沼津市議会の一般質問・議案/市の計画 沼津市政アーカイブ

沼津市議会の議事録を市民向けに構造化。
一般質問=議員が問うたこと/議案・議決=議会が決めたこと/市の計画=市が目指していることを、横断して見られます(第1回〜第12回定例会・2023.6–2026.2)。

計画第5次障がい者計画

福祉・高齢者・障がい2024〜2029年度

数値目標・施策の各論はAIが公式PDF本文から抽出した参考情報です。数値・名称は原文に基づきますが、抽出漏れや誤りを含む可能性があります。正確な内容は必ず公式PDFをご確認ください。図表・地図は公式PDFでご覧いただけます。

この計画はどんな計画か

障がいのある人が安心して暮らせるようにするための沼津市の基本的な方針と実行計画。

市の目標沼津市が障がい者支援の取り組みを計画的に進めること。市民や関係機関、事業者などが力を合わせて実行するための指針を示すこと。

数値目標・成果指標 23件

施策・取り組み

主要施策差別解消と権利擁護の推進理解と交流の促進保健医療サービスの充実地域生活支援と環境整備インクルーシブ教育の充実雇用就労と社会参加促進
個別の事業をすべて見る(60件)
  • サービス利用仕組みの一元化
  • 施設・事業の再編
  • 就労支援の抜本的な強化
  • 相談支援の充実
  • 障がい児支援の強化
  • 自立生活援助
  • 就労定着支援
  • 重度訪問介護の対象拡大
  • 障害者優先調達推進
  • ライフステージを通じた支援
  • 文化芸術活動の推進
  • 医療的ケア児支援
  • 情報アクセシビリティ施策
  • 差別解消と合理的配慮の推進
  • 権利擁護・成年後見制度利用促進
  • 選挙参加促進
  • 司法手続における配慮協力
  • 虐待防止対策推進
  • 障がい理解と啓発強化
  • 障がい者ニーズ把握
  • 啓発活動への障がい者参加
  • ヘルプマーク利用促進
  • SDGs推進
  • ライフステージに応じた福祉教育推進
  • 学校教育における障がい理解促進
  • 交流機会創出
  • 福祉施設連絡協議会支援
  • ボランティア育成と活動充実
  • ボランティア参加促進
  • 障がい者団体活動支援
  • 各種団体との連携強化
  • 在宅福祉サービス等充実
  • 日中活動系サービス充実
  • 入所系サービス充実
  • 短期入所サービス利用促進
  • 安心な生活環境支援
  • 障がい特性に応じた情報提供充実
  • 拠点施設への情報集約・提供
  • コミュニケーション支援事業利用促進
  • 福祉マンパワー確保・育成
  • 障害者手帳取得啓発
  • 経済的支援制度利用促進
  • 障がい早期発見推進
  • 早期対応・早期治療充実
  • 日常生活動作回復支援
  • 医療機関等との連携強化
  • 医療費助成制度適正実施
  • 地域生活移行の広報・啓発
  • 地域住民による支え合い体制
  • 総合的相談支援体制充実
  • 自立支援協議会中心とした支援体制
  • 専門相談員充実
  • 地域生活支援拠点体制整備
  • 住まい確保
  • ユニバーサルデザイン等促進
  • 公共施設等整備促進
  • 民間施設整備促進
  • 移動環境整備促進
  • 道路環境整備促進
  • 住宅相談及び啓発

本編を章ごとに読む

各章の内容をAIが市民向けに要約しています(公式PDFの本文に基づく参考情報)。図表・正確な原文は各章のPDFでご確認ください。

「第5次沼津市障がい者計画」(PDF:2,031

この章は、沼津市がなぜ今新しい障がい者計画を作るのか、その背景と理由を説明しています。障がいのある人の高齢化や親の後の生活など社会が変わる中で、国や県も障がい者の権利を守る法律を次々と整備していることが背景です。前の計画の基本理念「自分らしく、思いやり、ともに生きるまち」を守りながら、新しい課題に対応するための計画を作りました。

背景障がいのある人の高齢化や親亡き後の問題など、社会環境が大きく変わる中で、国や県が障がい者の権利保護に向けた法制度を次々と整備しているため。

  • 基本理念「自分らしく、思いやり、ともに生きるまち」を継承
  • 計画期間は令和6年度から令和11年度(6年間)
  • 難病患者が障害者総合支援法の支援対象に加えられた
  • 障害者差別解消法改正で事業者の合理的配慮を義務化
  • 児童福祉法改正で障害児福祉計画の策定が義務付け
  • 発達障害者支援法でライフステージ通じた切れ目のない支援を規定

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第5次沼津市障がい者計画 令和6年度~令和 11 年度 だれもが自分らしく お互いを思いやり ともに生きるまち ぬまづ 令和6年3月 沼 津 市 -- 1 of 108 -- 白紙 -- 2 of 108 -- はじめに 本市では、障害者基本法に基づき策定した「第4次沼津市障 害者計画(平成30年度~令和5年度)」のもと、共生社会の実 現を目指し、福祉、保健・医療、教育などのあらゆる分野におい て総合的に障がい福祉施策を推進してまいりました。

この間、国においては「障害を理由とする差別の解消の推進 に関する法律(障害者差別解消法)」の改正や、 「障害者による情 報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法 律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」の施行など、障 害者基本法が目指す共生社会の実現に向けた法律的な整備や、障がいのある人の社会参 加の推進に向けた取り組みが着実に進められてきました。

一方、少子高齢化や家族形態の多様化が進み、障がいのある人やその家族を取り巻く 環境や、そのニーズは大きく変化しております。 このような状況を踏まえ、本市では、必要な福祉サービスや様々な課題に柔軟に対応 できるよう、「第5次沼津市障がい者計画(令和6年度~令和11年度)」を策定いたし ました。

本計画では、前計画からの基本理念「だれもが自分らしく お互いを思いやり とも に生きるまち ぬまづ」を継承し、障がいのある人もない人も、すべての市民がお互い を思いやり、人格と個性を認め合い、ともに支え合い、協力し合う共生社会の実現を目 指します。本計画に基づき、市民の皆様をはじめ、各種団体、地域、事業者等の方々と 連携しながら、障がい福祉施策のさらなる推進に取り組んでまいりますので、ご支援と ご協力をお願いいたします。

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言を賜りました第5次沼津市障 がい者計画策定懇話会委員の皆様をはじめ、関係団体・施設等の皆様、アンケート調査 にご協力いただきました市民の皆様に心から感謝申し上げます。 令和6年3月 沼津市長 賴 重 秀 一 -- 3 of 108 -- 白紙 -- 4 of 108 -- 目次 第1章 計画策定にあたって ........................................................... 1 1 新たな計画策定の背景 ........................................................... 1 2 障がい福祉施策にかかる主な法制度等の動向 ....................................... 2 3 計画の性格・位置付け ........................................................... 7 4 計画の対象 ..................................................................... 8 5 計画の期間 ..................................................................... 8 6 計画の策定体制 ................................................................. 9 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 .......................................... 10 1 統計データからみる障がいのある人の現状 ........................................ 10 2 アンケート調査からみる障がいのある人の現状 .................................... 19 第3章 計画の基本的な考え方 ........................................................ 44 1 基本理念 ...................................................................... 44 2 基本目標 ...................................................................... 45 3 施策体系 ...................................................................... 46 第4章 基本計画 .................................................................... 48 基本目標Ⅰ 共生社会をつくるために ................................................ 48 基本目標Ⅱ 地域で安心して豊かに暮らすために ...................................... 62 基本目標Ⅲ 子どもの健やかな成長を支援するために .................................. 74 基本目標Ⅳ 自分らしくいきいきと活躍するために .................................... 80 第5章 計画の推進に向けて .......................................................... 85 1 計画の推進体制 ................................................................ 85 2 計画の達成状況の点検及び評価 .................................................. 86 資料編 .............................................................................. 87 1 策定経過 ...................................................................... 87 2 沼津市障害者計画等策定委員会設置要綱 .......................................... 88 3 沼津市障害者計画策定懇話会設置要綱 ............................................ 90 4 沼津市障害者計画策定懇話会公募委員の選考に関する要綱 .......................... 91 5 第5次沼津市障がい者計画策定懇話会委員名簿 .................................... 93 6 用語集 ........................................................................ 94 -- 5 of 108 -- 「障がい」の表記について 沼津市は、障がいや障がいのある人に対するさらなる理解の醸成を図るため、取扱方針を定 め、令和4年4月1日から「障がい」の表記に取り組んでいます。

(1)「障がい」と表記するもの ・人や人の状態を表すもの ・市の組織名称 ・市の計画等における記載については、改正等に合わせて変更 (2)「障がい」表記を適用しないもの ・法令・例規内の名称や用語…障害者基本法、身体障害者手帳、障害者週間など ・他の機関・団体・行事などの固有名詞 ・医学用語などの専門用語…高次脳機能障害、注意欠陥多動性障害など ・人や人の状態でないもの…障害物、電波障害など 令和3年12月28日市長決裁 「障がい」の表記に関する取扱方針 より -- 6 of 108 -- 第1章 計画策定にあたって 1 第1章 計画策定にあたって 1 新たな計画策定の背景 本市では、障がいのある人もない人も、すべての市民がお互いの個性と人格を認め合い、とも に支え合い、協力し合い、責任を分かち合って生活できる共生社会を目指し、 「だれもが自分らし く お互いを思いやり ともに生きるまち ぬまづ」を基本理念として、平成30年3月に「第 4次沼津市障害者計画」を策定し、障がい者施策を総合的に推進してきました。

また、令和3年3月には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障 害者総合支援法)に基づく「第6期沼津市障害福祉計画」と児童福祉法に基づく「第2期沼津市 障害児福祉計画」を一体的に策定し、障がい福祉サービス及び障がい児支援の円滑な実施に向け た取組を推進してきました。

この間、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催、「障害を理由とする 差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の改正、「障害者による情報の取得及び利 用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケー ション施策推進法)」の制定等の大きな動きが見られました。

国では、こうした動向を踏まえなが ら、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し 合いながら共生する社会の実現に向けて、令和5年3月に「障害者基本計画(第5次)」(令和5 年度~令和9年度)を策定しました。 「障害者基本計画(第5次)」では、共生社会の実現に向け、障がい者を、必要な支援を受けなが ら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉え、自らの能力を最大限発揮し 自己実現できるよう支援するとともに、障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会 的な障壁を除去するため、政府が取り組むべき障がい者施策の基本的な方向を定めています。

県では、国の動向や方針、県における取組実績等を踏まえ、令和4年3月に「ふじのくに障害 者しあわせプラン 第5次静岡県障害者計画」を策定し、「障害のある人が分け隔てられない共 生社会の実現」を基本目標としつつ、①障害者差別解消法の改正に伴う、民間事業者による合理 的配慮の提供促進、②「親亡き後」の地域生活継続のための仕組みづくり、③新しい生活様式に おける情報保障の推進と感染症対策の充実、④医療的ケア児等に対する支援の充実の4項目を 「重点的に取り組む施策」として位置付けています。

こうした中、障がいのある人の高齢化や障がいの重度化、親亡き後の問題など、障がいのある 人を取り巻く状況は大きく変化し、多様なニーズに対するきめ細かな対応が求められており、障 がいの有無にかかわらず、地域の誰もがかけがえのない個人として尊重され、社会に参加・参画 することのできる共生社会を実現するために、市が担う役割は重要なものとなっています。

そのため、本市では「第4次沼津市障害者計画」の計画期間が令和5年度末で終了することか ら、国及び県の動向、社会情勢の変化、障がいのある人のニーズ等を踏まえ、さらなる障がい者 施策の推進に向けて新たな計画を策定します。 -- 7 of 108 -- 第1章 計画策定にあたって 2 2 障がい福祉施策にかかる主な法制度等の動向 (1)障害者の権利に関する条約の批准 平成19年に「障害者の権利に関する条約」に署名し、それ以降、同条約の批准に向け、様々な 国内法の整備が進められた結果、平成26年1月にこの条約を批准しました。

(2)障害者基本法の改正 「障害者の権利に関する条約」における考え方にあわせ、障がいの有無にかかわらず、等しく 基本的な人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられるものであるとの理念にのっとり、平 成23年に「障害者基本法」の一部が改正され、障がいのある人の定義が見直されたほか、災害時 の安全確保のために必要な情報提供に関する施策などが追加されました。

(3)児童福祉法の改正 平成24年の「児童福祉法」等の改正により、それまで障害者自立支援法(当時)と児童福祉法 に分かれていた障がいのある児童を対象とした施設・事業が児童福祉法に基づくサービスに一元 化され、市町村が支給決定する障害児通所支援と都道府県が支給決定する障害児入所支援が創設 されました。

平成28年の改正では、平成30年度から障がいのある児童のサービスに係る提供体制の計画的 な構築を推進するため、「障害児福祉計画」の策定が義務付けられました。 また、令和4年の改正では、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている 状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充などが規定 されました。

(4)障害者虐待防止法の施行 平成24年10月から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害 者虐待防止法)」が施行され、家庭や施設などで障がいのある人に対する虐待を発見した人に自 治体への通報を義務付けているほか、親による虐待が生命に関わる危険性があると認められた場 合には、親の許可がなくても自治体職員の自宅への立ち入りを認めること、虐待に関する相談窓 口の設置を自治体に義務付けることなどが盛り込まれています。

(5)障害者自立支援法の施行と改正 平成18年4月に障害者基本法の基本理念にのっとり、障がいのある人及び障がいのある児童 がその能力や適性に応じて自立した日常生活・社会生活を営むことができるように必要な支援を 行うことを目的とした「障害者自立支援法」が施行されました。 障がいの種別にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用できるよう、サービ スを利用するための仕組みの一元化、施設・事業の再編、就労支援の抜本的な強化、支給決定の 仕組みの透明化、明確化等が行われました。

また、平成24年には、利用者負担の応能負担を原則とするとともに、発達障がいについても 対象となることの明確化、相談支援の充実、障がい児支援の強化等の改正が行われました。 -- 8 of 108 -- 第1章 計画策定にあたって 3 (6)障害者総合支援法の改正と施行 従来の障害者自立支援法が平成25年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律(障害者総合支援法)」に改正・施行され、障がいのある人の範囲に難病患者が加 えられたほか、ケアホームのグループホームへの一元化、重度訪問介護の対象拡大などが定めら れました。

また、平成30年4月からは、地域生活の支援として新たに「自立生活援助」や「就労定着支 援」等のサービスが追加されることになりました。 令和4年の改正では、障がいのある人の希望する生活を実現するため、障がいのある人の地域 生活や就労の支援の強化などが規定されました。 (7)障害者優先調達推進法の施行 平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障 害者優先調達推進法)」が施行され、公的機関は、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設 等から優先的・積極的に購入することを推進し、障がいのある人の自立の促進に資することとさ れています。

(8)障害者差別解消法の改正と施行 障がいのある人への差別を解消するため、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の 推進に関する法律(障害者差別解消法)」が公布され、平成28年4月に施行されました。 障がいを理由とする差別等の権利侵害行為を禁止するとともに、社会的障壁の除去を必要とし ている旨の意思の表明があった場合には、その実施に向けて必要かつ合理的な配慮の義務が定め られています。

また、令和3年5月の改正により、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行 政機関相互間の連携の強化を図るほか、障がいを理由とする差別を解消するための支援措置を強 化することが規定されました。 (9)障害者雇用促進法の改正と施行 平成25年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」が改正され、平 成28年度から雇用分野における障がいのある人の差別の禁止や合理的な配慮の義務が定められ るとともに、平成30年度から法定雇用率の算定基礎に精神障がいのある人を加えることが規定 されました。

令和4年の改正では、事業主の責務として障がいのある人の職業能力の開発及び向上が含まれ ることの明確化、障がいのある人の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、障がい者雇用の 質の向上などが規定されました。 -- 9 of 108 -- 第1章 計画策定にあたって 4 (10)難病法の改正と施行 平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が公布され、平成27年 1月に施行されました。

難病の患者がその社会参加の機会が確保されること及び地域社会において尊厳を保持しつつ 他の人々と共生することを妨げられないことなどが規定されました。 令和4年の改正では、難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療 養生活支援の強化、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備 等の措置を講ずることが規定されました。

(11)成年後見制度利用促進法の施行 平成28年4月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律(成年後見制度利用促進法)」が公 布され、同年5月に施行されました。 地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域における成年後見人等となる人材の 確保、関係機関等における体制の充実強化などが規定されました。

(12)発達障害者支援法の改正 平成28年8月に「発達障害者支援法」が改正され、ライフステージを通じた切れ目のない支援、 家族なども含めたきめ細かな支援、地域の身近な場所で受けられる支援などが規定されました。 (13)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の成立 平成18年12月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が施行されまし た。

平成17年7月に公表された「ユニバーサルデザイン政策大綱」等を踏まえて、ハートビル法 および交通バリアフリー法を統合し、政策の拡充を図ったものです。 高齢者、障がいのある人等の円滑な移動および建築物等施設の円滑な利用の確保に関する政策 を総合的に推進するため、①主務大臣による基本方針の策定、②旅客施設、建築物等の構造及び 設備の基準の策定、③市町村が定める重点整備地区において、旅客施設、建築物等及びこれらの 間の経路の一体的な整備を推進するための措置等が規定されました。

(14)教育基本法の改正 平成18年12月に「教育基本法」が改正され、未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興 を図るため、 「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受 けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない」ことが新たに明記されました。

(15)学校教育法の改正 平成19年4月に「学校教育法」が改正され、障がいのある幼児、児童及び生徒一人ひとりの教 育的ニーズを把握し、適切な指導および必要な支援を行う観点から、 「盲・聾・養護学校」の制度 は、複数の障がい種別に対応した教育を実施することができる「特別支援学校」の制度に転換さ れ、小中学校等においても特別支援教育を推進することが明記されるなど、障がいのある幼児、 児童及び生徒に対する教育の充実を図ることなどが規定されました。

-- 10 of 108 -- 第1章 計画策定にあたって 5 (16)障害者文化芸術推進法の施行 平成30年6月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(障害者文化芸術推進法)」 が公布・施行されました。 障がいのある人による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸 術活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を目的として、文化芸術の鑑 賞・創造の機会の拡大、文化芸術の作品等の発表の機会の確保、文化芸術活動を通じた交流の促 進などが規定されました。

(17)医療的ケア児支援法の施行 令和3年6月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」 が公布され、同年9月に施行されました。 医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資すること、安心して 子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的としています。

(18)障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行 令和4年5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する 法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」が公布・施行されまし た。 障がいのある人による情報の取得・利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することを目的 としています。

(19)障害者基本計画(第5次)の策定 全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合 いながら共生する社会の実現に向けて、令和5年3月に「障害者基本計画(第5次)」が策定され ました。 障害者基本計画(第5次)では、共生社会の実現に向け、障がいのある人を、必要な支援を受 けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉え、自らの能力を最 大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、障がいのある人の活動を制限し、社会への参 加を制約している社会的な障壁を除去するため、政府が取り組むべき障がい者施策の基本的な方 向を定めています。

-- 11 of 108 -- 第1章 計画策定にあたって 6 (20)SDGsの推進 平成27年9月の国連サミットにおいて、国際的に豊かで活力ある未来を創る「持続可能な開 発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」が示され、「誰一人取り残さない持 続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて取組が進められています。

SDGsの「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現は、社会保障・ 社会福祉がこれまで進めてきた歩みや「地域共生社会」づくりにつながるものであり、本計画に おいても、SDGsの17の目標における取組を意識し、SDGsの達成に貢献していくことが求めら れます。

■本計画に関連するSDGs 資料:国際連合広報センター(https://www.unic.or.jp/) -- 12 of 108 -- 第1章 計画策定にあたって 7 3 計画の性格・位置付け (1)計画の性格 沼津市障がい者計画は、障害者基本法第11条第3項に基づき、本市の障がい福祉施策を総合的 かつ計画的に推進するための基本計画であり、市民、関係機関・団体、事業者、市(行政)が、 それぞれに自主的かつ積極的な活動を行うための指針となるものです。

また、沼津市障がい福祉計画・沼津市障がい児福祉計画は、障害者総合支援法第88条に基づ く「市町村障害福祉計画」、改正児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」に当 たる法定計画で、障がいのある人等の福祉向上を図る施策を円滑に実施するために、目標年度の 障がい福祉の方向性を見据えたサービス量等の目標を設定し、その確保のための方策について定 める計画です。

(2)計画の位置付け 本計画は、第5次沼津市総合計画の「まちづくりの柱6 笑顔があふれ健康で心豊かに暮らせ るまち」の実現のために障がい福祉施策を具体化した位置付けにあります。 また、他の福祉部門の計画との整合・連携を図るとともに、国及び県が策定した関連計画や市 が策定した各種計画等とも整合・連携を図ります。

第5次沼津市障がい者計画 (令和6年度~令和11年度) 【障害者基本法】 第7期沼津市障がい福祉計画・ 第3期沼津市障がい児福祉計画 (令和6年度~令和8年度) 【障害者総合支援法】 【 児 童 福 祉 法 】 沼 津 市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 等 沼 津 市 健 康 増 進 計 画 沼 津 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 第4次沼津市地域福祉計画 第5次沼津市総合計画 国 障害者基本計画 静岡県 ふじのくに障害者 しあわせプラン -- 13 of 108 -- 第1章 計画策定にあたって 8 4 計画の対象 この計画で対象となる障がいのある人とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障が いを含む。

)、難病その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁(障が いがある者にとって障壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの)により継続的 に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にある者とします。 また、障がいのない人や市内の事業者等についても、障がいのある人への理解の啓発や障がい 者支援施策等の促進を図るための対象となることから、広義では本計画の対象に含まれます。

5 計画の期間 本計画の計画期間は、令和6年度から令和11年度までの6年間とします。 なお、社会情勢の変化や障がいのある人のニーズに対応し、必要に応じて計画の見直しを行い ます。 ■計画期間 令和11 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和3 年度 計画 第5次沼津市障がい者計画 (令和6年度~令和11年度) 第7期沼津市障がい福祉 計画・第3期沼津市障が い児福祉計画 第8期沼津市障がい福祉 計画・第4期沼津市障が い児福祉計画 第4次沼津市障害者計画 (平成30年度~令和5年度) 第6期沼津市障害福祉計 画・第2期沼津市障害児 福祉計画 -- 14 of 108 -- 第1章 計画策定にあたって 9 6 計画の策定体制 (1)アンケート調査の実施 障がいのある人の意見や要望を把握し、計画に反映することを目的として令和4年度にアンケ ート調査を実施しました。

(2)沼津市障がい者計画策定懇話会の設置 福祉関係団体、医療・保健関係団体、住民団体、教育・文化・まちづくり等関係団体、学識経 験者、公募委員など、幅広い分野で構成し、本計画の策定に関して協議を行いました。 (3)沼津市障がい者計画策定委員会の設置 本計画は、福祉だけでなく健康・医療・教育・まちづくり・防災・生活環境などさまざまな分 野に関わっています。

そのため、庁内に委員会及び委員会を補佐する幹事会を設置し、障がい者 福祉の推進に向けた具体的な取組について検討しました。 (4)パブリックコメントの実施 パブリックコメントを実施し、本計画案に対して市民からの意見を広く募りました。 -- 15 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 10 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 1 統計データからみる障がいのある人の現状 (1)各種手帳の交付状況 各種手帳の交付状況をみると、身体障害者手帳が最も多く、令和4年度末では7,034人となっ ています。

療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の交付人数は一貫して増加しており、令和4年度 末では療育手帳が2,063人、精神障害者保健福祉手帳が1,557人となっています。 ■各種手帳の交付状況 区分 単位 平成30 年度 令和元 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 R4年度とH30年度 の比較(人|%) 人口 人 195,039 194,207 192,644 190,417 188,613 ▲6,426 96.7% 身体障害者手帳 交付人数 人 6,908 6,916 6,864 6,961 7,034 126 101.8% 構成比 % 68.2% 67.2% 66.5% 66.4% 66.0% - - 療育手帳 交付人数 人 1,836 1,910 1,934 1,991 2,063 227 112.4% 構成比 % 18.1% 18.6% 18.7% 19.0% 19.4% - - 精神障害者保健 福祉手帳 交付人数 人 1,390 1,469 1,521 1,524 1,557 167 112.0% 構成比 % 13.7% 14.3% 14.7% 14.5% 14.6% - - 手帳総交付人数 人 10,134 10,295 10,319 10,476 10,654 520 105.1% 障がい者比率 % 5.2% 5.3% 5.4% 5.5% 5.6% - - 資料:市民課・住民基本台帳(各年度3月31日現在) ※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までを表記しているため、合計が100.0%にならな い場合があります(以下同じ。

)。 1,390 1,469 1,521 1,524 1,557 1,836 1,910 1,934 1,991 2,063 6,908 6,916 6,864 6,961 7,034 10,134 10,295 10,319 10,476 10,654 0人 2,000人 4,000人 6,000人 8,000人 10,000人 12,000人 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 -- 16 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 11 (2)身体障がいのある人の状況 身体障害者手帳の交付対象となる認定等級は、1級から6級まであり、1級が最も重い等級で す。

身体障害者手帳の交付状況をみると、令和4年度末では7,034人となっています。そのうち 65歳以上が70%以上を占めており、その構成比は年々高まっていることから、高齢化が進んで いることがわかります。 また、障がいの部位別(■身体障害者手帳の交付状況(部位別)12㌻)にみると、肢体不自由 が最も多く、次いで内部障がいとなっており、肢体不自由が年々減少しているのに対し、内部障 がいは年々増加しています。

■身体障害者手帳の交付状況(年齢別) 区分 単位 平成30 年度 令和元 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 R4年度とH30年度 の比較(人|%) 18歳未満 交付人数 人 117 113 108 107 106 ▲11 90.6% 構成比 % 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% - - 18歳以上 65歳未満 交付人数 人 1,864 1,872 1,844 1,848 1,812 ▲52 97.2% 構成比 % 27.0% 27.1% 26.9% 26.5% 25.8% - - 65歳以上 交付人数 人 4,927 4,931 4,912 5,006 5,116 189 103.8% 構成比 % 71.3% 71.3% 71.6% 71.9% 72.7% - - 手帳総交付人数 人 6,908 6,916 6,864 6,961 7,034 126 101.8% 資料:沼津市(各年度3月31日現在) 117 113 108 107 106 1,864 1,872 1,844 1,848 1,812 4,927 4,931 4,912 5,006 5,116 6,908 6,916 6,864 6,961 7,034 0人 2,000人 4,000人 6,000人 8,000人 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 65歳以上 18歳以上65歳未満 18歳未満 -- 17 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 12 ■身体障害者手帳の交付状況(部位別) 区分 単位 平成30 年度 令和元 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 R4年度とH30年度の 比較(人|%) 視覚障がい 人 460 458 451 459 462 2 100.4% 聴覚平衡機能障がい 人 563 597 606 624 640 77 113.7% 音声言語機能障がい 人 87 93 93 96 102 15 117.2% 肢体不自由 人 3,387 3,305 3,199 3,185 3,155 ▲232 93.2% 内部障がい 人 2,411 2,463 2,515 2,597 2,675 264 110.9% 手帳総交付人数 人 6,908 6,916 6,864 6,961 7,034 126 101.8% 資料:沼津市(各年度3月31日現在) 2,411 2,463 2,515 2,597 2,675 3,387 3,305 3,199 3,185 3,155 87 93 93 96 102 563 597 606 624 640 460 458 451 459 462 6,908 6,916 6,864 6,961 7,034 0人 2,000人 4,000人 6,000人 8,000人 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 視覚障がい 聴覚平衡機能障がい 音声言語機能障がい 肢体不自由 内部障がい -- 18 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 13 ■身体障害者手帳の交付状況(部位別・等級別) 区分 単位 平成30 年度 令和元 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 R4年度とH30年度 の比較(人|%) 視覚障がい 1級 人 170 163 153 158 150 ▲20 88.2% 2級 人 153 157 158 162 168 15 109.8% 3級 人 26 28 32 30 32 6 123.1% 4級 人 38 39 38 37 39 1 102.6% 5級 人 53 52 53 53 53 0 100.0% 6級 人 20 19 17 19 20 0 100.0% 計 人 460 458 451 459 462 2 100.4% 聴覚平衡機能障がい 1級 人 20 21 21 20 20 0 100.0% 2級 人 155 156 152 156 152 ▲3 98.1% 3級 人 69 69 67 68 73 4 105.8% 4級 人 120 137 151 158 169 49 140.8% 5級 人 5 5 5 5 5 0 100.0% 6級 人 194 209 210 217 221 27 113.9% 計 人 563 597 606 624 640 77 113.7% 音声言語機能障がい 1級 人 2 3 3 3 3 1 150.0% 2級 人 3 4 4 4 6 3 200.0% 3級 人 54 59 56 59 62 8 114.8% 4級 人 28 27 30 30 31 3 110.7% 5級 人 6級 人 計 人 87 93 93 96 102 15 117.2% 肢体不自由 1級 人 767 752 740 742 742 ▲25 96.7% 2級 人 776 758 729 718 715 ▲61 92.1% 3級 人 586 572 546 546 531 ▲55 90.6% 4級 人 814 793 766 760 750 ▲64 92.1% 5級 人 282 276 261 257 255 ▲27 90.4% 6級 人 162 154 157 162 162 0 100.0% 計 人 3,387 3,305 3,199 3,185 3,155 ▲232 93.2% 内部障がい 1級 人 1,651 1,687 1,732 1,744 1,782 131 107.9% 2級 人 35 26 27 29 28 ▲7 80.0% 3級 人 248 258 254 287 302 54 121.8% 4級 人 477 492 502 537 563 86 118.0% 5級 人 6級 人 計 人 2,411 2,463 2,515 2,597 2,675 264 110.9% 手帳総交付人数 人 6,908 6,916 6,864 6,961 7,034 126 101.8% 資料:沼津市(各年度3月31日現在) -- 19 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 14 (3)知的障がいのある人の状況 療育手帳の交付対象となる認定等級は、AとBがあり、Aの方がBより重い等級です。

療育手帳の交付状況は年々増加しており、令和4年度末では2,063人となっています。平成 30年度末と比較すると、227人増加しています。 判定別でみると、令和4年度末ではBが1,468人で71.2%を占めており、Aは595人で 28.8%となっています。 年齢別(15㌻)でみると、令和4年度末では18歳以上が1,609人で78.0%を占めており、 18歳未満は454人で22.0%となっています。

■療育手帳の交付状況(判定別) 区分 単位 平成30 年度 令和元 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 R4年度とH30年度の 比較(人|%) A 交付人数 人 574 585 586 588 595 21 103.7% 構成比 % 31.3% 30.6% 30.3% 29.5% 28.8% - - B 交付人数 人 1,262 1,325 1,348 1,403 1,468 206 116.3% 構成比 % 68.7% 69.4% 69.7% 70.5% 71.2% - - 手帳総交付人数 人 1,836 1,910 1,934 1,991 2,063 227 112.4% 資料:沼津市(各年度3月31日現在) 1,262 1,325 1,348 1,403 1,468 574 585 586 588 595 1,836 1,910 1,934 1,991 2,063 0人 1,000人 2,000人 3,000人 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 A B -- 20 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 15 ■療育手帳の交付状況(年齢別) 区分 単位 平成30 年度 令和元 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 R4年度とH30年度 の比較(人|%) 18歳未満 交付人数 人 407 431 408 423 454 47 111.5% 構成比 % 22.2% 22.6% 21.1% 21.2% 22.0% - - 18歳以上 交付人数 人 1,429 1,479 1,526 1,568 1,609 180 112.6% 構成比 % 77.8% 77.4% 78.9% 78.8% 78.0% - - 手帳総交付人数 人 1,836 1,910 1,934 1,991 2,063 227 112.4% 資料:沼津市(各年度3月31日現在) 407 431 408 423 454 1,429 1,479 1,526 1,568 1,609 1,836 1,910 1,934 1,991 2,063 0人 1,000人 2,000人 3,000人 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 18歳以上 18歳未満 -- 21 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 16 (4)精神障がいのある人の状況 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであり、1級が最も重い等級です。

精神障害者保健福祉手帳の交付人数は年々増加しており、令和4年度末で1,557人となってい ます。平成30年度末と比較すると、167人増加しています。 等級別でみると、令和4年度末では2級が1,035人で66.5%を占めており、3級が411人で 26.4%、1級が111人で7.1%となっています。

平成30年度末と比較すると、すべての等級で 増加しています。 自立支援医療(精神通院)受給者証の交付人数は、令和2年度をピークに減少しており、令和 4年度末では2,413人となっています。 ■精神障害者保健福祉手帳の交付状況(等級別) 区分 単位 平成30 年度 令和元 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 R4年度とH30年度の 比較(人|%) 1級 交付人数 人 94 98 95 93 111 17 118.1% 構成比 % 6.8% 6.7% 6.2% 6.1% 7.1% - - 2級 交付人数 人 896 936 968 983 1,035 139 115.5% 構成比 % 64.5% 63.7% 63.6% 64.5% 66.5% - - 3級 交付人数 人 400 435 458 448 411 11 102.8% 構成比 % 28.8% 29.6% 30.1% 29.4% 26.4% - - 手帳総交付人数 人 1,390 1,469 1,521 1,524 1,557 167 112.0% 資料:沼津市(各年度3月31日現在) ■自立支援医療(精神通院)受給者証の交付状況 区分 単位 平成30 年度 令和元 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 R4年度とH30年度の 比較(人|%) 受給者証交付人数 人 2,771 2,803 2,867 2,675 2,413 ▲358 87.1% 資料:沼津市(各年度3月31日現在) 400 435 458 448 411 896 936 968 983 1,035 94 98 95 93 111 1,390 1,469 1,521 1,524 1,557 0人 500人 1,000人 1,500人 2,000人 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 1級 2級 3級 -- 22 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 17 (5)重複障がいのある人の状況 沼津市で1種類のみ手帳を所持している人の割合は96.4%で、内訳をみると、身体障害者手 帳が65.5%、療育手帳が17.2%、精神障害者保健福祉手帳が13.7%となっています。

一方、複数の手帳を所持している人の割合は3.6%で、内訳をみると、身体障害者手帳と療育 手帳が2.1%、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳が0.8%、療育手帳と精神保健福祉手 帳が0.7%となっています。 また、療育手帳所持者総数における重複障がいのある人は14.3%で、他の手帳所持者よりも 多くなっています。

■重複障がいの状況 区分 人数 構成比 身体障害者手帳所持者 7,034 66.0% 療育手帳所持者 2,063 19.4% 精神障害者保健福祉手帳所持者 1,557 14.6% 計 10,654 100.0% 身体障害者手帳のみ保持 6,732 65.5% 療育手帳のみ保持 1,768 17.2% 精神障害者保健福祉手帳所持者のみ保持 1,403 13.7% 小計 9,903 96.4% 身体障害者手帳・療育手帳保持 220 2.1% 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳保持 79 0.8% 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳保持 72 0.7% 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳保持 3 0.0% 小計 374 3.6% 計 10,277 100.0% 身体障害者手帳所持者総数における重複障がいのある人 302 4.3% 療育手帳所持者総数における重複障がいのある人 295 14.3% 精神障害者保健福祉手帳所持者総数における重複障がいのある人 154 9.9% 資料:沼津市(令和5年3月31日現在) -- 23 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 18 (6)難病等のある人の状況 難病は、 「難病の患者に対する医療等に関する法律」において「発病の機構が明らかでなく、か つ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり 療養を必要とすることとなるもの」とされています。

難病等のある人は、増減を繰り返しながら推移しており、令和4年度末では1,419人で、平成 30年度末と比較すると、139人増加しています。 ■難病等のある人の状況 区分 単位 平成30 年度 令和元 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 R4年度とH30年度の 比較(人|%) 受給者証交付人数 人 1,280 1,326 1,384 1,350 1,419 139 110.9% 資料:静岡県(各年度3月31日現在) (7)発達障がいのある人の状況 発達障がいとは、 「発達障害者支援法」において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性 発達障害、学習障害、注意欠陥/多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状 が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」とされています。

本人の状況に合わせて、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を所持している人がいます。 (8)高次脳機能障害のある人の状況 高次脳機能障害とは、頭部外傷、脳血管障がい等による脳の損傷の後遺症として、記憶障がい、 注意障がい、遂行機能障がい、社会的行動障がいなどの認知障がいが生じ、これに起因して、日 常生活・社会生活への適応が困難になる障がいです。

高次脳機能障害者等においては、社会参加や安定した在宅生活をいかに行えるかが課題であり、 そのためには一人ひとりにあった支援が不可欠です。 -- 24 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 19 2 アンケート調査からみる障がいのある人の現状 (1)調査概要 ①調査の目的 障がいのある人の実情や課題、今後の意向を把握し、障がいのある人の意見を第5次沼津市障 がい者計画に反映させることを目的に、以下の要領でアンケート調査を行いました。

②調査の対象 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象に2,500人を無作為抽出 しました。 ③調査の種類 障がいによる傾向等を分析するため、3障がい共通の調査票を用いました。 ④調査の方法 郵送による配布・回収を行いました。 ⑤調査の期間 令和4年9月14日から令和4年10月26日まで調査を実施しました。

⑥回収状況 回収状況は次のとおりです。 ■回収状況 配布数 回収数 回収率 2,486 件 1,385 件 55.7% ・(n=***)という表記は、その項目の有効回答者数で、比率算出の基礎となります。 ・回答率は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までを表記しているため、合 計が100.0%にならない場合があります。

・複数回答可の質問では、有効回答者数に対する回答率のため、回答率の合計が 100.0%を超 える場合があります。 -- 25 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 20 (2)調査結果概要 ①回答者の属性 アンケート回答者の障がい種別の等級・程度の割合は、実際の等級・程度割合と比べて、大き な差は見られません。

障がい種別により年齢構成が異なるため、障がい種別の施策を推進していく過程で、年齢層を 意識した取組が必要です。 回答者の約9割は「自宅」を住まいとしていますが、精神障がい者では「病院に入院中」の割 合が他の障がい種別と比較して高くなっています。 ○障がい種別ごとの等級 <身体障がい者の等級> 合計 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1,017 人 374 人 197 人 150 人 210 人 40 人 46 人 100.0% 36.8% 19.4% 14.7% 20.6% 3.9% 4.5% <知的障がい者の等級> 合計 A判定 B判定 277 人 104 人 173 人 100.0% 37.5% 62.5% <精神障がい者の等級> 合計 1級 2級 3級 236 人 29 人 138 人 69 人 100.0% 12.3% 58.5% 29.2% ○年齢構成 1.9 3.0 3.6 5.0 12.1 15.0 58.4 0.9 0% 20% 40% 60% 18歳未満 18~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上 無回答 身体障がい者(n=1,017) 2.1 11.9 10.6 16.9 23.7 15.3 18.6 0.8 0% 20% 40% 60% 精神障がい者(n=236) 18.4 19.5 17.7 15.5 11.9 4.7 11.6 0.7 0% 20% 40% 60% 知的障がい者(n=277) -- 26 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 21 ○生活場所 ②介助・介護者(在宅者のみ) 身体障がい者では「配偶者」が3割を超えており、回答者の年齢構成から考えると高齢者が高 齢者の世話をする老老介護の状況が考えられます。

知的障がい者では「母親」が約4割を占めて います。精神障がい者では「配偶者」「母」が18.4%で最も高くなっています。 90.7 2.0 0.4 1.2 0.0 2.9 2.0 1.0 0% 50% 100% 自宅 病院に入院中 障がい者入所施設 グループホーム・ケアホーム 障がい児入所施設 介護保険施設 その他 無回答 身体障がい者(n=1,017) 91.0 1.4 2.2 2.9 0.4 0.7 0.7 0.7 0% 50% 100% 知的障がい者(n=277) 87.3 5.1 0.8 1.3 0.0 1.3 3.0 1.3 0% 50% 100% 精神障がい者(n=236) 34.7 1.3 6.9 17.0 3.0 1.3 1.5 3.6 0.0 0.3 0.8 4.1 10.7 14.6 0% 20% 40% 60% 配偶者(夫・妻) 父 母 子ども(子どもの配偶者を含む) 兄弟・姉妹 その他の家族 友人・知人 ホームヘルパー ボランティア 医療機関、施設の職員 その他 手伝ってくれる人はいない 手伝いは必要ない 無回答 身体障がい者(n=922) 5.2 2.8 44.8 2.8 4.8 1.2 0.8 2.4 0.0 0.0 2.0 2.0 8.7 22.6 0% 20% 40% 60% 知的障がい者(n=252) 18.4 3.4 18.4 4.4 1.9 1.5 1.9 1.9 0.5 1.0 1.0 10.2 15.0 20.4 0% 20% 40% 60% 精神障がい者(n=206) -- 27 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 22 ③日中の過ごし方(就労・就学状況等) ア.普段の過ごし方 身体障がい者と精神障がい者では、 「自宅で過ごしている」が約半数を占めているのに対し、 知的障がい者では約2割と低くなっています。

知的障がい者では、「一般就労または就学している」が26.0%、「福祉施設で就労訓練を受 けている」が18.4%で、他の障がい種別と比較して普段から自宅外で過ごしている割合が高 くなっています。 身体障がい者と精神障がい者においても「一般就労または就学している」の割合が、 「自宅で 過ごしている」に次いで高くなっています。

福祉施設や医療機関で過ごしている割合は、知的障がい者が36.1%で最も高く、精神障が い者が22.5%、身体障がい者では16.4%となっています。 3.4 5.5 44.5 16.5 13.6 6.8 9.7 0% 20% 40% 60% 精神障がい者(n=236) 4.8 8.7 55.0 14.1 2.9 5.0 9.5 0% 20% 40% 60% 医療機関や福祉施設などで、看護・ 介護を受けている や医療機関などで、 定期的に訓練・介護を受けている 自宅で過ごしている 一般就労または就学している 福祉施設で就労訓練を受けている その他 無回答 身体障がい者(n=1,017) 9.0 8.7 22.4 26.0 18.4 8.7 6.9 0% 20% 40% 60% 知的障がい者(n=277) -- 28 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 23 イ.就労に関して悩んでいること・困っていること 「とくに困っていることはない」 「働いていない」を除いた具体的な項目をみると、いずれの 障がい種別においても、 「収入が少ない」が最も高くなっています。

特に精神障がい者は31.8% で他の障がい種別と比較して割合が高くなっています。 精神障がい者では、「とくに困っていることはない」「働いていない」を除くすべての項目に おいて、他の障がい種別より割合が高くなっており、多くの悩みや困りごとを抱えていること が伺えます。 12.8 2.5 5.2 1.9 1.2 3.1 4.2 1.4 2.1 2.3 2.8 2.8 2.0 14.7 56.0 13.8 0% 20% 40% 60% 収入が少ない 通院や病気・障がいのための休暇が とりにくい 自分にあった内容の仕事がない 事業所(会社など)が少ない 就労支援施設が少ない 職場でのコミュニケーションが うまくとれない 障がいへの理解をしてもらえず、 人間関係がむずかしい 職場の設備が不十分で障がいのある人 にあっていないため、使いにくい 職場までの通勤が大変 障がいがない人と比べて、仕事の内容 や昇進などに差がある 仕事上の悩みを相談できる人が 職場にいない 困っている時に、職場以外で相談できる 人や支援してくれる機関がわからない その他 とくに困っていることはない 働いていない 無回答 身体障がい者(n=1,017) 17.7 1.8 6.1 2.5 5.1 8.3 6.5 1.1 4.3 4.0 3.2 4.7 2.9 18.1 47.3 10.5 0% 20% 40% 60% 知的障がい者(n=277) 31.8 4.7 9.7 9.3 5.5 10.2 14.0 2.5 7.2 8.5 7.6 8.1 5.5 10.2 46.2 12.3 0% 20% 40% 60% 精神障がい者(n=236) -- 29 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 24 ウ.障がいのある人が働くために必要と思われる環境 いずれの障がい種別においても、 「周囲が自分の障がいを理解してくれること」が最も高く、 それぞれ4割前後を占めています。

「勤務する時間や日数を調整できること」 「通勤手段があること」といった項目は、いずれの 障がい種別においても割合が高くなっています。そのほかに、他の障がい種別と比較して、割 合が高くなっている項目としては以下の項目が挙げられます。 【身体障がい者】 「通院などの保障があること」「勤務場所に障がい者用の設備・機器が整っていること」 【知的障がい者】 「賃金が適正であること」「ジョブコーチなど、職場に慣れるまで援助してくれる制度がある こと」「就労支援施設など、福祉的就労の場を確保すること」 【精神障がい者】 「通院などの保障があること」「賃金が適正であること」 27.3 18.1 14.2 12.1 13.9 5.3 7.2 12.9 33.4 6.4 3.2 15.0 21.4 0% 20% 40% 60% 勤務する時間や日数を調整できること 通勤手段があること 通院などの保障があること 自宅で仕事ができること 賃金が適正であること 職業訓練などで就労のための技術を 身につけること ジョブコーチなど、職場に慣れるまで 援助してくれる制度があること 勤務場所に障がい者用の設備・機器 が整っていること 周囲が自分の障がいを理解して くれること 就労支援施設など、福祉的就労の 場を確保すること その他 とくにない 無回答 身体障がい者(n=1,017) 33.9 21.6 16.9 10.6 21.2 6.8 8.9 4.2 37.7 6.4 5.1 8.9 20.3 0% 20% 40% 60% 精神障がい者(n=236) 20.2 28.2 6.1 6.1 19.5 7.6 18.1 9.4 45.1 18.8 2.2 11.6 16.2 0% 20% 40% 60% 知的障がい者(n=277) -- 30 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 25 エ.通園・通学に関して困っていること いずれの障がい種別においても、 「とくに困っていることはない」の割合が高く、具体的な項 目については割合が低くなっていますが、知的障がい者において、「園や学校までの距離が遠 い」「一人では通えない」といった項目がその他の項目と比較して割合が高くなっています。

オ.通園・通学先に望むこと 身体障がい者、精神障がい者では、 「とくにない」の割合が最も高く5割以上を占めているの に対し、知的障がい者では、26.0%と低く、具体的な項目については、「就学相談や進路相談 などの相談体制を充実してほしい」「能力や障がいの状況にあった支援をしてほしい」などの 複数の項目が、他の障がい種別と比較して割合が高くなっています。

8.3 12.5 1.4 2.8 0.0 2.8 1.4 1.4 8.3 73.6 0% 20% 40% 60% 80% 園や学校までの距離が遠い 一人では通えない 園での活動や学校の授業について いけない トイレなどの設備が障がいのある人に 配慮されていない 学校内・園内での介助が十分でない 先生の配慮や生徒たちの理解が 得られない 医療的なケア(吸引・導尿など)が 受けられない スクールカウンセラーなどの相談体制 が十分でない その他 とくに困っていることはない 身体障がい者(n=72) 20.3 32.4 10.8 1.4 2.7 9.5 0.0 6.8 8.1 47.3 0% 20% 40% 60% 80% 知的障がい者(n=74) 16.7 12.5 8.3 4.2 8.3 8.3 4.2 4.2 12.5 58.3 0% 20% 40% 60% 80% 精神障がい者(n=24) 25.3 16.1 11.5 10.3 5.7 17.2 10.3 62.1 0% 20% 40% 60% 80% 就学相談や進路相談などの相談体制 を充実してほしい 能力や障がいの状況にあった支援を してほしい 施設・設備・教材を充実してほしい 個別的な支援を充実してほしい 普通学級での学習や交流の機会を 増やしてほしい 関係機関などと連携を密にしてほしい その他 とくにない 身体障がい者(n=87) 45.5 37.7 13.0 32.5 20.8 28.6 7.8 26.0 0% 20% 40% 60% 80% 知的障がい者(n=77) 12.0 20.0 4.0 16.0 0.0 8.0 28.0 56.0 0% 20% 40% 60% 80% 精神障がい者(n=25) -- 31 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 26 ④今後の生活 ア.今後の生活の場 いずれの障がい種別においても、「自宅で家族や親族と暮らしたい」が最も高くなっていま すが、障がいによる差がみられ、身体障がい者が50.6%で最も高く、精神障がい者が35.6% で最も高くなっています。

知的障がい者では、「グループホームやケアホームで暮らしたい」が14.4%、精神障がい者 では、「一人で暮らしたい」が23.7%で、他の障がい種別と比較して高くなっています。 身体障がい者、知的障がい者では、現在入院中・入所中の人が「自宅で家族や親族と暮らし たい」という希望が多くなっています。

単位 構成比(%) 1 2 3 4 5 6 一 人 で 暮 ら し た い 自 宅 で 家 族 や 親 族 と 暮 ら し た い グ ル ー プ ホ ー ム や ケ ア ホ ー ム で 暮 ら し た い 医 療 機 関 や 福 祉 施 設 で 暮 ら し た い そ の 他 わ か ら な い 13.1 50.6 6.3 4.2 2.2 16.5 7.1 自宅(n=922) 13.7 53.3 5.5 3.0 1.8 16.3 6.4 病院に入院中(n=20) 5.0 35.0 10.0 25.0 0.0 15.0 10.0 障がい者入所施設(n=4) 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 グループホーム・ケアホーム(n=12) 8.3 16.7 66.7 8.3 0.0 0.0 0.0 障がい児入所施設(n=0) - - - - - - - 介護保険施設(n=29) 0.0 20.7 3.4 27.6 3.4 17.2 27.6 その他(n=20) 10.0 30.0 5.0 5.0 20.0 25.0 5.0 11.2 42.2 14.4 6.5 1.8 19.5 4.3 自宅(n=252) 11.5 44.0 13.5 5.6 2.0 19.0 4.4 病院に入院中(n=4) 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 障がい者入所施設(n=6) 0.0 16.7 33.3 0.0 0.0 50.0 0.0 グループホーム・ケアホーム(n=8) 0.0 0.0 50.0 37.5 0.0 0.0 12.5 障がい児入所施設(n=1) 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 介護保険施設(n=2) 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 その他(n=2) 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 23.7 35.6 5.5 2.5 3.4 20.8 8.5 自宅(n=206) 24.8 39.3 4.4 2.4 3.4 19.4 6.3 病院に入院中(n=12) 0.0 8.3 25.0 0.0 0.0 41.7 25.0 障がい者入所施設(n=2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 グループホーム・ケアホーム(n=3) 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 障がい児入所施設(n=0) - - - - - - - 介護保険施設(n=3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 その他(n=7) 28.6 14.3 0.0 14.3 0.0 28.6 14.3 無 回 答 【 知 的 障 が い 者 】 【 精 神 障 が い 者 】 【 身 体 障 が い 者 】 身体障がい者全体(n=1,017) 知的障がい者全体(n=277) 精神障がい者全体(n=236) 現 在 の 生 活 場 所 別 現 在 の 生 活 場 所 別 現 在 の 生 活 場 所 別 -- 32 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 27 イ.今後の日中の過ごし方 いずれの障がい種別においても、「わからない」が最も高くなっています。

他の障がい種別と比較して、割合が高くなっている項目としては以下の項目が挙げられます。 【身体障がい者】 「自宅でできる仕事をしたい」 【知的障がい者】 「福祉施設で生活訓練や介護を受けたい」「就労支援施設で仕事をしたい」 【精神障がい者】 「就労支援施設で仕事をしたい」「自宅でできる仕事をしたい」 7.9 0.1 3.1 0.5 1.5 8.7 5.3 13.3 13.9 28.5 17.3 0% 20% 40% 福祉施設で生活訓練や介護を 受けたい 専門学校や職業訓練校などで教育・ 訓練を受けたい 就労支援施設で仕事をしたい ジョブコーチ(職場適応援助者)、 指導員のついた職場で働きたい これから一般の会社に就職したい (自営業を含む) 今までどおり一般の会社で就労したい (自営業を含む) 一般の会社でパートやアルバイトを したい(家族手伝いを含む) 自宅でできる仕事をしたい その他 わからない 無回答 身体障がい者(n=1,017) 4.7 0.8 11.0 2.5 7.6 8.5 7.6 12.7 5.1 30.1 9.3 0% 20% 40% 精神障がい者(n=236) 19.1 0.7 19.9 1.8 6.5 8.7 4.3 4.3 5.4 20.6 8.7 0% 20% 40% 知的障がい者(n=277) -- 33 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 28 ⑤相談ごと ア.相談体制の現状について 現状の相談体制について「満足している」は、いずれの障がい種別においても2割台となっ ています。

精神障がい者では、相談体制への不満を抱えている割合が、他の障がい種別と比較して高く なっています。 27.9 6.4 15.7 6.8 4.4 37.3 11.5 0% 20% 40% 60% 満足している 近所に相談の場がない ので、不満である 気軽に相談できる場がないの で、不満である 夜間・休日に相談できる場が ないので、不満である その他 わからない 無回答 身体障がい者(n=1,017) 26.0 7.6 19.9 6.5 5.1 37.2 7.6 0% 20% 40% 60% 知的障がい者(n=277) 21.6 10.6 22.0 13.6 9.3 35.6 7.2 0% 20% 40% 60% 精神障がい者(n=236) -- 34 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 29 イ.将来の悩みごと 身体障がい者では、「高齢になった時のこと」が25.2%で最も高く、以下「十分な収入があ るか」が20.0%、 「災害や病気・事故などで命に危険がある時、すぐに助けにきてもらえるか」 が15.9%となっています。

知的障がい者では、「親がいなくなった時に生活できるか」が55.2%で最も高く、以下「高 齢になった時のこと」が24.9%、 「希望する施設に入所できるか」が17.7%となっています。 精神障がい者では、「十分な収入があるか」が32.6%で最も高く、以下「親がいなくなった 時に生活できるか」が31.4%、「高齢になった時のこと」が29.2%となっています。

14.7 10.8 9.8 5.1 1.4 4.1 0.0 5.1 20.0 15.9 5.4 4.2 5.5 25.2 13.5 8.8 3.2 19.6 11.9 0% 20% 40% 60% 日常の介助者がいるか 親がいなくなった時に生活できるか 将来いっしょに暮らす家族がいるか 地域の中で暮らしていけるか 結婚できるか 必要な医療や機能訓練が受けられるか 希望する学校に行けるか 働く場があるか 十分な収入があるか 災害や病気・事故などで命に危険が ある時、すぐに助けにきてもらえるか 趣味や生きがいを持てるか 親しい友人・知人がいるか 住宅が確保できるか 高齢になった時のこと 希望する施設に入所できるか 財産や金銭の管理のこと その他 とくにない 無回答 身体障がい者(n=1,017) 11.6 55.2 13.7 7.2 9.0 3.2 1.1 13.0 15.9 13.7 2.9 5.1 4.7 24.9 17.7 13.4 1.8 8.3 10.5 0% 20% 40% 60% 知的障がい者(n=277) 5.1 31.4 12.7 8.1 5.9 1.7 0.0 15.7 32.6 8.9 5.5 8.5 4.7 29.2 5.9 12.3 3.0 10.2 10.6 0% 20% 40% 60% 精神障がい者(n=236) -- 35 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 30 ⑥情報収集 ア.福祉に関する情報について 「現在の状態で、十分」「現在の状態で、ほぼ十分」を合わせた『十分』の割合と、「現在の 状態では、やや不十分」「現在の状態では、まったく不十分」を合わせた『不十分』の割合をみ ると、身体障がい者では、 『十分』が30.3%、 『不十分』が31.6%、知的障がい者では、 『十分』 が24.6%、 『不十分』が37.2%、精神障がい者では、 『十分』が20.3%、 『不十分』が40.6% でいずれの障がい種別においても、『不十分』が『十分』を上回っています。

10.8 11.6 8.9 19.5 13.0 11.4 20.5 20.6 23.7 11.1 16.6 16.9 28.9 32.5 33.5 9.2 5.8 5.5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 身体障がい者(n=1,017) 知的障がい者(n=277) 精神障がい者(n=236) 現在の状態で、十分 現在の状態で、ほぼ十分 現在の状態では、やや不十分 現在の状態では、まったく不十分 わからない 無回答 -- 36 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 31 ⑦外出の状況 ア.外出時の困りごと いずれの障がい種別においても、 「とくに困ったり、不便に感じることはない」が3割台とな っています。

身体障がい者では、 「道路、建物の段差や、電車、バスなどの乗り降りが大変である」が22.1%、 「障がいのある人に配慮した設備が不十分である」が15.7%で、建物・設備に関する項目が高 くなっています。 知的障がい者と精神障がい者では、「買い物先や金融機関などでコミュニケーションがとり にくい」がともに1割を超えています。

7.0 11.4 22.1 13.4 15.7 5.7 7.4 6.2 1.4 5.1 8.9 36.6 7.8 0% 20% 40% 60% 付き添ってくれる人がいない 障がいのある人が利用できるトイレが 少ない 道路、建物の段差や、電車、バスなど の乗り降りが大変である 気軽に利用できる移送手段が少ない (福祉タクシーやリフト付きバスなど) 障がいのある人に配慮した設備が 不十分である 通路上に自転車や看板などの障害物 があって通りにくい 買い物先や金融機関などでコミュニ ケーションがとりにくい 必要な時に、まわりの人の手助け・ 配慮がたりない 点字ブロックが少ない その他 わからない とくに困ったり、不便に感じることは ない 無回答 身体障がい者(n=1,017) 12.7 5.1 10.2 8.9 6.4 1.7 10.6 8.9 0.4 9.7 16.5 39.4 6.8 0% 20% 40% 60% 精神障がい者(n=236) 9.0 7.2 9.7 10.1 7.9 2.2 13.4 12.3 0.7 6.5 16.2 35.0 7.6 0% 20% 40% 60% 知的障がい者(n=277) -- 37 of 108 -- 第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 32 ⑧地域とのかかわり ア.地域活動に参加する際の問題 身体障がい者と精神障がい者では、 「健康や体力に自信がない」が3割前後となっており、知 的障がい者では「一緒に活動する友人・仲間がいない」が30.7%で最も高くなっています。

いずれの障がい種別においても、「地域活動には興味がない」が高い割合を占めています。 また、「どのような活動が行われているか知らない」「新型コロナウイルスなどの感染症にか かるのが怖い」も高くなっています。地域活動への参加率を向上させるうえで、感染症の影響 も大きいが、地域活動の周知・啓発の必要性も伺えます。

17.3 2.9 15.5 15.0 5.8 8.3 5.0 30.5 14.1 2.5 8.6 23.5 4.3 12.1 19.7 9.6 0% 20% 40% どのような活動が行われているか 知らない 費用や手間がかかりすぎる 気軽に参加でき

「第5次沼津市障がい者計画」(概要版)PDF 1.4MB

この計画は、障がいのある人もない人も一緒に暮らせる社会を目指しています。基本理念は「だれもが自分らしく お互いを思いやり ともに生きるまち ぬまづ」です。差別解消、地域生活、子ども支援、就労支援の4つの目標に取り組み、令和6~11年度の6年間で実現を目指します。

背景障がい者の高齢化・重度化に対応し、前計画終了に合わせて新計画を策定したもの。

  • 基本理念:だれもが自分らしく ともに生きるまち ぬまづ
  • 4つの基本目標:共生社会、地域生活、子ども支援、就労支援
  • 地域移行:16人が施設から地域生活へ(令和8年度末)
  • 一般就労:19人が企業で働くことを目標(令和8年度末)
  • 児童発達支援センター:1か所以上設置(令和8年度末)

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1 第5次沼津市障がい者計画 第7期沼津市障がい福祉計画・第3期沼津市障がい児福祉計画 新たな計画策定の背景 国では、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重 し合いながら共生する社会の実現に向けて、令和5年3月に「障害者基本計画(第5次)」 (令和5年度 ~令和9年度)を策定しました。

県では、国の動向や方針、県における取組実績等を踏まえ、令和4年3月に「ふじのくに障害者しあ わせプラン 第5次静岡県障害者計画」を策定し、 「障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現」 を基本目標としつつ、①障害者差別解消法の改正に伴う、民間事業者による合理的配慮の提供促進、 ②「親亡き後」の地域生活継続のための仕組みづくり、③新しい生活様式における情報保障の推進と 感染症対策の充実、④医療的ケア児等に対する支援の充実の4項目を「重点的に取り組む施策」とし て位置付けています。

こうした中、障がいのある人の高齢化や障がいの重度化、親亡き後の問題など、障がいのある人を 取り巻く状況は大きく変化し、多様なニーズに対するきめ細かな対応が求められており、障がいの有 無にかかわらず、地域の誰もがかけがえのない個人として尊重され、社会に参加・参画することので きる共生社会を実現するために、市が担う役割は重要なものとなっています。

本市では「第4次沼津市障害者計画」及び「第6期沼津市障害福祉計画・第2期沼津市障害児福祉計 画」の計画期間が令和5年度末で終了することから、国及び県の動向、社会情勢の変化、障がいのある 人のニーズ等を踏まえ、さらなる障がい者施策の推進に向けて新たな計画を策定します。 計画の対象 この計画で対象となる障がいのある人とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含 む。

)、難病その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁(障がいがある者 にとって障壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの)により継続的に日常生活、社会 生活に相当な制限を受ける状態にある者とします。 また、障がいのない人や市内の事業者等についても、 障がいのある人への理解の啓発や障がい者支援施策等の 促進を図るための対象となることから、広義では本計画 の対象に含まれます。

概要版 -- 1 of 8 -- 2 計画の期間 「第5次沼津市障がい者計画」の計画期間は、令和6年度から令和 11 年度までの6年間とし、社会 情勢の変化や障がいのある人のニーズに対応し、必要に応じて計画の見直しを行います。 また、「第7期沼津市障がい福祉計画・第3期沼津市障がい児福祉計画」の計画期間は、令和6年度 から令和8年度までの3年間とします。

計画の位置付け 本計画は、第5次沼津市総合計画の「まちづくりの柱6 笑顔があふれ健康で心豊かに暮らせるま ち」の実現のために障がい福祉施策を具体化した位置付けにあります。 また、他の福祉部門の計画との整合・連携を図るとともに、国及び県が策定した関連計画や市が策 定した各種計画等とも整合・連携を図ります。

≪本計画に関連するSDGs≫ 令和8 令和9 令和10 令和11 計画 年度 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 第5次沼津市障がい者計画 (令和6年度~令和11年度) 第7期沼津市障がい福祉 計画・第3期沼津市障が い児福祉計画 第8期沼津市障がい福祉 計画・第4期沼津市障が い児福祉計画 第4次沼津市障害者計画 (平成30年度~令和5年度) 第6期沼津市障害福祉計 画・第2期沼津市障害児 福祉計画 第5次沼津市障がい者計画 (令和6年度~令和11年度) 【障害者基本法】 第7期沼津市障がい福祉計画・ 第3期沼津市障がい児福祉計画 (令和6年度~令和8年度) 【障害者総合支援法】 【 児 童 福 祉 法 】 沼津市子ども・子育て支援事業 計画 沼津市健康増進計画 沼津市高齢者保健福祉計画 等 第4次沼津市地域福祉計画 第5次沼津市総合計画 国 障害者基本計画 静岡県 ふじのくに障害者 しあわせプラン -- 2 of 8 -- 3 計画の基本理念 本市では、障がいのある人もない人も、すべての市民がお互いを思いやり、人格と個性を認め合い、 ともに支え合い、協力し合う共生社会の実現を目指し、「だれもが自分らしく お互いを思いやり と もに生きるまち ぬまづ」を基本理念に掲げます。

だれもが自分らしく お互いを思いやり ともに生きるまち ぬまづ 計画の基本目標 基本理念の実現にあたり、以下の4つを基本目標として掲げ、障がいのある人が自分らしく安心し て地域で自立した生活ができる沼津市を目指します。 ▼基本目標1 共生社会をつくるために 障がいのある人もない人も、ともに人格と個性を認め合い、共生する社会をつくるため、障がい を理由とする差別の解消や合理的配慮の提供を推進するとともに、障がいや障がいのある人への理 解を深めるための広報・啓発活動や交流活動、意思疎通支援等に取り組みます。

▼基本目標2 地域で安心して豊かに暮らすために 障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、保健・医療サービスの充実や、相談 支援体制の充実を進めるほか、地域での見守りや災害時に支援する体制づくりなど、生活環境の整 備に取り組みます。 ▼基本目標3 子どもの健やかな成長を支援するために 障がいの有無にかかわらず、子どもへの理解と愛情で結ばれた地域の中で健やかに育ち、能力や それぞれの個性を最大限に伸ばせるよう、支援するための環境づくりや、一人ひとりの状況に応じ たきめ細かな教育・保育がなされるようインクルーシブ教育の充実を図ります。

▼基本目標4 自分らしくいきいきと活躍するために 障がいのある人が、個性や能力を最大限に発揮し、いきいきとした社会生活を送ることができる よう、就労環境を充実させるとともに、文化芸術・スポーツ等を通じたふれあいや生きがいづくり を推進します。 -- 3 of 8 -- 4 計画の施策体系 だ れ も が 自 分 ら し く お 互 い を 思 い や り と も に 生 き る ま ち ぬ ま づ 1 差別の解消、権利擁護及び虐待防止対策の推進 1 相互理解・啓発活動の推進 2 福祉教育の推進 3 交流・ふれあいの促進 4 ボランティアの育成と活動の促進 5 障がい者団体等の支援 計画目標3 生活環境の整備 【住宅環境・移動環境の整備】 計画目標1 障がいを理由とする差別の 解消の推進【権利擁護】 計画目標2 理解と交流の促進 【啓発・交流】 1 障がい福祉サービスの充実 2 情報提供・コミュニケーション支援の充実 3 福祉従事者の養成・確保 4 生活安定施策の充実 計画目標3 地域生活支援の充実 【生活支援・情報アクセシビリティ・ コミュニケーション】 1 障がいの早期発見・早期対応・早期治療の推進 2 リハビリテーションと地域保健医療体制の充実 計画目標1 保健・医療サービスの充実 【保健・医療】 計画目標4 防災・防犯対策の推進 【災害時の避難体制・感染症対策】 1 保育環境の向上 2 療育の充実 計画目標1 保育・療育の充実 【教育・育成】 1 地域住民の理解の促進 2 包括的相談支援体制の整備 3 生活の場の確保 計画目標2 地域生活の推進 【地域移行】 1 福祉のまちづくりの推進 2 住宅環境の向上 基本目標Ⅱ 地域で 安心して 豊かに 暮らす ために 基本目標Ⅳ 自分らしく いきいきと 活躍する ために 基本目標Ⅲ 子どもの 健やかな 成長を 支援する ために 基本目標Ⅰ 共生社会を つくるために 2 福祉的就労の促進 3 就労に関する理解と啓発の促進 計画目標1 雇用・就労の促進 【雇用・就労】 1 生涯学習・スポーツ等への参加促進 計画目標2 社会参加・交流の促進 【生涯学習・文化芸術・スポーツ】 1 障がい児サービスの充実 1 教育環境の向上 1 雇用・就労への支援 計画目標3 インクルーシブ教育の充実 【障がい児の教育環境】 計画目標2 障がい児サービスの充実 【障がい児支援】 1 防災・防犯対策の推進 2 感染症対策の推進 [基本理念] [基本目標] [計画目標] [施策の方向] -- 4 of 8 -- 5 ~第5次沼津市障がい者計画~ (1)障がいを理由とする差別の解消の理解と合理的配慮の推進 (2)権利擁護、成年後見制度の利用促進 (3)選挙への参加促進 (4)司法手続における配慮への協力 (5)虐待防止対策の推進 (1)障がいや障がいのある人への理解の促進と啓発強化 (2)障がいのある人のニーズの把握 (3)啓発活動への障がいのある人の参加 (4)ヘルプマークの利用促進 (5)SDGsの推進 (1)ライフステージに応じた福祉教育の推進 (2)学校教育における障がいのある人への理解の促進 (1)交流機会の創出 (2)沼津市福祉施設連絡協議会への支援 (1)ボランティアの育成と活動の充実 (2)ボランティア活動への参加促進 (1)障がい者関係団体の活動支援 (2)各種団体との連携強化 (1)在宅福祉サービス等の充実 (2)日中活動系サービスの充実 (3)入所系サービス(住まいの場)の充実 (4)短期入所サービスの利用促進 (5)安心な生活環境の支援 (1)障がいの特性に応じた情報提供の充実(2)障がいのある人の拠点施設への情報集約・提供(3)コミュニケーション支援事業の利用促進 (1)福祉マンパワーの確保・育成 (1)障害者手帳取得の啓発 (2)経済的支援制度の利用促進 (1)早期発見の推進 (2)早期対応・早期治療の充実 (1)日常生活動作の回復の支援 (2)医療機関等との連携強化 (3)医療費助成制度の適正実施 (1)地域生活への移行に関する広報・啓発 (2)地域住民による支え合いの体制支援 (1)総合的相談支援体制の充実 (2)沼津市障がい者自立支援協議会を中心とした支援体制の強化 (3)専門相談員の充実 (4)地域生活支援拠点体制の整備 (1)住まいの確保 (1)ユニバーサルデザイン等の促進 (2)公共施設等の整備の促進 (3)民間施設の整備の促進 (4)移動環境の整備の促進 (5)道路環境の整備の促進 (1)住宅に関する相談及び啓発 (1)平常時におけるサポート体制の強化 (2)災害発生時におけるサポート体制の強化 (3)防犯体制の充実 (1)感染症予防・感染症対策の周知徹底 (1)障がい児保育・教育の充実 (2)保育環境の整備・充実 (3)保育に関わる人材の育成・指導 (1)療育相談・就学相談の充実 (1)障がい児通所支援の充実 (1)教育相談・進路相談等の充実 (2)ともに学び合う教育の推進 (3)教育環境の整備・充実 (4)教育に関わる人材の育成・指導 (5)インクルーシブ教育システムの推進 (1)雇用機会の拡大 (1)福祉的就労の促進 (2)所得保障・工賃向上の取組への支援 (1)雇用に関する理解と啓発の促進 (1)参加機会・情報提供の充実 (2)スポーツ・学習への参加に向けた環境整備 (3)スポーツ指導員や講師の育成促進と障がいのある人への理解 [具体的施策] -- 5 of 8 -- 6 令和8年度末の成果目標 ▼1 福祉施設入所者の地域生活への移行 項目 数値 令和4年度末現在の施設入所者数(A) 255人 令和8年度末現在の施設入所者数(B) 242人 施設入所者の減少数(A)-(B) 13人 令和6年度から令和8年度末までに施設を退所する人のうち、地域移行する人の累計 16人 ▼2 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 指標 令和6年度 令和7年度 令和8年度 協議の場の開催回数 8回 8回 8回 協議の場における目標設定及び評価の実施回数 4回 4回 4回 協議の場への参加者数 33人 33人 33人 ▼3 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 指標 令和6年度 令和7年度 令和8年度 コーディネーターの配置人数 1人 1人 1人 検証及び検討の実施回数 1回 1回 1回 ▼4 福祉施設から一般就労への移行 項目 設定の考え方 令和3年度実績値 令和8年度目標値 一般就労移行者数 令和8年度中の一般就労移行者数 14人 19人 就労移行支援 8人 11人 就労継続支援(A型) 3人 4人 就労継続支援(B型) 3人 4人 就労定着支援 令和8年度の一般就労移行者のうち 就労定着支援事業の利用者数 2人 6人 項目 設定の考え方 就労移行支援事業所の 移行割合 就労移行支援事業利用終了者のうち、一般就労への移行者の割合が 5割以上の事業所を就労移行支援事業所の5割以上とする。

就労定着支援事業所の 就労定着率 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所を全体 の3割以上とする。 -- 6 of 8 -- 7 ~第7期沼津市障がい福祉計画・第3期沼津市障がい児福祉計画~ ▼5 障がい児支援の提供体制の整備等 項目 設定の考え方 現状 児童発達支援センターの設置 令和8年度末までに、児童発達支援センターを1か所 以上設置 設置済み 保育所等訪問支援の体制の構築 令和8年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる 体制を構築 構築済み 主に重症心身障がい児を支援する 児童発達支援事業所及び放課後等 デイサービス事業所の確保 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所 及び放課後等デイサービス事業所を確保 確保済み 医療的ケア児等に関するコーディ ネーターの配置 令和8年度末までに、医療的ケア児等に関するコーデ ィネーターを配置 配置済み 医療的ケア児支援のための協議の 場の設置 令和8年度末までに、保健、医療、障がい福祉、保育、 教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置 設置済み ▼6 相談支援体制の充実・強化 指標 令和6年度 令和7年度 令和8年度 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業 所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 15件 18件 20件 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業 所への人材育成の支援件数 2件 2件 2件 基幹相談支援センターによる地域の相談機関との 連携強化の取組の実施回数 24回 24回 24回 基幹相談支援センターによる個別事例の支援内容 の検証の実施回数 1回 1回 1回 相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 3回 3回 3回 参加事業者・機関数 6事業者 6事業者 6事業者 協議会の専門部会の設置数 6部会 6部会 6部会 実施回数 30回 30回 30回 ▼7 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組 指標 令和6年度 令和7年度 令和8年度 市職員の相談支援従事者初任者研修の参加人数 1人 1人 1人 市職員の障害支援区分認定調査員研修の参加人数 3人 3人 3人 システム等での審査結果分析・共有等の実施回数 1回 1回 1回 -- 7 of 8 -- 8 障がい福祉サービスの体系 第5次沼津市障がい者計画 第7期沼津市障がい福祉計画・第3期沼津市障がい児福祉計画 令和6年3月 発 行 沼 津 市 編 集 沼津市役所 市民福祉部 福祉事務所 障がい福祉課 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町 16 番1号 電話 055-934-4829 FAX 055-934-2631 URL http://www.city.numazu.shizuoka.jp/ E-mail syouhuku@city.numazu.lg.jp 自立支援医療 ・更生医療・育成医療 ・精神通院医療 訪問系サービス ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 日中活動系サービス ・生活介護 ・自立訓練(機能 生活) ・就労選択支援 ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型 B型) ・就労定着支援 ・療養介護 ・短期入所(ショートステイ) 補装具 障がい福祉サービス 障がい者・児 相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、 地域活動支援センター、手話奉仕員養成事業、成年後見人制度利用支援事業等 地域生活支援事業 相談支援 ・計画相談支援 ・地域相談支援 (地域移行 地域定着) 児童福祉法(障がい児) 障害児通所給付 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 ・居宅訪問型児童発達支援 障害児相談支援給付 ・障害児相談支援 障害者総合支援法 居住系サービス ・自立生活援助 ・共同生活援助 (グループホーム) ・施設入所支援 医療的ケア児に対する コーディネーターの配置 障害児入所支援 静岡県 広域支援・人材育成等 静岡県 -- 8 of 8 --

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