沼津市議会の一般質問・議案/市の計画 沼津市政アーカイブ

沼津市議会の議事録を市民向けに構造化。
一般質問=議員が問うたこと/議案・議決=議会が決めたこと/市の計画=市が目指していることを、横断して見られます(第1回〜第12回定例会・2023.6–2026.2)。

計画立地適正化計画

まちづくり・都市基盤

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この計画はどんな計画か

人口が減っていく中でも、病院や商店などの生活に必要な施設や住まいをまとめて配置し、交通網を整備することで、これからも安全で快適に暮らせるまちを目指す計画。

市の目標次の世代でも安全で快適に暮らせるまちづくりを進めることです。そのため、生活に必要な施設と住まいを効率よく配置し、交通を便利にするとともに、防災性も高めています。

数値目標・成果指標 12件

施策・取り組み

主要施策沼津駅周辺総合整備事業町方町・通横町地区市街地再開発大手町五丁目地区市街地再開発空きビル活用まちなか居住促進地域公共交通計画の策定公共交通ネットワーク再構築
個別の事業をすべて見る(60件)
  • 沼津駅周辺総合整備事業
  • 町方町・通横町地区第一種市街地再開発事業
  • 大手町五丁目第一地区第一種市街地再開発事業
  • 鉄道高架や周辺建物更新等と連携した公共空間再編検討
  • 中央公園整備事業
  • 市街化区域への編入の検討
  • 空きビルを活用したまちなか居住促進事業
  • 優良建築物等整備事業
  • リノベーションまちづくりの推進
  • 空き家等の適正管理と利活用の推進
  • 民間支援まちづくりファンド事業の後継事業検討
  • 沼津市地域公共交通計画の策定
  • 公共交通ネットワークの再構築
  • 地域の特性に応じた新たなモビリティ導入の検討
  • 公共施設の長寿命化・複合化・集約化
  • 岡宮北土地区画整理事業
  • 都市計画道路沼津南一色線整備事業
  • 市営住宅の計画的整備
  • 移住希望者の受入支援体制の充実
  • 沼津駅や沼津港におけるバス・タクシーターミナル整備
  • 市内拠点における駐輪場の整備・維持管理
  • 循環バスや自主運行バスの運行支援
  • 沼津市自転車ネットワーク計画に基づく自転車通行空間整備
  • 居住誘導区域内の公共交通によるアクセシビリティ向上
  • 駅まち環状形成による市街地再編
  • 公共空間の再編
  • 地区交通体系の再編
  • プレイスメイキングによるにぎわい創出
  • 低・未利用地の有効活用
  • 既存建築物のリノベーション
  • 津波防護施設の整備・改良
  • 土地利用規制の検討
  • 建築物耐浪化の検討
  • 津波避難ビルの充実・強化
  • 津波避難路の整備
  • 災害避難行動計画の策定
  • 観光地における津波対策促進
  • 地域防災計画との連携
  • 中心市街地活性化基本計画
  • まちなか居住促進計画
  • OPEN NUMAZU社会実験
  • 地域公共交通計画との連携
  • 地域包括ケアシステム構築
  • リノベーションまちづくり
  • 沼津駅周辺総合整備事業(鉄道高架・土地区画整理等)
  • 町方町・通横町第一地区第一種市街地再開発事業
  • 町方町・通横町第二地区第一種市街地再開発事業
  • 蛇松緑道整備事業
  • 内膳堀整備事業
  • 空きビル等を活用したまちなか居住促進事業
  • 都市計画道路三枚橋岡宮線整備事業
  • 市営住宅の計画的な整備
  • リノベーションまちづくり推進による空き家等活用
  • 空き家等の適正管理と利活用推進
  • 民間まちづくり活動支援事業
  • 起業創業支援事業
  • 沼津しごと応援事業
  • 奨学金返還支援事業
  • 移住希望者への市内魅力紹介・案内実施
  • 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進検討

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沼津市立地適正化計画(概要版)PDF 2.4MB

沼津市のこれからのまちづくり計画で、中学校区ごとのコミュニティを大切にしながら、駅や港などの拠点をネットワークで結んで、人や物、活動を呼び込み、住みやすく活気あるまちを目指しています。同時に津波や洪水などの自然災害に強いまちづくりも進めます。

背景人口減少と少子高齢化の時代に、効率的で持続可能なまちづくりを進める必要があるため。

  • 18のコミュニティと5つの拠点をネットワークで結ぶ都市構造を目指す
  • 居住誘導区域内人口は都市計画区域全体の88%を占める
  • 沼津駅周辺整備や空きビル活用でまちなか居住を促進
  • 2036年までに中心市街地の歩行者・自転車通行量を80,000人以上に増加
  • 津波避難ビルから100m圏内のエリアカバー率を100%に拡大
  • P・D・C・Aサイクルで計画の進捗を定期的に管理・評価

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Ⅰ まちづくりの方針(本編P9~参照) Ⅱ 立地適正化計画の基本方針(本編P27~参照) ○ 沼津市立地適正化計画は、沼津市都市計画マスタープランの高度化版で あるとともに、将来の目指すべき都市像を実現する戦略としての意味合い を持つ計画 ○ 都市計画マスタープランのまちづくりの考え方として「持続可能なまち づくり」と「4つの視点のまちづくり」を位置付け □ 持続可能なまちづくりとは・・・ □ 4つの視点のまちづくりとは・・・ 【立地適正化計画の基本方針】(本編P31~35 参照) (1)中心市街地の方針 (4)安全・安心のまちづくりの方針 (2)都市的居住圏の方針 (3)既成市街地と集落・田園居住地の方針 ・都市空間の魅力の向上を目的に、にぎわい を創出し、居心地をよくすること ■ 沼津市立地適正化計画 【概要版】 (1/4) 《 将来都市構造》 ・ 人々が日常生活で活動する中学校区をベースにした18のコミュニティを重視 ・ 生活圏ごとに利便性が高い居住環境を維持するため、地域の特性や地域資源を活かし、 地域ごとの個性と魅力を鮮明化する生活圏のまちづくりを推進 ①中心市街地と各拠点の連携 ②沼津駅周辺整備を中心とした中心市街地のまちづくり ③新たな交通基盤を活かしたまちづくり ④安全・安心のまちづくり ①プレイスメイキングによる歩いて楽しいまちづくり ②過度に自動車に依存しないライフスタイルの実践 □プレイスメイキングとは □「ヒト・モノ・コト」とは ・「ヒト」とは、本市に住む人だけ でなく、働く人、訪れる人等 ・「モノ」とは、商品・サービス・ 情報等 ・「コト」とは、活動・アクティビ ティ・イベント等 ①中心市街地と各拠点をネットワークで連携させ、都市的居住圏で市全 体の活力向上 ②拠点とネットワークで、広域の「ヒト・モノ・コト」の流れを引き込 み、中心市街地を活性化 ③過度に自動車に依存しないまちづくり ④市全体の防災安全性向上に寄与する、拠点とネットワークの形成 ①ライフスタイルに応じたメリハリのある土地利用 ②主体的な移動を促して適正な密度を誘導 ③多様な居住環境を提案することにより移住を促進 【都市機能誘導の基本方針】(本編P36 参照) ○津波浸水想定区域における総合的なまちづくり 津波浸水想定区域 津波避難と津波避難を支えるまちづ くりの推進 ・津波避難ビルや命山の整備、災害避難行 動計画の策定などにより、避難を中心と した減災対策を推進 ・耐浪性を有し、避難先となり得る民間施 設を誘導施設に位置付け、「民」の投資を 引き込み、対策を「より早く」、リスクを 「より低く」することで、安全性の向上 と魅力あるまちづくりを推進 津波対策施設による安全性向上 ・沼津港海岸や沼津牛臥海岸では、県が L 1津波対策として、防潮堤の耐震化、液 状化対策、嵩上げ等を実施 ・粘り強い効果が発揮されるようハード整 備を行うことで、津波の威力を減衰し、 浸水域や浸水深を低減 【居住誘導の基本方針】(本編P37,38 参照) 導区域の密度を維持 ①都市的居住圏への「ヒト・モノ・コト」の引き込みを指向し、広域から の利用が見込まれる施設を位置付け ②中心市街地では、まちなか居 住の魅力を高めるため 生活利 便施設を位置付 け ①人々が日常生活で活動する 中学校区をベースにした 18 のコミュニティを重視し、 市民の日常生活を支えるこ とができる生活圏のまちづ くりを推進 ②市民1人1人の多様なライ フスタイルに対応した「メ リハリのある土地利用の実 現」 ③市民の主体的な移動を促す ことで、居住誘導区域の密 度を維持 -- 1 of 4 -- 1.都市機能誘導区域の選定方針(本編P40 参照) 3.都市機能誘導区域の設定(本編P43~51 参照) □都市機能誘導区域の選定フロー 4.誘導施設(本編P54 参照) 5.都市機能を誘導するための取組(本編P67~77 参照) 2.都市機能誘導区域の選定結果(本編P41 参照) ○ 都市機能誘導区域として、以下の5地区を優先的に選定 Ⅲ 都市機能誘導区域と誘導施設(本編P39~参照) (1) 都市再生特別措置法に基づいて行うもの ・ 届出・勧告(支援措置などの情報提供) ・ 土地のあっせん(市が情報を管理している土地等 ) (2) 国等が直接行う施策 ・ 都市機能誘導区域の外から内への事業用資産の買換特例 ・ 誘導施設の整備の用に供するために土地等を譲渡した 場合の譲渡所得の課税の特例 ・ 都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の特例 等 (3) 市が国・県・事業者・市民等と協力し行う施策 ①「ヒト・モノ・コト」の誘導に関する取組 〇 中心市街地の活性化に関する取組 ・沼津駅周辺総合整備事業 ・町方町・通横町地区第一種市街地再開発事業 ・大手町五丁目第一地区第一種市街地再開発事業(予定) ・鉄道高架や周辺建物更新等と連携した公共空間再編検討 等 〇 各拠点周辺等の充実に関する取組 ・中央公園整備事業 ・市街化区域への編入の検討 等 ■ 沼津市立地適正化計画 【概要版】 (2/4) 1 2 沼津駅及び沼津港周辺 沼津駅、沼津港、狩野川を一体とし て捉え、沼津港のにぎわいをまちな かに引きこむまちづくり 3 大岡駅周辺 広域幹線道路網から「ヒト・モノ・ コト」を受け止め、都市拠点へ導く 地域交流拠点 4 北西部地区 広域幹線道路網から「ヒト・モノ・ コト」を受け止め、都市拠点へ導く 産業交流・防災拠点 ②まちなか居住に関する取組 〇 まちなか居住促進や新たな施策検討に関する取組 ・空きビルを活用したまちなか居住促進事業 ・優良建築物等整備事業 〇 既存ストックの有効利用に関する取組 ・リノベーションまちづくりの推進 ・空き家等の適正管理と利活用の推進 等 〇 民間活動を促進する取組 ・民間支援まちづくりファンド事業の後継事業検討 等 ③公共交通等の充実に関する取組 〇 総合的な交通体系の構築に関する取組 ・沼津市地域公共交通計画の策定 等 〇 公共交通の利便性向上に関する取組 ・公共交通ネットワークの再構築 ・地域の特性に応じた新たなモビリティ導入の検討 等 ④その他の取組 〇 まちの持続性を高める取組 ・公共施設の長寿命化・複合化・集約化 等 * 都市の魅力と安全性を高める取組は、防災指針参照 ○:誘導施設 △:法定の誘導施設ではなく、都市的居住圏の利便性を支える施設 ※1:臨港地区については、市場のみ誘導施設と位置付け ※2:基準水位2m以上の津波浸水想定区域を基本に、地形・地物等を踏まえ定める区 域(本編P49 参照)では、構造や屋上の配置等について一定の基準を満たした、 津波に対して安全性が高いもののみを誘導施設と位置付け 【都市機能誘導区域】 拠点とネットワークにより広域から都心部に「ヒト・モノ・コト」 を引き込み、市全体の活力を支える都市的居住圏内の拠点を設定 【都市機能誘導区域に位置付けない拠点については…】 ・「ヒト・モノ・コト」を引き込み、中心市街地を支える機能の確 保や、都市機能の導入と併せた防災性の向上を一体的に検討 ・さらに、今後の市民との対話、都市機能の集積状況、交通環境 の変化等を踏まえ、位置付けを検討 1 沼津駅周辺 3 大岡駅周辺 2 沼津港周辺 4 北西部地区 5 北部地区 5 北部地区 広域幹線道路網から「ヒト・モノ・ コト」を受け止め、都市拠点へ導く 地域密着型の交流拠点 -- 2 of 4 -- 1.居住誘導区域の設定方針(本編P58、59 参照) 3.居住を誘導するための取組(本編P67~77 参照) 2.居住誘導区域の設定(本編P60 参照) Ⅳ 居住誘導区域(本編P57~参照) Ⅴ 都市機能及び居住の誘導に係る届出(本編P78~参照) 1.届出の対象となる行為(本編P77 参照) 【居住の誘導に関する行為】 ① 居住誘導区域外で、以下に該当する住宅(一戸建ての住宅、 長屋、共同住宅 等)の開発・建築等を行おうとする場合 ・開発行為 :3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で 1,000 ㎡ 以上の規模のもの ・建築等行為:3戸以上の住宅を新築する場合 建築物を改築し、又はその用途を変更して、3戸以上の住 宅とする場合 【都市機能の誘導に関する行為】 ② 都市機能誘導区域外で、以下に該当する誘導施設の開発・ 建築等を行おうとする場合 ・開発行為 :誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 ・建築等行為:誘導施設を有する建築物を新築する場合 建築物を改築し、又はその用途を変更して誘導施設を有す る建築物とする場合 ③ 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止する場合 * ②・③の対象となる誘導施設等については前頁、本編P54 参照 ■ 誘導施設の区域ごとの届出イメージ 区域 開発・建築等行為 休止・廃止 広域からの 利用 生活利便 機能 広域からの 利用 生活利便 機能 沼津駅及び 沼津港周辺 × × ○ ○ 大岡駅周辺 北西部 × ○ ○ ○ 北部 ○ × ○ ○ 2.届出の流れ(本編P77 参照) * 届出については、市ホームページや窓口までお問合せください。

■ 沼津市立地適正化計画 【概要版】 (3/4) 【居住誘導区域】 居住誘導区域に含める区域は、人々が日常生活で活動するコミュニティの維持を重視していくため、 都市計画マスタープランの都市的居住ゾーン及び日常生活ゾーン(現在の市街化区域)を基本に設定 【居住誘導区域に位置付けない区域】 ━ 都市計画運用指針により、「原則として、含まないこととすべき区域」及び「区域の災害リスク、警戒避難 体制、防災・減災施設の整備状況・見込み等から判断する区域」は、災害対策の状況及び法令における住宅に 対する建築の制限等から判断 ━ さらに、都市計画運用指針により「含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい区域」及びその 他の検討が必要な地区は、それぞれの土地利用の状況等を踏まえ判断 ①居住誘導区域内に居住を誘導する取組 〇 まちなか居住促進や新たな施策検討に関する取組 ・空きビルを活用したまちなか居住促進事業(再掲) ・優良建築物等整備事業(再掲) 〇 住宅地の更新・新たな整備に関する取組 ・沼津駅周辺総合整備事業(再掲) ・町方町・通横町地区第一種市街地再開発事業(再掲) ・岡宮北土地区画整理事業 ・都市計画道路沼津南一色線整備事業 ・市営住宅の計画的整備 等 〇 既存ストックの有効利用に関する取組 ・リノベーションまちづくりの推進(再掲) ・空き家等の適正管理と利活用の推進(再掲) 等 〇 定住促進・地方移住支援に関する取組 ・移住希望者の受入支援体制の充実 等 ②交通利便性を高める取組 〇 公共交通の利便性向上に関する取組 ・公共交通ネットワークの再構築(再掲) ・地域の特性に応じた新たなモビリティ導入の検討(再掲) ・居住誘導区域内の公共交通によるアクセシビリティ向上 等 〇 交通結節点の充実に関する取組 ・沼津駅や沼津港におけるバス・タクシーターミナルの整備 ・市内拠点における駐輪場の整備、維持管理 等 〇 公共交通や道路のネットワーク形成に関する取組 ・循環バスや自主運行バスの運行支援 ・沼津市自転車ネットワーク計画に基づく自転車通行空間整備 等 *居住誘導区域の安全性を高める取組は、防災指針参照 ■ 居住誘導区域等の面積と人口密度 面積 (ha) 区域内人口 (人) 人口密度 (人/ha) 居住誘導区域 2,822 ( 20%) 164,730 ( 88%) 58.4 都市機能誘導区域 780 ( 6%) 38,940 ( 16%) 49.9 市街化区域 3,188 ( 23%) 166,235 ( 89%) 52.1 都市計画区域 13,877 (100%) 186,939 (100%) 13.5 【参考】行政区域 18,696 (135%) 189,386 (101%) 10.1 *1 居住誘導区域は、市街化区域から以下を除外して設定 ①急傾斜地崩壊危険区域 ②土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 ③居住誘導候補区域 ④工業専用地域 ⑤足高及び大岡(黄瀬川周辺)の工業地域 ⑥飛地の市街化区域 ⑦臨港地区 ⑧保安林 *2 居住誘導候補区域は、津波からの避難の確実性を高める 重点対策により安全性向上が図られた際に、居住誘導区域 に編入 *3 保安林は、狭小な区域のため図上には表現していないが、 都市再生特別措置法に基づき居住誘導区域から除外 都市再生特別措置法に基づき、以下の行為を行う場合、 着手する日の 30 日前までに行為の種類や場所について、 市長への届出が必要となります。

区 域 の 確 認 、 事 前 相 談 工 事 着 手 通 知 発 行 審 査 届 出 の 受 付 : 工 事 着 手 や 休 ・ 廃 止 の 3 0 日 前 ま で ( ま ち づ く り 政 策 課 ) -- 3 of 4 -- 1.防災指針の基本的な考え方(本編P83~85 参照) ■ 都市機能誘導区域・居住誘導区域の見直し有無 2.都市の魅力と安全性を高める取組(本編P86、87 参照) Ⅵ 防災指針(本編P83~参照) Ⅶ 計画の評価・進め方(本編P91~参照) 1.計画の進捗管理・評価・見直し(本編P91 参照) 〇 本計画は、計画期間が長期に渡ることから、P・D・C・ Aサイクルにより、計画を適切に進捗管理 〇 都市計画マスタープランに位置付けた今後のまちづくりを 推進する組織体制を活用し、計画に位置付けた取組を推進 2.計画の目標・効果(本編P93~96 参照) ○「コンパクト+ネットワーク」の都市構造を目指すにあたり、 その進捗・達成状況を分析・評価するため、目標指標を設定 (1)目標指標 ① 都市機能誘導関連 目標指標 現況値 2018 年 現況値 2022 年 目標値 2036 年 中心市街地の歩行者・ 自転車通行量 63,851 人 45,707 人 80,000 人以上 中心市街地の居住者数 21,682 人 20,971 人 21,000 人以上 ② 居住誘導関連 目標指標 現況値 2017 年 現況値 2022 年 目標値 2036 年 「転入者数」- 「転出者数」 -626 人 -371 人 +0 人以上 都市計画区域内人口に対する 居住誘導区域内人口の割合 88% 88% 88%以上 ③ 公共交通施策関連 目標指標 現況値 2016 年 現況値 2022 年 目標値 2036 年 公共交通利用割合(平日) 20.1% 19.2% 20.1%以上 公共交通利用割合(休日) 13.5% 14.4% 13.5%以上 ④ 防災指針関連 目標指標 現況値 2022 年 目標値 2036 年 避難訓練の参加人数 14,669 人 漸増 災害に備えている市民の割合 62.6% 漸増 都市機能誘導区域内かつ津波浸水想定区域内における 津波避難ビルから 100m以内のエリアカバー率 77.7% 100% 居住誘導区域内かつ津波浸水想定区域内における津波 避難ビルから 100m以内のエリアカバー率 56.2% 100% 居住誘導区域内かつ津波浸水想定区域内に位置する耐 震性を持つ建物の割合 57.4% 75% (2)目標の達成により期待される効果 効果指標 現況値 2018 年 現況値 2022 年 目標値 2036 年 中心市街地の地価上昇率 (2018 年度比) (下段は、地価) ─ (19.3 万円) -6% (18.2 万円) 10%以上 (20.4 万円以上) ■ 沼津市立地適正化計画 【概要版】 (4/4) 【防災指針とは】 ○ 近年、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市機能や居住を誘導することと併せ、 まちの安全性を高めていくための指針 ○ 本市では、これまでも防災都市づくりの考え方を、都市計画マスタープランや立地適正化 計画に示し、災害種別ごとの個別計画にもその考えを反映しながら、災害対策に取り組ん できたことから、これまでの考え方や取組を継承し、まちづくりのなかで市街地の脆弱性 を改善していく計画として策定 【沼津市における防災指針の目標と取組方針】 ○ L2(想定最大規模の災害)に対し、「命を守る」 ○ L1(計画規模の災害)に対し、「命も暮らしも守る」 洪水対策 Ⅰ 被災時に避難できる(L2対策) ・避難施設及び避難先の確保等 (公共施設の再配置による避難施設の適正配置等の検討) ・避難行動の周知徹底 (わたしの避難計画作成の普及促進) 等 Ⅱ 被災直後・応急・復旧期に防災中枢が機能する(L2対策) ・防災拠点の機能維持 (拠点機能のバッファの確保、備蓄の確保) ・防災中枢機能の確保 (民間企業等との連携による支援物資の中継・分配空間の確保) 等 Ⅲ 被災しても復旧しやすい(L2・L1共通対策) ・復旧・復興に機能する都市空間の確保 (緊急輸送路の機能確保、防災空地の確保) ・被災直後・応急期への備え (浸水等による機能停止予測期間に応じた備蓄の確保) 等 Ⅳ なるべく被害を軽減する(L1対策) ・堤防などハード整備による災害リスクの低減 (総合的な治水事業の推進) ・土地利用・建物建て方の工夫等による被害低減 (リスクに応じた土地建物の使い方誘導) 等 ■ 狩野川を活用したまちづくりと連携した対策 ・風水害時における避難先の確保 ・優良建築物等整備事業による防災機能の整備 等 津波対策 Ⅰ 被災時に避難できる(L2対策) ・避難施設及び避難先の確保等 (公共施設の再配置による避難施設の適正配置等の検討) ・避難行動の周知徹底(津波対策計画の対策実行による避難行動改善) 等 Ⅱ 被災直後・応急・復旧期に防災中枢が機能する(L2対策) ・防災拠点の機能維持 (拠点機能のバッファ確保、防災拠点と被災地を繋ぐ道路網の強化) ・防災中枢機能の確保 (民間企業等との連携による支援物資の中継・分配空間の確保) 等 Ⅲ 被災しても復旧しやすい(L2・L1共通対策) ・復旧・復興に機能する都市空間の確保 (緊急輸送路の機能確保、防災空地の確保) ・被災直後・応急期への備え (浸水等による機能停止予測期間に応じた備蓄の確保) 等 Ⅳ なるべく被害を軽減する(L1対策) ・堤防などハード整備による災害リスクの低減(津波対策計画等による総合的な対策) ・土地利用・建物建て方の工夫等による被害低減 (リスクに応じた土地建物の使い方誘導) 等 ■ 沼津港のまちづくりと連携した対策 ・津波対策計画と連携した避難先の追加 ■ 居住誘導候補区域における重点対策 ・避難経路の確保(旧耐震建築物所有者の個別訪問による、建物補の推進) ・避難行動要支援者への避難支援(要支援者参加による避難訓練の実施) *1 土砂災害対策は、本編参照 *2 高潮対策は、洪水・津波対策等を組み合わせて実施 ○ 洪水や津波のリスクがあるエリアも、原則、都市機能誘導区 域や居住誘導区域に含める ○ 含めることで、 「民」の投資を呼び込み、親水環境を活かした、 狩野川沿いの「居住×アクティビティ×防災」や沼津港周辺 の「観光×商業×防災」等のまちづくりを推進 ○ 特に留意すべき災害リスクがあるエリア(津波の浸水深2m以上等)は、 「浸水総合対策エリア」等に位置付け、対策を重点・優先化 -- 4 of 4 --

第1章PDF 3.8MB

沼津市が直面している人口減少や中心市街地の衰退、災害リスクなどの課題を説明しています。これらの課題に対応するため、市内の様々な拠点を結びつけ、安全で住みやすいまちづくりを進める方針を示しています。

背景人口減少と少子高齢化により、市の活力低下や生活サービスの維持が困難になることが懸念されているため。

  • 2020年18.9万人から2040年14.5万人へ減少予測
  • 2040年に65歳以上人口が約40%を超える見込み
  • 中心市街地で大型店撤退と空き店舗が増加傾向
  • 新東名・東駿河湾環状線開通で広域交通利便性向上
  • 津波・洪水・密集地区の火災リスクが懸念
  • 拠点とネットワークで持続可能なまちづくりを推進

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9 第1章 まちづくりの方針 第1章 まちづくりの方針 1.沼津市の現状と課題 本市はこれまで、豊かな自然環境を背景とし、国土軸上にある広域交通利便性、首都圏との近 接性、伊豆地域への交通結節点としての地理的優位性を活かし、県東部地域の拠点都市として発展 してきました。 しかし、人口減少社会の到来や少子高齢化の進展とともに、東日本大震災を契機とした津波被 害の懸念等もあり、近年、人口や都市機能の市外への流出が急速に進んでいます。

こうした現状が、 生活に必要なサービスの維持、コミュニティの維持、公共交通の維持などに影響することも懸念さ れます。 このため、これからは、人口の減少抑制に向けた取組とともに、豊かな自然環境を享受するこ とができ、次世代にわたり安全で快適な市民生活を持続的に送ることができるまちづくりを進めて いく必要があります。

■ 課題の集約と整理 《 都市の現状と課題 》 《 立地適正化計画で対応する4つのまちづくりの課題 》 ①人口・世帯・高齢化の推移 ④ 土地利用*の現況 ⑥ 災害リスク ⑤ 基盤整備*の状況 ② 産業の動向 ③ 市街化の動向 ⑦ 中心市街地の現況 まちづくりの視点で課題を集約・整理 ・立地優位性向上の有効活用 ・中心市街地へのアクセス向上の必要性 ・人口減少の顕在化 ・少子高齢化の進展 ・産業全体の就業者及び生産額の減少 ・広域拠点性*の低下 ・居住の場としての利便性低下 ・東日本大震災後の津波への懸念 ・集中豪雨による洪水等の懸念 ・市街地の脆弱性 (3)広域交通網*の整備とその有効活用 (4)津波など災害リスクへの懸念 (1)人口減少・少子高齢化による都市全体の活力低下 (2)中心市街地の活力低下 -- 1 of 18 -- 10 第1章 まちづくりの方針 序章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 資料編 141 180 149 121 119 149 119 2,657 2,817 2,775 1,757 1,840 1,951 2,125 6,365 6,391 6,381 6,027 6,100 6,315 6,394 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 (億円) 【産業別の生産額の推移】 第一次産業 第二次産業 第三次産業 (1)人口減少・少子高齢化による都市全体の活力低下 ① 人口減少の顕在化・少子高齢化の進展 本市の人口は、1995 年をピークに減少に転じ、2020 年の国勢調査*では 18.9 万人とな り、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2040 年には人口 14.5 万人まで減少するとさ れています。

また、少子高齢化の状況をみると、15歳未満の年少人口割合は、2020 年の約 10%から 2040 年の約8%まで約1万人の減少が見込まれています。65 歳以上の老年人口割合は、高齢 化の進展により、2040 年には約 40%を超えると見込まれています。 * 国勢調査 * 、国立社会保障・人口問題研究所の資料をもとに作成 * 国勢調査 * 、沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン * をもとに作成 ② 産業全体の就業者及び生産額の推移 本市の産業は、人口減少やリーマンショック*(2008 年)、東日本大震災(2011 年)の影 響もあり、産業全体の就業者数は減少傾向にあるものの、生産額は近年、横ばいとなっています。

産業別に状況をみると、主に就業者の構成比から第一次産業と第二次産業の割合が低下して います。 *国勢調査*、しずおかけんの地域経済計算をもとに作成 20.9 21.5 21.6 21.6 21.2 20.8 20.2 19.6 19.1 18.5 17.9 17.3 16.6 0 5 10 15 20 25 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 総人口 5.0 (23.9%) 3.9 (18.1%) 3.1 (14.6%) 2.6 (12.8%) 1.9 (10.1%) 1.5 (8.7%) 1.2 (8.1%) 14.2 (67.9%) 15.3 (70.6%) 14.4 (68.2%) 12.6 (62.5%) 10.7 (56.7%) 9.2 (55.3%) 7.2 (49.6%) 1.7 (8.2%) 2.4 (11.3%) 3.6 (17.2%) 5.0 (24.6%) 6.0 (31.9%) 6.0 (36.0%) 6.1 (42.2%) 0 5 10 15 20 25 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 人口(万人) 15歳未満人口 15歳以上65歳未満人口 65歳以上人口 5,798 4,717 4,205 3,694 3,270 2,818 2,516 2,115 43,756 46,172 43,708 39,391 33,557 30,943 28,739 24,076 59,987 64,602 68,927 67,981 69,273 64,589 60,766 56,262 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 【産業別の就業者数の推移】 第一次産業 第二次産業 第三次産業 課題 人口減少と少子高齢化の進展、社会情勢の変化等により、従来地域が有していた交流 機能や生産力等が低下し、都市全体の活力低下が懸念 1995 ピーク 21.6 万人 ↓ 2040 総人口 14.5 万人 2020 から 23%減少 【沼津市まち・ひと・しごと創生総合戦略*の 取組による推計】 【過去の人口動態を踏まえた国による推計】 (人) (万人) 2020 総人口 18.9 万人 ↓ (万人) -- 2 of 18 -- 11 第1章 まちづくりの方針 (2)中心市街地の活力低下 ① 広域拠点性*の低下 かつては買物などのため、市内外から多くの来街者でにぎわった中心市街地ですが、その後 の自動車交通網の整備等により消費行動の変化が進み、市全体では近年横ばいである中、中心市 街地では大型店の撤退や空き店舗が増え、商業機能の低下が見られます。

*沼津市統計書、商業統計書をもとに作成(2021 年の中心市街地の年間販売額は未公表) ② 居住の場としての利便性低下 近年、自動車社会の進展に伴い、日用品を取り扱う商業施設や医療・福祉などの生活サービ ス*機能は自動車交通の利便性が高い地域への立地が進む傾向にあり、中心市街地の活力を維持 するためには、生活サービス*の適切な維持・更新が必要です。

2,706 3,035 3,076 2,946 2,691 2,484 1,951 2,250 2,310 2,308 1,191 1,334 1,320 1,092 954 754 499 498 487 44.0% 44.0% 42.9% 37.1% 35.5% 30.4% 25.6% 22.1% 21.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 1988 1991 1994 1997 2002 2007 2012 2014 2016 2021 (億円) 市全体 うち中心市街地 販売額比率 【中心市街地における小売業の年間販売額の減少】 課題 自動車社会の進展等に伴い、中心市街地では、広域拠点性*や居住の場としての利便性が低下 *都市計画基礎調査 2020 等をもとに作成 -- 3 of 18 -- 12 第1章 まちづくりの方針 序章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 資料編 (3)広域交通網*の整備とその有効活用 都市計画道路整備の動向 新東名高速道路、東駿河湾環状線の一部開通(沼津岡宮IC~函南塚本IC間)、静浦バイ パスの一部開通(下香貫~大平間)により、広域への交通利便性が飛躍的に向上しています。

今後は、沼津駅周辺に新たな交通の流れを引き込むなど、その有効活用が必要です。 *市道路建設課「沼津市の都市計画道路整備状況図」をもとに作成 沼津駅 三島駅 伊豆方面への アクセス 課題 新たな広域交通網*を活用し、中心市街地をはじめとする市全体の活力向上 2009 年: 東駿河湾環状線開通 (沼津岡宮 IC~三島塚原 IC 間) 2012 年: 新東名高速道路開通 (御殿場 JCT~浜松いなさ JCT 間) 2014 年: 東駿河湾環状線開通 (三島塚原 IC~函南塚本 IC 間) 2016 年: 東名高速道路 愛鷹 SIC 開通 2017 年: 新東名高速道路 駿河湾沼津 SIC 開通 2023 年: 国道 414 号静浦バイパス開通 (下香貫~大平間) -- 4 of 18 -- 13 第1章 まちづくりの方針 (4)津波など災害リスクへの懸念 ① 東日本大震災後の津波への懸念 ② 集中豪雨による洪水等の懸念 *静岡県第4次地震被害想定*等をもとに作成 *各河川の想定最大規模の洪水浸水想定をもとに作成 ③ 市街地の脆弱性 地球温暖化等に伴い、自然災害が局地化、 甚大化しており、狩野川や沼川、高橋川、新 中川周辺で洪水被害が想定されています。

近年の豪雨により、大平地区や原地区にお いて、内水*氾濫が頻発しています。 老朽化した木造建築物が密集した区域では、 地震などによる建物倒壊の危険性が高いだけで なく、空閑地が少ない、狭あい道路*が多い等 の状況によっては火災による延焼被害も懸念さ れます。 静岡県第4次地震被害想定*では、南海トラ フ巨大地震*における津波想定が示されています。

沼津駅南側の第二地区から、戸田地区の沿 岸部にかけ、広範な津波浸水が想定されます。 課題 東日本大震災の発生、国内各地で頻発する大雨の状況、災害に対する市街地の脆弱性 などから、甚大な人的・物的被害をもたらす災害リスクへの懸念 <老朽建築物の割合> *都市計画基礎調査 2020 をもとに作成 *静岡県第4次地震被害想定*における 津波浸水深(L2*重ね合わせ図) *老朽建築物とは、1981 年以前の 建築物を示します。

-- 5 of 18 -- 14 第1章 まちづくりの方針 序章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 資料編 2.都市計画マスタープラン*におけるまちづくりの考え方 立地適正化計画は、都市計画マスタープラン*の高度化版であるとともに、将来の目指すべき都 市像*を実現する戦略としての意味合いを持つ計画です。

都市計画マスタープラン*では、本市を取り巻く社会情勢の変化に対応するため、以下の考え方 を示しています。 ━ 人口減少社会に対応する「持続可能なまちづくり」に取り組みます。これをまちづくりの 基本として、様々な社会情勢の変化に対応すべく、「4つの視点のまちづくり」を戦略的に 展開します。

■ 都市計画マスタープラン*の将来都市像*とまちづくりの基本的な考え方 将来都市像 テーマ 基本戦略 整備誘導方針 持続可能な まちづくり ① 市民の生活を支える「生活圏のまちづ くり」 ① 市民1人1人の日常生活を支える「生活圏のまち づくり」 ② ライフスタイルに応じた「メリハリのある土地利用 の実現」 4 つ の 視 点 の ま ち づ く り ① 都市全体を牽引する「都市的居住圏」 の利便性の向上 ① 都市全体の活力を高める「拠点とネットワーク の形成」 1. 中 心 市 街 地 と 各 拠 点の連携 ① 都市の魅力向上による中心市街地の再 生と拠点性の回復 ② 中心市街地に集積する施設の更新や既 存ストック*の利活用 ③ 公共交通の充実と歩いて楽しいまちづ くり ④ 快適な居住環境の創出による、まちな か居住の促進 ① 沼津駅周辺総合整備事業を中心とした多面的な 取組 ② 狩野川を活かした健康・文化・交流機能の強化 ③ まちなか居住の推進 2. 沼津 駅 周 辺 整 備 を 中 心 と し た 中 心 市 街 地 の ま ちづくり ① 新たな交通基盤の利便性を活かした産 業立地の促進 ② 新たな交通基盤の効果を高める幹線道 路の整備促進 1 北西部地区(東椎路地区)の土地利用*の推進 2 (都)片浜池田線沿道ゾーンの土地利用*の検討 3 駿河湾沼津スマートインターチェンジ周辺地区 (東海大学跡地)の土地利用*の推進 3. 新た な 交 通 基 盤 を 活 か し た まちづくり ① 行政と地域の協働による、災害に強い 都市構造*への転換 ② まちづくりのなかで、安全・安心を着 実に高める仕組みの構築 ③ 時間軸(短期・中長期)を考慮した、 総合的な取組の推進 ④ 備えきれない災害に対しても、事前の 準備により速やかな復旧・復興 ~都市防災の方針~ ① 地域特性にあった防災・減災まちづくり ② 地域の防災力を強化するまちづくり ③ 迅速に復旧・復興できるまちづくり ~津波防災の方針~ ① 津波防護施設による安全性の向上 ② 浸水時の被害軽減に向けた取組の推進 ③ 避難を中心とした減災対策の推進 ~防災拠点とネットワークの方針~ ① 防災拠点の整備及び拠点施設における防災機能 の強化 ② 防災拠点間のネットワークの整備と防災機能の 強化 ③ 公民が連携した拠点施設の充実及び機能強化と 拠点間の連携体制の強化 4. 安全 ・ 安 心 の ま ち づくり 人 ・ ま ち ・ 自 然 が 調 和 し 、 躍 動 す る ま ち ~ 誇 り 高 い 沼 津 を 目 指 し て ~ -- 6 of 18 -- 15 第1章 まちづくりの方針 沼津駅 南部 原駅 北部 片浜駅 北西部 大岡駅 沼津港 戸田 大瀬崎 三津周辺 御用邸記念公園 愛鷹運動公園 沼津 IC 長泉沼津 IC 愛鷹 PA (SIC) 駿河湾沼津 SA (SIC) 三島駅 都市拠点 地域拠点 産業交流拠点 産業立地検討拠点 観光・レクリエーション拠点 南北都市軸 東西交流連携軸 広域交流ルート (1)将来都市構造* 都市的居住ゾーン(圏) 日常生活ゾーン(圏) 産業立地検討ゾーン 環境調和ゾーン 自然保全ゾーン 高速道路・IC、その他道路等 鉄道、駅 首都圏 中京圏 富士 静岡 中伊豆方面 西伊豆方面 箱根 小田原 御殿場 *出典:沼津市都市計画マスタープラン* -- 7 of 18 -- 16 第1章 まちづくりの方針 序章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 資料編 ■ 都市の主要な構成要素 ① 拠点 各拠点 位置付け・拠点形成の方向性 都市拠点 沼津駅周辺地区 ○市の中心であり県東部地域の広域拠点として、さらには都市的居住圏の中心と して、質の高い都市機能を集積 ・まちなか居住とそれを支える機能等への再構築を推進 ・特色と魅力ある個店の集積を図り、人が集まりにぎわいのある商店街づくり 産 業 交 流 拠点 沼津港周辺地区 (観光交流拠点) ○港湾、水産業、商業機能を強化し、沼津港の魅力を活かした観光まちづくり や、にぎわいづくり ○沼津港周辺の魅力を更に高めるため、空き家や空き倉庫などの遊休不動産につ いては、リノベーション*などの事業手法により水辺や松林の景観を活かした機 能を誘導 ○周辺住民や働く人、訪れる観光客が、安心して地域の魅力を享受できるよう、 津波対策を中心とした防災まちづくりを併せて推進 北西部地区 (複合拠点) ○医療・福祉、広域的商業、物流など、多様な機能を配置・強化することによ り、都市拠点の機能を補完し、広域からの集客とともに、地域経済を振興 産 業 立 地 検討拠点 ○東名高速道路や新東名高速道路の利便性を活かせる地区の拠点では、今後の土 地利用*に向けた検討 地域拠点 原駅周辺地区 (地域交通拠点) ○鉄道駅を中心とした利便性の高い公共交通を維持しつつ、駅周辺の基盤整備*や 生活利便施設*の維持等により、安全で暮らしやすい居住空間を創出 ○特色ある歴史資源を保全・活用し、魅力ある地域づくり 片浜駅周辺地区 (地域交通拠点) ○鉄道駅を中心とした利便性の高い公共交通を維持しつつ、住宅地と工業地が共 存して発達してきた地域特性を踏まえ、工場の操業環境を守りつつ安全で暮ら しやすい居住環境を向上 大岡駅周辺地区 (地域交流拠点) ○生活環境を高める基盤整備*や生活に必要な機能の誘導、地域内の農地を活用す るなどにより、うるおいのある便利で質の高い居住環境を形成 ○地域内には大規模な工場等があるため、土地利用*の転換が図られる際には適切 な機能を誘導 北部地区 (地域交流拠点) ○土地区画整理事業により、安全で質の高い居住空間を創出 ○東名や新東名インターチェンジに近い立地を活かし、観光客・通過者を受け止 め、沼津駅周辺や沼津港に引き込む機能を強化 戸田地区 (地域交流拠点) ○地区内の観光交流施設や戸田港を活かして観光客を引き込み、交流人口を増加 南部地区 (地域生活拠点) ○御用邸記念公園や海岸線の松林など豊かな自然環境を活かしつつ、幹線道路沿 いの商業を中心とした生活利便施設*の集積や、公共交通の利便性を活かした、 暮らしやすい生活環境を維持 ○津波防災を中心に、災害に強いまちづくりを推進し、安全に住み続けられるま ちづくり 観光・レクリ エーション拠点 ○観光地・観光施設の魅力の維持向上に努めるとともに、各施設の相互間はもと より周辺市町との連携を図ることにより、広域からの集客性を向上 -- 8 of 18 -- 17 第1章 まちづくりの方針 ② 軸 軸 位置付け・方向性 南北都市軸 ○本市を南北に貫き、交通・都市サービスを提供する都市の中心軸として、公共交 通や幹線道路網を強化 東西交流連携軸 ○拠点を有機的につなぎ、人が行き交い、機能を補完し合う交流と連携の軸とし て、公共交通網を維持・向上するとともに、幹線道路網を強化 広域交流ルート ○自動車専用道路ネットワークと都市の拠点等をつなぐルートを強化 ③ ゾーン ゾーン 位置付け・方向性 都市的居住ゾーン (沼津駅から半径約 3 ㎞圏 ) ○圏域内の交通環境を整備して生活利便性を高め、都市的サービス*を享受できる 便利な居住空間を創出し、人口や都市機能等を集積 日常生活ゾーン (都市的居住ゾーンを除いた市街化区域 *) ○地域拠点の周辺に広がる市街地では、環境との共生と地域コミュニティや生活環 境の維持を基本とし、安全・安心で特色ある地域づくり 産業立地検討ゾーン (東名、新東名周辺の市街化区域* 及び市街化調整区域*) ○東名・新東名インターチェンジ周辺の新たな交通基盤の利便性を活かせる地区で は、治山・治水への影響、森林や農地などの自然環境資源や、富士山・愛鷹山等 の景観の保全に配慮しつつ、産業や交流人口を受け止める機能の導入を検討 環境調和ゾーン (市街化調整区域*及び戸田地区 の身近な自然空間) ○狩野川、香貫山、千本松原など、本市の景観を形成する身近な自然空間は、本市 の大切な自然資源として保全するとともに、市民の憩いの場として活用 ○静浦地区から戸田地区に点在する観光地とそれらをつなぐ海岸線を水辺の観光エ リアとして活用 ○日常生活ゾーンの周辺などに広がる農地は、健康な食生活を支える生産基盤とし ての役割を担うと同時に、国土保全や景観要素としても重要なことから、今後と も保全 自然保全ゾーン (その他の都市計画区域*外など 都市外縁部の水と緑の空間) ○愛鷹山麓や達磨山山系は、本市の自然景観の一端を担うとともに、水源かん養機 能*など公益的機能*を備えていることから、緑の保全を基本としつつ、観光・レ クリエーションの場などに活用 ○約 63 ㎞に及ぶ変化に富んだ美しい海岸線は、触れ合いの場として活用するとと もに、美しい海として保全し、その良好な景観の形成に尽力 -- 9 of 18 -- 18 第1章 まちづくりの方針 序章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 資料編 (2)持続可能なまちづくり まちづくりの方針として、以下を示しています。

━ 人々が日常生活で活動する中学校区をベースにした18のコミュニティを重視し、市民 の日常生活を支えることができる「生活圏のまちづくり」に取り組む ━ 人口減少等の社会状況の変化にあっても、生活圏ごとに利便性が高い居住環境を維持す るため、地域の特性や地域資源を活かし、地域ごとの個性と魅力を鮮明化する生活圏のま ちづくりを推進する ━ 市民1人1人の多様なライフスタイルに対応した「メリハリのある土地利用*の実現」 に取り組む ■ 都市計画マスタープラン*におけるメリハリのある土地利用*のイメージ 基本戦略 整備誘導方針 ① 市民1人1人の日常生活を支える「生活圏のまちづくり」 ② ライフスタイルに応じた「メリハリのある土地利用*の実現」 交通利便性の高い鉄道駅等 生活圏(集落・田園居住地) 生活圏(既成市街地) 生活圏(市街地) 学校、地区センター等 生活圏(中心市街地周辺) -- 10 of 18 -- 19 第1章 まちづくりの方針 (3)4つの視点のまちづくり ① 中心市街地と各拠点の連携 まちづくりの方針として、「中心市街地と各拠点をネットワークで繋ぎ、人・モノ・情報の 移動や交流を促すことで、拠点ごとのまちづくりの効果を相乗的に高め、暮らしやすく魅力のあ るまちづくりを推進」していくことを位置付けています。

なかでも、沼津駅を中心とする3㎞圏「都市的居住圏」については以下を示しています。 ━ 沼津駅を中心に概ね3㎞の圏域には、本市の人口の約6割が集中するとともに、多様な 都市機能が集積する本市の都市構造*上の中心として市全体の活力を支えており、第5次沼 津市総合計画*では「都市的居住圏」と位置付けられているエリアです。

このエリアでは、居住環境の向上を図るとともに、拠点をネットワークで連携させるこ とで、広域からの人やモノの交流を図ります。 ■ 第5次沼津市総合計画*における都市的居住圏のまちづくりイメージ 都市全体の活力を高める「拠点とネットワークの形成」 整備誘導方針 都市全体の活力を牽引 する「都市的居住圏」 の利便性の向上 基本戦略 -- 11 of 18 -- 20 第1章 まちづくりの方針 序章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 資料編 ② 沼津駅周辺整備を中心とした中心市街地のまちづくり まちづくりの方針として、「多様な都市機能が複合する魅力的な都市空間*を創出し、まちな か居住の促進やにぎわいの向上を図ることで、本市だけでなく県東部の都市拠点としてふさわし い中心市街地を形成」していくことを位置付けています。

こうした位置付けを踏まえ、沼津駅周辺総合整備事業の進展を契機に、沼津駅周辺の市街地 をヒト中心の魅力ある場所へと再生し、多くの市民や来訪者が集い、交流し、住まい、回遊する 都市の顔として再構築していく必要があります。 ■ 中心市街地の拠点と軸の形成イメージ ① 沼津駅周辺総合整備事業を中心とし た多面的な取組 ② 狩野川を活かした健康・文化・交流 機能の強化 ③ まちなか居住の促進 整備誘導方針 基本戦略 ① 都市の魅力向上による中心市街地の再生と拠点性の回復 ② 中心市街地に集積する施設の更新や既存ストック*の利活用 ③ 公共交通の充実と歩いて楽しいまちづくり ④ 快適な居住環境の創出による、まちなか居住の促進 *出典:沼津市都市計画マスタープラン* -- 12 of 18 -- 21 第1章 まちづくりの方針 ③ 新たな交通基盤を活かしたまちづくり まちづくりの方針として、「交通基盤を活かした産業立地の促進により、雇用の場を確保し、 職住近接*のまちづくりを目指すとともに、交流人口を受け止め、新たな沼津市発展の原動力と なるまちづくりを展開」していくことを位置付けています。

① 新たな交通基盤の利便性を活かした産業 立地の促進 ② 新たな交通基盤の効果を高める幹線道路 の整備促進 基本戦略 整備誘導方針 □ 1 北西部地区の土地利用*の推進 □ 2 (都)片浜池田線沿道ゾーンの土地利用*の検討 □ 3 駿河湾沼津スマートインターチェンジ周辺地区(東 海大学跡地)の土地利用*の推進 *出典:沼津市都市計画マスタープラン* * 無秩序な開発*とならないよう、開発*・建築行為等 を適切に規制・誘導し、地域の特性に応じた土地利用* を図ります。

-- 13 of 18 -- 22 第1章 まちづくりの方針 序章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 資料編 ④ 安全・安心のまちづくり まちづくりの方針として、「本市を取り囲む山、川、海などの豊かな自然の魅力や利便性の 高い都市環境を活かしつつ、災害リスクを低減し、市民の日常生活を大切にした安全・安心のま ちづくりに取り組む」ことを位置付けています。

① 行政と地域の協働による、災害に強い都 市構造*への転換 ② まちづくりのなかで、安全・安心を着実 に高める仕組みの構築 ③ 時間軸(短期・中長期)を考慮した、総 合的な取組の推進 ④ 備えきれない災害に対しても、事前の準 備により速やかな復旧・復興 基本戦略 整備誘導方針 ~都市防災の方針~ ① 地域特性にあった防災・減災まちづくり ② 地域の防災力を強化するまちづくり ③ 迅速に復旧・復興できるまちづくり ~津波防災の方針~ ① 津波防護施設による安全性の向上 ② 浸水時の被害低減に向けた取組の推進 ③ 避難を中心とした減災対策の推進 ~防災拠点とネットワークの方針~ ① 防災拠点の整備及び拠点施設における防災機能の強化 ② 防災拠点間のネットワークの整備と防災機能の強化 ③ 公民が連携した拠点施設の充実及び機能強化 と拠点間の連携体制の強化 *沼津市都市計画マスタープラン*をもとに作成 ・観光まちづくりと併せた防災対策の促進 ・観光客の津波避難対策の促進 ・建築物の耐浪化の検討 ・居住環境と防災環境をともに高める基盤整備*の促進 (避難路となる狭あい道路*の拡幅等) ・建築物の耐浪化の検討 -- 14 of 18 -- 23 第1章 まちづくりの方針 *出典:沼津市都市計画マスタープラン* -- 15 of 18 -- 24 第1章 まちづくりの方針 序章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 資料編 3.関連計画におけるまちづくりの考え方 (1)沼津市地域公共交通計画* 本市が目指すコンパクト・プラス・ネットワーク型の都市構造*の具現化計画として、コンパク トなまちづくりを担う立地適正化計画に対し、沼津市地域公共交通計画*は、持続可能な交通ネッ トワーク構築を担う計画です。

地域公共交通の確保・維持・改善を図るための総合的な交通計画と して、地域公共交通のビジョン、目標及び施策、計画の推進体制等を示しています。 ■ 基本的な方針と目指す地域公共交通体系のイメージ 「行きたいまち、住みたいまち。」 ~公共交通の改善により、選ばれるまちへ~ ■ 計画に地域公共交通利便増進事業として位置付けた施策と対象地域・路線(抜粋) プロジェクト 実施項目 対象地域・路線 プロジェクト 実施項目 対象地域・路線 Ⅰ 公共交通軸 形成 路線の集約再編 都市的居住圏内 Ⅲ わかりにくさ 使いにくさ 解消 バスターミナル発着のダイ ヤ調整 沼津駅を発着する路線 人口集積地への路線新設 都市的居住圏内の交通不 便地 運行情報のデータ化と活用 市内全路線 公共交通軸における運行 頻度の確保 都市的居住圏内 デジタルサイネージの設置 交通結節点 Ⅱ 公共交通 セーフティ ネット構築 自主運行バス等の路線再 編集約と運行維持に係る ルールづくり 西部地区、南部地区 利用しやすい運賃体系への 見直し 複数事業者の重複路線、乗 継が必要な路線、都市的居 住圏内 多様なニーズに対応した タクシーの活用 交通不便地域 バス停の環境改善 市内全路線 Ⅳ 楽しい おでかけ創出 路線図・時刻表の作成 市内全路線 企画乗車券・フリーパス・ 高齢者パスの販売 運行距離が長大な路線 Ⅴ 沼津駅- 沼津港連携 デジタルサイネージ設置 (沼津港) 沼津港 沼津駅-沼津港間の路線バ ス利用者の確保 沼津駅-沼津港間 【路線バス(市内幹線)】 ・都市拠点である沼津駅を起点とし、市内の拠点又は隣接する 市町の拠点とを結ぶ路線のうち、都市的居住圏内(沼津駅か ら概ね 3km 圏内)までの区間。

・主に、沼津駅及び地域拠点・産業交流拠点へのアクセス、都 市的居住圏内における市民の日常生活の移動を担う。 ・路線の集約・再編により速達性や定時性を確保し、公共交通 軸を形成することで、高水準のサービスを提供する。 【路線バス(郊外路線)】 ・市内幹線のうち市内の都市的居住圏外を運行する路線または その他市内の拠点間を結ぶ区間。

・主に、都市的居住圏外エリアと中心市街地間の移動や、通 勤・通学など市民の日常生活の移動を担い、地域のニーズに 応じた運行サービスを提供する。 【路線バス(広域路線)】 ・市内幹線のうち隣接する市町の拠点までを運行する路線。 ・通勤・通学等で市町を跨ぐ市民の移動や、近隣市町から市内 観光拠点及び中心市街地への来訪者の移動の足を担う。

-- 16 of 18 -- 25 第1章 まちづくりの方針 (2)沼津市中心市街地まちづくり戦略* 沼津市中心市街地まちづくり戦略*は、都市計画マスタープラン*に位置付けた中心市街地まち づくりの方向性を具体化するため、沼津駅周辺総合整備事業と併せて取り組むべき施策の方向性と して4つの戦略を示しています。

また、中心市街地まちづくり戦略*で示した中期(5~15 年後)のまちの姿の実現に向けて、 公共空間再編に関する具体的なアクションプラン*となる「沼津市公共空間再編整備計画*」と、 民間敷地・建物と公共空間*を含むまちなみづくりのガイドラインとなる「沼津市都市空間デザイ ンガイドライン*」を策定し、これらを連動しながら、ヒト中心のまちづくりを進めることとして います。

■ 中心市街地まちづくり戦略*の4つの戦略 ■ 中心市街地まちづくり戦略*が目指す沼津駅周辺のまちの姿 -- 17 of 18 -- 26 第1章 まちづくりの方針 序章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 資料編 -- 18 of 18 --

第2章PDF 1.7MB

沼津市が人口減少に対応するため、駅周辺などを中心に、居住地と観光地・産業地をつなぎながら、住みやすく活気のあるまちを目指す基本方針を述べています。また、津波などの災害に強いまちづくりも重視しています。

背景人口減少と少子高齢化により、これまでのような大規模投資によるまちづくりが難しくなり、空き家や空き地が増加している状況。

  • 現状の人口分布を維持(2035年も市街化区域で人口密度40人/ha以上を見込み)
  • 立地適正化計画と公共交通計画を連携し利便性高く持続可能なまちづくりを目指す
  • 沼津駅周辺に都市機能を集積し、歩いて暮らせるまちづくりを進める
  • 駅・港・北西部など複数拠点をつなぎ、市全体の活力向上を図る
  • 沿岸部の安全確保として、津波浸水想定区域で避難施設などの減災対策を推進
  • ライフスタイルに応じた多様な居住環境を提供して移住を促進する

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27 第2章 立地適正化計画の基本方針 第2章 立地適正化計画の基本方針 1.沼津市における立地適正化計画の導入について (1)沼津市における立地適正化計画の活用方針 都市計画マスタープラン*では、本市のまちづくりのあり方や方向性を位置付けました。次は、 その位置付けを踏まえ、まちづくりを動かしていくステップです。

しかし、人口減少、少子高齢化により都市が縮退する時代にあって、公共投資や民間投資の 減少、まちづくりの原動力の縮小、さらに空き家や空き地等の低・未利用地*の増加など、これ までのようなまちづくりは望みにくい状況です。 本市においても、いかにまちづくりを動かし、将来の目指すべき都市像*を実現していくかが 問われており、立地適正化計画を以下のとおり活用します。

立地適正化計画の策定により、都市機能の誘導に資する都市計画の柔軟な対応や財政・金 融・税制等の支援措置が期待できることから、立地適正化計画は有効な手段になると考えられま す。 このため、立地適正化計画を「有効的に活用する」という視点を持って策定します。 本市を持続的に発展させていくためには、「居住」だけでなく本市全体の活力を支える沼津 駅周辺や沼津港周辺の産業、観光など「交流」も重視した計画づくりが必要です。

産業・観光の活性化には民間活力とともに取り組むことが重要であり、立地適正化計画で都 市機能を誘導すべき区域や施設、施策等を示す必要があります。 こうした「居住」と「交流」の一体的な取組と公民連携により、将来の目指すべき都市像*を 実現させます。 ○ 立地適正化計画は、本市を持続的に発展させるため、「居住」と「交流」に一体的に取り 組み、将来の目指すべき都市像*を実現する計画として作成します。

① 立地適正化計画の有効的な活用 ② 「居住」と「交流」の一体的な取組により将来の目指すべき都市像*を公民連携で実現 -- 1 of 12 -- 28 第2章 立地適正化計画の基本方針 序章 第7章 資料編 第5章 第6章 第3章 第4章 第1章 (2)人口維持の考え方 2035 年の本市における人口は 15.6 万人と減少傾向にあるものの、市街化区域*では、生活 利便施設*が存続できる目安とされる人口密度 1ha あたり 40 人以上を維持すると見込まれてい ます。

このことから、現状の人口分布を維持することを基本方針として考えます。 ■ 人口分布の推移と推計(人口 40 人以上/ha の推移) (3)メリハリのある土地利用*の考え方 人口減少等の社会状況の変化にあっても、生活圏ごとに利便性が高い居住環境を維持するこ とが必要です。 立地適正化計画は、都市計画マスタープラン*の土地利用*のテーマに基づき、メリハリのあ る土地利用*の実現に向け、「中心市街地」及び「都市的居住圏」のまちづくりを推進すること を主眼に、「既成市街地」、「集落・田園居住地」のあり方も含めた総合的な計画とします。

■ 都市計画マスタープラン*に位置付けた「土地利用*のテーマ」 ○ 1箇所に人口を集中させるのではなく、現状の人口分布を維持します。 ○ 市民1人1人の多様なライフスタイルに対応したメリハリのある土地利用*を図ります。 中心市街地(沼津駅から概ね1㎞圏域) ・質の高い都市機能を計画的に集積 ・駅を中心に公共交通の利便性を活かした、歩いて暮ら せるまちづくり ・沼津駅周辺総合整備事業による良好な都市環境の整備 都市的居住圏(沼津駅から概ね3㎞圏) ・居住、就業、交流、娯楽、文化等の多様な都市的サー ビス*を享受できる都市環境の形成 ・都市機能や公共交通を充実し、歩いても、自転車で も、公共交通でも移動できるまちづくり 既成市街地(市街化区域*から都市的居住圏を除いたエリア ) ・日常生活の利便性は確保しつつ、自然との関わりを感 じられる、ゆとりある市街地を形成 集落・田園居住地(市街化調整区域*等) ・海に近い、山に近い、農業ができる等、地域特性に応 じた魅力ある環境の形成 ・自然との調和に配慮しつつ、産業立地を推進する地区 においては限定的な都市機能の誘導 《2010 年(実績)》 《2035 年(推計)》 《2020 年(実績)》 *当図の人口密度は、国 立社会保障・人口問題 研究所の推計に基づく *当図の人口集中地区は 2020 年のものを表示 -- 2 of 12 -- 29 第2章 立地適正化計画の基本方針 (4)公共交通ネットワークに対する考え方 鉄道、バスやタクシーなどの公共交通は、多世代にわたる多くの人々の日常的な移動手段で あるとともに、観光・交流にも利用可能な移動手段であることから、利用者のニーズに応じた公 共交通サービスを維持・確保することが必要です。

このため、都市計画マスタープラン*の公共交通網の整備方針を踏まえ、地域にとって望まし い公共交通ネットワークの姿を明らかにする計画として、「沼津市地域公共交通計画*」を策定 しました。 立地適正化計画と地域公共交通計画*の連携により、都市機能・居住の誘導施策と交通施策が 融和した、利便性が高く持続可能なまちづくりを目指します。

■ 都市計画マスタープラン*に位置付けた「公共交通網の整備方針」 ・ コンパクトなまちづくりに向けた公共交通体系の構築 ・ 生活の利便性向上とまちの活性化を図る公共交通の充実 ・ 地域の生活を支える公共交通の確保 ■ 立地適正化計画と地域公共交通計画の連携のイメージ ■ 人口密度と公共交通利用圏域の関係 (人口密度が高いエリアを、公共交通が概ねカバーしている) ○ 都市機能・居住の誘導施策と交通施策が融和した、利便性が高く持続可能なまちづくりを目指します。

立地適正化計画 ・都市機能や居住の誘導のための土地利用 *戦略 ・公共交通を有効に機能させるコンパクト なまちづくりを誘導 *実現には、中長期を要する (現在の都市を確認しつつ、20 年先の都市像*を指向) 地域公共交通計画 ・拠点や地域間の移動手段確保や充実のた めの交通戦略 ・コンパクトなまちづくりを誘導する交通 ネットワークを形成 *実現は、短期のサイクルを繰り返す (将来を見据えつつ、現在の公共交通網形成が必要) 利便性の高い公共交通沿線への、 昼夜間人口密度の維持向上により、 公共交通の持続性を確保 利便性の高い公共交通確保により、 暮らしやすさ(居住)の維持と、 拠点や地域間の交流を促進 *人口密度のデータ出典は、 KDDI・KLD データ 2020.10 …auスマートフォンユーザ から取得した位置情報をも とに、メッシュ単位で、特 定の時間帯・エリアにいる 人の量を推計したもの …20 代以下は対象外のデー タであるため、実際の人口 密度より低いことに留意 平日 12 時(昼間)の人口密度 平日 03 時(夜間)の人口密度 -- 3 of 12 -- 30 第2章 立地適正化計画の基本方針 序章 第7章 資料編 第5章 第6章 第3章 第4章 第1章 (5)津波など災害リスクに対する考え方 本市では、沼津港周辺の津波浸水想定をはじめ、都市の拠点となる地区やその周辺の居住地 において、地震や津波、洪水などの災害リスクが懸念されます。

これら災害リスクに対し、都市計画マスタープラン*では、「行政と地域の協働による、災害 に強い都市構造*への転換」、「まちづくりのなかで、安全・安心を着実に高める仕組みの構築」 等、安全・安心のまちづくりの考え方を位置付けています。 このことを踏まえ、立地適正化計画においても、まちの安全性を高める地域防災計画*等の取 組と併せて、都市機能や居住の誘導のあり方を示します。

■ L2*津波浸水想定区域*図(再掲) ■ 都市計画マスタープラン*に位置付けた津波対策 ○ まちの安全性を高める取組と併せて、都市機能や居住の誘導のあり方を示します。 ○ 津波防護施設による安全性の向上 ・海岸や河川の津波防護施設の整備・改良 ○ 浸水時の被害低減に向けた取組の推進 ・優先的な都市防災の取組による避難の安全性向上 ・適切な土地利用規制*の検討 ・建築物の耐浪化など改良の検討 ○ 避難を中心とした減災対策の推進 ・津波避難ビルの充実・強化や津波避難路の整備 ・災害避難行動計画*による減災対策の推進 ・観光地等における津波対策の促進 -- 4 of 12 -- 31 第2章 立地適正化計画の基本方針 2.立地適正化計画の基本方針 都市計画マスタープラン*に位置付けた拠点や軸、土地利用*の考え方等を踏まえ、立地適正 化計画の基本方針として以下を設定します。

(1)中心市街地の方針 質の高い都市機能を計画的に集積し、沼津駅を中心に公共交通の利便性を活かした、歩いて 暮らせるまちづくりを進めます。また、沼津駅周辺総合整備事業により、駅と隣接街区を囲む幹 線道路ネットワーク(以下「駅まち環状*」)を形成し、「駅まち環状*」の内側がヒト中心の 市街地となるよう、公共空間*の再編とこれを実現するための地区交通体系の再編を図ります。

中心市街地は、都市拠点として都市機能の集約化や都市空間*の魅力向上により、歩いて楽し いまちを形成し、暮らしと都市活動の場として若者から高齢者まで、多様な世代の人を惹きつけ、 関わりを増やし、活性化を図ります。 沼津駅周辺においては、沼津駅周辺総合整備事業による南北交通の円滑化と市街地の一体化 などの都市空間*再編の機会を活かし、駐車場の適正な配置等、低・未利用地*の有効活用を図 るとともに、市民の活動を活発化させるプレイスメイキング*1 や回遊性を向上させるという視 点から、魅力的な都市空間*を形成します。

また、都市基盤が整備された商店街では、空きビルや空き地等の既存ストック*をリノベーシ ョン*するにあたり、自動車や公共交通、歩行者など周辺の交通環境や沿道の公共空間*を総合 的に検討することにより、魅力的な都市空間*を形成します。 公共交通の利便性が高い中心市街地から、自動車に依存しないライフスタイルを実践し、文 化を創り、発信していくことで、過度に自動車に依存しない都市構造*への変革を牽引します。

■ 駅まち環状*イメージ図 *1 プレイスメイキングとは ① プレイスメイキングによる歩いて楽しいまちづくり ② 過度に自動車に依存しないライフスタイルの実践 ・都市空間*の魅力の向上を目的に、にぎ わいを創出し、居心地をよくすること。 《OPEN NUMAZU 2022(社会実験*)の事例》 沼津駅 *出典:沼津市中心市街地まちづくり戦略* -- 5 of 12 -- 32 第2章 立地適正化計画の基本方針 序章 第7章 資料編 第5章 第6章 第3章 第4章 第1章 (2)都市的居住圏の方針 多様な都市的サービス*を享受できる都市環境の形成を図り、都市機能や公共交通を充実し、 歩いても、自転車でも、公共交通でも移動できるまちづくりを進めます。

都市的居住圏は、都市的サービス*を享受できる、居住、就業、交流、娯楽、文化等の多様な 機能が複合した市街地を形成します。 また、中心市街地とこれを補完する異なる魅力・役割を持つ沼津港周辺地区、北西部地区、 北部地区、大岡駅周辺地区を公共交通等でつなぐことにより、本市全体の活力の向上を図ります。

め、広域からの集客が見込める沼津港周辺地区、広域交通基盤が交差する北西部地区・北部地 区・大岡駅周辺地区に交流機能を誘導し、中心市街地と結ぶネットワークを形成します。 都市機能の適切な配置や公共交通の利便性の向上に努めることで、誰もが快適に都市的サー ビス*を享受できる環境を形成し、緩やかに、過度に自動車に依存しない都市構造*を目指します。

広域的な被害が想定される南海トラフ巨大地震*に対応するため、市全体の防災安全性を高め る拠点とネットワークの形成に努めます。 この際、国の広域物資輸送拠点*に位置付けられている施設がある沼津駅周辺の中心市街地を はじめ、沼津港や、市立病院が位置する北西部地区等は、災害の発生時における応急復旧活動を 展開する拠点や、被災地への支援物資輸送の中継地点として機能するように、防災拠点機能の強 化を図ります。

併せて、防災拠点周辺の交通基盤を整備することにより、更なる機能向上を図り ます。 ① 中心市街地と各拠点をネットワークで連携させ、都市的居住圏で市全体の活力向上 ② 拠点とネットワークで、広域の「ヒト・モノ・コト」の流れを引き込み、中心市街地を活性化 ③ 過度に自動車に依存しないまちづくり ④ 市全体の防災安全性向上に寄与する、拠点とネットワークの形成 ■拠点とネットワークによる中心市街地への 「ヒト・モノ・コト」の引き込みのイメージ 本市と広域をつなぐ道路は、国道1号、東 名高速道路のほか、新たな交通基盤である新 東名高速道路、東駿河湾環状線、東名・新東 名のスマートインターチェンジなどがあり、 これらを活かしたまちづくりが必要です。

このため中心市街地では、居住者はもとよ り、就業者や観光者、通過者も重視し、広域 から「ヒト・モノ・コト*2」を引き込むこと を意識したまちづくりに取り組み、県東部拠 点都市の中心地として拠点性の回復を図ります。 また、中心市街地のまちづくりを支えるた め、広域からの集客が見込める沼津港周辺地 区や、広域交通基盤が交差する北西部地区や 大岡駅周辺地区に交流拠点を誘導することに より、中心市街地と結ぶネットワークを形成 します。

都市的居住圏 北部地区 中心市街地 北西部地区 沼津港周辺地区 来訪者 来訪者 大岡駅周辺地区 沼津駅 -- 6 of 12 -- 33 第2章 立地適正化計画の基本方針 *2「ヒト・モノ・コト」とは ■ 「ヒト・モノ・コト」の引き込みに係る実践事例 ○ 公共空間*(道路など)を活用し、にぎわいを創出する。

○ 低・未利用地*を使い、活動の舞台を整える。 ○ まちは舞台。活動をまちに広げる・展開する。 「ヒト」とは、本市に住む人だけでなく、働く人、訪れる人等を意味します。 「モノ」とは、商品・サービス・情報等を意味します。 「コト」とは、活動・アクティビティ・イベント等を意味します。

OPEN NUMAZU 2022 STREET (沼津駅南口イーラ de 周辺) 循環ワークス(沼津市我入道地内) 週末の沼津(沼津中央公園) 沼津から ALOHA を届けよう!(かのがわ風のテラス) 出典:沼津市 OPEN NUMAZU 2022 ARCADE (沼津仲見世商店街) ストリートスポーツパーク(沼津市杉崎町地内) -- 7 of 12 -- 34 第2章 立地適正化計画の基本方針 序章 第7章 資料編 第5章 第6章 第3章 第4章 第1章 (3)既成市街地と集落・田園居住地の方針 既成市街地は、日常生活の利便性は確保しつつ、自然との関わりを感じられる、ゆとりある 市街地を形成します。

集落や田園居住地は、海に近い、山に近い、農業ができる等、地域特性に応じた魅力ある環 境の形成を図ります。 高次都市機能*を利用し都市的利便性*が高い生活ができる「中心市街地」、職住近接*や公共 交通の利便性を享受することができる「都市的居住圏」、郊外でゆとりある生活ができる「既成 市街地」、自然に囲まれ農業等を営む暮らしができる「集落・田園居住地」など、地域の特性に 応じ、土地利用*のテーマを区分し、ライフスタイルに応じたメリハリのある土地利用*を図り ます。

ライフスタイルに応じたメリハリのある土地利用*を明確にすることで、住まい方の選択を可 能とし、住民の主体的な移動を促しつつ、適正な人口や土地利用*の密度を誘導します。 多様なライフスタイルに応じた居住環境を形成し、暮らしの情報を発信することにより、市 外からの移住を促進します。

■ メリハリのある土地利用*促進のイメージ ① ライフスタイルに応じたメリハリのある土地利用* ② 主体的な移動を促して適正な密度を誘導 ③ 多様な居住環境を提案することにより移住を促進 中心市街地 都市的居住圏 既成市街地 集落・田園居住地 既成市街地 集落・田園居住地 沼津駅 -- 8 of 12 -- 35 第2章 立地適正化計画の基本方針 (4)安全・安心のまちづくりの方針 本市は、約 63 km にも及ぶ長い海岸線を有していることから、沿岸部の安全を確保し、安心 して暮らせるまちづくりを進めることが必要です。

津波浸水想定区域*など災害リスクがある区 域においては、ハード・ソフト*の両面から、喫緊の課題に対しては短期間で集中的に、中・長 期的課題に対しては継続的かつ着実に、地震・津波対策に取り組むことで、災害に強いまちづく りを進め、現在の土地利用*や人口密度の維持を図ります。 本市では、地域や国・県と連携し、津波避難ビルや命山の整備、迅速で適切な避難行動をとる ための災害避難行動計画*の策定など、避難を中心とした減災対策を推進するとともに、津波の 威力を減衰し浸水域や浸水深を低減する津波対策施設の整備・改良の促進など、「命を守る」災 害に強いまちづくりを進めています。

今後はこうした既往の取組に加え、立地適正化計画制度の誘導施設として、耐浪性を有し避 難先となり得る民間施設を位置付けるとともに、誘導施設の立地に対する新たな支援制度の検討 を進め、「民」の投資を引き込み、対策を「より早く」、リスクを「より低く」することで、安 全性の向上と、海に近い地域特性を活かした魅力あるまちづくりを進めます。

このため、立地適正化計画においては、人が住まい、都市機能の立地とともに形成された現 在の日常生活圏を基本として、土地利用*や人口密度の維持を図ります。 ■ 津波浸水想定区域*における総合的なまちづくりのイメージ ○ 津波浸水想定区域*における総合的なまちづくり 津波浸水想定区域* 津波対策施設による安全性向上 ・沼津港海岸や沼津牛臥海岸では、県が L1津波 *対策として、防潮堤の耐震化、液状化対策、 嵩上げ等を実施 ・粘り強い効果が発揮されるようハード*整備を 行うことで、津波の威力を減衰し、浸水域や浸 水深を低減 津波避難と津波避難を支えるまちづくりの推進 ・津波避難ビルや命山の整備、災害避難行動計画*の 策定などにより、避難を中心とした減災対策を推進 ・耐浪性を有し、避難先となり得る民間施設を誘導施 設に位置付け、「民」の投資を引き込み、対策を 「より早く」、リスクを「より低く」することで、 安全性の向上と魅力あるまちづくりを推進 -- 9 of 12 -- 36 第2章 立地適正化計画の基本方針 序章 第7章 資料編 第5章 第6章 第3章 第4章 第1章 3.都市機能誘導の基本方針 誘導施設は、都市計画運用指針*において、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき「都市 機能増進施設*」を設定し、医療、福祉、子育て、文化交流、商業、行政施設に係る都市機能を 有する施設が考えられるとされています。

本市においては、拠点とネットワークの方針を踏まえ、誘導施設を以下のとおり位置付けま す。 都市計画マスタープラン*における都市的居住圏や、立地適正化計画の拠点とネットワークの 方針の考え方を踏まえ、北部地区を除く都市機能誘導区域において、広域からの利用が見込まれ る施設を誘導施設に位置付けます。

都市計画マスタープラン*では、医療・福祉などの生活利便施設*は一定の区域に集約するも のではなく、コミュニティの中心となる地区センター等の集会施設の徒歩圏に、適切に配置・誘 導するものとしています。 一方で、人口減少社会においても持続可能でコンパクトなまちづくりを進める上では、都市 基盤が整い、便利なまちなかでの居住をさらに促進する必要がある、と位置付けています。

このため、中心市街地については、生活利便施設*の集積により、さらに利便性が高いまちと することを目指すため、生活利便施設*を誘導施設に位置付けます。 誘導施設として、子育て支援施設(幼稚園・保育所等)や、高齢社会に対応する福祉施設等 を位置付けることで、周辺住民だけでなく、中心市街地で働く人や本市を訪れる人に対しても、 生活利便性の高さを示し、まちなか居住者の増加を目指します。

また、自動車アクセスが良好で土地区画整理事業により宅地整備が進む北部地区についても、 居住の利便性向上を図り、居住人口の維持につなげるため、中心市街地と同様に生活利便施設* を位置付けます。 ① 都市的居住圏への「ヒト・モノ・コト」の引き込みを指向し、広域からの利用が見込まれる 施設を位置付け ② 中心市街地や宅地整備が進む区域に、居住の利便性向上を図る生活利便施設*を位置付け -- 10 of 12 -- 37 第2章 立地適正化計画の基本方針 4.居住誘導の基本方針 本市は、これまで県東部地域の拠点都市として、交通や日常生活の利便性が高い高密度な市 街地(市街化区域*)を形成してきました。

市街地には、多くの市民が住み、コミュニティや生 活文化が形成されるとともに、定住人口に支えられ、各種都市機能や公共交通が充実するなど、 ハード・ソフト*の両面で良質なストックが蓄積されています。 今後の人口減少社会においても、市街地においては一定以上の人口密度(40 人/ha)の持 続が見込まれていることから、現在の市街化区域*を基本に、「高次都市機能*を利用した都市 的利便性*の高い居住環境」や、「職住近接*や公共交通の利便性を享受できる居住環境」、ま た「郊外のゆとりある生活環境」の持続を図ります。

その実現にあっては、これまで蓄積してき たまちのストックを活用し、魅力ある質の高い居住環境の整備や戦略的な居住機能の創出を図る こととします。 一方、本市では市街化区域*外においても一定の居住密度がみられ、豊かな自然に囲まれた居 住環境が形成されています。 このことから、都市計画マスタープラン*の「生活圏のまちづくり」や、立地適正化計画の 「既成市街地と集落・田園居住地の方針」を踏まえ、居住誘導の方針を以下のとおり設定します。

人々が毎日の暮らしで活動する生活圏を基本とし、地域ごとの個性と魅力を鮮明化する生活 圏のまちづくりを推進します。 地域の特性や地域資源に応じ、市域の土地利用*のテーマを4つに区分し、それぞれの特性に 応じたまちづくりを推進します。 4つのテーマは、都市計画マスタープラン*の位置付けに倣い、「中心市街地」、「都市的居 住圏」、「既成市街地」、「集落・田園居住地」とします。

生活圏のまちづくりを重視しつつ、ライフスタイルに応じたメリハリのある土地利用*を明確 にすることで、市民の主体的な移動を促し、居住誘導区域における人口や土地利用*の密度の維 持を図ります。 居住誘導区域は、土地利用*のテーマのうち、「中心市街地」、「都市的居住圏」、「既成市 街地」を対象に設定します。

② 市民1人1人の多様なライフスタイルに対応した「メリハリのある土地利用*の実現」 ① 人々が日常生活で活動する中学校区をベースにした 18 のコミュニティを重視し、市民の日 常生活を支えることができる生活圏のまちづくりを推進 ③ 市民の主体的な移動を促すことで、居住誘導区域の密度を維持 -- 11 of 12 -- 38 第2章 立地適正化計画の基本方針 序章 第7章 資料編 第5章 第6章 第3章 第4章 第1章 ■ ライフスタイルに対応したメリハリのある土地利用*のイメージ 該当する土地利用*のテーマ イメージ 居住誘導区域 の対象 中心市街地(沼津駅から概ね1㎞圏域) ・質の高い都市機能を計画的に集積 ・駅を中心に公共交通の利便性を活かした、歩いて 暮らせるまちづくり ・沼津駅周辺総合整備事業による良好な都市環境の 整備 ○ 都市的居住圏(沼津駅から概ね3㎞圏) ・居住、就業、交流、娯楽、文化等の多様な都市的 サービス*を享受できる都市環境の形成 ・都市機能や公共交通を充実し、歩いても、自転車 でも、公共交通でも移動できるまちづくり ○ 既成市街地(市街化区域*から都市的居住圏を除いたエリア) ・日常生活の利便性は確保しつつ、自然との関わり を感じられる、ゆとりある市街地を形成 ○ 集落・田園居住地(市街化調整区域*等) ・海に近い、山に近い、農業ができる等、地域特性 に応じた魅力ある環境の形成 ・自然との調和に配慮しつつ、産業立地を推進する 地区においては限定的な都市機能の誘導 -- 12 of 12 --

第3章PDF 4.3MB

この章では、病院や商店など生活に必要な施設を、特定の地域に集中させるための計画を説明しています。沼津市では、駅周辺や港周辺など5つの重要なエリアにこれらの施設を集める方針を定めました。

背景医療、福祉、商業などの生活機能を効率的に提供し、まちの活力と持続性を高めるため。

  • 都市機能誘導区域:医療、福祉、商業など生活に必要な施設を集中させるエリア
  • 5つの主要拠点を選定:沼津駅周辺、沼津港周辺、大岡駅周辺、北西部地区、北部地区
  • 駅周辺は徒歩や自転車で移動できる範囲の大きさが目安
  • 3つの地区は今後の見直しで追加検討:片浜駅周辺、原駅周辺、南部地区
  • 沼津駅と沼津港をつなぐ歩行空間を活かし、人・モノ・情報の交流を促進
  • 沼津市立病院周辺は独自の補完区域として設定

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39 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 1.都市機能誘導区域 (1)都市機能誘導区域の定義等 都市機能誘導区域とは、都市再生特別措置法*に定める「都市機能増進施設*の立地を誘導す べき区域」のことで、都市計画運用指針*において「医療・福祉・子育て・商業等の都市機能を、 都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これら各種サービスが効率的に提供さ れるよう設定する区域」とされています。

■ 都市機能誘導区域の定義、定めることが考えられる区域・誘導施設等 項目 定義・概要等 都 市 再 生 特 別 措 置 法 * 定義 (法第 81 条第2項第3号) 都市機能増進施設*の立地を誘導すべき区域 設定の考え方 (法第 81 条第 20 項) 立地適正化計画の区域における人口、土地利用*及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、 適切な都市機能増進施設*の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効 果的に図られるように定めるものとする。

都 市 計 画 運 用 指 針 * 基本的な考え方 ・一定のエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前明示する ことにより、具体的な場所は問わずに、生活サービス*施設の誘導を図るもの ・原則として、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるもの ・医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、 これらの各種サービスの効率的な提供が図られるよう定めるべきもの 定めることが考えら れる区域 ・都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充 実している区域 ・周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域 区域の規模 ・一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易 に移動できる範囲 留意すべき事項 ・区域内の人口や経済活動のほか、公共交通へのアクセス等を勘案して、市町村の主要な中心 部のみならず、例えば合併前旧町村の中心部や歴史的に集落の拠点としての役割を担ってき た生活拠点等、地域の実情や市街地形成の成り立ちに応じて必要な数を定め、それぞれの都 市機能誘導区域に必要な誘導施設を定めることが望ましい ・都市機能の充足による居住誘導区域への居住の誘導、人口密度の維持による都市機能の持続 性の向上等、住宅及び都市機能の立地の適正化を効果的に図るという観点から、居住誘導区 域と都市機能誘導区域の双方を定めることとされている ・都市機能誘導区域は居住誘導区域内に重複して設定されるものであり、都市機能と併せて居 住を誘導することが基本となる 定めることが考えら れる施設 ・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型 居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 ・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援 施設等 ・集客力があり、まちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケッ ト等の商業施設 ・行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 -- 1 of 18 -- 40 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第4章 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第2章 (2)都市機能誘導区域の選定 ① 都市機能誘導区域の選定方針 都市再生特別措置法*や都市計画運用指針*に加え、都市計画マスタープラン*の拠点の位置付 けや、立地適正化計画の基本方針を踏まえ、都市機能誘導区域の選定方針として以下を定めます。

━ 都市機能誘導区域は、拠点とネットワークにより広域から都心部*に 「ヒト・モノ・コト」を引き込み、市全体の活力を支える都市的居住圏内の拠点を設定 なお、立地適正化計画策定時に、都市機能誘導区域に位置付けない拠点については、今後の 検討方向を以下のとおり定めます。 ━ 都市機能誘導区域に位置付けない拠点は、「ヒト・モノ・コト」を引き込み、中心市街地 を支える機能の確保や、都市機能の導入と併せた防災性の向上を一体的に検討 ━ 今後の市民との対話、都市機能の集積状況、交通環境の変化等を踏まえ、位置付けを検討 ■ 都市機能誘導区域の選定フロー StepⅠ ・位置付けがある地区は、沼津駅周辺地区、沼津港周 辺地区、大岡駅周辺地区、北西部地区、片浜駅周辺 地区、原駅周辺地区、南部地区、北部地区の8地区 都市計画マスタープラン*に拠点の位置付けがあるか?(市街化区域*内) StepⅡ 多様な都市機能が集積する「都市的居住圏」に含まれるか? ・含まれる地区は、沼津駅周辺地区、沼津港周辺地 区、大岡駅周辺地区、北西部地区、南部地区、北部 地区の6地区 StepⅢ 拠点とネットワークにより、広域から都心部*への「ヒト・モノ・コト」の引き込みに寄与する拠点か? ・該当する拠点は、沼津駅周辺地区、沼津港周辺地区、 大岡駅周辺地区、北西部地区、北部地区の5地区 *北部地区は、当初計画以降の土地区画整理事業や都市計画道路整備の進捗 に伴い、広域から都心部*への「ヒト・モノ・コト」を引き込み受け止め る機能の集積が進みつつあることから、第1回改定時に追加 -- 2 of 18 -- 41 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 ② 都市機能誘導区域の選定結果 都市機能誘導区域の選定方針に基づき、都市機能誘導区域は、以下の5地区を優先的に選定 します。

1 沼津駅周辺地区 2 沼津港周辺地区 3 大岡駅周辺地区 4 北西部地区 5 北部地区 これら以外の6片浜駅周辺地区、7原駅周辺地区、8南部地区については、今後の立地適正 化計画の見直し等に合わせ、必要に応じ、都市機能誘導区域としての位置付けを見直します。 ■ 都市機能誘導区域等の位置図 -- 3 of 18 -- 42 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第4章 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第2章 ■ 都市機能誘導区域の紹介 ①沼津駅周辺地区 ②沼津港周辺地区 ③大岡駅周辺地区 ④北西部地区 ⑤北部地区 【沼津駅周辺と周辺拠点を繋ぐ道路】 沼津駅周辺:鉄道とバスが交差する交通拠点 沼津駅南:お祭り時のにぎわい 沼津港食堂街:お昼時の活気 沼津魚市場第一市場:Sea 級グルメ開催時のにぎわい 岡宮北土地区画整理事業区域(CG 鳥瞰図) 大岡駅前:地域住民が通勤通学等で日常的に利用 国道1号:「ヒト・モノ・コト」の動脈 ららぽーと沼津 -- 4 of 18 -- 43 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 (3)都市機能誘導区域の設定 ① 都市機能誘導区域の界線*設定の考え方 都市機能誘導区域の界線*は、都市計画運用指針*や都市計画マスタープラン*の考え方等を踏 まえ、以下の手順で設定します。

■ 都市機能誘導区域の基本的な界線*設定手順 ■ 都市機能誘導区域の位置図 1沼津駅及び2沼津港周辺 3大岡駅周辺 4北西部地区 StepⅠ ・ 都市計画マスタープラン*における拠点の位置付け ・ 各種生活利便施設*(医療、福祉、商業、教育、公共公益施設*)の集積がある区域 ・ 公共交通の利便性が高いエリア(核となる鉄道駅から1㎞、バス停から 500mの圏域) 都市計画運用指針*等を踏まえた基準で、概ねの区域を検討 StepⅡ 沼津市独自に都市機能誘導区域の設定に追加する要素で、区域を見直し StepⅢ 用途地域*・地形地物等を踏まえ、最終的な区域(界線*)を設定 ・ 拠点間のネットワーク、「ヒト・モノ・コト」の動き (国道1号、国道 414 号、狩野川、主要プロジェクト 等) ・ 用途地域*界 ・ 旧中心市街地活性化基本計画*の対象区域 ・ 道路、河川等の地形地物 5北部地区 原駅 片浜駅 沼津駅 大岡駅 -- 5 of 18 -- 44 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第4章 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第2章 ② 都市機能誘導区域の考え方 □ 1 沼津駅及び□ 2 沼津港周辺の都市機能誘導区域 沼津駅及び沼津港周辺地区では、沼津駅、沼津港、狩野川を一体として捉え、一つの都市 機能誘導区域を設定します。

このことにより、沼津駅周辺の利便性の高い都市拠点と、沼津港周辺の観光やにぎわいを 活かす観光交流拠点という異なる魅力を持つ拠点をつなぎ、「ヒト・モノ・コト」の交流を活 性化し、それぞれの魅力を相乗的に高めます。 また、狩野川沿いや蛇松緑道など、沼津駅と沼津港をつなぐ歩行者空間を回遊性の向上に 寄与する空間とすることで、沿道の居住や商業ニーズを高め、低・未利用地*の有効活用や老 朽建築物建替えの促進が期待されます。

このことは、津波をはじめとする防災対策となり、ま ちづくりのなかで防災対策に一体的に取り組むことにつながります。 沼津港周辺地区は、津波浸水被害が想定されるものの、年月をかけて都市基盤ストックを 蓄積しながら、海に近い地域特性を活かしてまちの魅力を高めてきた地域であり、多くの住民 が愛着を持ち日々の生活を送っている、本市のまちづくりに欠かすことのできない地域です。

引き続き、避難を中心とした減災対策の推進や津波対策施設の整備促進など、ハード・ソフト *の施策を総動員させて対策に取り組むとともに、「民」の投資を引き込み、対策を「より早 く」、リスクを「より低く」することで、災害に強く、魅力ある地域づくりを進めます。 ■ 界線*の設定フロー StepⅠ :沼津駅周辺の区域設定 ○ 旧中心市街地活性化基本計画*の区域を含む。

○ 沼津駅周辺の主要プロジェクトの区域を含む。 ○ 将来的な都市機能の再編や集約等を見据え、第四小学校周辺区域を含む。 ○ 中心市街地まちづくり計画やまちなか居住促進計画* の駅周辺1㎞圏の位置付けを踏まえ、旧国1通り ((都)八幡原線)沿線の近隣商業地域*を含む。 StepⅡ :沼津港周辺の区域設定 ○ 沼津港周辺のにぎわいエリアを含む。

○ 誘導施設立地が可能な準工業地域*を含む。 StepⅢ :沼津駅と沼津港をつなぐ区域 ○ 狩野川、蛇松緑道、国道 414 号を含む。 ○ 沼津駅と沼津港間の回遊を考え、誘導施設立地が可能な近隣商業地域*等を含む広いエリアを設定。 沼津駅及び沼津港周辺の都市機能誘導区域 『沼津駅、沼津港、狩野川を一体として捉え、沼津港のにぎわいをまちなかに引き込むまちづくり』 -- 6 of 18 -- 45 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 ■ 沼津駅及び沼津港周辺の都市機能誘導区域 * * * * * * -- 7 of 18 -- 46 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第4章 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第2章 □ 3 大岡駅周辺の都市機能誘導区域 大岡駅周辺地区は、東名高速道路沼津インターチェンジや国道 246 号、国道1号、国道 414 号が交差する交通結節点に位置します。

この特徴を踏まえ、広域幹線道路網から「ヒト・モノ・コト」の動きを沼津駅及び沼津港 周辺まで導くことを意識した都市機能誘導区域を設定します。 また、大岡駅周辺に立地する公共施設や大規模な工場等については、今後、土地利用*の転 換が図られる場合に、適切な機能を誘導できるよう区域に含めます。

■ 界線*の設定フロー StepⅠ :基本的な区域設定 ○ 将来的な土地利用*転換の可能性がある大規模工業敷地を含む。 ○ 国道1号や(都)納米里本田町線など、沼津駅周辺への「ヒト・モノ・コト」の引き込みに関係する幹線道 路を含む。 StepⅡ :都市的居住圏の利便性を支える区域設定 ○ 大岡駅から概ね 500mの利便性が高く、沼津駅周辺の生活利便等を補完する機能の導入が考えられる区域(大 岡小・中学校、大岡地区センター等)を含む。

大岡駅周辺の都市機能誘導区域 『広域幹線道路網から「ヒト・モノ・コト」を受け止め、都市拠点へ導く地域交流拠点』 -- 8 of 18 -- 47 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 ■ 大岡駅周辺の都市機能誘導区域 ↓東名高速道路沼津ICや国道 246 号から ←三島・伊豆方面から ←沼津駅・沼津港へ * * -- 9 of 18 -- 48 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第4章 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第2章 □ 4 北西部地区の都市機能誘導区域 北西部地区は、東名高速道路愛鷹スマートインターチェンジからの交通と、国道1号が交 差する交通結節点に位置します。

この特徴を踏まえ、広域幹線道路網から「ヒト・モノ・コト」の動きを沼津駅及び沼津港 周辺まで導くことを意識した都市機能誘導区域を設定します。 なお、北西部地区のうち、沼津市立病院周辺は市街化調整区域*であり、法定の都市機能誘 導区域には定めることができません。しかしながら、病院周辺地区は、医療機能により市全域 の市民生活を支えるとともに、災害時には防災拠点としても機能するなど、都市構造*上重要 なエリアであることから、本市が独自に設定する都市機能誘導補完区域に設定します。

■ 界線*の設定フロー StepⅠ :基本的な区域設定 ○ 大規模商業施設が立地する区域を含む。 ○ 沼津駅周辺への「ヒト・モノ・コト」の引き込みに関係する、国道1号沿道を含む。 ○ 誘導施設立地が可能な準工業地域*を含む。 StepⅡ :市独自の区域設定 ○ 医療機能により市全域の市民生活を支え、災害時には防災拠点としての基幹的な役割を果たす、沼津市立病院 を含む。

○ 東名高速道路愛鷹スマートインターチェンジからの「ヒト・モノ・コト」の流れを導く(都)片浜池田線を含む。 北西部地区の都市機能誘導区域 『広域幹線道路網から「ヒト・モノ・コト」を受け止め、都市拠点へ導く産業交流・防災拠点 』 -- 10 of 18 -- 49 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 ■ 北西部地区(東椎路周辺)の都市機能誘導区域 ↓東名高速道路愛鷹スマートインターチェンジから 静岡・富士方面から→ 沼津駅・沼津港へ→ 沼津港へ→ 大規模商業施設 * * -- 11 of 18 -- 50 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第4章 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第2章 □ 5 北部地区の都市機能誘導区域 北部地区は、東名高速道路沼津インターチェンジや国道 246 号、及び国道1号からの交通 が流入するエリアに位置します。

この特徴を踏まえ、広域幹線道路網から「ヒト・モノ・コト」の動きを一度受け止め、沼 津駅及び沼津港周辺まで導くことを意識した都市機能誘導区域を設定します。 また、自動車アクセスのしやすさや、土地区画整理事業により都市的土地利用*の増進を図 ることで、「民」の投資を引き込むことを意識します。

このことにより、周辺市民だけでなく、 中心市街地をはじめ市内居住者等も対象とした生活利便施設*が立地する、魅力ある地域づく りを進めます。 なお、北部地区は、土地区画整理事業による宅地供給等により、今後も高い人口密度が維 持されると見込まれる、居住をベースとした都市機能誘導区域です。

昼夜間人口密度の維持・ 向上は、当地区を経由するバスの利用増につながることから、当地区を経由するバス路線を維 持する役割も期待されます。 ■ 界線*の設定フロー StepⅠ :基本的な区域設定 ○ 魅力ある生活利便施設*の立地が期待される、岡宮北土地区画整理事業区域を含む。 ○(都)黄瀬川沼津インター線、(都)沼津南一色線、国道1号など、沼津駅周辺への「ヒト・モノ・コト」の 引き込みに関係する幹線道路を含む。

StepⅡ :都市的居住圏の利便性を支える区域設定 ○ 幹線道路により自動車アクセスがしやすく、周辺市民だけでなく、沼津駅周辺の生活利便等を補完する機能 の導入が考えられる区域(岡宮北土地区画整理事業区域(再掲)や沼津東高校等)を含む。 北部地区の都市機能誘導区域 『広域幹線道路網から「ヒト・モノ・コト」を受け止め、都市拠点へ導く地域密着型の交流拠点』 -- 12 of 18 -- 51 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 ■ 北部地区の都市機能誘導区域 ↓東名高速道路沼津インターチェンジから ↓沼津駅・沼津港へ ←三島・伊豆方面から 岡宮北土地区画整理事業区域 ←裾野方面から * * -- 13 of 18 -- 52 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第4章 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第2章 (4)都市機能誘導区域以外の拠点の検討方向 都市機能誘導区域に位置付けない拠点については、都市計画マスタープラン*の拠点の考え方 に基づき、これからのまちづくりの進め方を検討します。

■ 都市機能誘導区域以外の拠点の検討方向 今後の検討方向 6片浜駅周辺地区 ○ 鉄道駅を中心とした利便性の高い公共交通を維持しつつ、住宅地と工業地が共存して 発達してきた地域特性を踏まえ、工場の操業環境を守りつつ安全で暮らしやすい居住環 境の向上に取り組みます。 ○ 片浜駅周辺の公共用地や商業施設用き地を活用した、将来的な都市機能導入のあり方 を検討します。

7原駅周辺地区 ○ 鉄道駅を中心とした利便性の高い公共交通を維持しつつ、駅周辺の基盤整備*や生活利 便施設*の維持等により、安全で暮らしやすい居住空間を創出します。 ○ 東駿河湾環状線の西進、沼川新放水路の整備による治水・排水対策などによる機能向 上や旧東海道沿道のまちなみ、帯笑園、白隠禅師ゆかりの寺など歴史的な要素や風情が 残る地域特性を活かし、魅力ある地域づくりに取り組むことにより、国道1号の通過交 通を引き込み、沼津駅や沼津港、御用邸記念公園へ誘導することを検討します。

8南部地区 ○ 御用邸記念公園や海岸線の松林等の豊かな自然環境を活かしつつ、幹線道路沿いの商 業を中心とした生活利便施設*の集積や公共交通の利便性を活かした、暮らしやすい生活 環境を維持します。 ○ 居住、生活利便、防災を一体的に考えたまちづくりを進め、そのための機能導入のあ り方を検討します。

-- 14 of 18 -- 53 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 2.誘導施設 誘導施設とは、都市再生特別措置法*に定める「都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき 都市機能増進施設*」のことです。 本市においては、都市機能誘導の基本方針を踏まえ、誘導施設を次のように定めます。

(1)都市機能誘導の基本方針(第 2 章) 【参考】都市機能の配置イメージ 都市機能は、右図のように広域性の高い機能ほど日常性 が低く、必要な施設数も少なくなります。このため、都市 機能の配置は広域性の高い機能が一定の範囲に集約された 方が機能的であるといえます。 一方、日常性の高い施設は、地域生活を支えるもので、 徒歩圏など日常生活圏に適切に配置することが必要といえ ます。

(2)誘導施設の設定 都市機能誘導の基本方針を踏まえ、都市機能誘導区域の特性に応じ、維持・誘導を図る誘導 施設を設定します。都市機能誘導区域ごとの誘導施設を次頁に示します。 なお、誘導施設の整備にあっても、用途地域*や地区計画*等の都市計画との整合が必要です。 この他、基準水位*2.0m 以上の津波浸水想定区域*を基本に、地形・地物等を踏まえて定め る区域(P55 参照)においては、構造や屋上の配置等について一定の基準を満たし、津波に対 して安全性が高いもののみを誘導施設とすることで、導入する都市機能の安全性を高めます。

① 都市的居住圏への「ヒト・モノ・コト」の引き込みを指向し、広域からの利用が見込まれ る施設を位置付け ② 中心市街地や宅地整備が進む区域に、居住の利便性を図る生活利便施設*を位置付け *出典:沼津市中心市街地まちづくり計画 -- 15 of 18 -- 54 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第4章 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第2章 ■ 都市機能誘導区域ごとの誘導施設一覧 都市機能 定義・法的位置付け 都市機能誘導区域 沼津駅及び 沼津港周辺 大岡駅周辺 北西部地区 北部地区 ① 広 域 か ら の 利 用 が 見 込 ま れ る 機 能 商業 百貨店、ショッピングモ ール 等 店舗等の床面積が 10,000 ㎡超 ○ ○ △ 娯楽 映 画 館 、 劇 場 、 ア リ ー ナ、コ ン サ ー ト ホ ー ル 等 興行場法第1条第1項 ○ ○ △ 教育 文化 大学、図書館、博物館、 美 術 館 、 水 族 館 、 体 育 館、教育センター、文化 センター 等 学校教育法第1条(幼稚園、小学校、中学校、 義務教育学校を除く)・第 124 条・第 134 条第 1項、図書館法第2条第1項、博物館法第2条 第1項・第 29 条、沼津市総合体育館条例、地方 教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条、 沼津市民文化センター条例 ○ ○ △ 業務 交流 コンベンションセンター、 展示場、研修施設 等 会議・研修・展示会・見本市・イベント等によ り、多くの集客交流が見込まれる施設 ○ ○ △ 市場 魚市場 野菜・花き市場 等 卸売市場法第2条 ○ ○ △ 健康 医療 病院、保健センター 医療法第1条の5第1項、沼津市保健センター 条例 ○ ○ △ 行政 市役所 地方自治法第4条第1項 ○ ② 生 活 利 便 機 能 「医療」、「福祉」、「子育て」、「商業」、「金融」、「文化・交流」 (それぞれの定義については、以下の表を参照)、「居住」機能のうち、い ずれか2つ以上を含み、かつ、これらの機能の用途に供する部分の床面積の 合計が 3,000 ㎡を超えるもの (市街地再開発事業等の建築物を整備する都市計画事業により複数棟を整備 する場合は、一体的な施設として捉える) 都市機能 定義・法的位置付け 医療 診療所 医療法第1条の5第2項 調剤薬局 医療法第1条の2 福祉 地域包括支援センター、 高齢者福祉施設、障害 者支援施設 等 社会福祉法、老人福祉法、 身体障害者福 祉 法、知的障害者福祉法、生活保護法、高齢者 の医療の確保に関する法律、地域における医 療及び介護の総合的な確保の促進に関する法 律、介護保険法、児童福祉法、母子及び父子 並びに寡婦福祉法、母子保健法、障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するため の法律に定める施設又は事業の用に供する施 設 子育て 子育て支援センター 子ども・子育て支援法第 59 条第9号 保育所・幼稚園 等 児童福祉法第6条の3第9項・同条第 10 項・ 同条第 12 項・第 39 条第1項・第 59 条の2第 1項、就学前の子どもに関する教育、保育等 の総合的な提供の推進に関する法律第2条第 2項・同条第6項 商業 スーパー・ドラッグストア・コンビ ニ、商店街内店舗 等 店舗等の床面積が 10,000 ㎡以下 金融 銀 行 ・ 信 用 金 庫 ・ 郵 便 局 等 銀行法第2条第1項、信用金庫法、日本郵便 株式会社法第2条第4項、労働金庫法、農業 協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組 合による金融事業に関する法律 文化 交流 集 会 所 、 地 区 セ ン タ ー 等 社会教育事業や文化活動を通じ、地域や多世 代交流に資する施設 ○ △ ○ ○ : 誘導施設とします。

転出する際に届出が必要です。 △ : 法定の誘導施設として誘導を図るものではなく、都市的居住圏等の利便性を支える施設として維持を図る ものと位置付けます。このことを踏まえ、都市機能誘導区域から当該施設が転出入する際に、市独自の届 出制度運用を検討します。 ※1: 誘導施設は、用途地域*及び地区計画*等の都市計画との整合が必要です。

※2: 都市計画法第8条第1項第9号に規定する臨港地区*については、市場のみ誘導施設とします。 ※3: 基準水位*2.0m以上の津波浸水想定区域*を基本に、地形・地物等を踏まえて定める区域(P55 参照)に おいては、津波防災地域づくりに関する法律第 56 条第1項各号に掲げる基準に適合するもののみ誘導施設 とします。

-- 16 of 18 -- 55 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 ■ 都市機能誘導区域のうち、津波に対し誘導施設の安全性確保が必要な区域* ■ 津波に対する誘導施設の安全性確保基準 津波防災地域づくりに関する法律 第五十六条 市町村長は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区 域内に存する施設(当該市町村が管理する施設を除く。

)であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施 設として指定することができる。 一 当該施設が津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準*に適合するものである こと。 二 基準水位*以上の高さに避難上有効な屋上その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階 段その他の経路があること。

三 津波の発生時において当該施設が住民等に開放されることその他当該施設の管理方法が内閣府令・国土交通 省令で定める基準に適合するものであること。 *「津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件(平成 23 年 12 月 27 日 国土 交通省告示 1318 号)」で定められた基準。

津波波力・浮力を考慮した構造とするとともに、転倒・滑動等に対して も安全な構造を示したもの。 *この区域は、都市機能誘導区域のうち、津波に 対し誘導施設の安全性確保が必要な区域(基準 水位*2.0m以上の L2*津波浸水想定区域*を基 本に、地形・地物等を踏まえて定めた区域)で す。

*区域内では、津波防災地域づくりに関する法律 第 56 条第1項各号に掲げる基準に適合するも ののみ誘導施設とします。 *市としては、民間事業者による誘導施設の整備 など、「民」の投資を引き込み、津波避難場所 をより多く確保することを目指します。 *誘導施設の整備にあたり、国等による様々な支 援措置を活用することが可能です。

(P111~ 113 参照) * 保安林*は、狭小な区域のため図上に は表現していないが、都市再生特別措置 法*に基づき居住誘導区域から除外 -- 17 of 18 -- 56 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第4章 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設 第2章 -- 18 of 18 --

第4章PDF 1.8MB

この章は、住んでもらいたい地域(居住誘導区域)をどのように決め、安全で暮らしやすい場所に人口を集中させるかについて説明しています。災害リスクを考慮しながら、公共交通や医療・介護などのサービスを持続的に提供できるようにする考え方を示しています。

背景人口減少に対応しながら、一定の地域に人口を集中させることで、生活サービスと行政の効率性を保つため。

  • 居住誘導区域約2,822haに約16.5万人が住んでいます
  • 土砂災害や津波のリスク高い地域は除外の対象にします
  • 公共交通が利用できる地域の面積86%と人口89%を網羅
  • 津波対策で安全性向上した地区は居住誘導区域に編入します
  • 医療・介護サービスと連携した魅力的な居住環境を整備
  • 津波や洪水リスク地域で建物補強と避難体制整備を推進

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57 第4章 居住誘導区域 第4章 居住誘導区域 1.居住誘導区域 (1)居住誘導区域の定義等 居住誘導区域とは、都市再生特別措置法*に定める「都市の居住者の居住を誘導すべき区域」 のことで、都市計画運用指針*において「人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密 度を維持することにより、生活サービス*やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘 導すべき区域」とされています。

■ 居住誘導区域の定義、定めることが考えられる区域等 項目 定義・概要等 都 市 再 生 特 別 措 置 法 * 定義 (法第 81 条第2項第2号) 都市の居住者の居住を誘導すべき区域 設定の考え方 (法第 81 条第 19 項) 立地適正化計画の区域における人口、土地利用*及び交通の現状及 び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率 的に行われるように定める 都 市 計 画 運 用 指 針 * 基本的な考え方 ・人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービ ス*やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域 ・都市全体における人口や土地利用*、交通や財政、災害リスクの現状及び将来の見通しを勘 案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公 共公益施設*の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定めるべきもの 定めることが考えら れる区域 ア 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 イ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都 市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 ウ 合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 含まないこととされ る区域 ・市街化調整区域* ・農用地区域*等 ・保安林*等 ・災害危険区域*のうち、条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域 ・地すべり防止区域* ・急傾斜地崩壊危険区域* ・土砂災害特別警戒区域* ・浸水被害防止区域* 原則として、含まな いこととすべき区域 ・津波災害特別警戒区域* ・災害危険区域*(上記を除く) 区域の災害リスク、警戒 避難体制、防災・減災施 設の整備状況・見込み等 から判断する区域 ・土砂災害警戒区域* ・津波災害警戒区域* ・浸水想定区域* ・都市浸水想定区域* ・各調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域 含めることについては慎 重に判断を行うことが望 ましい区域 ・用途地域*のうち工業専用地域*、流通業務地区*等、法令により住宅の建築が制限されている区域 ・特別用途地区*、地区計画*等のうち、条例により住宅の建築が制限されている区域 ・過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であっ て、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 ・工業系用途地域*が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域であ って、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 留意すべき事項 ・将来の人口等の見通しを踏まえた適切な範囲に設定されるべきである ・原則として新たな開発*予定地を居住誘導区域として設定すべきではない ・居住誘導区域の設定に当たっては、市町村の主要な中心部のみをその区域とするのではな く、地域の歴史や合併の経緯等にも十分留意して定めることが望ましい ※ 下線部は、沼津市の居住誘導区域設定に際し、運用指針上で留意が必要な区域です。

-- 1 of 10 -- 58 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第2章 第4章 居住誘導区域 第3章 ①災害対策の状況等を踏まえ、居住誘導区域から除外する区域は、 ・急傾斜地崩壊危険区域* ・土砂災害特別警戒区域* ・土砂災害警戒区域* ・居住誘導候補区域* ②土地利用*の状況等を踏まえ、居住誘導区域から除外する区域は、 ・工業専用地域*など工業系土地利用*が進む用途地域* ・飛び地の市街化区域* ・臨港地区* 等 (2)居住誘導区域の設定 ① 居住誘導区域の設定方針 都市再生特別措置法*や都市計画運用指針*に加え、都市計画マスタープラン*の「生活圏のま ちづくり」や「持続可能なまちづくり」の考え方、また、立地適正化計画の基本方針を踏まえ、 居住誘導区域の設定方針として以下を定めます。

ⅰ) 居住誘導区域に含める区域は、人々が日常生活で活動するコミュニティの維持を重視して いくため、都市計画マスタープラン*の都市的居住ゾーン及び日常生活ゾーン(現在の市街化 区域*)を基本に設定 ⅱ) 居住誘導区域から除外する区域は、以下のとおり設定 ━ 都市計画運用指針*により、「原則として、含まないこととすべき区域」及び「区域の災 害リスク、警戒避難体制、防災・減災施設の整備状況・見込み等から判断する区域」は、災 害対策の状況及び法令における住宅に対する建築の制限等から判断 ━ さらに、都市計画運用指針*により「含めることについては慎重に判断を行うことが望ま しい区域」及びその他の検討が必要な地区は、それぞれの土地利用*の状況等を踏まえ判断 ■ 居住誘導区域の設定フロー StepⅠ ・居住誘導区域に含める区域は、都市計画マスタープラン*の 都市的居住ゾーン及び日常生活ゾーン(市街化区域*) StepⅡ 沼津駅 大岡駅 原駅 片浜駅 市街化区域 都市計画マスタープラン*の都市的居住ゾーン及び日常生活ゾーンに含まれるか? 災害対策の状況及び土地利用*の状況等を踏まえ、「除外する区域」に含まれないか? 沼津駅 大岡駅 原駅 片浜駅 災害対策の状況等を踏まえ、除外する区域 土地利用の状況等を踏まえ、除外する区域 居住誘導区域 -- 2 of 10 -- 59 第4章 居住誘導区域 ■ 個別の区域ごとの居住誘導区域設定の考え方 対象区域 考え方・理由 居 住 誘 導 区 域 か ら 除 外 災 害 対 策 等 か ら 判 断 急傾斜地崩壊危険区域* ・静岡県建築基準条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域であり、 ただし書きにおいて、「建築物の構造、敷地の状況、急傾斜地崩壊防止工事*等の施工によ り、知事ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがないと認める場合は、この限りでな い」としているが、対策をしても急傾斜地崩壊危険区域*の指定は外れない 土砂災害特別警戒区域* ・建築基準法により、住宅の新築・改築の際に、土石等が到達し、住宅に作用すると想定さ れる力に対し、その構造が安全であるかどうかの確認が必要である 土砂災害警戒区域* ・法令による住宅建築の制限はないものの、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の 生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避 難体制の整備が行われる 居住誘導候補区域* ・理想的な条件の下、適切に避難行動をとることができた場合には、津波から避難できる可 能性があるものの、避難の確実性を高めるため重点的に対策が必要な地区(P60・P64 参照) 土 地 利 用 * の 状 況 等 か ら 判 断 工業専用地域* ・建築基準法において、住宅は建てられない用途地域*である ・工業に特化した土地利用*を誘導し、住宅や店舗等の混在を排除する 工業地域*(足高) ・工業用地として土地利用*が進んでいる 工業地域*(大岡) ・工業用地として土地利用*が進んでいる 飛地の市街化区域* ・愛鷹 PA 北側の第2種中高層 住居専用地域* ・他の市街化区域*と一体的でなく、都市機能誘導区域を含まない ・生活利便施設*がない 臨港地区* 等 ・本市の臨港地区*は、「静岡県の管理する港湾の臨港地区*内の分区における構築物の規制 に関する条例」により住宅が建築できない 居 住 誘 導 区 域 に 含 む 災 害 対 策 等 か ら 判 断 津波災害警戒区域* ・法令による住宅建築の制限はない ・本市沿岸部は、漁業や観光、レジャー、日常生活における重要な要素が存在し、既に多く の居住や都市機能が分布する、本市のまちづくりに欠かせない地域であることから、都市 計画マスタープラン*では、沼津港周辺を観光交流拠点として位置付けている ・沼津市地震・津波対策アクションプラン*に基づく津波対策の推進や県による L1 津波*対策 の施設整備を実施しており、継続して区域設定を行う予定。

・沼津市津波対策計画*に位置付けた避難行動の改善や避難場所の追加等により、理想的な条 件の下、適切に避難行動をとることができた場合は、津波から避難できる可能性がある。 ・沼津港周辺では、まちづくりのなかで、防災対策とともに都市機能の誘導を進める。 「民」の投資を引き込み、対策を“より早く”、リスクを“より低く”するため、都市機能 誘導区域・居住誘導区域に位置付け 洪水浸水想定区域* ・法令による住宅建築の制限はない ・堤防整備等のハード*整備と併せて、ハザードマップによる情報の周知、避難体制の整備等 のソフト対策*を推進している ・近年の豪雨災害を受け、1,000 年に1度の確率を上回る最大規模の雨量を想定し、対応する 新たなハザードマップを作成 ・気象予報や河川水位観測データ等に基づき、事前の避難を徹底することでリスク低減 土 地 利 用 * の 状 況 等 か ら 判 断 工業地域* (大岡駅周辺) ・交通環境が良いという特徴を踏まえ、「ヒト・モノ・コト」を引き込む機能導入を検討し ていくため、都市機能誘導区域・居住誘導区域に位置付け 工業地域*(片浜) ・住工が混在している地域であり、今後、住工が共生できる方策を検討する 地区計画* で建築が制 限される地区 ・東椎路地区計画*のうち商業業務地区 B*以外のエリアでは、一般的な戸建住宅の建築を制 限しているものの、東椎路地区は、都市機能及び居住の誘導を考えた上で欠かせない -- 3 of 10 -- 60 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第2章 第4章 居住誘導区域 第3章 ② 居住誘導区域の設定 居住誘導区域の界線*は、用途地域*界を基本とし、急傾斜地崩壊危険区域*、土砂災害特別警 戒区域*、土砂災害警戒区域*、保安林*、臨港地区*を除外して設定します。

また、居住誘導候 補区域については、津波からの避難の確実性を高める重点対策により安全性向上が図られた際に、 居住誘導区域に編入することとします。 除外した区域については、静岡県が指定する上記の各種災害リスクのある区域などを示した 図面等を参考に界線*を設定し、図示します。 ■ 居住誘導区域図 * 居住誘導区域の縁辺部等においては、窓口で示す拡大図にて、居住誘導区域に含まれるか確認してください。

*1 居住誘導候補区域*は、津波からの避難の確実性を 高める重点対策により安全性向上が図られた際に、 居住誘導区域に編入 *2 保安林*は、狭小な区域のため図上には表現してい ないが、都市再生特別措置法*に基づき居住誘導区域 から除外 -- 4 of 10 -- 61 第4章 居住誘導区域 【参考】居住誘導区域の面積、人口密度等について 本市では、立地適正化計画の対象区域である都市計画区域*に対し、市街化区域*の面積は約2割に過ぎ ないものの、人口は約9割を占め、市街化区域*に人口が集約する都市構造*となっています。

居住誘導区域は、市街化区域*内の人口集積地や、今後「ヒト・モノ・コト」を引き込むことで人口増 加が見込まれる地区を網羅して指定します。 ■ 居住誘導区域と人口密度 面積 (ha) 区域内人口 (人)*1 人口密度 (人/ha) 居住誘導区域 2,822 ( 20%) 164,730 ( 88%) 58.4 都市機能誘導区域 780 ( 6%) 38,940 ( 16%) 49.9 市街化区域 3,188 ( 23%) 166,235 ( 89%) 52.1 都市計画区域 13,877 (100%) 186,939 (100%) 13.5 【参考】行政区域 18,696 (135%) 189,386 (101%) 10.1 * 面積及び区域内人口の下段括弧内の値は、都市計画区域*に対する割合 * 居住誘導区域の面積算出にあたり、保安林*の面積は考慮していない *1 2020 年国勢調査*ベースの実績値、若しくは推計値 沼津駅 大岡駅 原駅 片浜駅 * 保安林*は、狭小な区域のため図上には 表現していないが、都市再生特別措置法* に基づき居住誘導区域から除外 -- 5 of 10 -- 62 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第2章 第4章 居住誘導区域 第3章 (3)居住誘導区域におけるまちづくり 市の人口の8~9割が集中し、多くの定住人口に支えられ各種都市機能や公共交通が充実す る居住誘導区域においては、利便性の高い居住環境を維持・向上していくため、地域特性に応じ た居住誘導に係る施策を積極的に導入します。

人口減少に伴い、開発圧力*が低減するなかにあっても、例えば、高齢者の「住まい」を中心 に、「医療」、「介護」等を一体的に提供する地域包括ケアシステム*の構築など、民間施設の 整備に対する支援、立地を緩やかに誘導する仕組みづくりや、民間が主導するリノベーションま ちづくり*と連動した公共空間*の利活用など、公民が連携して「居住」と「交流」の一体的な 取組を進め、将来目指すべき都市像*を実現します。

具体的には、以下の考え方を持って、居住誘導区域内への誘導施策を実施・検討します。 ① 「公民連携による魅力ある質の高い居住環境の整備」と「戦略的な居住機能の創出」に より、まちなか居住を促進する。 ② バス路線沿線の居住誘導区域における高い人口密度維持による「バス利用者数の維持」 や、バス路線沿線への都市機能の立地誘導等による「バス利用機会の増加」等により、地 域公共交通計画*と連携し、居住誘導区域の公共交通のサービスレベル維持を図る。

③ 洪水や津波のリスクがあるエリアも、原則、居住誘導区域に含めることで、既往の防災 対策に加え、都市機能や居住に係る「民」の投資を引き込み、対策を「より早く」、リス クを「より低く」する。また、特に留意すべき災害リスクがあるエリアは「浸水総合対策 エリア」に位置付け、防災関連の計画・事業と連携し、対策の重点化・優先化を図る。

-- 6 of 10 -- 63 第4章 居住誘導区域 ■ 居住誘導区域と公共交通網との関係 ■ 居住誘導区域・浸水総合対策エリア・居住誘導候補区域との関係 * 保安林*は、狭小な区域のため 図上では表現していないが、 都市再生特別措置法*に基づき 居住誘導区域から除外 ○ 居住誘導区域のうち、面積では 86%、 人口では 89%が、公共交通の利用圏域 に含まれる。

(鉄道駅から 800m、バス停から 300m) ○ 沼津駅から3㎞圏の都市的居住圏は、 サービスレベルの高い公共交通網が形成 され、その外側は運行本数が少なくなる ものの、居住誘導区域をカバーする公共 交通網が形成されている。 ○「浸水総合対策エリア」は、 居住誘導区域と重複する以下のエリアを設定 … L2 津波*: 基準水位*2m以上、 陸域への津波到達時間 10 分未満 … L2 洪水: 家屋倒壊等氾濫想定区域、 浸水深3m以上 * 他地区の浸水総合対策エリアは、資料編の中学校 区ごとの災害リスクを参照してください ○「浸水総合対策エリア」における取組は、P89 参照 -- 7 of 10 -- 64 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第2章 第4章 居住誘導区域 第3章 2.居住誘導区域に指定しない地区のまちづくり (1)市街化区域*内 ① 居住誘導候補区域 居住誘導候補区域は、津波からの避難の確実性を高める取組により安全性向上が図られた際 に、居住誘導区域に編入する区域です。

そのため、この区域では、以下の2つの取組により、安 全性向上が図られた際に居住誘導区域に編入することとします。 ⅰ)区域内の避難経路の確保 建物倒壊による道路閉塞*や半壊による建物からの逃げ遅れ等を防ぎ、避難の確実性を高めていく ため、避難経路上に位置する旧耐震建築物の所有者に対して個別訪問を実施し、補助制度の活用など による建物補強及び除却を推進します。

ⅱ)区域内の避難行動要支援者*への避難支援 本市では、自治会に依頼し、避難行動要支援者*の同意を得て「避難行動要支援者名簿」を作成し ています。この名簿は、避難支援関係者*が共有し、平時から災害に備えているとともに、災害時に は避難所運営等の避難支援に活用することとしています。

そのため、平時から災害に備える取組の一 環として名簿を用いた、要支援者が参加可能な避難訓練を実施します。併せて、区域内の要支援者一 人ひとりの避難経路等を定める「個別避難計画」の作成に取り組みます。 ■ 居住誘導区域・浸水総合対策エリア・居住誘導候補区域との関係(再掲) -- 8 of 10 -- 65 第4章 居住誘導区域 ② その他、災害リスクがある区域 急傾斜地崩壊危険区域*、土砂災害特別警戒区域*、及び土砂 災害警戒区域*は、法令により居住が制限され、あるいは危険 の周知、警戒避難体制の整備が行われることとなっており、今 後とも法の趣旨に基づき、適切に土地利用規制*や情報提供を 図ります。

③ 工業系用途地域* 工業は、地域経済を支えるとともに就業の場を提供する主要 な産業であることから、工業専用地域*等の工業系の土地利用* が進む地区は、今後も工場用地の確保を図り、工業に特化した 土地利用*を進めます。 ④ 飛び地の市街化区域* 愛鷹 PA 北側の第2種中高層住居専用地域*は、居住誘導区域には設定しないものの、都市計 画マスタープラン*の「日常生活ゾーン」の位置付けのもと、地域コミュニティや生活環境の維 持を図るとともに、広域交通網*へのアクセスの良さを活かした産業の導入についても検討します。

(2)市街化区域*外(都市計画区域*外含む) ① 都市計画マスタープラン*の環境調和ゾーン 市街化調整区域*及び都市計画区域*外の集落地では、積極的 な居住誘導は行わないものの、「小さな拠点*」づくりによる 取組や、公共交通の維持確保に努めることで、生活の利便性を 維持します。

② 都市計画マスタープラン*の自然保全ゾーン その他の市街化調整区域*及び都市計画区域*外の自然的土地利用*地では、今後も緑の保全を 基本とし、観光・レクリエーションの場などとして活用を図ります。 -- 9 of 10 -- 66 序章 第1章 第7章 資料編 第5章 第6章 第2章 第4章 居住誘導区域 第3章 -- 10 of 10 --

第5章PDF 2.7MB

この章は、立地適正化計画を実現するために沼津市が取り組む具体的な施策を示しています。沼津駅周辺の整備や空き家の活用、既存建物の改修など、様々な手段で中心市街地に人と機能を集める方針です。市民や民間企業との協力により、これらの施策を段階的に進めることが述べられています。

背景都市機能と居住を計画的に誘導し、利便性・安全性の高い持続可能なまちづくりを目指すため

  • 駅周辺の鉄道高架化と土地区画整理事業
  • 公園整備など公共空間の再編・充実
  • 空き家・遊休施設を活用した居住環境整備
  • 既存建物をリノベーションで有効利用
  • 駐車場の集約化で歩行者中心のまちへ
  • 就業支援や奨学金返還で定住・移住促進

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67 第5章 誘導施策及び届出 第5章 誘導施策及び届出 1.都市機能や居住を誘導するための取組 立地適正化計画の基本方針や都市機能及び居住誘導区域の考え方等を踏まえ、“都市機能誘導 区域や居住誘導区域に「ヒト・モノ・コト」を誘導”するための施策を講じます。 また、これら取組と併せて、居住環境の利便性や安全性の向上を目指し、“公共交通等の充実” や“都市機能誘導区域や居住誘導区域の安全性を高める”ための施策に取り組みます。

施策は、都市再生特別措置法*に基づき行うもの、国等が直接行うもの、市が国・県・事業者・ 市民等と協力して行うもの等を組み合わせ、総合的、計画的に展開します。 ■ 主な施策の体系 「中心市街地の活性化」に関する取組 「各拠点周辺等の充実や周辺地域資源との連携」に関する取組 「まちなか居住促進や新たな施策検討」に関する取組 「基盤整備*等の機会を活かした住宅地の更新・新たな整備」に関する取組 「既存ストック*の有効利用」に関する取組 「民間活動を促進」する取組 「都市のスポンジ化*」に関する取組 「定住促進・地方移住支援」に関する取組 「その他、居住誘導」に関する取組 「総合的な交通体系の構築」に関する取組 「公共交通の利便性向上」に関する取組 「交通結節点の充実」に関する取組 「その他、公共交通や道路のネットワーク形成」に関する取組 ② 公共交通等の充実に関する取組 ③ その他、まちの魅力や利便性、持続性を高める取組 ① 都市機能誘導区域や居住誘導区域への「ヒト・モノ・コト」の誘導に関する取組 -- 1 of 16 -- 68 第5章 誘導施策及び届出 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第7章 第6章 資料編 (1)都市再生特別措置法*に基づいて行うもの ・ 届出・勧告(支援措置などの情報提供) ・ 土地のあっせん(市が情報を管理している土地等) (2)国等が直接行う施策 (別添:国土交通省資料) 都市機能誘導区域内に都市機能を誘導するために、下記のとおり税制上の特例措置や金融上の 支援措置があります。

・ 都市機能誘導区域の外から内への事業用資産の買換特例 ・ 誘導施設の整備の用に供するために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 ・ 都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の特例 ・ 都市施設* と併せて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税及び都市計画税の特例措置 ・ (一財)民間都市開発推進機構によるまちづくり支援(まち再生出資) (3)市が国・県・事業者・市民等と協力して行う施策 ・ 沼津駅周辺総合整備事業(鉄道高架事業、沼津駅周辺土地区画整理事業等)の実施 ■ 沼津駅周辺総合整備事業の概要 ○ 「中心市街地の活性化」に関する取組 ① 都市機能誘導区域や居住誘導区域への「ヒト・モノ・コト」の誘導に関する取組 <沼津駅周辺総合整備事業の全体像> <沼津駅周辺総合整備事業の全体イメージ> *出典:沼津市資料 鉄道高架事業 関連道路整備事業 沼津駅南第二地区土地区画整理事業 沼津駅南第一地区 土地区画整理事業 静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業 (特定再開発事業) 静岡東部拠点第二地区 土地区画整理事業 駅北拠点開発事業 BiVi 沼津 プラサ ヴェルデ イーラ de 市街地再開発事業 都市計画道路(添地本田町線) イーラ de 沼津駅構内(イメージ) 高架下利用(イメージ) 現在の車両基地 大手町片浜線(イメージ) 沼津駅北口駅前広場と BiVi 沼津 プラサ ヴェルデ -- 2 of 16 -- 69 第5章 誘導施策及び届出 ・ 鉄 道 高 架 事 業 や 周 辺 の 建 築 物 の 更 新 等 と 連 携 し た 公 共 空 間 * ( 南 口 駅 前 広 場 等 ) の 再 編 ・ 自動車や歩行者、公共交通などの交通戦略策定と連携した公共空間*(道路・公園等)の再編 ・ 特定用途誘導地区*や駐車場配置適正化区域*の検討 ・ 都市再生緊急整備地域*の指定(予定) ・ 町方町・通横町第一地区第一種市街地再開発事業の実施(組合施行) ・ 町方町・通横町第二地区第一種市街地再開発事業の実施(組合施行)(予定) ・ 大手町五丁目第一地区第一種市街地再開発事業の実施(組合施行)(予定) ・ 優良建築物等整備事業*の実施 ・ 公共空間*の再編や利活用、駐車場配置適正化等に向けた社会実験*の実施 ・ 民間まちづくり活動支援事業の実施 ■ 中心市街地の活性化に関する取組 ・ 中央公園整備事業の実施 ・ 蛇松緑道整備事業の実施 ・ 内膳堀整備事業の実施 ・ 市街化区域への編入*の検討 ■ 中心市街地と周辺地域資源との連携イメージ ○ 「各拠点周辺等の充実や周辺地域資源との連携」に関する取組 <健康文化交流ゾーン> 健康・文化・交流ゾーン *出典:沼津市都市計画マスタープラン* 公共空間の再編に向けた社会実験*の様子 (OPEN NUMAZU 2022 STREET (再)) <中央公園整備イメージ> *出典:沼津市中央公園再整備基本計画 町方町・通横町第一地区第一種市街地再開発事業 (施設建築物イメージ) -- 3 of 16 -- 70 第5章 誘導施策及び届出 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第7章 第6章 資料編 【重点施策1:中心市街地まちづくり戦略*等を踏まえた、中心市街地活性化の取組推進】 ① 中心市街地まちづくり戦略*等に示した、取組の段階的な進め方や留意点の反映 沼津駅周辺整備事業をはじめとする本市の中心市街地のまちづくりは、長期を要することから、 「沼津市中心市街地まちづくり戦略*」や「沼津市公共空間再編整備計画*」では、どこから、どの ように事業を進めていくか等、取組の段階的な進め方を示しています。

また、公共空間*再編の機会を活かし、ヒト中心の魅力的なまちをつくっていくため、「沼津市都 市空間デザインガイドライン*」では、空間整備や空間活用の際に留意すべき事項を示しています。 本計画に位置付けた事業についても、その効果や効率を高めるため、中心市街地まちづくり戦略* 等に示された段階的な進め方や留意すべき事項を踏まえ、実施していくこととします。

■ 中心市街地の公共空間*再編に係る段階的な進め方イメージ(出典:沼津市公共空間再編整備計画*) ■ 中心市街地の公共空間*整備や活用にあたっての留意事項(出典:沼津市都市空間デザインガイドライン*) -- 4 of 16 -- 71 第5章 誘導施策及び届出 ② 中心市街地まちづくりにおける、人流データ等を活用したタクティカルアーバニズム*の実践 タクティカルアーバニズム*とは、イベント・社会実験*・暫定利用など小さなアクションから始 め、ストックや制度の使い方・使い勝手を何度も試し、効果を計測・検証したうえで実装するとい う、時代やニーズに柔軟に対応するしなやかなまちづくりの手法のことです。

「沼津市中心市街地まちづくり戦略*」等においても、タクティカルアーバニズム*の思想を取り 入れ、まちづくりシナリオの各ステップにおいて、市民との対話・社会実験*・効果検証のサイクル を重ねながら進めていくことで、社会情勢の変化に対応し、本市にふさわしい中心市街地の空間整 備や活用を図ることとしています。

この際、「X-Tech NUMAZU VISION*」等と連携し、人流データなど都市を可視化する新たな 技術を活用することで、本市の立地適正化計画が目指す「居住と交流に一体的に取り組む」という 特徴や、沼津駅周辺・沼津港等の都市機能誘導区域における取組とその連携による都市の魅力・価 値向上の状況を数値で検証しながら、取組を繰り返していくことを検討します。

■ 都市を可視化する新たな技術と立地適正化計画の観点での分析イメージ マクロでみる人流データ・昼夜間人口比 ミクロでみる人流データ・歩行者通行量 まちなかの消費実態や商圏の把握(出典:データを活用したまちづくり~取組のヒントと事例~(国土交通省)) ・沼津駅周辺や沼津港周辺などは、周辺市町から通勤・通学で人が 集まり、夜間人口より昼間人口が多いことから、昼間人口の多さ で、生活サービス*に係る都市機能の維持・誘致が期待できる。

・人の流れは南北方向が強く、東西方向は弱いことがわかる。 ・南北方向では、店前の交通量を取り込む小売店・飲食店など の都市機能の維持・誘致が期待できる。 (出典:KDDI・KLD2020.10) (出典:プローブパーソン調査) ・クレジットカードや POS データを使 うことで、地区別の業種別の消費額の 実態を把握する。

・この結果を活用することで、まちなか の経済活動のエリア動向や大規模店等 の出店効果等を推測することができ る。 -- 5 of 16 -- 72 第5章 誘導施策及び届出 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第7章 第6章 資料編 ・ 空きビル等を活用したまちなか居住促進事業の実施 ・ 優良建築物等整備事業*の実施(再) ・ 沼津駅周辺総合整備事業(沼津駅南第一地区土地区画整理事業、沼津駅南第二地区土地区 画整理事業、静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業 等)の実施 ・ 町方町・通横町第一地区第一種市街地再開発事業の実施(組合施行)(再) ・ 町方町・通横町第二地区第一種市街地再開発事業の実施(組合施行)(予定)(再) ・ 大手町五丁目第一地区第一種市街地再開発事業の実施(組合施行)(予定)(再) ・ 岡宮北土地区画整理事業の実施 ・ 都市計画道路沼津南一色線整備事業の実施 ・ 都市計画道路三枚橋岡宮線整備事業の実施 ・ 市営住宅の計画的な整備 ・ 公共空間*(道路・公園等)の再編の検討 ・ 地域居住機能再生推進事業*の検討 ・ リノベーションまちづくり*の推進による空き家等のリノベーション*の促進 ・ 市や地域金融機関のファンドによる、リノベーション*事業の支援 ・ リノベーションまちづくり*における「家守*」等の育成 ・ 空き家等の適正管理と利活用の推進 ・ 市内在住者等が空き家等を改修して居住する場合の補助の実施 ・ まちなかの土地所有者等の土地建物利用*に向けた機運の醸成 ・ 公共施設活用等にあたり、民間事業者のアイデア等を活かした公民連携の取組推進 ■ まちなか居住促進プロジェクト案 ■ リノベーション*による遊休不動産の活用 ○ 「まちなか居住促進や新たな施策検討」に関する取組 ○ 「既存ストック*の有効利用」に関する取組 *出典:沼津市まちなか居住促進計画* *出典:沼津市リノベーションまちづくり推進ガイドライン* ○ 「基盤整備*等の機会を活かした住宅地の更新・新たな整備」に関する取組 -- 6 of 16 -- 73 第5章 誘導施策及び届出 ・ 民間まちづくり活動支援事業の実施(再) ・ 起業創業支援事業の実施 ・ 低未利用土地権利設定等促進計画*や立地誘導促進施設協定制度*など、都市のスポンジ化* 対策に係る施策活用に向けた検討 ・ 沼津しごと応援事業の実施 ・ 奨学金返還支援事業の実施 ・ 移住希望者1人1人にきめ細かく対応する市内の魅力紹介や案内の実施 ・ 公民連携による住宅や職業情報の提供など、移住希望者の受入支援体制の充実 ・ 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進に向けた検討 ・ 緑化の推進に係る事業の実施 ■ 定住や移住を促す取組(移住希望者1人1人にきめ細かく対応する市内の魅力紹介や案内の実施) ○ 「民間活動を促進」する取組 ○ 「定住促進・地方移住支援」に関する取組 ○ 「都市のスポンジ化*」に関する取組 ○ 「その他、居住誘導」に関する取組 -- 7 of 16 -- 74 第5章 誘導施策及び届出 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第7章 第6章 資料編 【重点施策2:まちなか居住促進や新たな施策検討について】 ① まちなか居住に係る考え方 本市では今後、良好なコミュニティが適切に維持された生活圏ごとのまちづくりを進めていく ため、市全体の人口の6割が居住する、沼津駅を中心とした概ね3㎞の圏域への居住誘導を重視 し、特に、中心市街地(沼津駅1㎞圏)について、「質の高い都市機能を計画的に集積し、沼津 駅を中心に公共交通の利便性を活かした歩いて暮らせるまちづくり」を目指します。

このためには、沼津駅周辺総合整備事業により魅力的な都市空間*を再構築するとともに、ま ちなかに人が住むことで、住んでいる人がまちを歩き、まちのにぎわいを生み出す「まちなか居 住」を促進することが必要です。 ② 今後の取組の方針 これまでもこうした考えのもと、2015 年には“住まう場所”としての中心市街地の機能を強 化していくため「沼津市まちなか居住促進計画*」を、2017 年には、まちなかの地域資源(遊 休化した民間・公的不動産*等)を活用し、働く場、子育ての場、住まい等を生みだす「沼津市 リノベーションまちづくり推進ガイドライン*」を策定し、既存ストック*を活用した居住機能の 創出に努めてきました。

さらに、2017 年1月には第 2 次沼津市都市計画マスタープラン*を策定し、今後の都市計画 に関する基本的な方針の一つとして「沼津駅周辺整備を中心とした中心市街地のまちづくり」を 掲げ、また、2020 年3月に公表した「沼津市中心市街地まちづくり戦略*」では、沼津駅周辺 総合整備事業を契機とした中心市街地において取り組むべき施策の方向性をとりまとめており、 まちなか居住の重要性はますます高まっています。

このため、今後はこれまでの取組に加え、都市空間*の再構築と併せて、既存ストック*の活用 や更新による居住環境の整備や居住機能の創出をさらに促進し、「まちなか居住」を戦略的に推 進します。 ③ 具体的な施策について 具体的な施策については、既に基盤が整備されつつも「都市のスポンジ化*」が進行している 中心市街地の土地利用*の現状や、「第 2 次沼津市都市計画マスタープラン*」における基本戦 略、「沼津市中心市街地まちづくり戦略*」の中心市街地まちづくりの検討の方向性などを踏ま え、 1)公民連携による魅力ある質の高い居住環境の整備 2)戦略的な居住機能の創出 を基本的な方向性とし、エリアと時間軸を明確にして戦略的に進めます。

-- 8 of 16 -- 75 第5章 誘導施策及び届出 ■ まちなか居住促進に係る施策の検討 1)公民連携による魅力ある質の高い居住環境の整備 ア 空き家等を活用した多様な世代の居住環境整備 本市ではこれまでも、リノベーションまちづくり*や民間支援まちづくりファンド*の取組を通じ、産後の女性や元気な高齢 者が気軽に立ち寄れるサロンなど、空き家等を活用した民間主導の居場所づくりが行われてきました。

今後は、沼津駅周辺総合整備事業を契機とした中心市街地の都市空間*の再構築を見据え、「歩いて暮らせるまちづくり」 に向け、より一層の居住環境整備を進める必要があります。 具体的には、地域の将来像を空き家等の所有者やコミュニティビジネス*の担い手と共有し、多様な世代のニーズにあった 空き家等を活用した居住環境整備を進めるとともに、タクティカルアーバニズム*の思想を取り入れた公共空間*の再編を進 め、エリアごと戦略をもって、公民連携による居住環境の整備を進めます。

イ 既存ストック*を活用した都市機能の導入 まちなか居住を促進するには、住宅そのものの立地誘導だけでなく、生活を支える機能の充実や、柔軟な働き方を可能とす るオフィススペースの立地など、周辺に様々な都市機能が備わっていることが必要と考えられるため、空き店舗などの既存の 遊休ストックを活用し、持続可能な形で立地促進を図る視点も重要と考えられます。

そのため、空き床や空き店舗等を活用し て、初期投資を抑えながら持続可能な形で小さなビジネスを生み出し、エリア全体の活性化につなげる「リノベーションまち づくり*」を引き続き推進します。 ウ 駐車場の配置適正化に資する仕組みの構築(検討) 本市では「質の高い都市機能を計画的に集積し、沼津駅を中心に公共交通の利便性を活かした、歩いて暮らせるまちづくり」 の一環として、中心市街地に虫食い状に増加しつつある駐車場の集約化や高質化、利用転換に向けた検討を進めています。

今 後も中心市街地の将来像実現のため、駐車場のあり方について検討を進め、駐車場配置適正化区域*の設定を検討します。 その後、エリア全体を俯瞰した上で、まちなかの低・未利用地*の地権者等と利用希望者とを行政が能動的にコーディネー トし、所有権にこだわらず複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する「低未利用土地権利設定等促進計画制度*(都市 再生特別措置法*)」の活用等について検討します。

また、歩行者中心のにぎわいある街路に面した場所での駐車場の設置制限や、駐車場の附置義務*に係るルールの見直し等 について検討します。 エ 不動産オーナーのまちづくりへの参画 空き家、駐車場、空き地等の活用を通じた居住環境づくりを進めるためには、所有者等の理解やまちづくりへの参画が不可 欠です。

本市ではこれまでも、リノベーションまちづくり*を通じて、遊休不動産オーナーのまちづくりへの参画を進めてきました が、今後は、都市空間*の再構築の機会を活かし、沿道の土地利用*による「稼ぎ」を公共空間*に再投資する好循環を、いか に創出するかが課題となります。 このため、多くの不動産オーナーと中心市街地におけるまちづくりの議論を深め、まちなかの将来像を共有するとともに、 エリアマネジメント*や地権者団体の組成に向けた研究、社会実験*の実施、エリアごとの戦略の策定など、多面的な検討を進 めます。

2)戦略的な居住機能の創出 ア 床需要に応じた、居住機能の創出支援 本市の中心市街地にある既存ストック*の多くは昭和 40 年代を中心に整備されており、老朽化が進んだ建物も少なくありま せんが、建物更新をまちづくりのゴールととらえることは避けなければなりません。 このため、本市のまちなかでは、既存ストック*を活用した居住環境の整備を先行して進め、床需要の改善したエリアで建 物更新や居住機能の提供が行われることを基本とし、時間軸を明確にしたエリアごとの将来像を地域住民等と共有するととも に、優良建築物等整備事業*の実施や、公共空間*と一体となった、歩いて楽しく、くつろげる公開空地*のデザイン検討を進 めます。

イ 住み替え支援制度の充実(検討) 需要に応じた居住機能の創出を戦略的に進めていくためには、既存ストック*の活用にも取り組む必要があります。 また、本市の人口動態を踏まえ、社会移動を戦略的にまちなかへ誘導することも必要です。 このため、既存ストック*を活用した居住機能の創出に向け、市内の工務店や宅地建物取引業者等の民間事業者との連携に より、既存ストック*ならではの魅力的な住まいを創出するための連携の在り方や具体的取組について検討します。

また、郊外の高齢者を対象に、利便性の高いまちなかへの住み替えを支援する「住み替え支援制度」の研究を進め、まちな かへの誘導施策としての実効性等を検証します。 -- 9 of 16 -- 76 第5章 誘導施策及び届出 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第7章 第6章 資料編 ・ 都市・地域総合交通戦略*策定の検討 ・ 沼津市地域公共交通計画*及び地域公共交通利便増進実施計画*の策定 ・ 沼津市自転車活用推進計画*の策定 ・ 公共交通ネットワークの再構築 ・ 駐車場配置適正化区域*の設定の検討(再) ・ ICキャッシュレス決済システムやバスロケーションシステム*の導入 ・ スマートパーキング(モビリティハブ)の推進 ・ グリーンスローモビリティ*等、地域の特性に応じた新たなモビリティ導入の検討 ・ 居住誘導区域内の公共交通によるアクセシビリティ向上 ・ 沼津駅や沼津港におけるバス・タクシーターミナルの整備 ・ 市内拠点における路線バス運行案内用デジタルサイネージの設置 ・ 市内拠点における駐輪場の整備、維持管理 ・ シェアサイクルの導入 ・ 路線バスや自主運行バスの運行支援 ・ 沼津駅-沼津港間における自動運転プロジェクトの推進 ・ 沼津市自転車ネットワーク計画*に基づく自転車通行空間の整備 ■ 公共交通等の充実に関する取組 ○ 「公共交通の利便性向上」に関する取組 ○ 「交通結節点の充実」に関する取組 ○ 「総合的な交通体系の構築」に関する取組 ② 公共交通等の充実に関する取組 ○ 「その他、公共交通や道路のネットワーク形成」に関する取組 新たなモビリティ導入の検討 (電動キックボード社会実験*) グリーンスローモビリティ*の導入 (沼津駅-沼津港間を運行する EV バス) シェアサイクルの導入 (市内 13 箇所にポートを設置) -- 10 of 16 -- 77 第5章 誘導施策及び届出 ・ 公共施設マネジメント計画*による公共施設の長寿命化・複合化・集約化の実施 ・ 住宅用新エネルギー・省エネルギー機器の設置や省エネリフォームに対する補助 ・ 緑の基本計画*に基づく花と緑にあふれる美しいまちづくりの推進 ・ パークマネジメントプラン*に基づく地域の魅力増進につながる公園の利活用の推進 ■ まちの魅力や利便性、持続性を高める取組 ③ その他、まちの魅力や利便性、持続性を高める取組 花と緑にあふれる美しいまちづくりの推進 (さんさん通り 花装飾) 公共施設の複合化・集約化 (総合体育館) 中央公園再整備に係る利用実証トライアル 「PARK UP! NUMAZU」 -- 11 of 16 -- 78 第5章 誘導施策及び届出 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第7章 第6章 資料編 2.都市機能及び居住の誘導に係る届出 都市再生特別措置法*に基づき、以下の行為を行う場合、着手する日の 30 日前までに行為の 種類や場所について、市長への届出が必要となります。

また、当該届出に係る行為が区域内にお ける都市機能や居住の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、勧告をする場合があります。 ■ 届出の対象行為 都市機能 誘導区域 外 開発行為* ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為* 建築等 行為 ・誘導施設を有する建築物を新築する場合 ・建築物を改築し、又はその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合 内 休・廃止 ・誘導施設を休止又は廃止する場合 居住 誘導区域 外 開発行為* ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為* ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発*行為で 1,000 ㎡以上の規模のもの 建築等 行為 ・3戸以上の住宅を新築する場合 ・建築物を改築し、又はその用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 ■ 届出の流れ ■ 区域ごとの届出イメージ 区域 開発*・建築等行為 休止・廃止 都市機能誘導施設 住宅等で規模 要件に該当 するもの 都市機能誘導施設 広域からの利用 生活利便機能 広域からの利用 生活利便機能 都市機能 誘導区域 沼津駅及び 沼津港周辺 × × × ○ ○ 大岡駅周辺 北西部 × ○ × ○ ○ 北部 ○ × × ○ ○ 居住誘導区域内 (都市機能誘導区域内を除く) ○ ○ × × × 居住誘導区域外 (都市計画区域外を除く) ○ ○ ○ × × 都市計画区域外 × × × × × * 「○」届出が必要、 「×」届出が不要 開発*・建築等 の計画 届出必要 有無の確認 本計画に基づく届出 開発*・建築等 の手続き 開発*・建築等 行為着手 必要な 場合 不要の場合 着手の30日前までに届出 -- 12 of 16 -- 79 第5章 誘導施策及び届出 (1)誘導施設のうち、広域からの利用が見込まれる機能に係る届出の要・不要のイメージ 広域からの利用が見込まれる機能については、沼津駅及び沼津港周辺、大岡駅周辺、北西部 地区の都市機能誘導区域外において、店舗等の床面積が 10,000 ㎡を超える「商業」、映画館・ 劇場等の「娯楽」、大学・図書館等の「教育・文化」、コンベンションセンター・展示場等の 「業務・交流」、魚や野菜等を扱う「市場」、病床数 20 以上の病院等の「健康・医療」に係る 機能を含む施設等は、届出が必要となります。

(詳細はP54、都市機能誘導区域ごとの誘導施設一覧参照) 商業 (店舗等の床面積が 10,000 ㎡ を超える百貨店、ショッピ ングモール 等) 娯楽 (映画館、劇場、アリーナ、 コンサートホール 等) 教育・文化 (大学、図書館、博物館、美 術館、水族館、体育館、教 育センター、文化センター 等) 業務・交流 (コンベンションセンター、 展示場、研修施設 等) 市場 (魚市場、野菜・花き市場 等) 健康・医療 (病床数 20 以上の病院、保健 センター) 「外」 届出が「必要」 「内」 届出が「不要」 *沼津駅及び沼津港周辺、大岡駅周辺、北西部地区の都市機能誘導区域内においても、上記の「広域からの利用が見込 まれる機能に係る誘導施設」を休止又は廃止する場合は届出が必要です。

*戸田地区及び愛鷹山周辺の都市計画区域*外は、立地適正化計画の対象外のため、届出不要です。 *上記はあくまでイメージです。必ず事前にご相談ください。 沼津駅及び沼津港周辺、 大岡駅周辺、北西部地区の 都市機能誘導区域の内外 対象とする施設整備の イメージ ※北部地区については 届出が必要 -- 13 of 16 -- 80 第5章 誘導施策及び届出 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第7章 第6章 資料編 (2)誘導施設のうち、生活利便機能に係る届出の要・不要のイメージ 生活利便機能については、沼津駅及び沼津港周辺、北部地区の都市機能誘導区域外において、 「医療」、「福祉」、「子育て」、「商業」、「金融」、「文化・交流」、「居住」機能をいず れか2つ以上含むもの、かつこれらの機能の用途に供する部分の床面積の合計が 3,000 ㎡を超え るものは、届出が必要となります。

(詳細はP54、都市機能誘導区域ごとの誘導施設一覧参照) 「該当する」場合 例①: 500 ㎡の福祉施設と 2,800 ㎡の子 育て施設による複合施設(生活利便 機能に係る床面積の合計 3,300 ㎡) 「該当しない」場合 例②: 3,500 ㎡の福祉施設 例③: 500 ㎡の福祉施設と 2,000 ㎡の子 育て施設による複合施設(生活利便 機能に係る床面積の合計 2,500 ㎡) 「外」 届出が「必要」 届出が「不要」 「内」 届出が「不要」 届出が「不要」 *沼津駅及び沼津港周辺、北部地区の都市機能誘導区域内においても、上記の「生活利便機能に係る誘導施設」を休止 又は廃止する場合は届出が必要です。

*戸田地区及び愛鷹山周辺の都市計画区域*外は、立地適正化計画の対象外のため、上記例①の場合でも届出不要です。 *上記はあくまでイメージです。必ず事前にご相談ください。 福祉施設 500 ㎡ 子育て施設 2,800 ㎡ 複合施設 3,300 ㎡ 福祉施設 500 ㎡ 子育て施設 2,000 ㎡ 複合施設 2,500 ㎡ 施設整備のイメージ 医療、福祉、子育て、 商業、金融、文化・交 流、居住機能のうち 2つ以上を含み、 3,000 ㎡を超える施設 の該当、非該当 沼津駅及び沼津港周辺、 北部地区の 都市機能誘導区域の内外 ※大岡駅周辺、北西 部地区については 届出が必要 -- 14 of 16 -- 81 第5章 誘導施策及び届出 (3)住宅の開発*及び建築等行為に係る届出の要・不要のイメージ 居住誘導区域外において、「3戸以上の住宅の建築目的の開発行為*や建築等を行う場合」や 「1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為*であっても 1,000 ㎡以上の規模の場合」には、届 出が必要となります。

「該当する」場合 例①: 3戸以上の住宅の開発・建築行為 例②: 1戸又は2戸の住宅であっても 1,000 ㎡以上の開発となる場合 「該当しない」場合 例③: 2戸以下で、1,000 ㎡未満の住宅 の開発・建築行為 「外」 届出が「必要」 届出が「不要」 「内」 届出が「不要」 届出が「不要」 *戸田地区及び愛鷹山周辺の都市計画区域*外は、立地適正化計画の対象外のため、届出不要です。

*上記はあくまでイメージです。必ず事前にご相談ください。 住宅の開発・建築等の イメージ 居住誘導区域の内外 3戸の戸建住宅 3戸以上のアパート、 マンション、長屋等 1,300 ㎡、1戸の戸建住宅 800 ㎡、2戸の戸建住宅 -- 15 of 16 -- 82 第5章 誘導施策及び届出 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第7章 第6章 資料編 -- 16 of 16 --

第6章PDF 5.1MB

沼津市が自然災害の増加に備え、都市機能や住居を配置する際に安全性も高めるための指針です。洪水や津波などのリスクレベルに応じて、「命を守る」または「命も暮らしも守る」という段階的な対策を進めています。

背景近年、頻発・激甚化する自然災害に対応するとともに、沼津市内の低地部に都市機能や居住が集積しているため、防災対策が必要。

  • 洪水と津波の対策をL1(100年に1度)とL2(1000年に1度)の2レベルで検討・実施
  • 津波避難困難地区を明確にし、地区ごとに対策を位置付け
  • 内水ハザードマップを2024年度に、高潮ハザードマップを2025年度に作成予定
  • マイ・タイムラインを25連合自治会に配布済み(2021-2023年度)
  • ふじのくにジュニア防災士養成講座を市内25校で実施中

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83 第6章 防災指針 第6章 防災指針 1.防災指針について 防災指針は、近年、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市機能や居住を誘導する ことと併せて、まちの安全性を高めていくための指針です。 本市では、防災都市づくりの考え方を第2次沼津市都市計画マスタープラン*や沼津市立地 適正化計画に示し、災害種別ごとの個別計画にもその考え方を反映しながら、災害対策に取り 組んできました。

このため、防災指針は、これまでの考え方や取組を継承し、まちづくりのな かで市街地の脆弱性を改善していく計画として策定します。 ■ 防災指針の本編について * 第6章に整理した防災指針は、沼津市立地適正化計画 防災指針~都市の魅力と防災力を高めるプラン~(防 災指針 本編)から、災害リスクに対するまちづくりの基本的な考え方や主要な取組を抜粋したものです。

2.対象とするハザード 防災指針が対象とするハザードは、想定される被害の甚大さ、都市への影響等を踏まえ、水 災害(洪水、津波、高潮、土砂災害)とします。 なお、発生頻度や被害規模の違いから、災害リスクの確認と対策の検討・位置付けは、洪水 や津波では L1*(概ね 100 年に1度)・L2*(1,000 年に1度あるいはそれよりも発生頻度 が低いもの)に分けて行っています。

■ 沼津市の地形と対策の重点度・優先度の考え方 (出典:国土地理院 数値標高モデル) ・本 市の地形 ・土地 利用 * をみると、河川 中下 流 域に広がる標高5m以下の低地部などに、都市 機能や居住が集積 ・このため、当該エリアで想定される洪水や津波への 対策を重点的・優先的に検討していくことが必要 ・なお、近年の豪雨では、原地区・第五地区・大岡 地区などの居住誘導区域内で内水*氾濫が起き ていることから、洪水対策と併せた取組を検討中 -- 1 of 8 -- 84 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第6章 防災指針 第7章 資料編 第5章 3.防災指針の基本的な考え方 (1)目標 想定される災害の頻度、規模、都市への影響が異なることから、L2*とL1*に分けて目標 を設定します。

高潮と土砂災害は、L2*とL1*の区分による被害想定はありませんが、想定 最大規模に対して、「命を守る」対策に取り組みます。 L2*は、1,000 年に1度の発生頻度を超える規模であり、ハード整備*による対策が困難 なことから、避難を中心とした対策で「命を守る」を目標とします。 一方、L1*は、概ね 100 年に1度の頻度で、ハード整備*による減災効果が大きく、リス クの軽減が見込まれることから、建物の建て方・使い方、土地利用*の在り方等と組み合わせ、 「命も暮らしも守る」を目標とします。

【参考】洪水・津波のL2*・L1*想定による浸水域・浸水深の違い 洪水 津波 L1* L2* ○ L2*(想定最大規模の災害)に対し、「命を守る」。 ○ L1*(計画規模の災害)に対し、「命も暮らしも守る」。 -- 2 of 8 -- 85 第6章 防災指針 (2)取組方針 ■ L1*・L2*対策の考え方を伝えるイメージ(国交省 水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドラインに加筆) (3)災害リスクを踏まえた、都市機能誘導区域・居住誘導区域の見直し有無 本市の都市機能誘導区域・居住誘導区域は、沼津港周辺等の沿岸部や、狩野川・沼川等の沿 川地域を含みます。

これらの地域は、まちの成り立ちに深く関係し、年月をかけて多様な都市 機能や居住ストックを蓄積するとともに、コミュニティや生活文化を形成してきた、これから のまちづくりにおいても欠かせないエリアです。 このため、洪水や津波のリスクがあるエリアも、原則、都市機能誘導区域・居住誘導区域に 含めることとします。

含めることで、既往の防災対策に加え、立地適正化計画の制度を活用し、 「民」の投資を引き込み、対策を「より早く」、リスクを「より低く」することに取り組みます。 なお、特に留意すべきリスクがあるエリアは、「浸水総合対策エリア」等とし、対策の優先 化・重点化を図ります。 ○ L2*に対し「命を守る」ため、次の考え方で対策に取り組みます。

Ⅰ 被災時に避難できる Ⅱ 被災直後・応急・復旧期に防災中枢が機能する Ⅲ 被災しても復旧しやすい ○ L1*に対し「命も暮らしも守る」ため、次の考え方で対策に取り組みます。 Ⅲ 被災しても復旧しやすい(再掲) Ⅳ ソフト・ハード*の対策を組み合わせ、なるべく被害を軽減する ○ 沼津駅及び沼津港周辺の都市機能誘導区域及び居住誘導区域では、沼津港や狩野川の親 水環境を活かし、“まちの魅力を高めることで、民の投資を呼び込み、まちを維持・更新し、 まちの安全性も高める”ことに、重点的・優先的に取り組みます。

L1*に対し、「命」も「暮らし」も守る ⇒ハード整備* での防災・減災が中心 ⇒ソフト施策* も組み合わせ、安全性を高める (L1を超えた場合も想定し備える) L2*に対し、「命」を守る ⇒ハード整備*(堤防等)だけでは対策が困難 ⇒ソフト施策* が中心 ○ 本市では、洪水や津波のリスクがあるエリアも、原則、都市機能誘導区域や居住誘導区域 に含めることとします。

(*法で含めないこととされる災害のレッドゾーン等を除く) ○ 津波の浸水深2m以上など、特に留意すべき災害リスクがあるエリアは、「浸水総合対策 エリア」等に位置付け、対策の重点化・優先化を図ります(第4章も参照)。 -- 3 of 8 -- 86 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第6章 防災指針 第7章 資料編 第5章 4.都市の魅力と安全性を高める取組 (1)取組の全体像 防災指針の取組は、防災都市づくりの考え方を踏まえた施策を位置付けます。

この際、都市づくり(土地利用*や建物・基盤整備*等)の取組、また立地適正化計画に係る 取組を位置付けることで、時間をかけて都市機能や居住の誘導、まちの更新を図りつつ、まち の魅力と安全性を高めることを目指します。 ■ 都市機能誘導区域・居住誘導区域、及び想定されるハザードと取組の関係 * * * -- 4 of 8 -- 87 第6章 防災指針 ※ 高潮対策は、洪水・津波対策等を組み合わせて実施 Ⅰ 被災時に避難できる(L2対策) ・避難施設及び避難先の確保等 (公共施設の再配置による避難施設の適正配置等の検討) ・避難行動の周知徹底 (マイ・タイムライン及びわたしの避難計画作成の普及促進、配慮者利用施設の避難確保計画の作成) 等 Ⅱ 被災直後・応急・復旧期に防災中枢が機能する(L2対策) ・防災拠点の機能維持 (拠点機能のバッファの確保、備蓄の確保) ・防災中枢機能の確保 (民間企業等との連携による支援物資の中継・分配空間の確保) 等 Ⅲ 被災しても復旧しやすい(L2・L1共通対策) ・復旧・復興に機能する都市空間*の確保 (緊急輸送路の機能確保、防災空地の確保) ・被災直後・応急期への備え (浸水等による機能停止予測期間に応じた備蓄の確保) 等 Ⅳ なるべく被害を軽減する(L1対策) ・堤防などハード整備*による災害リスクの低減 (河川整備計画等による総合的な治水事業の推進) ・土地利用*・建物建て方の工夫等による被害低減 (災害リスクに応じた土地・建物の使い方誘導) 等 ■ 狩野川を活用したまちづくりと連携した対策 ・風水害時における避難先の確保 ・優良建築物等整備事業*による防災機能の整備 等 洪水対策 Ⅰ 被災時に避難できる(L2*対策) ・避難施設及び避難先の確保等 (公共施設の再配置による避難施設の適正配置等の検討) ・避難行動の周知徹底(わたしの避難計画作成の普及促進、避難訓練による避難行動の確認・地域での共有、津波対策計画*の対策実行による避難行動改善)等 Ⅱ 被災直後・応急・復旧期に防災中枢が機能する(L2*対策) ・防災拠点の機能維持 (拠点機能のバッファの確保、防災拠点と被災地を繋ぐ道路網の強化) ・防災中枢機能の確保 (民間企業等との連携による支援物資の中継・分配空間の確保) 等 Ⅲ 被災しても復旧しやすい(L2*・L1*共通対策) ・復旧・復興に機能する都市空間*の確保 (緊急輸送路の機能確保、防災空地の確保) ・被災直後・応急期への備え (浸水等による機能停止予測期間に応じた備蓄の確保) 等 Ⅳ なるべく被害を軽減する(L1*対策) ・堤防などハード整備による災害リスクの低減(沼津市地震・津波対策アクションプラン*、津波対策計画*による総合的な対策) ・土地利用*・建物建て方の工夫等による被害低減 (災害リスクに応じた土地・建物の使い方誘導) 等 ■ 沼津港のまちづくりと連携した対策 ・津波対策計画*と連携した避難先の追加 ■ 居住誘導候補区域における重点対策 ・避難経路の確保(旧耐震建築物所有者の個別訪問による、建物補強(耐震補強・除却)の推進) ・避難行動要支援者*への避難支援(避難行動要支援者名簿を用いた要支援者参加による避難訓練の実施) 津波対策 Ⅰ 被災時に避難できる ・避難施設及び避難先の確保等 (公共施設の再配置による避難施設の適正配置等の検討) 等 Ⅱ 被災直後・応急・復旧期に防災中枢が機能する ・防災中枢機能の確保 (民間企業等との連携による支援物資の中継・分配空間の確保) 等 Ⅲ 被災しても復旧しやすい ・被災直後・応急期への備え (緊急輸送路の機能確保、防災空地の確保) Ⅳ なるべく被害を軽減する ・災害リスクの回避 (災害リスクの点検・観測の強化、大規模盛土造成地における第 2 次スクリーニングの優先度評価) 土砂災害対策 -- 5 of 8 -- 88 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第6章 防災指針 第7章 資料編 第5章 (2)主要な取組の紹介 ・ 狩野川を活用したまちづくりと連携した避難先の確保 ・ 沼津港におけるまちづくりや津波対策計画*と連携した避難先の追加 ・ 優良建築物等整備事業*による防災機能の整備 ■ 狩野川の親水環境を活かした ■ 沼津港の親水環境を活かした 『居住×アクティビティ×防災』のまちづくり 『観光×商業×防災』のまちづくり ・ 災害リスクに応じた土地・建物の建て方・使い方の誘導 ・ 建物の建て方・使い方の誘導に向けた、特別用途地区*・地区計画*等の検討 ・ 災害危険度判定調査による市街地の脆弱性精査 ・ 防災都市づくり計画*による市街地の脆弱性改善 ・ マイ・タイムライン及びわたしの避難計画作成の普及促進 ・ 避難訓練による避難行動の確認・地域での共有 ・ ハザード情報のリアルタイム取得・発信手段の整備 ・ 3次元点群データ*等を活用した、災害リスクの点検・観測・周知の強化 ・ 大規模盛土造成地における第 2 次スクリーニングの優先度評価 ・ 3D都市モデルを活用した各種ハザードマップの作成・周知 ① 沼津港及び狩野川周辺の親水環境を活かした、まちの魅力と安全性向上 ② 災害リスクに応じた、土地利用*や建物の建て方に係る規制・誘導の検討 ③ 住政策と連携した、市街地の脆弱性の改善 ④ 防災・減災をきっかけとした、地域コミュニティの強化 ⑤ 新技術を活用した、災害リスクの点検・観測・周知 -- 6 of 8 -- 89 第6章 防災指針 居住誘導区域の中でも、陸域への津波到達時間が極めて速い、浸水深が2m以上等の災 害リスクが高いエリアについては、浸水総合対策エリア(P63 参照)に位置付けることに より、継続的・重点的な防災対策を実施していくこととします。

浸水総合対策エリアでは、 以下の取組を実施・検討しています。 ■ 浸水総合対策エリアの取組 事業名及び事業内容 実施状況 ●事前都市復興計画*の策定(災害危険度判定調査) 2025 年度以降に策定予定の事前都市復興計画*に係る調査として、建築物の老朽化率などの調査 等(建物倒壊の危険度が高い地区を優先的に)を実施します。

2025 年度 実施予定 ●ハザードマップの作成 ①内水*…水害に対する日頃の備えや避難等の際に活用するなど、市民の自助・共助の促進を図るため、 内水ハザードマップを作成します。作成にあたり浸水解析調査を実施し、内水浸水想定区域図を作成しま す。 ②高潮…令和7年度に水防法に基づく高潮浸水想定区域等が指定されるため、それを踏まえて高潮ハザ ードマップを作成します。

①2024 年度実施予定 ②2025 年度実施予定 ●浜水門排水機場の更新 塚田川(第三地区内)に位置する排水機場の設備を更新中です。設備の安全性を高め、市民の生命・ 財産を守ります。 2023 年度 完了予定 ●観光客等に対する防災情報の効果的発信 地震・津波ハザードマップをはじめとした防災情報について、観光施設等に掲出するとともに、ポ ータルサイトなどを活用しながら、観光客等が安心して避難できるような周知に努めます。

2024 年度 実施予定 ●地区防災計画の策定の検討 地域コミュニティにおける共助による防災活動推進の観点から創設された地区防災計画制度に基 づき、市内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的な防災活動に関する当該 計画の策定について各自治会へ促します。 【策定済】港湾区自治会 2024 年度 実施予定 ●マイ・タイムラインの配布 沼津市が取り組んでいる、洪水等からの逃げ遅れゼロを目指し、住民自身が避難行動について考え る防災計画です。

2021 年度から 2023 年度までに 25 連合自治会への説明と配布を実施しています。 実施中 ●わたしの避難計画全戸配布 静岡県が独自に取り組んでいる、住民一人ひとりが災害リスクに対して「いつ」「どこ」に避難す るかを事前に整理し、作成する計画です。 実施中 ●わたしの避難計画普及員の育成 防災士や地域防災指導員など既存の制度を活用し、普及員を養成する取組です。

地区ごとの防災訓 練・集会等のタイミングでわたしの避難計画の作成方法を住民に対して周知・指導します。 2024 年度 実施予定 ●ふじのくにジュニア防災士養成講座の実施 県が地域防災の担い手育成のため小中高生を対象に実施中であり、受講者数は年々増加傾向にあり ます(本市参加校:25 校)。

災害時、高齢者や障害のある方の誘導などを担うことから、地域防災訓 練等においてジュニア防災士に役割を与える取組などにより、地域に浸透する仕組みづくりを自治会 等と検討中です。 実施中 ●(都)千本香貫山線の無電柱化の推進 地震発生時に電柱の倒壊による避難路や緊急車両の通行路が断絶されることを避けるため、沼津 港周辺区間における無電柱化を推進中です。

実施中 ●小学校での防災・河川環境教育 狩野川流域市町の小中学校と連携した防災・河川環境教育を展開しています。同事務所と学校が一 緒に授業内容を決めて教材を用意し、先生が授業する形式です。今年は 24 校で実施中であり、沼津 市内では 6 校(第一小、第二小、第三小、第四小、大平小、大岡南小)が実施しています。

実施中 ⑥ 浸水総合対策エリアにおける、継続的・重点的な防災対策の推進 -- 7 of 8 -- 90 序章 第1章 第2章 第3章 第4章 第6章 防災指針 第7章 資料編 第5章 ■ 津波対策の進め方と進捗 1)時間軸を考慮した総合的な防災まちづくり ■ 津波対策の基本的な考え方 目標 地域住民等 行政 ア 短期的取組 津波避難の可能性確認* ・適切な避難行動 ・避難場所の確保 避難行動の適正化 避難基準、避難方向の助言 避難場所の確保 建物内から外に避難できる環境整備 家具固定に対する支援 ブロック塀除去 避難路の改善 イ 中期的取組 避難阻害要因の改善 ・避難場所までのリスク軽減 (建物倒壊・道路閉塞*・延焼) 防災都市づくり計画*の策定 建物の耐震・耐火 建物の耐震・耐火に対する支援 道路拡幅、行き止まり道路解消 ウ 長期的取組 逃 げ 遅 れ へ の対応 垂直避難 建物の耐震・耐浪化 基準の整備、支援の検討 津波遅延 河川・海岸堤防整備 ア 短期的取組(立地適正化計画策定から5年)により、津波避難の可能性を確認 2018 年度に策定した津波対策計画*では、津波の浸水深・到達時間、避難場所(津波避難ビル、タワー等)に避難可能 な範囲及び収容人数等を考慮した津波避難困難地区* を明確にするとともに、避難行動の適正化(避難開始時間の迅速化 等)や新たな避難ビルの指定、避難経路にある橋の耐震化等、個々の津波避難困難地区*ごとの対策を位置付けました。

これら対策を、官民が連携し着実に進めてきたことで、居住誘導区域内では、理想的な条件の下、適切に避難行動をと ることができた場合には、津波から避難できる可能性があります。 一方、今後も津波のリスクを低減していくため、津波浸水想定区域* 内におけるマンションや業務ビルの建替えの機会 や、基準水位*2.0m以上のL2*津波浸水想定区域*における誘導施設整備の機会等を通じ、より多くの津波避難場所の確 保を進めます。

まずは「命を守る」ことを最優先に考え、取組を進めてきました。 イ 中期的取組(今後、概ね5年)として、避難阻害要因の改善 災害危険度判定調査を行い、津波避難に係る課題でもある、市街地の災害に対する脆弱性(建物倒壊や道路閉塞*、延焼 の危険度)を地区ごとに明確にします。この調査結果に基づき、防災都市づくり計画*を策定し、災害リスクの高い地区や 防災・復旧・復興において重要な地区等から、対策の優先順位をつけたうえで、防災都市づくりの方針や具体策を示しま す。

これら調査、計画に基づく施策を実施していくことで、避難阻害要因の改善を進めます。また、津波対策の重点的な 実施が必要な居住誘導候補区域では、避難経路の確保や避難行動要支援者*への避難支援等に係る取組を実施します。 これらの取組により、「まちを守る」ことを目指します。 ウ 長期的取組(今後、概ね 10 年)として、逃げ遅れへの対応 津波の到達時間遅延や浸水範囲軽減のため、国・県が実施する河川・海岸堤防整備とともに、仮に避難開始が遅れた場 合や、迅速な避難が難しい避難行動要支援者*であっても、津波から命を守る建物の耐震・耐浪化を促進し、建物のなかで 垂直避難できる環境整備を目指します。

まずは、有識者や国の研究機関の知見を踏まえ、津波浸水想定区域*での住まい方や建物の建て方の基準を検討し、概ね の目安をガイドラインとして定めることを目指します。併せて、基準に見合う支援を検討します。 長期的には「たとえ逃げ遅れたとしても津波から命を守る」ことを目指します。 2)地域の力を活かした防災まちづくり 本市の都市計画マスタープラン*では、行政の関係部局(都市計画・危機管理・建築・水産海浜等)と民間事業者、市民等で 構成する「安全・安心のまちづくり」推進部会を組織し、地域の現状・課題を共有し、対策を検討することとしています。

全国の先進事例(ランドバンク、エリアマネジメント*組織等)も参考に、地域をよく知る建築士、宅地建物取引業者、 工務店、金融機関等の事業者・専門家と市民、行政が連携し、建物の建替えの機会を通じた津波避難機能の導入や観光客 の避難対策、ハザードマップを活用した災害情報の周知徹底等を進め、災害リスクの存在を正しく理解したうえで、公民 連携により工夫を積み重ね、地域のにぎわいづくり・居住環境の向上とともに、防災力を高めていくことを目指します。

(現時点は、ここ) (今後、概ね 10 年) (今後、概ね5年) -- 8 of 8 --

防災指針(本編)PDF 7.8MB

沼津市の防災指針は、洪水や津波などの水災害に対し、『命を守る』ことを最優先としながら段階的に安全性を高めるための計画です。都市機能の誘導と災害対策を組み合わせ、まちの魅力と安全の両立を目指します。

背景近年の気候変動による水災害の頻発・激甚化や南海トラフ巨大地震による津波への対応が必要。

  • 防災指針は洪水・津波・高潮・土砂災害を対象とする水災害対策
  • L1(100年に1回)、L2(1000年に1回程度)に分けて対策を検討
  • L2は『命を守る』、L1は『命も暮らしも守る』を目指す
  • 都市機能が標高5m以下の低地に集積しているため、洪水・津波対策を重点化
  • 対策済みは100%の安全を保証せず、段階的に安全性を高める過程
  • 沼津港は『観光×商業×防災』、狩野川下流は『居住×防災』で取り組む

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沼津市立地適正化計画 防災指針 ~ 都市の魅力と防災力を高めるプラン ~ 沼津市まちづくり政策課 -- 1 of 49 -- -- 2 of 49 -- 本 編 目 次 Ⅰ はじめに 1 1.防災指針とは ······················· 2 2.防災指針の位置付け・役割 ················· 3 3.沼津市における防災都市づくりの考え方 ··········· 4 4.対象とするハザード ···················· 5 Ⅱ 想定される災害リスクと対策状況 7 1.災害リスクの捉え方 ···················· 8 2.想定される災害リスクと対策状況 ·············· 12 Ⅲ 沼津市防災指針の基本的な考え方 27 1.目標 ··························· 28 2.取組方針 ························· 29 Ⅳ 都市の魅力と安全性を高める取組 31 1.取組の全体像 ······················· 32 2.主要な取組の紹介 ····················· 36 Ⅴ 防災指針の進め方・評価 43 1.防災指針の進め方 ····················· 44 2.取組の進捗・効果を計る指標の設定 ············· 45 (別冊) 資 料 編 目 次 Ⅰ 居住誘導区域内の水災害リスク(中学校区別) 2 Ⅱ 市全体の地震・液状化・火山災害のリスク 30 -- 3 of 49 -- ~ 概 要 ~ Ⅰ はじめに 防災指針は、防災都市づくりの考えで、都市機能や居住の誘導と併せ、まちの安全性を高めていくものです。

沼津市では、これまで防災都市づくりの考えを第2次沼津市都市計画マスタープラン・沼津市立地適正化計画に 盛り込み、災害種別の個別計画にもその考え方を反映し災害対策に取り組んでいます。このことから、防災指針は、 これまでの考え方・取組を継承し、まちづくりのなかで市街地の脆弱性を改善する計画として策定します。

本市で想定されるハザードは、地震・津波のほか、洪水・高潮・土砂災害、富士山の噴火など多様で、いずれも 広範囲かつ想定される被害が甚大です。とりわけ水災害については、気候変動の影響もあり近年頻発・激甚化して いることから、最新の知見でハザードを確認し対策を見直していくことが必要です。

このため、防災指針では、水 災害を対象に都市への影響を分析するとともに、課題への対策を示します。 Ⅱ 想定される災害リスクと対策状況 これまでも防災都市づくりの考え方で防災・減災対策に取り組んできていることから、想定されるハザードだけ でなく、現在の対策状況も示した上で、今後、重点的・優先的に対策が必要なハザード・災害リスクについて確認 します。

なお、対策済みであることは 100%の安全を担保するものではなく、段階的に都市の安全性を高めていく際の途 中のステップであることに留意が必要です。 Ⅲ 沼津市防災指針の基本的な考え方 本市で想定される災害リスクを踏まえ、 ・L2(想定最大規模)ハザードに対し、「命を守る」まちづくりを進めます。

ハード整備では防ぎきれない災害 に対し避難できるようにするとともに、被災直後・応急復旧期 も命を守れるまちづくりに取り組みます。 ・L1(計画規模)ハザードに対し、「命も暮らしも守る」まちづくりを進めます。ハード整備による災害リスク の低減を基本に、安全性をより高めるためのソフト対策を組み合わせた総合的な防災・減災対策に取り組みま す。

・本市の都市機能や居住が集積し、都市拠点として重要な沼津港・狩野川下流周辺では、都市の魅力づくりと併 せた安全性向上を重点的に取り組みます。 Ⅳ 都市の魅力と安全性を高める取組 防災指針の取組は、まちづくりの取組に防災・減災の視点を取り入れることで、都市機能や居住を誘導しまちの 更新を図りつつ、時間をかけても着実にまちの魅力と安全性を高めることを目指します。

沼津港周辺では「観光×商業×防災」、狩野川下流周辺では「居住×アクティビティ×防災」の考え方で取組を位 置付けます。 Ⅴ 防災指針の進め方・評価 防災指針の取組は、長期的・継続的な取組となることから、PDCA サイクルで進捗管理・見直しを行います。ま た、行政だけでなく、民間事業者と連携し、まちづくりのなかで災害対策に取り組みます。

-- 4 of 49 -- 1 はじめに 1.防災指針とは 2.防災指針の位置付け・役割 3.沼津市における防災都市づくりの考え方 4.対象とするハザード Ⅰ -- 5 of 49 -- 2 1.防災指針とは 防災指針は、近年、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、改正都市再生特別措置法に 基づき、「コンパクト+ネットワーク」の考えで都市機能や居住を誘導することに併せて、災害 に強いまちづくりを進めるための指針です。

近年、地球温暖化や気候変動の影響により、全国各地で土砂災害による被害や河川の洪水・氾 濫による浸水被害が頻繁に発生しています。また、海に面した地域では、南海トラフ巨大地震等 が発生した場合、津波による甚大な被害も想定されています。 このような状況を踏まえ、改正都市再生特別措置法(2020 年 9 月施行)では、立地適正化計 画に「居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための 指針(防災指針)」を定めることとしました。

今後の人口減少・少子高齢化の中でも持続可能な「コンパクト+ネットワーク」のまちづくり を目指し、住宅や生活を支える都市機能等を一定の区域に緩やかに「誘導」する立地適正化計画 と併せ、「防災都市づくり」の考え方で、防災・減災の取組を計画的かつ着実に講じ、災害に強い まちづくりに取り組みます。

■ 防災指針の概要 (出典:水災害対策とまちづくりの連携(国土交通省)) -- 6 of 49 -- 3 2.防災指針の位置付け・役割 防災指針は、これまでの防災都市づくりの考え方・取組を継承し、まちづくりのなかで、ハ ザードに対する市街地の脆弱性を改善していく計画として策定します。

防災指針は、立地適正化計画の一部として、主に居住誘導区域や都市機能誘導区域において、 居住や都市機能の誘導と併せ、都市の安全性の向上を図るための指針として位置付けます。 計画の推進に際しては、都市計画・防災の分野だけでなく、他の政策分野における個別計画と の連携や整合を図ります。

なお、本市では既に立地適正化計画を策定・公表済みであることから、沼津市立地適正化計画 の別冊として防災指針を策定します。 ■ 沼津市防災指針の位置付け ○静岡県国土利用計画 ○静岡県総合計画 ○東駿河湾広域都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 ○沼津市総合計画 ○沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン ○沼津市まち・ひと・しごと創生総合戦略 沼津市都市計画 マスタープラン 沼津市立地適正化計画 都市計画決定・変更に係る計画・事業 区域区分・地域地区・地区計画 都市施設・市街地開発事業 等 関連する他分野の計画 沼津市地域公共交通計画 沼津市住宅マスタープラン・公共施設マネジメント計画 沼津市農業振興地域整備計画・環境基本計画 沼津市高齢者保健福祉計画・観光振興ビジョン 等 即す 即す 即す 計画間で連携を図りつつ、空間的要素を主導 <県の計画> <市の計画> *都市計画マスタープランの一部として、調整・整合 防災指針 防災関連計画 地域防災計画、 各種ハザードの個 別対策計画 等 密に連携 -- 7 of 49 -- 4 3.沼津市における防災都市づくりの考え方 本市では、想定されるハザードに対し、防災指針に先駆け、第2次沼津市都市計画マスター プランや沼津市立地適正化計画で「防災都市づくり」の考え方を示し、まちづくりを進めてき ました。

津波や洪水に対する具体の災害対策計画として策定された「沼津市津波対策計画」や 「沼津市大規模水害行動計画」は、これら「防災都市づくり」の考えを反映し作成しています。 (1)第2次沼津市都市計画マスタープラン (2017 年1月策定、2020 年 11 月修正) 都市計画マスタープランでは、防災都市づくり(安全・安心のまちづくり)の考え方として、 「まちづくりのなかで、安全・安心を着実に高める仕組みの構築」や「時間軸(短期・中長期) を考慮した、総合的な取組の推進」等を位置付けています。

■ 都市計画マスタープランにおける「安全・安心のまちづくり」の基本戦略と整備誘導方針 (2)沼津市立地適正化計画 (2019 年3月策定) 立地適正化計画では、都市計画マスタープランの考え方を受け、災害リスクが懸念されるエリ アも居住誘導区域や都市機能誘導区域に含み、既往の防災対策に加え、立地適正化計画の制度を 有効活用することで、「民」の投資を引き込み、対策を「より早く」、リスクを「より低く」する ことに取り組むこととしています。

■ 沼津市立地適正化計画における防災対策の方針 (本市で想定される津波、河川洪水、潜在的な災害リスク(地震による倒壊・道路閉塞、延焼等)に対し) 短期的には「命を守る」ことを最優先に考え、避難場所の確保など、安全で確実な避難のための対策を進め、中期的には 「まちを守る」ことを、長期的には「たとえ逃げ遅れたとしても津波から命を守る」ことを目指し、市街地の脆弱性の解消や 災害リスクに応じた土地利用の検討に取り組むなど、時間軸を考慮した総合的な取組を推進します。

また、災害リスクに関する正確な情報を事業者や住民等と共有し、相互に円滑な意思疎通を図りながら、地域の力を活か した防災対策を進めることが何よりも重要です。(中略) -- 8 of 49 -- 5 4.対象とするハザード 防災指針が対象とするハザードは、想定される被害の甚大さ、都市への影響等を踏まえ、水 災害(洪水、津波、高潮、土砂災害)とします。

発生頻度や被害規模の違いから、災害リスクの確認と対策の検討・位置付けは、洪水や津波 では L1(概ね 100 年に1回)・L2(1,000 年あるいはそれよりも発生頻度が低いもの)に 分けて行います。 本市で想定されるハザードは、地震・津波のほか、洪水・高潮・土砂災害、富士山の噴火など 多様で、いずれも範囲が広範、かつ想定される人的・物的被害が甚大です。

なかでも、洪水・高潮・土砂災害については、近年、頻発・激甚化していることから、最新の 知見でハザードを確認し、対策を見直すことが重要です。 また、本市の地形・土地利用をみると、河川中下流域に広がる標高5m以下の低地部などに、 都市機能や居住が集積していることから、当該エリアで想定される洪水や津波への対策を重点的 に検討していく必要があります。

このため、防災指針では、特に「水災害」(洪水、津波、高潮、土砂災害)を対象に、防災・減 災対策を計画的かつ着実に実施していくための目標・取組方針・取組を定めることとします。 なお、想定されるハザードの発生頻度や被害規模から、洪水や津波では、L1(概ね 100 年 に1回)、L2(1,000 年あるいはそれよりも発生頻度が低いもの)に分けて、対策を検討し位 置付けます。

■ 本市で想定されているハザード一覧 (*網掛けは、本指針の対象) 災害種別 出 典 災害リスクの把握で用いる情報 洪水(L1・L2) 各河川浸水想定区域図 浸水域、浸水深、浸水継続時間、 家屋倒壊等氾濫想定区域 津波(L1・L2) 静岡県第4次地震被害想定 浸水域、浸水深、浸水継続時間、 津波到達時間 高潮 静岡県高潮浸水想定区域図 浸水域・浸水深・浸水継続時間 土砂災害 沼津市土砂災害ハザードマップ 警戒区域・特別警戒区域 盛土 沼津市大規模盛土造成地マップ 大規模盛土造成地 地震・液状化 静岡県第4次地震被害想定 震度分布、液状化の範囲・可能性 内水氾濫・冠水 被害実績 過去の被災箇所 火山災害 静岡県富士山ハザードマップ 溶岩流等が懸念される範囲 -- 9 of 49 -- 6 ■ 沼津市の地形 (出典:国土地理院 数値標高モデル) ■ ハザードのレベル定義等 (静岡県資料等をもとに作成) 災害種別 区分・発生頻度 内容 洪水 L1 (計画規模) 10~100 年に1回程度 河川整備の目標とする降⾬(計画規模)を対象とし、河川ご とに設定 L2 (想定最大規模) 概ね 1,000 年に1回程度 想定される最大規模の降⾬を対象とし、①地域ごとの最大降 ⾬量と②1/1,000 年確率⾬量を⽐較し、大きくなる降⾬量を 適用 津波 L1 (計画規模) 100~150 年に一度 発生頻度が⽐較的高く、発生すれば大きな被害をもたらす地 震・津波 L2 (想定最大規模) 1,000 年あるいは、それよ りも発生頻度が低いもの 発 生 頻 度 は 極め て 低 い が、 発生 す れ ば 甚 大な 被 害 を もた ら す、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波 (R4年度末、津波災害警戒区域として指定) 高潮 想定最大規模 水防法に基づく想定し得る最大規模の高潮による氾濫 土砂災害 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) 土砂災害防止法に基づく、崩壊した土石等によって、住民等 の生命又は身体に危害が生ずる恐れのある区域 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) 土砂災害防止法に基づく、崩壊した土石等によって、住宅等 の建築物が倒壊し、住んでいる人の生命や身体に大きな危害 が生ずるおそれがある区域 大規模盛土造成地 宅地造成等規制法に基づく「谷を埋立てた造成宅地で盛土の 面積が 3,000 平方メートル以上」もしくは「傾斜地に盛土し た造成宅地で、盛土をする前の地盤の傾斜が 20 度以上、か つ盛土の高さが 5m 以上」の盛土造成地 -- 10 of 49 -- 7 想定される災害リスクと対策状況 1.災害リスクの捉え方 2.想定される災害リスクと対策状況 (1)洪水 (2)津波 (3)高潮 (4)土砂災害 Ⅱ -- 11 of 49 -- 8 1.災害リスクの捉え方 本市では、これまでも防災都市づくりの考え方で災害対策に取り組んできたことから、現在 の対策状況も示した上で、今後、重点的・優先的に対策が必要なハザード・災害リスクについ て確認します。

なお、対策済みであることが 100%の安全を担保するものではなく、現時点の対策は、段階 的に安全性を高めていく際の途中のステップであることに留意が必要です。 (1)災害リスクの捉え方 本市では、想定されるハザードに対し、これまで「段階的に安全性を向上」していくという防 災都市づくりの考え方のもと、対策の目標や対象を明確にした上で取り組んでいます。

このことから防災指針では、想定されるハザードだけでなく、これまでの対策による現在の到 達点についても確認し、その上で必要な対策について検討することとします。 例えば、津波対策では「木造家屋の倒壊の危険性が大きく増加する浸水深2m以上」で、「陸域 の浸水開始時間が5分から 10 分と極めて早い」という避難すら困難と想定されるエリアも存在 することから、「命を守る」ため、喫緊の目標として理想的な条件下(P21 参照)であれば避難でき るようにすることを目指し、津波避難ビル・避難路の指定等に取り組んできました。

現状、理想的な条件のシミュレーション上では避難できる可能性がありますが、避難開始時間 が少し遅れても、あるいは避難速度が少し低下しても避難できるようにするため、津波避難ビル をさらに追加するなど、段階的に避難の確実性を向上させていくことを目指していきます。 洪水・高潮など他のハザードも同様に、現時点の対策は 100%の安全を担保するものではな く、安全性を段階的に高めていく際のステップであることに留意が必要です。

■ 津波に対する段階的な災害リスク低減(避難の確実性向上)と都市の魅力・安全性向上イメージ 災害リスクの低減 都市の魅力と安全性の向上 段階的に避難の確実性を向上 災害 リスク 都市の魅力・安全性 現在 短期 中期 長期 (時間軸) 理想的な条件下で避難できれば助かる可能性がある (避難意識・行動の定着化が必要) さらに取組を進めることにより、要配慮者や観光客等の避難の確実性 が高まる まちの魅力を高め、建物更新等を促進することで、避難の確実性が高まる -- 12 of 49 -- 9 (2)災害リスクの評価目安 災害リスクには、生活のみならず、命や建物にも影響を及ぼす特に高い災害リスクもあります。

このようなリスクの高さを判断する目安を以下のとおり示します。 ■ 災害リスクの評価目安 災害種別 判断目安 想定される被害等 洪水 (出典:水害ハザードマップ作成の手引き(国土交通省)、水害の被害指標分析の手引き・試行版(国土交通省)等) 浸水深 5m以上 一般的な家屋の2階まで水没 3m以上 一般的な家屋の2階床下部分に相当し、逃げ遅れた場合、2階への垂直避難が困難 0.5m以上 一般的な家屋では床上浸水、屋内避難が困難となる可能性 浸水継続時間 3日以上 家庭における備蓄状況から、食料や飲料水が不足し、健康障害や生命の危機の懸念 家屋倒壊等 氾濫想定区域 氾濫流 河川堤防の決壊又は洪水氾濫流により、木造家屋の倒壊のおそれ 河岸侵食 洪水時の河岸侵食により、木造・非木造の家屋倒壊のおそれ 津波 (出典:東日本大震災による被災現況調査結果について等) 浸水深 2m以上 木造家屋の全壊・流出リスク大 0.5m以上 床上浸水、建物が半壊 津波到達時間 ━ 基準はないものの、津波到達時間が早いほど、避難可能時間が限られる 浸水継続時間 3日以上 家庭における備蓄状況から、食料や飲料水が不足し、健康障害や生命の危機の懸念 高潮 (出典:高潮浸水想定区域図作成の手引き ver2.10 等) 浸水深 2m以上 木造家屋の全壊・流出リスク大 0.5m以上 床上浸水、建物が半壊 浸水継続時間 3日以上 家庭における備蓄状況から、食料や飲料水が不足し、健康障害や生命の危機の懸念 土砂災害 (出典:静岡県交通基盤部河川砂防局ホームページ、立地適正化計画の手引き) 土砂災害特別警戒区域 土砂等の崩壊によって、住宅等の建築物が倒壊し、住んでいる人の生命や身体に大 きな危害が生ずるおそれ 土砂災害警戒区域 土砂等の崩壊によって、被害を受けるおそれ 大規模盛土造成地 地震のほか、降⾬による地下水位の変動等が要因の一つとなって滑動崩落する恐れ -- 13 of 49 -- 10 【評価目安に係る参考資料】 (出典:立地適正化計画の手引き、水害ハザードマップ作成の手引き等) □ 浸水深 □ 浸水継続時間 □ 家屋倒壊等氾濫想定区域 【家屋倒壊等氾濫想定区域における被害イメージ】 【流速・水深と家屋倒壊等氾濫想定区域の関係】 【津波の浸水深と建物被災状況の関係】 【食料や飲料水の備蓄に係るアンケート】 【浸水深と建物高さ】 *ピンク塗が、家屋倒壊等氾濫想定区域 ⇒「浸水深2m以上」で、 建物全壊の割合が急増 ⇒「浸水深 0.5m以上」 で、建物大 規模半壊 の 割合が増加 ■ 全壊(流出) ■ 全壊 ■ 全壊(1階天井以上浸水 ) ■ 大規模半壊 ■ 半壊(床上浸水) ■ 一部損壊(床下浸水) ■ 被災なし ・各家庭における飲料水や食料等の備蓄は、3日分以内 の家庭が多いものと推察される。

・このため、浸水継続時間が3日以上続き、孤立したエ リアでは飲料水や食料等が不足し、健康障害の発生や 生命の危機の懸念 ↑河岸侵食により木造家屋が倒壊 ↑堤防が決壊し、木造家屋が倒壊 -- 14 of 49 -- 11 □ 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定範囲(イメージ) □ 大規模盛土造成地の要件 -- 15 of 49 -- 12 2.想定される災害リスクと対策状況 これまでの防災・減災に係る調査・計画により、“どこで”、“どれくらい” 災害リスクがあ るか精査し、“どんな対策を”、“どの順番で”進めるか検討のうえ、対策に取り組んでいます。

■ 想定される災害リスクと対策状況の全体像 災害種別 災害リスクの概要 関連計画 洪水 L2 ○ 浸水域は、極めて広範 ○ 浸水深は、狩野川・黄瀬川沿いで3m以上が分布 (逃げ遅れた際に2階以上への自宅避難困難) ○ 範囲は限られるものの、狩野川・黄瀬川・沼川・新中川・高橋 川沿いでは、家屋倒壊等氾濫想定区域が分布 ○ 浸水継続時間は、沼川・高橋川周辺で 12 時間以上 ○ 原駅北等では1~3日未満、浸水が継続するエリアも分布 ○ 狩野川水系河川整備計画 ○ 狩野川水系流域治水PJ ○ 新中川水系河川整備基本方針 ○ 沼川河川整備計画 ○ 沼川(高橋川)流域水災害対策プ ラン ○ 沼津市大規模水害行動計画 等 L1 狩野川 1/100 新中川 1/50 沼川・ 高橋川 1/50 ○ 浸水域は、L2 に⽐べ狭まるものの広範 ○ 浸水深は、居住誘導区域内では、浸水深3m以上はほぼなし 津波 L2 ○ 浸水域は、第二・三・四地区等 ○ 浸水深は、沼津港周辺や牛臥海岸周辺で、木造家屋の全壊・流 出リスクが高まる2m以上 ○ 津波到達時間は極めて速く、沼津港周辺等では5~10 分で浸 水開始 ○ 沼津市地震・津波対策アクション プラン ○ 沼津市津波対策計画 ○ 静岡県地震・津波対策アクション プログラム L1 ○ 浸水域は、L2に⽐べ狭まり、第二・三地区等 ○ 浸水深は、居住誘導区域内では、浸水深2m以上はなし 高潮 想定最大規模 ○ 浸水域は、L1津波より少し広く、第二・三地区等 ○ 浸水深は、居住誘導区域内では、浸水深2m以上はなし 土砂 災害 法指定 ○ 市街化区域縁辺部等で、土砂災害(特別)警戒区域、急傾斜地 崩壊危険区域の指定 ○ 地域防災計画 ○ 水防計画書 大規模盛土 造成地 ○ 片浜駅西、市北部の丘陵地等に分布(市全域で 132 箇所) -- 16 of 49 -- 13 *到達点に係る補足 対策の現状 今後の対策 都市機能及び 居住誘導区域 との重複 具体の対策 到達点* ・堤防整備(1/50 対応、将来は 1/100) ・調整池整備によ

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