沼津市議会の一般質問・議案/市の計画 沼津市政アーカイブ

沼津市議会の議事録を市民向けに構造化。
一般質問=議員が問うたこと/議案・議決=議会が決めたこと/市の計画=市が目指していることを、横断して見られます(第1回〜第12回定例会・2023.6–2026.2)。

計画第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画

福祉・高齢者・障がい2024〜2026年度

数値目標・施策の各論はAIが公式PDF本文から抽出した参考情報です。数値・名称は原文に基づきますが、抽出漏れや誤りを含む可能性があります。正確な内容は必ず公式PDFをご確認ください。図表・地図は公式PDFでご覧いただけます。

この計画はどんな計画か

障がいのある人と子どもたちが生活しやすくなるよう、必要な福祉サービスについてまとめた市の3年間の計画です。

市の目標障がい者と障害児に必要なサービスの量を把握し、そうしたサービスをしっかり提供できる体制を整えることです。

数値目標・成果指標 40件

施策・取り組み

主要施策施設入所者の地域生活への移行支援精神障がい対応の地域包括ケアシステムの構築地域生活支援拠点の機能充実障がい児の早期から切れ目のない支援福祉人材の確保と定着社会参加を支える活動の推進
個別の事業をすべて見る(42件)
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労選択支援
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 就労定着支援
  • 療養介護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 施設入所支援
  • 計画相談支援
  • 地域相談支援(地域移行支援)
  • 地域相談支援(地域定着支援)
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 障害児相談支援
  • 理解促進研修・啓発事業
  • 障害者相談支援事業
  • 基幹相談支援センター機能強化事業
  • 住宅入居等支援事業
  • 沼津市障がい者基幹相談支援センター
  • 成年後見制度利用支援事業
  • 意思疎通支援事業
  • 日常生活用具給付等事業
  • 手話奉仕員養成事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センター
  • 訪問入浴サービス
  • 日中一時支援(活動支援)
  • 声の広報等発行
  • レクリエーション活動等支援
  • 芸術文化活動振興

本編を章ごとに読む

各章の内容をAIが市民向けに要約しています(公式PDFの本文に基づく参考情報)。図表・正確な原文は各章のPDFでご確認ください。

第7期沼津市障がい福祉計画及び第3期沼津市障がい児福祉計画PDF 1.4MB

障がいのある人が地域で自分らしく安心して暮らせるよう、3年間にわたり福祉サービスを充実させ、社会参加と自立を支援する計画。

背景法律により計画策定が義務付けられており、障がいのある人が地域で自分らしく暮らせる共生社会をつくることを目指している。

  • 本人の意思尊重、一元的サービス、地域共生など7つの基本方針を設定
  • 計画期間は令和6年度から令和8年度までの3年間
  • 令和8年度を目標年度に成果目標とサービス量を設定
  • 定期的に調査・分析・評価を実施して推進
  • 障がい者自立支援協議会の意見を求めながら実施

この章の公式PDF(図表・原文)を開く ↗

AIが抽出した原文を見る(読みづらい場合があります)

第7期沼津市障がい福祉計画・ 第3期沼津市障がい児福祉計画 令和6年 3月 沼 津 市 -- 1 of 32 -- -- 2 of 32 -- 目 次 第1章 計画の概要 ............................................................ 1 1 「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」とは ............................... 1 2 計画策定にあたっての基本的な考え方 ...................................... 1 3 計画の期間 .............................................................. 3 4 計画の推進 .............................................................. 3 5 障がい福祉サービスの体系 ................................................ 4 第2章 令和8年度末の成果目標 ................................................ 5 1 福祉施設入所者の地域生活への移行 ........................................ 5 2 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 ........................ 6 3 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 .................................... 6 4 福祉施設から一般就労への移行 ............................................ 7 5 障がい児支援の提供体制の整備等 .......................................... 8 6 相談支援体制の充実・強化 ................................................ 9 7 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組 ......................... 10 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 ......................................... 11 1 障害者総合支援法に規定されるサービス ................................... 11 2 児童福祉法に規定されるサービス ......................................... 17 第4章 地域生活支援事業 ..................................................... 20 1 必須事業 ............................................................... 20 2 任意事業 ............................................................... 25 -- 3 of 32 -- 「障がい」の表記について 沼津市は、障がいや障がいのある人に対するさらなる理解の醸成を図るため、取扱方針を定 め、令和4年4月1日より「障がい」の表記に取り組んでいます。

(1)「障がい」と表記するもの ・人や人の状態を表すもの ・市の組織名称 ・市の計画等における記載については、改正等に合わせて変更 (2)「障がい」表記を適用しないもの ・法令・例規内の名称や用語…障害者基本法、身体障害者手帳、障害者週間など ・他の機関・団体・行事などの固有名詞 ・医学用語などの専門用語…高次脳機能障害、注意欠陥多動性障害など ・人や人の状態でないもの…障害物、電波障害など 令和3年12月28日市長決裁 「障がい」の表記に関する取扱方針 より -- 4 of 32 -- 第1章 計画の概要 1 第1章 計画の概要 1 「障がい福祉計画」 「障がい児福祉計画」とは 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以 下「障害者総合支援法」という。

)第88条の規定に基づき、国の基本指針に即し て、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関す る障害福祉計画を策定することが義務付けられています。 本市では、これまで平成18年度から平成20年度までの3ヶ年を計画期間とす る第1期から令和3年度から令和5年度までの第6期までを策定し、各種施策を 実施してきました。

また、児童福祉法の改正により、障がいのある児童の福祉サービスや相談支援 の提供体制の確保に関する障害児福祉計画を策定することが義務付けられたこ とから、第6期障害福祉計画に合わせて第2期障害児福祉計画を策定し、各種施 策を実施してきました。 2 計画策定にあたっての基本的な考え方 第7期沼津市障がい福祉計画及び第3期沼津市障がい児福祉計画(以下「本計 画」という。

)は、障害者基本法に基づき策定された、「だれもが自分らしく お 互いを思いやり ともに生きるまち ぬまづ」を基本理念とする沼津市障がい者 計画を踏まえ、障がいのある人が、住み慣れた地域で豊かに安心して暮らせる共 生社会をつくるために、必要とされる障がい福祉サービス等に関する実施計画と して位置づけられるものです。

本計画では、以下の7つの基本方針と本市におけるこれまでの実績や現状を踏 まえ、令和8年度を目標年度とする障がい福祉サービス等の提供体制の確保に係 る成果目標及び成果目標を達成するために必要なサービス量の見込み(活動指標) を設定し、障がいのある人の地域生活、社会生活を総合的に支援していく体制づ くりを目指します。

-- 5 of 32 -- 第1章 計画の概要 2 (1)障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援 障がいのある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、 自立と社会参加の実現を図るため、障がい福祉サービス及び相談支援、地域生活 支援事業の提供体制の整備に努めます。

(2)障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施 障がいのある人が、生活を営む地域で障がい福祉サービスを受けることができ るよう、身体・知的・精神の障がい並びに難病等の障がい種別によらない一元的 なサービス提供に努めます。 (3)さまざまな課題に対応したサービス提供体制の整備 障がいのある人の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行、地域生 活の継続の支援、就労支援といったさまざまな課題に対応した障がい福祉サービ スの提供体制の整備に努めます。

(4)地域共生社会の実現に向けた取組 地域の住民が、 「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域や暮らし、 生きがいをともに創り高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた取組 の推進に努めます。 (5)障がいのある児童の健やかな育成の支援 障がいのある児童及びその家族に、早期の段階から支援できるよう、障害児通 所支援等サービス提供体制の充実を図るとともに、障がいのある児童のライフス テージに沿って、保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関と連携 し、切れ目のない支援を提供する体制の整備に努めます。

(6)障がい福祉を担う人材の確保・定着 障がいのある人の重度化、高齢化が進む中においても、安定的に障がい福祉サ ービス等が提供できる体制を担う人材の確保、定着のために、専門性を高めるた めの研修の実施や関係機関の連携等の取組の推進に努めます。 (7)障がいのある人の社会参加を支える取組 障がいのある人の多様なニーズを踏まえ、文化芸術活動やスポーツ等、障がい のある人の個性や能力の発揮、社会参加の促進に資する取組の推進に努めます。

-- 6 of 32 -- 第1章 計画の概要 3 3 計画の期間 本計画の実施期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。 4 計画の推進 本計画は、障がいのある人の生活に必要な障がい福祉サービス等の提供の確保、 支援体制の整備に向けて推進されるものであり、進捗状況を確認しながら取組を 進めていくことが必要です。

そのため、定期的に調査・分析及び評価を行い、関連施策の動向も踏まえなが ら、沼津市障がい者自立支援協議会等に意見を求める等、計画の着実な推進に努 めます。 -- 7 of 32 -- 第1章 計画の概要 4 5 障がい福祉サービスの体系 自立支援医療 ・更生医療・育成医療 ・精神通院医療 訪問系サービス ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 日中活動系サービス ・生活介護 ・自立訓練(機能・生活) ・就労選択支援 ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型・B型) ・就労定着支援 ・療養介護 ・短期入所(ショートステイ) 補装具 障がい福祉 サービス 障がい者・児 相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、 地域活動支援センター、手話奉仕員養成事業、成年後見人制度利用支援事業等 広域支援・人材育成等 静岡県 地域生活支援事業 相談支援 ・計画相談支援 ・地域相談支援 (地域移行・地域定着) 児童福祉法(障がい児) 障害児通所給付 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 ・居宅訪問型児童発達支援 障害児相談支援給付 ・障害児相談支援 障害者総合支援法 障害児入所支援 静岡県 居住系サービス ・自立生活援助 ・共同生活援助 (グループホーム) ・施設入所支援 医療的ケア児に対する コーディネーターの配置 -- 8 of 32 -- 第2章 令和8年度末の成果目標 5 第2章 令和8年度末の成果目標 障がいのある人が、自ら選択した場所での自立した日常生活及び社会生活を営 むことを目的として、障がい福祉サービス、相談支援及びその見込量確保のため の成果目標を設定し、その達成を目指して取り組みます。

1 福祉施設入所者の地域生活への移行 福祉施設に入所している障がいのある人が、自立訓練事業等を利用し、グルー プホームや一般住宅での生活に移行できるよう、これまでの実績及び地域の実情 を踏まえて設定します。 項目 数値 令和4年度末現在の施設入所者数(A) 255人 令和8年度末現在の施設入所者数(B) 242人 施設入所者の減少数(A)-(B) 13人 令和6年度から令和8年度末までに施設を退所する人 のうち、地域移行する人の累計 16人 -- 9 of 32 -- 第2章 令和8年度末の成果目標 6 2 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神に障がいのある人が、地域の一員として安心して生活することができるよ う、医療、福祉、住まい、社会参加(就労等)、地域、教育等、包括的に支援する 地域包括ケアシステムの構築を目指して、保健、医療、福祉関係者による協議の 場を通じて、重層的な連携による支援体制の確保を図ります。

年度 指標 令和6年度 令和7年度 令和8年度 協議の場の開催回数 8回 8回 8回 協議の場における目標設定及び評価の実施回数 4回 4回 4回 協議の場への参加者数 33人 33人 33人 3 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 障がいのある人の重度化、高齢化や「親なき後」を見据え、障がいのある人が 住み慣れた地域で安心して生活できるよう、「地域生活への移行や親元からの自 立等に係る相談」、 「一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場 の提供」、 「ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体 制の確保」、「人材の確保・養成・連携等による専門性の確保」、「サービス拠点の 整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくり」の五つの機能を有 する地域生活支援拠点等について、基幹相談支援センターを中核として定期的に 検証と検討を行い、それぞれの機能の充実を図ります。

年度 指標 令和6年度 令和7年度 令和8年度 コーディネーターの配置人数 1人 1人 1人 検証及び検討の実施回数 1回 1回 1回 -- 10 of 32 -- 第2章 令和8年度末の成果目標 7 4 福祉施設から一般就労への移行 福祉施設利用者のうち就労移行支援事業などを通じて一般就労に移行する者 と就労定着支援事業を利用する者の目標値を、これまでの実績及び地域の実情を 踏まえて設定します。

項目 設定の考え方 令和3年度 実績値 目標値 一般就労移行者数 令和8年度中の一般就労移行者数 14人 19人 就労移行支援 8人 11人 就労継続支援(A型) 3人 4人 就労継続支援(B型) 3人 4人 就労定着支援 令和8年度の一般就労移行者のうち 就労定着支援事業の利用者数 2人 6人 項目 設定の考え方 就労移行支援事業所 の移行割合 就労移行支援事業利用終了者のうち、一般就労への移行者の割合が 5割以上の事業所を就労移行支援事業所の5割以上とする。

就労定着支援事業所 の就労定着率 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所を全体 の3割以上とする。 -- 11 of 32 -- 第2章 令和8年度末の成果目標 8 5 障がい児支援の提供体制の整備等 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築と保育所等 訪問支援により、障がいのある児童の地域社会への参加・包容を推進するととも に、重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるよう事業所を確保します。

また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉、保育、 教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置し、医療的ケア児等に関す るコーディネーターの配置を図ります。 項目 設定の考え方 現状 児童発達支援センターの設置 令和8年度末までに、児童発達支援セ ンターを1か所以上設置 設置済み 保育所等訪問支援の体制の構築 令和8年度末までに、保育所等訪問支 援を利用できる体制を構築 構築済み 主に重症心身障がい児を支援する 児童発達支援事業所及び放課後等 デイサービス事業所の確保 主に重症心身障がい児を支援する児童 発達支援事業所及び放課後等デイサー ビス事業所を確保 確保済み 医療的ケア児等に関するコーディ ネーターの配置 令和8年度末までに、医療的ケア児等 に関するコーディネーターを配置 配置済み 医療的ケア児支援のための協議 の場の設置 令和8年度末までに、保健、医療、障 がい福祉、保育、教育等の関係機関が 連携を図るための協議の場を設置 設置済み -- 12 of 32 -- 第2章 令和8年度末の成果目標 9 6 相談支援体制の充実・強化 基幹相談支援センターを中核とした重層的な相談支援体制の構築、沼津市障が い者自立支援協議会を通じた関係機関との課題共有や解決策の検討等を行い、相 談支援体制の充実、強化を図ります。

年度 指標 令和6年度 令和7年度 令和8年度 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業 所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 15件 18件 20件 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業 所への人材育成の支援件数 2件 2件 2件 基幹相談支援センターによる地域の相談機関との 連携強化の取組の実施回数 24回 24回 24回 基幹相談支援センターによる個別事例の支援内容 の検証の実施回数 1回 1回 1回 年度 指標 令和6年度 令和7年度 令和8年度 相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 3回 3回 3回 参加事業者・機関数 6事業者 6事業者 6事業者 協議会の専門部会の設置数 6部会 6部会 6部会 実施回数 30回 30回 30回 -- 13 of 32 -- 第2章 令和8年度末の成果目標 10 7 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組 障がい福祉サービスに係る各種研修の活用により、市職員の資質向上に努める ほか、障がい者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析し、その結 果を活用して関係機関と課題共有を行う等、サービス提供事業所の適正な運営に 資する取組を行う体制の構築を図ります。

年度 指標 令和6年度 令和7年度 令和8年度 市職員の相談支援従事者初任者研修の参加人数 1人 1人 1人 市職員の障害支援区分認定調査員研修の参加人数 3人 3人 3人 システム等での審査結果分析・共有等の実施回数 1回 1回 1回 -- 14 of 32 -- 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 11 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 第2章に掲げた令和8年度における成果目標の達成を目指し、令和6年度から 令和8年度までの各年度における障がい福祉サービス等の種類ごとに必要な見 込量を設定します。

1 障害者総合支援法に規定されるサービス (1)訪問系サービス ① 居宅介護 障がいのある人に対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、 洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般に わたる支援を行います。 ② 重度訪問介護 重度の肢体不自由者、重度の知的障がい、精神障がいにより行動上著しい困難 を有する障がいのある人であって、常時介護を要するものに対し、居宅において 入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関 する相談及び助言その他の生活全般にわたる支援、外出時における移動中の介護 を総合的に行います。

③ 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がいのある人に対し、外出時 において、当該障がいのある人等に同行し、移動に必要な情報を提供するととも に、移動の援護その他外出する際の必要な支援を行います。 ④ 行動援護 知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がいのある人 で常時介護を要するものに対し、当該障がいのある人が行動する際に生じ得る危 険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事 等の介護その他の必要な支援を行います。

-- 15 of 32 -- 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 12 ⑤ 重度障害者等包括支援 常時介護を要する障がいのある人であって、意思疎通を図ることに著しい支障 があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障がい 又は精神障がいにより行動上著しい困難を有するものに対し、居宅介護、重度訪 問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、 就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供し ます。

サービスの見込量 (1月当たりの人数及び延べ利用時間数) 年度 サービス名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 居宅介護 202人 213人 218人 223人 227人 3,009時間分 3,174時間分 3,249時間分 3,324時間分 3,384時間分 重度訪問介護 4人 6人 6人 7人 7人 407時間分 610時間分 610時間分 710時間分 710時間分 同行援護 46人 48人 50人 51人 52人 685時間分 715時間分 745時間分 760時間分 775時間分 行動援護 21人 22人 23人 23人 24人 459時間分 481時間分 503時間分 503時間分 525時間分 重度障害者等包括支援 0人 0人 0人 0人 0人 0時間分 0時間分 0時間分 0時間分 0時間分 -- 16 of 32 -- 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 13 (2)日中活動系サービス ① 生活介護 常時介護を要する障がいのある人に対し、主に日中に、入浴、排せつ及び食事 等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の 必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供その他の身体機能 又は生産能力の向上のために必要な援助を行います。

② 自立訓練(機能訓練) 身体に障がいのある人又は難病等対象者に対し、障害者支援施設・障がい福祉 サービス事業所において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、 生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。 ③ 自立訓練(生活訓練) 知的又は精神に障がいのある人に対し、障害者支援施設・障がい福祉サービス 事業所において、入浴、排せつ及び食事等に関する相談及び助言、その他の必要 な支援を行います。

④ 就労選択支援 就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法 を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。 ⑤ 就労移行支援 就労を希望する65歳未満の障がいのある人で、一般の事業所に雇用されるこ とが可能と見込まれるものに対し、生産活動、就労に必要な知識及び能力の向上 のために必要な訓練、求職活動に関する支援を行います。

⑥ 就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な障がいのある人に対し、就労機会の提供や生産活 動に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。 ⑦ 就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般の事業所に雇用された障がいのある人等が、 職場に定着できるよう、事業所、障がい福祉サービス事業所、家族等との連絡調 整等の支援を一定期間にわたり行います。

-- 17 of 32 -- 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 14 ⑧ 療養介護 医療と常時介護を要する障がいのある人に対し、主に日中に、病院において行 われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生 活上の支援を行います。 ⑨ 短期入所(ショートステイ) 自宅で障がいのある人を介護する人が病気の場合などに、障害者支援施設等に 短期間入所し、入浴、排せつ及び食事等の介護、その他必要な支援を行います。

サービスの見込量 (1月当たりの人数及び延べ利用日数) 年度 サービス名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 生活介護 463人 469人 475人 480人 485人 9,805日分 9,931日分 10,057日分 10,162日分 10,267日分 自立訓練 (機能訓練) 2人 2人 2人 2人 2人 44日分 44日分 44日分 44日分 44日分 自立訓練 (生活訓練) 14人 13人 15人 15人 15人 219日分 203日分 235日分 235日分 235日分 就労選択支援 - - - 69人 69人 就労移行支援 34人 39人 45人 50人 55人 606日分 696日分 804日分 894日分 984日分 就労継続支援 (A型) 182人 190人 200人 210人 220人 3,748日分 3,916日分 4,126日分 4,336日分 4,546日分 就労継続支援 (B型) 573人 608人 643人 678人 713人 10,707日分 11,372日分 12,037日分 12,702日分 13,367日分 就労定着支援 14人 18人 20人 23人 25人 療養介護 23人 24人 25人 26人 27人 短期入所(福祉型) 14人 18人 23人 28人 36人 80日分 104日分 134日分 164日分 212日分 短期入所(医療型) 10人 10人 11人 11人 11人 28日分 28日分 31日分 31日分 31日分 -- 18 of 32 -- 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 15 (3)居住系サービス ① 自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助等を利用していた障がいのある人や居宅で生活 する障がいのある人に対して、定期的な巡回訪問や随時の対応により、利用者の 状況を把握し、必要な情報提供や相談、関係機関との連絡調整等、居宅での自立 した日常生活のための環境整備に必要な支援を行います。

② 共同生活援助(グループホーム) 障がいのある人に対し、主に夜間に、共同生活を営むべき住居において、相談、 入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 ③ 施設入所支援 施設に入所した障がいのある人に対し、主に夜間に、入浴、排せつ及び食事等の 介護、生活等に関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

サービスの見込量 (1月当たり) 年度 サービス名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 自立生活援助 0人 1人 5人 6人 7人 共同生活援助 186人 206人 226人 246人 266人 施設入所支援 255人 255人 251人 247人 242人 (4)相談支援 ① 計画相談支援 障がいのある人が利用する障がい福祉サービスの内容等を定めたサービス等 利用計画を作成します。

また、定期的に計画の見直しを行います。 ② 地域相談支援(地域移行支援) 障害者支援施設に入所している障がいのある人、又は精神科病院に入院してい る精神に障がいのある人等、地域における生活に移行するために重点的な支援を 必要とする人に、住居の確保や地域生活移行のための活動に関する相談、その他 必要な支援を行います。

③ 地域相談支援(地域定着支援) 居宅において単身等で生活する障がいのある人に、常時の連絡体制を確保し、障 がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、その他必要な支援を行います。 -- 19 of 32 -- 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 16 サービスの見込量 (1年当たり) 年度 事業名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 計画相談支援 1,158 人 1,177 人 1,197 人 1,217 人 1,237 人 地域相談支援(地域移行支援) 4 人 4 人 5 人 6 人 7 人 地域相談支援(地域定着支援) 0 人 0 人 2 人 2 人 2 人 (5)見込量確保のための方策 ○訪問系サービス 利用者のニーズに応じたきめ細かいサービスを提供できるよう、サービス提供 事業者と連携し、必要量の確保や質の向上に努めます。

○日中活動系サービス 利用者数や利用量の増加が見込まれるため、就労支援事業所等と連携して利用 見込みを継続的に踏まえつつ、サービス提供事業所の新規開設の促進を図ります。 また、短期入所については、障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、 サービス提供事業所や相談支援事業所と連携して、緊急時の対応等の支援体制の 構築を図ります。

○居住系サービス 強度行動障がい等の障がいの特性に応じたグループホームをはじめ、グループ ホームのニーズが高まっており、施設入所者の地域移行を促進するうえでも重要 な役割を担うことから、市内の法人等関係機関と連携して、サービス提供体制の 確保や、質の向上に努めます。また、グループホームの円滑な運営のためには、 自治会をはじめ地域住民の理解や見守りが不可欠であることから、障がいのある 人や障がい特性、社会的障壁の解消についての理解の促進に努めます。

○相談支援 障がいのある人の個々の状況に応じた相談ができるよう、基幹相談支援センタ ーを中心として相談支援事業所と連携し、相談支援体制の強化を図ります。また、 沼津市障がい者自立支援協議会と連携し、相談支援従事者の資質向上のための研 修を実施するなど、相談支援の質の向上に向けた取組を行います。

-- 20 of 32 -- 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 17 2 児童福祉法に規定されるサービス (1)障がい児に係るサービス ① 児童発達支援 就学前の障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生 活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 ② 医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要で あると認められた障がいのある児童に、児童発達支援及び治療を行います。

③ 放課後等デイサービス 就学している障がいのある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、 生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行 います。 ④ 保育所等訪問支援 保育所等に通う障がいのある児童に、保育所等を訪問し、障がいのある児童以外 の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

⑤ 居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等の状態にあって、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課 後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な障がいのある児 童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓 練、その他必要な支援を行います。

⑥ 障害児相談支援 障害児通所支援を利用するにあたって必要となる障害児支援利用計画を作成 します。また、定期的に利用状況等を検証し見直しを行います。 ⑦ 医療的ケア児に対するコーディネーターの配置 人工呼吸器を装着している障がいのある児童や日常生活を営むためにその他 の医療を要する状態にある障がいのある児童、重症心身障がい児(医療的ケア児) が地域で安心して生活を送れるよう、支援が適切に行える保健、医療、福祉、教 育等の関係機関等の連携を構築するための協議の場を設置し、医療的ケア児の支 援に関して現状把握・分析、連絡調整、支援内容の協議等を行うコーディネータ ーを配置します。

-- 21 of 32 -- 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 18 サービスの見込量 (1月当たりの人数及び延べ利用日数) 年度 サービス名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 児童発達支援 99人 115人 130人 145人 160人 1,205日分 1,397日分 1,577日分 1,757日分 1,937日分 医療型児童発達支援 0人 0人 0人 0人 0人 0日分 0日分 0日分 0日分 0日分 放課後等デイサービス 376人 408人 450人 488人 510人 4,874日分 5,290日分 5,836日分 6,330日分 6,616日分 保育所等訪問支援 6人 9人 12人 15人 18人 8日分 14日分 20日分 26日分 32日分 居宅訪問型児童発達支援 0人 0人 2人 2人 2人 0日分 0日分 15日分 15日分 15日分 (1年当たり) 年度 サービス名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 障害児相談支援 325人 345人 395人 445人 495人 (1年当たり) 年度 サービス名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 医療的ケア児に対する関 連分野の支援を調整する コーディネーターの配置 人数 3人 3人 3人 3人 3人 -- 22 of 32 -- 第3章 障がい福祉サービス等の見込量 19 (2)見込量確保のための方策 ○就学前の障がいのある児童への支援 早期に適切な支援につなぐことが重要であるため、個々のニーズに応じたきめ 細かいサービスを提供できるよう、サービス提供事業者と連携し、必要量の確保 や質の向上に努めます。

○就学後の障がいのある児童への支援 放課後や長期休暇における療育支援を充実させるとともに、関係機関と連携し て、一人ひとりの発達程度、障がいの状態に応じたサービス提供体制の整備に務 めます。 ○障がいのある児童の相談支援 早期の段階での支援につなぐため、基幹相談支援センターを中心として障害児 相談支援事業所と連携し、相談支援体制の強化を図ります。

また、障害児支援利 用計画の作成体制の確保のため、障害児相談支援事業所の新規設置の促進に努め ます。 〇重症心身障がい児への支援 重症心身障がい児を支援する人材の養成に努めるとともに、重症心身障がい児 者等の支援に携わる福祉、医療、保健、教育等の各分野の関係機関及び当事者団 体等から構成される協議の場を設置し、支援体制の充実を図ります。

-- 23 of 32 -- 第4章 地域生活支援事業 20 第4章 地域生活支援事業 地域生活支援事業は、障がいのある人が住み慣れた地域で豊かに安心して暮ら すことができるよう、地域の実状や利用者の状況に応じて相談支援やコミュニケ ーション支援等を実施する事業です。 本市が取り組む地域生活支援事業の内容を定め、事業実施の箇所数及び利用数 等を見込みます。

1 必須事業 (1)理解促進研修・啓発事業 障がいのある人が、日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」の 除去及び共生社会の実現を図ることを目的として、障がいのある人や障がい特性 に関する地域住民の理解を深めるための研修や啓発(イベントや教室の開催、パ ンフレットの配布等)を行います。

また、手話は言語であるとの認識のもと、手話及びろう者等への理解の促進並 びに手話の普及等を図るための施策を推進します。 (2)相談支援事業 ○ 障害者相談支援事業 障がいのある人や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、サー ビスの利用支援、関係機関との連絡調整、その他虐待の防止など権利擁護のため の支援を行います。

○ 基幹相談支援センター等機能強化事業 相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、専門的職員を配置することに より、相談支援機能の強化を図ります。 ○ 住宅入居等支援事業 公営・民間の賃貸住宅への入居を希望している人で、様々な理由から入居が困 難な障がいのある人に対し、入居にあたっての支援を行うとともに、家主等への 相談・助言などを行います。

-- 24 of 32 -- 第4章 地域生活支援事業 21 サービスの見込量 (1年当たり) 年度 事業所箇所数 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 相談支援事業の実施箇所 (全ての事業を行う事業所数) 5箇所 5箇所 5箇所 5箇所 5箇所 ○ 沼津市障がい者基幹相談支援センター 障がいのある人やその家族の相談に応じ、情報提供や助言を行うほか、相談支 援事業所との連絡調整や関係機関との連携、相談支援事業者の人材養成のための 研修を実施するなど、地域における相談支援の中核的な役割を担うため、障がい 福祉課内に設置しています。

(3)成年後見制度利用支援事業 障がい福祉サービス利用等の観点から成年後見制度の利用が有用と認められ る知的及び精神に障がいのある人に、成年後見制度の申立てに要する経費及び後 見人等の報酬の全部又は一部を助成し、制度利用を支援することにより、障がい のある人の権利擁護を図ります。

(4)意思疎通支援事業 聴覚、音声・言語機能の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人に、 手話通訳、要約筆記者の派遣を行い、コミュニケーション支援を行います。 サービスの見込量 (1年当たり) 年度 事業名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 専任手話通訳者設置 2人 2人 2人 2人 2人 手話通訳者・要約筆記者派遣 手話通訳者派遣者数 1,097人 1,000人 1,010人 1,020人 1,030人 要約筆記者派遣者数 11人 10人 10人 10人 10人 -- 25 of 32 -- 第4章 地域生活支援事業 22 (5)日常生活用具給付等事業 障がいのある人の日常生活上の便宜を図るため、介護・訓練支援用具や自立生 活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。

① 介護・訓練支援用具 特殊寝台・特殊マットなど身体介護を支援する用具や、障がいのある児童が訓練に用 いる椅子・ベッドなどを給付します。 ② 自立生活支援用具 入浴や食事、移動などの自立した生活を支援するための用具を給付します。 ③ 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器・視覚障がい者用体重計等在宅療養等を支援するための用具を給付 します。

④ 情報・意思疎通支援用具 拡大読書器・人工喉頭など情報収集や情報伝達、意思疎通等を支援するための用具を 給付します。 ⑤ 排せつ管理支援用具 ストマ用装具など排せつ管理を支援する衛生用品を給付します。 ⑥ 居宅生活動作補助用具 居宅における円滑な生活動作等のための小規模な住宅改修の費用を一部助成します。

サービスの見込量 (1年当たり) 年度 種類 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 介護・訓練支援用具 9件 9件 11件 10件 10件 自立生活支援用具 36件 34件 35件 35件 35件 在宅療養等支援用具 20件 32件 37件 37件 37件 情報・意思疎通支援用具 53件 85件 88件 90件 93件 排せつ管理支援用具 4,833件 4,970件 5,029件 5,090件 5,150件 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 7件 5件 7件 7件 7件 -- 26 of 32 -- 第4章 地域生活支援事業 23 (6)手話奉仕員養成事業 手話で日常会話を行うのに必要な手話表現技術等を習得した者を養成し、意思 疎通を図ることに支障がある障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活 を営むことができるようにすることを目的とし、聴覚に障がいのある人との交流 活動を促進し、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修す る手話講習会を開催します。

(7)移動支援事業 屋外での移動が困難な在宅の障がいのある人に、地域での自立生活と社会参加 を促進するため、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため の外出の支援を行います。 サービスの見込量 【ヘルパー支援型】 (1年当たり) 年度 人数・時間 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 実利用者数 114人 119人 125人 131人 137人 延べ利用時間数 12,567時間 12,641時間 13,273時間 13,910時間 14,547時間 【車両支援型】 (1年当たり) 年度 利用回数 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 延べ利用回数 70回 48回 67回 67回 67回 【送迎支援型】 (1年当たり) 年度 利用回数 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 延べ利用回数 23回 746回 926回 926回 926回 -- 27 of 32 -- 第4章 地域生活支援事業 24 (8)地域活動支援センター 障がいのある人の日中活動の場として、利用者の状況に応じた創作活動または 生産活動の機会の提供や、日常生活の支援や相談への対応などを行います。

また、 専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、 地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の 事業を実施します。 サービスの見込量 (1年当たり) 年度 事業所箇所数 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 市 内 市 内 市 内 市 内 市 内 事業所箇所数 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 (9)見込量確保のための方策 サービス内容とサービス提供事業所について周知を行い、事業の円滑な利用を 図ることで、見込量の確保に努めます。

移動支援事業については、利用者からの要望に応じて、サービス提供事業所数 の増加等に努めます。 また、障がいのある方にとって利用しやすい制度となるよう、必要に応じて、 事業内容の見直しを行います。 -- 28 of 32 -- 第4章 地域生活支援事業 25 2 任意事業 (1)日常生活支援 ① 訪問入浴サービス 障がいのある人の身体の清潔の保持、心身機能の維持等のため、自宅で入浴す ることが困難な重度障がいのある人に、訪問して簡易浴槽による自宅(自室)で の入浴サービスを実施し、支援を行います。

② 日中一時支援(活動支援) 障がいのある人を日常的に介護している家族等の就労や一時的な休息のため、 障がいのある人の日中の活動の場を確保し、日常的な訓練等の支援、一時的な見 守りによる支援を行います。 サービスの見込量 (1年当たり) 年度 事業名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 重度障害者訪問入浴 サービス 実人数 10人 11人 13人 13人 13人 延べ回数 790回 982回 1,302回 1,302回 1,302回 障害者活動支援 (活動支援型) 実人数 4人 4人 4人 4人 4人 延べ回数 285回 325回 325回 325回 325回 障害者活動支援 (見守り支援型) 実人数 146人 149人 158人 163人 168人 延べ回数 7,453回 8,947回 10,351回 10,771回 11,191回 (2)社会参加支援 ① 声の広報等発行 視覚に障がいのある人に、広報紙「広報ぬまづ」を音声録音して発行するとと もに、点訳版の「広報ぬまづ」を発行します。

また、聴覚に障がいのある人のた めに、広報番組「ぬまづ広報室」に手話を挿入し、市の情報を定期的に提供しま す。 ② レクリエーション活動等支援 レクリエーション活動を通じて、障がいのある人の交流、体力の増強、余暇活 動の充実やスポーツに参加する機会を提供するため、各種教室を開催します。

ま た、知的障がいのある人が、仲間づくりの場や社会活動の場を繰り返し体験する ことにより、社会参加を促し自立に向け活動するための事業を実施します。 -- 29 of 32 -- 第4章 地域生活支援事業 26 ③ 芸術文化活動振興 障がいのある人の芸術や文化の活動を支援し、教養を深めるため、料理や手芸 などの各種講座を開催します。

サービスの見込量 (1年当たり) 年度 事業名 令和4年度 実績値 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 スポーツ教室 講座回数 7回 7回 7回 7回 7回 延べ人数 76人 70人 140人 140人 140人 文化・趣味・ 教養講座 講座回数 7回 7回 7回 7回 7回 延べ人数 83人 85人 90人 90人 90人 (3)見込量確保のための方策 サービス内容とサービス提供事業所について周知を行い、事業の円滑な利用を 図ることで、見込量の確保に努めます。

また、訪問入浴サービス、日中一時支援については、利用者からの要望に応じ て、サービス提供事業所数の増加等に努めます。 -- 30 of 32 -- -- 31 of 32 -- 第7期沼津市障がい福祉計画・ 第3期沼津市障がい児福祉計画 令和6年3月 発 行 沼 津 市 編 集 沼津市役所 市民福祉部 福祉事務所 障がい福祉課 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町 16 番1号 電話 055-934-4830 FAX 055-934-2631 URL http://www.city.numazu.shizuoka.jp/ E-mail syouhuku@city.numazu.lg.jp -- 32 of 32 --

公式資料(PDF)

← 市の計画(政策の地図)に戻る