沼津市議会の一般質問・議案/市の計画 沼津市政アーカイブ

沼津市議会の議事録を市民向けに構造化。
一般質問=議員が問うたこと/議案・議決=議会が決めたこと/市の計画=市が目指していることを、横断して見られます(第1回〜第12回定例会・2023.6–2026.2)。

計画交通安全計画

防災・減災令和3~7年度(2021~2025年度)

数値目標・施策の各論はAIが公式PDF本文から抽出した参考情報です。数値・名称は原文に基づきますが、抽出漏れや誤りを含む可能性があります。正確な内容は必ず公式PDFをご確認ください。図表・地図は公式PDFでご覧いただけます。

この計画はどんな計画か

沼津市が交通事故を減らすため、道路や踏切での安全対策を5年間進める計画です。

市の目標交通事故を防ぎ、市民の安全な移動環境をつくります。また地震発生時の交通の安全にも備えます。

数値目標・成果指標 16件

施策・取り組み

主要施策生活道路における人優先な歩行空間整備段階的かつ体系的な交通安全教育推進交通安全施設等の整備事業推進自転車利用環境の総合的整備沼津駅周辺の鉄道高架化と立体交差化交通安全に関する普及啓発活動推進
個別の事業をすべて見る(60件)
  • ゾーン30の整備推進
  • 沼津市子供移動経路交通安全プログラム
  • 事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)
  • 沼津市地域公共交通計画の推進
  • 沼津市自転車活用推進計画の推進
  • 沼津市自転車等放置禁止条例による取締り
  • 静岡県無電柱化推進計画の推進
  • しずおか・安全横断3つの柱の推進
  • 生活道路における交通安全対策
  • 通学路等における交通安全の確保
  • 高齢者等向け歩行空間の整備
  • 幹線道路における交通安全対策
  • 交通安全施設の維持管理
  • 高度道路交通システム(ITS)推進
  • 交通安全総点検
  • 自転車利用環境の総合整備
  • 交通需要マネジメント(TDM)推進
  • 公共交通機関利用の促進
  • 災害対応道路交通環境整備
  • 駐車対策の推進
  • 歩道の拡幅整備
  • 自転車道の整備
  • 自転車専用通行帯の整備
  • 交差点改良
  • 環状交差点の導入
  • 信号制御の改良
  • 道路標識の高輝度化等
  • 信号灯器のLED化
  • ハンプやクランク等による速度抑制
  • ライジングボラード等の設置
  • 視覚障害者誘導用ブロック整備
  • 音響式信号機の整備
  • 歩車分離式信号の整備
  • バリアフリー対応型信号機整備
  • パークアンドライド駐車場整備
  • 公共車両優先システム(PTPS)整備
  • シェアサイクル等の利用促進
  • 橋梁の耐震補強
  • 避難路の整備
  • バイパス及び環状道路の整備
  • 交通管制システムの充実改良
  • 交通安全施設等整備事業(道路改良工事)
  • 市道20029号線道路改良事業
  • 通学路安全推進事業
  • 交通死亡事故現場診断
  • (都)金岡浮島線道路改良事業
  • 公共交通運行維持事業
  • 公共交通ネットワーク形成事業
  • 自転車・歩行者ネットワーク整備事業
  • 自転車活用推進事業
  • 自転車対策事業
  • (都)片浜西沢田線道路改良事業
  • 迷惑駐車等防止啓発活動業務委託
  • 公園施設長寿命化事業
  • 幼児交通安全教室
  • 沼津市交通安全父母の会連合会事業
  • チャイルドシートの利用促進
  • 交通安全教室
  • 交通安全リーダーと父母と交通安全を語る会
  • 自転車安全運転講習会

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第11次沼津市交通安全計画(令和3年度~令和7年度)PDF 2.0MB

沼津市では今後5年間の交通安全対策の方針を定めています。この計画は、人間・車両・道路環境の三つの面から総合的に対策を進め、すべての人が安全に移動できる社会を実現することを目指しており、特に高齢者や子ども、障害者など交通弱者の安全を最優先にしています。

背景過去の計画で交通事故は減少してきたものの、毎年死亡事故が発生し、高齢化に伴う新たな課題が増えているため、より総合的で長期的な対策が必要となった。

  • 歩行者・自転車利用者などの交通弱者を優先的に守る安全対策を推進する。
  • 衝突被害軽減ブレーキなど先進技術を活用して事故予防を強化する。
  • 道路整備、信号・標識設置、交通規制など環境面での対策を推進する。
  • 子ども・高齢者向けの交通安全教育を段階的に実施する。
  • 市民・企業・行政が協力して地域の交通安全活動を推進する。
  • 地震時に緊急車両が通行できる道路確保と被害最小化を図る。

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第 11 次 沼津市交通安全計画 (令和3年度〜令和 7 年度) 沼津市交通安全対策会議 -- 1 of 51 -- ま え が き 我が国では、車社会化の急速な進展に対して、交通安全施設が不足していたことに加 え、車両の安全性を確保するための技術が未発達であったことなどから、昭和 20 年代 後半から 40 年代半ば頃まで、道路交通事故の死傷者数が著しく増加した。

このため、我が国では、交通安全の確保は大きな社会問題となり、交通安全対策の総 合的かつ計画的な推進を図るため、昭和 45 年6月に「交通安全対策基本法」(昭和 45 年法律第 110 号)が制定された。 これに基づき、10 次にわたる沼津市交通安全計画を作成し、関係機関・団体等が一 体となって各般にわたる陸上交通の安全対策を強力に実施してきた。

本市における第 10 次交通安全計画の実施期間(H28~R02)の交通事故発生状況をみ ると、第9次交通安全計画の実施期間(H23~H27)と比較した場合、発生件数は徐々に 減少し、5年間の平均値で 414 件減少、死傷者数では 557 人減少した。 しかしながら、市内では、毎年のように交通死亡事故が発生するなど、悲惨な交通事 故が後を絶たず、また、高齢社会の進展に伴い、高齢歩行者の事故や高齢ドライバーが 引き起こす事故の増加が懸念される。

また、大規模地震発生時等には、すべての交通の 混乱が予想され、市民生活にも重大な影響をもたらすおそれがある。 交通事故の防止は、関係機関・団体だけでなく、市民一人ひとりが全力を挙げて取り 組まなければならない緊急かつ重要な課題であり、人命尊重の理念の下に、交通事故の ない社会を目指して、交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定め、 これに基づいて諸施策を強力に推進していかなければならない。

本計画は、このような観点から、交通安全対策基本法第 25 条第1項の規定により、 国の作成する交通安全基本計画に基づき、県が交通安全計画を作成し、さらに同法第 26 条第1項の規定により県の作成する交通安全計画に基づき、令和3年度から令和7 年度までの5年間に講ずベき、本市における陸上交通の安全に関する施策の大綱を定め たものである。

本計画に基づき、行政機関及び各交通安全団体等と緊密な連携を図り、交通の状況や 地域の実態に即して、交通の安全に関する施策を具体的に定め、これを強力に実施する ものとする。 沼津市交通安全対策会議 -- 2 of 51 -- 目 次 計画の基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 第1章 道路交通の安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第1節 道路交通事故のない社会を目指して・・・・・・・・・・・・・・・・6 第2節 道路交通の安全についての目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 Ⅰ 道路交通事故の現状と今後の見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・7 Ⅱ 第 11 次沼津市交通安全計画における目標・・・・・・・・・・・・・・ 8 第3節 道路交通の安全についての対策・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 Ⅰ 今後の道路交通安全対策を考える視点・・・・・・・・・・・・・・・10 <重視すべき視点> (1) 高齢者及び子供の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 (2) 歩行者及び自転車の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・11 (3) 生活道路における安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 (4) 先端技術の活用推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 (5) 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進・・・・・・・・・・12 (6) 地域が一体となった交通安全対策の推進・・・・・・・・・・・・12 Ⅱ 講じようとする施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 1 道路交通環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (1) 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備・・・・14 (2) 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化・・・・・16 (3) 幹線道路における交通安全対策の推進・・・・・・・・・・・・・16 (4) 交通安全施設等の整備事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・18 (5) 高齢者等の移動手段の確保・充実・・・・・・・・・・・・・・・19 (6) 歩行空間のユニバーサルデザイン化・・・・・・・・・・・・・・19 (7) 無電柱化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 (8) 効果的な交通規制の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 (9) 自転車利用環境の総合的整備・・・・・・・・・・・・・・・・・20 (10) 交通需要マネジメントの推進・・・・・・・・・・・・・・・・20 (11) 災害に備えた道路交通環境の整備・・・・・・・・・・・・・・21 (12) 総合的な駐車対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 (13) 分かりやすい道路交通環境の確保・・・・・・・・・・・・・・23 (14) 交通安全に寄与する道路交通環境の整備・・・・・・・・・・・23 2 交通安全思想の普及徹底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 (1) 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進・・・・・・・・・・・・26 (2) 効果的な交通安全教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・29 (3) 交通安全に関する普及啓発活動の推進・・・・・・・・・・・・・30 (4) 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進・・・・・・・33 -- 3 of 51 -- (5) 地域における交通安全活動への参加・協働の推進・・・・・・・・33 3 安全運転の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 (1) 運転者教育等の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 4 車両の安全性の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 (1) 車両の安全性に係る情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・35 (2) 自動車の検査及び点検整備の充実・・・・・・・・・・・・・・・36 (3) 自転車の安全性の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 5 道路交通秩序の維持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 (1) 交通指導取締りの強化等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 (2) 暴走族等対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 6 救助・救急活動の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 (1) 救助・救急体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 (2) 救急医療体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 (3) 救急関係機関の協力関係の確保等・・・・・・・・・・・・・・・39 7 被害者支援の充実と推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 (1) 交通事故相談活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 (2) 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進・・・・・・・・・40 8 道路交通診断による事故防止対策の推進・・・・・・・・・・・・・40 第2章 踏切道における交通の安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 第1節 踏切事故のない社会を目指して・・・・・・・・・・・・・・・・・42 Ⅰ 第 11 次静岡県交通安全計画における目標 ・・・・・・・・・・・・・42 第2節 踏切道における交通の安全についての対策・・・・・・・・・・・・42 Ⅰ 今後の踏切道における交通安全対策を考える視点・・・・・・・・・・42 Ⅱ 講じようとする施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 1 沼津駅周辺の鉄道高架化による立体交差化 及び踏切道の構造改良の推進・・・・・・・・・・・42 2 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施・・・・・・・・・・・・・42 3 踏切道の統廃合の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 4 その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置・・・・・43 第3章 大規模地震に備えての交通の安全・・・・・・・・・・・・・・・・・44 第1節 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 1 南海トラフ地震臨時情報等発表時・・・・・・・・・・・・・・・・・44 2 南海トラフ地震等発生時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 第2節 講じようとする施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 1 臨時情報発表時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 2 地震発生時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 (1) 緊急交通路等の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 (2) 道路交通情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 3 平時における措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 -- 4 of 51 -- (1) 緊急通行車両の事前届出の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・45 (2) 交通安全施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 (3) 交通総量抑制対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 (4) 情報伝達用放送設備等の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 (5) 臨時情報発表時及び地震発生時における 自動車運転者の執るべき措置の周知徹底・・・・・・・・・・46 4 その他の交通安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 (1) 既存の道路橋の耐震補強等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 (2) 沿道建築物等の耐震化の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 (3) 地震に伴う津波対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 -- 5 of 51 -- - 1 - 計 画 の 基 本 理 念 沼津市交通安全計画は、人優先の交通安全思想の下、これまでの 10 次にわたる 取組において、人身交通事故発生件数を減少させるなどの成果を上げてきたところ である。

一方、依然として、新たに交通事故被害者等となる方がおり、未就学児をはじめ とする子供が関係する交通事故や高齢運転者による交通事故も後を絶たない。高齢 化の進展への適切な対処とともに、子育てを応援する社会の実現が強く要請される 中、時代のニーズに応える交通安全の取組が今、一層求められている。

これまで実 施してきた各種施策の深化はもちろんのこと、交通安全の確保に資する先端技術を 積極的に取り入れた新たな時代における対策に取り組むことが必要であり、これに より究極的には交通事故のない交通安全社会の実現を目指す。 【交通事故のない社会を目指して】 本市は、長期の人口減少過程に入っており、高齢化率が年々上昇している。

この ような時代変化を乗り越え、真に豊かで活力のある社会を構築していくためには、 その前提として、市民全ての願いである安全で安心して暮らすことができ、移動す ることができる社会を実現することが極めて重要である。 そのために防犯や防災、さらに、新型コロナウイルス感染症対策等の様々な取組 が必要とされる中にあって、今なお交通事故により毎年多くの方が被害に遭われて いることを考えると、公共交通機関をはじめ、交通安全の確保もまた、安全で安心 な社会の実現を図っていくための重要な要素である。

そのような中、道路交通における人身交通事故発生件数は減少傾向にあるものの、 未だ 1,000 件を超えており、これによる死傷者が発生している。 人命尊重の理念に基づき、また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失を も勘案して、究極的には交通事故のない社会を目指すことを再認識すべきである。

言うまでもなく、交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではないが、交 通安全対策基本法制定後半世紀を経た今、改めて交通事故被害者等の存在に思いを 致し、交通事故を起こさないという誓いの下、悲惨な交通事故の根絶に向けて、更 なる一歩を踏み出さなければならない。 【人優先の交通安全思想】 道路交通については、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等の安全を、また、 全ての交通について、高齢者、障害のある人、子供等の交通弱者の安全を、一層確 保する必要がある。

交通事故がない社会は、交通弱者が社会的に自立できる社会で もある。また、思いがけず交通事故被害者等となった方に対して、一人ひとりの状 況に応じた支援が求められる。このような「人優先」の交通安全思想を基本とし、 あらゆる施策を推進していく。 -- 6 of 51 -- - 2 - 【高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築】 道路交通については、高齢歩行者の交通事故とともに、高齢運転者による事故は、 喫緊の課題である。

また、事業用自動車においても、運転者の高齢化の進展に伴い 生じる課題に向き合う必要があり、地域で高齢者が自動車に頼らずに自立的に日常 生活を営むことができるようにすることなど高齢化の進展に伴い生じうる、様々な 交通安全の課題に向き合い、解決していくことが不可欠となる。 高齢になっても安全に移動することができ、安心して移動を楽しみ豊かな人生を 送ることができる社会、さらに、年齢や障害の有無等に関わりなく安全に安心して 暮らせる「共生社会」を、陸上交通の関係者の連携によって、構築することを目指 す。

1 交通社会を構成する三要素 本計画においては、このような観点から、①道路交通、②踏切道における交通、③ 大規模地震発生時ごとに、計画期間内に達成すべき目標を設定するとともに、その実 現を図るために講じるべき施策を明らかにしていくこととする。 具体的には、①交通社会を構成する人間、②車両等の交通機関及び③それらが活動 する場としての交通環境という三つの要素について、それら相互の関連を考慮しなが ら、交通事故の科学的な調査・分析や、政策評価を充実させ、可能な限り成果目標を 設定した施策を策定し、かつ、これを市民の理解と協力の下、強力に推進する。

(1) 人間に係る安全対策 交通機関の安全な運転を確保するため、運転者の知識・技能の向上、交通安全意 識の徹底、指導取締りの強化等を図り、かつ、歩行者等の安全な移動を確保するた め、歩行者等の交通安全意識の徹底、指導の強化等を図るものとする。また、交通 社会に参加する市民一人ひとりが、自ら安全で安心な交通社会を構築していこうと する前向きな意識を持つようになることが極めて重要であることから、交通安全に 関する教育、普及啓発活動を充実させる。

(2) 交通機関に係る安全対策 人間はエラーを犯すものとの前提の下で、それらのエラーが事故に結び付かない よう新技術を活用するとともに、各交通機関の社会的機能や特性を考慮しつつ、高 い安全水準を常に維持させるための措置を講じ、さらに、必要な検査等を実施し得 る体制を充実させるものとする。

(3) 交通環境に係る安全対策 機能分担された道路網の整備、交通安全施設等の整備、効果的な交通規制の推進、 交通に関する情報の提供の充実、施設の老朽化対策等を図るものとする。また、交 -- 7 of 51 -- - 3 - 通環境の整備に当たっては、人優先の考えの下、人間自身の移動空間と自動車等の 交通機関との分離を図るなどにより、混合交通に起因する接触の危険を排除する施 策を充実させるものとする。

特に、道路交通においては、通学路、生活道路、市街 地の幹線道路等において、歩道の整備を積極的に実施するなど、人優先の交通安全 対策の更なる推進を図ることが重要である。 なお、これらの施策を推進する際には、高齢化や国際化等の社会情勢の変化を踏 まえるとともに、地震や津波等に対する防災の観点にも適切な配慮を行うものとす る。

2 これからの5年間(計画期間)において特に注視すべき事項 (1) 人手不足への対応 交通に関わる多岐にわたる分野・職種において人手不足の影響がみられ、自動 化・省力化等の進展もみられる中で、安全が損なわれることのないよう、人材の質 を確保し、安全教育を徹底する等の取組が必要である。

(2) 先進技術導入への対応 今日、道路交通の分野では、衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術が普及・進 展し、事故減少への貢献がみられる。 先進技術の導入により、ヒューマンエラー防止を図り、また、人手不足の解決に も寄与することが期待されるが、着実に安全性を確保していくことが重要である。

このほか、新しいタイプのモビリティの登場についても、安全性の観点からの議 論を深める必要がある。 (3) 高まる安全への要請と交通安全 感染症をはじめ、自然災害の影響、治安など、様々な安全への要請が高まる中に あっても、確実に交通安全を図り、そのために、安全に関わる関係機関はもとより、 多様な専門分野間で、一層柔軟に必要な連携をしていくことが重要である。

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響への対応 新型コロナウイルス感染症の直接・間接の影響は、陸上交通に様々な課題や制約 が生じているほか、市民のライフスタイルや交通行動への影響も認められる。これ に伴う、交通事故発生状況や事故防止対策への影響を、本計画の期間を通じて注視 するとともに、必要な対策に臨機に着手する。

3 横断的に重要な事項 (1) 先端技術の積極的活用 今後も、全ての交通分野において、更なる交通事故の抑止を図り、交通事故のな い社会を実現するために、あらゆる知見を動員して、交通安全の確保に資する先端 技術や情報の普及、活用の促進に積極的に取り組んでいく必要がある。 -- 8 of 51 -- - 4 - (2) 救助・救急活動及び被害者支援の充実 交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り、また、被害を最小限に抑えるた め、迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療の充実等を図るとともに、被害者 の救済に必要な措置を尽くすよう努める。

(3) 参加・協働型の交通安全活動の推進 交通事故防止のためには、行政、地域の民間団体等が緊密な連携の下に、それぞ れが責任を担いつつ、施策を推進するとともに、市民の主体的な交通安全活動を積 極的に促進することが重要であることから、行政、関係機関・団体等が行う交通の 安全に関する施策に計画段階から市民が参加できる仕組みづくり、市民が主体的に 行う交通安全総点検、地域におけるその特性に応じた取組等により、参加・協働型 の交通安全活動を推進する。

(4) 知見の共有 本市では、交通安全対策基本法制定後の半世紀の間の、交通安全計画に位置付け られた多岐にわたる施策、関係者の尽力により、交通事故は大きく減少してきてい るが、今後、更に減少させるためには、本市の知見を他市町と共有し、活かしてい く視点も重要であり、連携や協力を推進する。

-- 9 of 51 -- - 5 - 第1章 道路交通の安全 1 道路交通事故のない社会を目指して 人命尊重の理念に基づき、究極的には交通事故のない社会を目指 す。 3 道路交通の安全についての対策 《6つの視点》 ① 高齢者及び子供の安全確保 ② 歩行者及び自転車の安全確保 ③ 生活道路における安全確保 ④ 先端技術の活用推進 ⑤ 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 ⑥ 地域が一体となった交通安全対策の推進 《8つの柱》 ① 道路交通環境の整備 ⑤ 道路交通秩序の維持 ② 交通安全思想の普及徹底 ⑥ 救助・救急活動の充実 ③ 安全運転の確保 ⑦ 被害者支援の充実と推進 ④ 車両の安全性の確保 ⑧ 道路交通診断による事故防止対策の推進 2 道路交通の安全についての目標 県内他都市に比べ人身交通事故発生率が高い現状にあるため、令 和7年末までに年間人身交通事故発生件数を 1,000 件以下にするこ とを目標とする。

-- 10 of 51 -- - 6 - 第1節 道路交通事故のない社会を目指して(基本的考え方) 1 道路交通事故のない社会を目指して 我々は、人命尊重の理念に基づき、究極的には、交通事故のない社会を目指すべきであ る。 近年においては、未就学児をはじめとする子供が関係する交通事故や高齢運転者による 交通事故が後を絶たない。

高齢化の進展への適切な対処とともに、子育てを応援する社会 の実現が強く要請される中、時代のニーズに応える交通安全の取組が今、一層求められて いる。 今後も、交通事故による死者数及び件数をゼロに近づけることを目指し、究極的には交 通事故のない社会の実現に向けて、市を挙げて更に積極的な取組が必要である。

交通安全対策の推進に当たっては、交通社会に参加する全ての市民が交通安全に留意し て、より一層交通安全対策を充実していくことが必要である。 特に、交通安全は、地域の交通事情等を踏まえた上で、それぞれの地域における活動を 強化していくことが重要である。その際、行政、学校、家庭、職場、団体、企業等が役割 分担しながらその連携を強化し、また、市民が、交通安全に関する各種活動に対して、そ の計画、実行、評価の各場面において様々な形で参加・協働していくことが有効である。

2 歩行者の安全確保 交通死亡事故を減少させていく上で、交通弱者である歩行者の事故防止対策は重要な課 題であり、人優先の交通安全思想の下、歩道や横断歩道の整備等により歩行者の安全確 保を図ることが重要である。 3 地域の実情を踏まえた施策の推進 交通安全に関しては、様々な施策メニューがあるところであるが、それぞれの地域の実 情を踏まえた上で、その地域に最も効果的な施策の組合せを、地域が主体となって行うべ きである。

特に、生活道路における交通安全対策については、総合的なまちづくりの中で 実現していくことが有効である。さらに、地域の安全性を総合的に高めていくためには、 交通安全対策を、防犯や防災と併せて一体的に推進していくことが有効かつ重要である。 4 役割分担と連携強化 行政のほか、学校、家庭、職場、団体、企業等それぞれが責任を持ちつつ役割分担しな がらその連携を強化し、また、住民が、交通安全に関する各種活動に対して、その計画、 実行、評価の各場面において様々な形で積極的に参加し、協働していくことが有効である。

-- 11 of 51 -- - 7 - 第2節 道路交通の安全についての目標 Ⅰ 道路交通事故の現状と今後の見通し 1 道路交通事故の現状 市内の交通事故の発生件数は、昭和 55 年には 1,296 件であったが、以後、増加傾向 が続き、平成 13 年には 2,946 件を超えた。

しかしながら、それ以降概ね減少傾向にあ り、近年では、平成 30 年は 1,644 件、令和元年は 1,549 件、令和2年は 1,291 件と、 令和2年末までに 1,700 件以下とする第 10 次交通安全計画の目標を3年連続で達成し ている。 交通事故死者数は、昭和 44 年の 57 人をピークにその後減少し、昭和 50 年以降は概 ね 10 人から 20 人前後で推移していた。

近年では、平成 28、29、30 年は7人、令和元 年は4人、令和2年は6人と、10 人を下回る状況が続いている。 しかし、人口 10 万人あたりの交通事故発生件数では、平成4年以降、県内ワースト 1位、平成 23 年以降にもワースト1位が3年間続き、平成 28 年から令和2年にかけて もワーストの上位と高い状況にある。

このように、人身事故が多発する背景・原因としては、高齢化社会の進行する中で高 齢者が車社会に十分に対応できないことや、加害者にもなる高齢ドライバーの増加、運 転免許保有者数の増加等による交通環境の変化に加え、夜型社会の拡大、社会全般の規 範意識や交通モラルの低下等が指摘されている。

本市の交通事故の特徴としては、子どもの事故が減少傾向にある反面、高齢者事故・ 高齢運転者事故の多発、交差点における歩行者事故の多発などが挙げられる。 2 道路交通事故の見通し 道路交通を取り巻く状況は、経済社会情勢の動向に伴い今後複雑に変化すると見込ま れ、将来の交通事故の状況については、正確には見極め難いところであるが、事故発生 の諸要因を一定の前提の下に将来の交通事故を推計すると、更なる高齢人口の増加に伴 い、高齢者が当事者となる事故が増加するものと見込まれ、現状よりもなお一層憂慮す べき事態になることが懸念される。

このため、今後も交通安全施策を強力に進め、これら事故の増加に歯止めを掛けるも のとする。 -- 12 of 51 -- - 8 - Ⅱ 第 11 次沼津市交通安全計画における目標 交通事故のない社会を達成することが究極の目標であるが、一朝一夕にこの目標を達成 することは困難であると考えられ、県の第 11 次交通安全計画においては、年間死者数に ついて「令和7年末までに 80 人以下を目指す」、年間人身事故発生件数について「令和7 年末までに 15,000 件以下を目指す」との目標を掲げている。

本計画では、県内他都市に比べ交通事故発生率が高い現状の改善を目指して、令和7年 末までに年間人身交通事故発生件数を 1,000 件以下にすることを目標とする。 県内都市の 10 万人あたりの交通事故発生状況の推移表 (件) H28 H29 H30 R01 R02 沼津市 976.5 937.3 861.4 817.5 680.9 静岡市 792.7 776.2 730.5 639.8 520.7 浜松市 956.6 900.0 871.7 756.5 645.5 富士市 858.6 824.8 813.5 767.9 573.5 御殿場市 764.1 701.7 676.4 571.9 447.6 裾野市 653.0 775.2 602.9 515.3 457.4 (静岡県交通年鑑) 県内都市の 10 万人あたりの交通事故発生状況の推移 -- 13 of 51 -- - 9 - 沼津市の交通事故発生状況等の年次別推移表(人身事故) 年 区分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 件 数 実数(件) 2,197 2,207 2,038 1,858 1,950 1,894 1,801 1,644 1,549 1,291 指数(%) 100 100 93 85 89 86 82 75 71 59 死 者 実数(人) 2 7 7 8 10 7 7 7 4 6 指数(%) 100 350 350 400 500 350 350 350 200 300 負傷者 実数(人) 2,773 2,848 2,713 2,412 2,529 2,420 2,255 2,144 2,003 1,670 指数(%) 100 103 98 87 91 87 81 77 72 60 沼津市の交通事故発生状況等の推移 交通事故発生件数のうち高齢者が占める割合 件数・負傷者数 死者数(人) -- 14 of 51 -- - 10 - 第3節 道路交通の安全についての対策 Ⅰ 今後の道路交通安全対策を考える視点 近年、道路交通事故による死者数並びに事故発生件数が減少傾向にあることから、これ までの交通安全計画に基づき実施されてきた施策には一定の効果があったものと考えら れる。

しかしながら、運転者の交通安全意識をみると、自動車と比較して弱い立場にある歩行 者や自転車に対する保護意識の浸透には至っておらず、歩行者等が最も保護されるべき横 断歩道上の事故をはじめとして、道路横断中の事故が減少しているとは言いがたい状況に あり、今一度「人優先」の交通安全思想の徹底を図るべく、「思いやり」「ゆずりあい」運 転を徹底させていくことが求められる。

また、高齢者人口の増加に伴い、交通事故死者数、件数に占める高齢者の割合も増加し ており、交通事故減少のためには高齢者の交通事故防止対策も喫緊の課題となっている。 今後、本市の交通事故を更に減少させていくためには、従来の交通安全対策を基本とし つつ、「思いやり」「ゆずりあい」運転の徹底を根幹として、より効果的な対策への改善を 図るとともに、有効性が見込まれる施策を推進する。

このような観点から、 ① 道路交通環境の整備 ② 交通安全思想の普及徹底 ③ 安全運転の確保 ④ 車両の安全性の確保 ⑤ 道路交通秩序の維持 ⑥ 救助・救急活動の充実 ⑦ 被害者支援の充実と推進 ⑧ 道路交通診断による事故防止対策の推進 といった8つの柱により、交通安全対策を実施する。

その際、今後の交通安全対策については、次のような点を重視しつつ、対策を講ずるべ きである。 〈重視すべき視点〉 (1) 高齢者及び子供の安全確保 本市は交通事故死者数に占める高齢者の割合が高く、令和2年中は約6割を占めて いる。 高齢者については、主として歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合の対策 とともに、自動車を運転する場合の安全運転を支える対策を推進する。

さらに、運転免 許返納後の、高齢者の移動を伴う日常生活を支えるための対策は、この計画の対象とな る政策に留まらないが、これらの対策とも連携を深めつつ推進することが重要となる。 高齢者が歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合については、歩道の整備や 生活道路の対策、高齢者の特性を踏まえた交通安全教育や見守り活動なども重要となる -- 15 of 51 -- - 11 - と考えられる。

また、年齢等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環 境を設計するとの考え方に基づき、バリアフリー化された道路交通環境を形成する。 高齢者が運転する場合の安全運転を支える対策については、身体機能の衰え等を補う 技術の活用・普及を一層積極的に進める必要がある。また、運転支援機能をはじめとす る技術とその限界、技術の進展の状況について、交通安全教育等を通じて幅広く情報提 供していく必要がある。

本市の少子化が進展する中で、安心して子供を生み育てることができる環境の整備、 幼い子供と一緒に移動しやすい環境の整備が期待される。子供の交通事故死者数は減少 してきているが、次代を担う子供の安全を確保する観点から、通学路等の子供が移動す る経路において、横断歩道及びグリーンベルト等の設置や適切な管理、歩道の整備等の 安全・安心な歩行空間の整備を積極的に推進する。

また、子供を保育所等に預けて働く世帯が増えている中で、保育所等をはじめ地域で 子供も見守っていくための取組も充実させていく必要がある。 高齢者や子供に対しては、地域の交通情勢に応じた交通安全教育等の対策を講ずる。 高齢運転者対策の推進について規定した「道路交通法の一部を改正する法律」(令和 2年法律第 42 号)が令和4年6月までに施行されることとなっており、適正かつ円滑 な施行に向けて準備を進めるとともに、施行後の取組を充実させていく必要がある。

(2) 歩行者及び自転車の安全確保 歩行中の死者数は減少傾向がみられず、状態別の中でも高い割合になっており、横断 歩行者がいる横断歩道において自動車が一時停止しない等、歩行者優先の徹底は未だな されていない。歩行者の安全を確保することが必要不可欠であり、特に、高齢者や子供 にとって身近な道路の安全性を高める必要がある。

人優先の考えの下、未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路、通学路、 生活道路及び市街地の幹線道路において横断歩道及びグリーンベルト等の設置や適切 な管理、歩道の整備をはじめ、安全・安心な歩行空間の確保を積極的に進めるなど、歩 行者の安全確保を図る対策を推進する。 また、横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、運転者には横断歩道に関す る交通ルールの再認識と歩行者優先の徹底を周知するなど、運転者の遵法意識の向上を 図る。

一方、歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、その信号 に従うことといった交通ルールの周知を図るとともに、 「しずおか・安全横断3つの柱」 (①手を上げるなどして運転者に横断する意思を伝え、②安全を確認してから横断を始 め、③横断中も周りに気を付けること)等、安全を確認してから横断を始め、横断中も 周りに気を付けること等、歩行者が自らの安全を守るための行動を促すための交通安全 教育等を推進する。

次に、自転車については、自動車等に衝突された場合には被害者となる反面、歩行者 等と衝突した場合には加害者となるため、全ての年齢層へのヘルメット着用の推奨、自 転車の点検・整備、損害賠償責任保険等への加入促進等の対策を推進する。 -- 16 of 51 -- - 12 - 自転車の安全利用を促進するためには、車線や歩道の幅員の見直し等により、歩行者、 自転車及び自動車が適切に分離された、安全で快適な自転車通行空間の確保を積極的に 進める必要がある。

あわせて、駅前や繁華街の歩道上など交通の安全の支障となる放置自転車対策として、 自転車駐車場の整備等を進める。 さらに、自転車利用者については、自転車の交通ルールに関する理解が不十分なこと も背景として、ルールやマナーに違反する行動が多いため、交通安全教育等の充実を図 るほか、街頭における指導啓発活動を積極的に推進するなど、自転車利用者をはじめと する道路利用者の自転車に関する安全意識の醸成を図る。

(3) 生活道路における安全確保 生活道路においては、高齢者、障害のある人、子供を含む全ての歩行者や自転車が安 全で安心して通行できる環境を確保し、交通事故を減少させていかなければならない。 生活道路の安全対策については、最高速度 30 キロメートル毎時の区域規制等を実施 する「ゾーン 30」の設定が進展している。

引き続き、自動車の速度抑制を図るための 道路交通環境整備を進めるほか、生活道路における適切な交通指導取締りの実施、生活 道路における安全な走行方法の普及、幹線道路を通行すべき自動車の生活道路への流入 を防止するための対策等を推進していく必要がある。 また、生活道路における各種対策を実施していく上では、対策着手段階からの一貫し た住民の関わりが重要である。

このような取組を続けることにより、「生活道路は人が優先」という意識が市民に深 く浸透することを目指す。 (4) 先端技術の活用推進 衝突被害軽減ブレーキをはじめとした先端技術の活用により、交通事故の減少が期待 される。サポカー・サポカーSの普及はもとより、運転者の危険認知の遅れや運転操作 の誤りによる事故を未然に防止するための安全運転を支援するシステムなどの先端技 術の情報を収集し、その活用を推進する。

(5) 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 発生地域、場所、形態等を詳細な情報に基づき分析し、従来の対策では抑止困難であ った事故について、よりきめ細かな対策を効果的かつ効率的に実施する取組を進めてい く。今後は、専門家の知見を一層幅広く活用していくことも課題となる。 (6) 地域が一体となった交通安全対策の推進 高齢化の一層の進展等に伴い、地域社会のニーズと交通情勢の変化を踏まえつつ、安 全安心な交通社会の実現に向けた取組を具体化することが急がれる中で、行政、関係団 体、住民等の協働により、地域に根ざした交通安全の課題の解決に取り組んでいくこと が一層重要となる。

-- 17 of 51 -- - 13 - このため、地域の実情を知悉した専門家の知見を、地域の取組に活かすとともに、地 域住民の交通安全対策への関心を高め、交通事故の発生場所や発生形態など事故の特性 に応じた対策を実施していくため、インターネット等を通じた交通事故情報の提供に一 層努める。

なお、多様な課題に直面する中で、交通安全に割くことができる資源は限られ、また、 交通ボランティアをはじめ地域における交通安全活動を支える人材の高齢化が進んで いる。そこで、若者を含む地域住民が、交通安全対策について自らの問題として関心を 高め、当該地域における安全安心な交通社会の形成に向けて、交通安全活動に積極的に 参加するよう促す。

-- 18 of 51 -- - 14 - Ⅱ 講じようとする施策 1 道路交通環境の整備 (1) 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 これまで一定の成果を上げてきた交通安全対策は、主として「車中心」の対策で あり、歩行者の視点からの道路整備や交通安全対策は依然として十分とはいえず、ま た、生活道路への通過交通の流入等の問題も依然として深刻である。

このため、地域の協力を得ながら、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等にお いて歩道を積極的に整備するなど、「人」の視点に立った交通安全対策を推進してい く必要があり、特に交通の安全を確保する必要がある道路において、歩道等の交通安 全施設等の整備、効果的な交通規制の推進等きめ細かな事故防止対策を実施すること により車両の速度の抑制や、自動車、自転車、歩行者等の異種交通が分離された安全 な道路交通環境を形成することとする。

ア 生活道路における交通安全対策の推進 歩行者・自転車利用者が関係する交通事故の多いエリアにおいて、行政と地域住 民等が連携し、通過交通や車両速度の抑制等のゾーン対策に取り組み、子供や高齢 者等が安心して通行できる道路空間の確保を図る。 公安委員会においては、交通規制、交通管制及び交通指導取締りの融合に配意し た施策を推進する。

生活道路については、歩行者・自転車利用者の安全な通行を 確保するため、「ゾーン 30」の整備を推進するとともに、通行禁止等の交通規制を 実施するほか、高輝度標識等の見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の整備 や信号灯器の LED 化、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイスと組み合わせたゾー ン規制の活用等の安全対策や、外周幹線道路を中心として、信号機の改良、光ビ ーコン・交通情報板等によるリアルタイムの交通情報提供等の交通円滑化対策を 実施する。

また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平 成 18 年法律第 91 号。以下「バリアフリー法」という。)にいう生活関連経路を 構成する道路を中心として、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、 信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表 示機能付き歩行者用灯器、歩行者等と自動車が通行する時間を分離して交通事故 を防止する歩車分離式信号等の整備を推進する。

道路管理者においては、歩道の整備等により、安心して移動できる歩行空間ネッ トワークを整備するとともに、公安委員会により実施される交通規制及び交通管制 との連携を強化し、ハンプやクランク等車両速度を抑制する道路構造等により、歩 行者や自転車の通行を優先するゾーンを形成するゾーン対策、外周幹線道路の交通 を円滑化するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等に よるエリア内への通過車両の抑制対策を実施する。

また、道路標識の高輝度化・必要に応じた大型化・可変化・自発光化、標示板の -- 19 of 51 -- - 15 - 共架、設置場所の統合・改善、道路標示の高輝度化等(以下「道路標識の高輝度 化等」という。)を行い、見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の整備を推進 する。 イ 通学路等における交通安全の確保 通学路や未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路における交通安全 を確保するため、「沼津市子供の移動経路に関する交通安全プログラム」等に基づ く定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の継続的な取組を推進するととも に、子供が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検等の結果を踏まえ、道路交 通実態に応じ、学校、教育委員会、警察、保育所等の対象施設、その所管機関、道 路管理者等の関係機関が連携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進する。

高校、中学校に通う生徒、小学校、幼稚園や保育所等に通う児童・幼児の通行の 安全を確保するため、通学路等の歩道整備等を推進するとともに、ハンプ・狭さ く等の設置、路肩のカラー舗装、防護柵・ライジングボラード等の設置、自転車 道・自転車専用通行帯・自転車の通行位置を示した道路等の整備、歩行者用灯器 等の整備、立体横断施設の整備、横断歩道等の拡充等の対策の推進を図る。

ウ 高齢者、障害のある人等の安全に資する歩行空間等の整備 (ア) 高齢者や障害のある人等を含め全ての人が安全に安心して参加し活動できる 社会を実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に平坦性が 確保された幅の広い歩道等を整備する。 このほか、歩道の段差・傾斜・勾配の改善、音響式信号機、高度化PICS (Pedestrian Information and Communication Systems:歩行者等支援情報通信 システム)や歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機、歩行者用休憩施設、 自転車駐車場、障害者用の駐車マス等を有する自動車駐車場等の整備を推進する。

あわせて、高齢者、障害のある人等の通行の安全と円滑を図るとともに、高齢運 転者の増加に対応するため、信号灯器のLED化、道路標識の高輝度化等の推進 を図る。 また、駅前等の交通結節点において、交通広場等の整備を推進し、安全で快適 な歩行空間を確保するとともに、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、 誰もが歩きやすい幅の広い歩道、道路横断時の安全を確保する機能を付加したバ リアフリー対応型信号機等の整備を連続的・面的に整備しネットワーク化を図る。

さらに、視覚障害者誘導用ブロック、歩行者用の案内標識、バリアフリーマッ プ等により、公共施設の位置や施設までの経路等を適切に案内する。 (イ) 横断歩道、バス停留所付近の違法駐車等の悪質性、危険性、迷惑性の高い駐車 違反に対する取締りを強化するとともに、高齢者、障害のある人等の円滑な移動 を阻害する要因となっている歩道や視覚障害者誘導用ブロック上等の自動二輪車 等の違法駐車についても、積極的な取締りを推進する。

-- 20 of 51 -- - 16 - (2) 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 高規格幹線道路(自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路で、全国的な自 動車交通網を構成する自動車専用道路であり、高速自動車国道及び一般国道の自動車 専用道路で構成。)から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の 適切な機能分化を推進する。

特に、高規格幹線道路等、事故率の低い道路へ交通の転換を促進し、生活道路への 通過交通を排除するとともに、人優先の道路交通を形成する。 (3) 幹線道路における交通安全対策の推進 幹線道路における交通安全対策については、事故危険箇所を含め死傷事故率の高い 区間や、地域の交通安全の実績など交通の状況等を勘案し、効果的な対策を図る。

ま た、高規格幹線道路から生活道路に至るネットワークによって適切に機能が分担され るよう道路の体系的整備を推進するとともに、他の交通機関との連携強化を図る道路 整備を推進する。 ア 「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)」の推進 交通安全に資する道路整備事業の実施に当たって、マネジメントサイクルを適用 することにより、効率的・効果的な実施に努め、限られた経費で最大の効果を獲 得できるよう、次の手順により「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)」 の推進に協力する。

(ア) 市内の人身交通事故が交通量の多い幹線道路に集中していることを踏まえ、地 域の交通安全の実情を反映した区間等、事故の危険性が高い特定の区間を第三者 の意見を参考にしながら選定する。 (イ) 地域住民に対し、事故危険区間であることの注意喚起を行うとともに、交通事 故分析データにより、事故類型や事故要因等を明らかにした上で、今後蓄積して いく対策効果データを活用しつつ、事故要因に即した効果の高い対策を立案・実 施する。

(ウ) 対策完了後は、対策の効果を分析・評価し、必要に応じて追加対策を行うな ど、評価結果を次の新たな対策の検討に活用する。 イ 事故危険箇所対策の推進 特に事故の発生割合の大きい幹線道路の区間など事故危険箇所について、公安委 員会と道路管理者が連携して集中的な事故抑止対策を実施する。

ウ 幹線道路における交通規制 一般道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通安全施 設等の整備状況、道路交通実態の状況等を勘案しつつ、速度規制及び追越しのた めの右側部分はみ出し通行禁止規制等の交通規制について見直しを行い、その適 正化を図る。 -- 21 of 51 -- - 17 - また、交通事故、天候不良等の交通障害が発生した場合は、臨時交通規制を迅速 かつ的確に実施し、事故の防止を図る。

エ 重大事故の再発防止 社会的影響の大きい重大事故が発生した際は、速やかに事故要因を調査し、同様 の事故の再発防止を図る。 オ 適切に機能分担された道路網の整備 (ア) 高規格幹線道路から生活道路に至るネットワークを体系的に整備するとともに、 歩道や自転車道等の整備を積極的に推進し、歩行者、自転車、自動車等の異種交 通の分離を図る。

(イ) 通過交通の排除と交通の効果的な分散により、円滑で安全な道路交通環境を確 保するため、バイパス及び環状道路等の整備を推進する。 (ウ) 幹線道路で囲まれた居住地域内や歩行者等の通行の多い商業系地区等において は、通過交通をできる限り幹線道路に転換させるなど道路機能の分化により、生 活環境を向上させるため、補助的な幹線道路、区画道路、歩行者専用道路等の系 統的な整備を総合的に実施する。

カ 改築等による交通事故対策の推進 交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保するため、次の 方針により道路の改築等による交通事故対策を推進する。 (ア) 歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設置す るための既存道路の拡幅、自転車の通行を歩行者や車両と分離するための自転車 道や自転車専用通行帯、自転車の通行位置を示した道路の整備等の道路交通の安 全に寄与する道路の改築事業を推進する。

(イ) 交差点及びその付近における交通事故の防止を図るため、交差点のコンパクト 化や横断歩道の明確化、また内回り右折を防止するための安全施設の整備の推進 を図る。 また、進入速度の低下等による交通事故の防止や被害の軽減、信号機が不要に なることによる待ち時間の減少等の効果が見込まれる環状交差点について、周辺 の土地利用状況等を勘案し、適切な箇所への導入を推進する。

(ウ) 道路利用状況実態を踏まえつつ、路上駐停車対策等の推進を図る。 (エ) 商業系地区等における歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行空間を確保 するため、これらの者の交通量や通行の状況に即して、幅の広い歩道、自転車道、 自転車専用通行帯等の整備を推進する。 (オ) 交通混雑が著しい市街地、駅周辺等において、人と車の交通を体系的に分離す るとともに、歩行空間の拡大を図るため、地区周辺の幹線道路、交通広場等の総 合的な整備を図る。

(カ) 歴史的街並みや史跡等卓越した歴史的環境の残る地区において、地区内の交通 -- 22 of 51 -- - 18 - と観光交通、通過交通を適切に分離するため、歴史的地区への誘導路、地区内の 生活道路、歴史的みちすじ等の整備を体系的に推進する。 キ 交通安全施設等の高度化 (ア) 交通実態に応じて、複数の信号機を面的・線的に連動させる集中制御化・プロ グラム多段系統化等の信号制御の改良の推進を図る。

(イ) 道路の構造、交通の状況等に応じた交通の安全を確保するために、道路標識の 高輝度化等、高機能舗装、高視認性区画線の整備等の推進を図る。 (4) 交通安全施設等の整備事業の推進 交通の安全と円滑を確保する必要がある道路について、公安委員会及び道路管理者 が連携し、事故実態の調査・分析を行いつつ、次の方針により重点的、効果的かつ効 率的に交通安全施設等整備事業を推進することにより、道路交通環境を改善し、交通 事故の防止と交通の円滑化を図る。

ア 交通安全施設等の維持管理 公安委員会では、整備後長期間経過した信号機等の老朽化対策が課題となってい ることから、平成 25 年に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会 議」において策定された「インフラ長寿命化基本計画」等に即して、中長期的な 視点に立った老朽施設の更新、施設の長寿命化、ライフサイクルコストの削減等 を推進する。

特に、横断歩行者優先の前提となる横断歩道の道路標識・道路標示 が破損、滅失、褪色、摩耗等の理由によりその効用が損なわれないよう効率的か つ適切な管理を行う。 イ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 生活道路において人優先の考えの下、「ゾーン 30」等の車両速度の抑制、通過交 通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策を推進するとともに、少子高 齢社会の進展を踏まえ、歩行空間のバリアフリー化及び通学路や未就学児を中心 に子供が日常的に集団で移動する経路における安全・安心な歩行空間の確保を 図る。

また、自転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切の対策等 による歩行者・自転車の安全な通行空間の確保を図る。 ウ 幹線道路対策の推進 幹線道路では交通事故が特定の区間に集中して発生していることから、事故の発 生割合の大きい区間において重点的な交通事故対策を実施する。

この際、事故デ ータの客観的な分析による事故原因の検証に基づき、関係機関が連携を図りなが ら、信号機の改良、交差点改良等の対策を実施する。 エ ITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)の推進によ る安全で快適な道路交通環境の実現 -- 23 of 51 -- - 19 - 交通情報の収集・分析・提供や交通状況に即応した信号制御その他道路における 交通の規制を広域的かつ総合的に行うため、交通管制エリアの拡大をはじめ、交 通管制システムの充実・改良を図る。

オ 道路交通環境整備への市民参加の促進 道路交通環境の整備にあたっては、地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に 交通安全施設等の点検を行う交通安全総点検を積極的に推進するとともに、道路 利用者等が日常から抱いている意見を道路交通環境の整備に反映する。 (5) 高齢者等の移動手段の確保・充実 高齢者をはじめとする地域住民の移動手段の確保に向け、「沼津市地域公共交通計 画」に基づき、公共交通サービスの改善を図るとともに、地域の輸送資源の総動員に よる持続可能な移動手段の確保・充実を図る取組を推進する。

(6) 歩行空間のユニバーサルデザイン化 高齢者や障害のある人等を含めて全ての人が安全に、安心して参加し活動できる社 会を実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ道路において、幅の広い 歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロック の整備等による歩行空間の連続的・面的なユニバーサルデザイン化を積極的に推進す る。

また、バリアフリー化をはじめとする安全・安心な歩行空間を整備する。 (7) 無電柱化の推進 安全で快適な通行空間の確保等の観点から、無電柱化の一層の推進を図るべく、関 係事業者と連携し、「静岡県無電柱化推進計画」に基づき事業を推進する。 また、幅員が著しく狭い歩道等の新設電柱の占用禁止や既設電柱の占用制限の実施 を検討するとともに、地上機器の小型化による歩行者の安全性確保等の取組を推進す る。

(8) 効果的な交通規制の推進 地域の交通実態等を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に点検・見直し を図るとともに、交通事情の実態に応じてソフト・ハード両面での総合的な対策を実 施することにより、安全で円滑な交通流の維持に努める。 速度規制については、最高速度規制が交通実態に合った合理的なものとなっている かどうかの観点から、点検・見直しを進めることに加え、一般道路においては、実勢 速度、交通事故発生状況等を勘案しつつ、規制速度の引上げ、規制理由の周知措置等 を計画的に推進するとともに、生活道路においては、速度抑制対策を積極的に推進す る。

-- 24 of 51 -- - 20 - 駐車規制については、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心 に、地域住民等の意見要望を踏まえた上で、駐車規制の点検及び見直しを推進する。 信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやすくするため に、横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間が長い押ボタン式信号の改善を行うなど、 信号表示の調整等の点検及び見直しを推進する。

(9) 自転車利用環境の総合的整備 ア 安全で快適な自転車利用環境の整備 クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現に向け、自 転車の役割と位置付けを明確にしつつ、交通状況に応じて、歩行者・自転車・自 動車の適切な分離を図り、歩行者と自転車の事故等への対策を講じるなど、安全 で快適な自転車利用環境を創出する必要がある。

このことから、「沼津市自転車活 用推進計画」に基づき、歩行者と自転車が分離された車道通行を基本とする自転 車通行空間の整備等により、安全で快適な自転車利用環境の創出に関する取組を 推進する。 各地域において道路管理者や警察が道路空間の整備、通行ルールの徹底を進め、 さらに、自転車を共同で利用するシェアサイクルなどの自転車利用促進策や、ル ール・マナーの啓発活動などのソフト施策を積極的に推進する。

イ 自転車等の駐車対策の推進 自転車の駐車スペースを確保し、安全で安心して利用できるよう自転車駐車場 の利用環境の改善を図る。また、放置自転車対策として、「沼津市自転車等放置禁 止条例」(昭和 63 年条例第 11 号)に基づき、放置禁止の指導を行い、放置自転車 等の整理・撤去等の推進を図る。

特に、「バリアフリー法」に基づき、市が定める重点整備地区内における生活関 連経路を構成する道路においては、高齢者、障害がある人等の移動の円滑化に資 するため、関係機関・団体が連携した広報啓発活動等の違法駐車を防止する取組 及び自転車駐車場等の整備を重点的に推進する。 (10) 交通需要マネジメントの推進 交通渋滞を緩和し、道路交通の円滑化を図るため、バイパス・環状道路の整備や 交差点の改良等の交通容量の拡大策、交通管制の高度化等に加えて、各種交通情報 提供の充実、相乗りの促進等により、道路利用の仕方に工夫を求め、輸送効率の向 上や交通量の時間的・空間的平準化を図る交通需要マネジメント(TDM)を推進す る。

ア 公共交通機関利用の促進 道路交通混雑が著しい一部の道路について、バス専用・優先レーンの設定、 -- 25 of 51 -- - 21 - 公共車両優先システム(PTPS)の整備、ハイグレードバス停やパークアンドバス ライド等バスの利用促進を図るための施策を推進する。また、これらの施策につ いて、行政、交通関連事業者、交通施設管理者、市民その他の関係者が相互に連 携を図りながら協力し、総合的かつ計画的に推進する。

さらに、鉄道、バス事業者による運行頻度・運行時間の見直し、乗り継ぎ改善 等によるシームレスな公共交通の実現を図ること等により、利用者の利便性の向 上を図るとともに、鉄道駅・バス停までのアクセス確保のために、パークアンド ライド駐車場、自転車道、駅前広場等の整備を促進し、交通結節機能を強化する。

イ 自動車利用の効率化 自動車の相乗りを促進するなど、効果的な自動車利用を検討する。 (11) 災害に備えた道路交通環境の整備 ア 災害に備えた道路の整備 地震、豪雨、津波等の災害が発生した場合においても安全で安心な生活を支え る道路交通の確保を図る。 地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路ネットワ ークを確保するため、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震対策を推進する。

豪雨時等においても、安全・安心で信頼性の高い道路ネットワークを確保する ため、道路斜面等の防災対策や災害の恐れのある区間を回避・代替する道路の整 備を推進する。 津波に対しては、津波による人的被害を最小化するため、道路利用者への早 期情報提供、迅速な避難を行うための避難路の整備及び津波被害発生時におい ても緊急輸送道路を確保するため、津波浸水域を回避する高規格幹線道路等の 整備を推進する。

イ 災害に強い交通安全施設等の整備 地震、豪雨、津波等の災害が発生した場合においても安全で円滑な道路交通 を確保するため、交通管制センター、交通監視カメラ、交通情報板等の交通安 全施設の整備及び、通行止め等の交通規制を迅速かつ効果的に実施するための 交通規制資機材の整備の推進に協力する。

あわせて、老朽化した信号機、道路 標識・道路標示等の計画的な更新の推進に協力する。 ウ 災害発生時における交通規制 災害発生時においては、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、被害状 況を把握した上で、「災害対策基本法」(昭和 36 年法律第 223 号)の規定に基づ く通行禁止等の必要な交通規制を迅速かつ的確に実施する。

エ 災害発生時における情報提供の充実 災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収集し、 -- 26 of 51 -- - 22 - 復旧や緊急交通路、緊急輸送道路等の確保及び道路利用者等に対する道路交通情 報の提供を行うため、道路管理情報システム等の整備を推進するとともに、イン ターネット等を活用した道路・交通に関する災害情報等の提供を推進する。

(12) 総合的な駐車対策の推進 道路交通の安全と円滑を図り、都市機能の維持及び増進に寄与するため、道路 交通の状況や地域の特性に応じた総合的な駐車対策を推進する。 ア きめ細かな駐車規制の推進 地域住民等の意見要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直しを実施 するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配慮し、地域の交通 実態等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細かな駐車規制を推進する。

イ 違法駐車対策の推進 悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を指向して、地域の実態に応じた取 締り活動ガイドラインによるメリハリを付けた取締りを推進する。 ウ 駐車場対策の推進 路上における無秩序な駐車を抑制し、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、 駐車規制及び違法駐車の取締りの推進と併せ、次の施策により駐車場の整備、配 置適正化及び有効利用を推進する。

(ア) 駐車問題に対して計画的、総合的な駐車対策を推進するため、駐車施設整備 に関する基本計画や駐車場整備計画の策定について検討する。 (イ) 地域の駐車需要を踏まえた附置義務駐車施設の整備を促進する。 また、「立地適正化計画」への駐車場配置適正化区域の設定等により、路外 駐車場の出入口のコントロール及び附置義務駐車施設の集約化を図るなど、 「中心市街地まちづくり戦略」等を踏まえた駐車場の配置適正化の促進を検討 する。

(ウ) 既存駐車場の有効利用を図るため、駐車場空き情報のオープンデータ化等を 推進するとともに、国の制度を活用した利用転換等を促進する。 また、郊外部からの過剰な自動車流入を抑止し、都心部での交通の混雑を 回避するため、市街地の周縁部(フリンジ)等に駐車場を配置するなど、パー クアンドライド等の普及のための環境整備を推進する。

エ 違法駐車を排除する気運の醸成・高揚 違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し、市民への広報・啓発活 動を行うとともに、関係機関・団体との密接な連携を図り、地域交通安全活動推 進委員の積極的な活用等により、住民の理解と協力を得ながら違法駐車を排除す る気運の醸成・高揚を図る。

-- 27 of 51 -- - 23 - オ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、自治会、地 元商店街等地域の意見要望を十分に踏まえた駐車規制の点検・改善、道路利用 者や関係事業者等による自主的な取組の促進、路外駐車場及び路上荷捌きスペ ース整備、違法駐車の取締り、積極的な広報・啓発活動等ハード・ソフト一体 となった総合的な駐車対策を推進する。

(13) 分かりやすい道路交通環境の確保 時間別・車種別等の交通規制の実効を図るための視認性・耐久性に優れた大型固 定標識及び路側可変標識の整備並びに利用者のニーズに即した系統的で分かりやすい 案内標識の整備を推進する。 また、主要な幹線道路の交差点及び交差点付近において、ルート番号等を用いた 案内標識の設置の推進、案内標識の英語表記改善の推進や英語併記が可能な規制標識 の整備の推進等により、国際化の進展への対応に努める。

(14) 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 ア 道路の使用及び占用の適正化等 (ア) 道路の使用及び占用の適正化 工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっては、道路 の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために適正な運用を行うと ともに、許可条件の順守、占用物件等の維持管理の適正化を図る。

(イ) 不法占用物件の排除等 道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、強力な指導取 締りによりその排除を行い、特に市街地について重点的にその是正を実施する。 さらに、道路上から不法占用物件等を一掃するためには、沿道住民をはじめ道 路利用者の自覚に待つところが大きいことから、不法占用等の防止を図るための 啓発活動を沿道住民等に対して積極的に行い、道路の愛護思想の普及を図る。

(ウ) 道路の掘り返しの規制等 道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工事に伴う事 故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整する。 イ 休憩施設等の整備の推進 過労運転に伴う事故防止や近年の高齢運転者等の増加に対応して、「道の駅」等 の休憩施設等の整備を積極的に推進する。

ウ 子供の遊び場等の確保 子供の遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故の防止に資するとと もに、都市における良好な生活環境づくり等を図るため、公園等の整備に努める。 -- 28 of 51 -- - 24 - さらに、学校の校庭及び体育施設、社会福祉施設の園庭等の開放について検討 する。

エ 「道路法」に基づく通行の禁止又は制限 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、欠壊又は 異常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工事のた めやむを得ないと認められる場合には、「道路法」(昭和 27 年法律第 180 号)に 基づき、迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行う。

また、危険物を積載する車 両の通行の禁止又は制限及び道路との関係において必要とされる車両の寸法、重 量等の最高限度を超える車両の通行の禁止又は制限に対する違反を防止するため、 指導取締りの推進を図る。 -- 29 of 51 -- - 25 - 2 交通安全思想の普及徹底 交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、交通社会の一員としての責任を 自覚し、交通安全のルールを守る意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重 し、他の人々や地域の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で、重要な意義を 有している。

交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長 過程に合わせ、生涯にわたる学習を促進して市民一人ひとりが交通安全の確保を自ら の課題として捉えるよう意識の改革を促すことが重要である。人優先の交通安全思想 の下、子供、高齢者、障害のある人等に関する知識や思いやりの心を育むとともに、 交通事故被害者等の痛みを思いやり、交通事故の被害者にも加害者にもならない意識 を育てることが重要である。

特に、高齢化が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに、他 の世代に対しても高齢者の特性を知り、その上で高齢者を保護し、高齢者に配慮する 意識を高めるための啓発指導を強化する。また、地域の見守り活動等を通じ、地域が 一体となって高齢者の安全確保に取り組む。さらに、自転車を使用することが多い小 学生、中学生及び高校生に対しては、交通社会の一員であることを考慮し、自転車利 用に関する道路交通の基礎知識、交通安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させ る。

交通安全教育・普及啓発活動を行うに当たっては、参加・体験・実践型の教育方法を 積極的に取り入れるとともに、教材の充実を図りホームページに掲載するなどにより、 インターネットを通じて地域や学校等において行われる交通安全教育の場における活 用を促進し、市民が自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう、必要 な情報を分かりやすく提供することに努める。

特に若年層に対しては、交通安全に関する効果的な情報提供により交通安全意識の向 上を図るとともに、自らも主体的に交通安全の啓発活動等に取り組むことができる環 境の整備に努める。 交通安全教育・普及啓発活動については、行政、警察、学校、関係民間団体、地域社 会、企業及び家庭がそれぞれの特性を生かし、互いに連携をとりながら地域が一体と なった活動が推進されるよう促す。

特に交通安全教育・普及啓発活動に当たる市職員 や教職員の指導力の向上を図るとともに、地域における民間の指導者を育成すること などにより、地域の実情に即した自主的な活動を促進する。 また、地域が一体となった交通安全教育・普及啓発活動を効果的に推進するため、地 域や家庭において、子供、父母、祖父母等の各世代が交通安全について話し合い、注 意を呼び掛けるなど世代間交流の促進に努める。

あわせて、在留外国人や訪日外国人の増加等も踏まえ、多様な文化的背景への寛容さ を基本としつつ、世界一安全な交通社会を目指す我が国の交通ルールを的確に伝える よう努める。 -- 30 of 51 -- - 26 - (1) 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 ア 幼児に対する交通安全教育の推進 幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な 交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、日常生 活において安全に道路を通行するために必要な基本的な知識及び技能を習得させ ることを目標とする。

幼稚園、保育所、県立特別支援学校幼稚部及び認定こども園においては、家庭及 び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、日常の教育・保育活動のあらゆ る場面を捉えて交通安全教育を計画的かつ継続的に行う。これらを効果的に実施 するため、例えば、紙芝居や視聴覚教材等を利用したり親子で実習したりするな ど、分かりやすい指導に努めるとともに、指導資料の作成、教職員の指導力の向 上及び教材・教具の整備を推進する。

関係機関・団体は、幼児の心身の発達や交通状況等の地域の実情を踏まえた幅広 い教材・教具・情報の提供等を行うことにより、幼稚園、保育所及び認定こども 園において行われる交通安全教育の支援を行うとともに、幼児の保護者が常に幼 児の手本となって安全に道路を通行するなど、家庭において適切な指導ができる よう保護者に対する交通安全講習会等の実施に努める。

また、交通ボランティアによる幼児に対する通園時や園外活動時等の安全な行動 の指導、保護者を対象とした交通安全講習会等の開催を促進する。 イ 小学生に対する交通安全教育の推進 小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者 及び自転車の利用者として必要な知識と技能を習得させるとともに、道路及び交 通の状況に応じて、安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予測 し、これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とする。

小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、体育、 道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、安全な 歩行の仕方、自転車の安全な利用、乗り物の安全な利用、危険の予測と回避、交 通ルールの意味及び必要性等について重点的に交通安全教育を実施する。

このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作 成・配布するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を対象とした 心肺蘇生法の実技講習会等を実施する。 関係機関・団体は、小学校において行われる交通安全教育の支援を行うとともに、 児童に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。

さらに、交通ボランティアによる児童に対する安全な行動の指導、児童の保護者 を対象とした交通安全講習会等の開催を促進する。 -- 31 of 51 -- - 27 - ウ 中学生に対する交通安全教育の推進 中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、 自転車で安全に道路を通行するために、必要な知識と技能を十分に習得させると ともに、道路を通行する場合は、思いやりをもって、自己の安全ばかりでなく、 他の人々の安全にも配慮できるようにすることを目標とする。

中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、保健 体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、 安全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回避、 標識等の意味、自転車事故等における加害者の責任、応急手当等について重点的 に交通安全教育を実施する。

このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作 成・配布するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を対象とした 心肺蘇生法の実技講習会等を実施する。 関係機関・団体は、中学校において行われる交通安全教育が円滑に実施できるよ う指導者の派遣、情報の提供等の支援を行う。

エ 高校生に対する交通安全教育の推進 高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、 二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために、必要な 知識と技能を十分に習得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵 守し自他の生命を尊重するなど責任を持って行動することができるような健全な 社会人を育成することを目標とする。

高等学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、保 健体育、総合的な探求の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、自転 車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、応 急手当等について更に理解を深めるとともに、生徒の多くが、近い将来、普通免 許等を取得することが予想されることから、免許取得前の教育としての性格を重 視した交通安全教育を行う。

特に、二輪車・自動車の安全に関する指導について は、生徒の実態や地域の実情に応じて、安全運転を推進する機関・団体や PTA 等 と連携しながら、通学等の理由により在学中に二輪車等を必要とする生徒がいる ことを考慮しつつ、安全運転に関する意識の向上を図る。 このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通

令和7年度沼津市交通安全実施計画PDF 0.4MB

沼津市が道路整備、交通安全教育、高齢者対策など複合的な施策で交通事故防止に取り組む計画です。踏切の高架化や地震対策も含まれます。

背景交通事故の防止

  • グリーンベルト1,000m設置で歩行者安全確保
  • 信号機85か所改良、カーブミラー15基新設
  • 幼児から高齢者まで段階的な交通安全教育
  • 自転車駐車場改善と放置自転車対策を展開
  • JR高架化で踏切13箇所除却、幹線道路8路線立体交差
  • 橋梁の耐震診断と補強工事を実施

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令和7年度 沼津市交通安全実施計画 -- 1 of 10 -- 第1章 道路交通の安全 1 道路交通環境の整備 (1) 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 生活道路における 交通安全対策の推進 ◆交通安全施設等整備事業(道路改良工事) 「子供の移動経路に関する交通安全プログラム」に位置付けられた 対象箇所にグリーンベルト等を設置し、車両へ注意喚起を行うことで 歩行者の通行の安全を確保する。

通学路等における 交通安全の確保 ◆市道20029号線道路改良事業 ・月川から井出大川まで東西に走る延長795mの市道20029号線 において側溝整備及び道路拡幅、グリーンベルト設置 ・道路改良工事 L=60m ◆通学路安全推進事業 ・沼津市子供の移動経路安全推進連絡協議会の開催 ・交通安全教育の視点からの通学路の安全点検(第一校区、第二校 区における通学路の合同点検) ・子供の移動経路(通学路等)における安全対策についての動画の 作成と公開 (2) 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 高速道路の更なる活用促進 による生活道路との機能分化 ・キラメッセぬまづや愛鷹広域公園多目的競技場、沼津港などで開催 されるイベントにて、整備効果を紹介するパネル展を実施 ・2箇所のスマートインターチェンジ利用量を毎月分析 ・スマートインターチェンジ地区協議会を開催 (3) 幹線道路における交通安全対策の推進 重大事故の再発防止 ◆交通死亡事故現場診断 ・交通死亡事故現場における交通診断の実施 改築等による 交通事故対策の推進 ◆(都)金岡浮島線道路改良事業 ・西沢田2工区について、橋梁上部工事、道路改良工事の実施 (4) 交通安全施設等の整備事業の推進 交通安全施設等の維持管理 ◆交通安全施設等整備事業 ・歩行者・自転車及び自動車の安全確保並びに事故防止を図り、地 域の要望を踏まえた交通安全施設の整備及び修繕 ・カーブミラー(新設) N=15基 ・区画線工 L=10,000m ・グリーンベルト設置工 L=1,000m ・転落防止柵修繕工事 L=150m 他 2 -- 2 of 10 -- (5) 高齢者等の移動手段の確保・充実 高齢者等の移動手段の 確保・充実 ◆公共交通運行維持事業 ・南部地域での自主運行バスの運行や西部地域での地域内フィー ダー系統の運行支援を継続するとともに、地域住民とともに地域の 実情に応じた運行形態について検討し、生活に必要な移動手段の 確保 ◆公共交通ネットワーク形成事業 ・沼津市地域公共交通協議会を開催し、市民生活の移動手段の確 保・維持の協議 ・持続可能な地域公共交通の維持・確保・改善を図るため「沼津市 地域公共交通計画」に位置付けた各種施策の展開 ・利用者の更なる利便性向上及び利用促進を図るため「新たな沼津 市利便増進実施計画」の策定 (6)効果的な交通規制の推進 効果的な交通規制の推進 ◆信号機整備関係 ・改良:85か所(大岡二ッ谷、新沢田町東 等) ・廃止:1か所(管内) ◆一般規制整備関係(標識・標示) ・一時停止 廃止:4か所(添地町、大手町 等) ・横断歩道 新設:2か所(高島本町、大手町) ・横断歩道 変更:2か所(岡宮、新宿町) 他 (7) 自転車利用環境の総合的整備 安全で快適な 自転車利用環境の整備 ◆自転車・歩行者ネットワーク整備事業 ・自転車通行空間整備工事ほか ◆自転車活用推進事業 ・R7年度から「自転車対策事業」に統合 ◆自転車対策事業 ・自転車の駐車スペースを確保し、安全で安心して利用できる よう自転車駐車場の利用環境の改善を図るとともに、放置 自転車対策として、沼津市自転車等放置防止条例に基づき 放置自転車等の指導・撤去等を行い、良好な都市環境の形成 を図る ・自転車利用環境の向上を図るため「沼津市自転車活用推進計画」 に位置付けた各施策を展開する 3 -- 3 of 10 -- (8) 交通需要マネジメントの推進 公共交通機関利用の促進 ◆【再掲】公共交通運行維持事業 ◆【再掲】公共交通ネットワーク形成事業 ・自転車と公共交通の相互利用の利便性向上を図るためサイクル アンドライド等多様な移動手段の確保に努める。

・第2次沼津市地域公共交通計画の策定を行う。 ・沼津市地域公共交通協議会を開催し、市民生活の移動手段の確 保・維持について協議する。 ・持続可能な地域公共交通の維持・確保・改善を図るため「沼津市 地域公共交通計画」に位置付けた各種施策を展開する。 ・利用者のさらなる利便性向上及び利用促進を図るため「新たな沼 津市利便増進実施計画」の策定に取り組む。

・自動運転等の新技術の活用を検証するなど、まちづくりを支える公 共交通システムについて研究する。 (9) 災害に備えた道路交通環境の整備 災害に備えた道路の整備 ◆(都)片浜西沢田線道路改良事業 ・道路築造工事、仮設工事 ほか (10) 総合的な駐車対策の推進 違法駐車を排除する気運 の醸成・高揚 ◆迷惑駐車等防止啓発活動業務委託 ・迷惑駐車等防止モデル地域における迷惑駐車への指導、啓発活動 業務の委託 (11) 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 子供の遊び場等の確保 ◆公園施設長寿命化事業 ・沼津御用邸記念公園ほか1公園1施設の改修 4 -- 4 of 10 -- 2 交通安全思想の普及徹底 (1) 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 幼児に対する 交通安全教育の推進 ・幼児交通安全教室の実施 ・沼津市交通安全父母の会連合会事業の実施 (交通安全講話等) ・チャイルドシートの利用促進 児童生徒に対する 交通安全教育の推進 ・交通安全教室の実施 ・交通安全リーダーと父母と交通安全を語る会の実施 ・自転車安全運転講習会の実施 ・自転車マナー向上対策の実施 ◆【再掲】通学路安全推進事業 成人に対する 交通安全教育の推進 ・地域交通安全教室の実施 ・企業交通安全講習の実施 ・飲酒運転根絶に向けた街頭広報活動の実施 高齢者に対する 交通安全教育の推進 ・地域交通安全教室の実施 ・自動車教習所と連携した実践型交通教室の開催 ・沼津地区交通安全連絡協議会によるグッドマナーカレッジ ・自発光式反射材等の交通安全用品の普及活動 5 -- 5 of 10 -- (2) 交通安全に関する普及啓発活動の推進 交通安全運動の推進 ◆交通安全運動 交通安全運動 (4月6日~4月15日) ・夏の交通安全県民運動 (7月11日~7月20日) ・秋の全国交通安全運動 (9月21日~9月30日) ・年末の交通安全県民運動(12月15日~12月31日) 自転車の安全利用の推進 ・沼津市高校生自転車マナー向上委員会による街頭広報活動 ・交通安全運動期間中の街頭広報活動 ・自転車安全利用五則の周知及び啓発 ・自転車利用者のヘルメット着用努力義務化の周知及び啓発 ・「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」 の施行に伴う保険加入義務化の広報啓発活動 チャイルドシートの 正しい使用の徹底 ・チャイルドシート着用に関する広報啓発活動 反射材用品等の普及促進 ・反射材の普及啓発 飲酒運転根絶に向けた 交通安全教育及び 広報啓発活動等の推進 ・飲酒運転防止キャンペーンの実施 効果的な広報の実施 ・地域有線放送、モニター広告、SNSによる広報 その他の普及啓発活動の推進 ・早めのライトオンの啓発 6 -- 6 of 10 -- (3) 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 静岡県交通安全協会 沼津地区支部 ・交通安全指導員による各種交通安全教室の実施 ・各分会における交通安全広報・啓発活動 沼津市交通安全父母の会連合会 ・救急救命教室の開催 ・チャイルドシート研修会の開催 ・オリジナル反射材ストラップの作成 ・バスの乗り方教室 沼津市交通指導員会 ・街頭指導の実施 ・研修会の開催 ・県または連合会主催の各研修会への参加 沼津市自治会交通安全会連合会 ・交通安全街頭広報の実施 ・自発光式反射材着用の推進 ・地域における交通安全教室の開催 沼津市高校生 自転車マナー向上委員会 ・交通安全街頭指導・広報の実施 ・意見交換会の実施 (4) 地域における交通安全活動への参加・協働の推進 地域における交通安全活動 への参加・協働の推進 ・交通安全功労者等の表彰 7 -- 7 of 10 -- 3 安全運転の確保 (1) 運転者教育等の充実 高齢運転者対策の充実 ◆高齢者交通安全対策事業 ・沼津市高齢者運転免許証自主返納支援事業の実施 シートベルト、 チャイルドシート及び ヘルメットの正しい 着用の徹底 ・市内各保育所等へ着用徹底の呼びかけ ・交通安全運動に伴うシートベルト・チャイルドシート啓発活動 4 車両の安全性の確保 (1) 自動車の検査及び点検整備の充実 自動車点検整備の充実 ・不正改造車街頭検査の実施 (2) 自転車の安全性の確保 自転車の安全性の確保 ・市内小中学校対象の自転車無料点検の実施(6月~7月) ・自転車マナー向上キャンペーン及び「指導強化の日」実施 ・沼津市高校生自転車マナー向上委員会による街頭指導 ・TSマーク保険等の周知、加入促進 8 -- 8 of 10 -- 5 救助・救急活動の充実 (1) 救助・救急体制の整備 救助・救急体制の整備 ◆消防本部救急管理事業 ・交通事故及び急病などにおける救命率の向上を図るため、市民に 対して普通救命講習など応急手当講習会を開催し、応急手当の普 及向上を図る (2) 救急医療体制の整備 救急医療機関等の整備 ◆救急医療委託事業 ・初期救急(在宅当番制)及び二次救急(待機輪番制)の実施に係 る業務委託 6 被害者支援の充実と推進 (1) 交通事故相談活動の推進 交通事故相談活動の推進 ・交通事故相談所の設置継続 9 -- 9 of 10 -- 第2章 踏切道における交通の安全 沼津駅周辺の鉄道高架化に よる立体交差化及び踏切道 の構造改良の推進 ◆鉄道高架化事業の推進 ・JR東海道本線の大岡団地付近から小諏訪付近の約3.7kmとJR 御殿場線の大岡団地付近から沼津駅の約1.6kmの高架化の推進 ・13箇所の踏切の除却、また幹線道路8路線の立体交差化の推進 第3章 大規模地震に備えての交通の安全 1 平時における措置 (1) 情報伝達用放送設備等の管理 情報伝達用放送設備等の管理 ◆防災行政無線施設保守事業 ・防災行政無線施設(同報無線等)の機能の維持を図るための保守 管理 2 その他の交通安全対策 (1) 既存の道路橋の耐震補強等 既存の道路橋の耐震補強等 ◆道路構造物維持事業 ・15m以上の橋梁及び緊急輸送路等に架かる橋梁を対象に耐震診 断を行い、必要な耐震対策を実施して災害に強い道路ネットワーク を確保 (2) 沿道建築物等の耐震化の促進 沿道建築物等の耐震化の促進 ◆既存建築物等耐震化促進事業 ・旧耐震基準の建築物等の耐震診断、補強計画、耐震補強工事除却 に対する補助を実施 ◆ブロック塀等撤去・改善事業 ・倒壊する危険のあるブロック塀等の撤去・改善に対する補助を実施 (3) 地震に伴う津波対策 地震に伴う津波対策 ◆津波対策事業 ・津波避難路の整備等 1 沼津駅周辺の鉄道高架化による立体交差化及び踏切道の構造改良の推進 10 -- 10 of 10 --

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