計画企業立地推進ビジョン
この計画はどんな計画か
沼津市が企業を誘致・支援するための指針
市の目標企業が沼津市に進出・成長しやすい環境をつくる。
数値目標・成果指標 17件
- 用地取得 1,000 ㎡以上
- 新規雇用 10 人以上(パート等は 1/2 換算)
- 研究施設床面積 200 ㎡以上
- 研究員 5 人以上
- 業務開始 用地取得後 3 年以内(未造成地は 5 年以内)
- 県内従業員数増加 1 人以上
- 生産性 10%以上向上
- 従業員数 3 年間維持
- 設備投資額 1 億円以上
- 業務開始 事業着手後 2 年以内
- 工場敷地面積 9,000 ㎡以上または建築面積 3,000 ㎡以上
- 緑地面積率(工業地域)10%以上
- 緑地面積率(準工業地域等)15%以上
- 緑地面積率(その他地域)20%以上
- 環境施設面積率(工業地域)15%以上
- 環境施設面積率(準工業地域等)20%以上
- 環境施設面積率(その他地域)25%以上
施策・取り組み
個別の事業をすべて見る(20件)
- 市街化調整区域における開発基準の見直し
- 市街化区域編入などの区域区分の見直し
- 市街化調整区域における地区計画適用の基本方針策定
- 沼津市企業立地促進事業費補助金
- 沼津市中小企業設備投資促進事業費補助金
- 沼津市医療関連産業集積促進事業費補助金
- 工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和
- 伴走型支援制度の構築
- 技術先端型業種・次世代産業の工場等の立地許可
- ファルマバレープロジェクトの推進
- 産学官金の連携による情報収集・調査研究
- (都)片浜池田線沿道ゾーン産業立地推進
- 愛鷹山麓地区の事業用地開発検討
- 原西沖・西中地区の事業用地開発検討
- 原・浮島地区の中長期開発検討
- 新東名駿河湾沼津SIC周辺開発検討
- 産学官金の連携推進
- 地区計画基本方針の策定
- 新産業・成長産業の企業立地推進
- 産学官金の連携による課題解決
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概要版PDF 0.8MB
高速道路の開設で企業進出の希望が増えた沼津市が、工場や物流施設を建設する企業のための土地を確保し、補助金などで支援する方針を示しています。新しい産業の企業も積極的に受け入れます。
背景沼津市の製造業は1990年の9,259億円から減少し続けていましたが、最近の高速道路アクセス向上により企業の進出希望が増えたため。
- 製造品出荷額が1990年の9,259億円から2017年に5,996億円へ減少(65%まで)
- 市内企業25社中14社、市外企業34社中18社が東名IC近隣への立地を希望
- 片浜池田線沿道ゾーンで中小規模の事業用地確保を短期目標として推進
- 愛鷹山麓など複数地区で大規模事業用地の開発を中長期的に検討
- 工場建設費や用地取得費の一部について補助金を交付する制度を整備
- 技術先端型業種や次世代産業の企業立地を積極的に受け入れる方針
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沼津市企業立地推進ビジョンの概要 第1編 「沼津市企業立地推進ビジョン」策定の趣旨 ○ ビジョン策定の目的 本市産業全体のうち、製造業は事業数 1,121 社、従業員数 21,640 人(平成 28 年経済センサス活 動調査)と主要な位置づけとなっています。 そのため、本市産業の景況を判断する数値の一つとして、「製造品出荷額等」をまちづくり指標 と位置づけ、製造業を主体とした企業立地の推進に取り組んでいます。
本市の製造業の状況は、バブル景気(平成 2 年:1990 年)以降、経済状況の悪化や沿岸部の災害リ スクなどを理由に企業の転出が進み、「製造品出荷額等」は、平成 2 年(1990 年)の 9,259 億円か ら、平成 29 年(2017 年)には 5,996 億円とピーク時の 65%まで減少しています。
しかし近年は、東名高速道路や新東名高速道路のIC・SIC開設など、新たな交通基盤の整備 が進んだ影響により、広域交通アクセスが飛躍的に向上したことから、市内外の企業から工場・物 流施設等の立地意向が高まってきたところです。 本ビジョンは、本市の更なる企業立地の推進を図るため、企業ニーズに沿った事業用地の確保や 支援施策のありかたなど、本市の企業立地に係る課題を整理するとともに、今後の施策の方向性を 明らかにすることを目的として作成するものです。
○ ビジョンの位置づけ 本ビジョンは、本市の最上位計画である「沼津市総合計画」を踏まえ、本市が中小企業の振興に 取り組む方向性を明らかにした「沼津市中小企業振興基本条例」の趣旨等を反映させていくものと します。 ○ 計画期間 令和2年4月1日~令和8年3月31日 (6年間) 第2編 現状分析と課題 ○ 製造品出荷額等の状況(単位:億円) 1985 年 (S59) 1990 年 (H2) 1995 年 (H7) 2000 年 (H12) 2005 年 (H17) 2010 年 (H22) 2015 年 (H27) 2016 年 (H28) 2017 年 (H29) 静岡県全体 125,045 162,652 161,630 166,108 173,227 157,931 164,125 161,322 167,871 沼津市 6,984 9,259 8,683 7,437 5,985 5,275 6,422 5,451 5,996 本市の製造品出荷額等は、平成2年(1990 年)の 9,259 億円をピークに、以後は大幅に減少し、平 成 29 年(2017 年)には 5,996 億円となっています。
平成2年(1990 年)の静岡県全体の製造品出荷額等は 16 兆 2,652 億円であり、平成 29 年(2017 年)は 16 兆 7,871 億円と、同水準を維持しています。 ○ 市内企業の事業用地需要の状況 平成 27 年度以降、市内移転を検討(1,000 坪以上の用地を希望)している市内企業 25 社のうち 14 社が、東名IC近隣・(都)片浜池田線沿道ゾーンへの立地を希望しています。
○ 市外企業の事業用地需要の状況 平成 30 年度に、市内進出を検討(1,000 坪以上の用地を希望)している市外企業 34 社のうち 18 社 が、東名IC近隣・(都)片浜池田線沿道ゾーンへの立地を希望しています。 首都圏から 100km圏内であり、一定の労働力が確保できることが進出の理由となっています。
○ 市街化区域内における工業系用途地域の土地利用の状況 工業系用途地域には約 21.7ha の未利用地はあるものの、土地の細分化、狭あい道路、住工混在の 問題などにより、事業用地としての土地需要に十分に対応できていない状況となっています。 ○ 市街化調整区域の土地利用の状況 市街化調整区域の開発行為等については、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当 と認められる場合に限り、都市計画法第 34 条に基づき特定の業種を対象に個別許可を行っていま す。
(年間 1~3 件程度の実績) ・地域産業の振興を図るための工場等 ・大規模流通業務施設 ○ 第2次沼津市都市計画マスタープランにおける土地利用の考え方 第2次沼津市都市計画マスタープランにおいて、 「新たな交通基盤を活かしたまちづくり」を図る 地区の一つとして、「(都)片浜池田線沿道ゾーン」が位置付けられています。
同地区については、現状では市街化調整区域となっているものの、本市の北の玄関口として、広 域交通網の利便性を活かし、本市の新たな発展を牽引する都市的土地利用の推進を図っていくため、 残すべき農地や山林等の自然環境資源に配慮し、無秩序な開発とならないよう戦略を持って産業立 地を促すまちづくりを推進していく方針となっています。
○ 企業立地における課題 事業用地の需要は強くあるものの、大規模な未利用地は少ないこと、住工混在の問題などから、 市街化区域内の未利用地は、企業のニーズに合わない状態となっています。 また、企業の進出意向の強い東名高速道路や新東名高速道路の沿線は、大半が市街化調整区域で あるため、技術先端型や大規模流通業務施設などの限られた業種しか立地ができない状況となって います。
そのような状況から、新たな事業用地の創出により、企業の定着と経営の安定化を図っていくこ とは、企業立地の推進にあたっての喫緊の課題となっています。 また、企業の定着と経営の安定化は、本市の活力の維持のみではなく、市民の雇用確保の観点か らも非常に重要であるため、計画的・戦略的に事業用地の確保と支援体制の整備に取り組むこと、 新産業の創出を図ることが求められています。
-- 1 of 2 -- 第3編 企業立地推進に係る方針 ○ 推進方針・推進施策 1 事業用地の確保 事業用地の確保を図るため、市街化区域の工業系用途地域の課題(土地の細分化・狭あい道路・ 住工混在等)を整理し、対応策を検討します。 また、市街化調整区域の広域交通アクセスが向上した地区を中心に、短期的及び中長期的に取 り組む地区を示し、自然環境や居住環境などの周辺環境への配慮や、地元・地権者の合意形成を 前提として、そのポテンシャルを活かした土地利用を検討します。
(1) 短期的な事業用地の確保 ① 中小規模の事業用地の確保 中小規模の事業用地需要に対応するため、広域交通の結節点である(都)片浜池田線沿道 ゾーンを主な候補地と位置づけ、市街化調整区域における開発基準の見直しについて検討 を進めることで、現行の技術先端型業種・次世代産業の工場等の立地許可に加え、市内企業 の移転先となる事業用地の確保を図ります。
事業用地の確保を図る地区の位置図 ② 大規模な事業用地の確保 大規模な事業用地需要に対応するため、(都)片浜池田線沿道ゾーンに加え、一団の土地 利用のニーズが見込まれる愛鷹山麓地区及び原西沖・西中地区などを主な候補地と位置づ け、土地利用の動向や公共施設の整備状況等を考慮し、市街化区域編入などの区域区分の 見直しについて検討するとともに、必要に応じて市街化調整区域における地区計画適用の 基本方針を策定することで、計画的かつ適切に事業用地の確保を図ります。
(2) 中長期的な事業用地の確保の検討 東駿河湾環状線の西側延伸を見据え、国道1号線の結節点となる原・浮島地区や、東海 大学跡地周辺を含む新東名駿河湾沼津SIC周辺地区などを主な候補地と位置づけ、事業 用地としての開発可能性について検討を進めます。 2 支援体制の整備 (1) 企業立地に関する補助金 新たに用地を取得して工場等を建設する事業者に対し、土地の面積や雇用増加数など一 定の要件を満たした場合、用地の取得費や工場等の建設費などにかかる経費の一部につい て、補助金を交付しています。
① 沼津市企業立地促進事業費補助金 ② 沼津市中小企業設備投資促進事業費補助金 ③ 沼津市医療関連産業集積促進事業費補助金 (2) 工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和 工場立地法の準則により、敷地面積が 9,000 ㎡以上または建築面積が 3,000 ㎡以上の工 場については、緑地面積率及び環境施設面積率が定められていますが、敷地の有効活用を図 るため、条例により国の準則からそれぞれ 5%から 10%緩和しています。
(3) 伴走型支援制度の構築 企業の進出・定着にあたり、用地選定から開発行為、操業開始までのプロセスにおいて、 関係部署と連携し土地利用に係る法令手続き等を一貫して支援する「伴走型支援制度」を構 築し、企業ニーズに対してきめ細かに対応できる支援体制を確立します。 3 新産業・成長産業の創出 (1) 新産業・成長産業の企業立地 技術先端型業種・次世代産業に該当する業種の工場等については、「市街化調整区域にお ける開発行為等の審査基準」の一部改正により、市街化調整区域への立地を許可してきまし たが、技術進展の状況に応じ対象とする業種の検討を行い、積極的に新産業・成長産業を受 け入れます。
(2) 産学官金の連携 産業界や教育機関、金融機関等と連携して、「Society5.0」に代表される新た な産業や技術、その技術を活用したまちづくりにおける課題解決等に関して、情報収集・調 査研究を進めます。 愛鷹山麓地区 新東名駿河湾沼津SIC周辺地区 原・浮島地区 原西沖・西中地区 (都)片浜池田線沿道ゾーン 短期(中小規模)_____________ (都)片浜池田線沿道ゾーン 短期(大規模) _____________ (都)片浜池田線沿道ゾーン(再掲) 愛鷹山麓地区 原西沖・西中地区 中長期 _____________ 原・浮島地区 新東名駿河湾沼津SIC周辺地区 -- 2 of 2 --
第1編「沼津市企業立地推進ビジョン」策定の趣旨PDF 0.3MB
沼津市は、バブル期以降に衰退した製造業に対し、最近の高速道路整備による交通アクセス向上という好機を活かして、企業の立地を促進するためのビジョンを策定します。このビジョンは、企業が求める土地の確保と支援施策の方針を示すもので、市全体の計画と連携して進められます。
背景バブル後の製造業衰退から、最近の交通基盤整備による企業立地の機会上昇への対応のため。
- 沼津市の製造業:1,121社、従業員21,640人(2016年)
- 製造品出荷額が1990年の9,259億円から2017年の5,996億円に減少
- 東名・新東名高速のIC開設で広域交通アクセス向上
- 計画期間は2020年4月から2026年3月末(6年間)
- 4課と中小企業振興会議で推進体制を構成
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- 3 - 第1編 「沼津市企業立地推進ビジョン」策定の趣旨 第1章 ビジョン策定の目的 本市は、金属製品、生産用機械器具、電気機械器具、食料品等の製造業を主体とした工業、沼津駅の 南北に連なる商店街や沼津港の飲食店街等に代表される商業・サービス業のほか、農業・水産業等の各 産業がバランスよく集積した産業構造を有しており、静岡県東部地域の中心都市として位置付けられて きました。
このうち、製造業については、事業所数 1,121 社、従業員数 21,640 人(平成 28 年経済センサス活動 調査)と本市産業界において主要な位置づけとなっています。 そのため、本市産業の景況を判断する数値の一つとして、「製造品出荷額等」をまちづくり指標と位 置づけ、製造業を主体とした企業立地の推進に取り組んでいます。
本市の製造業の状況は、バブル景気(平成 2 年:1990 年)以降、経済状況の悪化や沿岸部の災害リスク などを理由に企業の転出が進み、「製造品出荷額等」は、平成 2 年(1990 年)の 9,259 億円から、平成 29 年(2017 年)には 5,996 億円とピーク時の 65%まで減少しています。
しかし近年は、東名高速道路や新東名高速道路のIC・SIC開設など、新たな交通基盤の整備が進 んだ影響により、広域交通アクセスが飛躍的に向上したことから、市内外の企業から工場・物流施設等 の立地意向が高まってきたところです。 本ビジョンは、本市の更なる企業立地の推進を図るため、企業ニーズに沿った事業用地の確保や支援 施策のありかたなど、本市の企業立地に係る課題を整理するとともに、今後の施策の方向性を明らかに することを目的として作成するものです。
第2章 ビジョンの位置づけ 本ビジョンは、本市の最上位計画である「沼津市総合計画」を踏まえ、本市が中小企業の振興に取り 組む方向性を明らかにした「沼津市中小企業振興基本条例」の内容に沿って、その趣旨を反映させてい くものとします。 なお、本市の産業振興施策の方向性を定める「(仮称)沼津市商工業振興ビジョン」については、令和 3年度からの施行を目指し策定に向け取り組んでいるところですが、喫緊の課題である事業用地の確保 に対応していくため、企業立地の推進に係る本ビジョンを先行して策定します。
また、本市の都市計画に関する基本的方針を定めた「第2次沼津市都市計画マスタープラン」と整合 を図り、企業立地を推進していきます。 -- 1 of 2 -- - 4 - 第3章 計画期間・推進体制 本市の喫緊の課題である事業用地の確保に対応していくため、本ビジョンは令和2年4月1日から施行 し、令和7年度末までを計画期間(6年間)とします。
また、 「(仮称)沼津市商工業振興ビジョン」は、第5次沼津市総合計画の前期推進計画の策定に合わせ、 令和3年度から令和7年度末までの5か年とする予定であり、令和8年度以降は、本ビジョンは「(仮称) 沼津市商工業振興ビジョン」の一部として取り扱います。 なお、推進体制については、商工振興課・農林農地課・まちづくり政策課・まちづくり指導課の4課で 策定委員会を構成して、本ビジョンの策定及び各種規制の再検討を進めるとともに、附属機関である沼津 市中小企業振興会議の意見・提言などを踏まえ、県や金融機関など関連団体との連携強化を図り、企業立 地の推進を強力に進めます。
R1 (2019) R2 (2020) R3 (2021) R4 (2022) R5 (2023) R6 (2024) R7 (2025) 第4次沼津市総合計画 第5次沼津市総合計画 策定 沼津市企業立地推進ビジョン 策定 見直し (仮称) 沼津市商工業振興ビジョン 策定 見直し 沼津市総合計画 (仮称)商工業振興ビジョン 都市計画マスタープラン 企業立地推進ビジョン ○○○○○○○○ -- 2 of 2 --
第2編 現状分析と課題PDF 1.2MB
この章は沼津市の産業が衰退傾向にあることを示しています。製造業を中心に就業者数が減少し、特に製造品出荷額が大きく落ち込んでいる一方で、市内企業からは工場用地が足りないという強い要望が上がっており、新しい工業団地の整備が課題となっていることが明らかになりました。
背景沼津市の産業競争力の低下と企業の用地不足という二つの課題に対応するため。
- 2000年比で就業者数が減少。第2次産業(製造業など)は74%に低下
- 2017年の製造品出荷額は5,996億円で1990年の65%水準に低下
- 県東部の近隣市町と比べて沼津市の出荷額減少率が最も大きい
- 市内企業の約6割が現在の用地に不満足。交通や従業員確保が課題
- 用地需要のある25社のうち14社が東名IC近隣への立地を希望
- 企業の約70%が設備老朽化を移転・更新の理由としている
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- 5 - 第2編 現状分析と課題 第1章 産業構造の状況 1 産業別就業者数の推移 産業別の就業者数は、第一次産業(農林漁業)及び第二次産業(鉱業、建設業、製造業)は減少傾向に 推移しており、第三次産業(卸売業、小売業、サービス業)は、平成 17 年(2005 年)までは増加傾向 にありましたが、その後は減少傾向にあります。
※国勢調査 H 1 2 H 1 7 H 2 2 H 2 7 229 437 2,137 4,805 66,726 69,273 64,589 60,766 38,915 33,557 30,943 28,739 3,274 3,270 2,818 2,516 分類不能の産業 第3次産業 第2次産業 第1次産業 (人) ① 沼津市の産業構造は、事業所数・従業者数ともに第3次産業の割合が最も多くなっていますが、産業 分類別の従業者数から判断すると第2次産業である製造業が最も多くなっています。
② 平成 27 年(2015 年)の産業別就業者の状況は、平成 12 年(2000 年)の状況と比較すると、第1次 産業が 77%、第2次産業が 74%、第3次産業が 91%と、いずれも減少しており、特に第2次産業の就 業者の落ち込みが大きくなっています。 ③ 産業分類別事業所の状況は、第3次産業の卸売業・小売業(2,611 事業所)が最も多く、次いで宿泊業・ 飲食サービス業(1,358 事業所)、第2次産業の製造業(1,121 事業所)となっています。
④ 産業分類別従業員数の状況は、第2次産業の製造業(21,640 人)が最も多く、次いで第3次産業の卸売 業・小売業(20,017 人)となっています。 -- 1 of 20 -- - 6 - 2 産業分類別事業所数 平成 28 年(2016 年)の産業分類別事業所数は、「卸売業、小売業」が 2,611 事業所と最も多く、次 いで「宿泊業、飲食サービス業」が 1,358 事業所、「製造業」が 1,121 事業所と続いています。
※平成 28 年経済センサス活動調査 3 産業分類別従業員数 平成 28 年(2016 年)の産業分類別従業員数は、「製造業」が 21,640 人と最も多く、次いで「卸売 業、小売業」が 20,017 人、「医療、福祉」が 9,825 人と続いています。 ※平成 28 年経済センサス活動調査 29 0 891 1,121 5 108 228 2,611 231 602 448 1,358 860 303 673 51 659 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 農林漁業 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) (事業所) 489 0 5,773 21,640 379 2,077 5,932 20,017 3,455 2,076 3,135 9,382 4,383 2,671 9,825 538 9,388 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 農林漁業 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) (人) -- 2 of 20 -- - 7 - 第2章 製造業の状況 1 製造業の事業所数及び従業者数の推移 平成 21 年(2009 年)以降の工業(製造業)の事業所数・従業者数は、平成 23 年(2011 年)から 徐々に減少傾向にありましたが、平成 28 年(2016 年)・平成 29 年(2017 年)については、従業者数 が前年より若干増加しています。
※工業統計調査(従業者4人以上の事業所) ➀ 従業者4人以上の事業所における製造業の事業所数・従業者数の状況は、リーマンショック後の平成 21 年(2009 年)から減少傾向が続いています。 ② 業種ごとの事業所数(分類別事業所数)の状況は、食料品製造業(92 事業所)が最も多く、次いで金属製 品製造業(70 事業所)、生産用機械器具製造業(62 事業所)となっています。
③ 業種ごとの従業者数(分類別従業者数)の状況は、電気機械器具製造業(3,930 人)が最も多く、次いで 食料品製造業(2,694 人)、生産用機械器具製造業(2,605 人)となっています。 ④ 業種ごとの出荷額(分類別製造品出荷額)の状況は、電気機械器具製造業(1,362 億円)が最も多く、次 いで生産用機械器具製造業(1,080 億円)、非鉄金属製造業(744 億円)となっています。
⑤ 本市の製造業は、大企業の影響により、従業者数において電気機械器具製造業や食料品製造業、出荷 額において電気機械器具製造業や生産用機械器具製造業の実績が高くなっていますが、大多数を占める 中小企業については、特定の業種に偏ることなく立地されています。 679 642 652 625 593 562 581 526 523 20,366 20,218 20,856 19,879 19,140 18,552 18,069 18,378 18,858 0 100 200 300 400 500 600 700 800 16,500 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500 21,000 21,500 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 (事業所) 事業所数 従業者数 (人) -- 3 of 20 -- - 8 - 92 70 62 56 34 34 29 26 26 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (事業所) 3,930 2,694 2,605 1,251 1,246 1,152 985 863 775 764 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 (人) 1,362 1,080 744 551 469 335 250 233 227 164 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 (億円) 2 製造業の分類別事業所数 平成 29 年(2017 年)の分類別事業所数(上位 10 業種)では、食料品製造業が 92 事業所と最も多く、 次いで、金属製品製造業が 70 事業所、生産用機械器具製造業が 62 事業所となっています。
3 製造業の分類別従業者数 平成 29 年(2017 年)の産業分類別従業者数(上位 10 業種)では、電気機械器具製造業が 3,930 人と 最も多く、次いで、食料品製造業が 2,694 人、生産用機械器具製造業が 2,605 人と多くなっています。 4 製造業の分類別製造品出荷額等 平成 29 年(2017 年)の産業分類別製造品出荷額等(上位 10 業種)では、電気機械器具製造業が 1,362 億円と最も多く、次いで、生産用機械器具製造業が 1,080 億円、非鉄金属製造業が 744 億円で多くな っています。
-- 4 of 20 -- - 9 - 第3章 製造品出荷額等の状況 1 製造品出荷額等の推移 直近 15 年の製造品出荷額等は、平成 21 年(2009 年)・平成 22 年(2010 年)に、リーマンショッ クの影響もあり 5,000 億円台前半まで減少したものの、平成 29 年(2017 年)は 5,996 億円まで回復 しています。
※工業統計調査 ① 本市の製造品出荷額等は、バブル景気時の平成2年(1990 年)には 9,259 億円をピークとし、平成 29 年(2017 年)には 5,996 億円と大幅に減少しています。 ② 平成2年(1990 年)の静岡県全体の製造品出荷額等は 16 兆 2,652 億円であり、バブル景気後も大幅 な減少はなく、平成 29 年(2017 年)は 16 兆 7,871 億円と、同水準を維持しています。
③ 平成2年(1990 年)の製造品出荷額等の実績を 100%とした場合の伸び率により比較すると、本市の製 造品出荷額等は平成 29 年(2017 年)には 65%の水準に落ち込んでおり、県東部近隣市町と比較しても、 最も減少率が高い状況となっています。 5,788 5,766 5,694 5,985 6,346 6,639 6,770 5,350 5,275 6,053 5,672 5,976 5,968 6,402 5,451 5,996 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 (億円) -- 5 of 20 -- - 10 - 2 近隣市町との比較 本市の製造品出荷額等のピークは、平成 2 年(1990 年)の 9,259 億円であり、直近の平成 29 年 (2017 年)の 5,996 億円の状況と比較すると大幅に減少しています。
また、平成 2 年(1990 年)を 100%とした場合の伸び率で比較すると、本市の製造品出荷額等は平 成 29 年(2017 年)には 65%の水準に落ち込んでおり、県東部近隣市町と比較しても、最も減少率が 高い状況となっています。 (1) 製造品出荷額等(合併集計後) 県東部近隣市町実績 (単位:億円) 1985 年 (S59) 1990 年 (H2) 1995 年 (H7) 2000 年 (H12) 2005 年 (H17) 2010 年 (H22) 2015 年 (H27) 2016 年 (H28) 2017 年 (H29) 静岡県全体 125,045 162,652 161,630 166,108 173,227 157,931 164,125 161,322 167,871 沼津市 6,984 9,259 8,683 7,437 5,985 5,275 6,422 5,451 5,996 富士市 14,887 18,313 17,704 15,152 14,070 14,249 14,485 13,571 13,816 三島市 2,435 2,956 3,162 2,907 2,977 1,790 2,076 1,847 1,923 富士宮市 3,271 5,094 5,555 5,889 7,447 6,865 8,028 8,606 9,392 御殿場市 3,109 4,863 4,362 4,316 5,258 3,913 4,130 4,474 4,310 裾野市 3,164 4,914 3,964 3,933 5,852 4,630 3,801 3,437 3,697 長泉町 2,519 2,887 3,014 2,757 2,758 3,058 4,377 3,992 4,341 (2) 伸び率比較 (単位:%) 1985 年 (S59) 1990 年 (H2) 1995 年 (H7) 2000 年 (H12) 2005 年 (H17) 2010 年 (H22) 2015 年 (H27) 2016 年 (H28) 2017 年 (H29) 静岡県全体 77 100 99 102 107 97 101 99 103 沼津市 75 100 94 80 65 57 69 59 65 富士市 81 100 97 83 77 78 79 74 75 三島市 82 100 107 98 101 61 70 62 65 富士宮市 64 100 109 116 146 135 158 169 184 御殿場市 64 100 90 89 108 80 85 92 89 裾野市 64 100 81 80 119 94 77 70 75 長泉町 87 100 104 95 96 106 152 138 150 ※工業統計調査 -- 6 of 20 -- - 11 - 第4章 事業用地需要の状況 1 市内企業アンケート調査による事業用地の意向 平成 30 年度に市内 114 の製造業事業所に対して実施したアンケート調査から、事業用地及び設備 投資・事業拡張計画に係る事業所の意向は、次のとおりです。
調 査 時 期 平成 30 年 8 月 8 日~8 月 31 日 調 査 対 象 片浜産業クラブ・沼津工業団地協同組合・沼津鉄工団地協同組合・ 東芝機械協力協同組合に加入する市内事業所 回 答 率 51%(58 社) (1)事業用地に関する意向 事業用地については、約6割の事業所が現在の 用地に満足していないという結果となっています。
主な理由としては、「従業員が集まりにくい」や 「交通の便が悪い」、 「拡張する土地がない」などの 意見が挙げられています。 (2)設備投資・事業拡張計画に関する意向 設備投資・事業拡張計画については、約7割の事 業所が5年以内の投資計画があると答えており、 うち 36%の事業所が 10 年以内に拡張を予定して います。
また、移転検討先の候補として、市内移転を検討 している事業所が多い状況となっています。 移転先の希望面積としては、64%の事業所が 2,000 坪以上を希望しています。 希望面積 坪数 割合 2000 坪未満 36% 2000 坪以上 64% 満足して いない 59% 満足して いる 34% 無回答 7% 現在の用地の広さに 満足しているか? ある 69% ない 31% 5年以内の投資計画 市内(地域内) 10% 市内(地域 外) 30% 市外 5% 県外 0% 無回答 55% 移転検討先 ある 36% ない 64% 10年以内の工場等 の拡張予定 -- 7 of 20 -- - 12 - 2 市内企業の事業用地需要の状況 平成 27 年度以降、本市に相談のあった、市内企業の用地需要の状況は、次のとおりです。
業種 用途 創業年代 立地希望先 面積(坪) 1 パルプ・紙加工品 工場 1960 年代 沼津市内 10,000 2 プラスチック製品 工場 1940 年代 沼津市内 7,000 3 非鉄金属 工場 1950 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 6,000 4 金属製品 工場 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 3,000 5 金属製品 工場 1940 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,500 6 道路貨物運送業 物流拠点 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,500 7 鉄鋼業 工場 1940 年代 片浜地域 2,500 8 金属加工 工場 1990 年代 原浮島地域 2,500 9 プラスチック製品 本社 1990 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 10 プラスチック製品 工場 1950 年代 原浮島地域 2,000 11 業務用機械器具 工場 1960 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 12 金属製品 工場 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 13 その他製造業 工場 1990 年代 静浦地域 2,000 14 金属加工 工場 1970 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 15 その他製造業 工場 1970 年代 愛鷹地域 2,000 16 業務用機械器具 工場 1970 年代 片浜地域 2,000 17 金属製品 工場 1950 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 18 食料品 工場 1960 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 19 食料品 本社 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 20 金属加工 工場 1960 年代 原浮島地域 1,500 21 金属製品 工場 2000 年代 静浦地域 1,500 22 窒業・土石製品 工場 1960 年代 沼津市内 1,000 23 金属製品 工場 1960 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 24 自動車修理等 工場 1970 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 25 食料品 工場 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 ※ 平成 27 年度以降、用地需要の相談があったもののうち、需要面積 1,000 坪以上の製造業・物流業 の実績について、一部データ加工したものを掲載。
① 事業所の移転・増築のため新たな用地を求めている市内企業 25 社は、全て市内移転を希望してお り、そのうち 14 社が東名IC近隣・片浜池田線沿道ゾーンへの立地を希望しています。 ② このうち、設備の老朽化による更新を移転理由とする企業は全体の約 70%であり、市内に適地が無 い場合は市外転出も視野に入れています。
事業所の業種に偏りはなく、広く多様な業種において事業用地の需要があります。 -- 8 of 20 -- - 13 - 3 市外企業の事業用地需要の状況 平成 30 年度における、本市に相談のあった、市外企業からの用地需要の状況は次のとおりです。 業種 用途 所在地 立地希望先 面積(坪) 1 パルプ・紙・紙加工品 工場 近隣市町 沼津市内 10,000 2 食料品 工場 九州地方 原浮島地域 10,000 3 その他製造業 工場 東京都 沼津市内 10,000 4 その他製造業 工場 静岡県内 沼津市内 9,000 5 輸送用機械器具 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 6,000 6 その他製造業 工場 近隣市町 沼津市内 6,000 7 食料品 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 5,000 8 道路貨物運送業 物流拠点 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 5,000 9 道路貨物運送業 物流拠点 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 5,000 10 食料品 工場 東京都 沼津市内 3,000 11 道路貨物運送業 物流拠点 愛知県 沼津市内 3,000 12 道路貨物運送業 物流拠点 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 3,000 13 洗濯業 工場 東京都 沼津市内 3,000 14 金属製品 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,600 15 食料品 工場 近隣市町 沼津市内 2,000 16 業務用機械器具 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 17 食料品 工場 近隣市町 沼津市内 2,000 18 非鉄金属 工場 近隣市町 沼津市内 2,000 19 プラスチック製品 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 20 道路貨物運送業 物流拠点 静岡県内 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 21 金属製品 工場 近隣市町 沼津市内その他 1,500 22 業務用機械器具 工場 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 23 道路貨物運送業 物流拠点 中国地方 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 24 食料品 工場 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 25 その他製造業 工場 東京都 沼津市内 1,500 26 プラスチック製品 工場 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 ① 市外企業のうち 18 社は、首都圏から 100km圏内となる東名IC近隣・片浜池田線沿道ゾーンを希望 しており、この地域の用地需要が高くなっています。
また、2,000 坪以上の広大な用地の需要が高くなっています。業種については、道路貨物運送業が最 も多くなっていますが、広く多様な業種から事業用地の需要があります。 ② 一定の労働力の確保が見込まれることで、静岡県内・近隣市町からの進出意向が多くなっています。 -- 9 of 20 -- - 14 - 業種 用途 所在地 立地希望先 面積(坪) 27 食料品 工場 静岡県内 沼津市内 1,000 28 道路貨物運送業 物流拠点 静岡県内 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 29 設備工事業 工場 近隣市町 沼津市内 1,000 30 業務用機械器具 工場 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 31 電気機械器具 工場 甲信地方 沼津市内 1,000 32 道路貨物運送業 物流拠点 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 33 業務用機械器具 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 34 道路貨物運送業 物流拠点 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 ※ 平成 30 年度に、用地需要の相談があったもののうち、需要面積 1,000 坪以上の製造業・物流業の 実績について、一部データ加工したものを掲載。
-- 10 of 20 -- - 15 - 第5章 本市の地域特性と土地利用の状況 1 本市の地域特性 沼津市の交通環境は、愛鷹山麓を東名高速道路と新東名高速道路が横断し、東名沼津インターチェ ンジ・新東名長泉沼津インターチェンジ・東名愛鷹スマートインターチェンジ・新東名駿河湾沼津ス マートインターチェンジといった本市の地名を冠したインターチェンジがあり、首都圏からは1時間 程度でアクセスが可能です。
東名高速道路が静岡県内で二重化したことにより定時性が向上したほか、最高速度の引き上げ(試 行中)により、速達性の向上も見込まれています。圏央道(首都圏中央連絡自動車道)の開通により、 中央道・関越道・東北道などと連絡するようになるとともに、今後、新東名高速道路の神奈川県区間 が開通すれば、更なる利便性の向上が期待されます。
また、東駿河湾環状道路が沼津岡宮インターチェンジから函南塚本インターチェンジまで開通した ことにより、伊豆半島方面へのアクセスも格段に向上しています。 将来的に、同環状道路は西側延伸が予定されており、愛鷹・片浜地区や、原・浮島地区とのアクセ スも、より一層向上することが見込まれます。
また、鉄道においては、東海道新幹線の三島駅を利用することにより、沼津駅から約1時間で首都 圏にアクセスできます。特に、東海道新幹線の品川駅の開業により、渋谷・新宿・池袋方面や、羽田 空港方面へアクセスしやすくなりました。 人口は、沼津市内に約 19.5 万人が居住しているだけでなく、周辺市町(富士市 25.3 万人・三島市 11.0 万人・裾野市 5.2 万人・清水町 3.2 万人・長泉町 4.3 万人・伊豆の国市 4.8 万人)をあわせる と、約 73.3 万人の人口を有しています。
自家用車を利用して 30 分程度で沼津市内に通勤が可能であ り、労働力の確保が期待されます。 気候は、特に冬季における気候が温暖で、積雪の心配がほとんどありません。 また、地下水源が豊富にあり、水不足に悩む心配もほとんどありません。 産業は、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれたことにより、南部地域のみかんや愛鷹山麓の茶の 生産に代表される農業、全国でも有数の取引量を誇る魚市場を有する水産業、沼津駅の南北に連なる 商店街や沼津港の飲食店街等に代表される商業・サービス業、金属製品、生産用機械器具、電気機械 器具、さらには食料品製造までを網羅する工業等の各産業がバランスよく集積しています。
-- 11 of 20 -- - 16 - 2 市街化区域内における工業系用途地域の土地利用の状況 (1) 工業系用途地域における土地利用の課題 市街化区域内における工業系用途地域の未利用地は、約 21.7ha 存在しますが、このうち2ha 以上 の大規模開発に対応できる一団の未利用地は存在しない状況となっています。
2ha 未満の未利用地は工業専用地域内には 0.1ha しかなく、工業地域・準工業地域に多く存在して います。 ただし、これらの未利用地には、土地の細分化、狭あい道路、住工混在などの課題があり、工場等 の立地需要に十分に対応できていない状況となっています。 (2) 片浜地区の土地利用の状況 市内の工業地域のうち、多くの中小企業が立地している片浜地区においては、2ha 未満の小規模な 未利用地が数多く点在しています。
しかし、同地域は戸建て住宅や集合住宅などのミニ開発が進んだことにより、住居系用途の割合も 多い住工混在地となっており、工場操業に係るクレーム等の操業環境の悪化が、製造業等の事業用地 として土地利用を図る際の課題となっています。 住工混在の解消を図り、未利用地を集約し一団の土地を形成することができれば、企業の用地需要 に対応可能な事業用地としての土地利用が可能であるものの、その実現には、長期的な視点による継 続的な取組が必要です。
用途地域 2ha 未満の 未利用地 2ha 以上の 未利用地 準 工 業 地 域 8.1 ha 0 ha 工 業 地 域 13.5 ha 0 ha 工 業 専 用 地 域 0.1 ha 0 ha 合 計 21.7 ha 0 ha -- 12 of 20 -- - 17 - 3 市街化調整区域の土地利用の状況 市街化調整区域は、都市計画法第7条第3項において市街化を抑制すべき区域とされ、原則として 開発行為等は認められない区域です。
しかしながら、市街化区域において行うことが困難又は著しく 不適当と認められる開発行為については、都市計画法第 34 条に基づき、個別に許可を行っています。 都市計画法第 34 条第 14 号に規定される工場及び物流施設を建設する場合は、開発審査会の議を経 て市街化を促進するおそれがない等のことが認められるものに対して許可されることになります。
(1) 市街化調整区域における事業用地開発に係る規定 市街化調整区域における事業用地の開発については、「市街化調整区域における開発行為等の審査 基準(平成 26 年 11 月 1 日)」により、次のとおり特定の業種に限り認められています。 地域産業の振興を図るための工場等 1 許可対象の土地 原則として次の区域を除く。
(1) 集団的農用地(団地規模がおおむね 10ha 以上で、高性能な農業機械による営農が可能な 土地条件を備えている農用地) (2) 国の直轄又は補助による土地基盤整備事業の対象農用地で、事業の完了した翌年度から起 算して8年を経過していない農用地 (3) 土地基盤整備事業を実施中又は計画中の地区の農用地 (4) 主産形成又は地域の農林業の振興を目的として地区を指定し、事業を実施中の地区内の 農用地 (5) 将来、住居系の土地利用が想定されている地区 2 立地条件等 次に掲げる全ての要件に該当すること。
(1) 市街化区域に適地がないと認められるものであること。 (2) 予定建築物の立地がその周辺の土地利用と調和のとれたものであること。 (3) 周辺の住環境に支障をきたさないこと。 (4) 開発区域周辺の労働力を必要とする場合、清浄な空気・水、自然緑地等の優れた自然環境 を必要とする場合、高速道路のインターチェンジ等に近隣接することが必要な場合等、地形、 環境等の自然条件、雇用、交通、土地利用、産業等の社会経済条件を総合的に勘案し、地域 振興を図る必要があるものとして当該地に立地することがやむを得ないと認められる場合 であること。
(5) 地元雇用型であること。 -- 13 of 20 -- - 18 - 3 該当施設 (1) 技術先端型業種の工場等 ア 予定建築物 技術先端型業種(医薬品製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・ 同附属装置製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業、電子デバイス製造業、医療 用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、航空機・同附属品製造業、 ロボット製造業、自動車・同附属品製造業(電気自動車及び電気自動車に係る部品を製 造するものに限る。
)その他別途運用基準に定める業種)の工場又は研究所(研究棟、管 理棟、医療棟等の施設) イ 敷地面積 5ha 以下であること。 (2) 次世代産業に該当する業種の工場等 ア 予定建築物 沼津市企業立地促進事業費補助金交付要綱(平成 18 年3月 22 日市長決裁)別表第4 下欄に規定する工場であって、以下のいずれかに該当すると市長が認めるもの。
(ア) 静岡県新産業集積クラスター(ファルマバレー、フーズ・サイエンスヒルズ、フォ トンバレー)のプロジェクトに参画し、各プロジェクトに関連する製品を製造する工 場 (イ) 医療・福祉機器、ロボット、航空宇宙、光・電子、環境技術(新エネルギー、次世代 輸送機器)等に関連する製品を製造する工場 (ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、自然素材を活用した医薬部外品等、健康関連の製 品を製造する工場 イ 敷地面積 5ha 以下であること。
(3)地場産品を活かした飲食料の製造工場及び販売所 ア 予定建築物 沼津市企業立地促進事業費補助金交付要綱(平成 18 年3月 22 日市長決裁)別表第 4上欄に規定する業種のうち、飲食料に係る業種の製造工場であって、製品販売施設 を併設するもののうち、次に掲げる全ての要件に該当すること。
(ア) 当該工場で扱う主な原材料が沼津市で生産された農林水産物であること、地場産品 を活かした製品を生産している等、製品が地域の特性を活かしたものであること。 (イ) 当該工場の見学、体験等ができること。 イ 接道要件 原則として国道(国道の側道を除く。)又は県道に30m 以上接していること。
-- 14 of 20 -- - 19 - 大規模流通業務施設 1 許可対象施設 (1) 貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第6 項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される施設のうち、地方運輸局長等が 積載重量5t 以上の大型自動車がおおむね1日平均延べ 16 回以上発着すると認定したもの 又は1日当たりの発着貨物が 80t 以上あると認定した施設。
(2) 倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫 のうち、地方運輸局長等が積載重量5t 以上の大型自動車がおおむね1日平均延べ 16 回 以上発着すると認定したもの又は1日当たりの発着貨物が 80t 以上あると認定した施設。 (3) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率 化計画に記載された物流総合効率化法第2条第3号に規定する特定流通業務施設に該当す るものであって、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業 のうち同条第6項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される施設又は倉庫業 法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫であるこ と。
2 許可対象の土地 現在及び将来の土地利用上支 障がない土地で、原則として次の区域を除く。 (1) 集団的農用地(団地規模がおおむね 10ha 以上で、高性能な農業機械による営農が可能 な土地条件を備えている農用地) (2) 国の直轄又は補助による土地基盤整備事業の対象農用地で、事業の完了した翌年度から 起算して8年を経過していない農用地 (3) 土地基盤整備事業を実施中又は計画中の地区の農用地 (4) 主産形成又は地域の農林業の振興を目的として地区を指定し、事業を実施中の地区内の 農用地 (5) 将来、住居系の土地利用が想定されている地区 3 立地条件等 次のいずれかに該当すること。
(1) 4車線以上の国道、県道、市道等の沿道 (2) 高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。)の インターチェンジ(スマートインターチェンジを含む。以下同じ。)からおおむね1km (1(3)の施設については2km)の距離にある区域内にあり、当該インターチェンジに至るま での主要な道路の車道幅員が 6.5m 以上であること。
-- 15 of 20 -- - 20 - 4 その他 次のいずれかに該当すること。 (1) 当該施設の立地に当たって、市街化区域内の工業系の用途地域内に適地がないと認められ るもの又は当該施設を市街化区域に立地した場合、周辺地域において交通の安全に支障を来 たし、若しくは交通機能を阻害し、又は居住環境を悪化させると認められるものであること。
(2) 4車線以上の国道、県道、市道等の沿道における立地にあっては、これらの道路に接して いることを要すること。ただし、地形上の理由等によりやむを得ない場合はこの限りでない。 (2) 市街化調整区域の事業用地の開発状況 平成 26 年度以降、開発審査会の議を経て、事業用地の開発が認められた実績は、次のとおり年間 1~3件となっています。
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 技 術 先 端 型 0 1 1 1 1 次 世 代 産 業 1 0 2 0 0 地 場 産 品 0 0 0 0 0 大 規 模 流 通 業 務 1 0 0 1 1 合 計 2 1 3 2 2 -- 16 of 20 -- - 21 - 4 第2次沼津市都市計画マスタープランにおける土地利用の考え方 第2次沼津市都市計画マスタープランにおいて、「新たな交通基盤を活かしたまちづくり」を図る 地区として、下記の2つの地区及び1つのゾーンが示されています。
1 北西部地区(東椎路地区) 2(都)片浜池田線沿道ゾーン (東名・新東名IC周辺土地利用構想における物流・製造系工業ゾーン) 3 駿河湾沼津スマートインターチェンジ周辺地区(東海大学跡地) これらの地区・ゾーンにおいては、残すべき農地や山林等の自然環境資源に配慮し、無秩序な開発 とならないよう戦略を持って産業立地等を促すまちづくりを推進することとなっています。
このうち、 (都)片浜池田線沿道ゾーンは、東名高速道路愛鷹スマートインターチェンジ、東名沼津 インターチェンジに近接する本市の北の玄関口であり、市内外の企業からの立地意向が強い地区とな っています。 本地区は、市街化調整区域が大半を占めておりますが、第2次沼津市都市計画マスタープランにお いて、次のとおり土地利用の在り方が示されています。
(都)片浜池田線沿道ゾーン (産業立地検討ゾーン及び検討拠点) ・ 本市の北の玄関口として、広域交通網の利便性を活かし、本市の新たな発展を牽引する都市 的土地利用の推進 ・ 具体的には、エリアの特性や自然環境に配慮しつつ、ファルマバレープロジェクト等と連携 した機能(先端産業、研究施設等)の誘導を今後検討 都市的土地利用の際に配慮する事項 ・ ゾーン内を細区分し、エリアの特性に応じた土地利用の検討 ・ 農林業との調整、周辺の自然環境や景観への配慮、残すべき自然環境資源の調査検討 ・ 治山・治水への影響を考慮した土地利用の検討 ・ 周辺市町との開発に係る協議・調整 ・ 地区のポテンシャルを引き出す交通基盤の整備((都)片浜池田線の整備等) ・ 本市全体の振興に資する自然環境に配慮された機能の誘導(物流加工業や製造業等) ・ ファルマバレープロジェクトや内陸フロンティアを拓く取組との連携(先端産業等) ・ 計画的で秩序ある開発の誘導(市街化区域への編入、地区計画の策定、開発行為等) -- 17 of 20 -- - 22 - -- 18 of 20 -- - 23 - 5 企業立地における課題 事業用地の需要は強くあるものの、大規模な未利用地は少ないこと、住工混在の問題などから、市 街化区域内の未利用地は、企業のニーズに合わない状態となっています。
また、企業の進出意向の強い東名高速道路や新東名高速道路の沿線は、大半が市街化調整区域であ るため、技術先端型や大規模流通業務施設などの限られた業種しか立地ができない状況となっていま す。 そのような状況から、新たな事業用地の創出により、企業の定着と経営の安定化を図っていくこと は、企業立地の推進にあたっての喫緊の課題となっています。
また、企業の定着と経営の安定化は、本市の活力の維持のみではなく、市民の雇用確保の観点から も非常に重要であるため、計画的・戦略的に事業用地の確保と支援体制の整備に取り組むこと、新産 業の創出を図ることが求められています。 -- 19 of 20 -- - 24 - -- 20 of 20 --
第3編 企業立地推進に係る方針PDF 1.4MB
沼津市の企業が他の市町村に逃げないようにし、新しい企業を呼び込むための方針が書かれています。工場や倉庫が建てられる土地を確保し、企業を応援する仕組みを作り、AI・ロボットなど新しい技術を使った産業を育てることを目指しています。
背景企業が設備更新や事業拡張に必要な土地が市内にないため、市外に移転してしまうという課題があるため。
- 短期的には片浜池田線沿道など広域交通の結節点を事業用地の候補地として位置づける
- 中長期的には原・浮島地区や新東名駿河湾沼津SIC周辺での事業用地確保を検討する
- 用地取得・建物建設費に最大2〜4億円の補助金を交付している
- 新規雇用者1人につき50〜100万円の雇用促進補助を支給する
- 企業進出から創業までの一貫した支援体制(伴走型支援)を構築する
- AI・IoT・ロボットなどの新産業(自動運転車など)を積極的に受け入れる
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- 25 - 第3編 企業立地推進に係る方針 第1章 推進方針 本市は、東名高速道路・新東名高速道路のIC・SICを有した広域交通の結節点であるとともに、 近隣市町と比較し豊富な労働力を有していることから、市内外の製造業や物流業を営む企業の工場・物 流拠点の立地条件を満たす地域として注目されています。
しかしながら、企業ニーズに対応できる土地の大半は市街化調整区域であることから、設備更新を迎 え新たな用地を求める市内企業や、事業拡張に伴い市外からの進出を希望する企業ニーズに対応できず、 やむを得ず近隣市町へ流出させてしまう状況が続いてきました。 今後、本市の産業が都市間競争に打ち勝ち、持続的な発展を目指していくためには、市内企業の流出 を防止するとともに、市外企業の積極的な誘致を図っていく必要があります。
そのため、幅広い業種の受け皿となる事業用地を確保するとともに、支援体制の整備や新産業・成長 産業の創出に係る推進方針を次のとおりとします。 1 事業用地の確保 (1) 市内企業の流出防止 景気の回復や施設の老朽化により、市内企業の事業拡張や設備更新が活発に検討されており、これ に伴う用地需要が高まっています。
これらは好況な企業業績と連動した投資であることから、企業側の意思決定も早く、市内で事業用 地が確保できない場合は、市外に流出してしまう可能性も高くなっていますが、市街化区域内に工業 用地に適した土地が少ないことが課題となっております。 そのため、市街化調整区域内も含めた土地利用の在り方について検討を進めていく必要があります。
(2) 市外企業の転入促進 首都圏において事業用地の価格高騰などに伴い、首都圏から 100km圏内に位置付けられる本市に 対する用地需要が高まっています。 市外企業の転入は、市内企業にとって新たなサプライチェーンの構築の機会になるとともに、市民 の雇用の場が確保されることなどから、積極的に受け入れる環境を整備していくことが必要です。
そのため、本来、市街化を抑制すべき市街化調整区域でも、その性格を変えない範囲内において適 切な土地利用を図り、市内企業の高度化・高付加価値化等に資することができる、新たな企業の受け 入れを進めます。 -- 1 of 8 -- - 26 - 2 支援体制の整備 新たな企業の受け入れに並行し、既存企業の定着と円滑な企業活動を推進していくには、補助金や 融資制度の構築による支援のみではなく、関係機関と連携して企業活動に積極的に関与し、企業との 協働により問題の早期解決や要望の実現に向けサポートしていくことが必要です。
そのため、関係機関と連携して、積極的に企業に出向き情報収集や意見交換を行うとともに、企業 からの要望等について迅速に対応するなどのサービス体制を確立し、企業へのアフターフォローを充 実させていきます。 また、用地取得や新規雇用、設備投資などに対する支援制度を充実させるとともに、社会状況の変 化や企業ニーズに応じた制度となるよう、適宜見直しを進めます。
3 新産業・成長産業の創出 国は、新産業・成長産業創出の取り組みとして、科学技術の活用により豊かな社会を創出する 「Society5.0」を推進しており、情報通信技術の発達に併せてIoT,ビッグデータ、 AIなどの技術革新が急激に進展しています。 この結果、モノと情報を組み合わせた新たなサービスが開発され、ロボット技術の高度化、自動走 行車の実用化、バイオテクノロジーの医療への適用など、生活の利便性を高めるイノベーションが急 速に進んでおります。
本市については、これまでファルマバレープロジェクトの推進による産学官連携による医療・健康 関連の技術や製品開発の支援を進め、同プロジェクトに関連する工場等については、設備投資の支援 拡充や、市街化調整区域への工場等の建設を許可してきたところです。 今後はファルマバレープロジェクトの推進に併せて、新時代に対応した産業の育成や生産性向上に 取り組み、本市の産業が科学技術の発展がもたらす社会・経済の変化に適応できる環境を整備します。
-- 2 of 8 -- - 27 - 第2章 推進施策 1 事業用地の確保 事業用地の確保を図るため、市街化区域の工業系用途地域の課題(土地の細分化・狭あい道路・住 工混在等)を整理し、対応策を検討します。 また、市街化調整区域の広域交通アクセスが向上した地区を中心に、短期的及び中長期的に取り組 む地区を示し、自然環境や居住環境などの周辺環境への配慮や、地元・地権者の合意形成を前提とし て、そのポテンシャルを活かした土地利用を検討します。
(1) 短期的な事業用地の確保 ① 中小規模の事業用地の確保 広域交通の結節点となっている地区を新たな事業用地の適地として位置づけ、自然環境や居住 環境に配慮された土地利用の在り方について検討を進め、企業が立地しやすい環境を整備します。 短期的には、第2次沼津市都市計画マスタープランにおいて産業立地検討ゾーンとして位置づ けられている、広域交通の結節点である(都)片浜池田線沿道ゾーンを主な候補地と位置づけ、市 街化調整区域における開発基準の見直しについて検討を進めることで、現行の技術先端型業種・ 次世代産業の工場等の立地許可に加え、市内企業の移転先となる事業用地の確保を図ります。
(都)片浜池田線沿道ゾーン -- 3 of 8 -- - 28 - ② 大規模な事業用地の確保 大規模な事業用地需要に対応するため、(都)片浜池田線沿道ゾーンに加え、一団の土地利用の ニーズが見込まれる愛鷹山麓地区及び原西沖・西中地区などを主な候補地と位置づけ、土地利用 の動向や公共施設の整備状況等を考慮し、市街化区域編入などの区域区分の見直しについて検討 するとともに、必要に応じて市街化調整区域における地区計画適用の基本方針を策定することで、 計画的かつ適切に事業用地の確保を図ります。
(2) 中長期的な事業用地の確保の検討 東駿河湾環状線の西側延伸を見据え、国道1号線の結節点となる原・浮島地区や、東海大学跡 地周辺を含む新東名駿河湾沼津SIC周辺地区などを主な候補地と位置づけ、事業用地としての 開発可能性について検討を進めます。 事業用地の確保を図る地区の位置図 愛鷹山麓地区 新東名駿河湾沼津SIC周辺地区 原・浮島地区 原西沖・西中地区 短期(大規模) _____________ (都)片浜池田線沿道ゾーン 愛鷹山麓地区 原西沖・西中地区 中長期 _____________ 原・浮島地区 新東名駿河湾沼津SIC周辺地区 (都)片浜池田線沿道ゾーン -- 4 of 8 -- - 29 - (3) 検討にあたっての留意事項 事業用地の確保にあたっては、各種関係法令を遵守することはもちろんのこと、無秩序な開 発とならないよう、以下の事項に留意することで、開発・建築行為等を適切に規制・誘導し、 地域の特性に応じた土地利用を図ります。
① 周辺環境への配慮 周辺住民の居住環境に配慮するとともに、自然環境、景観、営農条件等との調和に留意し、自 然的土地利用と都市的土地利用との共存を図ります。 ② 公共施設の整備 市街化調整区域に事業用地を整備する際には、道路や水道等の新たな公共施設の整備が必要と なる場合があります。
本来、市街化を抑制すべき市街化調整区域においては、市街化区域と同等の公共投資を行うこ とが困難となることから、民間事業者の負担と責任において整備していく必要があります。 ③ 都市計画の視点 人口減少と少子高齢化が進展する中、持続可能なまちづくりのためには、これまで以上に効率 的な都市経営が求められており、事業用地の確保が、無秩序な開発や土地利用の進行に繋がらな いよう留意する必要があります。
④ 農業振興地域への配慮 農業振興地域に指定されている地域においては、優良農地の確保を前提に、農地の利用状況や 土地所有者の意向に配慮していくことが必要となりますが、本市の産業全体に与える影響を鑑 み、地域未来投資促進法などの活用を視野に入れ、農用地区域の在り方を検討します。 -- 5 of 8 -- - 30 - 2 支援体制の整備 (1) 企業立地に関する補助金 新たに用地を取得して工場等を建設する事業者に対し、土地の面積や雇用増加数など一定の要件 を満たした場合、用地の取得費や工場等の建設費などにかかる経費の一部について、次のとおり補 助金を交付しています。
① 沼津市企業立地促進事業費補助金 沼津市企業立地促進事業費補助金 静岡県地域産業立地事業費補助金 対 象 地 域 市内全域 対 象 業 種 製造業(工場等)、物流施設 研究所、ソフトウェア業 要 件 〇用地取得 1,000 ㎡以上 〇当該事業所の従業員数が業務開始時 に 10 人以上(パート等は 1/2 換算) 〇研究施設の床面積 200 ㎡以上 〇研究員の人数が業務開始時に5人以上 〇用地取得後 3 年以内(未造成地は 5 年以内)に業務開始 〇既に県内に事業所がある企業等は、県内全従業員数の増加が業務開始時に1人以上、も しくは(初回、2 回目以降は設備投資 5 億円以上)雇用数維持し、生産性 10%以上向上 対 象 経 費 補 助 率 〇用地取得費の 20%以内(成長分野は 30%以内) (ふじのくにフロンティア推進エリアにあっては、用地取得費の 30%以内(成長分野 は 40%以内)) 〇新規雇用の従業員(市内居住者に限る)1 人(パート等は 1/2 換算)につき 100 万円 限 度 額 2億円(成長分野は3億円) (ふじのくにフロンティア推進エリアにあっては、3億円(成長分野は4億円) そ の 他 〇2回目以降は、設備投資額5億円以上(研究所等は1億円以上)※県と協調の場合 〇設備投資額の要件を満たせない場合は、市単独での補助となり、補助率・補助額は用 地取得費の 10%以内(成長分野は 15%以内)、新規雇用の従業員(市内居住者に限る) 1 人(パート等は 1/2 換算)につき 50 万円、限度額は1億円(成長分野は 1.5 億円)。
〇従業員数を3年間維持する ② 沼津市中小企業設備投資促進事業費補助金 沼津市中小企業設備投資促進事業費補助金 対 象 地 域 市内全域 対 象 業 種 製造業(工場等) 物流施設 研究所 要 件 【設備投資額】 ○1億円以上(雇用増) 【設備投資額】 ○1億円以上(雇用増) ○研究員5人以上 ○研究施設の床面積 200 ㎡以上 ○事業着手後2年以内の業務開始 ○中小企業基本法に規定する中小企業者であること 対 象 経 費 補 助 率 ○建物建設費(新築・増築)及び機械設備購入費(新規購入に限る) 補助対象経費の3.5%以内(市外からの転入、成長分野製造業・研究所は5%以内) 限 度 額 1,750 万円 (市外からの転入、成長分野製造業・研究所は 2,500 万円) そ の 他 ○沼津市医療関連産業集積促進事業費補助金・静岡県新規産業立地事業費補助金との重複 適用は不可 ○従業員数を3年間維持する -- 6 of 8 -- - 31 - ③ 医療関連産業集積促進事業費補助金 沼津市医療関連産業集積促進事業費補助金 対 象 地 域 市内全域 対 象 者 〇薬機法に基づく医薬品・医療機器の製造販売・製造業の許可・登録を得ている企業で、市内 で専ら医療関連製品の製造を行う施設を設置する事業者 〇医学・薬学研究の用に供する施設、医薬品・医療機器等製造の分野に係る開発・研究を行う 施設を設置する事業者 要 件 〇工場等の取得後 3 年以内に業務開始 〇従業員の増加 対 象 経 費 補 助 率 〇建物の設置(新築・増築・既存物件購入・改修)に要する経費 〇機械設備の取得に要する経費 上記補助対象経費の10%以内 限 度 額 1億円 そ の 他 〇補助金の交付は原則1企業につき1回限り 〇従業員数を3年間維持する (2) 工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和 工場立地法の準則により、敷地面積が 9,000 ㎡以上または建築面積が 3,000 ㎡以上の工場につい ては、緑地面積率及び環境施設面積率が定められていますが、敷地の有効活用を図るため、条例に より国の準則からそれぞれ 5%から 10%緩和しています。
○緑地面積率 ○緑地面積を含む環境施設面積率 区域 国の準則 沼津市の基準 国との比較 工業地域・工業専用地域 20%以上 10%以上 -10% 準工業地域・市街化調整区域等 20%以上 15%以上 -5% 上記以外の地域 20%以上 20%以上 ±0% 区域 国の準則 沼津市の基準 国との比較 工業地域・工業専用地域 25%以上 15%以上 -10% 準工業地域・市街化調整区域等 25%以上 20%以上 -5% 上記以外の地域 25%以上 25%以上 ±0% -- 7 of 8 -- - 32 - (3) 伴走型支援制度の構築 企業の進出・定着にあたり、用地選定から開発行為、創業開始までのプロセスにおいて、関係部 署と連携し土地利用に係る法令手続き等を一貫して支援する「伴走型支援制度」を構築し、企業ニ ーズに対してきめ細かに対応できる支援体制を確立します。
3 新産業・成長産業の創出 (1) 新産業・成長産業の企業立地 現在、新たな産業として、「Society5.0」の実現における、AI(人工知能)・IoT・ ロボットなどの共通基盤技術を活用した、自動運転自動車やそれに関連するモビリティサービス、 スマート農業、防災減災関連システム、インフラ維持管理システムなどの事業が注目されており、 これらに関連するスマートフォンやタブレットパソコン、高輝度LEDなどの生産に必要な超精密 機械加工など、高度な加工技術を持ち、その技術を活用して製品や部品を製造する企業の成長が見 込まれています。
本市は、これまで技術先端型業種・次世代産業に該当する業種の工場等については、「市街化調 整区域における開発行為等の審査基準」の一部改正により、市街化調整区域への立地を許可してき ましたが、技術進展の状況に応じ対象とする業種の検討を行い、積極的に新産業・成長産業を受け 入れます。
(2) 産学官金の連携 産業界や教育機関、金融機関等と連携して、 「Society5.0」に代表される新たな産業や 技術、その技術を活用したまちづくりにおける課題解決等に関して、情報収集・調査研究を進めま す。 -- 8 of 8 --
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沼津市が企業の工場や物流施設を誘致するための戦略的ビジョンを策定した背景と目的、位置づけ、実施体制を述べています。市の総合計画に基づき、令和2年から令和7年度まで6年間で事業用地の確保と支援施策の充実を推進します。
背景沼津市の製造業が1990年代のピークから大幅に衰退していたが、最近の高速道路整備により交通アクセスが向上し、企業誘致の機会が高まったため。
- 沼津市の製造業は従業員21,640人、事業所1,121社で産業の中核。
- 製造品出荷額が平成2年の9,259億円から平成29年は5,996億円に減少。
- 東名高速道路・新東名高速道路の整備により企業の工場立地意向が高まった。
- 計画期間は令和2年4月から令和7年度末までの6年間。
- 企業ニーズに応じた事業用地確保と支援施策が喫緊の課題。
- 4課と中小企業振興会議で推進体制を構成し、県や金融機関と連携。
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- 1 - 目 次 第1編「沼津市企業立地推進ビジョン」策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第1章 ビジョン策定の目的 第2章 ビジョンの位置づけ 第3章 計画期間・推進体制 第2編 現状分析と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第1章 産業構造の状況 1 産業別就業者数の推移 2 産業分類別事業所数 3 産業分類別従業員数 第2章 製造業の状況 1 製造業の事業所数及び従業者数の推移 2 製造業の分類別事業所数 3 製造業の分類別従業者数 4 製造業の分類別製造品出荷額等 第3章 製造品出荷額等の状況 1 製造品出荷額等の推移 2 近隣市町との比較 第4章 事業用地需要の状況 1 市内企業アンケート調査による事業用地の意向 2 市内企業の事業用地需要の状況 3 市外企業の事業用地需要の状況 第5章 本市の地域特性と土地利用の状況 1 本市の地域特性 2 市街化区域内における工業系用途地域の土地利用の状況 3 市街化調整区域の土地利用の状況 4 第2次沼津市都市計画マスタープランにおける土地利用の考え方 5 企業立地における課題 -- 1 of 32 -- - 2 - 第3編 企業立地推進に係る方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 第1章 推進方針 1 事業用地の確保 2 支援体制の整備 3 新産業・成長産業の創出 第2章 推進施策 1 事業用地の確保 2 支援体制の整備 3 新産業・成長産業の創出 -- 2 of 32 -- - 3 - 第1編 「沼津市企業立地推進ビジョン」策定の趣旨 第1章 ビジョン策定の目的 本市は、金属製品、生産用機械器具、電気機械器具、食料品等の製造業を主体とした工業、沼津駅の 南北に連なる商店街や沼津港の飲食店街等に代表される商業・サービス業のほか、農業・水産業等の各 産業がバランスよく集積した産業構造を有しており、静岡県東部地域の中心都市として位置付けられて きました。
このうち、製造業については、事業所数 1,121 社、従業員数 21,640 人(平成 28 年経済センサス活動 調査)と本市産業界において主要な位置づけとなっています。 そのため、本市産業の景況を判断する数値の一つとして、「製造品出荷額等」をまちづくり指標と位 置づけ、製造業を主体とした企業立地の推進に取り組んでいます。
本市の製造業の状況は、バブル景気(平成 2 年:1990 年)以降、経済状況の悪化や沿岸部の災害リスク などを理由に企業の転出が進み、「製造品出荷額等」は、平成 2 年(1990 年)の 9,259 億円から、平成 29 年(2017 年)には 5,996 億円とピーク時の 65%まで減少しています。
しかし近年は、東名高速道路や新東名高速道路のIC・SIC開設など、新たな交通基盤の整備が進 んだ影響により、広域交通アクセスが飛躍的に向上したことから、市内外の企業から工場・物流施設等 の立地意向が高まってきたところです。 本ビジョンは、本市の更なる企業立地の推進を図るため、企業ニーズに沿った事業用地の確保や支援 施策のありかたなど、本市の企業立地に係る課題を整理するとともに、今後の施策の方向性を明らかに することを目的として作成するものです。
第2章 ビジョンの位置づけ 本ビジョンは、本市の最上位計画である「沼津市総合計画」を踏まえ、本市が中小企業の振興に取り 組む方向性を明らかにした「沼津市中小企業振興基本条例」の内容に沿って、その趣旨を反映させてい くものとします。 なお、本市の産業振興施策の方向性を定める「(仮称)沼津市商工業振興ビジョン」については、令和 3年度からの施行を目指し策定に向け取り組んでいるところですが、喫緊の課題である事業用地の確保 に対応していくため、企業立地の推進に係る本ビジョンを先行して策定します。
また、本市の都市計画に関する基本的方針を定めた「第2次沼津市都市計画マスタープラン」と整合 を図り、企業立地を推進していきます。 -- 3 of 32 -- - 4 - 第3章 計画期間・推進体制 本市の喫緊の課題である事業用地の確保に対応していくため、本ビジョンは令和2年4月1日から施行 し、令和7年度末までを計画期間(6年間)とします。
また、 「(仮称)沼津市商工業振興ビジョン」は、第5次沼津市総合計画の前期推進計画の策定に合わせ、 令和3年度から令和7年度末までの5か年とする予定であり、令和8年度以降は、本ビジョンは「(仮称) 沼津市商工業振興ビジョン」の一部として取り扱います。 なお、推進体制については、商工振興課・農林農地課・まちづくり政策課・まちづくり指導課の4課で 策定委員会を構成して、本ビジョンの策定及び各種規制の再検討を進めるとともに、附属機関である沼津 市中小企業振興会議の意見・提言などを踏まえ、県や金融機関など関連団体との連携強化を図り、企業立 地の推進を強力に進めます。
R1 (2019) R2 (2020) R3 (2021) R4 (2022) R5 (2023) R6 (2024) R7 (2025) 第4次沼津市総合計画 第5次沼津市総合計画 策定 沼津市企業立地推進ビジョン 策定 見直し (仮称) 沼津市商工業振興ビジョン 策定 見直し 沼津市総合計画 (仮称)商工業振興ビジョン 都市計画マスタープラン 企業立地推進ビジョン ○○○○○○○○ -- 4 of 32 -- - 5 - 第2編 現状分析と課題 第1章 産業構造の状況 1 産業別就業者数の推移 産業別の就業者数は、第一次産業(農林漁業)及び第二次産業(鉱業、建設業、製造業)は減少傾向に 推移しており、第三次産業(卸売業、小売業、サービス業)は、平成 17 年(2005 年)までは増加傾向 にありましたが、その後は減少傾向にあります。
※国勢調査 H 1 2 H 1 7 H 2 2 H 2 7 229 437 2,137 4,805 66,726 69,273 64,589 60,766 38,915 33,557 30,943 28,739 3,274 3,270 2,818 2,516 分類不能の産業 第3次産業 第2次産業 第1次産業 (人) ① 沼津市の産業構造は、事業所数・従業者数ともに第3次産業の割合が最も多くなっていますが、産業 分類別の従業者数から判断すると第2次産業である製造業が最も多くなっています。
② 平成 27 年(2015 年)の産業別就業者の状況は、平成 12 年(2000 年)の状況と比較すると、第1次 産業が 77%、第2次産業が 74%、第3次産業が 91%と、いずれも減少しており、特に第2次産業の就 業者の落ち込みが大きくなっています。 ③ 産業分類別事業所の状況は、第3次産業の卸売業・小売業(2,611 事業所)が最も多く、次いで宿泊業・ 飲食サービス業(1,358 事業所)、第2次産業の製造業(1,121 事業所)となっています。
④ 産業分類別従業員数の状況は、第2次産業の製造業(21,640 人)が最も多く、次いで第3次産業の卸売 業・小売業(20,017 人)となっています。 -- 5 of 32 -- - 6 - 2 産業分類別事業所数 平成 28 年(2016 年)の産業分類別事業所数は、「卸売業、小売業」が 2,611 事業所と最も多く、次 いで「宿泊業、飲食サービス業」が 1,358 事業所、「製造業」が 1,121 事業所と続いています。
※平成 28 年経済センサス活動調査 3 産業分類別従業員数 平成 28 年(2016 年)の産業分類別従業員数は、「製造業」が 21,640 人と最も多く、次いで「卸売 業、小売業」が 20,017 人、「医療、福祉」が 9,825 人と続いています。 ※平成 28 年経済センサス活動調査 29 0 891 1,121 5 108 228 2,611 231 602 448 1,358 860 303 673 51 659 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 農林漁業 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) (事業所) 489 0 5,773 21,640 379 2,077 5,932 20,017 3,455 2,076 3,135 9,382 4,383 2,671 9,825 538 9,388 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 農林漁業 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) (人) -- 6 of 32 -- - 7 - 第2章 製造業の状況 1 製造業の事業所数及び従業者数の推移 平成 21 年(2009 年)以降の工業(製造業)の事業所数・従業者数は、平成 23 年(2011 年)から 徐々に減少傾向にありましたが、平成 28 年(2016 年)・平成 29 年(2017 年)については、従業者数 が前年より若干増加しています。
※工業統計調査(従業者4人以上の事業所) ➀ 従業者4人以上の事業所における製造業の事業所数・従業者数の状況は、リーマンショック後の平成 21 年(2009 年)から減少傾向が続いています。 ② 業種ごとの事業所数(分類別事業所数)の状況は、食料品製造業(92 事業所)が最も多く、次いで金属製 品製造業(70 事業所)、生産用機械器具製造業(62 事業所)となっています。
③ 業種ごとの従業者数(分類別従業者数)の状況は、電気機械器具製造業(3,930 人)が最も多く、次いで 食料品製造業(2,694 人)、生産用機械器具製造業(2,605 人)となっています。 ④ 業種ごとの出荷額(分類別製造品出荷額)の状況は、電気機械器具製造業(1,362 億円)が最も多く、次 いで生産用機械器具製造業(1,080 億円)、非鉄金属製造業(744 億円)となっています。
⑤ 本市の製造業は、大企業の影響により、従業者数において電気機械器具製造業や食料品製造業、出荷 額において電気機械器具製造業や生産用機械器具製造業の実績が高くなっていますが、大多数を占める 中小企業については、特定の業種に偏ることなく立地されています。 679 642 652 625 593 562 581 526 523 20,366 20,218 20,856 19,879 19,140 18,552 18,069 18,378 18,858 0 100 200 300 400 500 600 700 800 16,500 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500 21,000 21,500 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 (事業所) 事業所数 従業者数 (人) -- 7 of 32 -- - 8 - 92 70 62 56 34 34 29 26 26 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (事業所) 3,930 2,694 2,605 1,251 1,246 1,152 985 863 775 764 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 (人) 1,362 1,080 744 551 469 335 250 233 227 164 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 (億円) 2 製造業の分類別事業所数 平成 29 年(2017 年)の分類別事業所数(上位 10 業種)では、食料品製造業が 92 事業所と最も多く、 次いで、金属製品製造業が 70 事業所、生産用機械器具製造業が 62 事業所となっています。
3 製造業の分類別従業者数 平成 29 年(2017 年)の産業分類別従業者数(上位 10 業種)では、電気機械器具製造業が 3,930 人と 最も多く、次いで、食料品製造業が 2,694 人、生産用機械器具製造業が 2,605 人と多くなっています。 4 製造業の分類別製造品出荷額等 平成 29 年(2017 年)の産業分類別製造品出荷額等(上位 10 業種)では、電気機械器具製造業が 1,362 億円と最も多く、次いで、生産用機械器具製造業が 1,080 億円、非鉄金属製造業が 744 億円で多くな っています。
-- 8 of 32 -- - 9 - 第3章 製造品出荷額等の状況 1 製造品出荷額等の推移 直近 15 年の製造品出荷額等は、平成 21 年(2009 年)・平成 22 年(2010 年)に、リーマンショッ クの影響もあり 5,000 億円台前半まで減少したものの、平成 29 年(2017 年)は 5,996 億円まで回復 しています。
※工業統計調査 ① 本市の製造品出荷額等は、バブル景気時の平成2年(1990 年)には 9,259 億円をピークとし、平成 29 年(2017 年)には 5,996 億円と大幅に減少しています。 ② 平成2年(1990 年)の静岡県全体の製造品出荷額等は 16 兆 2,652 億円であり、バブル景気後も大幅 な減少はなく、平成 29 年(2017 年)は 16 兆 7,871 億円と、同水準を維持しています。
③ 平成2年(1990 年)の製造品出荷額等の実績を 100%とした場合の伸び率により比較すると、本市の製 造品出荷額等は平成 29 年(2017 年)には 65%の水準に落ち込んでおり、県東部近隣市町と比較しても、 最も減少率が高い状況となっています。 5,788 5,766 5,694 5,985 6,346 6,639 6,770 5,350 5,275 6,053 5,672 5,976 5,968 6,402 5,451 5,996 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 (億円) -- 9 of 32 -- - 10 - 2 近隣市町との比較 本市の製造品出荷額等のピークは、平成 2 年(1990 年)の 9,259 億円であり、直近の平成 29 年 (2017 年)の 5,996 億円の状況と比較すると大幅に減少しています。
また、平成 2 年(1990 年)を 100%とした場合の伸び率で比較すると、本市の製造品出荷額等は平 成 29 年(2017 年)には 65%の水準に落ち込んでおり、県東部近隣市町と比較しても、最も減少率が 高い状況となっています。 (1) 製造品出荷額等(合併集計後) 県東部近隣市町実績 (単位:億円) 1985 年 (S59) 1990 年 (H2) 1995 年 (H7) 2000 年 (H12) 2005 年 (H17) 2010 年 (H22) 2015 年 (H27) 2016 年 (H28) 2017 年 (H29) 静岡県全体 125,045 162,652 161,630 166,108 173,227 157,931 164,125 161,322 167,871 沼津市 6,984 9,259 8,683 7,437 5,985 5,275 6,422 5,451 5,996 富士市 14,887 18,313 17,704 15,152 14,070 14,249 14,485 13,571 13,816 三島市 2,435 2,956 3,162 2,907 2,977 1,790 2,076 1,847 1,923 富士宮市 3,271 5,094 5,555 5,889 7,447 6,865 8,028 8,606 9,392 御殿場市 3,109 4,863 4,362 4,316 5,258 3,913 4,130 4,474 4,310 裾野市 3,164 4,914 3,964 3,933 5,852 4,630 3,801 3,437 3,697 長泉町 2,519 2,887 3,014 2,757 2,758 3,058 4,377 3,992 4,341 (2) 伸び率比較 (単位:%) 1985 年 (S59) 1990 年 (H2) 1995 年 (H7) 2000 年 (H12) 2005 年 (H17) 2010 年 (H22) 2015 年 (H27) 2016 年 (H28) 2017 年 (H29) 静岡県全体 77 100 99 102 107 97 101 99 103 沼津市 75 100 94 80 65 57 69 59 65 富士市 81 100 97 83 77 78 79 74 75 三島市 82 100 107 98 101 61 70 62 65 富士宮市 64 100 109 116 146 135 158 169 184 御殿場市 64 100 90 89 108 80 85 92 89 裾野市 64 100 81 80 119 94 77 70 75 長泉町 87 100 104 95 96 106 152 138 150 ※工業統計調査 -- 10 of 32 -- - 11 - 第4章 事業用地需要の状況 1 市内企業アンケート調査による事業用地の意向 平成 30 年度に市内 114 の製造業事業所に対して実施したアンケート調査から、事業用地及び設備 投資・事業拡張計画に係る事業所の意向は、次のとおりです。
調 査 時 期 平成 30 年 8 月 8 日~8 月 31 日 調 査 対 象 片浜産業クラブ・沼津工業団地協同組合・沼津鉄工団地協同組合・ 東芝機械協力協同組合に加入する市内事業所 回 答 率 51%(58 社) (1)事業用地に関する意向 事業用地については、約6割の事業所が現在の 用地に満足していないという結果となっています。
主な理由としては、「従業員が集まりにくい」や 「交通の便が悪い」、 「拡張する土地がない」などの 意見が挙げられています。 (2)設備投資・事業拡張計画に関する意向 設備投資・事業拡張計画については、約7割の事 業所が5年以内の投資計画があると答えており、 うち 36%の事業所が 10 年以内に拡張を予定して います。
また、移転検討先の候補として、市内移転を検討 している事業所が多い状況となっています。 移転先の希望面積としては、64%の事業所が 2,000 坪以上を希望しています。 希望面積 坪数 割合 2000 坪未満 36% 2000 坪以上 64% 満足して いない 59% 満足して いる 34% 無回答 7% 現在の用地の広さに 満足しているか? ある 69% ない 31% 5年以内の投資計画 市内(地域内) 10% 市内(地域 外) 30% 市外 5% 県外 0% 無回答 55% 移転検討先 ある 36% ない 64% 10年以内の工場等 の拡張予定 -- 11 of 32 -- - 12 - 2 市内企業の事業用地需要の状況 平成 27 年度以降、本市に相談のあった、市内企業の用地需要の状況は、次のとおりです。
業種 用途 創業年代 立地希望先 面積(坪) 1 パルプ・紙加工品 工場 1960 年代 沼津市内 10,000 2 プラスチック製品 工場 1940 年代 沼津市内 7,000 3 非鉄金属 工場 1950 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 6,000 4 金属製品 工場 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 3,000 5 金属製品 工場 1940 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,500 6 道路貨物運送業 物流拠点 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,500 7 鉄鋼業 工場 1940 年代 片浜地域 2,500 8 金属加工 工場 1990 年代 原浮島地域 2,500 9 プラスチック製品 本社 1990 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 10 プラスチック製品 工場 1950 年代 原浮島地域 2,000 11 業務用機械器具 工場 1960 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 12 金属製品 工場 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 13 その他製造業 工場 1990 年代 静浦地域 2,000 14 金属加工 工場 1970 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 15 その他製造業 工場 1970 年代 愛鷹地域 2,000 16 業務用機械器具 工場 1970 年代 片浜地域 2,000 17 金属製品 工場 1950 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 18 食料品 工場 1960 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 19 食料品 本社 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 20 金属加工 工場 1960 年代 原浮島地域 1,500 21 金属製品 工場 2000 年代 静浦地域 1,500 22 窒業・土石製品 工場 1960 年代 沼津市内 1,000 23 金属製品 工場 1960 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 24 自動車修理等 工場 1970 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 25 食料品 工場 1980 年代 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 ※ 平成 27 年度以降、用地需要の相談があったもののうち、需要面積 1,000 坪以上の製造業・物流業 の実績について、一部データ加工したものを掲載。
① 事業所の移転・増築のため新たな用地を求めている市内企業 25 社は、全て市内移転を希望してお り、そのうち 14 社が東名IC近隣・片浜池田線沿道ゾーンへの立地を希望しています。 ② このうち、設備の老朽化による更新を移転理由とする企業は全体の約 70%であり、市内に適地が無 い場合は市外転出も視野に入れています。
事業所の業種に偏りはなく、広く多様な業種において事業用地の需要があります。 -- 12 of 32 -- - 13 - 3 市外企業の事業用地需要の状況 平成 30 年度における、本市に相談のあった、市外企業からの用地需要の状況は次のとおりです。 業種 用途 所在地 立地希望先 面積(坪) 1 パルプ・紙・紙加工品 工場 近隣市町 沼津市内 10,000 2 食料品 工場 九州地方 原浮島地域 10,000 3 その他製造業 工場 東京都 沼津市内 10,000 4 その他製造業 工場 静岡県内 沼津市内 9,000 5 輸送用機械器具 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 6,000 6 その他製造業 工場 近隣市町 沼津市内 6,000 7 食料品 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 5,000 8 道路貨物運送業 物流拠点 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 5,000 9 道路貨物運送業 物流拠点 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 5,000 10 食料品 工場 東京都 沼津市内 3,000 11 道路貨物運送業 物流拠点 愛知県 沼津市内 3,000 12 道路貨物運送業 物流拠点 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 3,000 13 洗濯業 工場 東京都 沼津市内 3,000 14 金属製品 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,600 15 食料品 工場 近隣市町 沼津市内 2,000 16 業務用機械器具 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 17 食料品 工場 近隣市町 沼津市内 2,000 18 非鉄金属 工場 近隣市町 沼津市内 2,000 19 プラスチック製品 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 2,000 20 道路貨物運送業 物流拠点 静岡県内 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 21 金属製品 工場 近隣市町 沼津市内その他 1,500 22 業務用機械器具 工場 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 23 道路貨物運送業 物流拠点 中国地方 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 24 食料品 工場 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 25 その他製造業 工場 東京都 沼津市内 1,500 26 プラスチック製品 工場 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,500 ① 市外企業のうち 18 社は、首都圏から 100km圏内となる東名IC近隣・片浜池田線沿道ゾーンを希望 しており、この地域の用地需要が高くなっています。
また、2,000 坪以上の広大な用地の需要が高くなっています。業種については、道路貨物運送業が最 も多くなっていますが、広く多様な業種から事業用地の需要があります。 ② 一定の労働力の確保が見込まれることで、静岡県内・近隣市町からの進出意向が多くなっています。 -- 13 of 32 -- - 14 - 業種 用途 所在地 立地希望先 面積(坪) 27 食料品 工場 静岡県内 沼津市内 1,000 28 道路貨物運送業 物流拠点 静岡県内 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 29 設備工事業 工場 近隣市町 沼津市内 1,000 30 業務用機械器具 工場 東京都 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 31 電気機械器具 工場 甲信地方 沼津市内 1,000 32 道路貨物運送業 物流拠点 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 33 業務用機械器具 工場 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 34 道路貨物運送業 物流拠点 近隣市町 東名 IC 近隣・片浜池田線沿道ゾーン 1,000 ※ 平成 30 年度に、用地需要の相談があったもののうち、需要面積 1,000 坪以上の製造業・物流業の 実績について、一部データ加工したものを掲載。
-- 14 of 32 -- - 15 - 第5章 本市の地域特性と土地利用の状況 1 本市の地域特性 沼津市の交通環境は、愛鷹山麓を東名高速道路と新東名高速道路が横断し、東名沼津インターチェ ンジ・新東名長泉沼津インターチェンジ・東名愛鷹スマートインターチェンジ・新東名駿河湾沼津ス マートインターチェンジといった本市の地名を冠したインターチェンジがあり、首都圏からは1時間 程度でアクセスが可能です。
東名高速道路が静岡県内で二重化したことにより定時性が向上したほか、最高速度の引き上げ(試 行中)により、速達性の向上も見込まれています。圏央道(首都圏中央連絡自動車道)の開通により、 中央道・関越道・東北道などと連絡するようになるとともに、今後、新東名高速道路の神奈川県区間 が開通すれば、更なる利便性の向上が期待されます。
また、東駿河湾環状道路が沼津岡宮インターチェンジから函南塚本インターチェンジまで開通した ことにより、伊豆半島方面へのアクセスも格段に向上しています。 将来的に、同環状道路は西側延伸が予定されており、愛鷹・片浜地区や、原・浮島地区とのアクセ スも、より一層向上することが見込まれます。
また、鉄道においては、東海道新幹線の三島駅を利用することにより、沼津駅から約1時間で首都 圏にアクセスできます。特に、東海道新幹線の品川駅の開業により、渋谷・新宿・池袋方面や、羽田 空港方面へアクセスしやすくなりました。 人口は、沼津市内に約 19.5 万人が居住しているだけでなく、周辺市町(富士市 25.3 万人・三島市 11.0 万人・裾野市 5.2 万人・清水町 3.2 万人・長泉町 4.3 万人・伊豆の国市 4.8 万人)をあわせる と、約 73.3 万人の人口を有しています。
自家用車を利用して 30 分程度で沼津市内に通勤が可能であ り、労働力の確保が期待されます。 気候は、特に冬季における気候が温暖で、積雪の心配がほとんどありません。 また、地下水源が豊富にあり、水不足に悩む心配もほとんどありません。 産業は、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれたことにより、南部地域のみかんや愛鷹山麓の茶の 生産に代表される農業、全国でも有数の取引量を誇る魚市場を有する水産業、沼津駅の南北に連なる 商店街や沼津港の飲食店街等に代表される商業・サービス業、金属製品、生産用機械器具、電気機械 器具、さらには食料品製造までを網羅する工業等の各産業がバランスよく集積しています。
-- 15 of 32 -- - 16 - 2 市街化区域内における工業系用途地域の土地利用の状況 (1) 工業系用途地域における土地利用の課題 市街化区域内における工業系用途地域の未利用地は、約 21.7ha 存在しますが、このうち2ha 以上 の大規模開発に対応できる一団の未利用地は存在しない状況となっています。
2ha 未満の未利用地は工業専用地域内には 0.1ha しかなく、工業地域・準工業地域に多く存在して います。 ただし、これらの未利用地には、土地の細分化、狭あい道路、住工混在などの課題があり、工場等 の立地需要に十分に対応できていない状況となっています。 (2) 片浜地区の土地利用の状況 市内の工業地域のうち、多くの中小企業が立地している片浜地区においては、2ha 未満の小規模な 未利用地が数多く点在しています。
しかし、同地域は戸建て住宅や集合住宅などのミニ開発が進んだことにより、住居系用途の割合も 多い住工混在地となっており、工場操業に係るクレーム等の操業環境の悪化が、製造業等の事業用地 として土地利用を図る際の課題となっています。 住工混在の解消を図り、未利用地を集約し一団の土地を形成することができれば、企業の用地需要 に対応可能な事業用地としての土地利用が可能であるものの、その実現には、長期的な視点による継 続的な取組が必要です。
用途地域 2ha 未満の 未利用地 2ha 以上の 未利用地 準 工 業 地 域 8.1 ha 0 ha 工 業 地 域 13.5 ha 0 ha 工 業 専 用 地 域 0.1 ha 0 ha 合 計 21.7 ha 0 ha -- 16 of 32 -- - 17 - 3 市街化調整区域の土地利用の状況 市街化調整区域は、都市計画法第7条第3項において市街化を抑制すべき区域とされ、原則として 開発行為等は認められない区域です。
しかしながら、市街化区域において行うことが困難又は著しく 不適当と認められる開発行為については、都市計画法第 34 条に基づき、個別に許可を行っています。 都市計画法第 34 条第 14 号に規定される工場及び物流施設を建設する場合は、開発審査会の議を経 て市街化を促進するおそれがない等のことが認められるものに対して許可されることになります。
(1) 市街化調整区域における事業用地開発に係る規定 市街化調整区域における事業用地の開発については、「市街化調整区域における開発行為等の審査 基準(平成 26 年 11 月 1 日)」により、次のとおり特定の業種に限り認められています。 地域産業の振興を図るための工場等 1 許可対象の土地 原則として次の区域を除く。
(1) 集団的農用地(団地規模がおおむね 10ha 以上で、高性能な農業機械による営農が可能な 土地条件を備えている農用地) (2) 国の直轄又は補助による土地基盤整備事業の対象農用地で、事業の完了した翌年度から起 算して8年を経過していない農用地 (3) 土地基盤整備事業を実施中又は計画中の地区の農用地 (4) 主産形成又は地域の農林業の振興を目的として地区を指定し、事業を実施中の地区内の 農用地 (5) 将来、住居系の土地利用が想定されている地区 2 立地条件等 次に掲げる全ての要件に該当すること。
(1) 市街化区域に適地がないと認められるものであること。 (2) 予定建築物の立地がその周辺の土地利用と調和のとれたものであること。 (3) 周辺の住環境に支障をきたさないこと。 (4) 開発区域周辺の労働力を必要とする場合、清浄な空気・水、自然緑地等の優れた自然環境 を必要とする場合、高速道路のインターチェンジ等に近隣接することが必要な場合等、地形、 環境等の自然条件、雇用、交通、土地利用、産業等の社会経済条件を総合的に勘案し、地域 振興を図る必要があるものとして当該地に立地することがやむを得ないと認められる場合 であること。
(5) 地元雇用型であること。 -- 17 of 32 -- - 18 - 3 該当施設 (1) 技術先端型業種の工場等 ア 予定建築物 技術先端型業種(医薬品製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・ 同附属装置製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業、電子デバイス製造業、医療 用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、航空機・同附属品製造業、 ロボット製造業、自動車・同附属品製造業(電気自動車及び電気自動車に係る部品を製 造するものに限る。
)その他別途運用基準に定める業種)の工場又は研究所(研究棟、管 理棟、医療棟等の施設) イ 敷地面積 5ha 以下であること。 (2) 次世代産業に該当する業種の工場等 ア 予定建築物 沼津市企業立地促進事業費補助金交付要綱(平成 18 年3月 22 日市長決裁)別表第4 下欄に規定する工場であって、以下のいずれかに該当すると市長が認めるもの。
(ア) 静岡県新産業集積クラスター(ファルマバレー、フーズ・サイエンスヒルズ、フォ トンバレー)のプロジェクトに参画し、各プロジェクトに関連する製品を製造する工 場 (イ) 医療・福祉機器、ロボット、航空宇宙、光・電子、環境技術(新エネルギー、次世代 輸送機器)等に関連する製品を製造する工場 (ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、自然素材を活用した医薬部外品等、健康関連の製 品を製造する工場 イ 敷地面積 5ha 以下であること。
(3)地場産品を活かした飲食料の製造工場及び販売所 ア 予定建築物 沼津市企業立地促進事業費補助金交付要綱(平成 18 年3月 22 日市長決裁)別表第 4上欄に規定する業種のうち、飲食料に係る業種の製造工場であって、製品販売施設 を併設するもののうち、次に掲げる全ての要件に該当すること。
(ア) 当該工場で扱う主な原材料が沼津市で生産された農林水産物であること、地場産品 を活かした製品を生産している等、製品が地域の特性を活かしたものであること。 (イ) 当該工場の見学、体験等ができること。 イ 接道要件 原則として国道(国道の側道を除く。)又は県道に30m 以上接していること。
-- 18 of 32 -- - 19 - 大規模流通業務施設 1 許可対象施設 (1) 貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第6 項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される施設のうち、地方運輸局長等が 積載重量5t 以上の大型自動車がおおむね1日平均延べ 16 回以上発着すると認定したもの 又は1日当たりの発着貨物が 80t 以上あると認定した施設。
(2) 倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫 のうち、地方運輸局長等が積載重量5t 以上の大型自動車がおおむね1日平均延べ 16 回 以上発着すると認定したもの又は1日当たりの発着貨物が 80t 以上あると認定した施設。 (3) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率 化計画に記載された物流総合効率化法第2条第3号に規定する特定流通業務施設に該当す るものであって、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業 のうち同条第6項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される施設又は倉庫業 法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫であるこ と。
2 許可対象の土地 現在及び将来の土地利用上支 障がない土地で、原則として次の区域を除く。 (1) 集団的農用地(団地規模がおおむね 10ha 以上で、高性能な農業機械による営農が可能 な土地条件を備えている農用地) (2) 国の直轄又は補助による土地基盤整備事業の対象農用地で、事業の完了した翌年度から 起算して8年を経過していない農用地 (3) 土地基盤整備事業を実施中又は計画中の地区の農用地 (4) 主産形成又は地域の農林業の振興を目的として地区を指定し、事業を実施中の地区内の 農用地 (5) 将来、住居系の土地利用が想定されている地区 3 立地条件等 次のいずれかに該当すること。
(1) 4車線以上の国道、県道、市道等の沿道 (2) 高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。)の インターチェンジ(スマートインターチェンジを含む。以下同じ。)からおおむね1km (1(3)の施設については2km)の距離にある区域内にあり、当該インターチェンジに至るま での主要な道路の車道幅員が 6.5m 以上であること。
-- 19 of 32 -- - 20 - 4 その他 次のいずれかに該当すること。 (1) 当該施設の立地に当たって、市街化区域内の工業系の用途地域内に適地がないと認められ るもの又は当該施設を市街化区域に立地した場合、周辺地域において交通の安全に支障を来 たし、若しくは交通機能を阻害し、又は居住環境を悪化させると認められるものであること。
(2) 4車線以上の国道、県道、市道等の沿道における立地にあっては、これらの道路に接して いることを要すること。ただし、地形上の理由等によりやむを得ない場合はこの限りでない。 (2) 市街化調整区域の事業用地の開発状況 平成 26 年度以降、開発審査会の議を経て、事業用地の開発が認められた実績は、次のとおり年間 1~3件となっています。
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 技 術 先 端 型 0 1 1 1 1 次 世 代 産 業 1 0 2 0 0 地 場 産 品 0 0 0 0 0 大 規 模 流 通 業 務 1 0 0 1 1 合 計 2 1 3 2 2 -- 20 of 32 -- - 21 - 4 第2次沼津市都市計画マスタープランにおける土地利用の考え方 第2次沼津市都市計画マスタープランにおいて、「新たな交通基盤を活かしたまちづくり」を図る 地区として、下記の2つの地区及び1つのゾーンが示されています。
1 北西部地区(東椎路地区) 2(都)片浜池田線沿道ゾーン (東名・新東名IC周辺土地利用構想における物流・製造系工業ゾーン) 3 駿河湾沼津スマートインターチェンジ周辺地区(東海大学跡地) これらの地区・ゾーンにおいては、残すべき農地や山林等の自然環境資源に配慮し、無秩序な開発 とならないよう戦略を持って産業立地等を促すまちづくりを推進することとなっています。
このうち、 (都)片浜池田線沿道ゾーンは、東名高速道路愛鷹スマートインターチェンジ、東名沼津 インターチェンジに近接する本市の北の玄関口であり、市内外の企業からの立地意向が強い地区とな っています。 本地区は、市街化調整区域が大半を占めておりますが、第2次沼津市都市計画マスタープランにお いて、次のとおり土地利用の在り方が示されています。
(都)片浜池田線沿道ゾーン (産業立地検討ゾーン及び検討拠点) ・ 本市の北の玄関口として、広域交通網の利便性を活かし、本市の新たな発展を牽引する都市 的土地利用の推進 ・ 具体的には、エリアの特性や自然環境に配慮しつつ、ファルマバレープロジェクト等と連携 した機能(先端産業、研究施設等)の誘導を今後検討 都市的土地利用の際に配慮する事項 ・ ゾーン内を細区分し、エリアの特性に応じた土地利用の検討 ・ 農林業との調整、周辺の自然環境や景観への配慮、残すべき自然環境資源の調査検討 ・ 治山・治水への影響を考慮した土地利用の検討 ・ 周辺市町との開発に係る協議・調整 ・ 地区のポテンシャルを引き出す交通基盤の整備((都)片浜池田線の整備等) ・ 本市全体の振興に資する自然環境に配慮された機能の誘導(物流加工業や製造業等) ・ ファルマバレープロジェクトや内陸フロンティアを拓く取組との連携(先端産業等) ・ 計画的で秩序ある開発の誘導(市街化区域への編入、地区計画の策定、開発行為等) -- 21 of 32 -- - 22 - -- 22 of 32 -- - 23 - 5 企業立地における課題 事業用地の需要は強くあるものの、大規模な未利用地は少ないこと、住工混在の問題などから、市 街化区域内の未利用地は、企業のニーズに合わない状態となっています。
また、企業の進出意向の強い東名高速道路や新東名高速道路の沿線は、大半が市街化調整区域であ るため、技術先端型や大規模流通業務施設などの限られた業種しか立地ができない状況となっていま す。 そのような状況から、新たな事業用地の創出により、企業の定着と経営の安定化を図っていくこと は、企業立地の推進にあたっての喫緊の課題となっています。
また、企業の定着と経営の安定化は、本市の活力の維持のみではなく、市民の雇用確保の観点から も非常に重要であるため、計画的・戦略的に事業用地の確保と支援体制の整備に取り組むこと、新産 業の創出を図ることが求められています。 -- 23 of 32 -- - 24 - -- 24 of 32 -- - 25 - 第3編 企業立地推進に係る方針 第1章 推進方針 本市は、東名高速道路・新東名高速道路のIC・SICを有した広域交通の結節点であるとともに、 近隣市町と比較し豊富な労働力を有していることから、市内外の製造業や物流業を営む企業の工場・物 流拠点の立地条件を満たす地域として注目されています。
しかしながら、企業ニーズに対応できる土地の大半は市街化調整区域であることから、設備更新を迎 え新たな用地を求める市内企業や、事業拡張に伴い市外からの進出を希望する企業ニーズに対応できず、 やむを得ず近隣市町へ流出させてしまう状況が続いてきました。 今後、本市の産業が都市間競争に打ち勝ち、持続的な発展を目指していくためには、市内企業の流出 を防止するとともに、市外企業の積極的な誘致を図っていく必要があります。
そのため、幅広い業種の受け皿となる事業用地を確保するとともに、支援体制の整備や新産業・成長 産業の創出に係る推進方針を次のとおりとします。 1 事業用地の確保 (1) 市内企業の流出防止 景気の回復や施設の老朽化により、市内企業の事業拡張や設備更新が活発に検討されており、これ に伴う用地需要が高まっています。
これらは好況な企業業績と連動した投資であることから、企業側の意思決定も早く、市内で事業用 地が確保できない場合は、市外に流出してしまう可能性も高くなっていますが、市街化区域内に工業 用地に適した土地が少ないことが課題となっております。 そのため、市街化調整区域内も含めた土地利用の在り方について検討を進めていく必要があります。
(2) 市外企業の転入促進 首都圏において事業用地の価格高騰などに伴い、首都圏から 100km圏内に位置付けられる本市に 対する用地需要が高まっています。 市外企業の転入は、市内企業にとって新たなサプライチェーンの構築の機会になるとともに、市民 の雇用の場が確保されることなどから、積極的に受け入れる環境を整備していくことが必要です。
そのため、本来、市街化を抑制すべき市街化調整区域でも、その性格を変えない範囲内において適 切な土地利用を図り、市内企業の高度化・高付加価値化等に資することができる、新たな企業の受け 入れを進めます。 -- 25 of 32 -- - 26 - 2 支援体制の整備 新たな企業の受け入れに並行し、既存企業の定着と円滑な企業活動を推進していくには、補助金や 融資制度の構築による支援のみではなく、関係機関と連携して企業活動に積極的に関与し、企業との 協働により問題の早期解決や要望の実現に向けサポートしていくことが必要です。
そのため、関係機関と連携して、積極的に企業に出向き情報収集や意見交換を行うとともに、企業 からの要望等について迅速に対応するなどのサービス体制を確立し、企業へのアフターフォローを充 実させていきます。 また、用地取得や新規雇用、設備投資などに対する支援制度を充実させるとともに、社会状況の変 化や企業ニーズに応じた制度となるよう、適宜見直しを進めます。
3 新産業・成長産業の創出 国は、新産業・成長産業創出の取り組みとして、科学技術の活用により豊かな社会を創出する 「Society5.0」を推進しており、情報通信技術の発達に併せてIoT,ビッグデータ、 AIなどの技術革新が急激に進展しています。 この結果、モノと情報を組み合わせた新たなサービスが開発され、ロボット技術の高度化、自動走 行車の実用化、バイオテクノロジーの医療への適用など、生活の利便性を高めるイノベーションが急 速に進んでおります。
本市については、これまでファルマバレープロジェクトの推進による産学官連携による医療・健康 関連の技術や製品開発の支援を進め、同プロジェクトに関連する工場等については、設備投資の支援 拡充や、市街化調整区域への工場等の建設を許可してきたところです。 今後はファルマバレープロジェクトの推進に併せて、新時代に対応した産業の育成や生産性向上に 取り組み、本市の産業が科学技術の発展がもたらす社会・経済の変化に適応できる環境を整備します。
-- 26 of 32 -- - 27 - 第2章 推進施策 1 事業用地の確保 事業用地の確保を図るため、市街化区域の工業系用途地域の課題(土地の細分化・狭あい道路・住 工混在等)を整理し、対応策を検討します。 また、市街化調整区域の広域交通アクセスが向上した地区を中心に、短期的及び中長期的に取り組 む地区を示し、自然環境や居住環境などの周辺環境への配慮や、地元・地権者の合意形成を前提とし て、そのポテンシャルを活かした土地利用を検討します。
(1) 短期的な事業用地の確保 ① 中小規模の事業用地の確保 広域交通の結節点となっている地区を新たな事業用地の適地として位置づけ、自然環境や居住 環境に配慮された土地利用の在り方について検討を進め、企業が立地しやすい環境を整備します。 短期的には、第2次沼津市都市計画マスタープランにおいて産業立地検討ゾーンとして位置づ けられている、広域交通の結節点である(都)片浜池田線沿道ゾーンを主な候補地と位置づけ、市 街化調整区域における開発基準の見直しについて検討を進めることで、現行の技術先端型業種・ 次世代産業の工場等の立地許可に加え、市内企業の移転先となる事業用地の確保を図ります。
(都)片浜池田線沿道ゾーン -- 27 of 32 -- - 28 - ② 大規模な事業用地の確保 大規模な事業用地需要に対応するため、(都)片浜池田線沿道ゾーンに加え、一団の土地利用の ニーズが見込まれる愛鷹山麓地区及び原西沖・西中地区などを主な候補地と位置づけ、土地利用 の動向や公共施設の整備状況等を考慮し、市街化区域編入などの区域区分の見直しについて検討 するとともに、必要に応じて市街化調整区域における地区計画適用の基本方針を策定することで、 計画的かつ適切に事業用地の確保を図ります。
(2) 中長期的な事業用地の確保の検討 東駿河湾環状線の西側延伸を見据え、国道1号線の結節点となる原・浮島地区や、東海大学跡 地周辺を含む新東名駿河湾沼津SIC周辺地区などを主な候補地と位置づけ、事業用地としての 開発可能性について検討を進めます。 事業用地の確保を図る地区の位置図 愛鷹山麓地区 新東名駿河湾沼津SIC周辺地区 原・浮島地区 原西沖・西中地区 短期(大規模) _____________ (都)片浜池田線沿道ゾーン 愛鷹山麓地区 原西沖・西中地区 中長期 _____________ 原・浮島地区 新東名駿河湾沼津SIC周辺地区 (都)片浜池田線沿道ゾーン -- 28 of 32 -- - 29 - (3) 検討にあたっての留意事項 事業用地の確保にあたっては、各種関係法令を遵守することはもちろんのこと、無秩序な開 発とならないよう、以下の事項に留意することで、開発・建築行為等を適切に規制・誘導し、 地域の特性に応じた土地利用を図ります。
① 周辺環境への配慮 周辺住民の居住環境に配慮するとともに、自然環境、景観、営農条件等との調和に留意し、自 然的土地利用と都市的土地利用との共存を図ります。 ② 公共施設の整備 市街化調整区域に事業用地を整備する際には、道路や水道等の新たな公共施設の整備が必要と なる場合があります。
本来、市街化を抑制すべき市街化調整区域においては、市街化区域と同等の公共投資を行うこ とが困難となることから、民間事業者の負担と責任において整備していく必要があります。 ③ 都市計画の視点 人口減少と少子高齢化が進展する中、持続可能なまちづくりのためには、これまで以上に効率 的な都市経営が求められており、事業用地の確保が、無秩序な開発や土地利用の進行に繋がらな いよう留意する必要があります。
④ 農業振興地域への配慮 農業振興地域に指定されている地域においては、優良農地の確保を前提に、農地の利用状況や 土地所有者の意向に配慮していくことが必要となりますが、本市の産業全体に与える影響を鑑 み、地域未来投資促進法などの活用を視野に入れ、農用地区域の在り方を検討します。 -- 29 of 32 -- - 30 - 2 支援体制の整備 (1) 企業立地に関する補助金 新たに用地を取得して工場等を建設する事業者に対し、土地の面積や雇用増加数など一定の要件 を満たした場合、用地の取得費や工場等の建設費などにかかる経費の一部について、次のとおり補 助金を交付しています。
① 沼津市企業立地促進事業費補助金 沼津市企業立地促進事業費補助金 静岡県地域産業立地事業費補助金 対 象 地 域 市内全域 対 象 業 種 製造業(工場等)、物流施設 研究所、ソフトウェア業 要 件 〇用地取得 1,000 ㎡以上 〇当該事業所の従業員数が業務開始時 に 10 人以上(パート等は 1/2 換算) 〇研究施設の床面積 200 ㎡以上 〇研究員の人数が業務開始時に5人以上 〇用地取得後 3 年以内(未造成地は 5 年以内)に業務開始 〇既に県内に事業所がある企業等は、県内全従業員数の増加が業務開始時に1人以上、も しくは(初回、2 回目以降は設備投資 5 億円以上)雇用数維持し、生産性 10%以上向上 対 象 経 費 補 助 率 〇用地取得費の 20%以内(成長分野は 30%以内) (ふじのくにフロンティア推進エリアにあっては、用地取得費の 30%以内(成長分野 は 40%以内)) 〇新規雇用の従業員(市内居住者に限る)1 人(パート等は 1/2 換算)につき 100 万円 限 度 額 2億円(成長分野は3億円) (ふじのくにフロンティア推進エリアにあっては、3億円(成長分野は4億円) そ の 他 〇2回目以降は、設備投資額5億円以上(研究所等は1億円以上)※県と協調の場合 〇設備投資額の要件を満たせない場合は、市単独での補助となり、補助率・補助額は用 地取得費の 10%以内(成長分野は 15%以内)、新規雇用の従業員(市内居住者に限る) 1 人(パート等は 1/2 換算)につき 50 万円、限度額は1億円(成長分野は 1.5 億円)。
〇従業員数を3年間維持する ② 沼津市中小企業設備投資促進事業費補助金 沼津市中小企業設備投資促進事業費補助金 対 象 地 域 市内全域 対 象 業 種 製造業(工場等) 物流施設 研究所 要 件 【設備投資額】 ○1億円以上(雇用増) 【設備投資額】 ○1億円以上(雇用増) ○研究員5人以上 ○研究施設の床面積 200 ㎡以上 ○事業着手後2年以内の業務開始 ○中小企業基本法に規定する中小企業者であること 対 象 経 費 補 助 率 ○建物建設費(新築・増築)及び機械設備購入費(新規購入に限る) 補助対象経費の3.5%以内(市外からの転入、成長分野製造業・研究所は5%以内) 限 度 額 1,750 万円 (市外からの転入、成長分野製造業・研究所は 2,500 万円) そ の 他 ○沼津市医療関連産業集積促進事業費補助金・静岡県新規産業立地事業費補助金との重複 適用は不可 ○従業員数を3年間維持する -- 30 of 32 -- - 31 - ③ 医療関連産業集積促進事業費補助金 沼津市医療関連産業集積促進事業費補助金 対 象 地 域 市内全域 対 象 者 〇薬機法に基づく医薬品・医療機器の製造販売・製造業の許可・登録を得ている企業で、市内 で専ら医療関連製品の製造を行う施設を設置する事業者 〇医学・薬学研究の用に供する施設、医薬品・医療機器等製造の分野に係る開発・研究を行う 施設を設置する事業者 要 件 〇工場等の取得後 3 年以内に業務開始 〇従業員の増加 対 象 経 費 補 助 率 〇建物の設置(新築・増築・既存物件購入・改修)に要する経費 〇機械設備の取得に要する経費 上記補助対象経費の10%以内 限 度 額 1億円 そ の 他 〇補助金の交付は原則1企業につき1回限り 〇従業員数を3年間維持する (2) 工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和 工場立地法の準則により、敷地面積が 9,000 ㎡以上または建築面積が 3,000 ㎡以上の工場につい ては、緑地面積率及び環境施設面積率が定められていますが、敷地の有効活用を図るため、条例に より国の準則からそれぞれ 5%から 10%緩和しています。
○緑地面積率 ○緑地面積を含む環境施設面積率 区域 国の準則 沼津市の基準 国との比較 工業地域・工業専用地域 20%以上 10%以上 -10% 準工業地域・市街化調整区域等 20%以上 15%以上 -5% 上記以外の地域 20%以上 20%以上 ±0% 区域 国の準則 沼津市の基準 国との比較 工業地域・工業専用地域 25%以上 15%以上 -10% 準工業地域・市街化調整区域等 25%以上 20%以上 -5% 上記以外の地域 25%以上 25%以上 ±0% -- 31 of 32 -- - 32 - (3) 伴走型支援制度の構築 企業の進出・定着にあたり、用地選定から開発行為、創業開始までのプロセスにおいて、関係部 署と連携し土地利用に係る法令手続き等を一貫して支援する「伴走型支援制度」を構築し、企業ニ ーズに対してきめ細かに対応できる支援体制を確立します。
3 新産業・成長産業の創出 (1) 新産業・成長産業の企業立地 現在、新たな産業として、「Society5.0」の実現における、AI(人工知能)・IoT・ ロボットなどの共通基盤技術を活用した、自動運転自動車やそれに関連するモビリティサービス、 スマート農業、防災減災関連システム、インフラ維持管理システムなどの事業が注目されており、 これらに関連するスマートフォンやタブレットパソコン、高輝度LEDなどの生産に必要な超精密 機械加工など、高度な加工技術を持ち、その技術を活用して製品や部品を製造する企業の成長が見 込まれています。
本市は、これまで技術先端型業種・次世代産業に該当する業種の工場等については、「市街化調 整区域における開発行為等の審査基準」の一部改正により、市街化調整区域への立地を許可してき ましたが、技術進展の状況に応じ対象とする業種の検討を行い、積極的に新産業・成長産業を受け 入れます。
(2) 産学官金の連携 産業界や教育機関、金融機関等と連携して、 「Society5.0」に代表される新たな産業や 技術、その技術を活用したまちづくりにおける課題解決等に関して、情報収集・調査研究を進めま す。 -- 32 of 32 --