計画国民保護計画
この計画はどんな計画か
戦争やテロなど、外国からの攻撃から市民の命と財産を守るための計画
市の目標もし戦争やテロが起こったとき、住民の避難や救援、被害を最小限にするため、国・県・市が協力して対策を実行する準備をする。
施策・取り組み
個別の事業をすべて見る(40件)
- 消防団の充実・活性化の推進
- 防災行政無線の整備充実
- 防災行政無線のデジタル化推進
- 複数の避難実施要領パターン作成
- 高齢者・障害のある人への避難対策
- 民間事業者との協力確保
- 学校や事業所との避難連携確認
- 運送事業者の輸送力把握
- 運送経路の把握
- 避難施設の指定への協力
- 自主防災組織の充実・活性化推進
- ボランティア団体との連携
- 職員の迅速な参集体制整備
- 24時間即応体制の確立
- 消防本部・消防署の初動連絡体制整備
- 消防団員の参集基準設定
- 国民の権利利益救済窓口開設
- 国民保護措置関係文書の保存
- 県との緊密な連絡体制整備
- 警報の伝達方法に関する事前準備
- 通信体制の整備
- 情報伝達ルートの多ルート化
- 非常用電源の確保
- 通信訓練の実施
- 安否情報の収集・整理・提供体制構築
- 被災情報の収集・報告体制整備
- 職員に対する国民保護措置の研修
- 国民保護措置についての訓練実施
- 職員参集訓練及び市対策本部設置運営訓練
- 警報・避難指示等の伝達訓練
- 避難誘導訓練及び救援訓練
- 基礎的資料の準備
- 隣接市町との避難に関する連携確保
- 医療機関との連携体制構築
- 生活必需品等調達に関する協定締結
- 生活関連等施設の把握と安全確保
- 市管理公共施設における警戒実施
- 市国民保護計画の作成
- 市国民保護協議会の設置・運営
- 市国民保護対策本部の設置・運営
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第1章 市の責務、計画の位置づけ、構成等PDF 0.1MB
この章は、沼津市が武力攻撃事態などの緊急時に、法律に基づいて国民保護計画を作成し、国や県と協力しながら実施する責務について定めています。市は警報伝達から避難指導、救援、復旧まで、幅広い保護措置を担当します。
背景武力攻撃事態等に対応するため、国が定めた法律に基づいて市が国民保護計画を作成・運用することが義務づけられているため。
- 警報伝達、避難指導、救援などを実施する市の責務を定める
- 計画は総論、備え、対処、復旧、緊急対処の5つの編で構成
- 警報伝達、避難実施要領の策定、関係機関調整など避難措置を定める
- 水供給など生活安定、武力攻撃災害の復旧に関する措置を含む
- 訓練、物資、資機材の備蓄体制を整備する
- 県との協議の上、市議会に報告し公表する変更手続を定める
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1 第1編 総 論 第1章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 1 市の責務及び計画の位置づけ (1) 市の責務 市(市長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。)は、武力攻撃事態等にお いて、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下 「法」という。)その他の法令、「国民の保護に関する基本指針」(以下「基本 指針」という。
)及び県の国民の保護に関する計画(以下「県国民保護計画」と いう。)を踏まえ、市の国民の保護に関する計画(以下「市国民保護計画」とい う。)に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護 のための措置(以下「国民保護措置」という。)を的確かつ迅速に実施し、市内 において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。
(2) 市国民保護計画の位置づけ 市は、その責務にかんがみ、法第 35 条の規定に基づき、市国民保護計画を作成 する。 (3) 市国民保護計画に定める事項 市国民保護計画においては、市内における以下に掲げる事項について定める。 ア 国民保護措置の総合的な推進に関する事項 イ 市が実施する国民保護措置に関する事項 ・警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関 する措置 ・救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措 置 ・退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他 の武力攻撃災害への対処に関する措置 ・水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置 ・武力攻撃災害の復旧に関する措置 ウ 国民保護措置を実施するための訓練並びに物資及び資機材の備蓄に関する事 項 エ 国民保護措置を実施するための体制に関する事項 オ 国民保護措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に 関する事項 カ 市内における国民保護措置に関し市長が必要と認める事項 -- 1 of 2 -- 2 2 市国民保護計画の構成 市国民保護計画は、以下の各編により構成する。
第1編 総論 第2編 平素からの備えや予防 第3編 武力攻撃事態等への対処 第4編 復旧等 第5編 緊急対処事態への対処 3 市国民保護計画の見直し、変更手続 (1) 市国民保護計画の見直し 市国民保護計画は県国民保護計画の見直しや、今後、国民保護措置に係る研究 成果や新たなシステムの構築、国民保護措置についての訓練の検証結果等を踏ま え、必要な見直しを行う。
市国民保護計画の見直しに当たっては、市国民保護協議会の意見を尊重すると ともに、広く関係者の意見を求めるものとする。 (2) 市国民保護計画の変更手続 市国民保護計画の変更に当たっては、法第 39 条第3項の規定に基づき、市国民 保護協議会に諮問の上、知事と協議し、市議会に報告するとともに、公表するも のとする。
ただし、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行 令」(以下「法施行令」という。)で定める軽微な変更については、市国民保護 協議会への諮問及び知事への協議は不要とされているため行わない。 -- 2 of 2 --
第2章 国民保護措置に関する基本方針PDF 0.1MB
市は有事の際に市民の命と生活を守るための施策を、防災の経験を活かして進めます。その際、基本的人権を尊重し、正確な情報提供、関係機関や市民との協力を大切にします。
背景有事の際に市民の生命・身体・財産を守り、社会生活への影響を最小化すること。
- 基本的人権を尊重し、自由と権利の制限は必要最小限に限定します。
- 有事の際、市民に正確で適切な情報を迅速に提供します。
- 国や県、近隣市町、関係機関との連携体制を平素から整備します。
- 市民の自発的協力と消防団・自主防災組織を充実・活性化させます。
- 高齢者・障害者・乳幼児など配慮が必要な人を守ります。
- 損失補償や訴訟などの手続を、できるだけ迅速に処理します。
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3 第2章 国民保護措置に関する基本方針 市は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態において、武力攻撃等から国民の生命、身体及 び財産を保護し、国民生活等への影響を最小とするための国民保護措置を、本市が長年培 ってきた防災に関する知識、経験等を活かし、的確かつ迅速に実施する。 国民保護措置の実施に当たっては、特に以下の点に留意する。
(1) 基本的人権の尊重 市は、国民保護措置の実施に当たっては、「日本国憲法」の保障する国民の自 由と権利を尊重することとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっ ても、その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。 (2) 国民の権利利益の迅速な救済 市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又 は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理する よう努める。
(3) 国民に対する情報提供 市は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情 報を、適時かつ適切に提供する。 (4) 関係機関相互の連携協力の確保 市は、国、県、近隣市町並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と平 素から相互の連携体制の整備に努める。
(5) 国民の協力 市は、法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、国 民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民は、その 自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。 また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティア団体に対す る支援に努める。
(6) 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重 市は、指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、 指定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断 するものであることに留意する。 また、市は、日本赤十字社が実施する国民保護措置については、その特性にかん がみ、その自主性を尊重する。
-- 1 of 2 -- 4 (7) 高齢者、障害のある人、乳幼児等への配慮及び国際人道法の的確な実施 市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害のある人、乳幼児、外国 人その他特に配慮を要する者の保護について留意する。 また、市は、国民保護措置の実施に当たっては、国際的な武力紛争において適用 される国際人道法の的確な実施を確保する。
(8) 国民保護措置に従事する者等の安全の確保 市は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。 また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安 全の確保に十分に配慮する。 -- 2 of 2 --
第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等PDF 0.2MB
武力攻撃時に市や県、警察、テレビ局など様々な機関がそれぞれどの役割を担うか定めています。警報の伝達、避難の指導、救援、医療提供など、関係機関が相互に連携して市民を守ります。
- 市は警報伝達、避難誘導、救援実施などの役割を担当する
- 県は県域を超える避難調整と広域的な救援を実施する
- テレビなどの放送局が警報と避難指示を市民に放送する
- バスや鉄道など運送事業者が避難民と物資を運ぶ
- 電気・ガス・水道など生活関連サービスを継続確保する
- 医療機関は医療確保と被災者治療に当たる
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5 第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等 1 関係機関の事務又は業務の大綱 市、県、指定地方行政機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民保 護措置について、おおむね以下に掲げる業務を処理する。 (1) 市 事務又は業務の大綱 1 市国民保護計画の作成 2 市国民保護協議会の設置、運営 3 市国民保護対策本部及び市緊急対処事態対策本部の設置、運営 4 組織の整備、訓練 5 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置の 実施 6 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実施 7 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関 する措置の実施 8 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施 9 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 (2) 県 事務又は業務の大綱 1 県国民保護計画の作成 2 県国民保護協議会の設置、運営 3 県国民保護対策本部及び県緊急対処事態対策本部の設置、運営 4 組織の整備、訓練 5 警報の通知 6 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、県の区域を越える住民の避難に関する措置その 他の住民の避難に関する措置の実施 7 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実施 8 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情 報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施 9 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置の実施 10 交通規制の実施 11 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 -- 1 of 5 -- 6 (3) 指定地方行政機関 機関の名称 事務又は業務の大綱 関東管区警察局 1 管区内各県警察の国民保護措置及び相互援助の指導・調整 2 他管区警察局との連携 3 管区内各県警察及び関係機関等からの情報収集並びに報告連絡 4 警察通信の確保及び統制 横浜防衛施設局 1 所管財産(周辺財産)の使用に関する連絡調整 2 米軍施設内通行等に関する連絡調整 東海総合通信局 1 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 2 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に関 すること。
3 非常事態における重要通信の確保 4 非常通信協議会の指導育成 東海財務局 1 地方公共団体に対する災害融資 2 金融機関に対する緊急措置の指示 3 普通財産の無償貸付 4 被災施設の復旧事業費の査定の立会 名古屋税関 1 輸入物資の通関手続 東海北陸厚生局 1 救援等に係る情報の収集及び提供 静岡労働局 1 被災者の雇用対策 関東農政局 1 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 2 農業関連施設の応急復旧 関東森林管理局 1 武力攻撃災害復旧用材(国有林材)の供給 関東経済産業局 中部経済産業局 1 救援物資の円滑な供給の確保 2 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 3 被災中小企業の振興 関東東北産業保安監督部 中部近畿産業保安監督部 1 危険物等の保全 2 鉱山における災害時の応急対策 関東地方整備局 中部地方整備局 1 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 2 港湾施設の使用に関する連絡調整 3 港湾施設の応急復旧 中部運輸局 1 運送事業者への連絡調整 2 運送施設及び車両の安全保安 東京航空局 1 飛行場使用に関する連絡調整 2 航空機の航行の安全確保 東京航空交通管制部 1 航空機の安全確保に係る管制上の措置 -- 2 of 5 -- 7 東京管区気象台 1 気象状況の把握及び情報の提供 第三管区海上保安本部 1 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達 2 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保 3 生活関連等施設の安全確保に係る立ち入り制限区域の指定等 4 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示 5 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、その他の 武力攻撃災害への対処に関する措置 (4) 指定公共機関 (「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条」 及び「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条第 6号に規定する指定公共機関の公示」により指定されている機関をいう。
) 機関の区分 事務又は業務の大綱 災害研究機関 1 武力攻撃災害に関する指導、助言等 放送事業者 1 警報及び避難の指示(警報の解除及び避難の指示の解除を含む。) の内容並びに緊急通報の内容の放送 運送事業者 1 避難住民の運送及び緊急物資の運送 2 旅客及び貨物の運送の確保 電気通信事業者 1 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における 協力 2 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通信の優先的取扱 い 電気事業者 1 電気の安定的な供給 ガス事業者 1 ガスの安定的な供給 日本郵政公社 1 郵便の確保 一般信書便事業者 1 信書便の確保 病院その他の医療機関 1 医療の確保 河川管理施設、道路、港湾、空港の管理 者 1 河川管理施設、道路、港湾及び空港の管理 日本赤十字社 1 救援への協力 2 外国人の安否情報の収集、整理及び回答 日本銀行 1 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 2 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を 通じた信用秩序の維持 -- 3 of 5 -- 8 (5) 指定地方公共機関 (「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第 2 条第 2 項」の規定に基づき、静岡県 知事より指定された機関をいう。
) 機関の区分及び名称 事務又は業務の大綱 放送事業者 静岡放送株式会社 株式会社テレビ静岡 株式会社静岡朝日テレビ 株式会社静岡第一テレビ 静岡エフエム放送株式会社 1 警報及び避難の指示(警報の解除及び避難の指示の解除を含む。) の内容並びに緊急通報の内容の放送 運送事業者 株式会社富士急マリンリゾート 株式会社エスパルスドリームフェリー 社団法人静岡県バス協会 伊豆急行株式会社 伊豆箱根鉄道株式会社 岳南鉄道株式会社 静岡鉄道株式会社 大井川鉄道株式会社 遠州鉄道株式会社 天竜浜名湖鉄道株式会社 社団法人静岡県トラック協会 1 避難住民の運送及び緊急物資の運送 2 旅客及び貨物の運送の確保 ガス事業者 下田ガス株式会社 伊東瓦斯株式会社 熱海瓦斯株式会社 御殿場瓦斯株式会社 静岡瓦斯株式会社 東海ガス株式会社 島田瓦斯株式会社 中遠ガス株式会社 袋井ガス株式会社 中部瓦斯株式会社 社団法人静岡県エルピーガス協会 1 ガスの安定的な供給 病院その他の医療機関 社団法人静岡県医師会 社団法人静岡県看護協会 社団法人静岡県病院協会 1 医療の確保 道路の管理者 静岡県道路公社 1 道路の管理 -- 4 of 5 -- 9 2 関係機関等の連絡先 関係機関等の連絡先については、別に定める。
3 国民の保護に関する仕組み 国 (対策本部) ・警報の発令 県 (対策本部) 市町 (対策本部) ・警報の市町への通知 ・警報の伝達 (サイレン音等を使用) 避 難 ・避難住民の誘導 (避難実施要領の策定) 消防機関を指揮、県警察・ 自衛隊等に誘導を要請 ・救援 是正 是正 ・避難の指示 (避難経路、交通手段等) ・避難措置の指示 (要避難地域、避難先地域等) ・救援の指示 ・避難の指示の伝達 指示 指示 救 援 ・ 食品、生活必需品等 の給与 ・ 収容施設の供与 ・ 医療の提供 等 住 民 ( 協 力 ) 指示 ・武力攻撃災害の防御 ・応急措置の実施 ・応急措置の実施 ・大規模又は特殊な武力攻撃災害 (NBC攻撃等)への対処 総合調整の要請 ・武力攻撃災害への対処の指示 (消防庁長官による消防に関する指示) ・消防 措置の実施要請 総合調整の要請 措置の実施要請 総合調整 総合調整 ・対策本部における 総合調整 ・対策本部における 総合調整 ・対策本部における 総合調整 指示 ・生活関連等施設の安全確保 武 力 攻撃 災害 へ の 対 処 ・国民生活の安定 指 定 公 共 機 関 指定 地 方公 共 機関 ・放送事業者による警報等の放送 ・日本赤十字社による救援への協力 ・運送事業者による住民・物資の運送 ・電気・ガス等の安定的な供給 警戒区域の設定・退避の指示警戒区域の設定・退避の指示 ・緊急通報の発令 国 、 県 、 市 町 、 指 定 公 共 機 関 、 指 定 地 方 公 機 関 等 が 相 互 に 連 携 ・ 食品、生活必需品等 の給与 ・ 収容施設の供与 ・ 医療の提供 等 ・救援 委任 市 国、県、市、指定公共機関、指定地方公共機関等が相互に連携 ・警報の市への通知 -- 5 of 5 --
第4章 市の地理的、社会的特徴PDF 0.1MB
沼津市の位置、地形、気候などの自然環境と、鉄道・道路・港湾などの交通インフラ、人口分布を説明しています。市は関東・中京圏と接続する交通の要所です。
- 伊豆半島のつけ根に位置、東西15km南北31km、面積187.1km²
- 狩野川が市の中央を流れ、海岸線は約60km
- 四季温暖だが、冬に強風が吹く日がある
- 人口は駅や幹線道路沿いに集中、山間部はまばら
- 新幹線・東海道本線で関東・近畿圏と連結
- 狩野川河口に沼津港、複数の漁港が所在
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10 第4章 市の地理的、社会的特徴 (1) 地形 沼津市は静岡県の東部伊豆半島のつけ根に位置し、市の中央を一級河川狩野川 が流れる。北は富士山を仰ぐ愛鷹山南麓が広がり、南は達磨山を最高峰に急傾斜 面の山々が連なる変化に富んだ海岸線が形成されている。 東西約15km、南北約31km、面積は約187.1km2 であり、海岸線の延長は 約60km の長さに及ぶ。
(2) 気候 沼津市の気候は、四季を通じて温暖であるが、冬には強風が吹く日がつづくこ とがある。 (3) 人口分布 沼津市の人口は、JR東海道本線の沼津駅や原駅などを中心として形成された市 街地や国道を始めとする幹線道路の沿道地区に集中しており、山間部などにおいて は、人口分布はまばらである。
(4) 道路の位置等 東西にのびる東名高速道路は、関東圏、中京圏と直結し、国道 1 号、県道38 0号線は富士市、清水町、三島市と繋がる。 また、南北にのびる国道246号は長泉町、裾野市に、国道414号は伊豆の 国市に、市内口野を基点とする県道17号線は伊豆市に繋がっている。 (5) 鉄道、港湾の位置等 ア 鉄道 鉄道は、市の東西に首都圏と近畿圏を結ぶJR東海道新幹線及びJR東海道 本線、南北に神奈川県小田原市と結ぶJR御殿場線がある。
イ 港湾 港湾は、特定地域振興重要港湾の沼津港が狩野川河口に所在するほか、静浦、 内浦、西浦、井田及び戸田地区に漁港が所在している。 (6) 自衛隊施設等の位置等 片浜地区に、在日アメリカ海兵隊が統括する沼津海浜訓練場が所在している。 -- 1 of 1 --
第5章 市国民保護計画が対象とする事態PDF 0.2MB
この章では、沼津市が対象とする有事事態を定義しています。武力攻撃事態(着上陸侵攻やミサイル攻撃など)と、テロなどの緊急対処事態の複数パターンを分類し、各事態の特徴と対応の考え方を示しています。
- 武力攻撃事態として、着上陸侵攻、ゲリラ攻撃、ミサイル攻撃、航空攻撃の4類型を想定。
- 着上陸侵攻では、広範囲の地域で長期間の住民保護が必要とされている。
- 弾道ミサイルは短時間で着弾するため、迅速な情報伝達と屋内避難が重要。
- NBC攻撃では、特有の医療対応や汚染対策が必要。
- 緊急対処事態として、危険物施設への攻撃や化学剤の散布を想定。
- 核攻撃による被害は熱線、爆風、放射線、放射性降下物により複合的に生じる。
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11 第5章 市国民保護計画が対象とする事態 市国民保護計画が対象とする武力攻撃事態及び緊急対処事態は以下のとおりとする。 1 武力攻撃事態 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白 な危機が切迫していると認められるに至った事態をいう。 (1) 市国民保護計画では、想定される武力攻撃事態を以下の4類型とする。
ア 着上陸侵攻 侵攻国が侵攻正面において、海上・航空優勢を得た後、海又は空から地上部 隊などを上陸又は着陸させて、侵攻することをいう。 (特徴) ・一般的に国民保護措置を実施すべき地域が広範囲になるとともに、その期 間も比較的長期に及ぶことが予想される。また、侵攻国による船舶、戦闘 機の集結の状況、我が国へ侵攻する船舶等の方向等を勘案して、武力攻撃 予測事態において住民の避難を行うことも想定される。
・船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容易な地形を有 する沿岸部が当初の侵攻目標となりやすいと考えられる。 ・航空機により侵攻部隊を投入する場合には、大型の輸送機が離着陸可能な 空港が存在する地域が目標となる可能性が高く、当該空港が上陸用の小型 船舶等の接岸容易な地域と近接している場合には特に目標となりやすいと 考えられる。
なお、着上陸侵攻の場合、それに先立ち航空機や弾道ミサイルによる攻 撃が実施される可能性が高いと考えられる。 ・主として、爆弾、砲弾等による家屋、施設等の破壊、火災等が考えられ、 石油コンビナートなど、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次被害 の発生が想定される。 ・事前の準備が可能であり、戦闘が予想される地域から先行して避難させる とともに、広域避難が必要となる。
広範囲にわたる武力攻撃災害が想定さ れ、武力攻撃が終結した後の復旧が重要な課題となる。 イ ゲリラや特殊部隊による攻撃 ゲリラや特殊部隊を潜入させて行う不正規型の攻撃をいい、不正規軍の要員 であるゲリラによる施設等の破壊や人員に対する攻撃が行われるものと、正規 軍である特殊部隊による破壊工作、要人暗殺、中枢機関への攻撃が行われるも のがある。
(特徴) ・県警察、自衛隊等による監視活動等により、その兆候の早期発見に努める こととなるが、敵もその行動を秘匿するためあらゆる手段を使用すること が想定されることから、事前にその活動を予測あるいは察知できず、突発 -- 1 of 6 -- 12 的に被害が生ずることも考えられる。
そのため、都市部の政治経済の中枢、 鉄道、橋りょう、ダム、原子力発電所などに対する注意が必要である。 ・少人数のグループにより行われるため使用可能な武器も限定されることか ら、主な被害は施設の破壊等が考えられる。したがって、被害の範囲は比 較的狭い範囲に限定されるのが一般的であるが、攻撃目標となる施設の種 類によっては、二次被害の発生も想定され、例えば原子力発電所が攻撃さ れた場合には被害の範囲が拡大するおそれがある。
また、汚い爆弾(爆薬 と放射性物質を組み合わせた汚い爆弾 以下「ダーティボム」という。) が使用される場合がある。 ・ゲリラや特殊部隊の危害が住民に及ぶおそれがある地域においては、市(消 防機関(消防組織法第9条に規定する消防本部、消防署、消防団をいう。 以下同じ。)を含む。)と県、県警察は、海上保安部等及び自衛隊と連携 し、武力攻撃の態様に応じて、攻撃当初は屋内に一時避難させ、その後、 関係機関が安全の措置を講じつつ適当な避難地に移動させる等適切な対応 を行う。
事態の状況により、知事の緊急通報の発令、市長又は知事の退避 の指示又は警戒区域の設定など時宜に応じた措置を行うことが必要である。 ウ 弾道ミサイル攻撃 弾道ミサイル(放物線を描いて飛翔するロケットエンジン推進のミサイル) による攻撃をいい、長距離にある目標を攻撃することが可能であり、大量破壊 兵器(核、生物、化学兵器)を搭載して攻撃することも可能である。
(特徴) ・発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定 することは極めて困難である。さらに、極めて短時間で我が国に着弾する ことが予想され、弾頭の種類(通常弾頭又はNBC(核(Nuclear)又は生 物剤(Biological)若しくは化学剤(Chemical)をいう。
以下同じ。)弾 頭)を着弾前に特定することは困難であるとともに、弾頭の種類に応じて、 被害の様相及び対応が大きく異なる。 ・通常弾頭の場合にはNBC弾頭の場合と比較して被害は局限され家屋、施 設等の破壊、火災等が考えられる。 ・弾道ミサイルは発射後短時間で着弾することが予想されるため、迅速な情 報伝達体制と適切な対応によって被害を局限化することが重要であり、屋 内への避難や消火活動が中心となる。
エ 航空攻撃 重要な施設の破壊などを目的として、航空機に搭載したミサイルなどにより 急襲的に行われる攻撃をいう。 (特徴) ・弾道ミサイル攻撃の場合に比べその兆候を察知することは比較的容易であ るが、対応の時間が少なく、また攻撃目標を特定することが困難である。 ・航空攻撃を行う側の意図及び弾薬の種類等により異なるが、その威力を最 大限に発揮することを敵国が意図すれば都市部が主要な目標となることも -- 2 of 6 -- 13 想定される。
また、ライフラインのインフラ施設が目標となることもあり 得る。 ・なお、航空攻撃はその意図が達成されるまで繰り返し行われることも考え られる。 ・通常弾頭の場合には、家屋、施設等の破壊、火災等が考えられる。 ・攻撃目標を早期に判定することは困難であることから、攻撃の目標地を限 定せずに屋内への避難等の避難措置を広範囲に指示する必要がある。
その 安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがある と認められる生活関連等施設に対する攻撃のおそれがある場合は、被害が 拡大するおそれがあるため、特に当該生活関連等施設の安全確保、武力攻 撃災害の発生・拡大の防止等の措置を実施する必要がある。 (2) 特殊な対応が必要となるNBC攻撃(核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用 いた兵器による攻撃をいう。
以下同じ。)の特徴については、以下のとおりであ る。 ア 核兵器等 核反応を利用した兵器。原子爆弾、水素爆弾、中性子爆弾、また核弾頭を装 着したミサイルなど。 (特徴) ・核兵器を用いた攻撃(以下「核攻撃」という。)による被害は、当初は主 に核爆発に伴う熱線、爆風及び初期核放射線によって、その後は放射性降 下物や中性子誘導放射能(物質に中性子線が放射されることによって、そ の物質そのものが持つようになる放射能)による残留放射線によって生ず る。
核爆発によって①熱線、爆風及び初期核放射線が発生し、物質の燃焼、 建造物の破壊、放射能汚染の被害を短時間にもたらす。残留放射線は、② 爆発時に生じた放射能をもった灰(放射性降下物)からの放射線と、③初 期核放射線を吸収した建築物や土壌から発する放射線に区分される。この うち①及び③は、爆心地周辺において被害をもたらすが、②の灰(放射性 降下物)は、爆心地付近から降下し始め、逐次風下方向に拡散、降下して 被害範囲を拡大させる。
このため、熱線による熱傷や放射線障害等、核兵 器特有の傷病に対する医療が必要となる。 ・放射性降下物は、放射能をもった灰であり、爆発による上昇気流によって 上空に吸い上げられ、拡散、降下するため、放射性降下物による被害は、 一般的には熱線や爆風による被害よりも広範囲の地域に拡大することが想 定される。
放射性降下物が皮膚に付着することによる外部被ばくにより、 あるいはこれを吸飲することや放射性降下物によって汚染された飲料水や 食物を摂取することによる内部被ばくにより、放射線障害が発生するおそ れがある。したがって、避難に当たっては、風下を避け、手袋、帽子、雨 ガッパ等によって放射性降下物による外部被ばくを抑制するほか、口及び 鼻を汚染されていないタオル等で保護することや汚染された疑いのある水 -- 3 of 6 -- 14 や食物の摂取を避けるとともに、安定ヨウ素剤の服用等により内部被ばく の低減に努める必要がある。
また、汚染地域への立入制限を確実に行い、 避難の誘導や医療に当たる要員の被ばく管理を適切にすることが重要であ る。 ・ダーティボムは、核兵器に比して小規模ではあるが、爆薬による爆発の被 害と放射能による被害をもたらすことから、これらに対する対処が必要と なる。 イ 生物兵器 細菌、ウィルスなどの生物剤を、爆弾等を用いて散布する兵器。
生物剤には、 天然痘ウィルス、コレラ菌、炭疽菌などがある。 (特徴) ・生物剤は、人に知られることなく散布することが可能であり、また発症す るまでの潜伏期間に感染者が移動することにより、生物剤が散布されたと 判明したときには、既に被害が拡大している可能性がある。 ・生物剤による被害は使用される生物剤の特性、特にヒトからヒトへの感染 力、ワクチンの有無、既に知られている生物剤か否か等により被害の範囲 が異なるが、ヒトを媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合には、二 次感染により被害が拡大することが考えられる。
・厚生労働省を中心とした一元的情報収集、データ解析等サーベイランス(疾 病監視)により、感染源及び汚染地域を特定し、感染源となった病原体の 特性に応じた医療活動、まん延防止を行うことが重要である。 ウ 化学兵器 毒性物質などの化学剤を使用する兵器。化学剤としては、ホスゲン(窒息性)、 塩化ピクリン(催涙性)、イペリット(糜爛性)、青酸(中毒性)、サリン(神 経性)などがある。
(特徴) ・一般に化学剤は、地形・気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、空気 より重いサリン等の神経剤は下を這うように広がる。また、特有の臭いが あるもの、無臭のもの等、その性質は化学剤の種類によって異なる。 ・ 国、県、市等関係機関の連携の下、原因物質の検知及び汚染地域の特定又 は予測を適切にして、住民を安全な風上の高台に誘導する等、避難措置を 適切にするとともに、汚染者については、可能な限り除染し、原因物質の 特性に応じた救急医療を行うことが重要である。
また、化学剤は、そのま までは分解・消滅しないため、汚染された地域を除染して、当該地域から 原因物質を取り除くことが重要である。 2 緊急対処事態 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又 は当該行為が発生する明白な危機が切迫していると認められるに至った事態(後日 武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針において武力攻撃事態であることの -- 4 of 6 -- 15 認定が行われることとなる事態を含む。
)で、国家として緊急に対処することが必 要な事態をいう。 (1) 市国民保護計画では、想定される緊急対処事態を以下のとおりとする。 ア 攻撃対象施設等による分類 (ア) 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃(原子力発電所の爆破、 石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設の爆破、危険物積載船への攻撃、ダ ムの破壊等)が行われる事態 (特徴) ・原子力発電所が攻撃を受けた場合、大量の放射性物質等が放出され、周辺 住民が被ばくする。
また、汚染された飲食物を摂取した住民が被ばくする。 ・石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設が攻撃を受けた場合、爆発及び火 災の発生により住民に被害が発生するとともに、建物、ライフライン等が 被災し、社会経済活動に支障が生ずる。 ・危険物積載船が攻撃を受けた場合、危険物の拡散による沿岸住民への被害 が発生するとともに、港湾及び航路の閉塞、海洋資源の汚染等社会経済活 動に支障が生ずる。
・ダムが破壊された場合、下流に及ぼす被害は多大なものとなる。 (イ) 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃(大規模集客施設、 ターミナル駅等の爆破、列車等の爆破等)が行われる事態 (特徴) ・大規模集客施設、ターミナル駅等で爆破が行われた場合、爆破による人的 被害が発生し、施設が崩壊した場合には人的被害は多大なものとなる。
イ 攻撃手段による分類 (ア) 多数の人を殺傷する特性を有する物質による攻撃(ダーティボム等の爆発 による放射能の拡散、炭疽菌等生物剤の大量散布、サリン等化学剤の大量散 布、水源地に対する毒素等の混入)が行われる事態 (特徴) ・ダーティボムの爆発による被害は、爆弾の破片及び飛び散った物体による 被害並びに熱及び炎による被害等である。
また、ダーティボムの放射線によって正常な細胞機能が攪乱されると、後 年、ガンを発症することもある。 ・小型核爆弾の特徴は、武力攻撃事態の核兵器等の特徴と同様である。 ・生物剤の特徴については、武力攻撃事態の生物兵器の特徴と同様である。 ・毒素の特徴については、武力攻撃事態の化学兵器の特徴と類似している。
・化学剤の特徴については、武力攻撃事態の化学兵器の特徴と同様である。 (イ) 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃(航空機等による多数の死傷者を 伴う自爆テロ、弾道ミサイル等の飛来等)が行われる事態 (特徴) -- 5 of 6 -- 16 ・主な被害は施設の破壊に伴う人的被害であり、施設の規模によって被害の 大きさが変わる。
また、攻撃目標の施設が破壊された場合、周辺への被害も予想される。 ・爆発、火災等の発生により住民に被害が発生するとともに、建物、ライフ ライン等が被災し、社会経済活動に支障が生じる。 -- 6 of 6 --
第1章 組織・体制の整備等
この章は、武力攻撃が発生した場合に備えて、市役所や消防が日頃から体制を整えることについて述べています。職員が迅速に参集できる仕組み、24時間対応できる体制、そして市民に損害が出た場合の手続きを用意することが書かれています。
背景万が一武力攻撃が発生した場合に、市が的確かつ迅速に対応するため。
- 武力攻撃発生時に市の職員が迅速に参集できる体制を整備する
- 市長や担当職員に24時間連絡が取れる体制を確保する
- 幹部職員と担当職員は常時携帯電話など連絡手段を確保する
- 対策本部設置時に職員配置や食料・飲料水の備蓄などを確保する
- 消防本部・消防署との連携強化と体制整備を行う
- 消防団に対し国民保護措置の研修と訓練を実施する
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17 第2編 平素からの備えや予防 第1章 組織・体制の整備等 第1 市における組織・体制の整備 1 平素の業務 市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備のための業務を行 うものとし、各部局が実施する業務については、別に定める。 2 職員の参集基準等 (1) 職員の迅速な参集体制の整備 市は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の初動対 応に万全を期するため、武力攻撃事態等に対処するために必要な職員を迅速に参 集できる体制を整備する。
(2) 24時間即応体制の確立 市は、武力攻撃事態等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに 対応し、市長及び国民保護担当職員へ連絡が取れる体制など、24時間即応可能 な体制を確保する。 (3) 市の体制及び職員の参集基準等 市は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、体制、職員の参集基準及 び服務基準について別に定める。
(4) 職員への連絡手段の確保 市の幹部職員及び国民保護担当職員は、常時、参集時の連絡手段として、携帯 電話等の連絡手段を確保する。 (5) 職員の配置等 市は、防災に関する体制を活用しつつ、市国民保護対策本部(以下「市対策本 部」という。)を設置した場合における職員の配置、交代要員の確保、食料・飲 料水の備蓄、その他必要な資機材の確保など、その機能の確保を行う。
-- 1 of 3 -- 18 3 消防機関の体制 (1) 消防本部及び消防署における体制 消防本部及び消防署は、市における参集基準等と同様に、消防本部、消防署に おける初動連絡体制を整備するとともに、職員の参集基準を定める。その際、市 は、消防本部及び消防署における24時間体制の状況を踏まえ、特に初動時にお ける消防本部及び消防署との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施で きる体制を整備する。
(2) 消防団の充実・活性化の推進等 市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、県と連 携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例 の情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組みを積極的に行い、消防団の充 実・活性化に努める。
また、市は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施 するとともに、国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよう配慮する。 さらに、市は、消防本部及び消防署における参集基準等を参考に、消防団員の 参集基準を定めるよう努める。 4 国民の権利利益の救済に係る手続等 (1) 国民の権利利益の迅速な救済 市は、武力攻撃事態等が発生した場合には、国民保護措置の実施に伴う損失補 償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係 る手続を迅速に処理するため、国民からの問い合わせに対応するための総合的な 窓口を開設する。
また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、国民の権利利 益の救済のため迅速に対応する。 -- 2 of 3 -- 19 国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧 県から救援の委任等を受け実施した特定物資の収用に関すること。(法第81条第2項) 県から救援の委任等を受け実施した特定物資の保管命令に関すること。
(法第81条第3項) 県から救援の委任等を受け実施した土地等の使用に関すること。(法第82条) 損失補償 (法第159条第1項) 応急公用負担に関すること。(法第113条第1項、第5項) 実費弁償 (法第159条第2項) 県から救援の委任等を受け実施した医療の実施の要請等に関すること。
(法第85条第1項、第2項) 国民への協力要請によるもの。(県から救援の委任等を受け実施した救援への協力要 請を含む。) (法第70条第1項、第3項、第80条第1項、第115条第1項、第123条第1項) 損害補償 (法第160条) 県から救援の委任等を受け実施した、医療の実施の要請等によるもの。
(法第85条第1項、第2項) 不服申立てに関すること。(法第6条、第175条) 訴訟に関すること。(法第6条、第175条) (2) 国民の権利利益に関する文書の保存 市は、国民の権利利益の救済の手続に関連する文書(公用令書の写し、協力の 要請日時、場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等)を、市文書管理規程 等の定めるところにより、適切に保存する。
また、国民の権利利益の救済を確実 に行うため、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全な場所に 確実に保管する等の配慮を行う。 市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している 場合及び国民保護措置に関して不服申し立て又は訴訟が提起されている場合には 保存期間を延長する。
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第2 関係機関との連携体制の整備PDF 0.1MB
この章は、災害や有事の際に市民を守るため、市が国や県、近隣市町村、医療機関、消防、ボランティア団体など様々な機関と協力する体制を整える方針を説明しています。市は事前に関係機関と連絡を取り合い、情報を共有し、計画を調整することで、緊急時に素早く対応できるよう準備することが述べられています。
背景有事の際に国民保護措置を正確かつ迅速に実施するため。
- 国、県、他市町、公共機関等との連携体制を整備する
- 県との間で警報通知や避難方法など情報を共有する
- 近隣市町と応援協定を結び、物資供給を調整する
- 医療機関、消防機関と平時から連絡体制と訓練を整備する
- 自主防災組織のリーダーに研修を行い、組織を活性化させる
- 日本赤十字社やボランティア団体との活動環境を整備する
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20 第2 関係機関との連携体制の整備 1 連携体制の整備に当たっての基本的考え方 (1) 市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施できるよう、国、県、他の市町、指 定公共機関及び指定地方公共機関との連携体制を整備する。 (2) 市は、関係機関の連絡先を把握するとともに、関係機関が作成する国民保護計 画及び国民保護業務計画との整合性の確保を図る。
(3) 市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施することなどに関し、関係機関によ る意見交換の場を設けることなどにより、関係機関相互の意思疎通を図る。 2 県との連携等 (1) 県との連携 市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、県との緊密な連絡を図る。 (2) 県との情報共有 警報の通知方法、避難方法や救援を行う場合の経路、運送手段等に関し、県と の間で緊密な情報の共有を図る。
(3) 市国民保護計画の知事への協議 市長は、県の行う国民保護措置や他の市町の行う国民保護措置との整合性の調 整を図るため、市国民保護計画について知事に協議を行う。 (4) 県警察との連携 市は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態等において、道路の通行禁 止措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、県警察と必要な 連携を図る。
3 近隣市町との連携等 (1) 近隣市町との連携 市は、近隣市町の連絡先、担当部署等に関する情報を常に把握するとともに、 近隣市町相互の国民保護計画の内容について協議する機会を設けることや、相互 応援協定の締結等により、武力攻撃災害の防御、避難の実施体制、物資及び資機 材の供給体制等における近隣市町相互間の連携を図る。
(2) 消防機関の応援態勢の整備 市は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近隣市町の消防機関との応援態 勢の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行うこと -- 1 of 2 -- 21 等により、消防機関相互の連携を図る。 また、消防機関の資機材等について相互に把握する。
4 指定公共機関等との連携等 (1) 指定公共機関等との連携 市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、指定公共機関等との緊密 な連携を図る。 (2) 医療機関との連携 市は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう消防機関とともに、 災害拠点病院、救命救急センター、医師会等との連絡体制を確認するとともに平 素からの意見交換や訓練を通じて、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を 図る。
(3) 関係機関との協定の締結 市は、救援のために必要な食品、飲料水及び被服、寝具等生活必需品等の調達 に当たっては、関係機関から必要な協力が得られるよう、あらかじめ必要な協定 を締結するよう努める。 5 自主防災組織との連携等 市は、自主防災組織の核となるリーダーに対しての研修等を通じて自主防災組織の 活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主防災組織相互間及び消防団等との間 の連携が図られるよう配慮する。
また、市は国民保護措置についての訓練の実施を促進するものとする。この場合、 訓練の実施は、自主防災組織の自発的な意思にゆだねられるものであって、その促進 に当たって強制にわたらないように留意する。 さらに自主防災組織等が行う消火、救助、救援等のための施設及び設備の充実に努 める。
6 ボランティア団体等との連携等 市は、日本赤十字社、社会福祉協議会その他のボランティア関係団体等との連携を 図り、救援等においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備 に努める。 -- 2 of 2 --
第3 通信の確保PDF 0.1MB
武力攻撃が起きた時でも、市が重要な情報を確実にやり取りできるようにするための準備について述べています。通信設備を複数用意したり、いざという時に対応できる人員体制や訓練を整えたりすることが重要です。また、高齢者や障害者など情報が伝わりにくい人にも配慮が必要です。
背景武力攻撃災害発生時においても、市が正確な情報を集めて市民に伝えられるようにするため。
- 複数の通信手段を整備。有線・無線、地上系・衛星系など、被害時も情報が届く体制を構築。
- 定期的に通信設備を点検し、実践的な訓練を実施して対応能力を高める。
- 夜間・休日も対応できる体制を整備し、停電時には非常用電源を活用。
- 高齢者や障害者、外国人など情報が伝わりにくい人への特別な配慮を行う。
- 通信混雑時の対策や、携帯電話・防災無線などの各機関との調整を図る。
- 担当職員が被害を受けても、他の職員が代行できる体制を構築。
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22 第3 通信の確保 (1) 通信体制の整備 市は、国民保護措置の実施に関し、通信体制の整備等重要通信の確保に関する 対策の推進を図る。 この場合において、自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用を図る こと等を目的として、関係省庁や地方公共団体、電気通信事業者等で構成された 非常通信協議会との連携にも十分配慮する。
(2) 通信体制の確保に当たっての留意事項 市は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確実に行うため、情 報伝達ルートの多ルート化や停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、情報 収集、連絡体制の整備に努める。 また、通信体制の確保に当たっては、自然災害時において確保している通信手 段を活用するとともに、以下の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行 う。
ア 施設及び設備 ・通信設備等の情報通信手段の施設について、通信の取扱いや機器の操作の習 熟を含めた管理・運用体制の構築を図る。 ・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備 (有線・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化等)、関連機器 装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備を図る。
・無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワー ク間の連携を図る。 ・武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必 要な通信設備を定期的に総点検する。 イ 運用 ・夜間、休日等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集連絡体 制の整備を図る。
・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに 庁舎への電源供給が絶たれた場合を想定した関係機関との非常通信や、非常 用電源等を利用した実践的通信訓練を実施する。 ・通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間 や電源の確保等の条件を設定した上で、地域住民への情報の伝達、避難先施 設との間の通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練終了後に評価を 行い、必要に応じ体制等の改善を図る。
・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等にお ける運用計画を定めるとともに、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事 業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用移動通信を活用し -- 1 of 2 -- 23 た運用方法等についての十分な調整を図る。
・電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図 る。 ・担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、担当職員が被害を受けた 場合に備え、円滑に他の職員が代行できるような体制の構築を図る。 ・国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車等を活用すると ともに、高齢者、障害のある人、外国人その他の情報の伝達に際し配慮を要 する者及びその他通常の手段では情報の入手が困難と考えられる者に対して も情報を伝達できるよう必要な検討を行い、体制の整備を図る。
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第4 情報収集・提供等の体制整備PDF 0.1MB
この章は、緊急時に住民への警報や避難情報をすばやく伝えるための準備と、被害者の安否を確認・報告する仕組みをあらかじめ整えることについて述べています。高齢者や障害者、外国人など、すべての住民が情報を受け取れるよう配慮しながら、関係機関と協力して体制を整えることが大切です。
- 警報伝達の方法を事前に定め、住民に説明・周知する
- 高齢者・障害者・外国人への伝達方法に配慮する
- 防災行政無線を整備・充実させる
- 県警察・海上保安部と協力体制を構築する
- 国民保護用サイレン音を住民に周知する
- 安否情報・被災情報収集の担当者と体制を事前準備
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24 第4 情報収集・提供等の体制整備 1 基本的考え方 (1) 情報収集・提供のための体制の整備 市は、武力攻撃事態等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情 報等を収集又は整理し、関係機関及び住民に対し、これらの情報の提供等を適時 かつ適切に実施するための体制を整備する。
(2) 体制の整備に当たっての留意事項 市は、体制の整備に際し、的確かつ迅速な情報の収集、整理及び提供や、武力 攻撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意する。 (3) 関係機関における情報の共有 市は、平素から人口密集地域、避難施設、公共施設、生活関連等施設等の地域 社会の情報の収集、蓄積及び更新に努めるとともに、これらの情報が関係機関に より円滑に利用されるよう、情報セキュリティーの確保等に留意しながらデータ ベース化等に努める。
2 警報等の伝達に必要な準備 (1) 警報の伝達に必要な準備 市長は、知事から警報の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等 についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解 が行き渡るよう事前に説明や周知を図るものとする。 この場合において、社会福祉協議会、国際交流団体等との協力体制を構築する など、高齢者、障害のある人、外国人等に対する伝達に配慮するものとする。
(2) 市における通信の確保 市は、国民保護措置における警報の伝達等に必要となる同報系その他の防災行 政無線の整備充実に努める。(市は、県に準じて通信体制の整備等通信の確保に 努めるとともに、防災行政無線のデジタル化の推進に努める。) (3) 県警察等との連携 市は、武力攻撃事態等において、住民に対する警報の伝達が的確かつ迅速に行 われるよう、県警察及び海上保安部との協力体制を構築する。
(4) 国民保護に係るサイレンの周知 国民保護に係るサイレン音(平成 17 年 7 月 6 日付け消防運第 17 号国民保護運 用室長通知「国民保護に係る警報のサイレンについて(通知)」)については、 -- 1 of 3 -- 25 住民に十分な周知を図る。 (5) 多数の者が利用する施設を管理する者に対する警報の伝達のための準備 市長は、県から警報の通知を受けたときに、警報の伝達を行うこととなる学校、 病院、駅、その他の多数の者が利用する施設について、知事との伝達の役割分担 を考慮して別に定める。
(6) 民間事業者からの協力 市は、県と連携して、特に昼間人口の多い地域における民間事業者が、警報の 内容の伝達や避難誘導等を実施できるよう努める。 3 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 (1) 安否情報の種類、収集及び報告の様式 市長は、避難住民及び武力攻撃災害により負傷し、又は死亡した住民の安否情 報に関し、知事に報告する。
市長が収集する安否情報は、以下のとおりである。 なお、市長が安否情報を収集する様式は、「武力攻撃事態等における安否情報 の収集及び報告方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を 定める省令」(以下「安否情報省令」という。)の様式第1号及び様式第2号に よる。 また、知事に安否情報を報告する様式は、「安否情報省令」の様式第3号によ る。
収集・報告すべき情報 ア 避難住民・負傷住民 ① 氏名 ② フリガナ ③ 出生の年月日 ④ 男女の別 ⑤ 住所(郵便番号を含む。) ⑥ 国籍 ⑦ ①~⑥のほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる 情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することが できるものに限る。
) ⑧ 負傷(疾病)の該当 ⑨ 負傷又は疾病の状況 ⑩ 現在の住所 ⑪ 連絡先その他必要情報 ⑫ 親族・同居者への回答の希望 -- 2 of 3 -- 26 ⑬ 知人への回答の希望 ⑭ 親族・同居者・知人以外の者への回答又は公表の同意 イ 死亡住民 (上記①~⑦に加えて) ⑮ 死亡の日時、場所及び状況 ⑯ 遺体が安置されている場所 ⑰ 連絡先その他必要情報 ⑱ ①~⑩を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答すること への同意 (2) 安否情報の収集、整理、報告及び提供のための準備 市長は、安否情報を円滑に収集、整理、報告及び提供することができるよう、 安否情報の収集、整理及び提供の責任者をあらかじめ定め、必要な研修・訓練を 行っておくものとする。
(3) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握 市は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、学校、大規模事業所等安 否情報の収集に協力を求める可能性のある機関について、既存の資料等に基づい てあらかじめ把握しておくものとする。 4 被災情報の収集・報告に必要な準備 市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、 あらかじめ情報の収集・連絡に当たる担当者を定め、必要な研修・訓練を行うとと もに、必要な体制の整備を図る。
なお、被災情報の報告は「火災・災害等即報要領」(昭和 59 年 10 月 15 日消防災 第 267 号消防庁長官通知)に基づき別に定める様式による。 -- 3 of 3 --
第5 研修及び訓練PDF 0.1MB
武力攻撃などの有事に備えて、市職員と市民が対応能力を高めるために研修と訓練を行う制度について説明しています。市は専門機関や外部人材を活用した研修を実施し、職員の参集から避難誘導まで幅広い訓練を展開します。
背景武力攻撃事態等における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため。
- 市職員は消防大学校など外部研修機関の講座を活用して学ぶ
- 市は県と連携し、消防団員に国民保護措置の研修を実施する
- 市対策本部の設置、警報伝達、避難誘導などの訓練を実施する
- 実動訓練や図上訓練など実際の行動と判断を伴う訓練を行う
- 高齢者や障害者など配慮が必要な人への対応に留意する
- 住民の訓練参加は強制ではなく自発的な協力にゆだねる
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27 第5 研修及び訓練 市は、武力攻撃事態等における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために、必要 な研修及び訓練を行う。 1 研修 (1) 研修機関等の活用 市は、消防大学校、県消防学校等の研修機関の研修課程を有効に活用し、職員 の研修機会を確保する。 (2) 市による研修 市は、広く職員の研修機会を確保する。
また、県と連携し、消防団員等に対し て国民保護措置に関する研修等を行う。 また、市は、職員等の研修の実施に当たっては、消防職員を活用するほか、国 及び県の職員、学識経験者等外部の人材についても積極的に活用する。 2 訓練 (1) 市における訓練の実施 市長は、近隣市町長、知事、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置 についての訓練を実施する。
(2) 市における訓練の項目及び形態 訓練項目はおおむね以下のとおりとする。 なお、訓練の実施に当たっては、実動訓練、図上訓練等、実際の行動及び判断 を伴う実践的な訓練となるよう努めるものとする。 ア 市対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び市対策本部設置運営訓 練 イ 警報・避難の指示等の内容の伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収 集訓練 ウ 避難誘導訓練及び救援訓練 (3) 市における訓練に当たっての留意事項 ア 国民保護措置と防災のための措置との間で共通する収容施設の運営、避難住 民等への炊き出し等の訓練については、これらを実施する際に相互に応用でき ることを示して、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携さ せるよう配慮するものとする。
イ 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘導や救援等に 当たり、自治会等の協力を求めるとともに、特に高齢者、障害のある人その他 特に配慮を要する者への的確な対応が図られるよう留意する。 -- 1 of 2 -- 28 ウ 訓練実施時は、客観的な評価を行うとともに、参加者等から意見を聴取する など、教訓や課題を明らかにする。
エ 住民の避難に関する訓練を行う場合において、必要と判断するときは、住民 に対し、当該訓練への参加についての協力を要請するものとする。 この場合、その協力は、自発的な意思にゆだねられるものであって、その要 請に当たって強制にわたらないように留意するとともに、訓練の時期、場所等 は、住民が参加しやすいものとなるよう努めるものとする。
オ 市は、県公安委員会と連携し、特に必要と認めるときは、避難訓練時におけ る交通規制等の実施について留意する。 -- 2 of 2 --
第2章 避難及び救援に関する平素からの備えPDF 0.1MB
この章は、有事の際に避難や救援がスムーズに行えるよう、平時から市が準備しておくべき事項を定めています。具体的には、避難経路や施設のリスト作成、隣接市町や企業との連携体制の構築、医療・通信設備の確保などが含まれます。
背景的確かつ迅速に避難住民を誘導し、被災者への救援を円滑に実施するため。
- 避難経路・施設・物資などの情報を事前に整理して備える
- 隣接市町と避難経路や支援方法について協力体制を整える
- 高齢者・障害者など配慮が必要な人の避難対策を講じる
- 民間事業者や学校・事業所と事前に連携を確保する
- 季節や観光客などを考慮した複数の避難計画パターンを作成する
- 発電所やダムなど危険施設の安全確保と警戒を実施する
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29 第2章 避難及び救援に関する平素からの備え 1 避難に関する基本的事項 (1) 基礎的資料の準備 市は、的確かつ迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、道 路網のリスト、避難施設のリスト等以下の必要な基礎的資料を準備する。 市対策本部において集約・整理する基礎的資料 ・住宅地図 ・避難経路として想定される道路網のリスト ・輸送力のリスト ・避難施設のリスト ・備蓄物資、調達可能物資のリスト ・生活関連等施設等のリスト ・関係機関(国、県、指定地方公共機関等)の連絡先一覧 ・自治会、自主防災組織等の連絡先等一覧 ・消防機関のリスト (2) 隣接する市町との連携の確保 市は、市の区域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接する市町と 想定される避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行い、また、訓 練を行うこと等により、緊密な連携を確保する。
(3) 高齢者、障害のある人、その他特に配慮を要する者への対応 市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害のある人等自ら避難するこ とが困難な者の避難について、自然災害時への対応を参考にして、避難対策を講 じる。 (4) 民間事業者からの協力の確保 市は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力の重要性にかんがみ、 平素から、これら企業の協力が得られるよう、連携・協力の関係を構築する。
(5) 学校や事業所との連携 市は、学校や大規模な事業所における避難に関して、時間的な余裕がない場合 においては、学校や事業所単位により集団で避難することを踏まえて、平素から、 各学校や各事業所における避難の在り方について、意見交換や避難訓練等を通じ て、対応を確認する。 2 避難実施要領のパターンの作成 市は、関係機関(教育委員会など市の各執行機関、消防機関、県、県警察、海上 保安部等、自衛隊等)と緊密な意見交換を行いつつ、季節の別、観光客や昼間人口 -- 1 of 4 -- 30 の存在、交通渋滞の発生状況等について配慮し、複数の避難実施要領のパターンを あらかじめ作成する。
3 救援に関する基本的事項 (1) 県との調整 市は、県から法第 76 条第1項の規定に基づき救援の事務を当該市において行う こととされた場合において、円滑な救援を実施できるよう市の行う救援の活動内 容や県との役割分担等について、あらかじめ県と調整する。 (2) 基礎的資料の準備等 市は、救援に関する事務を行うために必要な資料を準備するとともに、避難に 関する平素の取組みと並行して、関係機関との連携体制を確保する。
市対策本部において集約・整理する基礎的資料 ・避難施設データベース ・備蓄物資、調達可能物資のリスト ・関係医療機関のデータベース ・救護班のデータベース ・臨時の医療施設として想定される場所等のリスト ・墓地及び火葬場等のデータベース (3) 電気通信事業者との協議 市長は、避難住民等に対する通信手段の確保に当たって必要な通信設備の臨時 の設置に関する条件等について、電気通信事業者とあらかじめ協議を行う。
(4) 医療の要請方法 市長は、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、 医師、看護師等の医療関係者に対し、医療を行うよう要請することとなるため、 あらかじめ医療関係団体を通じて当該医療関係者に要請を行うなど、適切な要請 方法を定める。 4 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等 市は、県と連携して、運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握 等を行うとともに、避難住民や緊急物資の運送を実施する体制を整備するよう努め る。
(1) 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握 市は、県が保有する当該市の区域の輸送に係る運送事業者の輸送力及び輸送施 設に関する情報を共有する。 -- 2 of 4 -- 31 (2) 運送経路の把握等 市は、避難住民や緊急物資の運送を円滑に行うため、県が保有する当該市の区 域に係る運送経路の情報を共有する。
5 避難施設の指定への協力 市は、知事が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するなど県に協 力する。 市は、知事が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、 県と共有するとともに、県と連携して住民に周知する。 6 生活関連等施設の把握等 (1) 生活関連等施設の把握等 市は、その区域内に所在する以下に掲げる生活関連等施設(法施行令第 27 条及 び第 28 条に規定する施設をいう。
)について、県を通じて把握するとともに、県 との連絡態勢を整備する。 また、市は、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」(平成 17 年 8 月 29 日閣副安危第 364 号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事 官通知)に基づき、その管理に係る生活関連等施設の安全確保措置について定め る。
① 発電所、変電所 ② ガス工作物 ③ 取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 ④ 鉄道施設、軌道施設 ⑤ 電気通信事業用交換設備 ⑥ 放送用無線設備 ⑦ 水域施設、係留施設 ⑧ 滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 ⑨ ダム ⑩ 危険物取扱所 ⑪ 毒劇物取扱所 ⑫ 火薬類取扱所 ⑬ 高圧ガス取扱所 ⑭ 核燃料物質取扱所(汚染物質を含む。
) ⑮ 核原料物質取扱所 ⑯ 放射性同位元素取扱所(汚染物質を含む。) ⑰ 毒薬劇薬取扱所 ⑱ 電気工作物内の高圧ガス取扱所 -- 3 of 4 -- 32 ⑲ 生物剤、毒素取扱所 ⑳ 毒性物質取扱所 (2) 市が管理する公共施設等における警戒 市は、市外又は国外においてテロ等が発生した場合、その管理に係る公共施設 等について、必要に応じて情報収集体制の徹底、職員又は警備員による見回り、 点検を実施する。
この場合において、県警察等との連携を図る。 -- 4 of 4 --