沼津市議会の一般質問・議案/市の計画 沼津市政アーカイブ

沼津市議会の議事録を市民向けに構造化。
一般質問=議員が問うたこと/議案・議決=議会が決めたこと/市の計画=市が目指していることを、横断して見られます(第1回〜第12回定例会・2023.6–2026.2)。

計画新型インフルエンザ等対策行動計画

医療・健康

数値目標・施策の各論はAIが公式PDF本文から抽出した参考情報です。数値・名称は原文に基づきますが、抽出漏れや誤りを含む可能性があります。正確な内容は必ず公式PDFをご確認ください。図表・地図は公式PDFでご覧いただけます。

この計画はどんな計画か

新しい病気が流行したときに、市民の皆さんの命と健康を守るための計画です。

市の目標新型インフルエンザや未知の感染症が発生した場合に、感染の広がりを防ぎ、市民の生命と健康を守ることです。同時に、私たちの生活や経済への影響をできるだけ小さくするための対策も含まれています。

施策・取り組み

主要施策実践的な訓練の実施市行動計画等の作成と体制整備国県市の連携強化感染症発生時の対応措置対策実施に必要な予算確保
個別の事業をすべて見る(41件)
  • 実践的な訓練の実施
  • 市行動計画の作成・変更
  • 業務継続計画の作成・変更
  • 行政官等の養成
  • 国県市の連携体制構築
  • コールセンター設置準備
  • リスクコミュニケーション体制整備
  • 対策本部の設置
  • 人員体制の強化
  • 予算確保・地方債発行
  • 職員派遣・応援要請
  • ワクチン接種体制の構築
  • ワクチン供給体制の整備
  • 患者等の健康観察
  • 生活支援の実施
  • 感染症対策物資の備蓄
  • 情報提供・共有体制整備
  • 双方向コミュニケーション体制構築
  • 医療措置協定の締結
  • 検査等措置協定の締結
  • 火葬体制の構築
  • DXの推進
  • コールセンター等の設置
  • 患者等への生活支援
  • 予防接種に必要な資材の確保準備
  • 接種体制の構築に必要な訓練
  • 特定接種実施体制の構築
  • 住民接種体制の構築
  • 情報提供・共有体制の整備
  • リスクコミュニケーションの実施
  • 基本的な感染対策の普及
  • 業務継続計画に基づく対応準備
  • 市施設の閉鎖・使用制限の検討
  • 医師会等との連携
  • 接種会場の確保
  • 医療従事者の確保
  • ワクチン保管用冷凍庫等の確保
  • 学校保健との連携
  • 市教育委員会等との連携
  • 健康管理システムの整備
  • 予防接種事務のデジタル化準備

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各章の内容をAIが市民向けに要約しています(公式PDFの本文に基づく参考情報)。図表・正確な原文は各章のPDFでご確認ください。

沼津市新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年3月改定)PDF 0.8MB

この計画は、新型インフルエンザなどの大きな感染症が発生した時に、沼津市がどう対応するかをまとめたものです。平時の準備、感染が見つかった初期段階、感染が広がっている期間など、段階ごとに何をすべきかを定めています。市民の安全を守りながら、社会や経済の活動を続けられるようにすることが目標です。

背景国の特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)に基づき、市が感染症危機に対応するための体制と方針を整備する必要があるため。

  • 準備期、初動期、対応期の3段階で異なる対策を実施
  • ワクチン接種体制の構築と必要資材の確保
  • 感染症対策物資の計画的な備蓄
  • 国、県と市の連携体制を強化
  • 市民への情報提供と双方向のコミュニケーション
  • 施設の使用制限などでの感染拡大防止対策

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沼津市新型インフルエンザ等対策行動計画 令和8年(2026 年)3月 沼 津 市 -- 1 of 50 -- -- 2 of 50 -- 目次 第1部 総論 ...................................................................................................................... - 1 - 第1章 特措法と行動計画............................................................................................. - 1 - 第1節 感染症を取り巻く状況.................................................................................. - 1 - 第2節 特措法の制定 ................................................................................................ - 1 - 第3節 市の責務及び計画の位置付け ....................................................................... - 2 - ⑴ 市行動計画の作成 ..................................................................................... - 2 - ⑵ 市行動計画改定の理由と目的 ................................................................... - 2 - 第4節 市行動計画の構成 ......................................................................................... - 3 - 第2章 新型インフルエンザ等対策に関する基本方針 ................................................. - 5 - 第1節 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 .................................. - 5 - 第2節 新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 ............................................. - 6 - 第3節 様々な感染症に幅広く対応できる想定対応 ................................................. - 8 - ⑴ 有事の想定対応の考え方 .......................................................................... - 8 - ⑵ 感染症危機における有事の時期ごとの対応 ............................................. - 9 - 第4節 新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項 ........................................... - 11 - ⑴ 平時の備えの整理や拡充 ........................................................................ - 11 - ⑵ 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え....... - 11 - ⑶ 基本的人権の尊重 ................................................................................... - 11 - ⑷ 危機管理としての特措法の性格 ............................................................. - 12 - ⑸ 関係機関相互の連携協力の確保 ............................................................. - 12 - ⑹ 高齢者施設・障がい者施設等の社会福祉施設等における対応 .............. - 12 - ⑺ 感染症危機下の災害対応 ........................................................................ - 12 - ⑻ 記録の作成や保存 ................................................................................... - 12 - -- 3 of 50 -- 第5節 対策推進のための役割分担 ........................................................................ - 13 - 第6節 市行動計画における対策項目等 ................................................................. - 15 - ⑴ 主な対策項目における目標と目標達成のための取組............................. - 15 - 第2部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組............................. - 17 - 第1章 実施体制 ......................................................................................................... - 17 - 第1節 準備期 ......................................................................................................... - 17 - 1-1. 実践的な訓練の実施 ............................................................................... - 17 - 1-2. 市行動計画等の作成や体制整備・強化.................................................. - 17 - 1-3. 国、県及び市の連携の強化 .................................................................... - 17 - 第2節 初動期 ......................................................................................................... - 17 - 2-1. 新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置 ........................ - 17 - 2-2. 迅速な対策の実施に必要な予算の確保.................................................. - 17 - 第3節 対応期 ......................................................................................................... - 18 - 3-1. 基本となる実施体制の在り方 ................................................................ - 18 - 3-2. 緊急事態措置の検討等 ........................................................................... - 18 - 3-3. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制 ............. - 18 - 第2章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション ............................................... - 19 - 第1節 準備期 ......................................................................................................... - 19 - 1-1. 新型インフルエンザ等の発生前における市民等への情報提供・共有 .. - 19 - 第2節 初動期 ......................................................................................................... - 19 - 2-1. 情報提供・共有 ...................................................................................... - 19 - 2-2. 双方向のコミュニケーションの実施 ..................................................... - 20 - 第3節 対応期 ......................................................................................................... - 20 - 3-1. 情報提供・共有 ...................................................................................... - 20 - -- 4 of 50 -- 3-2. 基本的方針 ............................................................................................. - 20 - 第3章 まん延防止 ..................................................................................................... - 21 - 第1節 準備期 ......................................................................................................... - 21 - 1-1. 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等 - 21 - 第2節 初動期 ......................................................................................................... - 21 - 2-1. 国内でのまん延防止対策の準備 ............................................................ - 21 - 第3節 対応期 ......................................................................................................... - 21 - 3-1. 施設の使用制限等 .................................................................................. - 21 - 第4章 ワクチン ......................................................................................................... - 22 - 第1節 準備期 ......................................................................................................... - 22 - 1-1. ワクチンの接種に必要な資材 ................................................................ - 22 - 1-2. ワクチンの供給体制 ............................................................................... - 22 - 1-3. 接種体制の構築 ...................................................................................... - 22 - 1-4. 情報提供・共有 ...................................................................................... - 25 - 1-5. DX の推進 ............................................................................................... - 26 - 第2節 初動期 ......................................................................................................... - 26 - 2-1. 接種体制 ................................................................................................. - 26 - 2-2. ワクチンの接種に必要な資材 ................................................................ - 29 - 第3節 対応期 ......................................................................................................... - 29 - 3-1. ワクチンや必要な資材の供給 ................................................................ - 29 - 3-2. 接種体制 ................................................................................................. - 30 - 3-3. 健康被害救済.......................................................................................... - 32 - 3-4. 情報提供・共有 ...................................................................................... - 32 - 第5章 保健 ................................................................................................................ - 34 - -- 5 of 50 -- 第1節 準備期 ......................................................................................................... - 34 - 1-1. 県との連携体制の構築 ........................................................................... - 34 - 第2節 初動期 ......................................................................................................... - 34 - 第3節 対応期 ......................................................................................................... - 34 - 3-1. 主な対応業務の実施 ............................................................................... - 34 - 第6章 物資 ................................................................................................................ - 36 - 第1節 準備期 ......................................................................................................... - 36 - 1-1. 感染症対策物資等の備蓄等 .................................................................... - 36 - 第2節 初動期 ......................................................................................................... - 36 - 第3節 対応期 ......................................................................................................... - 36 - 第7章 市民の生活及び地域経済の安定の確保 .......................................................... - 37 - 第1節 準備期 ......................................................................................................... - 37 - 1-1. 情報共有体制の整備 ............................................................................... - 37 - 1-2. 支援の実施に係る仕組みの整備 ............................................................ - 37 - 1-3. 物資及び資材の備蓄 ............................................................................... - 37 - 1-4. 生活支援を要する者への支援等の準備.................................................. - 37 - 1-5. 火葬体制の構築 ...................................................................................... - 37 - 第2節 初動期 ......................................................................................................... - 37 - 2-1. 遺体の火葬・安置 .................................................................................. - 37 - 第3節 対応期 ......................................................................................................... - 38 - 3-1. 市民の生活の安定の確保を対象とした対応 .......................................... - 38 - 3-2. 社会経済活動の安定の確保を対象とした対応....................................... - 39 - 用語集 ........................................................................................................................... - 41 - -- 6 of 50 -- 略称一覧 本計画では、以下の略称を用いる。

略称 正式名称等 特措法 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号) 感染症法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10 年法律第 114 号) 基本的対処方 針 特措法第 18 条第 1 項に規定する基本的対処方針。新型イン フルエンザ等への基本的な対処の方針を定めたもの。

市行動計画 沼津市新型インフルエンザ等対策行動計画 県行動計画 静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画 政府行動計画 新型インフルエンザ等対策政府行動計画 政府行動計画 ガイドライン 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン 予防計画 静岡県における感染症の予防のための施策の実施に関する計 画 市対策本部 沼津市新型インフルエンザ等対策本部。

特措法第 34 条に基 づき、市長が本部長となり、副市長、市教育委員会教育長の 他、市長が指名する市職員等により構成。 県対策本部 静岡県新型インフルエンザ等対策本部。特措法第 22 条に基 づき、知事が本部長となり、副知事、県教育委員会教育長、 県警察本部長の他、県庁各部局の職員により構成。

政府対策本部 内閣に設置される新型インフルエンザ等対策本部。特措法第 15 条に基づき、内閣総理大臣が本部長となり、国務大臣等に より構成。特措法第2条第1項第2号に定める措置は当該本 部が設置された時から廃止されるまでの間において実施され る措置。 新型コロナ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) -- 7 of 50 -- - 1 - 第1部 総論 第1章 特措法と行動計画 第1節 感染症を取り巻く状況 2009 年の新型インフルエンザ(A/H1N1)においては県内で約 55 万人が感染 し、新型コロナは 2020 年2月 28 日に県内で患者が初めて確認されてから 2023 年5月8日に感染法上の5類感染症へ移行するまでに県内で約 87 万人 が感染する等、新興感染症が繰り返し流行し、地域社会に大きな影響を及ぼし た。

特に新型コロナの感染拡大時においては、病床・外来医療体制のひっ迫や療 養者支援等、平時から備えておくべき様々な課題が明らかとなった。 第2節 特措法の制定 特措法の目的等は以下の図のとおり。 責務の内容 国、県及び指定(地方)公共機関と相互に連携協力し、自らそ の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実 施し、市内において関係機関が実施する新型インフルエンザ 等対策を総合的に実施する。

根拠 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法その他法令 ・新型インフルエンザ等対策政府行動計画 ・新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針 ・新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン ・静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画 特措法の目的 特措法における市の責務 新型インフルエンザ等感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保 護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目 的に、国・地方公共団体・指定(地方)公共機関・事業者等の責務、新型イ ンフルエンザ等の発生時における措置、まん延防止等重点措置、緊急事態措 置等の特別の措置を定めたものであり、感染症法等と相まって、国全体とし ての万全の態勢を整備し、新型インフルエンザ等対策の強化を図る。

-- 8 of 50 -- - 2 - 第3節 市の責務及び計画の位置付け ⑴ 市行動計画の作成 市行動計画は、政府行動計画及び県行動計画に基づき策定され、特定の感染 症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型インフルエンザや新型コロ ナウイルス感染症等以外の新たな感染症が流行する可能性をも想定しつつ、発 生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、様々な状況で対応できるよう、 対策の選択肢を示すものである。

⑵ 市行動計画改定の理由と目的 新型インフルエンザ等に関する最新の科学的知見、新型インフルエンザ等対 策の経験や訓練を通じた改善等を踏まえて、国は、定期的な検討を行い、適時 適切に政府行動計画の改定を行うものとされている。 今般の政府行動計画の改定(2024 年7月閣議決定)は、実際の感染症危機 対応で把握された課題を踏まえ、次の感染症危機でより万全な対応を行うこと を目指して対策の充実等を図るために行われたものである。

政府による新型コロナの対応(以下「新型コロナ対応」という。)の課題整 理の結果、 ・平時の備えの不足 ・変化する状況への柔軟かつ機動的な対応 ・情報発信 新型インフルエンザ等対策特別措置法が対象とする「新型インフルエンザ等」の定義 -- 9 of 50 -- - 3 - が課題として挙げられた。

こうした新型コロナ対応の経験やその課題を踏まえ、次なる感染症危機対応 を行うに当たっては、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた、感 染症危機に強くてしなやかに対応できる社会を目指すことが必要であることか ら、政府行動計画は ・感染症危機に対応できる平時からの体制作り ・国民生活及び社会経済活動への影響の軽減 ・基本的人権の尊重 の3つの目標を実現できるよう、全面改定された。

○市行動計画の位置付け 市は、その責務に鑑み、特措法第8条の規定に基づき市行動計画を策定する。 第4節 市行動計画の構成 2020 年2月に静岡県で最初の新型コロナの感染者が確認されて以降、新型 コロナの感染が拡大する中で、市民の生命及び健康が脅かされ、市民生活及び 社会経済活動は大きく影響を受けることとなった。

この未曽有の感染症危機に おいて、次々と変化する事象に対し、市民はもとより、政治、行政、医療関係 者、事業者等、国・県・市町を挙げての取組が進められてきた。 今般の市行動計画の改定は、政府行動計画及び県行動計画に基づき、新型コ ロナ対応で明らかとなった課題や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、新 型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症以外も含めた幅広い感染症によ る危機に対応できる社会を目指すものである。

市行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すととも に、有事には、感染症の特性や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な対 策を実施していく。 県行動計画(特措法第7条) 政府行動計画(特措法第6条) 市行動計画 (特措法第8条) 指定地方公共機関業務計画 (特措法第9条) -- 10 of 50 -- - 4 - 市行動計画は、感染症有事に際して迅速に対処を行うため、あらかじめ有事 の際の対応策を整理し、平時の備えの充実を図るものである。

有事に際して は、市行動計画の様々な対策の選択肢を参考に、政府行動計画及び県行動計画 の他、基本的対処方針と整合しつつ、対応を行っていくこととなる。 従前の市行動計画は、2014 年に策定されたものであるが、今般、新型コロ ナ対応の経験やその間に行われた関係法令の整備等を踏まえ、初めてとなる抜 本改正を行う。

また、対策項目7項目について、新型コロナ対応で課題となった項目を独立 させ、記載の充実を図るとともに、対象とする疾患についても、新型インフル エンザや新型コロナウイルス感染症等だけでなくその他の幅広い感染症をも念 頭に置くこととした上で、記載を3期(準備期・初動期・対応期)に分け、特 に準備期の取組を充実させる。

-- 11 of 50 -- - 5 - 第2章 新型インフルエンザ等対策に関する基本方針 第1節 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 新型インフルエンザ等の発生時期を正確に予知することは困難であり、ま た、その発生そのものを阻止することは不可能である。また、世界中のどこ かで新型インフルエンザ等が発生すれば、我が国、静岡県及び本市への侵入 も避けられないと考えられる。

病原性が高くまん延のおそれのある新型イン フルエンザ等が発生すれば、市民の生命及び健康、市民生活及び地域経済に も大きな影響を与えかねない。新型インフルエンザ等については、長期的に は、市民の多くがり患するおそれがあるものであるが、患者の発生が一定の 期間に偏ってしまった場合は、医療提供体制のキャパシティを超えてしまう ということを念頭に置きつつ、新型インフルエンザ等対策を国、県及び市の 危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の2点を主たる目的として対策 を講じていく必要がある。

⑴感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。 ○感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備やワクチ ン製造等のための時間を確保する。 ○流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療提供体制への負荷を 軽減するとともに、医療提供体制の強化を図ることで、患者数等が医療提 供体制のキャパシティ(許容量)を超えないようにすることにより、治療 が必要な患者が適切な医療を受けられるようにする。

○適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 ⑵市民の生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 ○感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に 行うことにより、市民生活及び社会経済活動への影響を軽減する。 ○市民生活及び地域経済の安定を確保する。

○地域での感染対策等により、欠勤者等の数を減らす。 ○事業継続計画の作成や実施等により、医療の提供の業務又は市民生活及び 地域経済の安定に寄与する業務の維持に努める。 -- 12 of 50 -- - 6 - 第2節 新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 政府行動計画において、新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方を次の とおり示しており、市の対策も、この考え方に基づいて行うものとする。

新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて柔軟に対 応していく必要があることを念頭に置かなければならない。過去の新型イン フルエンザや新型コロナのパンデミックの経験等を踏まえると、特定の事例 に偏重して準備を行うことは、大きなリスクを背負うことになりかねない。 政府行動計画は、特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、 新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外の新たな呼吸器感染 症等が流行する可能性をも想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特 性を踏まえ、様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものであ る。

我が国においては、科学的知見及び各国の対策も踏まえ、我が国の地理的 な条件、大都市への人口集中、少子高齢化、交通機関の発達度等の社会状 況、医療提供体制、受診行動の特徴等の国民性も考慮しつつ、各種対策を総 合的かつ効果的に組み合わせてバランスのとれた戦略を目指すこととする。 その上で、新型インフルエンザ等の発生前から流行状況が終息するまでの状 況に応じて、次の点を柱とする一連の流れを持った戦略を確立する。

なお、 実際に新型インフルエンザ等が発生した際には、感染症の特徴、病原体の性 状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行の状況、地域の実情その他の状 況を踏まえ、人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性及び対策そのもの が国民生活及び国民経済に与える影響等を総合的に勘案し、本政府行動計画 等で記載するものの中から、実施すべき対策を選択し決定する。

○ 発生前の段階(準備期)では、水際対策の実施体制の構築、地域におけ る医療提供体制の整備や抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄、ワクチン や治療薬等の研究開発と供給体制の整備、国民に対する啓発や政府・企業 による事業継続計画等の策定、DX の推進や人材育成、実践的な訓練の実施 による対応体制の定期的な点検や改善等、新型インフルエンザ等の発生に 備えた事前の準備を周到に行っておくことが重要である。

○ 国内で発生した場合を含め世界で新型インフルエンザ等に位置付けられ る可能性がある感染症が発生した段階(初動期)では、直ちに初動対応の 体制に切り替える。新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある 感染症が海外で発生した場合は、病原体の国内への侵入を完全に防ぐこと は困難であるということを前提として対策を策定することが必要である。

-- 13 of 50 -- - 7 - 海外で発生している段階で、国内の万全の体制を構築するためには、我が 国が島国である特性をいかし、検疫措置の強化等により、病原体の国内侵 入や感染拡大のスピードをできる限り遅らせることが重要である。 ○ 国内の発生当初の封じ込めを念頭に対応する時期(対応期)では、患者 の入院措置や抗インフルエンザウイルス薬等による治療、感染リスクのあ る者の外出自粛やその者に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与 の検討、病原性に応じて、不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限等 を行い、感染拡大のスピードをできる限り抑えることを目的とした各般の 対策を講ずる。

○ なお、国内外の発生当初等の病原性や感染性等に関する情報が限られて いる場合には、過去の知見等も踏まえ、病原性や感染性等が高い場合のリ スクを想定し、封じ込めを念頭に強力な対策を実施するが、常に新しい情 報を収集・分析し、対策の必要性を評価し、更なる情報が得られ次第、感 染拡大のスピードを抑制し、可能な限り感染者数等を減少させるための対 策等、適切な対策へと切り替えることとする。

また、状況の進展に応じ て、必要性の低下した対策についてはその縮小や中止を図る等の見直しを 行うこととする。 ○ 国内で感染が拡大し、病原体の性状等に応じて対応する時期(対応期) では、国、地方公共団体、事業者等は相互に連携して、医療提供体制の確 保や国民生活及び国民経済の維持のために最大限の努力を行う必要がある が、社会の緊張が高まり、変化する状況に対策が必ずしも適合しなくなる ことも含め様々な事態が生じることが想定される。

したがって、あらかじ め想定したとおりにいかないことが考えられ、社会の状況を把握し、状況 に応じて臨機応変に対処していくことが求められる。 ○ 地域の実情等に応じて、都道府県や関係省庁が政府対策本部と協議の 上、柔軟に対策を講ずることができるようにし、医療機関を含めた現場が 動きやすくなるような配慮や工夫を行う。

○ その後、ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(対応期)で は、科学的知見の集積、検査体制や医療提供体制の整備、ワクチンや治療 薬の普及等の状況の変化等に合わせて、適切なタイミングで、柔軟かつ機 動的に対策を切り替える。 -- 14 of 50 -- - 8 - ○ 最終的には、流行状況が収束し、特措法によらない基本的な感染症対策 に移行する時期を迎える。

国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフ ルエンザ等への対策は、不要不急の外出の自粛要請、施設の使用制限等の要 請、各事業者における業務縮小等による接触機会の抑制等の医療対応以外の 感染対策と、ワクチンや治療薬等を含めた医療対応を組み合わせて総合的に 行うことが必要である。

特に医療対応以外の感染対策については、社会全体で取り組むことにより 効果が期待されるものであり、全ての事業者が自発的に職場における感染予 防に取り組むことはもちろん、感染拡大を防止する観点から、継続する重要 業務を絞り込む等の対策を実施することについて積極的に検討することが重 要である。

事業者の従業員のり患等により、一定期間、事業者のサービス提供水準が 相当程度低下する可能性があることについて周知し、国民の理解を得るため の呼び掛けを行うことも必要である。 また、新型インフルエンザ等のまん延による医療提供体制の限界や社会的 混乱を回避するためには、国、都道府県、市町村(特別区を含む。

以下同 じ。)及び指定(地方)公共機関による対策だけでは限界があり、事業者や 国民一人一人が、感染予防や感染拡大防止のための適切な行動や備蓄等の準 備を行うことが必要である。新型インフルエンザ等対策は、日頃からの手洗 いやマスク着用等の咳エチケット等の季節性インフルエンザ等の呼吸器感染 症に対する対策が基本となる。

特にワクチンや治療薬がない可能性が高い新 興感染症等が発生した場合は、公衆衛生対策がより重要である。 第3節 様々な感染症に幅広く対応できる想定対応 ⑴ 有事の想定対応の考え方 過去に流行した新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外の 呼吸器感染症も念頭に、中長期的に複数の感染の波が生じることも想定し、 様々な状況に対応できるよう、想定対応は以下のアからエまでの考え方を踏 まえる。

ア 特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型インフル エンザや新型コロナウイルス感染症等以外の新たな感染症が流行する可能 性を想定しつつ、病原体の性状に応じた対策等についても考慮する。 -- 15 of 50 -- - 9 - イ 病原体について限られた知見しか明らかになっていない発生初期には、 感染拡大防止を徹底し、流行状況の早期の収束を目標とする。

ウ 科学的知見の集積による病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制 の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状況に合 わせて、適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることを 基本とする。 エ 病原体の変異による病原性や感染性の変化及びこれらに伴う感染拡大の 繰り返しや対策の長期化の場合も織り込んだ想定とする。

⑵ 感染症危機における有事の時期ごとの対応 具体的には、前述の(1)の有事の想定対応の考え方も踏まえ、感染症の特 性、感染症危機の長期化、状況の変化等に応じて幅広く対応するため、初動 期及び対応期を、対策の柔軟かつ機動的な切替えに資するよう以下のように 区分し、有事の対応を想定する。

時期ごとの対応の特徴も踏まえ、感染症危 機対応を行う。 ○ 初動期(A) 感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対 策本部及び県対策本部が設置されて基本的対処方針が定められ、これが実行 されるまでの間、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受 性等)を明らかにしつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡 大に対する準備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や 事態の推移に応じて迅速かつ柔軟に対応する。

対応期については、以下の B から D までの時期に区分する。 ・封じ込めを念頭に対応する時期(B) ・病原体の性状等に応じて対応する時期(C-1) ・ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(C-2) ・特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期(D) ○ 対応期:封じ込めを念頭に対応する時期(B) 政府対策本部及び県対策本部の設置後、国内での新型インフルエンザ等の 発生の初期段階では、病原体の性状について限られた知見しか得られていな い中で、諸外国における感染動向等も考慮しつつ、まずは封じ込めを念頭に 対応する(この段階で新型インフルエンザであることが判明した場合は、抗 インフルエンザウイルス薬やプレパンデミックワクチン等の対応を開始し、 -- 16 of 50 -- - 10 - 検査・診療により感染拡大防止を図ることができる可能性があることに留意 する。

)。 その後の感染拡大が進んだ時期については、対策の切替えの観点から、以 下のように区分する。 ○ 対応期:病原体の性状等に応じて対応する時期(C-1) 感染の封じ込めが困難な場合は、感染拡大のスピードや潜伏期間等を考慮 しつつ、確保された医療提供体制で対応できるレベルに感染拡大の波(スピ ードやピーク等)を抑制するべく、感染拡大防止措置等を講ずることを検討 する。

○ 対応期:ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(C-2) ワクチンや治療薬の普及等により、新型インフルエンザ等への対応力が高 まることを踏まえて、科学的知見に基づき対策を柔軟かつ機動的に切り替え る(ただし、病原体の変異により対策を強化させる必要が生じる可能性も考 慮する。

)。 ○ 対応期:特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期(D) 最終的に、ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により 病原性や感染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一 定水準を上回ることにより特措法によらない基本的な感染症対策(出口)に 移行する。

特に対応期の「病原体の性状等に応じて対応する時期」(C-1)において は、複数の感染の波への対応や対策の長期化、病原性や感染性の変化の可能 性を考慮し、病原性や感染性等の観点から各対策項目の具体的な内容を定め る。 また、対応期の「ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期」(C-2) については、ワクチンや治療薬の有無や開発の状況等によっては、こうした 時期が到来せずに、対応期の「特措法によらない基本的な感染症対策に移行 する時期」(D)を迎えることも想定される。

さらに、感染や重症化しやすいグループが特にこどもや若者、高齢者の場 合に必要な措置等については、社会や医療提供体制等に与える影響が異なる ことから、準備や介入の在り方も変化することに留意しつつ対策を定める。 -- 17 of 50 -- - 11 - 第4節 新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項 県、市、指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等の発生時やその準 備段階に、特措法その他の法令、政府行動計画、政府行動計画ガイドライン、 県行動計画及び市行動計画又は業務計画に基づき、相互に連携協力し、新型イ ンフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期す。

この場合において、 次の点に留意する。 ⑴ 平時の備えの整理や拡充 感染症危機への対応には平時からの体制作りが重要である。このため、 平時の備えの充実を進め、訓練により迅速な初動体制を確立することを可 能とするとともに、情報収集・共有、分析の基盤となる DX の推進等を行 う。 ⑵ 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え 対策に当たっては、バランスを踏まえた対策と適切な情報提供・共有に より市民生活及び社会経済活動への影響を軽減させるとともに、身体的、 精神的及び社会的に健康であることを確保することが重要である。

このた め、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを国 及び県と連携し、市民の生命及び健康の保護と市民生活及び社会経済活動 に及ぼす影響が最小となるよう対策を講ずる。 ⑶ 基本的人権の尊重 県及び市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人 権を尊重することとし、特措法による要請や行動制限等の実施に当たっ て、市民の自由と権利に制限を加える場合は、その制限はこの新型インフ ルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする。

新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があることを 前提として、リスクコミュニケーションの観点からも、市民等に対して十 分説明し、理解を得ることを基本とする。 また、感染者やその家族、医療関係者に対する誹謗(ひぼう)中傷等の新 型インフルエンザ等についての偏見・差別は、これらの方々への人権侵害 であり、あってはならないものである。

これらの偏見・差別は、患者の受 診行動を妨げ、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性がある。ま た、新型インフルエンザ等に対応する医療従事者の士気の観点等からも、 防止すべき課題である。 さらに、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、より影響を受 けがちである社会的弱者への配慮に留意する。

感染症危機に当たっても市 -- 18 of 50 -- - 12 - 民の安心を確保し、新型インフルエンザ等による社会の分断が生じないよ う取り組む。 ⑷ 危機管理としての特措法の性格 特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事 態に備えて様々な措置を講ずることができるよう制度設計されている。

し かし、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症や新感染症が発生したと しても、病原性の程度や、ワクチンや治療薬等の対策が有効であること等 により、まん延防止等重点措置や緊急事態措置を講ずる必要がないことも あり得るので、どのような場合にもこれらの措置を講ずるものではないこ とに留意する。

⑸ 関係機関相互の連携協力の確保 政府対策本部、県対策本部及び市対策本部は、相互に緊密な連携を図り つつ、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。 新型インフルエンザ等対策に関する総合調整について、市は必要がある 場合は県に対して要請する。 ⑹ 高齢者施設・障がい者施設等の社会福祉施設等における対応 感染症危機における高齢者施設・障がい者施設等の社会福祉施設等にお いて必要となる医療提供体制等について、医療機関との連携等を含め平時 から検討し、有事に備えた準備を行う。

⑺ 感染症危機下の災害対応 市は、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄や 避難所施設の確保等を進めるとともに、県及び市において、自宅療養者等 の避難のための情報共有等の連携体制を整えること等を進める。感染症危 機下で地震等の災害が発生した場合には、県及び市は国と連携し、発生地 域における状況を適切に把握するとともに、必要に応じ、避難所における 感染症対策の強化や、自宅療養者等への情報共有、避難の支援等を速やか に行う。

⑻ 記録の作成や保存 市は、新型インフルエンザ等が発生した段階で、市対策本部における新 型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、公表する。 -- 19 of 50 -- - 13 - 第5節 対策推進のための役割分担 主体 役割 国(指定行政 機関を含む) ・有事において的確かつ迅速に自ら対策を実施するととも に、県、市町及び指定(地方)公共機関が実施する対策 を支援 ・WHO 等の国際機関や諸外国との国際的な連携の確保 ・新型インフルエンザ等、ワクチン、その他の医薬品の調 査や研究の実施とこれらに係る国際協力による、発生時 におけるワクチン、診断薬、治療薬等の早期開発と確保 ・準備期の対策の着実な実施と定期的訓練による対策の点 検及び改善 ・新型インフルエンザ等対策閣僚会議及び新型インフルエ ンザ等に関する関係省庁対策会議を通した総合的な取組 の推進 ・有事における基本的対処方針の決定と、新型インフルエ ンザ等対策推進会議等の意見を踏まえた対策の推進 ・国民・事業者等への感染症や感染対策に関する基本的な 情報の提供・共有 【指定行政機関】 ・政府行動計画を踏まえ、相互に連携を図りつつ、発生時 における所管分野における段階に応じた具体的な対応の あらかじめの決定 県 ・有事における基本的対処方針に基づいた県内に係る対策 の的確かつ迅速な実施と、県内における対策の総合的な 推進 ・医療提供体制の確保とまん延防止に関する的確な判断と 対応 ・平時における医療措置協定及び検査等措置協定の締結に よる計画的な準備と有事における迅速な体制移行 ・県感染症対策連携協議会等による予防計画・県保健医療 計画の協議と予防計画に基づく取組状況の国への報告と 進捗管理 ・平時からの医療提供体制の整備やまん延を防止していく ための取組の実施と PDCA サイクルに基づく改善 ・保健所設置市とのまん延防止等に関する協議の実施等、 平時からの連携 -- 20 of 50 -- - 14 - 主体 役割 市 ・有時における基本的対処方針に基づいた市内に係る対策 の的確かつ迅速な実施(ワクチン接種、市民の生活支 援、有事の要配慮者の支援等)と、市内における対策の 総合的な推進 医療機関 ・県との医療措置協定の締結、院内感染対策の研修・訓練 の実施及び感染症対策物資の確保などの推進 ・新型インフルエンザ等の患者の診療体制を含めた業務継 続計画の策定 ・有事における、県からの要請に応じた医療措置協定に基 づく、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療提 供、後方支援又は医療人材の派遣の実施 指定(地方) 公共機関 ・有事における新型インフルエンザ等対策の実施 登録事業者 ・平時からの職場における感染対策の実施及び重要業務の 事業継続等に係る準備及び有事における業務の継続的実 施 一般の事業者 ・平時からの有事に備えた職場における感染対策の実施及 びマスクや消毒薬等の備蓄(特に多数の者が集まる事業 を行う者) 市民 ・平時からの新型インフルエンザ等に関する情報及び知識 等の収集及び健康管理と基本的な感染対策の個人レベル での実践 ・平時からの新型インフルエンザ等の発生に備えた衛生用 品、食料品及び生活必需品等の備蓄 ・有事における感染拡大を抑えるための個人レベルでの対 策の実施 -- 21 of 50 -- - 15 - 第6節 市行動計画における対策項目等 ⑴ 主な対策項目における目標と目標達成のための取組 対策項目 目標 目標達成のための取組 (1) 実施体 制 ・感染拡大の抑制 ・市民の生命及び健康の保護 ・市民生活及び地域経済への影響の 最小化 ・平時における関係機 関間の連携、人材の 確保・育成、訓練の 実施 ・有事の際は対策本部 を設置し、対応の準 備を進める (2) 情報提 供・共有、 リスクコミ ュニケーシ ョン ・科学的根拠等に基づいた正確な情 報の迅速な提供 ・市民等の適切な判断・行動に資す るための、双方向のコミュニケー ションによるリスク情報と見方の 共有 ・平時における情報提 供・共有、双方向コ ミュニケーションの 体制整備 ・市民等の感染症に対 する意識の把握と、 感染症危機に対する 理解を深めるための 啓発 (3) まん延 防止 ・感染拡大を抑制し、健康被害を最 小限にとどめる ・市民生活及び社会経済活動への影 響の最小化 ・平時における感染症 対策の普及啓発 ・公共施設の閉鎖や使 用制限の実施 (4) ワクチ ン ・個人の感染や発症、重症化を防ぐ ことによる市民の健康の保護 ・受診患者数の減少による健康被害 や社会経済活動への影響の最小化 ・医療機関や事業者、 関係団体等とともに 平時からの接種の具 体的な体制や実施方 法についての準備 (5) 保健 ・地域の感染状況や医療提供体制の 状況に応じた市民の生命及び健康 の保護 ・平時からの県との情 報共有体制の構築 ・県と連携した患者等 の健康観察及び生活 支援の実施 -- 22 of 50 -- - 16 - 対策項目 目標 目標達成のための取組 (6) 物資 ・感染症対策物資等の不足による市 民の生命及び健康への影響防止 ・平時からの感染症対 策物資等の備蓄 ・有事における感染症 対策物資等の確保 (7) 市民の 生活及び地 域経済の安 定の確保 ・有事における市民生活・地域経済 活動への影響の最小化 ・平時からの事業者・ 市民への準備の勧奨 ・有事における市民生 活及び地域経済活動 の安定の確保に必要 な対策や支援 -- 23 of 50 -- - 17 - 第2部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組 第1章 実施体制 第1節 準備期 1-1. 実践的な訓練の実施 市は、政府行動計画及び県行動計画の内容を踏まえ、新型インフルエンザ 等の発生に備えた実践的な訓練を実施する。

1-2. 市行動計画等の作成や体制整備・強化 ① 市は、市行動計画を作成・変更する。市は、市行動計画を作成・変更す る際には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の 学識経験者の意見を聴く。 ② 市は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を 実施するために必要な人員等の確保及び有事においても維持すべき業務 の継続を図るため、業務継続計画を作成・変更する。

③ 市は、新型インフルエンザ等対策に携わる行政官等の養成等を行う。 ④ 市は、第3節(対応期)3-1-1 に記載している特定新型インフルエンザ 等対策の事務代行や応援の具体的な運用方法について、県と事前に調整し、 着実な準備を進める。 1-3. 国、県及び市の連携の強化 ① 国、県及び市は、相互に連携し、新型インフルエンザ等の発生に備え、 平時からの情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施する。

② 国、県及び市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国内の業界団体 や関連する学会等の関係機関と情報交換等を始めとした連携体制を構築 する。 第2節 初動期 2-1. 新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置 ① 国が政府対策本部を設置した場合や県が県対策本部を設置した場合に おいて、市は、必要に応じて、対策本部を設置することを検討し、新型イ ンフルエンザ等対策に係る措置の準備を進める。

② 市は、必要に応じて、第1節(準備期)1-2 を踏まえ、必要な人員体制 の強化が可能となるよう、全庁的な対応を進める。 2-2. 迅速な対策の実施に必要な予算の確保 市は、機動的かつ効果的な対策の実施のため、国からの財政支援を有効に -- 24 of 50 -- - 18 - 活用することを検討するとともに、必要に応じて、対策に要する経費につい て地方債を発行することを検討し、所要の準備を行う。

第3節 対応期 3-1. 基本となる実施体制の在り方 政府対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。 3-1-1. 職員の派遣・応援への対応 ① 市は、新型インフルエンザ等のまん延により市がその全部又は大部分の 事務を行うことができなくなったと認めるときは、県に対し、特定新型イ ンフルエンザ等対策の事務の代行を要請する。

② 市は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必 要があると認めるときは、他の市町又は県に対して応援を求める。 ③ 市は、必要があるときは、国へ職員の派遣要請や応援を求める。 3-1-2. 必要な財政上の措置 市は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債 を発行して財源を確保し、必要な対策を実施する。

3-2. 緊急事態措置の検討等 3-2-1. 緊急事態宣言の手続 市は、緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに市対策本部を設置する。市 は、市の区域に係る緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要がある と認めるときは、緊急事態措置に関する総合調整を行う。 3-3. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制 3-3-1. 市対策本部の廃止 市は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊 急事態が終了した旨の公示をいう。

)がなされたときは、遅滞なく市対策本 部を廃止する。 -- 25 of 50 -- - 19 - 第2章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 第1節 準備期 1-1. 新型インフルエンザ等の発生前における市民等への情報提供・共有 1-1-1. 市における情報提供・共有 準備期から市民等が感染症危機に対する理解を深めるための情報提供・共 有を行い、市による情報提供・共有について、有用な情報源として市民等に よる認知度・信頼度が一層向上するよう努めるとともに、コールセンター等 の設置準備を始め、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリス クコミュニケーションができる体制整備を進める。

また、地域の特産品やラ ンドマーク、なじみのあるキャラクターなどをメッセージや情報提供・共有 の方法に取り込むなど、分かりやすく行動変容につながりやすい情報提供・ 共有を行う必要がある。 1-1-2. 県と市の間における感染状況等の情報提供・共有 市は、市民にとって最も身近な行政主体として、市民に対するきめ細かい リスクコミュニケーションを含む周知・広報や市民からの相談受付等を実施 するため、新型インフルエンザ等の患者等の健康観察に関して県から協力を 求められることや、患者等に生活支援を行うことなどがあり得る。

こうした ことを踏まえ、市長は、新型インフルエンザ等の患者等に関する情報など県 知事が必要と認める情報の提供を受ける場合がある。有事における円滑な連 携のため、当該情報連携について県と市の行動計画等で位置付けるとともに、 具体的な手順をあらかじめ両者で合意しておく必要がある。 1-1-3. 双方向のコミュニケーションの体制整備や取組の推進 市は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置する準備を進める。

第2節 初動期 2-1. 情報提供・共有 2-1-1. 市における情報提供・共有 準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制について、本格的 に体制を強化し、市民に対して必要な情報提供・共有、リスクコミュニケー ションを行う。 2-1-2. 県と市の間における感染状況等の情報提供・共有 市は、市民にとって最も身近な行政主体として、市民に対するきめ細かい リスクコミュニケーションを含む周知・広報や市民からの相談受付等を実施 -- 26 of 50 -- - 20 - するため、県からの要請に応じて、新型インフルエンザ等の患者等の健康観 察や生活支援を行う。

2-2. 双方向のコミュニケーションの実施 市は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置する。 第3節 対応期 3-1. 情報提供・共有 3-1-1. 市における情報提供・共有 準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制について、本格的 に体制を強化し、市民に対して必要な情報提供・共有、リスクコミュニケー ションを行う。

3-1-2. 県と市の間における感染状況等の情報提供・共有 市は、市民にとって最も身近な行政主体として、市民に対するきめ細かい リスクコミュニケーションを含む周知・広報や市民からの相談受付等を実施 するため、県からの要請に応じて、新型インフルエンザ等の患者等の健康観 察や生活支援を行う。

3-2. 基本的方針 3-2-1. 双方向のコミュニケーションの実施 市は、国からの要請を受けて、コールセンター等を継続する。 -- 27 of 50 -- - 21 - 第3章 まん延防止 第1節 準備期 1-1. 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等 市、学校等は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避 ける等の基本的な感染対策の普及を図る。

また、自らの感染が疑われる場合は、県の相談センターに連絡し指示を仰 ぐことや、感染を広げないように不要不急の外出を控えること、マスクの着 用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等について、平時から理解促 進を図る。 第2節 初動期 2-1. 国内でのまん延防止対策の準備 ① 市は、国からの要請を受けて、業務継続計画に基づく対応の準備を行う。

② 市は、必要に応じ、市の施設の閉鎖や使用制限について検討し、また、 市内施設の使用制限の要請の準備を行う。なお、使用制限の基準について は、国や県の要請に基づき施設ごと判断するものとする。 第3節 対応期 3-1. 施設の使用制限等 市は、国及び県の緊急事態措置等に基づき、市内施設の使用制限の要請に 対応する。

なお、使用制限の基準については、国や県の要請に基づき施設ご と判断するものとする。 -- 28 of 50 -- - 22 - 第4章 ワクチン 第1節 準備期 1-1. ワクチンの接種に必要な資材 市は、以下の表1の通り、平時から予防接種に必要となる資材の確保方法 等の確認を行い、接種を実施する場合に速やかに確保できるよう準備する。

表1 予防接種に必要と想定される資材 【準備品】 【医師・看護師用物品】 □消毒用アルコール綿 □トレイ □体温計 □医療廃棄物容器、針捨て容器 □手指消毒剤 □救急用品 接種会場の救急体制を踏まえ、 必要な物品を準備することと し、代表的な物品を以下に示す。 ・血圧計、パルスオキシメー ター、アルコール手指消毒剤 等 ・静脈路確保用品 ・輸液セット ・生理食塩水 ・アドレナリン製剤、抗ヒスタ ミン剤、抗けいれん剤、副腎 皮質ステロイド剤等の薬液 □マスク □使い捨て手袋(S・M・L) □使い捨て舌圧子 □膿盆 □聴診器 □ペンライト 【文房具類】 □ボールペン(赤・黒) □日付印 □スタンプ台 □はさみ 【会場設営物品】 □机 □椅子 □スクリーン □延長コード □冷蔵庫/保冷バッグ・保冷剤 □ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫 □耐冷手袋等 1-2. ワクチンの供給体制 市は、実際にワクチンを供給するに当たっては、管内のワクチン配送事業 者のシステムへの事前の登録に備え、随時事業者の把握をするほか、医療機 関単位のワクチン分配量を決定する必要もあることから、管内の医療機関と 密に連携し、ワクチンの供給量が限定された状況に備え、ワクチンの供給量 に応じた医療機関ごとの分配量を想定しておく。

1-3. 接種体制の構築 -- 29 of 50 -- - 23 - 1-3-1. 接種体制 市は、医師会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等を含 めた接種体制の構築に必要な訓練を平時から行う。 1-3-2. 特定接種 ① 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員については、所属 する地方公共団体を実施主体として、原則として集団的な接種により接種 を実施することとなるため、接種が円滑に行えるよう準備期から接種体制 の構築を図ることが求められる。

特に登録事業者のうち市民生活・社会経 済安定分野の事業者については、接種体制の構築を登録要件とする。 このため、市は、国からの要請を受けて、特定接種の対象となり得る者 に対し、集団的な接種を原則として、速やかに特定接種が実施できるよう、 接種体制を構築する。 また、基準に該当する市内の事業者に対して、国が管理するデータベー スへ登録申請するように登録に必要な作業や手続等を周知する。

② 特定接種の対象となり得る地方公務員については、所属する地方公共団 体が対象者を把握し、国へ人数を報告する。 1-3-3. 住民接種 平時から以下(ア)から(ウ)までのとおり迅速な予防接種等を実現する ための準備を行う。 (ア) 市は、国等の協力を得ながら、市民に対し、速やかにワクチンを 接種するための体制の構築を図る。

a 市は、住民接種については、国及び県の協力を得ながら、希望する 市民全員が速やかに接種することができるよう、準備期の段階から、 初動期や対応期に求められる対応を想定し、パンデミック時にワクチ ン接種の円滑な実施が可能となるよう、以下に列挙する事項等の接種 に必要な資源等を明確にした上で、地域医師会等と連携の上、接種体 制について検討を行う。

また、必要に応じ、接種会場において円滑な 接種を実施できるよう接種の流れを確認するシミュレーションを行 うなど接種体制の構築に向けた訓練を平時から行う。 ⅰ 接種対象者数 ⅱ 市の人員体制の確保 ⅲ 医師、看護師、受付担当者等の医療従事者等の確保 ⅳ 接種場所の確保(医療機関、保健センター、学校等)及び運営方 法の策定 -- 30 of 50 -- - 24 - ⅴ 接種に必要な資材等の確保 ⅵ 国、県及び市間や、医師会等の関係団体への連絡体制の構築 ⅶ 接種に関する市民への周知方法の策定 b 市は、医療従事者や高齢者施設の従事者、高齢者等の接種対象者数 を推計しておく等、住民接種のシミュレーションを行うことが必要で ある。

また、高齢者支援施設等の入所者など、接種会場での接種が困 難な者が接種を受けられるよう、市の市民福祉部や県の健康福祉部と 予防接種業務所管部署が連携し、これらの者への接種体制を検討する。 表2 接種対象者の試算方法の考え方 住民接種対象者試算方法 備考 総人口 人口統計(総人口) A 基礎疾患の ある者 対象地域の人口の 7% B 妊婦 母子健康手帳届出数 C 幼児 人口統計(1-6 歳未満) D 乳児 人口統計(1 歳未満) E1 乳児保護者※ 人口統計(1 歳未満)×2 E2 乳児の両親として、 対象人口の 2 倍に相当 小中学生・ 高校生相当 人口統計(6 歳-18 歳未満) F 高齢者 人口統計(65 歳以上) G 成人 総人口から上記B~Gを 除いた人数 H A-(B+C+D+E1+E2+F+G)=H ※ 乳児(1歳未満の者)が接種不可の場合、その保護者を接種対象者とし て試算する。

c 市は、医療従事者の確保について、接種方法(集団的接種・個別接 種)や会場の数、開設時間の設定等により、必要な医療従事者の数や 期間が異なることから、接種方法等に応じ、必要な医療従事者数を算 定する。特に、接種対象者を1か所に集めて実施する集団的接種にお いては、多くの医療従事者が必要であることから、市は、地域の医師 会等の協力を得てその確保を図ることが求められ、個別接種、集団的 接種いずれの場合も、地域の医師会や医療機関等との協力の下、接種 体制が構築できるよう、事前に合意を得るための取組を進める。

d 市は、接種場所の確保について、各接種会場の対応可能人数等を推 -- 31 of 50 -- - 25 - 計するほか、各接種会場について、受付場所、待合場所、問診を行う 場所、接種を実施する場所、経過観察を行う場所、応急処置を行う場 所、ワクチンの保管場所及び調剤(調製)場所、接種の実施に当たる 人員の配置のほか、接種会場の入口から出口の導線に交差がなく、か つそれぞれの場所で滞留が起こらないよう配置を検討する。

また、調 製後のワクチンの保管では室温や遮光など適切な状況を維持できる よう配慮する。なお、医師及び看護師の配置については市が直接運営 するほか、地域の医師会等と委託契約を締結し、当該地域の医師会等 が運営を行うことも検討する。 (イ) 市は、円滑な接種の実施のため、システムを活用して全国の医療 機関と委託契約を結ぶ等、居住する市以外の地方公共団体における 接種を可能にするよう取組を進める。

(ウ) 市は、速やかに接種できるよう、医師会等の医療関係者や学校関 係者等と協力し、接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、 接種の時期の周知・予約等の接種の具体的な実施方法について準備 を進める。 1-4. 情報提供・共有 1-4-1. 市民への対応 WHO が表明している「世界的な健康に対する脅威」の一つとして「Vaccine Hesitancy(予防接種への躊躇(ちゅうちょ))」が挙げられており、予防接 種におけるコミュニケーションの役割が指摘されている。

こうした状況も踏 まえ、平時を含めた準備期においては、市は、定期の予防接種について、被 接種者やその保護者(小児の場合)等にとって分かりやすい情報提供を行う とともに、被接種者等が持つ疑問や不安に関する情報収集及び必要に応じた Q&A等の提供など、双方向的な取組を進める。 1-4-2. 市における対応 市は、定期の予防接種の実施主体として、医師会等の関係団体との連携の 下に、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び市民への情報 提供等を行い、県は、こうした市の取組を支援する。

1-4-3. 市予防接種業務所管部署以外の分野との連携 市予防接種業務所管部署は、予防接種施策の推進に当たり、医療関係者及 び市民福祉部等との連携及び協力が重要であることから、その強化に努める 必要がある。 -- 32 of 50 -- - 26 - また、児童生徒に対する予防接種施策の推進に当たっては、学校保健との 連携が不可欠であり、市教育委員会等との連携を進め、必要に応じて学校保 健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 11 条に規定する就学時の健康診断及 び第 13 条第1項に規定する児童生徒等の健康診断の機会を利用して、予防 接種に関する情報の周知を市教育委員会や学校に依頼する等、予防接種施策 の推進に資する取組を進める。

1-5. DX の推進 ① 市は、市が活用する予防接種関係のシステム(健康管理システム)が、 国が整備するシステム基盤と連携することで、予防接種事務のデジタル化 が実現されるよう、国が示す当該システムに関する標準仕様書に沿って、 当該システムの整備を行う。 ② 市は、接種対象者を特定の上、国が整備するシステム基盤に接種対象者 を登録することで、接種勧奨を行う場合に、システムを活用して接種対象 者のスマートフォン等に通知できるよう準備を進める。

ただし、電子的に 通知を受けることができない者に対しては、紙の接種券を送付する等の対 応をとる。 ③ 市は、予防接種事務のデジタル化に対応する医療機関を市民が把握でき るよう、また、マイナンバーカードを活用して電子的に予診票情報の登録 等を行った接種

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