計画第3次消費者教育推進計画
この計画はどんな計画か
市民が安全で信頼できる消費生活を送るために、市や学校、事業者などが力を合わせて行う教育と支援の計画です。
市の目標市民全体に消費者として大切なことを知ってもらうこと。特に高齢者や若い世代の支援を強化し、消費生活センターをもっと活用しやすくすることを目指しています。
数値目標・成果指標 12件
- 契約等の消費者トラブルの相談が消費生活センターで出来ることを知っている市民の割合:35.0%(令和12年度、基準値26.6%)
- 契約書や印鑑の押印が無くても契約が成立することを知っている市民の割合:45.0%(令和12年度、基準値38.6%)
- 通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対象外であることを知っている市民の割合:25.0%(令和12年度、基準値14.9%)
- 消費者教育を受けたことがある市民の割合:20.0%(令和12年度、基準値11.0%)
- 契約等の消費者トラブルの相談が消費生活センターで出来ることを知っている市民の割合 令和12年度目標35.0%
- 契約書や印鑑の押印が無くても契約が成立することを知っている市民の割合 令和12年度目標45.0%
- 通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対象外であることを知っている市民の割合 令和12年度目標25.0%
- 消費者教育を受けたことがある市民の割合 令和12年度目標20.0%
- 契約等の消費者トラブル相談が消費生活センターで出来ることを知っている市民の割合 26.6%→35.0%(令和12年度目標)
- 契約書や印鑑の押印が無くても、契約が成立することを知っている市民の割合 38.6%→45.0%(令和12年度目標)
- 通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対象外であることを知っている市民の割合 14.9%→25.0%(令和12年度目標)
- 消費者教育を受けたことがある市民の割合 11.0%→20.0%(令和12年度目標)
施策・取り組み
個別の事業をすべて見る(60件)
- 保護者等への啓発
- 消費生活川柳
- 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン
- 消費生活展
- くらしのセミナー
- 出前講座(消費者教育)
- 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信
- 消費生活サポーター養成講座
- 高齢者に対する啓発
- 一人暮らし高齢者向け啓発チラシ等提供
- 筋力パワーアップ教室等での啓発
- 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行
- 人権教育
- 出前講座・消費者教育DVD等貸出の周知
- 悪質電話対策機器購入費等補助事業
- 職業講話
- 外国人住民のための防災講座
- 国際交流フェア
- 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談
- 看護専門学校1年次講義「環境と健康」
- 看護専門学校1年次講義「情報科学」
- 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発
- 公立保育所等での栄養士による食育講座
- 公立保育所等でのクッキング保育
- 栄養相談
- 伝統技能体験事業
- 計量行政
- 食育体験ツアーの開催
- 学校給食で導入されている作物の生産者による授業
- お茶講座
- 農林まつり
- 1次産業活性化推進事業
- 魚食普及促進事業
- おさかな教室
- アースキッズ事業
- ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション
- 出前講座(ごみの分別等)
- ごみ分別説明会
- ごみの減量・資源化協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度
- 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動
- 出前講座(防災)
- 地震防災強化月間・防災とボランティア週間
- 家庭基礎授業
- ICT活用教育推進事業
- 教育協定に基づく出前授業
- 出前講座(市民学習)
- 自信がもてる子育て講座
- 高齢者被害防止啓発
- 幼児・児童に対する出前講座
- 消費生活展での消費者啓発
- くらしに役立つカレンダー製作
- 消費生活に関する情報発信
- 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の窓口配架
- 労働金庫会員に対するクレサラセミナー
- 多重債務相談(労働金庫窓口)
- 消費生活センター啓発リーフレット等のラック配架
- 消費者月間・被害防止月間キャンペーン
- 各種媒体を活用した消費生活情報発信
- 一人暮らし高齢者向け啓発チラシ提供
- たからっこ通信の発行
本編を章ごとに読む
各章の内容をAIが市民向けに要約しています(公式PDFの本文に基づく参考情報)。図表・正確な原文は各章のPDFでご確認ください。
第1章「沼津市消費者教育推進計画」の基本的な考え方PDF 0.5MB
沼津市が、これからの5年間で市民に対して消費者教育を推進するための計画です。デジタル化や環境問題などの変化に対応しながら、市民が安心で持続可能な消費生活を送れるよう、行政や学校、地域などが力を合わせて取り組みます。
背景消費者トラブルの多様化・複雑化とデジタル化の進展に対応し、市民の消費知識を高めるため。
- 計画期間は令和8〜12年度(2026〜2030年)の5年間
- 市民・行政・学校・事業者が連携して推進
- 消費生活センター認知度を26.6%から35.0%に向上させる目標
- 契約成立やクーリング・オフなどの知識習得を重視
- 市民の消費者教育受講経験を11.0%から20.0%に高める目標
AIが抽出した原文を見る(読みづらい場合があります)
- 1 - 1 推進計画策定の趣旨 近年、消費者の多様化やデジタル化の進展、SDGsに関する取組の拡大等、消 費者を取り巻く環境は大きく変化し、消費者トラブルの内容も多様化・複雑化してい ます。 本市では、平成 28 年3月に、「沼津市消費者教育推進計画」を策定し、令和3年3 月に「第2次沼津市消費者教育推進計画」として改訂を行い、消費者が主役となる持 続可能な社会の形成を目指した取組を行っております。
また、平成 28 年度に設置した 「沼津市消費者教育推進地域協議会」による評価と検証を行いながら消費者教育の円 滑な推進を図っているところです。 国では、この間、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、消費者教育の推進に関 する施策の実施状況を踏まえ、平成 25 年に策定した「消費者教育の推進に関する基本 的な方針」について、平成 30 年及び令和5年に変更を加えています。
また、静岡県においては、消費生活に関する施策を総合的に推進するため、令和4 年3月に、 「第4次消費者行政推進基本計画」及び「第3次消費者教育推進計画」を、 「静岡県消費者基本計画」として一体的に策定しました。令和7年度には、令和7年 度から令和 10 年度までの4年間を計画期間とする「第2次静岡県消費者基本計画」を 策定しているところです。
本市の「第2次沼津市消費者教育推進計画」は令和7年度までの計画期間となりま すが、引き続き、社会経済情勢や国県の動向を踏まえながら、消費者市民社会(*)の 実現を目指し、市民(消費者)、行政、地域、事業者、学校等の各主体と連携しつつ、 消費者教育を一体的かつ総合的に推進していくため、 「第3次沼津市消費者教育推進計 画(以下「推進計画」という。
)」を策定します。 (*) 消費者市民社会とは、 「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊 重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経 済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能 な社会の形成に積極的に参画する社会」をいいます。
(「消費者教育の推進に関する法律」 第2条第2項) なお、消費者市民社会を目指し、ライフステージに応じた体系的な消費者教育の推進は、 平成 27 年9月に国連の持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開発目標(S DGs)」の、目標 12「つくる責任、つかう責任」の達成に資する施策です。
第1章 「沼津市消費者教育推進計画」の基本的な考え方 -- 1 of 4 -- - 2 - (県) 2 推進計画の位置づけ 本推進計画は、「消費者教育の推進に関する法律」第 10 条第2項の規定により、国 の「消費者教育の推進に関する基本的な方針」及び「静岡県消費者基本計画」を踏ま え、本市における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるものです。
消費者教育の推進に関する法律(抜粋) (基本方針) 第9条 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針を定めなければならない。 (都道府県消費者教育推進計画等) 第 10 条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定める よう努めなければならない。
2 市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県消費者教育推進計画)を踏 まえ、その市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。 沼津市消費者教育推進計画 静岡県消費者基本計画 (消費者行政推進基本計画・消費者教育推進計画) (国) 沼津市教育基本構想 沼津市こども計画 沼津市高齢者保健福祉計画 沼津市環境基本計画 など 整合 沼 津 市 総 合 計 画 消費者教育の推進に関する基本的な方針 消費者教育の推進に関する法律 -- 2 of 4 -- - 3 - 3 推進計画の期間 令和8年度から令和 12 年度までの5年間とします。
また、国や県の動向、市の取組の実施状況等を踏まえ、必要に応じて随時見直しを 行います。 4 推進計画の推進体制 本市では、沼津市消費者教育推進地域協議会を設置し、消費者教育の総合的、体系 的かつ効果的な推進に関して、情報交換及び調整を行うとともに、推進計画に関する 施策又は事業の進捗状況等の評価・検証を行い、適宜見直しを行います。
消費者団体を代表する者 各 主 体 連 携 教育関係者 地域・自治会 事業者団体を代表する者 地域団体を代表する者 市職員 労働者団体を代表する者 その他市長が必要と認める者 高齢者団体 水道総務課 クリーンセンター 事業者 市民(消費者)・家庭 地域包括支援センター 一般消費者を代表する者 社会福祉協議会 環境政策課 事業者・企業 ほか関係団体等 学校・教育保育施設 農林農地課 生活安心課 商工振興課 地域自治課 報 告 看護専門学校 水産海浜課 福祉企画課 健康づくり課 こども未来創造課 学校教育課 市立沼津高等学校 消費者教育推進地域協議会 介護施設 市 危機管理課 ほか関係各課 生涯学習課 評 価 ・ 検 証 -- 3 of 4 -- - 4 - 5 推進計画の成果指標 推進計画では、以下4つを成果指標として設定します。
(%) 指標の内容 現状値 目標値 令和7年度 令和 12 年度 (2025 年) (2030 年) 契約等の消費者トラブルの相談が消 費生活センターで出来ることを知っ ている市民の割合 (重点目標1,5に関連) 26.6 (前回 21.6) 35.0 契約書や印鑑の押印が無くても契約 が成立することを知っている市民の 割合 (重点目標3,4に関連) 38.6 (前回 37.9) 45.0 通信販売やインターネットで買物し た商品は、クーリング・オフの対象 外であることを知っている市民の割 合 (重点目標3,4に関連) 14.9 (前回 21.4) 25.0 消費者教育を受けたことがある市民 の割合 (重点目標1,2,3,4に関連) 11.0 (前回 15.0) 20.0 【目標達成に向けて】 現状値においては、前回調査(令和2年度)との比較では、 「契約等の消費者トラブル の相談が消費生活センターで出来ることを知っている市民の割合」は、5.0 ポイント増 加した一方で、「通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対 象外であることを知っている市民の割合」は 6.5 ポイント減少しました。
また、いずれ の指標についても前回の目標値に達しませんでした。以上のような状況を踏まえ、前回 調査と現状値との増減率等を考慮し、令和 12 年度の目標値を設定しました。 目標値の達成のためには、消費者教育をより一層推進していくことが求められます。 消費生活センターの認知度向上や、消費者として有用な知識を身につけていただくため、 各ライフステージにおける消費生活の傾向や課題を的確に捉え、様々な機会や媒体を通 して、出前講座やセミナーの開催、消費生活に関する情報発信等に取り組んでいきます。
また、関係団体等と連携を深め、より多くの市民に対し、消費者教育を受ける機会を 提供できるよう努めていきます。 -- 4 of 4 --
1 消費者を取り巻く環境の変化PDF 0.4MB
高齢者や若年者など様々な立場の人たちがいる中で、デジタル化やデジタル取引が急速に進み、新しいトラブルが増えています。同時に、環境や社会に配慮した消費(エシカル消費)の重要性が高まっています。そのため、それぞれの人に合わせた分かりやすい消費者教育が必要になっています。
背景高齢化、デジタル化、成年年齢引き下げ、持続可能な社会への転換など、消費者を取り巻く環境が大きく変わっているため。
- 沼津市の高齢化率は32.9%。高齢者の消費者被害の増加が懸念されている
- 2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられた
- 18・19歳は親の同意なく契約できるが、未成年者取消権が使えない
- デジタル化により個人情報やデータの外部提供が課題になっている
- AI、メタバース等の新技術が消費者トラブルの原因になる可能性
- 国連のSDGs「つくる責任、つかう責任」に基づくエシカル消費の促進が必要
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- 5 - 1 消費者を取り巻く環境の変化 (1)消費者の多様化 本市の高齢化率(65歳以上の人口割合)は、令和7年4月1日時点で32.9%と、県 全体(30.9%)と比較して高い水準にあります。高齢化の進行に伴い、高齢者が消費 者被害に遭うケースの増加や深刻化が懸念されます。特に、単身世帯や、認知症等の 見守りの必要性が高い高齢者は、消費生活に関する情報や知識が不足しやすく、消費 者被害に遭っていても本人が認識していない、また、認識していても誰にも相談でき ず一人で抱え込んでしまう傾向があると指摘されています。
今後のさらなる高齢化の進行や家族形態の変化等に応じ、消費者被害に遭いやすい 高齢者や障がい者等を、家族や地域等コミュニティで支えていく必要があります。本 人に対する啓発活動だけでなく、見守りネットワークとしての「沼津市消費者安全確 保地域協議会(*)」を構成する関係機関等、見守り活動の担い手に対する消費者教育 の必要性も高まっています。
また、令和4年4月の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられま した。これにより、18歳・19歳が親の同意なく自らの責任において契約を結ぶことが できるようになるなど可能性が広がる一方で、未成年者取消権を行使することができ なくなることから、若年者の消費者トラブルの増加の可能性が指摘されています。
若 年者の消費生活相談の内容は、娯楽や美容、SNSをきっかけとするものが多く見ら れます。若年者は、「知識や経験の不足」に起因するぜい弱性を抱えていること等を 踏まえ、社会に参画する入口の段階で深刻な経済的損失を被るといったことのないよ う、自立した消費者の育成を目指し、実践的な消費者教育の取組を一層推進すること が重要です。
その他にも、人口減少や核家族化等を背景とした家族のありかたの変化や、地域社 会におけるつながりの希薄化、在留外国人等の増加等、消費者の多様化が今後も進ん でいくことが見込まれることから、それぞれの特性に応じたきめ細やかな消費者教育 の推進が必要となります。 (*)本市における高齢者、障がい者等の消費者安全の確保に係る取組を効果的かつ円滑に行い、 消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11 条の3第1項の規定に基づき令和6年4月1日に設置した。
第2章 消費者を取り巻く状況 -- 1 of 2 -- - 6 - (2)デジタル化の進展 近年、事業者・消費者間のデジタル取引や消費者の決済手段の多様化・高度化が進む など、社会全体でデジタル化が急速に進展しています。デジタル化の進展は社会を豊か にし利便性を向上させる一方で、消費者が認識しないままに、消費生活に関する情報が 外部に提供されたり、ビッグデータとして個人の行動等の情報が活用されたりするとい った問題や、消費者の自由意思による選択が阻害されるリスクも指摘されています。
ま た、AIやメタバース等の新たなデジタル技術やサービスの出現等は、消費者トラブル につながる可能性があります。 消費者は、デジタル社会における個人情報やデータの持つ意味を理解し、セキュリテ ィやリスクを自ら管理・配慮する必要があることについての意識や、消費者トラブルか ら自らを守るための知識、接する大量の情報に対する批判的思考力、情報モラルを含め 適切に情報収集・発信する力等を身に付けることが求められています。
行政としても、デジタル化に対応した消費者教育を推進するとともに、デジタル技術 を活用した消費者相談の実施等、消費者のためのデジタル化を推進していく必要があり ます。 (3)持続可能な社会実現に向けた気運の高まり 消費者の行動は経済社会に大きな影響を与えるものであり、消費者は、自らの消費生 活に関する行動が今後の経済社会や地球環境に影響を及ぼし得ることを自覚し、事業者 とも連携・協働して持続可能な社会の形成に積極的に参画することが望まれます。
平成 27 年9月に国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs)の 17 の目 標のうち、12 番目の目標では、「つくる責任、つかう責任」として、持続可能な生産 と消費が掲げられています。 SDGsの達成に向けて、環境や社会に配慮したエシカル消費を促進するほか、消費 者・事業者・行政機関の連携を強化し、持続可能な消費社会の形成に取り組む必要があ ります。
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2 本市における消費生活相談の状況PDF 0.6MB
沼津市の消費生活センターに毎年1,000件超の相談が寄せられており、60歳以上の高齢者が全体の半数以上を占めています。年代ごとに相談内容が異なり、若年者はゲーム課金や脱毛エステ、高齢者は架空請求や訪問販売が多いという特徴があります。
背景年代や特性に応じた消費者教育と被害防止施策の実施に向けて、相談の実態を把握するため。
- 毎年1,000件超の相談があり、60歳以上が全体の半数以上を占める
- 最も多い相談は『商品一般』で141件(11.7%)、通販トラブルが中心
- 若年者はゲーム課金や投げ銭などの『教育・娯楽サービス』相談が多い
- 30歳代が平均契約金額130万超で、全年代で最高額
- 70歳以上の相談件数が令和3年度から増加傾向にある
- 屋根や外壁の訪問修理・リフォーム関連トラブルが急増
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- 7 - 2 本市における消費生活相談の状況 (1)相談件数の推移と相談内容別件数 本市消費生活センターに寄せられた、令和2年度から令和6年度までの消費生活相 談の受付件数は、年間 1,000 件を上回る高い水準で推移しております。また、契約当 事者別では、60 歳以上が全体の半数以上を占めています。
(図表1) 令和6年度の商品別受付件数では、「注文していない商品が届いた」、「見知らぬ請 求があった」といった内容の「商品一般」が141件で最も多く全体の約11.7%を占め ており、通信販売に関するトラブルの多発を背景に、令和4年度から最も多い割合を 占めています。次いで、美容クリームやファンデーション等の定期購入トラブル等を 内容とする「保健衛生品」に関する相談が、122件で全体の約10.2%を占めています。
また、「土地・建物・設備」に関する相談が令和6年度に急激に増加しています。 これは屋根や外壁等の訪問修理やリフォーム関連のトラブル拡大が主な原因です。 (図表2) 令和2年度から令和6年度における相談受付件数の集計を年代別に見ると、30歳代 までは、オンラインゲームや有料動画サイト等の「教育・娯楽サービス」や、脱毛エ ステ等のトラブルを中心とした「保健・福祉サービス」、40歳代から60歳代は「保健 衛生品」、70歳以上の高齢者は「商品一般」がそれぞれ多くなっています。
(図表3) (図表1)本市における消費生活相談件数の推移 1,330 1,094 1,180 1,112 1,201 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 R02 (2020) R03 (2021) R04 (2022) R05 (2023) R06 (2024) 不明 70歳以上 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代 20歳未満 (件) (年度) -- 1 of 6 -- - 8 - (図表2)消費生活相談における商品別受付件数の推移 上位5種 (図表3)契約者の年代別・商品別の消費生活相談件数 上位5種(令和2年度~令和6年度集計) 206 95 117 123 141 140 93 116 89 122 122 91 106 82 101 116 81 79 79 86 81 77 77 76 81 0 50 100 150 200 R02 (2020) R03 (2021) R04 (2022) R05 (2023) R06 (2024) 運輸・通信サービス 商品一般 食料品 保健衛生品 金融・保険サービス 保健・福祉サービス 他の役務 土地・建物・設備 教養・娯楽サービス (件) (年度) 年代 順位 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 その他・不明 全体 教育・娯楽サービス 保健・福祉サービス 教育・娯楽サービス 保健衛生品 保健衛生品 保健衛生品 商品一般 商品一般 商品一般 35件 57件 47件 61件 95件 128件 263件 62件 614件 29.4% 14.3% 10.3% 9.3% 12.5% 13.2% 12.7% 12.8% 10.4% 保健衛生品 運輸・通信サービス 運輸・通信サービス 金融・保険サービス 食料品 商品一般 運輸・通信サービス 他の役務 保健衛生品 21件 43件 38件 54件 83件 118件 205件 59件 528件 17.6% 10.8% 8.3% 8.3% 10.9% 12.1% 9.9% 12.2% 8.9% 運輸・通信サービス 教育・娯楽サービス 被服品 商品一般 商品一般 運輸・通信サービス 保健衛生品 運輸・通信サービス 運輸・通信サービス 15件 42件 33件 45件 74件 87件 167件 51件 528件 12.6% 10.6% 7.2% 6.9% 9.7% 9.0% 8.0% 10.5% 8.9% 保健・福祉サービス 金融・保険サービス レンタル・リース・貸借 他の役務 教養・娯楽サービス 教養娯楽品 食料品 レンタル・リース・貸借 食料品 10件 34件 32件 45件 58件 68件 166件 35件 424件 8.4% 8.5% 7.0% 6.9% 7.6% 7.0% 8.0% 7.2% 7.2% 食料品 教養娯楽品 保健・福祉サービス 教養娯楽品 金融・保険サービス 保健・福祉サービス 保健・福祉サービス 光熱水品 保健・福祉サービス 8件 32件 32件 44件 50件 63件 157件 32件 389件 6.7% 8.0% 7.0% 6.7% 6.6% 6.5% 7.6% 6.6% 6.6% 4 5 1 2 3 -- 2 of 6 -- - 9 - (2)若年者の消費者トラブル 若年者においては、消費生活相談の中で「教育・娯楽サービス」及び「保健・福祉 サービス」の割合が多いことが分かります。
(図表3) 「教育・娯楽サービス」に関する相談では「子どもが親や祖父母のスマホでオンラ インゲームの課金をしていた。請求を取り消してほしい。」、「ライブ配信サイトで高 額な投げ銭をしてしまった。返金してほしい。」といったものが寄せられています。 また、 「保健・福祉サービス」に関する相談では「通っていた脱毛エステが倒産し、 現金一括で支払っているが施術を受けられない。
」といったものが、近年多数寄せら れています。 契約・購入金額で見ると、30 歳代が、平均契約・購入金額 1,306,050 円と全ての年 代の中で最も多く、また、1千万円以上の契約に関する相談も 10 件と、40 歳代の 11 件に次ぐ多さであり、多額な契約・商品トラブルに遭いやすい傾向を示しています。
(図表4・5) 令和4年の成年年齢引下げにより、契約の未成年取消しが 18 歳からできなくなり ました。また、特に社会経験が浅い若年者については、事業者等の強引な勧誘や巧み な誘いの手口等により、被害金額も高額となる場合があります。 個々の特性に応じた消費者教育の推進 消費者被害を未然に防ぎ、安全で安心な消費生活を営むために、市民一人 一人が、それぞれの特性に応じて必要とされる消費生活に関する正確な知識 や的確な判断力を身に付けて、実際の暮らしの中で活用していくことが大切 です。
このため、年齢、性別、国籍、障がいの有無等、消費者の特性に配慮した 消費者教育を行う必要があります。 インターネットに関する消費者トラブルへの対応強化 消費生活におけるデジタル技術の急速な浸透やグローバル化は、社会を豊 かにし利便性の向上をもたらしていますが、その反面、誰もが消費者トラブ ルに遭遇する可能性も高めています。
このため、誰一人として取り残されることなく、安全・安心な消費行動を とることができるための消費者教育が求められます。 課 題 -- 3 of 6 -- - 10 - (図表4)契約・購入金額別 年代別の消費生活相談総件数(令和2年度~令和6年度集計) (図表5)消費生活相談における年代別平均契約・購入金額(令和2年度~令和6年度集計) 1万円 未満 1万円 以上 | 5万円 未満 5万円 以上 | 10万円 未満 10万円 以上 | 50万円 未満 50万円 以上 | 100万円 未満 100万円 以上 | 500万円 未満 500万円 以上 | 1千万円 未満 1千万円 以上 | 5千万円 未満 5千万円 以上 | 1億円 未満 1億円 以上 その他 不明 20歳未満 119 21 26 8 31 6 7 1 0 0 0 19 20歳代 398 42 58 24 89 32 32 4 4 0 0 113 30歳代 456 72 84 23 47 13 29 4 9 1 0 174 40歳代 653 101 116 33 60 19 35 3 11 0 0 275 50歳代 759 158 138 30 68 13 34 7 7 0 0 304 60歳代 972 176 148 18 85 23 39 7 4 1 0 471 70歳以上 2,075 259 229 59 173 47 54 16 7 1 0 1,230 不明 485 25 33 20 36 14 16 2 3 0 1 335 合計 5,917 854 832 215 589 167 246 44 45 3 1 2,921 年代 合計 契約・購入金額別件数 308,935 900,629 1,306,050 1,075,971 652,353 614,294 512,110 1,699,774 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 若年者に対する消費者教育の推進 若年者は社会経験も浅いため、的確な判断能力を身に付け、責任を持って 行動できるよう、早い時期から契約等に関する正しい知識を習得するための 教育が必要です。
課 題 (円) (年代) -- 4 of 6 -- - 11 - (3)高齢者の消費者トラブル 高齢者の消費生活相談件数は、他の年代と比べて多く、60 歳以上の相談件数が全 体の約半数を占めています。また、令和3年度から、70 歳以上の相談件数が増加傾 向にあります。(図表6) 令和2年度から令和6年度の 60 歳以上の商品別の相談件数は、 「身に覚えのない 荷物が届いた。
」、「行政機関をかたる不審な電話があった。」等の架空請求を主な内 容とする「商品一般」、インターネット、携帯電話の契約に関する相談を主な内容 とする「運輸・通信サービス」、美容クリームの通信販売トラブルに関する相談等 の「保健衛生品」に関するものが多くなっています。(図表3) また、60 歳以上の平均契約・購入金額は、他の年代と比較して突出はしていませ んが、1千万円以上の高額な契約・商品に関する相談もあり、相談件数の多い年代 であることから、今後も注意が必要と考えられます。
(図表4・5) (図表6)年代別の相談件数推移 (件) 年度 年代 R02 (2020) R03 (2021) R04 (2022) R05 (2023) R06 (2024) 20 歳未満 37 23 17 22 20 20 歳代 94 63 100 66 75 30 歳代 115 100 95 83 63 40 歳代 145 117 146 126 119 50 歳代 170 143 156 133 157 60 歳代 212 209 182 170 199 70 歳以上 447 346 406 410 466 不明 110 93 78 102 102 合計 1,330 1,094 1,180 1,112 1,201 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 R02 (2020) R03 (2021) R04 (2022) R05 (2023) R06 (2024) 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 (件) (年度) -- 5 of 6 -- - 12 - 高齢者への情報提供・注意喚起の徹底 高齢者は、「お金」・「健康」・「孤独」の3つの大きな不安を持っていると 言われています。
悪質業者はこれらの不安に付け込むケースが見られます。 また、高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や訪問販売に 遭いやすい状況にあります。高齢者への被害情報の提供や注意喚起の取組 を強化することが必要です。 高齢者の消費者被害の防止 高齢化の進行により、消費生活に配慮を要する消費者が増加していくこ とが懸念されています。
高齢者は、消費者被害に遭っていても本人が認識 していない、また、認識していても周りに相談ができずに一人で抱え込ん でしまう傾向があると指摘されています。 そのため、家族や地域、支援機関や団体等による見守りの強化等により、 高齢者の消費者被害の未然・拡大防止に取り組むことが必要です。
課 題 -- 6 of 6 --
3 消費者教育推進のための基礎調査の結果PDF 0.6MB
沼津市が2024年10月に、保育所から高等学校まで119の教育・福祉施設を対象にアンケート調査を実施しました。保育所では『おつかい・買い物』などの体験学習が行われ、学校では『授業時間の確保』が最大の課題となっています。また、教材やプログラムの情報不足が報告されており、消費生活センターへの支援を期待する声が高まっています。
背景消費者教育を体系的・効果的に推進する方針を検討する基礎資料を得るため。
- 2024年10月~11月、119施設を対象にアンケート実施(有効回収率82.4%)
- 保育所・幼稚園:『おつかい・買い物』『約束・きまり』に取り組む(88~100%)
- 学校全体で『他授業との時間関係』が最大課題(小52%、中58%、高55%)
- 全施設で『教材情報』『プログラム情報』『講師情報』の不足が課題
- 消費生活センターへの期待:保育施設は教材提供、学校はトラブル情報
- 体験型教材(ロールプレイング等)の需要が前回比で増加
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- 13 - 3 消費者教育推進のための基礎調査の結果 本市では、令和6年 10 月に「消費者教育に関する取組状況等の調査(以下「取組調 査」という。)」を行い、消費者教育の実態や、今後、消費者教育を進めるために必 要となること等について、市内の教育保育施設や地域包括支援センター等に対しアン ケート調査を行いました。
【取組調査の概要】 ①調査の目的 推進法に基づき、今後の消費者教育を体系的・効果的に推進する ための方針等を検討する基礎資料とする。 ②調 査 項 目 消費者教育に関する意識・現状・ニーズ把握 ③調 査 対 象 保育所 27カ所 (29カ所) 幼稚園 9カ所 (16カ所) 認定こども園 15カ所 ( 8カ所) 市立小学校 23カ所 (24カ所) 中学校 19カ所 (18カ所) 高等学校・高等専門学校 12カ所 (12カ所) 特別支援学校 3カ所 ( 3カ所) 地域包括支援センター ・社会福祉協議会 11カ所 (12カ所) 計 119カ所 (122カ所) ( )は前回調査(令和元年9月実施) ④調 査 期 間 令和6年10月~11月 ⑤有効回収率 保育所 17カ所 63.0% (20カ所 69.0%) 幼稚園 7カ所 77.8% (12カ所 75.0%) 認定こども園 9カ所 60.0% ( 5カ所 62.5%) 市立小学校 23カ所 100.0% (24カ所 100.0%) 中学校 19カ所 100.0% (17カ所 94.4%) 高等学校・高等専門学校 10カ所 83.3% (10カ所 83.3%) 特別支援学校 3カ所 100.0% ( 3カ所 100.0%) 地域包括支援センター ・社会福祉協議会 10カ所 90.9% ( 9カ所 75.0%) 計 98カ所 82.4% (100カ所 82.0%) ( )は前回調査(令和元年9月実施) -- 1 of 11 -- - 14 - ア.保育所・幼稚園・認定こども園 消費者教育の現状について、「消費者教育に関する取組の実施状況(目標別)」を 伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ ≪グラフ対応表≫ 保育所、幼稚園、こども園のいずれも、A「おつかいや買い物に関心を持とう」及 びH「約束やきまりを守ろう」の目標に関し取り組んでいると回答した割合が最も多 くなっています。 実際に行っている内容として、買い物ごっこやお店屋さんごっこ等のごっこ遊び や、買い物体験、ゴミの分別、防災訓練、食育指導等が挙げられており、様々な気付 きの体験を通して、園児の社会性を育もうとしていることが伺えます。
また、前回調査と比較すると、保育所、幼稚園でM「身の回りの情報から『なぜ』 『どうして』を考えよう」の目標に関し取り組んでいると回答した割合も増加してい ます。 目 標 保育所 幼稚園 こども園 前 計 画 で の 調 査 結 果 保育所 幼稚園 こども園 A おつかいや買い物に関心を持とう 88.2% 85.7% 100.0% 85.0% 75.0% 80.0% B 身の回りのものを大切にしよう 88.2% 85.7% 88.9% 100.0% 83.3% 80.0% C 協力することの大切さを知ろう 82.4% 85.7% 77.8% 95.0% 83.3% 80.0% D 地域・家庭でのエコ活動に積極的に参加しよう 47.1% 57.1% 44.4% 65.0% 41.7% 40.0% E モノを丁寧に扱おう 76.5% 71.4% 88.9% 100.0% 100.0% 80.0% F くらしの中の危険や、ものの安全な使い方に気付こう 76.5% 42.9% 88.9% 90.0% 58.3% 80.0% G 困ったことがあったら身近な人に伝えよう 76.5% 71.4% 100.0% 90.0% 83.3% 80.0% H 約束やきまりを守ろう 88.2% 85.7% 100.0% 100.0% 91.7% 80.0% I 欲しいものがあったときは、よく考え、時には我慢することを覚えよう 47.1% 28.6% 55.6% 80.0% 33.3% 40.0% J あわてないで行動しよう 88.2% 85.7% 88.9% 95.0% 83.3% 80.0% K 身の回りのさまざまな情報に気付こう 41.2% 14.3% 66.7% 65.0% 50.0% 60.0% L 自分や家族を大切にしよう 70.6% 57.1% 88.9% 85.0% 83.3% 80.0% M 身の回りの情報から「なぜ」「どうして」を考えよう 41.2% 42.9% 55.6% 35.0% 33.3% 60.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G H I J K L M 消費者教育に関する取組の実施状況(目標別) 保育所 幼稚園 こども園 -- 2 of 11 -- - 15 - 「消費者教育を推進する上での課題」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 課 題 保育所 幼稚園 こども園 前 計 画 で の 調 査 結 果 保育所 幼稚園 こども園 A 対象となる子供の年齢が低く、生活上の経験が少ないた め、伝え方が難しい 58.8% 71.4% 44.4% 70.0% 75.0% 20.0% B 家庭における教育との関連付けを図る上で、保護者との連 携が難しい 35.3% 42.9% 44.4% 85.0% 25.0% 20.0% C 対象年齢に合った教材の情報が不足している 41.2% 57.1% 22.2% 60.0% 58.3% 20.0% D 教育推進上有効な「プログラム」の情報が不足している 23.5% 57.1% 22.2% 75.0% 50.0% 20.0% E 取組を行う上で内部の「人材」が不足している 29.4% 28.6% 11.1% 15.0% 16.7% 20.0% F 外部の団体に講師の派遣をしてもらいたいが、その情報が 不足している 5.8% 28.6% 11.1% 5.0% 8.3% 0.0% G その他 11.8% 14.3% 11.1% 0.0% 0.0% 40.0% 保育所、幼稚園、こども園のいずれも、A「対象となる子供の年齢が低く、生活上 の経験が少ないため、伝え方が難しい」と回答した割合が最も多くなっています。
また、前回調査と比較すると、保育所、幼稚園、こども園のいずれも、F「外部の 団体に講師の派遣をしてもらいたいが、その情報が不足している」と回答した割合が 増加しています。 G「その他」としては、「保育者に消費者教育の必要性が浸透していない。」等の 意見がありました。 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G 消費者教育を推進する上での課題 保育所 幼稚園 こども園 -- 3 of 11 -- - 16 - 「消費生活センターに期待する役割」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 役 割 保育所 幼稚園 こども園 前 計 画 で の 調 査 結 果 保育所 幼稚園 こども園 A 対象年齢に合った「教材」の提供(情報提供を含む) 76.5% 100.0% 66.7% 70.0% 58.3% 40.0% B 自ら取り組む上で有効な「教育プログラム」の提供 (情報提供を含む) 41.2% 71.4% 22.2% 60.0% 33.3% 40.0% C (専門家や消費者団体等)派遣を依頼できる外部講師 に関する情報の提供 5.8% 14.3% 11.1% 30.0% 16.7% 0.0% D 消費生活相談員による出前講座の実施 35.3% 42.9% 11.1% 20.0% 41.7% 0.0% E 保護者に対する情報の提供 64.7% 42.9% 66.7% 80.0% 41.7% 20.0% F その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 保育所、幼稚園、こども園のいずれも、A「対象年齢に合った『教材』の提供(情 報提供を含む)」と回答した割合が最も多くなっています。
また、B「自ら取り組む上で有効な『教育プログラム』の提供(情報提供を含 む)」やE「保護者に対する情報の提供」と回答した割合も多いことから、未就学児 に対する消費者教育に関する情報が必要とされており、消費生活センターからの積極 的な働きかけが求められていることが伺えます。 前回調査と比較すると、保育所、幼稚園、こども園のいずれもD「消費生活相談員 による出前講座の実施」と回答した割合が増加しています。
0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F 消費生活センターに期待する役割 保育所 幼稚園 こども園 -- 4 of 11 -- - 17 - イ.小学校・中学校・高等学校・高等専門学校 「消費者教育を推進する上での課題」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 課 題 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 前 計 画 で の 調 査 結 果 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 A 具体的な取組方法が分からない 30.4% 21.1% 27.3% 41.7% 11.8% 10.0% B 講師として活用できる人材や派遣を受けら れる機関・団体の情報が不足している 26.1% 15.8% 18.2% 25.0% 41.2% 20.0% C 活用できる教材が少ない 39.1% 26.3% 9.1% 37.5% 41.2% 20.0% D 予算が不足している 0.0% 10.5% 18.2% 8.3% 0.0% 10.0% E 教員向けの研修の機会が不足している 30.4% 31.6% 36.4% 20.8% 41.2% 20.0% F 他授業との関係で時間が確保できない 52.2% 57.9% 54.5% 75.0% 23.5% 60.0% G 保護者との連携ができていない 17.4% 15.8% 18.2% 12.5% 5.9% 10.0% H 学校外活動との連携ができていない 0.0% 31.6% 18.2% 0.0% 35.3% 30.0% I その他 4.3% 5.3% 0.0% 12.5% 5.9% 20.0% いずれの学校でもF「他授業との関係で時間が確保できない」と回答した割合が最 も多くなっています。
前回調査と比較すると、小学校及び高等学校・高等専門学校でE「教員向けの研修 の機会が不足している」と回答した割合が増加しています。 I「その他」としては、「各教科の単元との関連が明確に示されると取り組みやす い。」「講師依頼や時間調整等が煩雑で、もっと簡単になればよい。」等の意見があ りました。
0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G H I 消費者教育を推進する上での課題 小学校 中学校 高等学校・高等専門学校 -- 5 of 11 -- - 18 - 「消費生活センターに期待する役割」を伺った結果は次のとおりです。 (複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 役 割 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 前 計 画 で の 調 査 結 果 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 A 他自治体における実践事例の情報提供 65.2% 26.3% 54.5% 33.3% 35.3% 30.0% B 教員に対する研修 17.4% 26.3% 18.2% 8.3% 5.9% 30.0% C 消費生活相談員による外部講師としての授業 への派遣 69.6% 42.1% 36.4% 45.8% 52.9% 40.0% D 専門家団体や消費者団体等、派遣を依頼できる外部 講師に関する情報提供(消費生活相談員を除く) 13.0% 10.5% 9.1% 12.5% 11.8% 30.0% E 自ら実施するにあたり有効な「教育プログラ ム」に関する情報の提供 47.8% 57.9% 27.3% 50.0% 41.2% 20.0% F 学校における消費者教育に関して、消費者団 体や事業者等と意見交換を行う機会の提供 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 5.9% 20.0% G 関係団体(法律専門家・消費者団体・事業者団体 等)と学校との「橋渡し(コーディネート)」 26.1% 31.6% 36.4% 16.7% 17.6% 10.0% H 消費者トラブルに関する最新情報の提供 21.7% 57.9% 81.8% 20.8% 64.7% 70.0% I その他 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 小学校では、C「消費生活相談員による外部講師としての授業への派遣」と回答し た割合が最も多くなっています。
中学校では、E「自ら実施するにあたり有効な『教育プログラム』に関する情報の 提供」及びH「消費者トラブルに関する最新情報の提供」と回答した割合が最も多く なっています。 高等学校・高等専門学校では、H「消費者トラブルに関する最新情報の提供」と回 答した割合が最も多くなっています。
前回調査と比較すると、いずれの学校でも、G「関係団体(法律専門家・消費者団体・ 事業者団体等)と学校との『橋渡し(コーディネート)』」と回答した割合が増加して います。 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G H I 消費生活センターに期待する役割 小学校 中学校 高等学校・高等専門学校 -- 6 of 11 -- - 19 - 消費者教育用の教材について、「授業等で活用しやすい、または効果があると考えら れる教材」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 教 材 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 前 計 画 で の 調 査 結 果 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 映像教材(DVD等) 60.9% 47.4% 72.7% 95.8% 94.1% 90.0% パソコン教材 95.7% 89.5% 54.5% 33.3% 35.3% 50.0% スマートフォンアプリ 0.0% 0.0% 27.3% 0.0% 5.9% 20.0% 紙媒体(チラシ・ワーク シート等) 60.9% 21.1% 9.1% 58.3% 35.3% 30.0% ゲーム教材(ボードゲー ム等) 43.5% 52.6% 27.3% 33.3% 35.3% 30.0% ロールプレイング事例集 34.8% 52.6% 45.5% 16.7% 41.2% 30.0% その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 小学校及び中学校では、「パソコン教材」と回答した割合が最も多くなっていま す。
高等学校・高等専門学校では、「映像教材(DVD等)」と回答した割合が最も多 くなっています。 また、前回調査と比較すると、いずれの学校でも「ロールプレイング事例集」と回 答した割合が増加しており、体験型の教材の需要が多いことが分かります。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 映 像 教 材 ( D V D 等 ) パ ソ コ ン 教 材 ス マ ー ト フ ォ ン ア プ リ 紙 媒 体 ( チ ラ シ ・ ワ ー ク シ ー ト 等 ) ゲ ー ム 教 材 ( ボ ー ド ゲ ー ム 等 ) ロ ー ル プ レ イ ン グ 事 例 集 そ の 他 授業等で活用しやすい、または効果があると考えられる教材 小学校 中学校 高等学校・高等専門学校 -- 7 of 11 -- - 20 - ウ.特別支援学校 「消費者教育を推進する上での課題」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ A「対象となる子供の生活上の経験が少ないため、伝え方が難しい」及びC「対象年 齢に合った教材の情報が不足している」と回答した割合が最も多くなっています。 乳幼児から高等部まで、幅広いクラスがある施設においては、各クラスで各種教材や プログラム等を有効に活用する方法について、情報を求めていることが伺えます。
課 題 今回 前回 A 対象となる子供の生活上の経験が少ないため、伝え方が難しい 66.7% 33.3% B 家庭における教育との関連付けを図る上で、保護者との連携が難しい 33.3% 66.7% C 対象年齢に合った教材の情報が不足している 66.7% 100.0% D 教育推進上有効な「プログラム」の情報が不足している 33.3% 66.7% E 取組を行う上で内部の「人材」が不足している 0.0% 0.0% F 外部の団体に講師の派遣をしてもらいたいが、その情報が不足している 0.0% 33.3% G その他 0.0% 33.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G 消費者教育を推進する上での課題 今回 前回 -- 8 of 11 -- - 21 - 「消費生活センターに期待する役割」及び「授業等で活用しやすい、または効果が あると考えられる教材」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ ≪グラフ対応表≫ 消費生活センターに期待する役割としては、A「『教材』の提供(情報提供を含 む)」と回答した割合が最も多くなっています。 また、活用する教材については、「映像教材(DVD等)」、 「パソコン教材」、 「紙媒体 (チラシ・ワークシート等)」と回答した割合が最も多くなっています。
役 割 今回 前回 A 「教材」の提供(情報提供を含む) 66.7% 100.0% B 自ら取り組む上で有効な「教育プログラム」の提供(情報提供を含む) 33.3% 100.0% C (専門家や消費者団体等)派遣を依頼できる外部講師に関する情報の提供 0.0% 33.3% D 消費生活相談員による出前講座の実施 33.3% 100.0% E 保護者に対する情報の提供 33.3% 33.3% F その他 0.0% 0.0% 教 材 今回 前回 映像教材(DVD等) 66.7% 100.0% パ ソ コ ン 教 材 66.7% 66.7% スマートフォンアプリ 33.3% 66.7% 紙媒体(チラシ・ワークシート等) 66.7% 33.3% ゲーム教材(ボードゲーム等) 0.0% 100.0% ロールプレイング事例集 33.3% 66.7% その他 0.0% 0.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F 消費生活センターに期待する役割 今回 前回 0% 20% 40% 60% 80% 100% 映 像 教 材 ( D V D 等 ) パ ソ コ ン 教 材 ス マ ー ト フ ォ ン ア プ リ 紙 媒 体 ( チ ラ シ ・ ワ ー ク シ ー ト 等 ) ゲ ー ム 教 材 ( ボ ー ド ゲ ー ム 等 ) ロ ー ル プ レ イ ン グ 事 例 集 そ の 他 授業等で活用しやすい、または 効果があると考えられる教材 -- 9 of 11 -- - 22 - エ.地域包括支援センター・社会福祉協議会 「消費者教育を推進する上での課題」と「消費生活センターに期待する役割」を伺っ た結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ ≪グラフ対応表≫ 消費者教育を推進する上での課題としては、前回調査と比較すると、A「具体的な 取組方法が分からない」と回答した割合が減少した一方で、C「活用できる教材が少 ない」と回答した割合が増加しています。E「その他」としては、「単独の講座を企 画する時間的余裕がない。
」「注意喚起の情報はあるが、対象の高齢者が自分のこと として考えられないことが多い。」等の意見がありました。 また、消費生活センターに期待する役割として、C「関係団体(法律専門家・消費 者団体・事業者団体等)と施設との『橋渡し(コーディネート)』」と回答した割合 が最も多くなっています。
E「その他」としては、「消費生活センターの機能、役割 を具体的に分かりやすくしてほしい。」等の意見がありました。 課 題 今回 前回 A 具体的な取組方法が分からない 30.0% 55.6% B 講師として活用できる人材や派 遣を受けられる機関・団体の情 報が不足している 20.0% 22.2% C 活用できる教材が少ない 40.0% 22.2% D 予算が不足している 0.0% 0.0% E その他 50.0% 44.4% 役 割 今回 前回 A 他自治体における実践事例の情報 提供 20.0% 44.4% B 職員に対する研修 50.0% 11.1% C 関係団体(法律専門家・消費者団体・ 事業者団体等)と施設との「橋渡し (コーディネート)」 90.0% 55.6% D 消費者トラブルに関する最新情報 の提供 60.0% 55.6% E その他 20.0% 0.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E 消費者教育を推進する 上での課題 今回 前回 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E 消費生活センターに 期待する役割 今回 前回 -- 10 of 11 -- - 23 - 「活用しやすい、または効果があると考えられる教材」を伺った結果は次のとおりで す。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 「映像教材(DVD等)」と回答した割合が最も多くなっています。 教 材 今回 前回 映像教材(DVD等) 90.0% 100.0% パ ソ コ ン 教 材 0.0% 33.3% スマートフォンアプリ 10.0% 0.0% 紙媒体(チラシ・ワークシート等) 70.0% 55.6% ゲーム教材(ボードゲーム等) 30.0% 33.3% ロールプレイング事例集 30.0% 33.3% その他 10.0% 0.0% 学校等における消費者教育の推進・支援 誰もが消費者トラブルに巻き込まれる可能性があるなか、消費生活におけ るデジタル技術の浸透及び成年年齢の引下げ等により、若年者に対する消費 者教育の必要性がより高まっています。
保育所・幼稚園・こども園、特別支援学校においては、対象となる子供の 年齢の低さ等により、伝え方が難しいという課題があります。 また、学校等においては、消費者教育に充てる十分な時間が確保できてい ないことや、効果的な消費者教育の進め方や教材についての情報が不足して いることが課題となっています。
効果的な消費者教育の推進のためには、限られた授業時間の中で出前講座 を利用してもらうための働きかけや、授業で活用できる教材や消費者トラブ ルに関する最新情報の提供等、具体的な支援を行っていく必要があります。 1地域包括支援センター等との連携 地域包括支援センター等では、活用できる教材が少ない等の課題があり、 消費生活センターには関係団体との橋渡しや、消費者トラブルに関する最新 情報の提供等の役割が求められています。
特に配慮を要する高齢者には、見 守りネットワークとしての消費者安全確保地域協議会の枠組を活用した消 費者教育を、地域包括支援センター等と連携して推進する必要があります。 課 題 0% 20% 40% 60% 80% 100% 映 像 教 材 ( D V D 等 ) パ ソ コ ン 教 材 ス マ ー ト フ ォ ン ア プ リ 紙 媒 体 ( チ ラ シ ・ ワ ー ク シ ー ト 等 ) ゲ ー ム 教 材 ( ボ ー ド ゲ ー ム 等 ) ロ ー ル プ レ イ ン グ 事 例 集 そ の 他 活用しやすい、または効果があると 考えられる教材 今回 前回 -- 11 of 11 --
4 市民意識調査の結果PDF 0.8MB
沼津市が市民2,150人に行った消費生活に関する意識調査です。市民が日常の買い物で何に気をつけているか、消費生活の知識がどの程度あるかを調べました。その結果から、センターの認知度や消費者教育の課題が明らかになりました。
背景市民の消費者としての認識や知識の現状を把握し、今後の消費者教育を効果的に進めるため。
- 消費生活センター「知っている」73.8%だが20代30代は特に低い
- 買い物選択時に気をつける人は70%超だが、団体参加は12.3%のみ
- 契約に関する知識が不足(印鑑必要は38.6%、クーリング・オフは14.9%正答)
- 賞味期限の意味は89.5%が正答で理解度が高い
- 個人情報管理に気をつける人は66.6%で比較的高い
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- 24 - 4 市民意識調査の結果 本市では毎年、市民の市政に対する要望や関心度について把握し、これらを市政 に反映させるために市民意識調査を実施しています。令和7年度に実施した第52回 市民意識調査において、消費生活に関する質問を行いました。 【市民意識調査の概要】 ①調 査 対 象 沼津市内在住の18歳以上の市民2,150人 ②抽 出 方 法 住民基本台帳データより等間隔無作為抽出 ③調 査 期 間 令和7年6月26日(木)~7月11日(金) ④有効回収率 50.3% ⑤質 問 内 容 【消費生活センター認知度】 ・消費生活センターの業務内容について知っていますか 【消費者として心がけていること】 ・商品やサービスに関する表示や説明をよく理解した上で、選択する ・商品やサービスについて問題があれば、事業者に申し立てを行う ・ライフステージや経済状況の変化等、将来を見通した生活設計を考える ・個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる ・環境に配慮した商品やサービスを選択する ・消費者団体や市民団体等の活動に積極的に参加する 【消費者としての知識】(正誤形式) ・契約成立には印鑑が必要である ・通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対象で ある ・賞味期限とは、「おいしく食べることが出来る期限」である ・フェアトレードとは、途上国の人々との対等な関係や環境保護を目指 し、適正価格で取引することをいう ・消費生活センターに相談した内容は、国がデータを管理し、事業者指導 や法改正等に活用される -- 1 of 12 -- - 25 - 調査の結果は次のとおりです。
【消費生活センター認知度】 Q 消費生活センターの業務内容について知っていますか 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 4.7 73.8 21.6 2.9 70.5 26.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 知らない 知っている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 2 of 12 -- - 26 - 【消費者として心がけていること】 Q 商品やサービスに関する表示や説明をよく理解した上で、選択する 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 4.9 0.9 6.4 18.2 50.9 18.7 2.3 1.1 5.2 14.0 57.4 20.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 3 of 12 -- - 27 - Q 商品やサービスについて問題があれば、事業者に申し立てを行う 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 5.3 9.2 20.7 31.9 24.2 8.6 2.6 7.9 16.4 30.4 29.9 12.8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 4 of 12 -- - 28 - Q ライフステージや経済状況の変化等、将来を見通した生活設計を考える 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 5.7 4.5 18.2 27.8 34.6 9.3 2.6 2.5 13.5 26.4 40.8 14.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 5 of 12 -- - 29 - Q 個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 4.9 1.5 7.7 19.4 46.3 20.3 2.9 0.9 5.2 16.6 48.2 26.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 6 of 12 -- - 30 - Q 環境に配慮した商品やサービスを選択する 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 5.0 2.5 9.9 26.6 44.2 11.8 2.7 2.7 8.6 31.7 43.4 10.9 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 7 of 12 -- - 31 - Q 消費者団体や市民団体等の活動に積極的に参加する 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 5.0 29.6 33.2 26.1 5.0 1.1 3.1 27.6 31.8 25.2 11.0 1.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 8 of 12 -- - 32 - 【消費者としての知識】 Q 契約成立には印鑑が必要である 正解:間違っている 正答率:38.6%(前回 37.9%) Q 通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対象である 正解:間違っている 正答率:14.9%(前回 21.4%) 5.1 11.7 37.9 45.3 3.3 18.0 38.6 40.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) 5.1 14.5 21.4 59.0 2.8 14.4 14.9 67.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) -- 9 of 12 -- - 33 - Q 賞味期限とは、「おいしく食べることができる期限」である 正解:正しい 正答率:89.5%(前回 88.2%) Q フェアトレードとは、途上国の人々との対等な関係や環境保護を目指し、適正価 格で取引することをいう 正解:正しい 正答率:47.6%(前回 44.4%) 4.9 2.1 4.9 88.2 2.6 2.8 5.1 89.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) 5.2 48.6 1.7 44.4 3.2 46.0 3.2 47.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) -- 10 of 12 -- - 34 - Q 消費生活センターに相談した内容は、国がデータを管理し、事業者指導や法改正等 に活用される 正解:正しい 正答率:34.8%(前回 35.7%) 5.0 52.9 6.3 35.7 3.4 55.8 5.9 34.8 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) -- 11 of 12 -- - 35 - 消費生活センターの認知度の向上 消費生活センターについて「知っている」と回答した割合は、前回調査 と比べて若干増加しましたが、依然として認知度は高くありません。
世代別にみると、20代、30代において特に認知度が低いことが分かりま す。世代を問わず誰もが消費者トラブルに巻き込まれる可能性があるなか、 SNS等の活用や出前講座等による啓発活動等を積極的に行うことによ り、全ての世代においてセンターの認知度を向上させていくことが必要で す。
消費者としての意識の向上 消費者として心がけていることとして、「商品やサービスに関する表示 や説明をよく理解した上で、選択する」及び「個人情報の管理について理 解し、適切な行動をとる」については、7割以上の人が「心がけている」又 は「ある程度心がけている」と回答しています。 一方で「消費者団体や市民団体等の活動に積極的に参加する」について は、「心がけている」又は「ある程度心がけている」の回答が12.3%と、 日常生活においての選択や行動には配慮しているものの、消費者としての 積極的な活動に参加する市民は少ないことが分かります。
消費者市民社会の実現のために、消費者自ら及び相互に「学ぶ」・「考 える」・「行動する」ことを促進する必要があります。 消費者としての知識の向上 消費者としての知識を伺った結果、特に「契約成立には印鑑が必要であ る」及び「通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オ フの対象である」の正答率が低く、契約に関する正しい知識が十分に浸透 していないことが伺えます。
消費者トラブルは日々多様化・複雑化してお り、正しい知識を身に付けることが、トラブルの未然防止のために大切で あることから、消費者教育の一層の推進が求められます。 課 題 -- 12 of 12 --
5 本市の消費者教育に関する取組状況PDF 0.8MB
沼津市は、子どもから高齢者まで様々な人を対象に、消費生活に関する知識や判断力を身につけるための教育・啓発事業を実施しています。市内の多くの関係課や団体が協力し、消費生活展や出前講座など、100件を超える事業を行っています。
背景市民が自立した消費者として、生活に必要な知識や判断力を習得し、適切に行動できるようにするため
- 5つの重点目標に基づいた消費者教育を実施
- 令和6年度は185事業を実施し、うち87事業が目標達成度80%以上
- 消費生活展、出前講座、啓発チラシなど多様な手段で啓発
- 幼児から高齢者まで全年代を対象とした取組
- 関係各課・団体との連携を強化し、効果的な取組を検討
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- 36 - 5 本市の消費者教育に関する取組状況 (1)重点目標別取組状況 本市では、第2次沼津市消費者教育推進計画で掲げた重点目標に関連のある取組を実 施してきました。 環境、子育て、体験学習、福祉、人権、防災等、消費者教育の内容や対象範囲は関係 各課でそれぞれ異なりますが、消費者市民社会の構築等、国の基本方針における消費生 活の対象領域の多くと重なっています。
令和6年度に関係各課・団体が実施した消費者教育の関連事業は次のとおりです。 重点目標1 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発 方向性 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発をする。 消費生活センター職員(消費生活相談員及び職員)が「消費者市民社会」について教育できるよ う資質向上を図る。
事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 保護者等への啓発 ○ ○ 消費生活川柳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしのセミナー ○ ○ ○ 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ 高齢者に対する啓発 ○ 一人暮らし高齢者向け啓発チラシ等提供 ○ 筋力パワーアップ教室等での啓発 ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 ○ ○ 人権教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職業講話 ○ ○ 国際交流フェア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発 ○ 公立保育所等での栄養士による食育講座 ○ 公立保育所等でのクッキング保育 ○ 栄養相談 ○ ○ -- 1 of 10 -- - 37 - 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 伝統技能体験事業 ○ ○ ○ 計量行政 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食育体験ツアー ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校給食で導入されている作物の生産者による授業 ○ お茶講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 農林まつり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深海魚を活用した地域産業活性化事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 魚食普及促進事業 ○ ○ ○ おさかな教室 ○ ○ アースキッズ事業 ○ ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(ごみの分別等) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ごみ分別説明会 ○ ○ ○ ○ ごみの減量・資源化協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 家庭基礎授業 ○ ICT活用教育推進事業 ○ ○ 教育協定に基づく出前講座 ○ ○ 出前講座(市民学習) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自信がもてる子育て講座 ○ 高齢者被害防止啓発 ○ ○ 幼児・児童に対する出前講座 ○ 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしに役立つカレンダー製作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ローリングストックを活用した料理教室 ○ ○ クラブキッズ(リーダー育成) ○ 労働金庫会員に対するクレサラセミナー ○ ○ ○ 多重債務相談(労働金庫窓口) ○ ○ ○ -- 2 of 10 -- - 38 - 重点目標2 各主体への意識付け及び実践方法の普及 方向性 各主体が実施する事業と消費者教育との関係を整理する。
消費者教育を行っているという意識付けを各主体に対して図る。 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしのセミナー ○ ○ ○ 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ 静岡県作成の消費者啓発チラシの組回覧 ○ ○ ○ 職業講話 ○ ○ 外国人のための防災講座 ○ ○ ○ 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発 ○ 伝統技能体験事業 ○ ○ ○ 計量行政 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ お茶講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 農林まつり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深海魚を活用した地域産業活性化事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 魚食普及促進事業 ○ ○ ○ おさかな教室 ○ ○ アースキッズ事業 ○ ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(ごみの分別等) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ごみ分別説明会 ○ ○ ○ ○ 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(防災) ○ ICT活用教育推進事業 ○ ○ 教育協定に基づく出前講座 ○ ○ 出前講座(市民学習) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自信がもてる子育て講座 ○ 高齢者被害防止啓発 ○ ○ 幼児・児童に対する出前講座 ○ 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 労働金庫会員に対するクレサラセミナー ○ ○ ○ 多重債務相談(労働金庫窓口) ○ ○ ○ -- 3 of 10 -- - 39 - 重点目標3 高齢者等への啓発と福祉関係者等との連携強化 方向性 地域におけるさまざまな関係団体等と連携し啓発を図る。
福祉関係者との連携を強化し、啓発や見守り力を強化する。 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 消費生活川柳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしのセミナー ○ ○ ○ 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ 静岡県作成の消費者啓発チラシの組回覧 ○ ○ ○ 高齢者に対する啓発 ○ 一人暮らし高齢者向け啓発チラシ等提供 ○ 筋力パワーアップ教室等での啓発 ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 ○ ○ 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 悪質電話対策機器購入費等補助事業 ○ ○ 人権教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外国人のための防災講座 ○ ○ ○ 国際交流フェア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発 ○ 農林まつり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深海魚を活用した地域産業活性化事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 魚食普及促進事業 ○ ○ ○ ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(ごみの分別等) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ごみ分別説明会 ○ ○ ○ ○ ごみの減量・資源化協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地震防災強化月間・防災とボランティア週間啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(市民学習) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 高齢者被害防止啓発 ○ ○ 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしに役立つカレンダー製作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ローリングストックを活用した料理教室 ○ ○ 「たからっこ通信」の窓口配架 ○ ○ 労働金庫会員に対するクレサラセミナー ○ ○ ○ 多重債務相談(労働金庫窓口) ○ ○ ○ 消費生活センター啓発リーフレットのラック配架 ○ ○ ○ -- 4 of 10 -- - 40 - 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 保護者等への啓発 ○ ○ 消費生活川柳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしのセミナー ○ ○ ○ 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ 静岡県作成の消費者啓発チラシの組回覧 ○ ○ ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 ○ ○ 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人権教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職業講話 ○ ○ 外国人のための防災講座 ○ ○ ○ 国際交流フェア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 看護専門学校1年次講義「環境と健康」 ○ 看護専門学校1年次講義「情報科学」 ○ 公立保育所等での栄養士による食育講座 ○ 公立保育所等でのクッキング保育 ○ 栄養相談 ○ ○ 伝統技能体験事業 ○ ○ ○ 計量行政 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食育体験ツアー ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校給食で導入されている作物の生産者による授業 ○ お茶講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 農林まつり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深海魚を活用した地域産業活性化事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 魚食普及促進事業 ○ ○ ○ おさかな教室 ○ ○ アースキッズ事業 ○ ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(ごみの分別等) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ごみ分別説明会 ○ ○ ○ ○ 重点目標4 若年者に対する消費者教育の充実 方向性 学校、家庭等において、年齢に応じた消費者教育を実施する。
教育委員会等と連携して、学校等における消費者教育を支援する。 -- 5 of 10 -- - 41 - 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 ごみの減量・資源化協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(防災) ○ 地震防災強化月間・防災とボランティア週間啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 家庭基礎授業 ○ ICT活用教育推進事業 ○ ○ 教育協定に基づく出前講座 ○ ○ 出前講座(市民学習) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自信がもてる子育て講座 ○ 幼児・児童に対する出前講座 ○ 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしに役立つカレンダー製作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ クラブキッズ(リーダー育成) ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の窓口配架 ○ ○ 労働金庫会員に対するクレサラセミナー ○ ○ ○ 多重債務相談(労働金庫窓口) ○ ○ ○ 消費生活センター啓発リーフレットのラック配架 ○ ○ ○ -- 6 of 10 -- - 42 - 重点目標5 消費生活センターの拠点化 方向性 消費生活センターが中心となって各主体に働きかけを行う。
各主体と相互に連携しながら、消費者教育に取り組む。 各主体のスキルアップへの支援を行う。 消費者教育の具体的な取組事例の紹介等を行う。 消費生活センターの業務の周知を図る。 消費者教育の担い手を育てる。 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 保護者等への啓発 ○ ○ 消費生活川柳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしのセミナー ○ ○ ○ 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ 静岡県作成の消費者啓発チラシの組回覧 ○ ○ ○ 高齢者に対する啓発 ○ 一人暮らし高齢者向け啓発チラシ等提供 ○ 筋力パワーアップ教室等での啓発 ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 ○ ○ 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発 ○ 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の窓口配架 ○ ○ 消費生活センター啓発リーフレットのラック配架 ○ ○ ○ 以上のように本市では、関係各課・団体を通じて様々な消費者教育に該当する事業 を行っています。
また、毎年度、これら事業の進捗状況や実績について、沼津市消費 者教育推進地域協議会による評価・検証を行っています。 自立した消費者として、消費生活に関する知識を習得し、適切な行動に結びつける ことができる実践的な能力を育むために、継続的に各事業を実施するとともに、関係 各課・団体と連携し、より効率的・効果的な取組について検討していくことが必要で す。
-- 7 of 10 -- - 43 - (2)重点目標別事業の達成度 消費者教育上の重点目標別事業の達成度は、以下のとおりです。 令和2年度 令和3年度 達成度 A B C その他 本市の消費者教育への取組にご協力いただいた団体、事業者 説明 事業実施計画(目標値)に対し、80%以上の達成 事業実施計画(目標値)に対し、60%以上80%未満の達成 事業実施計画(目標値)に対し、60%未満の達成 A 割合 B 割合 C 割合 その他 割合 1 推進法の趣旨及び「消費者市 民社会」の意義の普及啓発 49 9 18.4% 14 28.6% 20 40.8% 6 12.2% 2 各主体への意識付け及び実践 方法の普及 28 5 17.9% 11 39.3% 10 35.7% 2 7.1% 3 高齢者等への啓発と福祉関係 者等との連携強化 35 7 20.0% 12 34.3% 11 31.4% 5 14.3% 4 若年者に対する消費者教育の 充実 51 13 25.5% 16 31.4% 18 35.3% 4 7.8% 5 消費生活センターの拠点化 20 5 25.0% 7 35.0% 5 25.0% 3 15.0% 合計 183 39 21.3% 60 32.8% 64 35.0% 20 10.9% 重点目標 事業数 達成度別内訳 A 割合 B 割合 C 割合 その他 割合 1 推進法の趣旨及び「消費者市 民社会」の意義の普及啓発 43 11 25.6% 14 32.6% 11 25.6% 7 16.3% 2 各主体への意識付け及び実践 方法の普及 22 6 27.3% 11 50.0% 3 13.6% 2 9.1% 3 高齢者等への啓発と福祉関係 者等との連携強化 34 9 26.5% 12 35.3% 6 17.6% 7 20.6% 4 若年者に対する消費者教育の 充実 45 15 33.3% 14 31.1% 11 24.4% 5 11.1% 5 消費生活センターの拠点化 20 7 35.0% 7 35.0% 3 15.0% 3 15.0% 合計 164 48 29.3% 58 35.4% 34 20.7% 24 14.6% 重点目標 事業数 達成度別内訳 -- 8 of 10 -- - 44 - 令和4年度 令和5年度 A 割合 B 割合 C 割合 その他 割合 1 推進法の趣旨及び「消費者市 民社会」の意義の普及啓発 44 23 52.3% 8 18.2% 5 11.4% 8 18.2% 2 各主体への意識付け及び実践 方法の普及 24 14 58.3% 4 16.7% 3 12.5% 3 12.5% 3 高齢者等への啓発と福祉関係 者等との連携強化 36 19 52.8% 4 11.1% 5 13.9% 8 22.2% 4 若年者に対する消費者教育の 充実 46 27 58.7% 7 15.2% 6 13.0% 6 13.0% 5 消費生活センターの拠点化 20 12 60.0% 5 25.0% 0 0.0% 3 15.0% 合計 170 95 55.9% 28 16.5% 19 11.2% 28 16.5% 重点目標 事業数 達成度別内訳 A 割合 B 割合 C 割合 その他 割合 1 推進法の趣旨及び「消費者市 民社会」の意義の普及啓発 44 25 56.8% 7 15.9% 4 9.1% 8 18.2% 2 各主体への意識付け及び実践 方法の普及 29 18 62.1% 4 13.8% 3 10.3% 4 13.8% 3 高齢者等への啓発と福祉関係 者等との連携強化 37 19 51.4% 7 18.9% 3 8.1% 8 21.6% 4 若年者に対する消費者教育の 充実 46 30 65.2% 7 15.2% 3 6.5% 6 13.0% 5 消費生活センターの拠点化 19 11 57.9% 3 15.8% 2 10.5% 3 15.8% 合計 175 103 58.9% 28 16.0% 15 8.6% 29 16.6% 重点目標 事業数 達成度別内訳 -- 9 of 10 -- - 45 - 令和6年度 A 割合 B 割合 C 割合 その他 割合 1 推進法の趣旨及び「消費者市 民社会」の意義の普及啓発 48 23 47.9% 9 18.8% 7 14.6% 9 18.8% 2 各主体への意識付け及び実践 方法の普及 32 15 46.9% 5 15.6% 6 18.8% 6 18.8% 3 高齢者等への啓発と福祉関係 者等との連携強化 36 15 41.7% 7 19.4% 6 16.7% 8 22.2% 4 若年者に対する消費者教育の 充実 51 26 51.0% 8 15.7% 8 15.7% 9 17.6% 5 消費生活センターの拠点化 18 8 44.4% 3 16.7% 4 22.2% 3 16.7% 合計 185 87 47.0% 32 17.3% 31 16.8% 35 18.9% 重点目標 事業数 達成度別内訳 本市が実施する各事業と消費者教育との関連付け 関係各課・団体が実施している消費者教育に関連する事業について、取 組を継続し消費者教育としての側面も強化するとともに、連携を強めてよ り効果的に取り組む必要があります。
課 題 -- 10 of 10 --
6 国及び県の動きPDF 0.2MB
この章は、消費者教育を推進するための国と静岡県の方針・計画について説明しています。国が基本的な方向を定め、静岡県がそれに基づいて具体的な計画を策定し、沼津市がこれらに沿って取り組みを進める仕組みになっています。
背景消費者教育の充実・強化と、消費者を取り巻く現状と課題への対応を図るため
- 国が令和5~11年度の消費者教育基本方針を策定した
- 学ぶ・考える・行動する力の育成を促進する方針
- 若年者や高齢者など対象に応じた教育への対応
- デジタル化への対応が基本的視点に含まれる
- 静岡県が令和4年3月に基本計画を新たに策定した
- エシカル消費・若者教育・高齢者見守りが重点施策
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- 46 - 6 国及び県の動き (1)国の動き 国は、平成 25 年に、「消費者教育の推進に関する法律」第9条に基づき、「消費者 教育の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)」を策定しました。こ れは、消費者教育の推進の意義及び基本的な方向、推進の内容、関連する他の消費者 政策との連携に関する事項を定めたものであり、都道府県及び市町村が策定する消費 者教育推進計画の基本となるものです。
また、基本方針は、国や地方公共団体の施策の指針となるだけでなく、消費者、消 費者団体、事業者、事業者団体、教職員、消費生活相談員、地域福祉関係者、その他 の幅広い消費者教育の担い手の指針でもあります。 現行の基本方針は、令和5年度から令和 11 年度までの7年間を対象期間としてい ます。
消費者教育の充実・強化に向け、消費者を取り巻く現状と課題を踏まえ、以下 のとおり基本的視点を規定しています。 基本的視点 ・「教えられる」だけでなく、消費者による自ら及び相互に「学ぶ」・「考える」 ・「行動する」ことを促進 ・多様な消費者の特性を踏まえたきめ細やかな対応(特に若年者、高齢者等) ・デジタル化への対応 ・消費者市民社会の一員としての行動を促進 (2)県の動き 静岡県は、消費生活に関する施策を総合的に推進するため、それまで個別に策定し ていた「静岡県消費者行政推進基本計画」と「静岡県消費者教育推進計画」を、令和 4年3月に、「静岡県消費者基本計画(以下「県基本計画」という。
)」として一体的 に策定しました。 県基本計画では、目指す姿として「持続可能な未来に向けた安全・安心で豊かな消 費生活」を掲げ、消費者・事業者・行政機関の共創によって、持続可能な未来に向け、 誰一人取り残すことのない、安全・安心で豊かな消費生活の実現を目指しています。 その実現のため、「人が幸せになるエシカル消費の推進」、「成年年齢引下げに対応 した若者の消費者教育の推進」、 「高齢者の見守り体制の強化」等を消費者教育に係る 重点施策として掲げています。
令和7年度には、令和7年度から令和 10 年度までの4年間を計画期間とする「第 2次静岡県消費者基本計画」を策定しているところです。 -- 1 of 1 --
第3章 施策の体系と具体的な取組PDF 1.1MB
沼津市が消費者教育を進めるため、5つの重点目標を定めました。幼児から高齢者まで、すべての世代が生活に必要な知識や技術を身につけられるよう、市役所・学校・企業など様々な組織が協力して講座やセミナー、啓発活動を行います。
背景沼津市では高齢者の被害相談が全体の約半数を占めており、若年層や高齢者などそれぞれの世代に対応した教育と、悪質商法などの被害防止が課題となっているため。
- 5つの重点目標:法律の趣旨の普及、各主体への意識付け、高齢者啓発と見守りネットワーク強化、若年者教育、消費生活センター拠点化
- 出前講座・くらしのセミナー・消費生活展など複数の場で教育を実施
- 高齢者は相談件数の約半数を占めるため重点対象
- 消費生活サポーター養成と見守りネットワーク『沼津市消費者安全確保地域協議会』の活用
- 幼児期から高齢者まで計6つのライフステージ別に39事業を実施
- 悪質電話対策機器購入費補助・クレサラセミナー等の相談支援
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- 47 - 1 施策の体系 第3章 施策の体系と具体的な取組 基本理念 重点目標 消費者教育の担い手を育てる 取組の方向性 明 る い 未 来 ( 消 費 者 市 民 社 会 の 形 成 ) に つ な が る 、 安 全 ・ 安 心 な ま ち づ く り 各主体への意識付け及び実践方法 の普及 若年者に対する消費者教育の充実 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」 の意義の普及・啓発 高齢者及び家族等への啓発と 見守りネットワークの活用 消費生活センターの拠点化 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意 義の普及・啓発をする 消費生活センター職員(消費生活相談員及 び職員)が「消費者市民社会」について教 育できるよう資質向上を図る 各主体が実施する事業と消費者教育との 関係を整理する 消費者教育を行っているという意識付け を各主体に対して図る 高齢者本人や家族等への啓発を強化する 見守りネットワークを活用し、地域におけ る見守りの強化を図る 学校、家庭等において、年齢に応じた消費 者教育を実施する 教育委員会等と連携して、学校等における 消費者教育を支援する 消費生活センターが各主体と相互に連携 し、消費者教育に取り組むとともに、各主 体のスキルアップへの支援を行う 消費生活センターの業務の周知を図ると ともに、消費者教育の具体的な取組事例の 紹介等を行う -- 1 of 19 -- - 48 - 2 重点目標 本市においては、国の基本方針や県基本計画を踏まえ、第2章で述べた課題解決の ため、次のとおり重点目標を掲げます。
また、社会経済情勢の変化により新たな課題 が発生した場合においても、課題解決に向けて取り組んでまいります。 消費生活の安定・向上に寄与するとともに、公正かつ持続可能な社会の実現に向け、 消費者が自発的、積極的に行動できるよう出前講座やくらしのセミナー等を行い、 「消 費者教育の推進に関する法律」の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発に 取り組みます。
市の関係各課や多様な主体が実施する消費生活に関連する教育は、日常生活に密接 していることも多いことから、当事者が消費者教育との関連を理解しないで実施され ている場合があります。イメージマップの周知や出前講座等により、意識付けや実践 方法の普及を図ります。 本市では、60 歳以上の高齢者の相談件数が約半数を占めており、高い割合で推移 しています。
高齢者本人のみならず、その家族等に対する啓発活動を強化するととも に、見守りネットワークの「沼津市消費者安全確保地域協議会」の枠組みを活用し、 地域における見守りの強化を図ります。 若年者の消費者被害の防止・救済や社会の一員として行動する自立した消費者の育 成のため、早い時期からの出前講座等による消費者教育の推進を図ります。
国の基本方針では、消費生活センターは、その活動により得られた情報等を基に啓 発活動や、地域の様々な消費者教育の担い手と連携するコーディネート機能も担う推 進拠点となることが期待されています。消費者教育に関する情報収集・提供を行うと ともに、学校等各団体と連携した取組を推進します。
消費生活センターの拠点化 重点目標5 各主体への意識付け及び実践方法の普及 重点目標2 若年者に対する消費者教育の充実 重点目標4 高齢者及び家族等への啓発と見守りネットワークの活用 重点目標3 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発 重点目標1 -- 2 of 19 -- - 49 - 課題に対応する主な重点目標 課 題 重点目標 1 2 3 4 5 個々の特性に応じた消費者教育の推進 ○ ○ ○ ○ ○ インターネットに関する消費者トラブルへの対応強化 ○ ○ ○ ○ ○ 若年者に対する消費者教育の推進 ○ ○ ○ ○ 高齢者への情報提供・注意喚起の徹底 ○ ○ ○ ○ 高齢者の消費者被害の防止 ○ ○ ○ ○ 学校等における消費者教育の推進・支援 ○ ○ ○ ○ 地域包括支援センター等との連携 ○ ○ ○ ○ 消費生活センターの認知度の向上 ○ ○ ○ ○ ○ 消費者としての意識の向上 ○ ○ ○ ○ ○ 消費者としての知識の向上 ○ ○ ○ ○ ○ 本市が実施する各事業と消費者教育との関連付け ○ ○ ○ ○ ○ -- 3 of 19 -- - 50 - 3 重点目標別取組事例 重点目標1 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発 ・くらしのセミナーを開催し、かしこい消費者になるための必要な知識や生活技術の普及、啓発 を行う ・消費者としての意識を高め、市民自ら発信するための機会として、消費生活川柳の募集を行う ・消費生活展を開催し、関連団体のパネル展示等を実施することで、来場者の消費者市民として の意識を高める ・広報紙、ホームページ、SNS等の媒体を活用して、消費者市民社会をふまえた消費生活に関 する情報を発信する ・地域・家庭でのエシカル消費の実践を促進する ・各主体が関連事業を実施し、消費者教育の機会を提供する 重点目標2 各主体への意識付け及び実践方法の普及 ・くらしのセミナー等の啓発イベントに事業者を講師として招く ・消費生活展において、各主体の活動アピールの場を設ける ・消費者と事業者の相互理解及び協力のための交流の機会を提供する ・自治会、高齢者団体、学校等に対する出前講座を実施する ・事業所の職員に対しての出前講座を実施する ・各主体が関連事業を実施し、消費者教育の機会を提供する 重点目標3 高齢者及び家族等への啓発と見守りネットワークの連携強化 ・高齢者向け体操教室等において、旬な消費者トラブルの情報を伝達する ・見守りネットワークの「沼津市消費者安全確保地域協議会」での、悪質商法等のトラブルに関 する情報の共有や啓発により、消費者被害の発生及び拡大の防止に努める ・自治会、老人クラブ等の高齢者団体、民生委員、地域包括支援センター、福祉施設、居宅介護 支援事業所等に対し、消費者被害防止に関する出前講座を実施する ・各主体が関連事業を実施し、消費者教育の機会を提供する 重点目標4 若年者に対する消費者教育の充実 ・学校等に消費生活相談員を講師として派遣し、出前講座を実施する ・学校の授業等で活用するためのパンフレットやDVD等の教材の提供等の支援を行う ・新成人に対して啓発チラシ等を配布する ・各主体が関連事業を実施し、消費者教育の機会を提供する 重点目標5 消費生活センターの拠点化 ・消費生活サポーターを養成し、地域の見守り活動や啓発活動を推進する ・警察や県との連携を強化し、共同で啓発や問題解決を行う ・消費生活センター職員を各種研修に派遣し、資質の向上を図る ・消費生活相談員に有資格者を任用する ・各主体が行う消費者教育に該当する事業の情報を収集し、外部に向けて周知する -- 4 of 19 -- - 51 - 4.ライフステージごとの具体的な取組 関係各課・団体の、各ライフステージに対応した具体的な取組は以下のとおりです。
各期の特徴に配慮した内容とし、様々な場を活用して効果的に取り組みます。 【幼児期】 № 事業名称 1 保護者等への啓発 2 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン 3 消費生活展 4 出前講座(消費者教育) 5 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 6 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 7 人権教育 8 国際交流フェア 9 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 10 公立保育所等での栄養士による食育講座 11 公立保育所等でのクッキング保育 12 栄養相談 13 伝統技能体験事業 14 計量行政 15 農林まつり 16 1次産業活性化推進事業 17 おさかな教室 18 ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション 18 ごみの減量・資源化協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 20 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 21 消費生活展での消費者啓発 22 くらしに役立つカレンダー製作 -- 5 of 19 -- - 52 - 【小学生期】 № 事業名称 1 消費生活川柳 2 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン 3 消費生活展 4 くらしのセミナー 5 出前講座(消費者教育) 6 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 7 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 8 人権教育 9 職業講話 10 国際交流フェア 11 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 12 伝統技能体験事業 13 計量行政 14 食育体験ツアーの開催 15 学校給食で導入されている作物の生産者による授業 16 お茶講座 17 農林まつり 18 1次産業活性化推進事業 19 魚食普及促進事業 20 おさかな教室 21 アースキッズ事業 22 ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション 23 出前講座(ごみの分別等) 24 ごみの減量・資源化協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 25 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 26 地震防災強化月間・防災とボランティア週間 27 ICT活用教育推進事業 28 教育協定に基づく出前講座 29 出前講座(市民学習) 30 幼児・児童に対する出前講座 31 消費生活展での消費者啓発 32 くらしに役立つカレンダー製作 -- 6 of 19 -- - 53 - 【中学生期】 № 事業名称 1 消費生活川柳 2 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン 3 消費生活展 4 くらしのセミナー 5 出前講座(消費者教育) 6 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 7 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 8 人権教育 9 職業講話 10 国際交流フェア 11 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 12 伝統技能体験事業 13 計量行政 14 食育体験ツアー 15 学校給食で導入されている作物の生産者による授業 16 お茶講座 17 農林まつり 18 1次産業活性化推進事業 19 ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション 20 出前講座(ごみの分別等) 21 ごみの減量・資源化推進協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 22 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 23 地震防災強化月間・防災とボランティア週間 24 ICT活用教育推進事業 25 教育協定に基づく出前講座 26 出前講座(市民学習) 27 消費生活展での消費者啓発 28 くらしに役立つカレンダー製作 -- 7 of 19 -- - 54 - 【高校生期】 № 事業名称 1 消費生活川柳 2 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン 3 消費生活展 4 くらしのセミナー 5 出前講座(消費者教育) 6 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 7 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 8 人権教育 9 国際交流フェア 10 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 11 計量行政 12 食育体験ツアー 13 お茶講座 14 農林まつり 15 1次産業活性化推進事業 16 ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション 17 出前講座(ごみの分別等) 18 ごみ分別説明会 19 ごみの減量・資源化推進協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 20 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 21 地震防災強化月間・防災とボランティア週間 22 家庭基礎授業 23 出前講座(市民学習) 24 消費生活展での消費者啓発 25 くらしに役立つカレンダー製作 26 消費生活に関する情報発信 -- 8 of 19 -- - 55 - 【成人期(特に若者)】 № 事業名称 1 消費生活川柳 2 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン 3 消費生活展 4 くらしのセミナー 5 出前講座(消費者教育) 6 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 7 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 8 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 9 人権教育 10 外国人住民のための防災講座 11 国際交流フェア 12 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 13 看護専門学校1年次講義「環境と健康」 14 看護専門学校1年次講義「情報科学」 15 計量行政 16 食育体験ツアー 17 お茶講座 18 農林まつり 19 1次産業活性化推進事業 20 ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション 21 出前講座(ごみの分別等) 22 ごみ分別説明会 23 ごみの減量・資源化推進協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 24 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 25 地震防災強化月間・防災とボランティア週間 26 出前講座(市民学習) 27 消費生活展での消費者啓発 28 くらしに役立つカレンダー製作 29 消費生活に関する情報発信 30 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の窓口配架 31 労働金庫会員に対するクレサラセミナーの実施 32 多重債務相談(労働金庫窓口) 33 消費生活センター啓発リーフレット等のラック配架 -- 9 of 19 -- - 56 - 【成人期(成人一般)】 № 事業名称 1 保護者等への啓発 2 消費生活川柳 3 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン 4 消費生活展 5 くらしのセミナー 6 出前講座(消費者教育) 7 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 8 消費生活サポーター養成講座 9 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 10 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 11 悪質電話対策機器購入費等補助事業 12 人権教育 13 外国人住民のための防災講座 14 国際交流フェア 15 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 16 栄養相談 17 計量行政 18 食育体験ツアー 19 お茶講座 20 農林まつり 21 1次産業活性化推進事業 22 魚食普及促進事業 23 ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション 24 出前講座(ごみの分別等) 25 ごみ分別説明会 26 ごみの減量・資源化推進協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 27 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 28 出前講座(防災) 29 地震防災強化月間・防災とボランティア週間 30 出前講座(市民学習) 31 自信がもてる子育て講座 32 高齢者被害防止啓発 33 消費生活展での消費者啓発 34 くらしに役立つカレンダー製作 35 消費生活に関する情報発信 36 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の窓口配架 37 労働金庫会員に対するクレサラセミナー 38 多重債務相談(労働金庫窓口) 39 消費生活センター啓発リーフレット等のラック配架 -- 10 of 19 -- - 57 - 【成人期(特に高齢者)】 № 事業名称 1 消費生活川柳 2 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン 3 消費生活展 4 くらしのセミナー 5 出前講座(消費者教育) 6 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 7 消費生活サポーター養成講座 8 高齢者に対する啓発 9 一人暮らし高齢者向け啓発チラシ等提供 10 筋力パワーアップ教室等での啓発 11 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 12 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 13 悪質電話対策機器購入費等補助事業 14 人権教育 15 外国人住民のための防災講座 16 国際交流フェア 17 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 18 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発 19 計量行政 20 食育体験ツアー 21 お茶講座 22 農林まつり 23 1次産業活性化推進事業 24 魚食普及促進事業 25 ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション 26 出前講座(ごみの分別等) 27 ごみ分別説明会 28 ごみの減量・資源化推進協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 29 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 30 地震防災強化月間・防災とボランティア週間 31 出前講座(市民学習) 32 高齢者被害防止啓発 33 消費生活展での消費者啓発 34 くらしに役立つカレンダー製作 35 消費生活に関する情報発信 36 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の窓口配架 37 労働金庫会員に対するクレサラセミナー 38 多重債務相談(労働金庫窓口) 39 消費生活センター啓発リーフレット等のラック配架 -- 11 of 19 -- - 58 - ●重点目標対応一覧 № 事業名称 重 点 目 標 1 2 3 4 5 1 保護者等への啓発 ○ ○ ○ 2 消費生活川柳 ○ ○ ○ ○ 3 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ 4 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ 5 くらしのセミナー ○ ○ ○ ○ ○ 6 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ 7 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ 8 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ ○ ○ ○ 9 高齢者に対する啓発 ○ ○ ○ 10 一人暮らし高齢者向け啓発チラシ等提供 ○ ○ ○ 11 筋力パワーアップ教室等での啓発 ○ ○ ○ 12 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 ○ ○ ○ ○ 13 出前講座・消費者教育DVD等貸出の周知 ○ ○ ○ 14 悪質電話対策機器購入費等補助事業 ○ 15 人権教育 ○ ○ ○ 16 職業講話 ○ ○ ○ 17 外国人住民のための防災講座 ○ ○ ○ 18 国際交流フェア ○ ○ ○ 19 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 ○ ○ 20 看護専門学校1年次講義「環境と健康」 ○ 21 看護専門学校1年次講義「情報科学」 ○ 22 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発 ○ ○ ○ ○ 23 公立保育所等での栄養士による食育講座 ○ ○ 24 公立保育所等でのクッキング保育 ○ ○ 25 栄養相談 ○ ○ 26 伝統技能体験事業 ○ ○ ○ 27 計量行政 ○ ○ ○ 28 食育体験ツアーの開催 ○ ○ 29 学校給食で導入されている作物の生産者による授業 ○ ○ 30 お茶講座 ○ ○ ○ 31 農林まつり ○ ○ ○ 32 1次産業活性化推進事業 ○ ○ ○ ○ 33 魚食普及促進事業 ○ ○ ○ ○ 34 おさかな教室 ○ ○ ○ 35 アースキッズ事業 ○ ○ ○ 36 ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション ○ ○ ○ ○ 37 出前講座(ごみの分別等) ○ ○ ○ ○ 38 ごみ分別説明会 ○ ○ ○ ○ 39 ごみの減量・資源化推進協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 ○ ○ ○ 40 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 ○ ○ ○ ○ -- 12 of 19 -- - 59 - № 事業名称 重 点 目 標 1 2 3 4 5 41 出前講座(防災) ○ ○ 42 地震防災強化月間・防災とボランティア週間 ○ ○ 43 家庭基礎授業 ○ ○ 44 ICT活用教育推進事業 ○ ○ ○ 45 教育協定に基づく出前授業 ○ ○ ○ 46 出前講座(市民学習) ○ ○ ○ ○ 47 自信がもてる子育て講座 ○ ○ ○ 48 高齢者被害防止啓発 ○ ○ ○ 49 幼児・児童に対する出前講座 ○ ○ ○ 50 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ 51 くらしに役立つカレンダー製作 ○ ○ ○ 52 消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ 53 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の窓口配架 ○ ○ ○ 54 労働金庫会員に対するクレサラセミナー ○ ○ ○ ○ 55 多重債務相談(労働金庫窓口) ○ ○ ○ ○ 56 消費生活センター啓発リーフレット等のラック配架 ○ ○ ○ -- 13 of 19 -- - 60 - ≪消費生活センターを拠点化した消費者教育の取組イメージ≫ 各主体に期待される役割と連携 各主体は、それぞれの役割を理解しながら、互いに連携して 消費者教育に取り組むことが大切です。
※ 地域包括支援センター、介護施設、社会福祉協議会等を含む。 地域・自治会 高齢者団体 学校・教育保育施設 ・学習指導要領に基づく指導 ・教員の研修等 ・出前講座の活用 事業者・企業(※) 市民(消費者)・家庭 ・消費者トラブルの回避 ・講座への参加とその情報伝達 ・サポーター活動 市 (消費生活センター等) ・地域の状況に応じた施策の実施 ・各主体のスキルアップへの支援 ・取組事例の紹介 ・関係所管相互間の連携 ・消費生活相談の受付・助言等 ・くらしのセミナー開催 ・出前講座の実施 ・サポーターの養成 ・従業員への消費者教育の実施 ・消費者講座の実施 ・出前講座の活用 ・広報紙等による情報提供 ・出前講座の活用 ・見守り活動 など など など など など -- 14 of 19 -- - 61 - 消費者教育推進におけるイメージマップ 様々な気付きの体験を通じて、家族 や身の回りの物事に関心を持ち、そ れを取り入れる時期 主体的な行動、社会や環境への興味 を通して、消費者としての素地の形 成が望まれる時期 行動の範囲が広がり、権利と責任を 理解し、トラブル解決方法の理解が 望まれる時期 消費生活情報に対する 批判的思考力 身の回りの情報から「なぜ」「どう して」を考えよう 消費生活情報の目的や特徴、選択の 大切さを知ろう 消費生活情報の評価、選択の方法に ついて学び、意思決定の大切さを知 ろう 情報社会のルールや情 報モラルの理解 自分や家族を大切にしよう 自分や知人の個人情報を守るなど、 情報モラルを知ろう 著作権や発信した情報への責任を知 ろう 情 報 と メ デ ィ ア 情報の収集・処理・発 信能力 身の回りのさまざまな情報に気付こ う 消費に関する情報の集め方や活用の 仕方を知ろう 消費生活に関する情報の収集と発信 の技能を身に付けよう 災害時に適切な消費行 動をとれる力 あわてないで行動しよう 普段から、あわてないで行動しよう 普段と違う状況でも、あわてず冷静 な行動をしよう 生活を設計・管理する 能力 欲しいものがあったときは、よく考 え、時には我慢することをおぼえよ う ものや金銭の大切さに気付き、計画 的な使い方を考えよう お小遣いを考えて使おう 消費に関する生活管理の技能を活用 しよう 買い物や貯金を計画的にしよう 生 活 の 管 理 と 契 約 選択し、契約すること への理解と考える態度 約束やきまりを守ろう ものの選び方、買い方を考え適切に 購入しよう 約束やきまりの大切さを知り、考え よう 商品を適切に選択するとともに、契 約とそのルールを知り、よりよい契 約の仕方を考えよう トラブル対応能力 困ったことがあったら身近な人に伝 えよう 困ったことがあったら身近な人に相 談しよう 販売方法の特徴を知り、トラブル解 決の法律や制度、相談機関を知ろう 商 品 等 の 安 全 商品安全の理解と危険 を回避する能力 くらしの中の危険や、ものの安全な 使い方に気付こう 危険を回避し、ものを安全に使う手 がかりを知ろう 危険を回避し、ものを安全に使う手 段を知り、使おう 本物を見極めモノの使 い方を理解し、大切に する心を育む モノを丁寧に扱おう 本物にふれ、モノの価値を理解しよ う ものづくりを体験しよう 消費行動がものづくりに与える影響 を考えよう 消費者の参画・協働 協力することの大切さを知ろう 身近な消費者問題に目を向けよう 身近な消費者問題及び社会課題の解 決や、公正な社会の形成について考 えよう 消費者の行動が環境や経済に与える 影響を考えよう 持続可能な消費の実践 身の回りのものを大切にしよう 自分の生活と身近な環境とのかかわ りに気づき、物の使い方などを工夫 しよう 消費生活が環境に与える影響を考 え、環境に配慮した生活を実践しよ う 重点領域 消 費 者 市 民 社 会 の 構 築 消費者がもつ影響力の 理解 おつかいや買い物に関心を持とう 消費をめぐるものと金銭の流れを考 えよう 各期の特徴 幼児期 小学生期 中学生期 -- 15 of 19 -- - 62 - 消費者庁『消費者教育の体系イメージマップ』より 特に若者 成人一般 特に高齢者 生涯を見通した生活の管理や計画の 重要性、社会的責任を理解し、主体 的な判断が望まれる時期 生活において自立を進め、消費生活 のスタイルや価値観を確立し、自ら の行動を始める時期 精神的、経済的に自立し、消費者市 民社会の構築に、様々な人々と協働 して取り組む時期 周囲の支援を受けつつも人生での豊 富な経験や知識を消費者市民社会構 築に活かす時期 消費生活情報を主体的に評価して行 動しよう 支え合いながら消費生活情報を上手 に取り入れよう 消費生活情報の評価、選択の方法に ついて学び、社会との関連を調べよ う 消費生活行動を主体的に吟味する習 慣を付けよう 情報と情報技術を適切に利用するく らしをしよう 支え合いながら情報と情報技術を適 切に利用しよう 望ましい情報社会のあり方や、情報 モラル、セキュリティについて考え よう 情報社会のルールや情報モラルを守 る習慣を付けよう トラブルが少なく、情報モラルが守 られる情報社会をつくろう 支え合いながら、トラブルが少な く、情報モラルが守られる情報社会 をつくろう 日ごろから非常時に備えた消費行動 をしよう 冷静な消費行動の大切さを伝えよう 情報と情報技術の適切な利用法や、 国内だけでなく国際社会との関係を 考えよう 情報と情報技術を適切に利用する習 慣を身に付けよう 非常時の消費行動を考えてみよう 非常時に落ち着いて消費行動をしよ う 契約とそのルールを理解し、くらし に活かそう 契約トラブルに遭遇しない暮らしの 知恵を伝え合おう 主体的に生活設計を立ててみよう 生涯を見通した生活経済の管理や計 画を考えよう 生涯を見通した計画的なくらしを目 指して生活設計・管理を実践しよう 経済社会の変化に対応し、生涯を見 通した計画的なくらしをしよう 生活環境の変化に対応し支え合いな がら生活を管理しよう トラブル解決の法律や制度、相談機 関の利用しやすい社会をつくろう 支え合いながらトラブル解決の法律 や制度、相談機関を利用しよう 適切な意思決定に基づいて行動しよ う 契約とそのルールの活用について理 解しよう 契約の内容・ルールを理解し、よく 確認して契約する習慣を付けよう 安全で危険の少ないくらしと消費社 会を目指すことの大切さを理解しよ う 安全で危険の少ないくらし方をする 習慣を付けよう 安全で危険の少ないくらしと消費社 会をつくろう 安全で危険の少ないくらしの大切さ を伝え合おう トラブル解決の法律や制度、相談機 関の利用法を知ろう トラブル解決の法律や制度、相談機 関を利用する習慣を付けよう 支え合いながら協働して消費者問題 その他の社会課題を解決し、公正な 社会をつくろう 自分や社会にとって、よりよいモノ とは何か考えよう よりよいモノを選択する消費行動を とる習慣を付けよう よりよいモノを選択する消費行動を 実践しよう よりよいモノを選択する消費行動に ついて伝え合おう 持続可能な社会を目指したライフス タイルを探そう 持続可能な社会を目指したライフス タイルを実践しよう 持続可能な社会に役立つライフスタ イルについて伝え合おう 身近な消費者問題及び社会課題の解 決や、公正な社会の形成に協働して 取り組むことの重要性を理解しよう 消費者問題その他の社会課題の解決 や、公正な社会の形成に向けた行動 の場を広げよう 地域や職場で協働して消費者問題そ の他の社会課題を解決し、公正な社 会をつくろう 生産・流通・消費・廃棄が環境、経 済や社会に与える影響を考えよう 生産・流通・消費・廃棄が環境、経 済、社会に与える影響を考える習慣 を身に付けよう 生産・流通・消費・廃棄が環境、経 済、社会に与える影響に配慮して行 動しよう 消費者の行動が環境、経済、社会に 与える影響に配慮することの大切さ を伝え合おう 持続可能な社会を目指して、ライフ スタイルを考えよう 高校生期 成人期 -- 16 of 19 -- - 63 - 沼津市消費者教育推進地域協議会設置要綱 制定 平成28年6月7日企画部長決裁 改正 平成31年4月1日企画部長決裁 改正 令和3年12月16日企画部長決裁 改正 令和5年3月31日企画部長決裁 (設置) 第1条 沼津市消費者教育推進計画(平成 28 年3月策定。
次条において「推進計画」という。)の円滑 な推進を目的として、消費者教育の推進に関する法律(平成 24 年法律第 61 号)第 20 条第1項 の規定に基づき、沼津市消費者教育推進地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 市の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して、構成員相互の 情報交換及び調整を行うこと。 ⑵ 推進計画に関する施策又は事業の進捗状況の評価、推進計画の策定及び変更に関して意見 を述べること。 ⑶ 前号までに掲げるもののほか、消費者教育に関し、市長が必要と認める事項。
(構成) 第3条 協議会は、委員 15 人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 ⑴ 教育関係者 ⑵ 消費者団体を代表する者 ⑶ 事業者 ⑷ 事業者団体を代表する者 ⑸ 労働者団体を代表する者 ⑹ 地域団体を代表する者 ⑺ 市職員 ⑻ 公募委員(一般消費者を代表する者) ⑼ その他市長が必要と認める者 (任期) 第4条 委員の任期は、3年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期とする。 2 委員は、再任することができる。 (会長及び副会長) 第5条 協議会に会長及び副会長2人を置く。 2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。 3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議) 第6条 協議会の会議は、市長が招集する。 2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 市長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は 説明を求めることができる。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、生活安心課消費生活センターにおいて処理する。
-- 17 of 19 -- - 64 - (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が協議会に諮 ったうえで別に定める。 付 則 (施行期日) 1 この要綱は、決裁の日から施行する。 (任期の特例) 2 この要綱施行後最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成 31 年3 月 31 日までとする。
(沼津市消費者教育の在り方検討懇話会設置要綱の廃止) 3 沼津市消費者教育の在り方懇話会設置要綱(平成 26 年4月 16 日副市長決裁)は、廃止す る。 付 則(平成31年4月1日企画部長決裁) この改正は、平成31年4月1日から施行する。 付 則(令和3年12月16日企画部長決裁) この改正は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月31日企画部長決裁) この改正は、令和5年4月1日から施行する。 -- 18 of 19 -- - 65 - 令和7年度 沼津市消費者教育推進地域協議会 委員 令和8年3月現在 職 名 氏 名 所 属 団 体 等 区 分 会 長 小清水 貴 子 静岡大学教育学部 教授 教育関係者 副会長 小 林 浩 明 静岡県立沼津東高等学校 校長 教育関係者 委 員 西 井 なおみ 沼津市校長会 (沼津市立第一中学校 校長) 教育関係者 副会長 土 屋 美千子 沼津市消費者協会 会長 消費者団体を 代表する者 委 員 杉 山 髙 明 沼津商工会議所 常議員 ((有)ワシントン靴店 代表取締役会長) 事業者団体を 代表する者 委 員 和 田 智 之 沼津地区労働者福祉協議会 (静岡県労働金庫沼津支店 支店長) 労働者団体を 代表する者 委 員 栗 田 自 由 沼津市自治会連合会 副会長 地域団体を 代表する者 委 員 渡 辺 恵 子 生活安心課 消費生活センター 消費生活相談員 市職員 委 員 後 藤 良 子 生活安心課 消費生活センター 消費生活相談員 市職員 委 員 平 間 秀 哉 生活安心課 消費生活センター 消費生活相談員 市職員 委 員 池 谷 広 美 一般消費者代表 一般消費者を 代表する者 委 員 太 田 伊 都 一般消費者代表 一般消費者を 代表する者 委 員 粟 倉 清 沼津市民生委員児童委員協議会 地区会長 市長が必要と 認める者 委 員 奥 田 徹 平 静岡県司法書士会 司法書士 市長が必要と 認める者 委 員 近 藤 佑 樹 静岡県弁護士会 弁護士 市長が必要と 認める者 (敬称略) -- 19 of 19 --
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この章は、消費者を取り巻く環境の大きな変化と、沼津市における消費生活相談の現状をまとめています。高齢化やデジタル化、成年年齢の引き下げなどにより、消費者トラブルが増加・多様化していることを示しており、これらの課題に対応するため、今後5年間の消費者教育推進計画を策定するものです。
背景消費者の多様化やデジタル化の進展、持続可能な社会への気運の高まりなど、消費者を取り巻く環境が大きく変化し、消費者トラブルが多様化・複雑化しているため。
- 沼津市の高齢化率は32.9%で県全体(30.9%)より高い
- 令和4年4月の民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた
- 令和6年度の消費生活相談は1,201件で60歳以上が半数以上を占める
- 最多相談は『商品一般』141件で注文していない商品等が中心
- 定期購入トラブル等『保健衛生品』関連が122件で2番目に多い
- 年代別では若年層はゲーム・動画サイト、高齢者は『商品一般』が多い
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第3次沼津市消費者教育推進計画 令和8年度~令和 12 年度 令和8年3月 沼津市 -- 1 of 68 -- -- 2 of 68 -- 目 次 第1章 「沼津市消費者教育推進計画」の基本的な考え方 1 推進計画策定の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 推進計画の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 3 推進計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 4 推進計画の推進体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 5 推進計画の成果指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第2章 消費者を取り巻く状況 1 消費者を取り巻く環境の変化 (1)消費者の多様化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 (2)デジタル化の進展 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 (3)持続可能な社会実現に向けた気運の高まり ・・・・・・・・・6 2 本市における消費生活相談の状況 (1)相談件数の推移と相談内容別件数 ・・・・・・・・・・・・・7 (2)若年者の消費者トラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・9 (3)高齢者の消費者トラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・11 3 消費者教育推進のための基礎調査の結果 ・・・・・・・・・・・・13 4 市民意識調査の結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 5 本市の消費者教育に関する取組状況 (1)重点目標別取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 (2)重点目標別事業の達成度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・43 6 国及び県の動き (1)国の動き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 (2)県の動き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 第3章 施策の体系と具体的な取組 1 施策の体系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 2 重点目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 3 重点目標別取組事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 4 ライフステージごとの具体的な取組 ・・・・・・・・・・・・・・51 (資料) 消費生活センターを拠点化した消費者教育の取組イメージ ・・・・・・・60 消費者教育推進におけるイメージマップ ・・・・・・・・・・・・・・・61 沼津市消費者教育推進地域協議会設置要綱、委員名簿 ・・・・・・・・・63 -- 3 of 68 -- - 1 - 1 推進計画策定の趣旨 近年、消費者の多様化やデジタル化の進展、SDGsに関する取組の拡大等、消 費者を取り巻く環境は大きく変化し、消費者トラブルの内容も多様化・複雑化してい ます。
本市では、平成 28 年3月に、「沼津市消費者教育推進計画」を策定し、令和3年3 月に「第2次沼津市消費者教育推進計画」として改訂を行い、消費者が主役となる持 続可能な社会の形成を目指した取組を行っております。また、平成 28 年度に設置した 「沼津市消費者教育推進地域協議会」による評価と検証を行いながら消費者教育の円 滑な推進を図っているところです。
国では、この間、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、消費者教育の推進に関 する施策の実施状況を踏まえ、平成 25 年に策定した「消費者教育の推進に関する基本 的な方針」について、平成 30 年及び令和5年に変更を加えています。 また、静岡県においては、消費生活に関する施策を総合的に推進するため、令和4 年3月に、 「第4次消費者行政推進基本計画」及び「第3次消費者教育推進計画」を、 「静岡県消費者基本計画」として一体的に策定しました。
令和7年度には、令和7年 度から令和 10 年度までの4年間を計画期間とする「第2次静岡県消費者基本計画」を 策定しているところです。 本市の「第2次沼津市消費者教育推進計画」は令和7年度までの計画期間となりま すが、引き続き、社会経済情勢や国県の動向を踏まえながら、消費者市民社会(*)の 実現を目指し、市民(消費者)、行政、地域、事業者、学校等の各主体と連携しつつ、 消費者教育を一体的かつ総合的に推進していくため、 「第3次沼津市消費者教育推進計 画(以下「推進計画」という。
)」を策定します。 (*) 消費者市民社会とは、 「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊 重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経 済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能 な社会の形成に積極的に参画する社会」をいいます。
(「消費者教育の推進に関する法律」 第2条第2項) なお、消費者市民社会を目指し、ライフステージに応じた体系的な消費者教育の推進は、 平成 27 年9月に国連の持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開発目標(S DGs)」の、目標 12「つくる責任、つかう責任」の達成に資する施策です。
第1章 「沼津市消費者教育推進計画」の基本的な考え方 -- 4 of 68 -- - 2 - (県) 2 推進計画の位置づけ 本推進計画は、「消費者教育の推進に関する法律」第 10 条第2項の規定により、国 の「消費者教育の推進に関する基本的な方針」及び「静岡県消費者基本計画」を踏ま え、本市における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるものです。
消費者教育の推進に関する法律(抜粋) (基本方針) 第9条 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針を定めなければならない。 (都道府県消費者教育推進計画等) 第 10 条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定める よう努めなければならない。
2 市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県消費者教育推進計画)を踏 まえ、その市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。 沼津市消費者教育推進計画 静岡県消費者基本計画 (消費者行政推進基本計画・消費者教育推進計画) (国) 沼津市教育基本構想 沼津市こども計画 沼津市高齢者保健福祉計画 沼津市環境基本計画 など 整合 沼 津 市 総 合 計 画 消費者教育の推進に関する基本的な方針 消費者教育の推進に関する法律 -- 5 of 68 -- - 3 - 3 推進計画の期間 令和8年度から令和 12 年度までの5年間とします。
また、国や県の動向、市の取組の実施状況等を踏まえ、必要に応じて随時見直しを 行います。 4 推進計画の推進体制 本市では、沼津市消費者教育推進地域協議会を設置し、消費者教育の総合的、体系 的かつ効果的な推進に関して、情報交換及び調整を行うとともに、推進計画に関する 施策又は事業の進捗状況等の評価・検証を行い、適宜見直しを行います。
消費者団体を代表する者 各 主 体 連 携 教育関係者 地域・自治会 事業者団体を代表する者 地域団体を代表する者 市職員 労働者団体を代表する者 その他市長が必要と認める者 高齢者団体 水道総務課 クリーンセンター 事業者 市民(消費者)・家庭 地域包括支援センター 一般消費者を代表する者 社会福祉協議会 環境政策課 事業者・企業 ほか関係団体等 学校・教育保育施設 農林農地課 生活安心課 商工振興課 地域自治課 報 告 看護専門学校 水産海浜課 福祉企画課 健康づくり課 こども未来創造課 学校教育課 市立沼津高等学校 消費者教育推進地域協議会 介護施設 市 危機管理課 ほか関係各課 生涯学習課 評 価 ・ 検 証 -- 6 of 68 -- - 4 - 5 推進計画の成果指標 推進計画では、以下4つを成果指標として設定します。
(%) 指標の内容 現状値 目標値 令和7年度 令和 12 年度 (2025 年) (2030 年) 契約等の消費者トラブルの相談が消 費生活センターで出来ることを知っ ている市民の割合 (重点目標1,5に関連) 26.6 (前回 21.6) 35.0 契約書や印鑑の押印が無くても契約 が成立することを知っている市民の 割合 (重点目標3,4に関連) 38.6 (前回 37.9) 45.0 通信販売やインターネットで買物し た商品は、クーリング・オフの対象 外であることを知っている市民の割 合 (重点目標3,4に関連) 14.9 (前回 21.4) 25.0 消費者教育を受けたことがある市民 の割合 (重点目標1,2,3,4に関連) 11.0 (前回 15.0) 20.0 【目標達成に向けて】 現状値においては、前回調査(令和2年度)との比較では、 「契約等の消費者トラブル の相談が消費生活センターで出来ることを知っている市民の割合」は、5.0 ポイント増 加した一方で、「通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対 象外であることを知っている市民の割合」は 6.5 ポイント減少しました。
また、いずれ の指標についても前回の目標値に達しませんでした。以上のような状況を踏まえ、前回 調査と現状値との増減率等を考慮し、令和 12 年度の目標値を設定しました。 目標値の達成のためには、消費者教育をより一層推進していくことが求められます。 消費生活センターの認知度向上や、消費者として有用な知識を身につけていただくため、 各ライフステージにおける消費生活の傾向や課題を的確に捉え、様々な機会や媒体を通 して、出前講座やセミナーの開催、消費生活に関する情報発信等に取り組んでいきます。
また、関係団体等と連携を深め、より多くの市民に対し、消費者教育を受ける機会を 提供できるよう努めていきます。 -- 7 of 68 -- - 5 - 1 消費者を取り巻く環境の変化 (1)消費者の多様化 本市の高齢化率(65歳以上の人口割合)は、令和7年4月1日時点で32.9%と、県 全体(30.9%)と比較して高い水準にあります。
高齢化の進行に伴い、高齢者が消費 者被害に遭うケースの増加や深刻化が懸念されます。特に、単身世帯や、認知症等の 見守りの必要性が高い高齢者は、消費生活に関する情報や知識が不足しやすく、消費 者被害に遭っていても本人が認識していない、また、認識していても誰にも相談でき ず一人で抱え込んでしまう傾向があると指摘されています。
今後のさらなる高齢化の進行や家族形態の変化等に応じ、消費者被害に遭いやすい 高齢者や障がい者等を、家族や地域等コミュニティで支えていく必要があります。本 人に対する啓発活動だけでなく、見守りネットワークとしての「沼津市消費者安全確 保地域協議会(*)」を構成する関係機関等、見守り活動の担い手に対する消費者教育 の必要性も高まっています。
また、令和4年4月の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられま した。これにより、18歳・19歳が親の同意なく自らの責任において契約を結ぶことが できるようになるなど可能性が広がる一方で、未成年者取消権を行使することができ なくなることから、若年者の消費者トラブルの増加の可能性が指摘されています。
若 年者の消費生活相談の内容は、娯楽や美容、SNSをきっかけとするものが多く見ら れます。若年者は、「知識や経験の不足」に起因するぜい弱性を抱えていること等を 踏まえ、社会に参画する入口の段階で深刻な経済的損失を被るといったことのないよ う、自立した消費者の育成を目指し、実践的な消費者教育の取組を一層推進すること が重要です。
その他にも、人口減少や核家族化等を背景とした家族のありかたの変化や、地域社 会におけるつながりの希薄化、在留外国人等の増加等、消費者の多様化が今後も進ん でいくことが見込まれることから、それぞれの特性に応じたきめ細やかな消費者教育 の推進が必要となります。 (*)本市における高齢者、障がい者等の消費者安全の確保に係る取組を効果的かつ円滑に行い、 消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11 条の3第1項の規定に基づき令和6年4月1日に設置した。
第2章 消費者を取り巻く状況 -- 8 of 68 -- - 6 - (2)デジタル化の進展 近年、事業者・消費者間のデジタル取引や消費者の決済手段の多様化・高度化が進む など、社会全体でデジタル化が急速に進展しています。デジタル化の進展は社会を豊か にし利便性を向上させる一方で、消費者が認識しないままに、消費生活に関する情報が 外部に提供されたり、ビッグデータとして個人の行動等の情報が活用されたりするとい った問題や、消費者の自由意思による選択が阻害されるリスクも指摘されています。
ま た、AIやメタバース等の新たなデジタル技術やサービスの出現等は、消費者トラブル につながる可能性があります。 消費者は、デジタル社会における個人情報やデータの持つ意味を理解し、セキュリテ ィやリスクを自ら管理・配慮する必要があることについての意識や、消費者トラブルか ら自らを守るための知識、接する大量の情報に対する批判的思考力、情報モラルを含め 適切に情報収集・発信する力等を身に付けることが求められています。
行政としても、デジタル化に対応した消費者教育を推進するとともに、デジタル技術 を活用した消費者相談の実施等、消費者のためのデジタル化を推進していく必要があり ます。 (3)持続可能な社会実現に向けた気運の高まり 消費者の行動は経済社会に大きな影響を与えるものであり、消費者は、自らの消費生 活に関する行動が今後の経済社会や地球環境に影響を及ぼし得ることを自覚し、事業者 とも連携・協働して持続可能な社会の形成に積極的に参画することが望まれます。
平成 27 年9月に国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs)の 17 の目 標のうち、12 番目の目標では、「つくる責任、つかう責任」として、持続可能な生産 と消費が掲げられています。 SDGsの達成に向けて、環境や社会に配慮したエシカル消費を促進するほか、消費 者・事業者・行政機関の連携を強化し、持続可能な消費社会の形成に取り組む必要があ ります。
-- 9 of 68 -- - 7 - 2 本市における消費生活相談の状況 (1)相談件数の推移と相談内容別件数 本市消費生活センターに寄せられた、令和2年度から令和6年度までの消費生活相 談の受付件数は、年間 1,000 件を上回る高い水準で推移しております。また、契約当 事者別では、60 歳以上が全体の半数以上を占めています。
(図表1) 令和6年度の商品別受付件数では、「注文していない商品が届いた」、「見知らぬ請 求があった」といった内容の「商品一般」が141件で最も多く全体の約11.7%を占め ており、通信販売に関するトラブルの多発を背景に、令和4年度から最も多い割合を 占めています。次いで、美容クリームやファンデーション等の定期購入トラブル等を 内容とする「保健衛生品」に関する相談が、122件で全体の約10.2%を占めています。
また、「土地・建物・設備」に関する相談が令和6年度に急激に増加しています。 これは屋根や外壁等の訪問修理やリフォーム関連のトラブル拡大が主な原因です。 (図表2) 令和2年度から令和6年度における相談受付件数の集計を年代別に見ると、30歳代 までは、オンラインゲームや有料動画サイト等の「教育・娯楽サービス」や、脱毛エ ステ等のトラブルを中心とした「保健・福祉サービス」、40歳代から60歳代は「保健 衛生品」、70歳以上の高齢者は「商品一般」がそれぞれ多くなっています。
(図表3) (図表1)本市における消費生活相談件数の推移 1,330 1,094 1,180 1,112 1,201 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 R02 (2020) R03 (2021) R04 (2022) R05 (2023) R06 (2024) 不明 70歳以上 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代 20歳未満 (件) (年度) -- 10 of 68 -- - 8 - (図表2)消費生活相談における商品別受付件数の推移 上位5種 (図表3)契約者の年代別・商品別の消費生活相談件数 上位5種(令和2年度~令和6年度集計) 206 95 117 123 141 140 93 116 89 122 122 91 106 82 101 116 81 79 79 86 81 77 77 76 81 0 50 100 150 200 R02 (2020) R03 (2021) R04 (2022) R05 (2023) R06 (2024) 運輸・通信サービス 商品一般 食料品 保健衛生品 金融・保険サービス 保健・福祉サービス 他の役務 土地・建物・設備 教養・娯楽サービス (件) (年度) 年代 順位 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 その他・不明 全体 教育・娯楽サービス 保健・福祉サービス 教育・娯楽サービス 保健衛生品 保健衛生品 保健衛生品 商品一般 商品一般 商品一般 35件 57件 47件 61件 95件 128件 263件 62件 614件 29.4% 14.3% 10.3% 9.3% 12.5% 13.2% 12.7% 12.8% 10.4% 保健衛生品 運輸・通信サービス 運輸・通信サービス 金融・保険サービス 食料品 商品一般 運輸・通信サービス 他の役務 保健衛生品 21件 43件 38件 54件 83件 118件 205件 59件 528件 17.6% 10.8% 8.3% 8.3% 10.9% 12.1% 9.9% 12.2% 8.9% 運輸・通信サービス 教育・娯楽サービス 被服品 商品一般 商品一般 運輸・通信サービス 保健衛生品 運輸・通信サービス 運輸・通信サービス 15件 42件 33件 45件 74件 87件 167件 51件 528件 12.6% 10.6% 7.2% 6.9% 9.7% 9.0% 8.0% 10.5% 8.9% 保健・福祉サービス 金融・保険サービス レンタル・リース・貸借 他の役務 教養・娯楽サービス 教養娯楽品 食料品 レンタル・リース・貸借 食料品 10件 34件 32件 45件 58件 68件 166件 35件 424件 8.4% 8.5% 7.0% 6.9% 7.6% 7.0% 8.0% 7.2% 7.2% 食料品 教養娯楽品 保健・福祉サービス 教養娯楽品 金融・保険サービス 保健・福祉サービス 保健・福祉サービス 光熱水品 保健・福祉サービス 8件 32件 32件 44件 50件 63件 157件 32件 389件 6.7% 8.0% 7.0% 6.7% 6.6% 6.5% 7.6% 6.6% 6.6% 4 5 1 2 3 -- 11 of 68 -- - 9 - (2)若年者の消費者トラブル 若年者においては、消費生活相談の中で「教育・娯楽サービス」及び「保健・福祉 サービス」の割合が多いことが分かります。
(図表3) 「教育・娯楽サービス」に関する相談では「子どもが親や祖父母のスマホでオンラ インゲームの課金をしていた。請求を取り消してほしい。」、「ライブ配信サイトで高 額な投げ銭をしてしまった。返金してほしい。」といったものが寄せられています。 また、 「保健・福祉サービス」に関する相談では「通っていた脱毛エステが倒産し、 現金一括で支払っているが施術を受けられない。
」といったものが、近年多数寄せら れています。 契約・購入金額で見ると、30 歳代が、平均契約・購入金額 1,306,050 円と全ての年 代の中で最も多く、また、1千万円以上の契約に関する相談も 10 件と、40 歳代の 11 件に次ぐ多さであり、多額な契約・商品トラブルに遭いやすい傾向を示しています。
(図表4・5) 令和4年の成年年齢引下げにより、契約の未成年取消しが 18 歳からできなくなり ました。また、特に社会経験が浅い若年者については、事業者等の強引な勧誘や巧み な誘いの手口等により、被害金額も高額となる場合があります。 個々の特性に応じた消費者教育の推進 消費者被害を未然に防ぎ、安全で安心な消費生活を営むために、市民一人 一人が、それぞれの特性に応じて必要とされる消費生活に関する正確な知識 や的確な判断力を身に付けて、実際の暮らしの中で活用していくことが大切 です。
このため、年齢、性別、国籍、障がいの有無等、消費者の特性に配慮した 消費者教育を行う必要があります。 インターネットに関する消費者トラブルへの対応強化 消費生活におけるデジタル技術の急速な浸透やグローバル化は、社会を豊 かにし利便性の向上をもたらしていますが、その反面、誰もが消費者トラブ ルに遭遇する可能性も高めています。
このため、誰一人として取り残されることなく、安全・安心な消費行動を とることができるための消費者教育が求められます。 課 題 -- 12 of 68 -- - 10 - (図表4)契約・購入金額別 年代別の消費生活相談総件数(令和2年度~令和6年度集計) (図表5)消費生活相談における年代別平均契約・購入金額(令和2年度~令和6年度集計) 1万円 未満 1万円 以上 | 5万円 未満 5万円 以上 | 10万円 未満 10万円 以上 | 50万円 未満 50万円 以上 | 100万円 未満 100万円 以上 | 500万円 未満 500万円 以上 | 1千万円 未満 1千万円 以上 | 5千万円 未満 5千万円 以上 | 1億円 未満 1億円 以上 その他 不明 20歳未満 119 21 26 8 31 6 7 1 0 0 0 19 20歳代 398 42 58 24 89 32 32 4 4 0 0 113 30歳代 456 72 84 23 47 13 29 4 9 1 0 174 40歳代 653 101 116 33 60 19 35 3 11 0 0 275 50歳代 759 158 138 30 68 13 34 7 7 0 0 304 60歳代 972 176 148 18 85 23 39 7 4 1 0 471 70歳以上 2,075 259 229 59 173 47 54 16 7 1 0 1,230 不明 485 25 33 20 36 14 16 2 3 0 1 335 合計 5,917 854 832 215 589 167 246 44 45 3 1 2,921 年代 合計 契約・購入金額別件数 308,935 900,629 1,306,050 1,075,971 652,353 614,294 512,110 1,699,774 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 若年者に対する消費者教育の推進 若年者は社会経験も浅いため、的確な判断能力を身に付け、責任を持って 行動できるよう、早い時期から契約等に関する正しい知識を習得するための 教育が必要です。
課 題 (円) (年代) -- 13 of 68 -- - 11 - (3)高齢者の消費者トラブル 高齢者の消費生活相談件数は、他の年代と比べて多く、60 歳以上の相談件数が全 体の約半数を占めています。また、令和3年度から、70 歳以上の相談件数が増加傾 向にあります。(図表6) 令和2年度から令和6年度の 60 歳以上の商品別の相談件数は、 「身に覚えのない 荷物が届いた。
」、「行政機関をかたる不審な電話があった。」等の架空請求を主な内 容とする「商品一般」、インターネット、携帯電話の契約に関する相談を主な内容 とする「運輸・通信サービス」、美容クリームの通信販売トラブルに関する相談等 の「保健衛生品」に関するものが多くなっています。(図表3) また、60 歳以上の平均契約・購入金額は、他の年代と比較して突出はしていませ んが、1千万円以上の高額な契約・商品に関する相談もあり、相談件数の多い年代 であることから、今後も注意が必要と考えられます。
(図表4・5) (図表6)年代別の相談件数推移 (件) 年度 年代 R02 (2020) R03 (2021) R04 (2022) R05 (2023) R06 (2024) 20 歳未満 37 23 17 22 20 20 歳代 94 63 100 66 75 30 歳代 115 100 95 83 63 40 歳代 145 117 146 126 119 50 歳代 170 143 156 133 157 60 歳代 212 209 182 170 199 70 歳以上 447 346 406 410 466 不明 110 93 78 102 102 合計 1,330 1,094 1,180 1,112 1,201 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 R02 (2020) R03 (2021) R04 (2022) R05 (2023) R06 (2024) 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 (件) (年度) -- 14 of 68 -- - 12 - 高齢者への情報提供・注意喚起の徹底 高齢者は、「お金」・「健康」・「孤独」の3つの大きな不安を持っていると 言われています。
悪質業者はこれらの不安に付け込むケースが見られます。 また、高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や訪問販売に 遭いやすい状況にあります。高齢者への被害情報の提供や注意喚起の取組 を強化することが必要です。 高齢者の消費者被害の防止 高齢化の進行により、消費生活に配慮を要する消費者が増加していくこ とが懸念されています。
高齢者は、消費者被害に遭っていても本人が認識 していない、また、認識していても周りに相談ができずに一人で抱え込ん でしまう傾向があると指摘されています。 そのため、家族や地域、支援機関や団体等による見守りの強化等により、 高齢者の消費者被害の未然・拡大防止に取り組むことが必要です。
課 題 -- 15 of 68 -- - 13 - 3 消費者教育推進のための基礎調査の結果 本市では、令和6年 10 月に「消費者教育に関する取組状況等の調査(以下「取組調 査」という。)」を行い、消費者教育の実態や、今後、消費者教育を進めるために必 要となること等について、市内の教育保育施設や地域包括支援センター等に対しアン ケート調査を行いました。
【取組調査の概要】 ①調査の目的 推進法に基づき、今後の消費者教育を体系的・効果的に推進する ための方針等を検討する基礎資料とする。 ②調 査 項 目 消費者教育に関する意識・現状・ニーズ把握 ③調 査 対 象 保育所 27カ所 (29カ所) 幼稚園 9カ所 (16カ所) 認定こども園 15カ所 ( 8カ所) 市立小学校 23カ所 (24カ所) 中学校 19カ所 (18カ所) 高等学校・高等専門学校 12カ所 (12カ所) 特別支援学校 3カ所 ( 3カ所) 地域包括支援センター ・社会福祉協議会 11カ所 (12カ所) 計 119カ所 (122カ所) ( )は前回調査(令和元年9月実施) ④調 査 期 間 令和6年10月~11月 ⑤有効回収率 保育所 17カ所 63.0% (20カ所 69.0%) 幼稚園 7カ所 77.8% (12カ所 75.0%) 認定こども園 9カ所 60.0% ( 5カ所 62.5%) 市立小学校 23カ所 100.0% (24カ所 100.0%) 中学校 19カ所 100.0% (17カ所 94.4%) 高等学校・高等専門学校 10カ所 83.3% (10カ所 83.3%) 特別支援学校 3カ所 100.0% ( 3カ所 100.0%) 地域包括支援センター ・社会福祉協議会 10カ所 90.9% ( 9カ所 75.0%) 計 98カ所 82.4% (100カ所 82.0%) ( )は前回調査(令和元年9月実施) -- 16 of 68 -- - 14 - ア.保育所・幼稚園・認定こども園 消費者教育の現状について、「消費者教育に関する取組の実施状況(目標別)」を 伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ ≪グラフ対応表≫ 保育所、幼稚園、こども園のいずれも、A「おつかいや買い物に関心を持とう」及 びH「約束やきまりを守ろう」の目標に関し取り組んでいると回答した割合が最も多 くなっています。 実際に行っている内容として、買い物ごっこやお店屋さんごっこ等のごっこ遊び や、買い物体験、ゴミの分別、防災訓練、食育指導等が挙げられており、様々な気付 きの体験を通して、園児の社会性を育もうとしていることが伺えます。
また、前回調査と比較すると、保育所、幼稚園でM「身の回りの情報から『なぜ』 『どうして』を考えよう」の目標に関し取り組んでいると回答した割合も増加してい ます。 目 標 保育所 幼稚園 こども園 前 計 画 で の 調 査 結 果 保育所 幼稚園 こども園 A おつかいや買い物に関心を持とう 88.2% 85.7% 100.0% 85.0% 75.0% 80.0% B 身の回りのものを大切にしよう 88.2% 85.7% 88.9% 100.0% 83.3% 80.0% C 協力することの大切さを知ろう 82.4% 85.7% 77.8% 95.0% 83.3% 80.0% D 地域・家庭でのエコ活動に積極的に参加しよう 47.1% 57.1% 44.4% 65.0% 41.7% 40.0% E モノを丁寧に扱おう 76.5% 71.4% 88.9% 100.0% 100.0% 80.0% F くらしの中の危険や、ものの安全な使い方に気付こう 76.5% 42.9% 88.9% 90.0% 58.3% 80.0% G 困ったことがあったら身近な人に伝えよう 76.5% 71.4% 100.0% 90.0% 83.3% 80.0% H 約束やきまりを守ろう 88.2% 85.7% 100.0% 100.0% 91.7% 80.0% I 欲しいものがあったときは、よく考え、時には我慢することを覚えよう 47.1% 28.6% 55.6% 80.0% 33.3% 40.0% J あわてないで行動しよう 88.2% 85.7% 88.9% 95.0% 83.3% 80.0% K 身の回りのさまざまな情報に気付こう 41.2% 14.3% 66.7% 65.0% 50.0% 60.0% L 自分や家族を大切にしよう 70.6% 57.1% 88.9% 85.0% 83.3% 80.0% M 身の回りの情報から「なぜ」「どうして」を考えよう 41.2% 42.9% 55.6% 35.0% 33.3% 60.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G H I J K L M 消費者教育に関する取組の実施状況(目標別) 保育所 幼稚園 こども園 -- 17 of 68 -- - 15 - 「消費者教育を推進する上での課題」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 課 題 保育所 幼稚園 こども園 前 計 画 で の 調 査 結 果 保育所 幼稚園 こども園 A 対象となる子供の年齢が低く、生活上の経験が少ないた め、伝え方が難しい 58.8% 71.4% 44.4% 70.0% 75.0% 20.0% B 家庭における教育との関連付けを図る上で、保護者との連 携が難しい 35.3% 42.9% 44.4% 85.0% 25.0% 20.0% C 対象年齢に合った教材の情報が不足している 41.2% 57.1% 22.2% 60.0% 58.3% 20.0% D 教育推進上有効な「プログラム」の情報が不足している 23.5% 57.1% 22.2% 75.0% 50.0% 20.0% E 取組を行う上で内部の「人材」が不足している 29.4% 28.6% 11.1% 15.0% 16.7% 20.0% F 外部の団体に講師の派遣をしてもらいたいが、その情報が 不足している 5.8% 28.6% 11.1% 5.0% 8.3% 0.0% G その他 11.8% 14.3% 11.1% 0.0% 0.0% 40.0% 保育所、幼稚園、こども園のいずれも、A「対象となる子供の年齢が低く、生活上 の経験が少ないため、伝え方が難しい」と回答した割合が最も多くなっています。
また、前回調査と比較すると、保育所、幼稚園、こども園のいずれも、F「外部の 団体に講師の派遣をしてもらいたいが、その情報が不足している」と回答した割合が 増加しています。 G「その他」としては、「保育者に消費者教育の必要性が浸透していない。」等の 意見がありました。 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G 消費者教育を推進する上での課題 保育所 幼稚園 こども園 -- 18 of 68 -- - 16 - 「消費生活センターに期待する役割」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 役 割 保育所 幼稚園 こども園 前 計 画 で の 調 査 結 果 保育所 幼稚園 こども園 A 対象年齢に合った「教材」の提供(情報提供を含む) 76.5% 100.0% 66.7% 70.0% 58.3% 40.0% B 自ら取り組む上で有効な「教育プログラム」の提供 (情報提供を含む) 41.2% 71.4% 22.2% 60.0% 33.3% 40.0% C (専門家や消費者団体等)派遣を依頼できる外部講師 に関する情報の提供 5.8% 14.3% 11.1% 30.0% 16.7% 0.0% D 消費生活相談員による出前講座の実施 35.3% 42.9% 11.1% 20.0% 41.7% 0.0% E 保護者に対する情報の提供 64.7% 42.9% 66.7% 80.0% 41.7% 20.0% F その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 保育所、幼稚園、こども園のいずれも、A「対象年齢に合った『教材』の提供(情 報提供を含む)」と回答した割合が最も多くなっています。
また、B「自ら取り組む上で有効な『教育プログラム』の提供(情報提供を含 む)」やE「保護者に対する情報の提供」と回答した割合も多いことから、未就学児 に対する消費者教育に関する情報が必要とされており、消費生活センターからの積極 的な働きかけが求められていることが伺えます。 前回調査と比較すると、保育所、幼稚園、こども園のいずれもD「消費生活相談員 による出前講座の実施」と回答した割合が増加しています。
0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F 消費生活センターに期待する役割 保育所 幼稚園 こども園 -- 19 of 68 -- - 17 - イ.小学校・中学校・高等学校・高等専門学校 「消費者教育を推進する上での課題」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 課 題 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 前 計 画 で の 調 査 結 果 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 A 具体的な取組方法が分からない 30.4% 21.1% 27.3% 41.7% 11.8% 10.0% B 講師として活用できる人材や派遣を受けら れる機関・団体の情報が不足している 26.1% 15.8% 18.2% 25.0% 41.2% 20.0% C 活用できる教材が少ない 39.1% 26.3% 9.1% 37.5% 41.2% 20.0% D 予算が不足している 0.0% 10.5% 18.2% 8.3% 0.0% 10.0% E 教員向けの研修の機会が不足している 30.4% 31.6% 36.4% 20.8% 41.2% 20.0% F 他授業との関係で時間が確保できない 52.2% 57.9% 54.5% 75.0% 23.5% 60.0% G 保護者との連携ができていない 17.4% 15.8% 18.2% 12.5% 5.9% 10.0% H 学校外活動との連携ができていない 0.0% 31.6% 18.2% 0.0% 35.3% 30.0% I その他 4.3% 5.3% 0.0% 12.5% 5.9% 20.0% いずれの学校でもF「他授業との関係で時間が確保できない」と回答した割合が最 も多くなっています。
前回調査と比較すると、小学校及び高等学校・高等専門学校でE「教員向けの研修 の機会が不足している」と回答した割合が増加しています。 I「その他」としては、「各教科の単元との関連が明確に示されると取り組みやす い。」「講師依頼や時間調整等が煩雑で、もっと簡単になればよい。」等の意見があ りました。
0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G H I 消費者教育を推進する上での課題 小学校 中学校 高等学校・高等専門学校 -- 20 of 68 -- - 18 - 「消費生活センターに期待する役割」を伺った結果は次のとおりです。 (複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 役 割 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 前 計 画 で の 調 査 結 果 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 A 他自治体における実践事例の情報提供 65.2% 26.3% 54.5% 33.3% 35.3% 30.0% B 教員に対する研修 17.4% 26.3% 18.2% 8.3% 5.9% 30.0% C 消費生活相談員による外部講師としての授業 への派遣 69.6% 42.1% 36.4% 45.8% 52.9% 40.0% D 専門家団体や消費者団体等、派遣を依頼できる外部 講師に関する情報提供(消費生活相談員を除く) 13.0% 10.5% 9.1% 12.5% 11.8% 30.0% E 自ら実施するにあたり有効な「教育プログラ ム」に関する情報の提供 47.8% 57.9% 27.3% 50.0% 41.2% 20.0% F 学校における消費者教育に関して、消費者団 体や事業者等と意見交換を行う機会の提供 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 5.9% 20.0% G 関係団体(法律専門家・消費者団体・事業者団体 等)と学校との「橋渡し(コーディネート)」 26.1% 31.6% 36.4% 16.7% 17.6% 10.0% H 消費者トラブルに関する最新情報の提供 21.7% 57.9% 81.8% 20.8% 64.7% 70.0% I その他 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 小学校では、C「消費生活相談員による外部講師としての授業への派遣」と回答し た割合が最も多くなっています。
中学校では、E「自ら実施するにあたり有効な『教育プログラム』に関する情報の 提供」及びH「消費者トラブルに関する最新情報の提供」と回答した割合が最も多く なっています。 高等学校・高等専門学校では、H「消費者トラブルに関する最新情報の提供」と回 答した割合が最も多くなっています。
前回調査と比較すると、いずれの学校でも、G「関係団体(法律専門家・消費者団体・ 事業者団体等)と学校との『橋渡し(コーディネート)』」と回答した割合が増加して います。 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G H I 消費生活センターに期待する役割 小学校 中学校 高等学校・高等専門学校 -- 21 of 68 -- - 19 - 消費者教育用の教材について、「授業等で活用しやすい、または効果があると考えら れる教材」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 教 材 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 前 計 画 で の 調 査 結 果 小学校 中学校 高等学校・ 高等専門学校 映像教材(DVD等) 60.9% 47.4% 72.7% 95.8% 94.1% 90.0% パソコン教材 95.7% 89.5% 54.5% 33.3% 35.3% 50.0% スマートフォンアプリ 0.0% 0.0% 27.3% 0.0% 5.9% 20.0% 紙媒体(チラシ・ワーク シート等) 60.9% 21.1% 9.1% 58.3% 35.3% 30.0% ゲーム教材(ボードゲー ム等) 43.5% 52.6% 27.3% 33.3% 35.3% 30.0% ロールプレイング事例集 34.8% 52.6% 45.5% 16.7% 41.2% 30.0% その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 小学校及び中学校では、「パソコン教材」と回答した割合が最も多くなっていま す。
高等学校・高等専門学校では、「映像教材(DVD等)」と回答した割合が最も多 くなっています。 また、前回調査と比較すると、いずれの学校でも「ロールプレイング事例集」と回 答した割合が増加しており、体験型の教材の需要が多いことが分かります。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 映像教材(DVD等) パソコン教材 スマートフォンアプリ 紙媒体(チラシ・ ワークシート等) ゲーム教材 (ボードゲーム等) ロールプレイング事例集 その他 授業等で活用しやすい、または効果があると考えられる教材 小学校 中学校 高等学校・高等専門学校 -- 22 of 68 -- - 20 - ウ.特別支援学校 「消費者教育を推進する上での課題」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ A「対象となる子供の生活上の経験が少ないため、伝え方が難しい」及びC「対象年 齢に合った教材の情報が不足している」と回答した割合が最も多くなっています。 乳幼児から高等部まで、幅広いクラスがある施設においては、各クラスで各種教材や プログラム等を有効に活用する方法について、情報を求めていることが伺えます。
課 題 今回 前回 A 対象となる子供の生活上の経験が少ないため、伝え方が難しい 66.7% 33.3% B 家庭における教育との関連付けを図る上で、保護者との連携が難しい 33.3% 66.7% C 対象年齢に合った教材の情報が不足している 66.7% 100.0% D 教育推進上有効な「プログラム」の情報が不足している 33.3% 66.7% E 取組を行う上で内部の「人材」が不足している 0.0% 0.0% F 外部の団体に講師の派遣をしてもらいたいが、その情報が不足している 0.0% 33.3% G その他 0.0% 33.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G 消費者教育を推進する上での課題 今回 前回 -- 23 of 68 -- - 21 - 「消費生活センターに期待する役割」及び「授業等で活用しやすい、または効果が あると考えられる教材」を伺った結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ ≪グラフ対応表≫ 消費生活センターに期待する役割としては、A「『教材』の提供(情報提供を含 む)」と回答した割合が最も多くなっています。 また、活用する教材については、「映像教材(DVD等)」、 「パソコン教材」、 「紙媒体 (チラシ・ワークシート等)」と回答した割合が最も多くなっています。
役 割 今回 前回 A 「教材」の提供(情報提供を含む) 66.7% 100.0% B 自ら取り組む上で有効な「教育プログラム」の提供(情報提供を含む) 33.3% 100.0% C (専門家や消費者団体等)派遣を依頼できる外部講師に関する情報の提供 0.0% 33.3% D 消費生活相談員による出前講座の実施 33.3% 100.0% E 保護者に対する情報の提供 33.3% 33.3% F その他 0.0% 0.0% 教 材 今回 前回 映像教材(DVD等) 66.7% 100.0% パ ソ コ ン 教 材 66.7% 66.7% スマートフォンアプリ 33.3% 66.7% 紙媒体(チラシ・ワークシート等) 66.7% 33.3% ゲーム教材(ボードゲーム等) 0.0% 100.0% ロールプレイング事例集 33.3% 66.7% その他 0.0% 0.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F 消費生活センターに期待する役割 今回 前回 0% 20% 40% 60% 80% 100% 映像教材 (DVD等) パソコン教材 スマートフォン アプリ 紙媒体(チラシ・ ワークシート等) ゲーム教材 (ボードゲーム等) ロールプレイング 事例集 その他 授業等で活用しやすい、または 効果があると考えられる教材 -- 24 of 68 -- - 22 - エ.地域包括支援センター・社会福祉協議会 「消費者教育を推進する上での課題」と「消費生活センターに期待する役割」を伺っ た結果は次のとおりです。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ ≪グラフ対応表≫ 消費者教育を推進する上での課題としては、前回調査と比較すると、A「具体的な 取組方法が分からない」と回答した割合が減少した一方で、C「活用できる教材が少 ない」と回答した割合が増加しています。E「その他」としては、「単独の講座を企 画する時間的余裕がない。
」「注意喚起の情報はあるが、対象の高齢者が自分のこと として考えられないことが多い。」等の意見がありました。 また、消費生活センターに期待する役割として、C「関係団体(法律専門家・消費 者団体・事業者団体等)と施設との『橋渡し(コーディネート)』」と回答した割合 が最も多くなっています。
E「その他」としては、「消費生活センターの機能、役割 を具体的に分かりやすくしてほしい。」等の意見がありました。 課 題 今回 前回 A 具体的な取組方法が分からない 30.0% 55.6% B 講師として活用できる人材や派 遣を受けられる機関・団体の情 報が不足している 20.0% 22.2% C 活用できる教材が少ない 40.0% 22.2% D 予算が不足している 0.0% 0.0% E その他 50.0% 44.4% 役 割 今回 前回 A 他自治体における実践事例の情報 提供 20.0% 44.4% B 職員に対する研修 50.0% 11.1% C 関係団体(法律専門家・消費者団体・ 事業者団体等)と施設との「橋渡し (コーディネート)」 90.0% 55.6% D 消費者トラブルに関する最新情報 の提供 60.0% 55.6% E その他 20.0% 0.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E 消費者教育を推進する 上での課題 今回 前回 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E 消費生活センターに 期待する役割 今回 前回 -- 25 of 68 -- - 23 - 「活用しやすい、または効果があると考えられる教材」を伺った結果は次のとおりで す。
(複数回答あり) ≪グラフ対応表≫ 「映像教材(DVD等)」と回答した割合が最も多くなっています。 教 材 今回 前回 映像教材(DVD等) 90.0% 100.0% パ ソ コ ン 教 材 0.0% 33.3% スマートフォンアプリ 10.0% 0.0% 紙媒体(チラシ・ワークシート等) 70.0% 55.6% ゲーム教材(ボードゲーム等) 30.0% 33.3% ロールプレイング事例集 30.0% 33.3% その他 10.0% 0.0% 学校等における消費者教育の推進・支援 誰もが消費者トラブルに巻き込まれる可能性があるなか、消費生活におけ るデジタル技術の浸透及び成年年齢の引下げ等により、若年者に対する消費 者教育の必要性がより高まっています。
保育所・幼稚園・こども園、特別支援学校においては、対象となる子供の 年齢の低さ等により、伝え方が難しいという課題があります。 また、学校等においては、消費者教育に充てる十分な時間が確保できてい ないことや、効果的な消費者教育の進め方や教材についての情報が不足して いることが課題となっています。
効果的な消費者教育の推進のためには、限られた授業時間の中で出前講座 を利用してもらうための働きかけや、授業で活用できる教材や消費者トラブ ルに関する最新情報の提供等、具体的な支援を行っていく必要があります。 1地域包括支援センター等との連携 地域包括支援センター等では、活用できる教材が少ない等の課題があり、 消費生活センターには関係団体との橋渡しや、消費者トラブルに関する最新 情報の提供等の役割が求められています。
特に配慮を要する高齢者には、見 守りネットワークとしての消費者安全確保地域協議会の枠組を活用した消 費者教育を、地域包括支援センター等と連携して推進する必要があります。 課 題 0% 20% 40% 60% 80% 100% 映像教材(DVD等) パソコン教材 スマートフォンアプリ 紙媒体(チラシ・ ワークシート等) ゲーム教材 (ボードゲーム等) ロールプレイング 事例集 その他 活用しやすい、または効果があると 考えられる教材 今回 前回 -- 26 of 68 -- - 24 - 4 市民意識調査の結果 本市では毎年、市民の市政に対する要望や関心度について把握し、これらを市政 に反映させるために市民意識調査を実施しています。
令和7年度に実施した第52回 市民意識調査において、消費生活に関する質問を行いました。 【市民意識調査の概要】 ①調 査 対 象 沼津市内在住の18歳以上の市民2,150人 ②抽 出 方 法 住民基本台帳データより等間隔無作為抽出 ③調 査 期 間 令和7年6月26日(木)~7月11日(金) ④有効回収率 50.3% ⑤質 問 内 容 【消費生活センター認知度】 ・消費生活センターの業務内容について知っていますか 【消費者として心がけていること】 ・商品やサービスに関する表示や説明をよく理解した上で、選択する ・商品やサービスについて問題があれば、事業者に申し立てを行う ・ライフステージや経済状況の変化等、将来を見通した生活設計を考える ・個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる ・環境に配慮した商品やサービスを選択する ・消費者団体や市民団体等の活動に積極的に参加する 【消費者としての知識】(正誤形式) ・契約成立には印鑑が必要である ・通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対象で ある ・賞味期限とは、「おいしく食べることが出来る期限」である ・フェアトレードとは、途上国の人々との対等な関係や環境保護を目指 し、適正価格で取引することをいう ・消費生活センターに相談した内容は、国がデータを管理し、事業者指導 や法改正等に活用される -- 27 of 68 -- - 25 - 調査の結果は次のとおりです。
【消費生活センター認知度】 Q 消費生活センターの業務内容について知っていますか 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 4.7 73.8 21.6 2.9 70.5 26.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 知らない 知っている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 28 of 68 -- - 26 - 【消費者として心がけていること】 Q 商品やサービスに関する表示や説明をよく理解した上で、選択する 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 4.9 0.9 6.4 18.2 50.9 18.7 2.3 1.1 5.2 14.0 57.4 20.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 29 of 68 -- - 27 - Q 商品やサービスについて問題があれば、事業者に申し立てを行う 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 5.3 9.2 20.7 31.9 24.2 8.6 2.6 7.9 16.4 30.4 29.9 12.8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 30 of 68 -- - 28 - Q ライフステージや経済状況の変化等、将来を見通した生活設計を考える 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 5.7 4.5 18.2 27.8 34.6 9.3 2.6 2.5 13.5 26.4 40.8 14.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 31 of 68 -- - 29 - Q 個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 4.9 1.5 7.7 19.4 46.3 20.3 2.9 0.9 5.2 16.6 48.2 26.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 32 of 68 -- - 30 - Q 環境に配慮した商品やサービスを選択する 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 5.0 2.5 9.9 26.6 44.2 11.8 2.7 2.7 8.6 31.7 43.4 10.9 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 33 of 68 -- - 31 - Q 消費者団体や市民団体等の活動に積極的に参加する 令和7年度調査回答と令和2年度調査回答の比較 年代別回答割合(令和7年度調査回答) 5.0 29.6 33.2 26.1 5.0 1.1 3.1 27.6 31.8 25.2 11.0 1.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 無回答 心掛けていない あまり心掛けていない どちらともいえない ある程度心掛けている 心掛けている 令和7年度 令和2年度 (%) -- 34 of 68 -- - 32 - 【消費者としての知識】 Q 契約成立には印鑑が必要である 正解:間違っている 正答率:38.6%(前回 37.9%) Q 通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対象である 正解:間違っている 正答率:14.9%(前回 21.4%) 5.1 11.7 37.9 45.3 3.3 18.0 38.6 40.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) 5.1 14.5 21.4 59.0 2.8 14.4 14.9 67.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) -- 35 of 68 -- - 33 - Q 賞味期限とは、「おいしく食べることができる期限」である 正解:正しい 正答率:89.5%(前回 88.2%) Q フェアトレードとは、途上国の人々との対等な関係や環境保護を目指し、適正価 格で取引することをいう 正解:正しい 正答率:47.6%(前回 44.4%) 4.9 2.1 4.9 88.2 2.6 2.8 5.1 89.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) 5.2 48.6 1.7 44.4 3.2 46.0 3.2 47.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) -- 36 of 68 -- - 34 - Q 消費生活センターに相談した内容は、国がデータを管理し、事業者指導や法改正等 に活用される 正解:正しい 正答率:34.8%(前回 35.7%) 5.0 52.9 6.3 35.7 3.4 55.8 5.9 34.8 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 無回答 分からない 間違っている 正しい 令和7年度 令和2年度 (%) -- 37 of 68 -- - 35 - 消費生活センターの認知度の向上 消費生活センターについて「知っている」と回答した割合は、前回調査 と比べて若干増加しましたが、依然として認知度は高くありません。
世代別にみると、20代、30代において特に認知度が低いことが分かりま す。世代を問わず誰もが消費者トラブルに巻き込まれる可能性があるなか、 SNS等の活用や出前講座等による啓発活動等を積極的に行うことによ り、全ての世代においてセンターの認知度を向上させていくことが必要で す。
消費者としての意識の向上 消費者として心がけていることとして、「商品やサービスに関する表示 や説明をよく理解した上で、選択する」及び「個人情報の管理について理 解し、適切な行動をとる」については、7割以上の人が「心がけている」又 は「ある程度心がけている」と回答しています。 一方で「消費者団体や市民団体等の活動に積極的に参加する」について は、「心がけている」又は「ある程度心がけている」の回答が12.3%と、 日常生活においての選択や行動には配慮しているものの、消費者としての 積極的な活動に参加する市民は少ないことが分かります。
消費者市民社会の実現のために、消費者自ら及び相互に「学ぶ」・「考 える」・「行動する」ことを促進する必要があります。 消費者としての知識の向上 消費者としての知識を伺った結果、特に「契約成立には印鑑が必要であ る」及び「通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オ フの対象である」の正答率が低く、契約に関する正しい知識が十分に浸透 していないことが伺えます。
消費者トラブルは日々多様化・複雑化してお り、正しい知識を身に付けることが、トラブルの未然防止のために大切で あることから、消費者教育の一層の推進が求められます。 課 題 -- 38 of 68 -- - 36 - 5 本市の消費者教育に関する取組状況 (1)重点目標別取組状況 本市では、第2次沼津市消費者教育推進計画で掲げた重点目標に関連のある取組を実 施してきました。
環境、子育て、体験学習、福祉、人権、防災等、消費者教育の内容や対象範囲は関係 各課でそれぞれ異なりますが、消費者市民社会の構築等、国の基本方針における消費生 活の対象領域の多くと重なっています。 令和6年度に関係各課・団体が実施した消費者教育の関連事業は次のとおりです。 重点目標1 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発 方向性 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発をする。
消費生活センター職員(消費生活相談員及び職員)が「消費者市民社会」について教育できるよ う資質向上を図る。 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 保護者等への啓発 ○ ○ 消費生活川柳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしのセミナー ○ ○ ○ 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ 高齢者に対する啓発 ○ 一人暮らし高齢者向け啓発チラシ等提供 ○ 筋力パワーアップ教室等での啓発 ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 ○ ○ 人権教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職業講話 ○ ○ 国際交流フェア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発 ○ 公立保育所等での栄養士による食育講座 ○ 公立保育所等でのクッキング保育 ○ 栄養相談 ○ ○ -- 39 of 68 -- - 37 - 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 伝統技能体験事業 ○ ○ ○ 計量行政 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食育体験ツアー ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校給食で導入されている作物の生産者による授業 ○ お茶講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 農林まつり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深海魚を活用した地域産業活性化事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 魚食普及促進事業 ○ ○ ○ おさかな教室 ○ ○ アースキッズ事業 ○ ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(ごみの分別等) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ごみ分別説明会 ○ ○ ○ ○ ごみの減量・資源化協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 家庭基礎授業 ○ ICT活用教育推進事業 ○ ○ 教育協定に基づく出前講座 ○ ○ 出前講座(市民学習) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自信がもてる子育て講座 ○ 高齢者被害防止啓発 ○ ○ 幼児・児童に対する出前講座 ○ 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしに役立つカレンダー製作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ローリングストックを活用した料理教室 ○ ○ クラブキッズ(リーダー育成) ○ 労働金庫会員に対するクレサラセミナー ○ ○ ○ 多重債務相談(労働金庫窓口) ○ ○ ○ -- 40 of 68 -- - 38 - 重点目標2 各主体への意識付け及び実践方法の普及 方向性 各主体が実施する事業と消費者教育との関係を整理する。
消費者教育を行っているという意識付けを各主体に対して図る。 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしのセミナー ○ ○ ○ 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ 静岡県作成の消費者啓発チラシの組回覧 ○ ○ ○ 職業講話 ○ ○ 外国人のための防災講座 ○ ○ ○ 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発 ○ 伝統技能体験事業 ○ ○ ○ 計量行政 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ お茶講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 農林まつり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深海魚を活用した地域産業活性化事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 魚食普及促進事業 ○ ○ ○ おさかな教室 ○ ○ アースキッズ事業 ○ ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(ごみの分別等) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ごみ分別説明会 ○ ○ ○ ○ 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(防災) ○ ICT活用教育推進事業 ○ ○ 教育協定に基づく出前講座 ○ ○ 出前講座(市民学習) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自信がもてる子育て講座 ○ 高齢者被害防止啓発 ○ ○ 幼児・児童に対する出前講座 ○ 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 労働金庫会員に対するクレサラセミナー ○ ○ ○ 多重債務相談(労働金庫窓口) ○ ○ ○ -- 41 of 68 -- - 39 - 重点目標3 高齢者等への啓発と福祉関係者等との連携強化 方向性 地域におけるさまざまな関係団体等と連携し啓発を図る。
福祉関係者との連携を強化し、啓発や見守り力を強化する。 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 消費生活川柳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしのセミナー ○ ○ ○ 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ 静岡県作成の消費者啓発チラシの組回覧 ○ ○ ○ 高齢者に対する啓発 ○ 一人暮らし高齢者向け啓発チラシ等提供 ○ 筋力パワーアップ教室等での啓発 ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 ○ ○ 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 悪質電話対策機器購入費等補助事業 ○ ○ 人権教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外国人のための防災講座 ○ ○ ○ 国際交流フェア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一人暮らし高齢者に対する消費者啓発 ○ 農林まつり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深海魚を活用した地域産業活性化事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 魚食普及促進事業 ○ ○ ○ ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(ごみの分別等) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ごみ分別説明会 ○ ○ ○ ○ ごみの減量・資源化協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地震防災強化月間・防災とボランティア週間啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(市民学習) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 高齢者被害防止啓発 ○ ○ 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしに役立つカレンダー製作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ローリングストックを活用した料理教室 ○ ○ 「たからっこ通信」の窓口配架 ○ ○ 労働金庫会員に対するクレサラセミナー ○ ○ ○ 多重債務相談(労働金庫窓口) ○ ○ ○ 消費生活センター啓発リーフレットのラック配架 ○ ○ ○ -- 42 of 68 -- - 40 - 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 保護者等への啓発 ○ ○ 消費生活川柳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費者月間・消費者被害防止月間におけるキャンペーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしのセミナー ○ ○ ○ 出前講座(消費者教育) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各種媒体を活用した、消費生活に関する情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 消費生活サポーター養成講座 ○ ○ 静岡県作成の消費者啓発チラシの組回覧 ○ ○ ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の発行 ○ ○ 出前講座・消費者教育DVD等の貸出の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人権教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職業講話 ○ ○ 外国人のための防災講座 ○ ○ ○ 国際交流フェア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各ライフステージにおける栄養教育及び栄養相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 看護専門学校1年次講義「環境と健康」 ○ 看護専門学校1年次講義「情報科学」 ○ 公立保育所等での栄養士による食育講座 ○ 公立保育所等でのクッキング保育 ○ 栄養相談 ○ ○ 伝統技能体験事業 ○ ○ ○ 計量行政 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食育体験ツアー ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校給食で導入されている作物の生産者による授業 ○ お茶講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 農林まつり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深海魚を活用した地域産業活性化事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 魚食普及促進事業 ○ ○ ○ おさかな教室 ○ ○ アースキッズ事業 ○ ぬまづエコ-CO2(エココツ)アクション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(ごみの分別等) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ごみ分別説明会 ○ ○ ○ ○ 重点目標4 若年者に対する消費者教育の充実 方向性 学校、家庭等において、年齢に応じた消費者教育を実施する。
教育委員会等と連携して、学校等における消費者教育を支援する。 -- 43 of 68 -- - 41 - 事業名 該当するライフステージ 幼児 小学生 中学生 高校生 若者 一般 高齢者 ごみの減量・資源化協力事業所「すまいるしょっぷ」認定制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「沼津の水道・下水道」についての啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出前講座(防災) ○ 地震防災強化月間・防災とボランティア週間啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 家庭基礎授業 ○ ICT活用教育推進事業 ○ ○ 教育協定に基づく出前講座 ○ ○ 出前講座(市民学習) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自信がもてる子育て講座 ○ 幼児・児童に対する出前講座 ○ 消費生活展での消費者啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ くらしに役立つカレンダー製作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ クラブキッズ(リーダー育成) ○ 消費生活センター情報提供チラシ「たからっこ通信」の窓口配架 ○ ○ 労働金庫会員に対するクレサラセミナー ○ ○ ○ 多重債務相談(労働金庫窓口) ○ ○ ○ 消費生活センター啓発リーフレットのラック配架 ○ ○ ○ -- 44 of 68 -- - 42 - 重点目標5 消費生活センターの拠点化 方向性 消費生活センターが中心となって各主体に働きかけを行う。
各主体と相互に連携しながら、消費者教育に取り組む。 各主体のスキルアップへの支援を行う。 消費者教育の具体的な取組事例の紹介等を行う。 消費生活センターの業務の周知を図る。 消費者教育の担い手を育てる。 事業名 該当するライフ
第3次沼津市消費者教育推進計画の概要PDF 0.5MB
沼津市が2026~2030年度に実施する消費者教育計画です。学校・企業・地域が協力して市民に正しい知識と安全意識を身につけさせることが目的です。
背景相談件数が高止まりで、市民の消費知識が不足していることに対応するため。
- 年1,000件超の消費生活相談が続いている
- 若年者は教育・娯楽、高齢者は商品一般の相談が多い
- 消費生活センターの認知度が26.6%と低い
- 消費者教育を受けた市民が11%と不足している
- 5つの重点目標で令和12年度までの改善を目指す
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2 本市における消費生活相談の状況 ・相談件数が年間 1,000 件を上回る高止まりの状況 ・若年者の相談内容は「教育・娯楽サービス」「保健・福 祉サービス」が多い ・高齢者の相談内容は「商品一般」「運輸・通信サービス」 「保健衛生品」が多い 3 消費者教育推進のための基礎調査の結果 ・未就学児に対する伝え方の難しさ ・学校における消費者教育の時間の確保の難しさ ・教育プログラム・取組方法などの情報不足 4 市民意識調査の結果 ・消費生活センターの認知度の低さ ・消費生活を行う上での正しい知識が十分浸透していない 第3次沼津市消費者教育推進計画の概要 第1章 「沼津市消費者教育推進計画」の基本的な考え方 1 計画策定の趣旨 本市では、平成 28 年3月に、「沼津市消費者教育推進計画」を策定し、令 和3年3月に「第2次沼津市消費者教育推進計画」として改訂を行いました。
引き続き、社会経済情勢や国県の動向を踏まえながら、消費者市民社会の 実現を目指し、市民(消費者)、行政、地域、事業者、学校等の各主体と連 携しつつ、消費者教育を一体的かつ総合的に推進していくため、「第3次沼 津市消費者教育推進計画」を策定します。 2 計画の位置づけ 消費者教育の推進に関する法律に基づき、国の基本方針と静岡県消費者基 本計画を踏まえ、本市における消費者教育の推進に関する施策についての計 画を定めるものです。
3 計画の期間 令和8年度~令和 12 年度 4 計画の推進体制 沼津市消費者教育推進地域協議会を開催し、消費者教育に係る事業の進捗 等を評価・検証し、適宜見直しを行います。 第2章 消費者を取り巻く状況 第3章 施策の体系と具体的な取組 消費者教育の取組イメージ 市 (消費生活センター等) 課 題 現 状 各主体への意識付け及び実践方法の普及 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の 意義の普及・啓発 若年者に対する消費者教育の充実 高齢者及び家族等への啓発と 見守りネットワークの活用 消費生活センターの拠点化 重 点 目 標 3 4 1 2 5 基本理念 明るい未来(消費者市民社会の形成)につながる、 安全・安心なまちづくり ・消費生活センターが各主体と相互に連携し、消費者教育に取り組 むとともに、各主体のスキルアップへの支援を行う ・消費生活センターの業務の周知を図るとともに、消費者教育の具 体的な取組事例の紹介等を行う ・消費者教育の担い手を育てる 5 ・推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発をする ・消費生活センター職員の資質向上を図る ・各主体が実施する事業と消費者教育との関係を整理する ・消費者教育を行っているという意識付けを各主体に対して図る ・高齢者本人や家族等への啓発を強化する ・見守りネットワークを活用し、地域における見守りの強化を図る ・学校、家庭等において、年齢に応じた消費者教育を実施する ・教育委員会等と連携して、学校等における消費者教育を支援する 1 4 2 3 取 組 の 方 向 性 消費者教育の推進に関する法律(抜粋) 第9条 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針を定めなければならない。
(都道府県消費者教育推進計画等) 第10 条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に 関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。 2 市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方針及 び都道府県消費者教育推進計画)を踏まえ、その市町村の区域における消費者教育の推進に関 する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。
内 容 現状値 令和7年度 目標値 令和 12 年度 契約等の消費者トラブルの相談が消費生活セン ターで出来ることを知っている市民の割合 (重点目標1,5に関連) 26.6 (21.6) 35.0 契約書や印鑑の押印が無くても、契約が成立す ることを知っている市民の割合 (重点目標3,4に関連) 38.6 (37.9) 45.0 通信販売やインターネットで買物した商品は、 クーリング・オフの対象外であることを知って いる市民の割合(重点目標3,4に関連) 14.9 (21.4) 25.0 消費者教育を受けたことがある市民の割合 (重点目標1,2,3,4に関連) 11.0 (15.0) 20.0 ※( )内は前計画における現状値 (%) 成 果 指 標 地 域 学校等 事業者 市民(消費者)・家庭 ・学校等における消費者教育の推進・支援 ・地域包括支援センター等との連携 ・消費生活センターの認知度の向上 ・消費者としての意識の向上 ・消費者としての知識の向上 ・個々の特性に応じた消費者教育の推進 ・インターネットに関する消費者トラブルへの対応強化 ・若年者に対する消費者教育の推進 ・高齢者への情報提供・注意喚起の徹底 ・高齢者の消費者被害の防止 ・本市が実施する各事業と消費者教育との関連付け 1 消費者を取り巻く環境の変化 ・消費者の多様化(高齢化、成年年齢引下げ等) ・デジタル化の進展 ・持続可能な社会実現に向けた気運の高まり -- 1 of 1 --