42億円の増、令和6年度では48億円の増と、この乖離をどのように分析し、今後の推計に反映させていくのでしょうか。

発言 7 / 23

これまでの質問を通して思うことですけれども、一般的な方針にとどまり、構造的な課題への対応としては、具体性に欠け、リスクに対する備えが不明確だと思います。また、答弁で発生した疑問についてはお答えしてもらえないということで、次の質問に移ります。

次に、今後の取組、その前に財政の健全性という意味では、市民の安全・安心につながることですが、総合的な判断として、例えば防災機能の強化、庁舎の更新とか災害対策機能、それとも鉄道高架事業などの都市基盤の整備、限りある財源を戦略的にどちらに投じるかという痛みを、今後その判断が求められると思います。そういう意味では、市長の決断は、今後大変大きいと考えます。

今後の取組です。

長期的な人口減少と高齢化による市税収入の縮小や、医療介護の社会保障費の増、国の財政健全化策による地方財政の不透明性、そして物価高騰、それに気候変動による災害といった複数の要因が絡み合う複合的なリスクに直面しています。極めて厳しい状況下の中で、高架事業や新中間処理施設の大型事業をはじめとした多くの事業を進めていかなければならない。そしてそれが将来世代のためと言いながら、負担の先送りにならないように、どのように見直し、市民への説明責任を果たしていくのか、今後の取組として取り組んでいただけるのか、イエスかノーでお答えください。

発言 8 / 23

人口ビジョンと現状に大きな乖離はないと答弁されましたけれども、65歳以上が636人減る状況は、七、八年前の人口状況なんですね。なぜ一、二年でこんな乖離があるのか。毎年、高齢化率を基に試算していれば、これだけの乖離が出るとは思いません。

さて、扶助費の動向ですけれども、長期財政試算の令和5年度、令和6年度の扶助費より、現状は40億円以上の増加です。推計人口より65歳以上が多かった、扶助費は試算より多かったという、この乖離の大きさは、長期財政試算上問題はないと言えるのでしょうか。

発言 8 / 23

1回目の質問で、適切な時期に見直す、策定・公表していくというふうに答えられました。今もそのようなお答えだったので、最後に聞きます。財政見通しについては、いつ頃見直すのでしょうか。

発言 9 / 23

扶助費の動向が、国の制度改正や物価高騰に左右されるということなんですが、沼津市が出している現状と課題の人口・世帯・高齢化の推移の中でまとめて課題に挙げています。人口減少と少子高齢化の進展などにより、税収の減少や社会保障に関わる扶助費が増大することが懸念されています。扶助費の増加は、やはり高齢化等で社会保障費が増えるから、非常に懸念されているというようなことが沼津市の財政分析上、現状と課題について掲載されています。

次に、投資的経費の動向です。

普通建設事業の決算は見込みを下回ったということですが、長期試算において、大型事業や施設の更新によって事業費が増加する中で、これに充当する一般財源が減少傾向にあるという構造的な問題に対して、当局はどのように分析していますか。

発言 10 / 23

答弁にあった防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策など有利な事業債ですけれども、その期間は設定、延長されてきた経緯がありますが、いつまで続くのか分からないという懸念があります。答弁では有利な起債をすることで、一般財源の縮減に努めたということですが、国庫補助の裏負担として起債が100%で事業ができてしまうと、その年度の一般財源の支出は大幅に抑制することができるわけです。ただ、義務的経費が増加すると、普通建設事業費に充当する一般財源にしわ寄せが来るので、有利な起債をせざるを得ないということが要因の一つではないでしょうか。

発言 11 / 23

実際、限られた一般財源が普通建設事業に充てる充当率が低くなっているのは確かです。普通建設事業を20年ぐらいのスパンで見ますと220億円をピークに減少していると。令和6年は150億円。また一般財源はピークの64億円から年々減少し、今はその半分です。それとは対照的に土木債は10億円から、3倍から4倍に増加しているのは、起債に頼らざるを得ない現状の表れとも言えます。その起債が有利だからどんどん事業を進めていきたくても、先ほど申しましたけれど、有利な起債は、時限的なものであるということを指摘しておきます。

次に移ります。特別会計及び企業会計への繰出金の動向です。

この繰出金は、一般会計の実質的な義務的経費となり、一般会計の経常収支比率を押し上げる要因にもなります。令和6年度の繰出金が試算よりも16億円増加したことを踏まえると、一般会計の経常収支比率をどの程度悪化させると試算していますか。

発言 12 / 23

臨時的な経費は、経常収支比率の算定には入らないので悪化はないと。では、特別会計への法定繰出金について、国保の被保険者は減っていますが、後期高齢者の被保険者が増え、繰出金が増加しています。この状況は、今後高齢化が進むと経常収支比率の悪化につながっていく要因の一つだと思われますが、いかがでしょう。

発言 13 / 23

次に、公共施設マネジメント計画との整合性の検証で、令和4年の公共施設マネジメント計画ですが、その基になる単価は、総務省が示した平成25年の基礎単価に基づいていますと。これでは到底今の状況では賄えるはずもなく、何のためのマネジメント計画なのかと思わざるを得ません。新中間処理施設と市庁舎の改修コストに対して、計画で用いた試算と現在の事業費との乖離はどのようになるのでしょうか。

発言 14 / 23

新中間の建設費用は現時点で312億円であり、維持管理費の188億円を加えると500億円。当時の試算から言えば、2倍以上の乖離になっています。庁舎については、建設計画はないから現時点での比較はできないと言いますが、庁舎は既に60年経過。そのマネジメント計画では約56億円。つい最近隣の市では築65年の新庁舎移転が決まり、事業費は100億円以上で、2031年の供用開始と言っています。

さて、昨日の一般質問でも災害時の取組について質問があったわけですけれども、マネジメント計画での取組についてさらに伺っていきます。

総務省消防庁が毎年公表している災害対策本部が設置される庁舎の非常用電源72時間以上の確保について、現在沼津市は24時間未満、更新時期未定、予定なしとあります。これについて、令和4年に公共施設マネジメント計画が改定されるとき、庁舎費用が上がったときにその緊急性について検討がされなかったのでしょうか。

発言 15 / 23

検討がされたのかされなかったのかだけお答えください。

沼津期財政に関する試算の検証と今後の財政運営について

行財政・行政運営

要旨議員は令和5年2月策定の長期財政試算と実績値の乖離(扶助費・繰出金の大幅超過、市税・地方交付税の上振れ等)を検証しつつ、人口減少・物価高騰・公債費増加が重なる中で財政硬直化リスクへの認識と今後の対応を質した。市は各項目の決算との比較を示しつつ、試算は不確定要素を見込まない条件下の作成であり、建設コストは約15%上昇しているものの現時点では健全財政指標の範囲内と答弁した。

背景物価高騰による公共施設更新コストの増大、高齢化に伴う社会保障費の増加、鉄道高架事業等の大型事業の本格化、および静岡県の財政危機宣言レベルの危機感表明が重なり、長期財政試算の前提条件と現実の乖離への検証が求められた。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 沼津期財政に関する試算の検証と認識*複合方式
  • 歳入及び歳出の主要な項目における検証と認識
  • ア 市税、地方交付税等の動向
  • イ 市債と公債費の動向
  • ウ 扶助費の動向エ 投資的経費の動向オ 特別会計及び企業会計への繰り出し
  • 沼津市公共施設マネジメント計画との整合性の検証
  • ア 新中間処理施設や庁舎等の取組
  • 外部環境の変化が今後の主要事業(鉄道高架事業等)に与える影響
  • 物価高騰
  • 人口減少
  • 財政運営上の総合的な判断と今後の取組
  • 国の財政が本市に与える影響
  • 県の財政状況が本市に与える影響
  • 健全財政を維持するための総合的な判断
  • 今後の取組
財務部長沼津市長期財政に関する試算の検証と認識についてお答えします。 令和5年2月策定の沼津市長期財政に関する試算は、30年間という長期の財政状況を試算するに当たり、歳入・歳出ともに沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンに基づく人口減少率や策定時…答弁の全文を読む

沼津市長期財政に関する試算の検証と認識についてお答えします。

令和5年2月策定の沼津市長期財政に関する試算は、30年間という長期の財政状況を試算するに当たり、歳入・歳出ともに沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンに基づく人口減少率や策定時点で明らかにされた制度改正等を見込む一方で、不確定な経済成長率や物価上昇率、制度改正等は見込まない条件の下、作成した試算であります。このような条件下で策定した沼津市長期財政に関する試算と令和5年度、6年度決算額との比較について、初めに、市税、地方交付税の動向についてお答えします。

市税収入は試算では、令和5年度は約338億円、令和6年度は337億円、決算額は、令和5年度は約344億8000万円、令和6年度は定額減税の影響約8億円がないものとして考えた場合349億1000万円で、個人市民税における課税客体の増加や法人市民税における法人収益の増加などから、決算額は見込みを上回る状況であります。地方交付税は、試算では令和5年度は約29億円、令和6年度は26億7000万円。決算額は、令和5年度は約37億円、令和6年度は44億円となっており、地方の財政需要の増などから、決算額は見込みを上回る状況であります。

次に、市債と公債費の動向についてお答えします。

市債の発行額は試算では、令和5年度は約66億1000万円、令和6年度は85億5000万円、決算額は、令和5年度は約56億5000万円、令和6年度は69億3000万円となっております。公債費は、試算では令和5年度は約67億5000万円、令和6年度は65億5000万円、決算額は、令和5年度は約67億1000万円、令和6年度は64億1000万円となっており、各事業の事業進捗や事業費の精査などにより、ともに決算額は見込みを下回る状況であります。

次に、扶助費の動向についてお答えします。

扶助費は、試算では令和5年度は約183億6000万円、令和6年度は184億8000万円、決算額は、令和5年度は約225億3000万円、令和6年度は232億3000万円で、策定時点では見込んでいない国の制度改正や物価高騰に対応する施策などにより、決算額は見込みを上回る状況であります。

次に、投資的経費の動向についてお答えします。

投資的経費は、試算では令和5年度は約113億6000万円、令和6年度は166億6000万円、決算額は、令和5年度は約109億3000万円、令和6年度は155億2000万円で、各事業の事業進捗や事業費の精査などにより、決算額は見込みを下回る状況であります。

次に、特別会計及び企業会計の繰出金についてお答えします。

繰出金は、試算では、令和5年度は約108億7000万円、令和6年度は107億3000万円、決算額は、令和5年度は約115億7000万円、令和6年度は124億2000万円で、病院事業会計への経営支援の増加などにより、決算額は見込みを上回る状況であります。

次に、沼津市公共施設マネジメント計画との整合性の検証についてお答えします。

新中間処理施設や市庁舎などの改修・更新コストは、総務省が示した公共施設等更新算出ソフトで用いている平成25年の基礎単価に基づいております。建築単価はこの10年間で上昇しており、公共施設マネジメント計画に用いた単価と実際の建設コストに乖離が生じているものと認識しております。

次に、物価高騰や人口減少など外部環境の変化が今後の主要事業に与える影響についてお答えします。

まず、物価高騰の影響ですが、投資的経費につきましては、毎年度予算編成において予算化する事業費の精査や財源の見直しなどを行っているところでありますが、建設コストは国土交通省と建設物価調査会が公表している建設資材物価指数では、長期財政試算策定時点の令和4年3月から直近の令和7年10月時点で、約15%の増となっております。

次に、人口減少の影響ですが、本市がホームページで公表している人口は住民基本台帳であり、沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンは、国勢調査人口を基にしている違いや、ビジョンの基準日が10月1日である差はありますが、令和7年4月時点の本市の人口は、18万4563人で、ビジョンの推計人口に対し、約600人の減と下回る一方で、主に担い手となる生産年齢人口は10万6806人で、ビジョンの推計に対し、2,800人の増と大幅に上回っております。歳入の根幹である市税収入は、さきに答弁したとおり増加しており、また生産年齢人口は推計に比べ増加していることから、現状、急激に担い手が不足するような状況にはないと認識しております。

次に、国の財政が本市に与える影響についてお答えします。

国の地方財政支援につきましては、毎年度地方財政計画で示されますが、現時点で国が大きな制度改正を検討しているという情報はないことから、地方自治に必要な財源につきましては、国と地方との役割分担において引き続き保障されるものと認識しております。

次に、健全財政を維持するための総合的な判断についてお答えします。

限りある財源の中、市民の安全・安心を守る各種施策や生活を支える福祉などの施策に取り組むとともに、将来に向け、子育て支援や都市基盤の整備、地域経済の活性化に資する企業立地支援や交流人口の拡大など地域の創生に必要な各種施策を推進し、将来的な税収を確保する好循環を生み出していくことが重要であり、これにより、持続可能性を高め、健全な行財政運営を進めてまいります。

次に、新たな財政計画の策定予定についてお答えします。

長期財政試算は作成時点での財政状況を示したものであり、今後の個別施策の判断に用いるものではありませんが、市債残高や内部留保資金の状況、実質公債費比率などの財政指標について、各年度において試算と決算とを比較していくことは、健全な財政運営を行っていく上で重要であると考えております。新たな財政計画につきましては、過去の決算状況を踏まえるとともに、国の今後の政策や税制改革、社会情勢など、本市に与える影響も見定め、見直す条件や期間なども検討した上で適切な時期に策定・公表してまいります。

沼津駅周辺整備部長県の財政状況が本市に与える影響についてお答えします。 県の財政状況に関する報道があることは承知しておりますが、鉄道高架事業を含む沼津駅周辺総合整備事業は、県東部の主要事業として事業の必要性・重要性を考慮し、引き続き推進するよう県へ要望してま…答弁の全文を読む

県の財政状況が本市に与える影響についてお答えします。

県の財政状況に関する報道があることは承知しておりますが、鉄道高架事業を含む沼津駅周辺総合整備事業は、県東部の主要事業として事業の必要性・重要性を考慮し、引き続き推進するよう県へ要望してまいります。

代表質問(会派代表として登壇)

以下は会派を代表して行った代表質問です。個人の一般質問とは異なり、会派として作成・調整した質問です。要旨・背景・答弁は一般質問と同じ形式で掲載しています。

第8回2025-02-27未来の風を代表

質問の全文を読む全4発言

発言 1 / 4

まず新年度予算編成について伺っていきます。

一般会計予算が過去最大となった要因と特徴については、23番議員が同様の質問をしているので割愛します。

次に、地方財政計画における地方交付税は、これまで臨時財政対策債の発行を組み合わせて行政サービスの経費を賄っていました。この赤字地方債と言われる臨時財政対策債の新規発行がここでなくなります。この関係についてお伺いします。

次に、地方債残高の影響、その傾向と見通しです。

この10数年の起債残高を見ると、徐々に減少傾向が続いていましたが、令和4年度以降は増加に転じ、令和7年度の起債残高は800億円台まで増加する見込みです。これまで起債残高を抑え、次世代の負担軽減に向けた財政運営でした。しかし、新年度予算は前年度予算から約40億円増、この増加傾向と見通しについてお伺いします。

次に、市債と公債の関係。

この市債の発行は後年度の財政負担を増加させる要因になるので、公債費の元金償還額とのバランスが重要です。限られた一般財源の中で、公債費の割合が高いと歳出構造が硬直化し、他の行政サービスに影響が出てくるなどの問題が起こります。そこで、新年度予算において、市債の借入れ99億円は過去2番目に大きいと言えるでしょう。これまで借金総額を減らしてきた健全な運営は、ここ数年、事業の拡大とともに残高は増加してきています。市債と公債及び起債残高の適正な規模と考え方について伺います。

次に、前年度から繰り越される予算の要因と執行の見通しです。

令和7年度予算案の投資的経費が約181億円で、前年度比約15億円の増、バブル期以降これまでにない規模です。また、令和5年度において繰越明許費約53億円を計上し懸念していましたが、令和6年度はさらに89億円まで繰り越します。投資的経費181億円と繰越分を合わせると270億円にもなります。どちらも令和7年度に執行できるのか、見通しを伺います。

次に、沼津駅周辺総合整備事業について。

まず、進捗状況です。

市長の施政方針には、将来のまちの礎が着実に築かれ、着実な進捗が図られていると言いますが、現状は一体どうなのでしょうか。沼津駅周辺総合整備事業の全体と実施中の事業における、令和5年度末及び令和6年度末の補正予算を含めた進捗状況についてお伺いします。

次に、財政見通しと前年度からの繰越額、沼津駅周辺総合整備事業の令和7年度予算の総事業と、令和6年度の補正予算を含めた総事業と繰越額についてお伺いします。

次に、投資効果と人口減少の関係です。

人口減少はもとより、出生数はこの10年間で大きく落ち込んでいます。10年前の出生数2015年、1270人。この2月1日現在では705人で、565人の減少は私たちが思っている以上に激減しています。この10年間で45%も減少している状況は、この20年先の状況がどうなっているのでしょうか。沼津駅周辺総合整備事業により人口増加に寄与するような投資効果があるのかお伺いします。

次に、沼津駅直通列車の減便による影響。

JR東日本管内の東京方面から沼津駅まで直通する列車は、昨年、これまでの9往復から7往復になり、この3月のダイヤ改正によりさらに減便になります。減便による踏切遮断時間への影響についてお伺いします。

次に、夜間救急医療センターです。

指定管理の委託者としての責務です。

昨年6月18日に使途不明金が判明してから、8か月以上が経過し、先日、対策協会は沼津署に刑事告訴し、受理されたばかりです。使途不明金2億5500万円は、委託先の対策協会だけの責任でしょうか。この夜間救急医療センターの医療費等の収入は、沼津市へそのまま入金されていたことから、その歳入の内訳について把握する義務があり、収入に不足があることに気がつくべき立場にあったはずです。加えて、事案発覚後においても、刑事訴訟法第239条によると、何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができるとあり、さらに官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないとあることからも、公務の責務ということから、告発などの必要な対応があってしかるべきであったという点を踏まえ、沼津市の委託者としての責務をお伺いします。

次に、指定が継続となった要因と業務等の見直しです。

地方自治法第244条には、普通地方公共団体が指定管理による公の施設の管理を停止したり、指定を取り消したりできるとあります。また、沼津市と対策協会の基本協定第30条は、業務に際し不正行為があったときは指定の取消しができるとあります。また、静岡県公益認定等審議会において、今回の問題について議案に上がっているという情報もあります。今回の不祥事があったにもかかわらず、指定が継続となった要因と業務等の見直しについてお伺いします。

次に、指定管理料等の内訳と積算根拠について。

これまで夜間救急医療センターの診療収入が使用料や手数料として示されていましたが、損保や労災からの収入はありませんでした。本来入るべき収入に対して、新年度予算の歳入の金額と積算根拠についてお伺いします。

次に、市民への信頼回復に向けて。

昨年10月に、議会から使途不明金について附帯決議が出されています。夜間救急医療センターの設置者である沼津市として、市民からの信頼回復に努めることとありますが、市長のお考えをお伺いします。

次に、第二中学校区における学校規模・学校配置の適正化の方針決定について。

第一中、第二中校区の統合方針が示されました。しかしその方針は、令和3年に方針決定され、その後に白紙撤回されたものと同じであり疑問が残ります。しかも統合時期は、小学校は1年後、中学校は2年後という異例の速さです。今回の学校統合は市内初の事例で、これまでの統合とは全く異なります。これで住民の納得が得られるのか、納得のいく説明が必要です。

そこで伺います。

これまでの経緯。第4回第二中学校区学校の未来を考える会で、教育企画課が提示した4つの学校適正化案はどのようなものだったのか。また、その中に、第一中学校区を含む案があり、令和6年7月に第一中学校区の保護者から要望書が出され、第一中学校区に関わる案は容易に了承できない、当初から第一中学校区も議論に加わった上で、協議・検討などが要望されましたが、その要望に対してどうお答えしたのでしょうか。

次に、方針決定に至った理由。

他校区に影響を及ぼさない案とはどういうものか。また、大規模改修の有無を統合の可否の基準としたことの説明を求めます。

次に、方針決定が及ぼす影響。

統合により、第二中学校区から学校がなくなるのに、地域コミュニティの活性化につながるというのはどういうことでしょうか。

次に、小規模特認校の検討。

慎重に検討すべき段階としていますが、どういうことか。また他校区への影響とはどういう懸念があるのか説明を求めます。

次に、通学上の安全確保。

通学上の安全確保を要件とする指定校変更制度について、方針の中で記述している理由を伺います。

また、第一中学校周辺は、ハザードマップで液状化危険度が最大の区域に位置しています。学校の施設は液状化しないと聞いていますが、通学路となる学校周辺は液状化でどうなるのか、専門家は何と言っているのでしょうか。

次に、住民との合意形成。

2月下旬に第一中学校区の住民・保護者を対象とした説明会が開催されると聞いています。合意形成に向けて何が重要であると考えているのかお伺いします。

以上、1回目です。

発言 2 / 4

2回目の質問です。

まず新年度予算編成について、地方債残高の増加傾向について伺います。

大型事業の進捗により、起債残高は一時的に増加するとのこと、令和5年2月に発表された長期財政の試算においても、4年後の令和11年度決算時には1,000億円を超える見込みとなっています。これまで借金返済以上に借入れを大きくしないことによって、起債残高は平成24年をピークに徐々に減らしてきていました。入りを量りて出ずるを制すという借金の抑制を行ってきていました。これにより返済額も抑制され、次世代の負担軽減にもつながっていきます。しかし、令和4年以降、状況は大きく変わってきています。4年後には1,000億円を超過する見込みとなっていると言いますが、果たしてこれでいいんでしょうか。類似都市との比較や沼津市の人口や税収などの規模を考えると、市債残高が1,000億円以上となるのは過大な負担と言わざるを得ませんが、当局の認識を伺います。

次に、前年度から繰り越される予算の要因と見通しです。

繰越明許費が毎年増加傾向です。国は、繰越制度は、会計年度独立の原則の特例であり、無制限に認めることは適当ではないとします。例外として、自然災害の影響で、公共事業を翌年度に繰り越すことはやむを得ないとしても、投資的経費の繰越しが恒常的に行われており、財政規律の乱れを憂慮しています。恒常的な予算の繰越しは、財政規律を低下させ、予算編成の根本的な問題に関わると考えています。財政規律についてどう考えているのか、当局の認識を伺います。

次に、沼津駅周辺総合整備事業について、財政見通しと前年度からの繰越額ですが、施政方針では将来のまちの礎が着実に築かれていると言いますが、果たしてそうでしょうか。現状は当初予算で確保したけれど、執行されていない。答弁にあったように令和6年度は事業費60億円に対して32億円の繰越し見込みであり、令和5年も事業費34億円のうち16億円も繰越しです。なぜ事業の半分がこのような繰越しになるのか。財政運営上なぜ半分も予算執行ができないのか。たまたま令和5年、6年度だけのことなのか。その理由について伺います。また、令和6年度予算の半分が次年度へ繰越しとなっている状況です。事業全体の新年度予算の執行の見通し及び実施中の3事業の見込みについて伺います。

次に、沼津駅直通列車の減便による影響ですが、なぜ直通運転が昨年、今年と2度にわたって減便されたのか。これまで直通で沼津まで行けたのが乗換えが必要になり、市民にとっては利便性が低下し、不便になってしまったなどの市民からの声があります。沼津市が地方都市としてそのポテンシャルが下がってしまったとも捉えることができます。この現状は都市としての沼津市の評価についてどう認識するでしょうか。

次に、夜間救急医療センターの指定管理について。

委託者としての責務です。

3市3町の住民の安全を確保することが市の責務と答弁されました。しかし、住民の安全・安心を確保することは既に管理運営の基本方針にも示されています。この2億5500万円は、本来なら損保や労災からの保険金が市の歳入として計上されるべきものが16年間にわたり入ってこなかったということは、沼津市民へ損害を与えたと言えます。沼津市は設置者としての責任を果たす立場から、住民への2億5500万円の損害をどのように考えているのでしょうか。市長のお考えをお伺いします。

次に、指定管理料の内訳と積算根拠ですが、これまで交通事故や労災でけがを負った患者に代わり損保会社等が負担する保険金の振込が横領され、16年間にわたり気づかないままだったわけですけれども、今回新年度予算にその分が歳入として計上されています。1年間に入るべき損保や労災の保険金の算定根拠、また、これまで指定管理料として不足する経費を3市3町で分担していたと言いますが、その負担についても併せて伺います。

次に、市民への信頼回復です。

これも市長にお答えしていただきたかったんですが、本市を含めた3市3町で協議の上、取り組んでいくと、これまでと同じ答弁を繰り返すだけに終始しています。2市3町は沼津市と事務の委託に関する規約があります。その第5条には、委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料等の収入は全て沼津市の収入とする。つまり窓口で支払う医療費はもとより、損保会社から入金されていた保険金、実施診療全てがセンターから沼津市に直接入金されます。その管理執行を2市3町は沼津市に任せていました。本来収入として入ってくる損保等の保険金があれば、各市町の負担する委託事務の経費は軽減されるはずでした。この事件が発覚し、理事会の出席者から沼津市の管理責任を問う厳しい意見もあったというのは当然のことです。沼津市の会計管理の体制、一体何をしていたのかと思わざるを得ません。昨年9月の一般質問に市長はこういう状況、不祥事をやはり我々当局側としても真摯に受け止めなければならないと言っています。では、市長自身は市民への信頼回復に真摯に向き合うとはどういうことなのか、お考えをお聞かせください。

次に、第二中学校区における適正化の方針決定です。

これまでの経緯として、第一中学校区の保護者からの、当初から第一中学校も議論に加わった上で協議・検討との要望については、受け入れなかったということで理解しますが、そうでしょうか。

次に、方針決定に至った理由。

大規模改修の有無を統合可否の基準としたことについて、教育委員会が当初提案した4つの案の中に大規模改修が必要な案が含まれているが、実現可能なものとして提案したのではなかったのか。また、大規模改修を必要としないことを方針決定をする段階になって条件に入れたのはなぜなのでしょうか。

次に、小規模特認校の検討です。

方針決定の際、小規模特認校を選定しなかった理由について、十分な調査研究ができていないことを挙げていますが、令和5年の未来を考える会でも検討を求める声が上がっていました。令和6年の会議においても、その説明や検討を求める声が上がっていましたが、調査研究等はどこまで研究、検討されたのかお答えください。

次に、通学上の安全確保。

液状化について、令和3年保護者アンケートでは、第二中の保護者の3割が第一中周辺の液状化を心配していました。昨年2月、私の一般質問に教育長が、専門家に事前に地質調査をしていただいて、その結果を受け止めたと発言されていますが、その専門家の地質調査を保護者の安心のために説明するべきではないでしょうか。

最後に、住民の合意形成。

学校の未来を考える会について、保護者のニーズと委員の意見に一定の乖離があると判断したとありますが、乖離があるというのは、いろいろな立場の方からの意見が上がったということです。意見が上がったからこそ、そこから未来を考える会の代表者たちが会として、さらに合意形成を図ることをしなければ、会としての存在意義もないわけで、もっとさらなる議論が必要だったのではないでしょうか。

以上、2回目です。

発言 3 / 4

まず、新年度予算編成について意見として申し上げます。

令和5年度決算における将来負担比率は12.1%、危険とされる早期健全化基準は350%を大きく下回っているから今は健全だと言います。果たしてそうでしょうか。現在、類似都市で1,000億円以上の起債残高の都市は、私が調べた限りでは1都市だけは財政の健全化に向けてまだ進めていますが、もう1都市しかありません。しかし、その財政規模は1,000億円以上の都市です。2022年度の将来負担比率のワーストスリーでも300%のところはありません。ワースト3位で173%です。将来負担比率だけでは推しはかれないのは言うまでもありません。また、360%が目安であるからというのであれば、全く現実的な議論でないことを意見として申し添えます。

次に、沼津駅周辺総合整備事業。

今回の答弁を通して、公表されている進捗率は既に完成しているイーラde、プラサヴェルデを含んでの全体の進捗率です。いかにも進んでいるように見えますが、実際は残り3事業の進捗率は25%、つまり3事業の進捗は4分の1しか進んでいない状況です。順調に進んでいるかのように見えている、あるいは見せているようにしていますが、3事業の総額1,804億円のうち、まだ1,353億円の事業をやっていかなければならない。これを令和22年度までの16年間で割ると、単年度で85億円の事業規模になります。これまでの事業規模からすると、2倍から3倍の事業に財源確保が本当にできるのだろうか。大変厳しいです。なぜなら、普通建設事業の半分が高架事業に取られてしまうということになります。学校の建て替え、河川や都市計画事業にも大きな影響を及ぼすことになります。また、当初予算で何とか財源は確保したものの、半分は執行できない状況、調整に手間取った、そんなのは当初予算で分かっている。ある意味、分かっている中で半分も繰越しをする状況。ここは当局として反省すべきだし、それは財源の先送りになることで、今回の事業費も非常に大きな事業費として、負担になっていくわけです。当初予算で何とか財源確保はしたものの半分は執行でき……(何事か言う者あり) 今渡部議員が言った意見ですけれど…(何事か言う者あり)

発言 4 / 4

質問をするに当たって、1回目、2回目の答弁を受けての私の意見です。

今後も、安易な繰越しにならないように、またほかの事業に影響が及ばないよう、私としては今後も大きく注意していきたいと思います。この点について何か御意見があればお願いいたします。

次に、沼津夜間救急医療センター指定管理の委託者としての責務です。

使途不明金については、3市3町で協議をし、今後の対応を判断していくという答弁でしたが、本当にそう思っているんでしょうか。指定管理を委託したのは3市3町ではなく、沼津市長が委託し、監督しなければならない立場です。沼津夜間救急医療センター条例には第3条に診療科目として内科、小児科、外科、第5条に使用料として、診療報酬、自動車損害賠償保障法の適用のある診療、自費診療等、4つの使用料としての算定が示されています。つまり、外科が平成19年に設置されるときに加えられたと思いますが、使用料についても、交通事故による人身事故は、自動車損害賠償保障法に適用のある診療として明記されています。センターは医療費等の徴収をして、センターが沼津市に入金しています。その診療報酬全般を受け、管理していたのは沼津市です。条例にはセンターから納付されていた診療報酬は、少なくとも4つの区分があり本来確認すべき事項です。しかし、まとめて使用料として納付し、それを疑問を持たずに受領していたずさんな管理だったために事件の発覚を遅らせ、16年間という長い期間にわたって横領が続き、巨額な損失をつくってしまった。そういう公金の会計処理をしていた責任は沼津市に十分あるのではないでしょうか。2回目の質問の市民への2億5500万円の損害についてどのように考えているのか、明確な答弁がありませんでした。指定管理の委託者としての立場から、市長は市民に与えた損失についてどのようにお考えされているのか、謝罪するのかしないのかお答えください。また、謝罪に当たらないと思われるなら、その理由を市長自らがお答えください。

次に、市民への信頼回復に向けて。

委託者として何が足りなかったのか。不祥事を起こしたのは、沼津市のせいではなく全て対策協会だったのでしょうか。センターの診療報酬は全て沼津市に入ってくる仕組みになっています。診療報酬等の内訳には損保や労災分がたとえ入っていたとしても、沼津市の歳入科目の沼津夜間救急医療センター使用料として一括にまとめていたから分からなかった。そんな会計処理が公金を扱う部署で通用するんでしょうか。気づかなかったということが許されるんでしょうか。毎年1億5000万円からの診療報酬を項目ごとではなく、まとめてセンター使用料として歳入に計上していた。こんなずさんな会計管理をしていた沼津市の責任を問われて当然のことだと思います。新年度予算において、指定管理料を含む総額5億4000万円のうち、医療費等の収入を除いた不足分を3市3町からの分担金として2市3町は1億8000万円、沼津市もほぼ同額の委託料として1億8000万円を出しています。企業で言えば沼津市は大株主です。その大株主の構成員は沼津市民です。その市民に多額な損害を与えた3市3町の筆頭株主として、もちろん被害者として対策協会へ責任を問うのは当然のことです。しかしその一方で、加害者としての側面もあるのではないでしょうか。センターからの医療費等の現金収入は、使用料としてそのまま沼津市へ納付させ、それでよしとしていたのは沼津市です。16年間も横領を放置し、見過ごしてしまった責任は沼津市にもあります。市民に損失を与えたことに対して、再発防止の取組以前に、ずさんな会計管理を反省し謝罪しなければ、市民への信頼回復は図れないと思います。2億5500万円もの診療報酬費が入っていれば、どれだけ人を助けることができたでしょうか。沼津市の責任を明確にしないまま、新年度の事業継続は決まっています。本当にこれでいいんでしょうか。新年度予算から歳入の使用料として、これまで明記されていなかったものが、今回は保険者使用料・患者使用料・損害保険等使用料として3つに区分され、総額1億5300万円が計上されています。訂正したのはなぜですか。これまでの歳入方法が適切でなかったから修正をせざるを得なかった。その責任を沼津市が認めたから修正したんじゃないんですか。1回目の答弁で、市の業務の見直しについて、入金される使用料等について、内容及び金額の事前確認を徹底しておりますと答弁しました。つまり、徹底してこなかったということではないでしょうか。市長は昨年9月の一般質問において議員から、責任を取るべきところは責任を取る。改めるところは改めるということをしながら、開かれた市政を続けてほしいと言われていました。私は、この言葉の意味するところは大変重いと受け止めています。市長はその意図することをどのように受け止めたのでしょうか。市民への信頼回復に向けて、市長自らの御答弁をお願いいたします。

最後に、第二中学校区における学校規模・学校配置の適正化の方針決定です。

これまでの経緯として、保護者の総意による要望ではないということでしたが、全員一致でないということでしょうか。第一校区の保護者のうち8割以上が、当初から第一中学校も議論に加わった上で協議・検討との要望書に賛成をしています。通常、組織の8割以上が賛同しているということは、その組織の意見として尊重すべきだと考えますが、見解を求めます。

また、通学上の安全確保については、通学路の液状化の問題について1回目、2回目と質問しました。教育長が答えているわけですけれども、これに明確な答弁がありませんでした。専門家の調査をしたという、それについてどうなのかということについて答弁がなかったんですね。そこで、改めてお伺いします。

専門家の調査は、私の2月定例会の質問では、専門家の調査についてはお答えしていますが、今回の質問に対して、それは答弁がなかったので、再度お伺いします。

専門家の調査はなかったということですが、もしあれば、その調査結果についてもお伺いします。

最後に、第一中学校区の保護者からの要望。

第一中学校区の保護者から、当初から第一中学校も議論に加わった上で、協議・検討との要望、これも受け入れてもらえず、第二中学校区の未来を考える会では、校長を除く17人の委員のうち、15人が賛同した第二中学校区での統合案が示されましたが、これも受け入れてもらえず、小規模特認校の導入案についても、今後考える検討があると言いながら、これも不採用となりました。これまでの質疑から分かるように、教育委員会は必要な議論や調査・検討が十分されてきたと言いますが、当事者の方々はそこに不満が残ったまま方針決定に至っているのではないかと私は思います。千本小の複式学級を早急に解消しなければと焦りや思いは分かります。教育のためだからというだけでなく、本当に地域の人、当事者の父兄たちにも必要な議論や合意形成を省略していいということにはならないはずです。複式学級を一時的に解消するのであれば、市独自で加配し、議論の時間を確保することは可能ではないでしょうか。異なる中学校区をまたいだ学校の統合方針は市内初の事例です。これまでの統合方針とは全く異なります。本来であれば、小規模特認校の導入以上に慎重に時間をかけて行うべき統合であるにもかかわらず、あまりにも早急な方針決定ではないでしょうか。皆さんが禍根を残さず、今一度、関係者が全て入った丁寧な議論をし直して、方針を決定すべきと考えます。いかがでしょうか。

以上で終わります。

新年度予算編成について

行財政・行政運営

要旨会派は、過去最大の予算規模(投資的経費181億円、繰越89億円で合計270億円)における市債残高の増加傾向(800億円台見込み)と、人口減少が進む中での大型投資の効果を問うた。市は、財政指標が健全な範囲内にあり、沼津駅周辺整備事業による民間投資の活発化で拠点性が高まると答弁した。

背景沼津市は過去10年で出生数が45%減少するなど急速な人口減少に直面しており、都市の維持と次世代の財政負担軽減のバランスについて議会の懸念がある。また、指定管理している夜間救急医療センターで2億5500万円の使途不明金が発生し、市の管理・監督責任も問われている。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 一般会計予算が過去最大となった要因と特徴18番
  • 地方交付税や臨時財政対策債と地方財政計画と山 下 富 美 子 の関係
  • 地方債残高の影響
  • 起債残高の増加傾向と見通し
  • 市債と公債の関係
  • 起債残高の適正な規模と考え方
  • 前年度から繰り越される予算の要因と見通し
市長地方交付税や臨時財政対策債と地方財政計画との関係についてお答えいたします。 本予算案では、地方交付税を39億1000万円とし、臨時財政対策債を計上しておりません。これは国が示す地方財政計画において、臨時財政対策債の制度が開始された平成13年…答弁の全文を読む

地方交付税や臨時財政対策債と地方財政計画との関係についてお答えいたします。

本予算案では、地方交付税を39億1000万円とし、臨時財政対策債を計上しておりません。これは国が示す地方財政計画において、臨時財政対策債の制度が開始された平成13年度以降、初めて全額普通交付税として交付することとされたことを受けて見込んだもので、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な普通交付税の予算額は、対前年8,000万円増の35億1000万円としております。

次に、市債残高の増加傾向と見通しについてお答えいたします。

本予算案における市債の令和7年度末見込み残高は、今年度末から増加しております。市債残高は、主に沼津駅周辺総合整備事業などの大型事業の進捗により増減するものでありますが、今後、これらの事業計画に基づき、一時的に増加するものと見込んでおります。

次に、市債と公債費の関係と市債残高の適正な規模と考え方についてお答えいたします。

一般的に市債残高の増加に併せ公債費は増加します。財政指標の実質公債比率や将来負担比率は、現時点において基準を大きく下回り、健全な範囲にあるものと認識しておりますが、引き続き各種指標や市債残高に注視し、財政の健全性を保ってまいります。

次に、前年度から繰り越される予算の要因と執行の見通しについてお答えいたします。

繰越明許費は、予算成立後の事由に基づき、年度内に支出が完了しない可能性がある事業について、あらかじめ翌年度にわたる執行を御議決いただくものであります。令和6年度において、繰越明許費を計上した各事業費は、今年度の執行状況により減額となる場合もありますが、繰越事業費及び本予算案に計上した投資的経費につきましては、入札結果等による不用額や年度中の新たに生じた諸事情により執行停止になるもの、あるいは翌年度に繰り越さざるを得ないものを除き、令和7年度内の執行を予定しております。

次に、指定管理の委託者としての責務についてお答えいたします。

沼津夜間救急医療センターは、沼津市が近隣の2市3町から地方自治法に基づく事務の委託を受け、沼津夜間救急医療対策協会に同センターの指定管理の指定をしております。本市の責務といたしましては、指定管理者である沼津夜間救急医療対策協会に対し、休日及び夜間における救急医療提供体制の安定と質の向上を図る運営を担わせ、もって3市3町の住民の安全・安心を図る医療体制を確保することと認識しております。

残余につきましては、教育長等から答弁いたします。

沼津駅周辺整備部長前年度繰越額の新年度予算への影響についてお答えします。 繰越しの具体的な理由としましては、着工後に新たに生じた鉄道施設本体工事との施工調整や、地権者との用地交渉及び占用物件の移設に時間を要したものなどのほか、事業の前倒しと有利な起債の活用が…答弁の全文を読む

前年度繰越額の新年度予算への影響についてお答えします。

繰越しの具体的な理由としましては、着工後に新たに生じた鉄道施設本体工事との施工調整や、地権者との用地交渉及び占用物件の移設に時間を要したものなどのほか、事業の前倒しと有利な起債の活用ができる国の補正予算に伴うものであります。沼津駅周辺総合整備事業は、鉄道施設本体工事の工程に合わせて進めており、定期的に県・市・JR東海・JR貨物との4者協議を実施し、工程の精査をしながら、必要な予算を計上しております。令和7年度当初予算案につきましては、令和6年度の進捗を踏まえて作成しております。執行に当たりましては、事業が着実に進むよう努めてまいります。沼津駅周辺総合整備事業6事業全体の令和7年度末の執行率は44.9%を見込んでおります。また、事業中の3事業では、30.6%を見込んでおります。

次に、地方都市としての沼津市の評価についてお答えします。

本市は県東部地域の政治・経済・文化の中心的な役割を果たしてまいりました。現在においても、それらを示す指標となる沼津駅の乗降客数をはじめ、観光客数や宿泊客数は増加傾向にあるほか、昼夜間人口比率は近隣市町に比べ高い水準にあることから、拠点性は維持しているものと捉えております。また、本市は、昨年12月に静岡市、浜松市に続き、県内3件目として都市再生緊急整備地域への指定が閣議決定され、国において都市の再生の拠点として位置づけられたところです。沼津駅周辺総合整備事業による様々な効果への期待感から、商業施設等の建設や市街地再開発事業といった積極的な民間投資が行われるなど、都市機能の更新・充実が図られ、本市の拠点性がより一層高まるものと考えております。

沼津駅周辺総合整備事業について

まちづくり・都市基盤

要旨議員は、人口激減(10年で45%減)する中での沼津駅周辺整備事業の進捗状況、270億円規模の投資実行可能性、投資効果について質問した。市は事業が着実に進捗し、人口減少社会だからこそコンパクトなまちづくりが有効だと答えた。

背景沼津市の出生数が10年で45%減少(2015年1270人→2026年2月705人)し深刻な人口減少が進む一方で、駅周辺整備事業の投資的経費が前年度比+15億円増加し、繰越予算も89億円に上るなど、人口減少社会での大規模投資のあり方が議会で問題提起されている。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 進捗状況
  • 財政見通しと前年度からの繰越額
  • 投資効果と人口減少の関係
  • 沼津駅直通列車の減便による踏切遮断時間への影響
沼津駅周辺整備部長沼津駅周辺総合整備事業の進捗状況についてお答えします。 沼津駅周辺総合整備事業は、6つの事業で構成しており、現在は鉄道高架事業、鉄道高架関連事業及び土地区画整理事業の3つの事業を実施中であります。まず、鉄道高架事業の令和5年度末の進捗率は8…答弁の全文を読む

沼津駅周辺総合整備事業の進捗状況についてお答えします。

沼津駅周辺総合整備事業は、6つの事業で構成しており、現在は鉄道高架事業、鉄道高架関連事業及び土地区画整理事業の3つの事業を実施中であります。まず、鉄道高架事業の令和5年度末の進捗率は8.0%であり、令和6年度予算を踏まえた進捗率は11.6%を見込んでおります。鉄道高架関連事業の令和5年度末の進捗率は43.9%であり、令和6年度予算を踏まえた進捗率は52.9%を見込んでおります。土地区画整理事業の令和5年度末の進捗率は32.6%であり、令和6年度末の予算を踏まえた進捗率は37.6%を見込んでおります。沼津駅周辺総合整備事業において既に完了している事業を含めた全体の令和5年度末の進捗率は37.7%であり、令和6年度予算を踏まえた進捗率は41.8%を見込んでおります。

次に、令和7年度の沼津駅周辺総合整備事業の予算総額と令和6年度の繰越額についてお答えします。

令和7年度の予算総額は37億5900万円であります。令和6年度の補正を含めた予算額が60億4900万円であり、そのうち繰越額は最大で32億900万円を見込んでおります。

次に、沼津駅周辺総合整備事業の投資効果と人口減少の関係についてお答えします。

人口減少社会におけるまちづくりにおいては、多様な世代が生活しやすい環境を整備し、効率的でコンパクトなまちづくりを進めていくことが重要であると考えております。沼津駅周辺総合整備事業は、交通環境の改善、南北市街地の一体化による回遊性・利便性が向上するとともに、新たに都市的土地利用が可能となる鉄道施設跡地を活用して多様な都市機能を集約することで、コンパクトなまちの形成が可能となり、民間投資による経済活動の活性化と雇用の促進が図られます。さらに、公共空間の整備により、災害に強い住みやすい居住環境が創出され、定住人口の確保につながるものであります。このように、本市の魅力と価値を高める沼津駅周辺総合整備事業は、人口減少社会だからこそ有効な事業であります。

次に、沼津駅直通列車の減便による踏切遮断時間への影響についてお答えします。

令和7年3月のダイヤ改正により、東京方面から沼津駅までの直通列車が減便するということは承知しております。改正後のダイヤでは、沼津駅を発着する運行本数に変更がないため、踏切遮断時間への影響はないものと考えております。

沼津夜間救急医療センターの指定管理について

医療・健康

要旨会派は指定管理先で発覚した2億5500万円の使途不明金について、委託者としての市の監督責任を追及し、不正行為後も指定を継続した理由を質問した。市は初期救急医療の役割の重要性を根拠に指定を続け、刑事手続を見守りながら3市3町で再発防止策を協議すると答弁した。

背景昨年6月、沼津夜間救急医療センター(対策協会管理)で2億5500万円の使途不明金が発覚し、対策協会が刑事告訴された。市民と関係者の信頼が失われた中での代表質問である。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • 指定管理の委託者としての責務
  • 指定が継続となった要因と業務等の見直し
  • 指定管理料等の内訳と積算根拠
  • 市民への信頼回復に向けて
市民福祉部長沼津夜間救急医療センターの指定管理についてお答えします。 初めに、本市が指定管理を継続する要因についてですが、休日及び夜間における初期救急医療の提供という夜間救急医療センターの役割を果たしていることや、その業務の重要性等を総合的に判断したも…答弁の全文を読む

沼津夜間救急医療センターの指定管理についてお答えします。

初めに、本市が指定管理を継続する要因についてですが、休日及び夜間における初期救急医療の提供という夜間救急医療センターの役割を果たしていることや、その業務の重要性等を総合的に判断したものであります。また、業務等の見直しにつきましては、対策協会において入金される保険金や患者から徴収いたします診療費に関する会計事務処理のマニュアルを見直し、複数人によるチェックや使用料の名称を明確化するなどを実施し、再発の防止に努めております。さらには本市においても、対策協会から入金される使用料等について、内容及び金額の事前確認を徹底しております。

次に、指定管理料等の内訳と積算根拠についてですが、夜間救急医療センター費の委託料につきましては、指定管理料のほか、医療機器の保守委託料などがあり、令和7年度の当初予算案では合計4億9762万8000円を見込んでおります。そのうち、指定管理料については、働き方改革へ対応するため、医師を確保するための経費として2,640万円を増額しております。また、人件費の上昇や光熱水費の高騰などを見込み、指定管理料の総額は前年度に比べ4709万6000円増の4億9064万7000円を見込んでおります。

続いて、歳入の積算根拠につきましては、まず、夜間救急医療センターの指定管理に必要な経費を積算し、それに診療収入や事務手数料、小児2次救急実施に対する県の補助金などの歳入を充当した上で、なお不足する金額を本市も含めた3市3町で応分の負担をするものとし、人口割と患者数割で按分し、各市町の分担金を算出しております。

次に、市民への信頼回復についてですが、9月市議会定例会において、令和5年度沼津市一般会計歳入歳出決算の認定に対する附帯決議が採択されたことも含め、今回の事案については重く受け止めております。本市といたしましては、まずは刑事手続の状況を見ながら、事件の全容解明を最優先とし、さらなる再発防止策を含めた今後の対応について、本市を含めた3市3町で協議の上、取り組んでまいりたいと考えております。こうした取組や本件に関する丁寧な説明を行うことで、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

市民福祉部長沼津夜間救急医療センターの指定管理についてお答えします。 初めに、本件の損害に対する認識についてですが、3市3町を代表してセンターの運営・管理に関する事務を委託している本市としましては、今後の刑事手続の状況を見ながら、構成市町で協議の上、今…答弁の全文を読む

沼津夜間救急医療センターの指定管理についてお答えします。

初めに、本件の損害に対する認識についてですが、3市3町を代表してセンターの運営・管理に関する事務を委託している本市としましては、今後の刑事手続の状況を見ながら、構成市町で協議の上、今後の対応を判断していくものであると考えております。

次に、指定管理料等の内訳と積算根拠についてですが、各市町の分担割合につきましては、人口割と患者数割で按分することとしており、令和7年度予算案における分担割合は、三島市が約18.3%、裾野市が約9.4%、函南町が約5.6%、清水町が約7.6%、長泉町が約9.6%であり、残りの約49.5%が沼津市の分担となっております。また、歳入予算における損保・労災等の使用料及び手数料の予算額につきましては、令和3年度から令和5年度の3か年の平均から、令和7年度は合計990万円と見込んだものであります。その使用料と手数料の割合につきましては、令和6年6月から8月までの3か月の平均がおおよそ6対4であったことから、使用料を600万円、手数料を390万円と見込んだものであります。

次に、一般質問での答弁に関する認識についてですが、今回の沼津夜間救急医療センターの事案によって、住民の皆様や関係者に御迷惑や不安を招いたことを重く受け止め、検証結果を踏まえた上で、今後もしっかりと初期救急医療の場を提供していくものであると認識しております。

市長沼津夜間救急医療センターの指定管理について、特に、指定管理の委託者としての責務についてお答えいたします。 この指定管理委託に関しましては、平成18年からスタートしている状況でございます。私も含め、歴代市長の下執り行われてきました業務におきま…答弁の全文を読む

沼津夜間救急医療センターの指定管理について、特に、指定管理の委託者としての責務についてお答えいたします。

この指定管理委託に関しましては、平成18年からスタートしている状況でございます。私も含め、歴代市長の下執り行われてきました業務におきまして、今回のような事象が発覚したというような状況でございます。このことによりまして、地域住民の皆様方、そして御関係する皆様方に多大な御心配をおかけしたこと、このことに関しまして、現在の市長として大変重く受け止めているところでございます。また、警察による刑事手続が現在行われるようになっている。そのような状況でございます。こうした中におきまして、対策協会は、先ほど来のお話の中にもありますように、3市3町の自治体、そして沼津医師会、田方医師会、三島市医師会の3医師会並びに管内の議員の代表の皆様方により構成されています。この対策協会において、なぜこのような事案が発生してしまったのか、その原因、そして経緯、さらに今後における改善策をしっかりと検証します。その進捗状況をしっかりと把握しながら、市として対応してまいりたいと考えております。

また、市民皆様方への信頼回復についてということでございますが、行政という立場からして、まず沼津夜間救急医療センターの役割・務めをしっかりと押さえなければいけないと思っています。沼津夜間救急医療センターにおいては、初期救急医療が極めて重要でございます。地域における医療圏を確保するという意味においても大変重要な位置づけがあることから、先ほども申し上げました沼津夜間救急医療センターの初期救急医療が安定的にしっかりと円滑にサービス提供ができることをまずもってしっかりと確保していく。その上で、今回このような問題が起きた原因・経緯、そしてそれぞれの立場でしっかりと検証してきた、今後の改善策をしっかりと御説明させていただく。そして、業務全体において、やはり市民の皆様方の信頼回復ということにおいては、高い透明性をもってして運営を行うことが極めて重要であると考えていますし、そのことをしっかりと行っていくことが大事であると認識しているところでございます。

第二中学校区における学校規模・学校配置の適正化の方針決定について

子育て・教育

要旨会派は第二中学校区の学校統合方針について、経緯・理由・影響・小規模特認校・通学安全・住民合意形成を質問。市は子どもの利益・地域コミュニティ・実現可能性を重視し、第二小・千本小を第一小に統合し第二中を第一中に統合する方針を決定したと答弁し、小規模特認校は慎重に検討、通学安全は確認済み、住民への説明を継続すると回答した。

背景第二中学校区の児童生徒数減少に伴う小規模校化により、教育環境の充実と地域コミュニティの維持・活性化のバランスを図る必要が生じたため、学校の適正配置について方針決定を迫られた。

※ 要旨・背景は、議員の質問発言と市の答弁をもとにAIが要約したものです(ごく一部にAIの補足を含む場合があります)

  • これまでの経緯
  • 方針決定に至った主な理由
  • 決定が及ぼす影響
  • 小規模特認校の検討
  • 通学上の安全確保
  • 住民との合意形成
教育長第二中学校区における学校規模・学校配置の適正化の方針決定についてお答えします。 初めに、これまでの経緯についてですが、第4回の学校の未来を考える会において提示した4つの案は、それまでの会議で委員から寄せられた意見や、各組織から提出された要望…答弁の全文を読む

第二中学校区における学校規模・学校配置の適正化の方針決定についてお答えします。

初めに、これまでの経緯についてですが、第4回の学校の未来を考える会において提示した4つの案は、それまでの会議で委員から寄せられた意見や、各組織から提出された要望等を踏まえ、子どもの利益を最優先すること。地域コミュニティの維持・活性化を図ること。実現可能性を重視すること。この3つの視点に基づき、事務局から提示したものであります。具体的には、第二小・千本小・第二中を統合し、第二中を小中一貫校とする案。第二小・千本小・第二中を統合し、第二小を小中一貫校とする案。第二小・千本小を第一小に統合し、第二中を第一中に統合する案。千本小を第二小に統合し、第二中を第一中に統合する案の4案となります。また、令和6年7月に、第一中学校区の保護者から提出された要望書への対応についてですが、同年8月に第一中学校区の保護者を対象とした説明会を開催し、これまでの経過や第二中学校区で進められている議論の内容、教育委員会としての考えを丁寧に説明し理解を求めるとともに、要望書に記載された要望等の意図について確認を行い、誤認の解消を図りました。

次に、方針決定に至った主な理由についてですが、他校区に影響を及ぼさない案とは、第二中学校区以外の校区に属する子どもたちの通学先に変更が生じないものを指します。具体的には、第二中学校区内で完結する形または第一中学校区への統合が該当します。また、大規模改修の有無の項目につきましては、千本小学校で複式学級が発生しており、適正化の早期実現を求める意見に対応したもので、開校までに要する期間を把握する指標として設けたものとなります。

次に、決定が及ぼす影響についてですが、校区の拡大や第二校区から学校がなくなることに対する不安の声があるものの、教育分野から地域コミュニティの活性化に貢献できることは、地域の子どもたちによりよい教育環境を提供し、その結果、地域を愛し、誇りと貴き志を持つ、将来の地域の担い手として活躍する人を育むことにつながるものであると考えております。今回の統合は子どもたちの視点に立てば、第一・第二の2つの校区が自分の校区になることを意味し、両校区が持つ豊富な自然資源や歴史文化、さらには地域特有の活動に触れる機会が増え、教育的な体験が深まり視野が広がることが期待できます。こうした豊かな学びと幅広い経験を通じて育まれる人材こそが、将来的に地域の活性化を担っていく者であり、今回の統合がその重要な一歩になるものと考えております。

次に、小規模特認校の検討についてですが、本市では現在、小規模特認校を導入していないため、その効果や影響について十分な調査研究が進んでいない現状があります。このような状況下で導入を進めることは、教育や地域に影響を及ぼす可能性があると考えられるため、慎重に検討すべき段階であると判断しております。また、他校区への影響につきましては、特認校への転入が他校区から発生した場合、転入元となる学校の学級編制に影響を及ぼす可能性があります。さらには他校区においても同様に、特認校導入を求める声が上がることも考えられ、全市的な観点から慎重な判断が必要であるとしたものであります。

次に、通学上の安全確保についてですが、通学上の安全確保に係る指定校変更制度につきましては、学校の未来を考える会において、委員から制度廃止を求める意見が提起されてきた背景があります。このため、教育委員会としての方針や考え方を明確に示す必要があると判断し、記述したものとなります。また、第一中学校周辺の液状化による通学上の安全確保につきましては、学校施設は建設時に地質調査を実施し、液状化のリスクがないことを確認しておりますが、施設以外の場所で調査は実施しておりません。子どもたちが通学する上での安全確保につきましては、液状化などの自然災害に限らず、交通事故を含む様々な危険が潜在しているものと考えております。このため、統合先として第一中学校を選定したことにより、特段ほかの学校に比べて通学上の危険性が高まるものとは考えておりません。

次に、住民との合意形成についてですが、これまでと同様に、学校や子どもたちが置かれている現状や今回の方針に至った経緯、そして教育委員会としての考え方を丁寧に説明することが重要であると考えております。つきましては、今後の予定なども含め、保護者・住民の皆様には適時適切な情報をお伝えしてまいります。

教育長お答えします。 第一中学校区保護者からの当初から議論に加えてほしいとの要望につきましては、令和6年8月に開催した説明会において、保護者の中にも様々な意見があり、保護者の総意による要望ではないこと、また、先ほども答弁しましたとおり、当該要望に…答弁の全文を読む

お答えします。

第一中学校区保護者からの当初から議論に加えてほしいとの要望につきましては、令和6年8月に開催した説明会において、保護者の中にも様々な意見があり、保護者の総意による要望ではないこと、また、先ほども答弁しましたとおり、当該要望には誤認があることを確認をいたしました。

次に、大規模改修の有無に関する基準につきましては、先ほども答弁しましたとおり、方針を検討する際の判断材料の一つとして設けており、4つの案は実現可能なものとして示しました。

次に、小規模特認校の検討についてですが、既に小規模特認校を設置する他の教育委員会へ聞き取りを行っているほか、特色ある教育内容や導入によって見込まれる児童生徒の増減等の検討を教育委員会事務局内で実施したところであります。その結果、全市的に影響が及ぶものであり、より慎重に調査研究を行うことが必要であると判断したものであります。

次に、通学路における液状化の調査につきましては、先ほど答弁しましたとおり、子どもたちが通学する上では、様々な危険が潜んでおります。このため、重要なことは、学校での避難訓練にとどまらず、日常の様々な場面や機会を活用して、子どもたちが多様な状況に臨機応変に対応できるよう、適切な思考力、判断力、そして実践力を養うことであると考えております。こうした考えの下、自分の命は自分で守るという意識の啓発や危機回避を重視した防災教育のさらなる充実に取り組んでまいります。

次に、学校の未来を考える会では、保護者や地域住民など関係者の多様な意見を反映するため、各組織の代表者の推薦をお願いし、委員の委嘱を行いました。委員の皆様には、それぞれの組織に属する方々の意見を広く収集し、会議の場で御発言いただくものとしておりました。しかしながら、第二中学校区保護者を対象に実施した意識調査の結果と、会議での委員の発言内容には一定の乖離が見られたことも事実であり、この点について言及したものであります。これまで6回にわたる学校の未来を考える会や、その前後に開催した保護者・地域住民説明会等を通じて多くの御意見を伺い、様々な思いや考えが存在することを認識しております。そのため、議論が不足していたとは考えておりませんが、引き続き多様な意見に耳を傾けながら、統合に向けて取組を進めてまいります。